スクールソーシャルワーク論

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Transcript スクールソーシャルワーク論

スクールソーシャルワーク論
(ダイジェスト版)
中部学院大学人間福祉学部
准教授 宮嶋 淳(みやじま
じゅん)
http://web2.chubugu.ac.jp/blog/web_labo/miyajima/index.html
JUN Miyajima 2010.1.8-9.
1
第1講:
ソーシャルワークとは何か
 ソーシャルワーク
 ソーシャルワーカーInternational
Federation of Social Workers (IFSW) Welcome to the International Federation
of Social Workers (IFSW)
 社会福祉士
 認定社会福祉士
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2
日本型ソーシャルワーカーとは
 1988年創設の「社会福祉士」
=ジェネリックなソーシャルワーカー
 1998年創設の「精神保健福祉士」
=精神病院や精神障害者施設のSWr
=スペシフィックなソーシャルワーカー
 重複資格取得者多数
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ソーシャルワークとは
 ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウェル
ビーイング)の増進を目指して、社会の変革を進め、
人間関係における問題解決を図り、人々のエンパ
ワーメントと解放を促していく。
 ソーシャルワークは、人間の行動と社会システム
に関する理論を利用して、人々がその環境と相互
に影響しあう接点に介入する。
 人間と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠
り所とする基盤である。
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社会福祉士に求められる役割
 福祉課題を抱えた者からの相談に応じ、必要に応
じてサービス利用を支援するなど、その解決を自
ら支援する
 利用者が尊厳を持った自立生活を営むことができ
るよう、関係する様々な専門職や事業者、ボラン
ティア等との連携を図り、自ら解決することのでき
ない課題については当該担当者への橋渡しを行
い、総合的かつ包括的に援助していく
 地域の福祉課題の把握や社会資源の調整・開発、
ネットワークの形成を図るなど、地域福祉の推進
に働きかける
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5
日本のソーシャルワークの課題
(白澤政和氏)
 地域社会を支援する方法論を確立し、コミュニ
ティ・ベースド・ソーシャルワーカーの養成
 ジェネリックなソーシャルワーク教育を、スペシ
フィックな教育と連動させ、大学院教育や継続教
育のもとで実施していく
 職場や地域でのスーパーバイザーを養成していく
ために、大学院教育や継続教育でのキャリアパス
を確立する
 ソーシャルワークを必要とする生活課題が様々な
領域で生じており、既存の職域での社会福祉士採
用を高め、新たな職域での採用を広げていく
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今後の社会福祉士に求められる力量






人権感覚
豊かな人間性
グローバリズムの理解・推進
情報テクノロジーへの対応
プレゼン・ファシリテート(伝達力)
ソーシャルアドミニストレーション(経営力)
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第2講:
スクールソーシャルワークとは何か
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スクールソーシャルワークとは
 学校をベースに、子どもの最善の利益、福祉の価
値の元にソーシャルワークを展開する。
 ソーシャルワークとは、関係性に着目して、様々な
資源やサービス、法律等を使って改善を図る。
 様々なシステム・レベルに変革を起こす。
 問題を抱えた児童生徒に対し、当該児童生徒が
置かれた「環境へ働きかけ」たり、関係機関等々
のネットワークを活用したりするなど、多様な支援
方法を用いて、課題解決への対応を図っていく。
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わが国におけるSSWの動向
 1986~97年 埼玉県所沢でSSWをモデル
にした活動が展開された
 2000年~ 兵庫県赤穂市・茨城県結城市
 2001年~ 香川県
 2002年~ 千葉大付属小学校
 2005年~ 大阪府
P3 【図表1-1】関連
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SSWerの実践 スキル&基準
P5 【図表1-2】関連
P7⇒P230 【巻末資料1】関連
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わが国におけるSSW団体
1)全国組織
・NPO法人日本スクールソーシャルワーク協会(1999年)
・日本学校ソーシャルワーク学会(2006年)
・日本社会福祉士会子ども家庭専門委員会(2008年)
2)各地の組織(一例)
NPO法人福島ソーシャルワーカー協会(福島)
SSW勉強会(東京)
ながのSSW研究会“おむすび”(長野)
SSW研究会おきなわ(沖縄)
岐阜スクールソーシャルワーク研究所(岐阜)
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スクールソーシャルワーカーの選考基準
(文部科学省)


社会福祉士や精神保健福祉士等の福祉に関す
る専門的な資格を有する者が望ましい
福祉や教育分野における専門的な知識・技術を
有する者又は活動経験の実績等がある者のうち、
次の業務内容を適切に遂行できる者
1.
2.
3.
4.
5.
問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ
関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整
学校内におけるチーム体制の構築・支援
保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
教職員等への研修活動
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スクールソーシャルワーカー
活用事業の変遷
 H19.
ごく一部の地方公共団体が単独で事業展開
 H20. 10分の10委託モデル事業
 H21. 3分の1の補助事業
 H22. 多様な形態のSSWの登場
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SSW活用事業の実績
SSWの
配置状況
派 遣 型
年度
実人数
拠
点
型
都道府県
教委
市町村
教委
小学校
中学校
教育セン
ター
等
H20.
944
109
233
348
270
43
H21.
552
142
194
111
136
34
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SSWの基礎資格
年度
社会
福祉士
精神保健
福祉士
その他の福
祉職
教員免許
183
88
72
449
19.40%
9.30%
7.60%
47.60%
188
93
59
240
100
25.00%
12.40%
7.80%
31.90%
13.30%
心理職
H20.
H21.
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学校内環境のコンサルテーション
(スーパービジョン)のステップ
P24 【図表1-9】
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
課題
取り組み意志
情報
問題点
今後の予測
取り組み力=ストレングス
優先順位
具体的対策
計画の実施とフィードバック
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学校外環境とチーム マネジメント
P26~27
【図表1-10~12】
P29
【図表1-13】
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チームアプローチの重要性
 “一人”の支援には限界がある
一人では、本当に必要な支援が
提供できていないかもしれない
 多角的な視点からものごとを見ることができる
(学校が把握している子どもの状況だけでは、
十分な情報とはいえないこともある)
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SSWと市民性
地域の人々と取り組む
 杉並中3勉強会(2009年10月発足)







教育委員会、学生、社会福祉協議会、CSW
公的な施設にフリーな安心できる「居場所」
何でも良い、いつでも良い、誰でも良い
「勉強」というキーワードで「つながる」
「子どもたち本人のやる気が出てくるのを待つ」
「子どもとスタッフが一緒に、組織をつくる」
高校生も参加
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20
「勉強会」の広がりと今後









定期的なホームルームの開催
地域開放型の「カフェ」
地域のディサービスで一緒にレク
高校受験のノウハウを共有
将来的には公的な施策に
「居場所」を増やしていく
卒業イベントなどの開催
継続のための地域の理解と予算
学習支援ボランティアなど後継者の育成
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21
杉並中3勉強会 の案内






毎週火曜日18~20時 あんさんぶる荻窪
杉並区荻窪5-15-13
連絡先:関戸さん
TEL:080-1357-6479
E-mail:[email protected]
方 針:
 子どもたちが安心できる、居場所であること
 子どもたちの権利を尊重し、本人のやる気を待つこと
 子どもたちと一緒に、明るい組織を作り上げていくこと
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チームアプローチの重要性
 “一人”の支援には限界がある
一人では、本当に必要な支援が
提供できていないかもしれない
 多角的な視点からものごとを見ることができる
(学校で把握している子どもの状況だけでは十分な情報とはいえない)
↓
SOSやニーズの発見、
提供できるサポートの網の目が細かくなる
(チームアプローチ)
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第1章の学習課題への取り組み
 Q1~4に取り組みましょう!
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第4講:
子どもたちの問題①
 子どもの成長と発達
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第5講:
子どもたちの問題②
 子どもの心の問題
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第2章の学習課題への取り組み
 Q1~3に取り組みましょう!
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第6講:
子どもたちの問題③
 こころとからだの健康観察
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第7講:
子どもたちの問題④
 学校保健
 感染症への配慮
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第3章の学習課題への取り組み
 1.-Q1~3.
 2.-Q1~2.
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第8講:
子どもを取り巻く環境
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SSWが期待される問題と件数
 不登校~H21.小中学校=12万2千件
高等学校=5万2千件
 暴力行為~H21. 6万1千件
 いじめ~H21. 7万3千件
 児童虐待~H21. 4万4千件
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問題行動の背景(1)
 全国の児童自立支援施設入所児童の約6
割が被虐待児
 少年院全体の約70%が身体的虐待・性的
虐待の経験者
 「粗暴傾向の少年相談事例に関する調査」
では「5~6人に1人」の割合で、被虐待経
験者
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問題行動の背景(2)
 親自身の抱える課題






「親の未熟」=52.3%
「親族関係の不和」=31.7%
「社会的に孤立」=22.8%
「精神的に不安定」=22.6%
「多額の借金」=20.6%
「精神疾患」=12.8%
 精神不安定や人格障害、アルコール依存等=67.2%
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親自身の抱える課題の背景
 経済状況(2005.山野調査)
 生活保護家庭=全国=13.7%
大阪=33.8%
 母子家庭の平均収入=213万円(2005)
 一般世帯の平均の3分の1
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子どもの貧困白書編集委員会
『子どもの貧困白書』2009.9.
 〇子どもの貧困率(2008・OECD)

18歳未満の子ども全体の中で、何%の子どもが貧困の
世帯に属しているのか

日本=13.7%(7人に1人)

 〇子どもの貧困率と家族構成(2004)

両親と子の世帯で11%であるのに対して母子世帯では
3世帯に2世帯が貧困
 〇国民生活基礎調査によれば、貧困率が最も高い子ども
の年齢は、0~2歳で15~17%を推移している。
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〇貧困の世代間連鎖
世帯主の学歴=中学卒・高校中退が72.6%
貧困家庭で育つ→学歴が低い→就職機会が限
られる→貧困になる→貧困を容認
〇いまなぜ「貧困の世代間連鎖」か
規制緩和と競争至上主義が[格差]を助長
社会福祉改革が[自己責任]を助長
連鎖を断ち切るはずの教育や社会保障が[貧困
を再生産]
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 [貧困]と学力

「子ども+女」という社会的弱者層に貧困が重ねれば、性産業の巧み
な罠も仕掛けられている。
 メディア・ネット・ファッション等の業界が連動し「キャバ嬢」から「AV女
優」へと仕立て上げるシステムの整備が加速化。
 [貧困]と進路

1990年代以降の教育改革は、子どもが人間として成長し賢く育つ道
を破壊する政策が進められてきた。「選択授業拡大・総合的な学習の
時間・少人数習熟度別授業・職場体験学習等」の導入。
 「経済的貧困」に「教育の貧困」が重層化された。
授業料以外の初年度学校納付金(例)
全日制=11万8千円余 定時制= 8万2千円余
高校統廃合や学区拡大=通学費負担を重くした
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 国連総会2007年1月の見解
 貧しい生活を送っている子どもたちは、栄養、飲料水と衛生
設備、基本的な保健サービスの利用、住居、教育、参加、保
護などを奪われている。
 モノやサービスが極端に不足すると、だれもが悪影響を受け
るものだが、そのことで最も大きな脅威を受けて傷つくのは
子どもたちである。
 子どもたちは権利を享受できず、潜在能力を十分に発揮する
ことも社会の一員として参加することもできないまま取り残さ
れる。
 [子どもの貧困]とは、単にお金がないというだけではなく、国
連子どもの権利条約に明記さえたすべての権利の否定と考
えられる。
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子どもの貧困
 日本の15.7%
 18歳未満の子どもの
貧困率=14.2%
 経済協力開発機構(OEC
D)加盟国中=4番目
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子どもの貧困の構造
虐待による死
いのち・健康権の侵害
教育権の剥奪・侵害
虐待・DVなど暴力の文化の中
での暮らし
親・家族の子供への無関心
と乏しい人間関係
衣食住の不安定な生活環境
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貧困のプロセス
人間性の喪失
発達の貧困
貧困の文化
① 自己肯定感の低下
② 行動の暴力的傾向・無謀化
③ 希望の喪失
① 暴力の文化
② あきらめの文化
③ 個の否定としての
ジェンダーの文化
経済的貧困
① 必需品の不足
② 教育費の欠乏
③ 経験の貧困
人生の喪失
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子どもの貧困の連鎖
ライフチャンスの制限・剥奪
低学力
低位学歴
教育条件・環境の貧弱さ
ネグレクト・虐待
希望の剥奪・あきらめの拡大
機会の不平等の拡大
学習機会からの排除
教育費の私的負担割合の高さ
教育・学習・子ども集団からの排除
豊かなコミュニケーションからの排除
多様な経験の欠如
子どもの権利の剥奪
子どもにおける社会的排除
子どもの貧困
自己肯定感・観の低さ
未来への可能性の喪失
低所得・経済的困難
不安感や不信感の醸成
文化的経験の欠如
所得水準にリンクした進学率
暴力の文化の充満
人生はじめの豊かな暮らしの欠如
緊急避難状況の増大
子どものいる貧困世帯の現実
適切な養育環境(衣食住)の剥奪
親の子どもへの期待の低さ
帰属意識の未形成
チャレンジ精神の衰退・欠如
世代間連鎖の可能性の広がり
共働き・一人働きの困難
いのち・健康保障条件の低さ
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子どもの貧困への対応
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マズローにみる「ニーズ」
●マズローの欲求5段階説
「自分の夢を実現する」(自己実現の欲求)
「尊敬される人物になる」(尊敬欲求 評価の欲求)
「友人を持つ」(社会的欲求)
「安全な場所に住む」(安全の欲求)
「のどが乾く」(生理的欲求)
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ニーズの四類型(ダイヤグラム)
[第 三 者]
顕 在
Ⅰ
Ⅱ
承認ニーズ
庇護ニーズ
[当 事 者]
要求ニーズ
非認知ニーズ
Ⅳ
Ⅲ
潜 在
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ニーズとは・・
 ニーズならざるものがニーズへと社会的に
構築される承認過程を経て「ニーズ」となる
 [非認知→要求(感得→表出)→承認]ニーズ
というプロセスがある
 すべてのプロセスにおいて,エンパワメント・
抑制・交渉・葛藤・合意の過程が作用する
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人間関係的貧困が負の連鎖を呼ぶ
 近所に世間話をしたり、赤ちゃんの話をしたりする人がいる
か=いないが15~20%
 自分の子どもが生まれる前に、他の子どものオムツを替え
たり、食事の世話をしたことがある=過半数がない
 子育てで、いらいらするか=良くするが3~4割
 子育てについて他の人からの目が気になるか=4割が気
になる
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「孤立ママ」と
「モンスター・ペアレント」
 モンスター(化け物)と呼ぶ≒人格否定
 学校側の都合の悪い保護者を一方的に批判する
もの
 自らの態度やミスに無反省になっていく怖さがある
 「困った親」ではなく「困っている親」とみる
 「イチャモン(無理難題要求)」は、人の好意の背景
を見据え、共通の議論・土俵で勝負する気持ち
 小野田正利『イチャモン研究会』ミネルヴァ書房より
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49
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50
「困っている」の連鎖
(山野、2007)
当事者が利用を希望する
②自発的サービス
自助グループ
①契約サービス
SSW
SCL
専門家の判断
を必要としない
③啓発・予防
アウトリーチ
アドボカシー
事例検討
専門家の判断
を必要とする
④介入サービス
アウトリーチ
アドボカシー
自己肯定感の低い相談
当事者が利用を希望しない
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51
第9講:
子どもの育つ権利の擁護①
 関連する法律等
 都道府県、市町村の役割
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52
SSW活用事業拡充の背景
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正
(2004.6.)
 教育振興基本計画(2008.7.1.)
 生徒指導提要(2010.3.)
 特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議
(2010.3.24.)
 子ども・若者育成支援推進法(2010.4.1.)
 子ども・子育て新システムの基本制度案要綱
(2010.6.29.)
 今後の学級編制及び教職員定数の改善について
(提言)案(2010.7.12.)
 子ども若者ビジョン
(2010.7.23.)
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)
 制度の導入目的
 地域に開かれ、信頼される学校づくり
 制度の概要
 保護者や地域住民と学校とが、学校の教育目標の設定
や達成に共同して責任を果たす仕組み
 学校運営の基本方針の承認、 学校運営に対する意見陳述
 教職員の任用に関する、任命権者への意見表明
 期待される効果
 地域に開かれた信頼される学校づくりの一層の推進や、
地域の創意工夫を活かした、特色ある学校づくりが進
む
 設置状況
 74箇所(H21.4.1.)
478校(H21.4.1.)
JUN Miyajima
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54
教育振興基本計画
 豊かな心と健やかな体の育成
 いじめ、暴力行為、不登校、少年非行、自殺等
に対する取り組みの推進
 教育相談等を必要とするすべての小・中学生が、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー
等による相談等を受けられるよう促す
 不登校の子ども等の教育機会についての推進
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55
生徒指導提要(1)
 スクールソーシャルワーカーとの連携
 学校は、スクールソーシャルワーカーを活用し、児
童生徒のさまざまな情報を整理統合し、アセスメン
ト、プランニングをした上で、教職員がチームで問
題を抱えた児童生徒の支援をすることが重要
 教職員にスクールソーシャルワーク的な視点や手
法を獲得させ、それらを学校現場に定着させること
も重要
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生徒指導提要(2)
 児童生徒全体への指導~チームによる支援
 校内の複数の教職員やスクールカウンセラーやスクール
ソーシャルワーカーなどがチームを編成し、問題を抱える
児童生徒を指導・助言、家庭への支援を行う。
 チームによる支援を行う場合には、各地域の社会資源に
注目し、関係機関等との「つながり」を大切に、援助・支援
のネットワークを形成するために、スクールソーシャル
ワーカーを活用する。
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特別支援教育の推進に関する調査研究協力者
会議 ~6つの柱~






特別支援学校
早期からの教育支援、就学相談・指導
小・中学校における特別支援教育
高等学校における特別支援教育
特別支援教育担当教員等の専門性
学校外の人材や関係機関、民間団体等との連携
協力
 学校外の人材の活用と関係機関との連携協力
 親の会、NPOや学校ボランティア等との連携協力
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58
特別支援教育のさらなる充実に向けて
(2009.2.12.)
 基本的な考え方
 障害のある子どもに対する多様な支援全体を一貫した「教育支援」と捉え、
個別の教育支援計画の作成・活用を通じて、特別支援教育の理念の実現
を図る。
 充実のための柱






早期からの教育相談・支援の充実
就学指導のあり方
継続的な就学相談・指導の実施
居住地の小・中学校とのかかわり
市町村教育委員会等の体制整備
障害者の権利に関する条約
 条約が求める障害者を包容する教育制度(インクルーシブ・エ
デュケーション・システム)の実現
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子ども・若者育成支援推進法
 目的
 子ども・若者が次代の社会を担い、その健やかな成長が我が国社
会の発展の基礎をなす
 日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念
 子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での
困難を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にある
 子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営
むことができるようにするための支援その他の取組(以下「子ども・
若者育成支援」という。)
 その基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本と
なる事項を定める
 子ども・若者育成支援推進本部を設置する
 総合的な子ども・若者育成支援のための施策(以下「子ども・若者
育成支援施策」という。)を推進することを目的とする。
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60
子ども・若者育成支援推進法(リンク)

子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)」は、
教育、福祉、雇用等各関連分野における施策の総合的推進や、社会生活を円滑に営む
上での困難を有する子ども・若者への支援を行うための地域ネットワークづくりの推進を
図ることとしています。

「子ども・若者育成支援推進法」 [PDF:155KB]

「子ども・若者育成支援推進法」概要図 [PDF:206KB]

「子ども・若者育成支援推進法の施行期日を定める政令」 [PDF:7KB]

「子ども・若者育成支援推進本部令」 [PDF:10KB]

「子ども・若者育成支援推進法施行規則」 [PDF:57KB]

「子ども・若者育成支援施策の総合的推進」(説明資料) [PDF:34KB]

子ども・若者育成支援に関するワーキングチーム
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61
「子ども・若者支援地域協議会」の設
置に向けて
 「子ども・若者支援地域協議会設置・運営指針」
[PDF:454KB]
 「ユー スアドバイザー養成プログラム(テキスト)」
 参考となる講演録
 モデル事業実施地域における実践例
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社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者
への総合的な支援を社会全体で重層的に実施するた
めに
 内閣府青少年育成課
(http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/shien/houkoku.html)
 内閣府「子ども・若者支援地域協議会運営方策に関する検
討会議」(平成22年7月) 本編
 ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン(厚生労働科
学研究費補助金こころの健康科学研究事業)
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子ども・子育て新システムの基本制度案要綱
 目的




すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子どもを大切にする社会
出産・子育て・就労の希望がかなう社会
仕事と家庭の両立支援で、充実した生活ができる社会
新しい雇用の創出と、女性の就業促進で活力ある社会
 方針
 子ども・子育てを社会全体で支援
 利用者本位を基本とし、すべての子ども・子育て家庭に必要な良質のサー
ビスを提供
 地域主権を前提とした住民の多様なニーズに応えるサービスの実現
 政府の推進体制の一元化
 新システムとは
 政府の推進体制・財源の一元化 ・社会全体による費用負担
 基礎自治体の重視 ・幼稚園・保育所の一体化
 ワーク・ライフ・バランスの実現
 2011年通常国会に法案提出、2013年施行を目指す
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今後の学級編制及び教職員定数の改善につい
て(提言)のポイント
 学級編制の標準の引き下げ
 40人⇒35人
 教職員定数の改善
 重要課題~専門的スタッフの配置充実
 今後は、教員が学習指導・生徒指導両面で役割を果たす指導
形態を基本としつつ、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カーなど、教職員以外の専門的スタッフを地域や学校の実情に
応じて充実することで、学校が総合的な教育機関としてその機
能をより充実させていくため、財政措置の改善・充実を図ること
が必要である。
 また、専門的スタッフに対する研修体制の整備等についても検
討する必要がある。
 市町村教育委員会への権限移譲等
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子ども若者ビジョン
 すべての子ども・若者の健やかな成長を支援する
 相談体制の充実(学校)
 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の活用
など相談体制の整備を支援する。
 ニート、ひきこもり、不登校の子ども・若者支援
 専門機関等における相談の充実、スクールカウンセラーやス
クールソーシャルワーカー等の活用など学校における相談体
制の整備を支援。
 地域人材を活用した家庭教育支援を推進
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SSW活用事業の今後
 H22.予算
 国の補助=1/3
 実施主体=都道府県、政令指定都市
 予算規模=1,056人分
 H23.予算
 国の補助=1/3
 実施主体=都道府県、政令指定都市、中核市
 予算規模=1,096人分 (40人分増)
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第10講:
子どもの育つ権利の擁護②
 地域福祉(「居場所」)の視点から
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子どもに関わる機関の特徴
「強み」と「弱み」を把握する
 SSWrは、「アセスメント」する専門家
 「アセスメント」の対象は、第一に子ども本人
第二に「子どもにとってのすべての環境」
 「アセスメント」は、評価・診断・レディネス
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どんな機関があるのか










医療機関
児童相談所、 福祉事務所
市の家庭児童相談室等子どもの相談機関
子どもオンブズマン
保健センター
学校
警察
民生委員・児童委員、 ユースワーカー
コミュニティ・ソーシャルワーカー
要保護児童対策地域協議会
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70
「いのち・そだち・まなび」京都子どもネット
 2010年5月24日
 075-465-4130
(らく相談室)
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ユース・アドバイザーとは
 若者の自立支援に対応する専門的な相談員
 支援に必要な関係分野や関係機関の知識を有す
 個々の若者の状態を十分に把握し,個別的かつ
継続的な支援を行う
 若者支援ネットワークと総合的な相談窓口
 多分野にわたる相談を受け付け,支援対象者を的
確に査定し,適切な対応ができる相談・支援機関
を判断する
 必要性に応じて相談・支援機関を紹介することに
より,若者に対する個別的・継続的・包括的な支援
を実現する役割を担う。
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ユースアドバイザーの役割
 ニート,ひきこもり,不登校,障害,非行など何らかの困難
を抱える若者を含め,13 ~34 歳くらいまでの若者
 若者が抱えるさまざまな問題状況に応じて適切な支援を行
い,就学や就労,その前段階としての社会参加など、社会
的自立へ導くことを支援の目的とする。
 若者支援ネットワークを構築,拡充する。
 地方自治体の青少年行政主管課(室)が主体となって若者
支援ネットワークづくりに取り組む
 少年補導センターなどの相談・支援機関が中心となる
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児童相談所の限界
 子どもが生活する身近な「生活圏」ではない
地域で支援を展開
 人口5~8万人に一人の児童福祉司!
 行政事務である「措置」を中心にした施策を
展開
 都市部での児童虐待の集中!
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74
市町村の限界
 市町村における児童相談が法律に明記され
たのが2004年であり、体制が未成熟。
 児童相談に携わる職員の実態に法規定は
なく、マンパワーも不十分。
 市町村に単一配置、SVがいない。
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第5章の学習課題への取り組み
 Q1~3.に取り組みましょう。
JUN Miyajima 2010.1.8-9.
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第11講:
子どもと学校①
 学校とは何か
 学校という組織とは
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演習1 学校文化って何?
 教師の特徴 (プラス面/マイナス面)
 学校組織の特徴 (プラス面/マイナス面)
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78
演習2
ソーシャルワーカーの限界
JUN Miyajima 2010.1.8-9.
79
演習3 ウェルカムでない学校・教委に
どのようにアプローチするのか
 非行事例:教員が今まで関わってもうまく動かな
かった。そこでSSWに何ができるのか?
 教育委員会も学校も、カウンセラーのように問題
事例をこなしてくれさえすれば良いという認識のも
とにある市町村に配属された。
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80
図書案内
 スクールソーシャルワークに関する基本テ
キストを紹介します。
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山下英三郎『スクールソーシャルワークと
は何か その理論と実践』現代書館
 アメリカでスクールソー
シャルワークが展開さ
れた背景、理論、実践
を、関係者による論文
で概観
 基本的な視点と議論を
読み解くための書
 3200円
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82
山下英三郎『学校におけるソーシャル
ワークサービス』学苑社
 米国のスクールソー
シャルワークを詳細に
紹介した訳書
 スクールソーシャル
ワークの歴史から理論
まで
 教育問題から障害者
施策、関連法律まで
 6800円
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83
門田光司『学校ソーシャルワーク実践-海外動
向とわが国での展開』ミネルヴァ書房
 わが国での実践の
展開と今後の展望
を、アメリカの
SSW実践の発展
敬意や世界の
SSWerの活動・動
向から読み解く
 3500円
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84
門田光司・鈴木庸裕『学校ソーシャルワー
ク演習』ミネルヴァ書房
 事例からSSW実践を
読み解く方法論として、
演習の手法を提示。
 アセスメントの仕方か
ら支援計画の立て方
まで。
 授業だけでなく現任
者・教育関係者の研修
にも活用できる。
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 2800円
85
門田光司・奥村賢一『スクールソー
シャルワーカーのしごと』中央法規
 具体的な事例が豊富
に
 読みやすいHow to本
 2400円
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86
米川和雄『スクールソーシャルワー
カー実習・演習テキスト』北小路書房
 ソーシャルワークに
よる教育現場という
「環境」へのアプ
ローチを検討。
 SSW実習を進める
上で必要となる知
識を網羅。
 2400円
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87
第12講:
子どもと学校②
 学校の経営とは
 学校の安全と管理
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「教育相談」と「生徒指導」
両者は「相補的関係」である
教育相談の機能
相補的関係
生徒指導
教育相談
・自己指導能力の育成
・適応上の問題解決
・あり方・生き方の指導
・自己成長への援助
(カウンセリング、コンサルテーション)
機能性の発揮
学校の教育活動の充実(円滑な教育課程の編成・実施・評価・改善)
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生徒指導の基本原理
 教育活動における機能的役割
 教育課程(授業)との関連を重視
 その意義
 「生き方」指導(自己コントロール力の育成)
 「生徒指導は、一人ひとりの生徒の望ましい人
格の発達を目指して、学校の教育活動全体を
通じ、実態に即しつつ個別的、随時的に行われ
る」
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教育相談の基本原理
 カウンセリング(自己と他者との関係性の深
化)の論理
 子ども論及び教師論
 教育課程論
 組織論
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教育相談の基本理念
 子どもの気持ちや感情に寄り添う
 単なる技法を超えた教師の人間としてのあり方
を重視
 子どもと教師がお互いに理解しあう温かい人間
関係をつくることを大切にしている
 子どもの事故変容や新しい行動の獲得を援助
する姿勢
 教育相談は、「子どもの自己成長」を促して
いく援助過程である
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文科省の定義
 「教育相談」は、主として教師と生徒が話し合いを
通して、広く生徒の適応上の問題の解決を図るほ
か、生徒の自立や自己の可能性を発揮する過程
を重視しながら、自立や自己実現を促す指導・援
助である
 「教育相談活動」は校務分掌に位置づけられ、教
育相談主任(コーディネーター)、養護教諭、学級
担任代表、スクールカウンセラーなどがメンバーとなる。
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演習 相談事例1(小学校高学年)
 理科のA先生は、ちょっとしたことで僕ばかり
しかるんです。
 ちょっとみんなで、しゃべってただけでも決
まって僕を指します。
 この前もビーカーが割れていたとき、「お前
じゃないのか?」と言ったんです。
 本当に頭にきます。A先生は差別だよ。
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94
演習 相談事例2(中学生の母親)
 最近、反抗期なんです。
 中学生ですから少しぐらいのことは覚悟していまし
たが・・・。
 私が頼んだことは無視するか、文句ばかりいうん
です。
 時には「テメー」とか「お前ナー」とか「くそばば
アァ」とか言うんです。
 このままでは非行に走るのではないかと心配です。
 主人は、「お前の育て方が悪い。自分で何とかし
ろ」と言われています。
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教師とカウンセラーとSSW
教師
指導性
指導・評価
現実性
現実的
「あるべき姿」
かかわり目標
義務・規範的
できる・できない
評価基準
正しい・正しくない
よい・悪い
かかわり
教える
正解志向
感情より理屈を重視
姿勢・態度
努力の奨励
早急な変化を要求
話す
カウンセラー
しない
非現実的
「ありたい姿」
願望・欲求
SSW
ない
働きかける
感情の重視
リラックスの奨励
本人のペース
聴く
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第6章の学習課題への取り組み
 Q1~5.に取り組みましょう。
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第13講:
スクールソーシャルワークの実際①
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SSW導入の手法(ソーシャルアクション)
 配置型
 校内研修⇒学校のキーマン⇒模擬ケース会議
 派遣型
 市教委と協働⇒戦略会議⇒市内研修⇒出向く
 啓発
 公開シンポ⇒結果のデータ化⇒無料サービス
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協働システムの開発
 既存の教育機関内とのリンク
 スクールカウンセラー、 養護教諭、 教育相談
 特別支援巡回指導チーム、 家庭教育支援チーム
 他機関とのリンク
 市町村の子ども家庭相談部門
 児童相談所
 教育相談所、 教育センター、 子ども人権センター
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第7章の学習課題への取り組み
 Q1~5.に取り組みましょう。
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第15講:
SSWrのための「記録と評価」
 アセスメント
 具体的記録
 チェックポイント
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「認定スクールソーシャルワーカー」
という仕組み
 日本社会福祉士養成校協会が創設
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104
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105
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106
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107
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108
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第8章の学習課題への取り組み
 Q1~4.に取り組みましょう。
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