2014年2月19日 Ver4

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Transcript 2014年2月19日 Ver4

平成26年度 調剤報酬改定
在宅関連 抜粋 Ver4
2014年2月19日 Ver4
※厚労省資料を画像取り込みし、コメントを吹き
出しで加えただけのものです。
あくまでも覚え書きです。オフィシャルな場に出
す資料としては用いないでください。
J-HOP(全国薬剤師・在宅療養支援連絡会)
川添哲嗣
基準2
※ハードルがかなり上がっている
=今までの基準+在宅実績+自局で24時間調剤&在宅対応可能+衛生
材料提供体制+診療所、訪問看護、ケアマネ、地域包括との連携体制
保健所への届出必要!
ついに麻薬無菌調剤も算定対象!
ここは納得がいかないので
反対表明中
つまり病院薬剤師も
同じ点数と回数になった
基準1
※ハードルが上がっている
=今までの基準+麻薬小売業者+自局or
地域連携で24時間調剤&在宅対応可能
(在宅の実績は不要)
在宅における薬剤や衛生材料等の供給体制について
骨子【重点課題1-3-(7) (16)】
第1 基本的な考え方
1.在宅医療における注射薬や特定保険医療材料の供給を推進する観点から、医療機関の指示に基づき薬
局が、必要な注射薬や特定保険医療材料 を患者宅等に提供することを推進する。
2.在宅療養中の患者に対し、訪問看護ステーション、医療機関及び薬局 が連携し、必要な衛生材料等を提
供できる仕組みを整備する。
第2 具体的な内容
1.在宅医療における注射薬や特定保険医療材料の供給を推進する観点から、以下の対応を行う。
(1)在宅医療において電解質製剤及び注射用抗菌薬が使用されている実態を踏まえ、これらを保険医療
機関の医師が処方できる注射薬として、 対象を拡大する。併せて、保険医療機関の医師の処方せん
に基づき保険薬局で交付することができる注射薬に追加する。
(2)保険薬局は医療・衛生材料等の提供の拠点としての役割が求められていることから、保険医療機
関の医師の処方せんに基づき保険薬局で交付することができる特定保険医療材料に病院・診療
所で支給できる在宅医療に用いる特定保険医療材料を追加する。
2.在宅療養に必要な衛生材料について、訪問看護ステーションが訪問看 護計画書・訪問看護報告
書に、必要量および使用実績を記載し、主治医に報告することとする。
また、主治医が「衛生材料を供給できる体制を有している」旨を届出 しており、当該患者に在宅患
者訪問薬剤管理指導を行っている薬局に対 し必要な衛生材料の種類とその量について指示し
た場合に、患者宅等に提供される仕組みを整備する。なお、これまで通り医療機関から患者に対して衛生材
料を提供することも可能である。
医療機関の在庫負担は減るが、薬
局の在庫負担は重くなる可能性大
居宅療養管理指導費の変更
平成26年4月より、消費税増に伴う変更
 居宅療養管理指導費
 介護予防居宅療養管理指導費
ともに下記のように変更となります。
1人への訪問:+3単位
同一建物、同一日、二人以上への訪問:+2単位
旧
新
今後の解釈通知や取組で注目したい内容
 一人の薬剤師が訪問1日5人まで、の解釈
 基準調剤加算2の「在宅の相当の実績」の解釈。具体的基準数は?
 開局24時時間の解釈
 衛生材料、特定保険医料材料の取り扱いを薬局が増やす場合、在庫負
担過剰になりかねないのでは?地域薬剤師会としての連携が必要では
ないか?(拠点薬局を地域で持つなど)
 もし他にも疑問点があれば、川添またはJ-HOPのメーリングへ投稿お願い
します。
川添:[email protected]
J-HOP メーリング:会員のみ:[email protected]