薬局製造販売医薬品

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Transcript 薬局製造販売医薬品

薬局製剤指針の
一部改正に係る説明会
平成21年3月17日
富山県民会館302号室
1
本日のスケジュール
1.説明会 18:30~
(1)薬局製剤指針等の改正について
(2)遵守事項等について
(3)その他
2.承認整理届等の受付け 19:00~
入口にてお渡しした番号札の順に、
承認整理届等の受付けを行います。
2
(1) 薬局製剤指針等の改正について
平成21年1月27日付け厚生労働省告示第18号
同日付け薬食発第0127003号医薬食品局長通知
3
薬局製造販売医薬品(薬局製剤)の品目改正について
改正
回数
関連告示
製剤指針
追加数
削除数
品目数
-
昭和55年 9月27日付け
厚生省告示第169号
-
-
358
1
昭和57年 8月16日付け
厚生省告示第140号
5
5
358
2
昭和60年 8月22日付け
厚生省告示第136号
8
8
358
3
昭和63年 5月11日付け
厚生省告示第151号
31
22
367
4
平成 4年 6月24日付け
厚生省告示第181号
54
47
374
5
平成 8年 3月28日付け
厚生省告示第109号
143
132
385
6
平成18年 5月10日付け
厚生労働省告示第364号
3
4
384
7
平成21年 1月27日付け
厚生労働省告示第18号
11
10
385
4
製造販売の承認を要しない
薬局製剤に係る製造販売届書の提出
《承認不要品目(9品目)》
一連
番号
販 売 名
1
日本薬局方 吸水軟膏
2
日本薬局方 親水軟膏
3
日本薬局方 精製水
4
日本薬局方 単軟膏
5
日本薬局方 白色軟膏
6
日本薬局方 ハッカ水
7
日本薬局方 マクロゴール軟膏
8
日本薬局方 加水ラノリン
9
日本薬局方 親水ワセリン
平成21年1月27日現在、承認を要
する385品目と承認不要の9品目の
計394品目が薬局製剤に指定され
ています。
製造販売の承認を要しない薬局
製造販売医薬品については、製造
販売しようとする薬局ごとにその届
出が必要です。
5
平成21年1月27日付け厚生労働省告示第18号
【変更のあった有効成分】
耳鼻科用薬の項
硝酸ナファゾリン
削除
↓
ナファゾリン塩酸塩 新規収載
6
平成21年1月27日付け薬局製剤指針の改正内容①
《削除品目(10品目)》
一連
番号
処方番号
販 売 名
5
解熱鎮痛薬1-① 解熱鎮痛剤1号
6
解熱鎮痛薬2-② 解熱鎮痛剤8号
21
耳鼻科用薬1-① ナファゾリン・クロルフェニラミン液
72
胃腸薬24-②
健胃消化剤3号A
109
外皮用薬20-①
コーチ・P軟膏
111
外皮用薬22-①
U10・ローション
119
外皮用薬30-②
インドメタシン外用液
139
外皮用薬50
ヨード・サリチル酸・フェノール精
157
外皮用薬68-②
インドメタシン・M軟膏
158
外皮用薬69-①
デキサメタゾン・P軟膏
アスピリン→アセトアミノフェン
インドメタシンの増量
など
製剤の有効性向上:5品目
製剤の品質の向上:4品目
※承認整理必須です※
これら10品目について
は既存処方の変更により
製造できません。
7
平成21年1月27日付け薬局製剤指針の改正内容②
《代替新規収載品目(10品目)》
一連
番号
処方番号
販売名
5
解熱鎮痛薬1-②
解熱鎮痛剤1号A
6
解熱鎮痛薬2-③
解熱鎮痛剤8号A
21
耳鼻科用薬1-②
ナファゾリン・クロルフェニラミン液A
72
胃腸薬24-③
健胃消化剤3号B
109
外皮用薬20-②
コーチ・C・P・V軟膏
111
外皮用薬22-②
U20・ローション
119
外皮用薬30-③
インドメタシン1%外用液
139
外皮用薬50-①
ヨード・サリチル酸・フェノール精A
157
外皮用薬68-③
インドメタシン1%・M軟膏
158
外皮用薬69-②
デキサメタゾン・C・P・V軟膏
※処方番号及び販売名
が変更されています
ので、ご注意ください。
これら11品目を
製造販売する場合、
承認申請が必要です
《新規収載品目(1品目)》
一連
番号
168
処方番号
販売名
解熱鎮痛薬10-① 解熱鎮痛剤6号カプセル
新規剤型(カプセル剤)
の追加
8
一連番号について
一連番号168に新規剤型の製剤が追加されたことにより、
旧一連番号168以降は、169~386となります(読み替え))
旧一連番号
旧処方番号
新一連番号
新処方番号
167
解熱鎮痛薬10
167
解熱鎮痛薬10
168
解熱鎮痛薬11-①
168
解熱鎮痛薬10-①
169
ビタミン主薬製剤1-①
169
解熱鎮痛薬11-①
170
ビタミン主薬製剤2-①
170
ビタミン主薬製剤1-①
171
ビタミン主薬製剤3-①
171
ビタミン主薬製剤2-①
~
~
~
~
384
K192
384
K191
385
K192-①
385
K192
386
K192-①
←新規追加
なお、一連番号は386までありますが、一連番号27が欠番
のため、承認を要する薬局製剤は385品目です。
9
平成21年1月27日付け薬局製剤指針の改正内容③
《製造方法が変更された品目(5品目)》
一連
番号
処方番号
4
鎮暈薬1-①
40
鎮咳去痰薬13-②
51
胃腸薬3-②
胃腸鎮痛剤3号A
58
胃腸薬10-②
胃腸鎮痛剤7号A
166
かぜ薬8-①
販 売 名
よい止め1号
こどもせき止め1号
感冒剤14号A
原薬の入手困難により、一部
原料に倍散の使用を可とするも
のです。
〔例〕
ジフェニドール塩酸塩10%散
メチルベナクチジウム臭化物10%散
処方番号・販売名の変更なし
~申請・届出は不要です~
10
薬局製剤業務指針(第4版)の差換え
説明会の案内と共に送付いたしました「薬局
製剤指針の改正に係る通知」 ※ をコピーし、
お手持ちの『薬局製剤業務指針』(第4版)の差
換えを必ず行ってください。
※平成21年1月27日付け薬食発第0127003号医薬食品局長通知
11
(2) 遵守事項等について
12
薬局製剤を製造・製造販売するためには
○製造販売業等の許可
平成17年4月以降、薬局ごとに、薬局製剤製造販売業及び
製造業(製造販売業等)の許可を取得する必要があります。
○承認の取得等
・製造販売承認申請
薬局製剤指針に収載されている385品目
について、一括して申請して下さい。
・製造販売届書による届出
承認不要の9品目について、一括して届け出て下さい。
※なお、平成17年4月以降、品目追加許可は不要となりました。
13
薬局製剤の製造及び販売方法
○○薬局△△△支店
製造
製造した薬局において、
直接消費者に販売・授与
×
×
○○薬局▲▲▲支店
□□薬局
試験
薬局製剤指針の
内容どおりに製造
【法第22条、令第3条】【法第56条】
14
製造、試験等に関する記録
製造管理者は、製造及び試験に関する記録を作
成し、少なくとも3年間保管しなければならない。
【規則第90条】「製造、試験等に関する記録」(記載例7参照)
○○薬局△△△支店
製造
試験
製造記録・試験記録を作成
3年間以上保存
15
製造販売する医薬品への記載事項
直接の容器等及び添付文書等の記載事項は適正かつ
正確でなければならない。
【法第50条】「直接の容器等の記載事項」(記載例6参照)
【法第52条】「添付文書等の記載事項」 【法第54条】「記載禁止事項」 等
新規収載された11品目については、日薬におい
て、「使用上の注意」を作成予定とのことです
○○薬局△△△支店
適正・正確なラベル・添付文書等
16
製造販売する医薬品への封
薬局製剤を収めた容器(被包)に封を施さなけれ
ばならない。
【法第58条】「封」
封を開かなければ医薬品を取り出すことができ
ず、かつ、その封を開いた後には、容易に原状に
復することができないように施さなければならない。 【規則第219条】「封」
○○薬局△△△支店
封
17
許可証の掲示
薬局開設許可証とともに、製造販売業許可証及び製造業許
可証を薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。
※平成17年4月以降に、新規に許可を取得又は許
可更新されている場合、許可証が2枚ありますの
でご注意ください(製造業と製造販売業の許可証)。
○○薬局△△△支店
【規則第114条(第3条準用)】
許可証を見やすい
場所に掲示
製造販売業
製造業
許可証
許可証
18
許可の有効期間
製造販売業等の許可の有効期間は6年です。
許可満了日の2週間前までに許可の更新手続きを行っ
てください。
【規則第3条、第10条】
薬局開設者の名義変更及び薬局の
移転、改築等を行おうとする場合
製造販売業等についても、薬局と同様、新規の許
可申請を行ってください。
また、承認を改めて取り直す必要があります。(平
成17年4月以降、承認の承継はなくなりました。)
【平成17年3月25日付け薬食審査発第0325009号】
19
薬局開設者の住所、氏名等に
変更があった場合
変更後30日以内に変更届を提出してください。
薬局の名称を変更した場合
変更届、許可証書換え交付申請に加え、薬局製
剤の販売名が変更されることから、医薬品製造販
売承認事項軽微変更届書を提出してください。
また。医薬品の表示も改訂することになります。
20
覚せい剤原料取扱者の指定について
覚せい剤原料に該当する塩酸プソイドエフェドリン(含有量が
10%を超えるものに限る。)を原料として、
・耳鼻科用薬
(【24】抗ヒスタミン薬3-②、【26】抗ヒスタミン薬5-②)及び
・鎮咳去痰薬
(【39】鎮咳去痰薬12-③)
を製造しようとする場合は、
別途「覚せい剤原料取扱者」の指定を受ける必要があるので
注意して下さい。
→ 覚せい剤原料取扱者の指定については、
くすり政策課企画・薬事係へお問い合わせ下さい。
21
医薬品販売制度改正に係る
18年改正薬事法について
薬局製剤関連
22
新たに薬局製剤製造(販売)業者に
課せられた遵守事項 その1
薬局製剤の販売(規15の5)
H21.6.1施行
薬局において薬剤師が対面で販売すること
薬局製剤の情報提供(規15の6)
H21.6.1施行
薬剤師が対面で、書面により、適正な使用の
ために必要な情報提供を行うこと
購入者における当該医薬品の使用が適正なものであること又は不適
正なものとならないことを確認するための質問又は説明を行うこと
規:新薬事法施行規則
23
新たに薬局製剤製造(販売)業者に
課せられた遵守事項 その2
薬局製剤の相談応需(規15の7)
H21.6.1施行
薬局において薬剤師が対面で相談応需すること
薬局製剤の陳列等(規15の8)
H21.6.1施行
調剤室 or 一般用医薬品を通常陳列し、又は
交付する場所以外の場所で貯蔵すること
同一又は類似の薬効のOTCを陳列している場所に、薬局製剤に関する
製品情報(製品名リスト等)を示すことは差し支えない。
24
新たに薬局製剤製造(販売)業者に
課せられた遵守事項 その3
製造販売業者の遵守事項(規92の2)
H21.6.1施行
薬局製剤は、他の薬局等に販売してはならない
製造業者の遵守事項(規96の2)
H21.6.1施行
当該薬局で調剤に従事する薬剤師が、当該薬局の
設備・器具をもって製造すること
薬局製剤の委受託製造はできない
25
(3) その他
富山県厚生部くすり政策課のホームページから様式
のダウンロード等ができますのでお知らせします。
26
Step1 くすり政策課ホームページの検索
Google(http://www.google.co.jp/)、Yahoo(http://www.yahoo.co.jp/)等の
インターネット検索エンジンにて、
『くすり政策課』と入力し、検索してください。
検索結果から『厚生部くすり政策課』を
クリックしてください。
(一番目に表示されると思います)
27
Step2 薬局製剤のページを検索
キーワードで情報を検索に、
『薬局製剤』と入力し、検索ボ
タンをクリックしてください。
28
Step3 検索結果の選択
検索結果の一番上
(【指導係4】が目印)を
クリックしてください。
29
Step4 薬局製剤に関するページ
30
Step5 各種申請・届出の手続き・様式
薬局の名称を変更される場合は、
変更届、軽微変更届、休止・廃
薬局製剤の名称を変更するために
止・再開届等の様式や、
軽微変更届を提出してください。
必要な添付書類の記載例を掲
載しておりますので、
ダウンロードしてご活用ください。
31
Step6 許可更新、遵守事項等について
許可更新時の提出書類や遵守事項等についても
掲載しておりますのでご活用ください。
32
<問い合わせ先>
富山県厚生部くすり政策課
Fax076-444-3498
 許可・届出に関すること
指導係
Tel 076-444-3237(直通)
 表示・広告に関すること
企画・薬事係 Tel 076-444-3234(直通)
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ご静聴ありがとうございました
34