風営法とクラブ摘発

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風営法とクラブ摘発
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内田早紀
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に
関する法律
 「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育
成に障害を及ぼす行為を防止すること」を目的とする
 敗戦後の1948年、欧米文化の流入が盛んになったことで乱
れはじめた風紀を正す目的で制定された
この法律によって、深夜における営業が規制されるよう に なった。
また、クラブの原型とも言えるキャバレーやダンスホールが売春行
為の温床になっていたことから、これらの営業形態も風営法の対象
となったと言われている。当時はダンスも風紀を乱す可能性がある
ものと見なされていたため、店内でダンスをすること自体も規制さ
れるようになった
風営法に関する業種
 昭和23年「風俗営業取締法」
 昭和34年「風俗営業法等取締法」
 昭和54年「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律」
風俗営業、性風俗関連特殊営業
ナイトクラブや飲食店
※ビリヤード場、ダンス教室などは
のちに除外された
性労働
この2つの違いとは!?
風俗営業に関する公的な認識
 風俗営業「適正に営まれれば国民に憩いと娯楽を与える社会的に
必要な営業」
⇔一方で国は国民の風俗営業を一般的に禁止している
「人間の欲望は際限がなく制限が難しい一方で、その欲望に
つけこみ利益を得ようとするものが現実に多く存在するから」
だからこそ・・公安委員会に 許可申請書 、 届出書 を提出し
なければならない!!
但し、許可を得た後も営業主体はその水準を満たすべく努力を
怠ってはいけず、「自主的な健全化のための措置」を講じるよう
に風営法は求める
許可制
風俗営業
推奨すべき基
準の存在
欠格事由
適正営まれれ
ば“健全”
風営法が適
応される業
種
届出制
性風俗関連
特殊営業
基準なし
いかなる場
合でも不健
全
営業停止
事由
クラブとは
 起源については、倉庫を改造して営業等、いくつかの説がある。日本で
は80年代終盤に出現。
 外部オーガナイザー(イベント主催者)、フリーDJをブッキング
 レコードはDJによる持ち込み
 店舗、曜日毎にジャンルが変わる場合が多い
 入場の際の服装チェックは、基本的に無し
 入場料は500円(ドリンク代のみ)~3000円で、比較的安価
 座席は自由で、空いていれば何処にでも座れる
 風営法上の分類は「第五号・喫茶店、バー(甲)」。定義は「客に酒類
を提供する場所」営業時間の法的規制が無い代わりに、ダンスを主目的
としない店舗設計が必要。

大阪club JAWS
ディスコとは
 1960年代に一斉を風靡した娯楽施設“キャバレー”を起源にし、70年
代頃から出現
 DJは店舗専属
 レコードは店舗で所有
 基本的に毎日オールジャンル。DJによる“喋り”が入る
 入場の際の服装チェックが厳しい
 入場料を3~4000円と高めにし、ドリンク&フードを多めにセット
したスタイル。女性のみ安く設定されている場合が多い。
 座席はお客さん毎に固定。オーダー品をテーブルまで運んでくれる
店も。
 風営法上の分類は「第二号・ナイトクラブ」。定義は「店が酒類を
提供し、客を躍らせる娯楽施設」。営業時間は午前零時まで、照明
を一定基準以上の明るさに保つ等、法的規制が多く、認可もおりに
くい。
クラブ営業が摘発される理由
クラブを営業するには
風営法の許可を取るために、人的要因、場所的要因、構造的要件
をクリアする必要がある
「床面積が一室につき66平方m以上あり、その客室床面積の5分
の1のダンススペースが必要」「客内の内部に見通しを妨げるよ
うな設備を置かないこと」「客室内の明るさを5ルクス以上にす
ること」
しかし許可を取ると、夜中の12時(地区によっては1時)まで
しか営業できない
一番客足の増える時間帯に営業するため
深夜酒類提供飲食店営業として申請
平成23年度大阪府警による歓楽街総合対策
取組状況
検挙事例
 風紀・風俗事犯の取り締まり
の推進
 街頭活動の強化
 組織犯罪対策の推進
 各種交通対策の推進
 自治体、事業者、地域住民等
による主体的な取り組みの支
援
 その他環境浄化に向けた対策
の推進
街頭防犯カメラ設置171台
(前年56台)
 無許可で風俗営業を営んで
いたクラブの摘発
7店舗4法人71人
(前年2店舗)
 バカラ賭博店頭の摘発
4店舗
(前年1店舗)
 暴力団排除条例を適用した
暴力団幹部の検挙
幹部3人
(前年2人)
 大阪市北区中崎西のクラブNOON
 4月5日 無許可でクラブ営業をしたとし
て風営法違反で摘発-曽根崎署
経営者、マネージャーなど計8人を逮捕
 逮捕容疑
4日午後9時50分ごろ、店内にダンスス
ペースを設け無許可に20人にダンスをさせ
るなどをしていた
 今年2月ごろ匿名の通報により3月に立ち
入り調査を行ったがその後も無許可営業
NOON
NOON摘発に対して
 「なぜダンスをするのに許可が必要なの
か」
 深夜営業でもない22時に摘発?
←12時までに店を閉め、
客席にもテーブルやイスを並べていた
 活発なライブイベント
 バンドマン御用達の関西では名のある音楽
発信地だった
「どれだけNOONが音楽シーンに貢献してき
たか警察は知ってるのか」
署名T V
「風営法におけるクラブ(ナイトクラブ、ダ
ンスクラブ)の取扱の改善を求める署名」と
題された署名活動が行われており、すでに2
万人以上の署名が集まっている
摘発を巡る
市民の声
大阪における取り締まり強化の背景
なぜ今クラブ摘発なのか
 苦情が募った結果
ここ4・5年で治安が悪化
店内での喧嘩、違法薬物の蔓延、店外での騒音
 大阪都構想ナイトライフ特区計画
“カジノ誘致と同時にナイトクラブ・ダンスクラブなど
のナイトシーンを公的に認める特区を設定し財源に”
その特区の価値を高めるために、今あるナイトシーンを
まっさらにする必要性
摘発の理由
薬物説
近隣通報説
方針説
取締怠慢改善説
京都での
動き
中村和雄
今年2月5日の京都市長選に立候補
自身のブログの中で大阪を中心としたクラブ摘発について
「過剰な取り締まりには抗議する」
「京都の若者文化の発展場所として重要」とコメント
京都ダンス規制法見直し連絡協議会準備会
京都府議会に国に働きかけるよう要請
全国的な署名活動
世界文化都市・京都にふさわしい施策を求める
クラブの存在意義
 クラブで営業活動をする人などの多くの雇用や消費を生み出す経
済市場
ex . ミ ュ ージ シャ ン やク リエ イタ ーの 創出 、音 楽産 業 へ の貢 献
 若者文化の創造拠点
ダ ン ス だ けで はな く 、音 楽、 映像 、フ ァッ ショ ンな ど 様 々な 文化 の発 信基 地 ―国 際 的都
市 とし ての 重要な 要素
坂 本龍 一「 クラブ はサ ブカ ルチャ ーの ハブ (中継 点) 。音 楽、ダ ンス 、ア ート、 文学 、
I Tな ど多 くの分 野が つな がって いる 。ク ラブ文 化を 取り 締まる のは 時代 錯誤。 日本 文
化 破壊 と言 っても 過言 では ない 」
 音楽を愛する者にとっての憩いの場
 他者と交流するための集いの場
これを60年以上前の時代遅れの法律で規制していいの
か?!
海外における事例
 イギリス 1994 クリミナル・ジャスティス・アクト
野外でrepetitive beatsという特徴を持つ音楽を聴いている集
団を規制し、レイブを禁止する法律
 アメリカ
ex.カリフォルニア州
午前2時~6時までの間酒類の販売が禁止されているため、
多くのクラブも2時でクローズ
サンフランシスコでは23時のピークが確立
 ベルリン
政府によるクラブ活性化の支援
提言
深夜1時までの営業と23時ピークの
ナイトシーンの確立
 クラブ運営者たちによる事業者団体の創設
自分たちによるルールづくり 騒音対策、薬物対策
 風営法の改案
→深夜酒類提供飲食店でのダンスの全面的禁止
+深夜酒類提供のための許可
売春防止とはかけ離れた観点からの法改正
論点
ダンスクラブは規制されるべきなのか
これからの風営法はどうあるべきか
売春防止法と同列の扱いでよいのか?
“音楽を楽しむ場”としてのクラブにも適応させ続ける?
関西地区のクラブの在り方について
ナイトライフ特区は必要か?
ではその他の地区は?(神戸・京都)
大阪の近年のクラブ取締り強化に関して
参考資料
 大阪府警ホームページ 平成23年施策評価実施報告書
http://www.police.pref.osaka.jp/ 01sogo/hyoka/pdf/23kekka_05k
anraku.pdf
 現代日本における性風俗店営業の法的位置づけー風営法の規定に見
る「適法性」の検討ー お茶の水女子大学 人間文化創成科学論議
第13巻 2010年 熊田陽子
http://teapot.lib.ocha.ac.jp /ocha/bitstream/10083/50785/1/32_
309-318.pdf
 中村和雄ブログ
http://neo-city.jp/blog/
 The Fight For Osaka
http://jp.residentadvisor.net/feature.aspx? 1518
 東京ディスコ80’S&90’S 著書:岩崎トモアキ 発行所:株式
会社K&Bパブリッシャーズ 2011年4月25日発行
 風営法とクラブの深夜営業にかかわる公開質問状
http://nofueihou.blog.fc 2.com/