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図書館概論 第9回 図書館行政と公共図書館 2013年6月11 日(火) 第4時限 R001教室 前回の復習 1. 図書館法はどういう種類の図書館につい て規定した法律か? 2. 図書館法の上位法は? 3. 戦前の図書館法にあたる法令は? 4. 図書館法の成立に大きな影響を与えた GHQの図書館担当者の名前は? 5. 公共図書館は入館料を取ってもいいか? その根拠は? 国の図書館行政 • 図書館の種類によって所掌が異なる – 公共図書館 →文部科学省生涯学習政策局社会教育課 – 学校図書館 →文部科学省初等中等教育局児童生徒課 – 大学図書館 →文部科学省研究振興局情報課 – 国立国会図書館や各種専門図書館はまた別 公立図書館に対する国の施策(1) • 施設整備補助事業(旧文部省) – 地方公共団体の図書館建設に国から補助 金(図書館法第20条に基づく) – 国庫補助を受けるには、最低基準を満たす 必要があった(19条→1999年に削除) – 1996年までに916館(公立図書館の4割) – 1998年廃止(一定程度整備されたとの認識) 公立図書館に対する国の施策(2) • 複合施設の場合、補助金は他省庁からも – 自治省の地域総合整備事業など – 図書館法の最低基準を満たす必要がなかった – 複合施設の一部にすることに反対意見も • 図書館設置自治体は年々増加 – 県立100%, 市区立98.4%, 町村立53.2% • 『日本の図書館』2010年調査結果(『図書館雑誌』 2011.1)による 公立図書館に対する国の施策(3) • 文部科学省は別種の補助事業に転換 – – – – – – 子どもの読書活動推進 図書館情報ネットワーク整備 学習活動支援設備整備事業 図書館司書等専門研修 社会教育研修支援事業 社会教育施設情報化・活性化推進事業など • 情報化に関しては経済産業省などの情報 ネットワーク構想も 公立図書館に対する国の施策(4) • 「公立図書館の設置及び運営上の望まし い基準」(2001年7月18日文部科学省告示) – 図書館法第18条(公立図書館の基準) • 2008年改正で7条の2へ • 文部大臣が定めて示す – 生涯学習審議会で審議 – 図書館法成立の50年後にようやく実現 – 具体的な数字はなし 地方自治体の図書館行政(1) • 公立図書館の設置・運営の主体は地方自治体 – 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的を もってその利用に供するための施設(これを公の施 設という。)を設けるものとする 地方自治法第244条(公の施設) – 地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、 図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置す る 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (地方教育行政法、地教行法)第30条 – 地方公共団体の条例で定める 図書館法第10条(設置) 地方自治体の図書館行政(2) • 都道府県から市町村への助成事業 – 図書館建設費補助 • 国の補助金に上乗せ – 設備費補助 • 移動図書館車、コンピュータ、ネットワーク整備 など – 運営費補助 • 資料購入費、職員研修など – 東京都(1970年代前半)、滋賀県(1980年 代)などの振興策は成果があったとされる 教育委員会の役割(1) • 公立図書館に関して責任と権限を持つのは 都道府県の教育委員会 – 図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及 び調査を行なうこと 社会教育法第6条(都道府県の教育委員会の事務) – 学校その他の教育機関のうち、大学は地方公 共団体の長が、その他のものは教育委員会が 所管する 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地 教行法)第32条 教育委員会の役割(2) • 図書館法第8条(協力の依頼) 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の 図書館奉仕を促進するために、市町村の教育 委員会に対し[…]協力を求めることができる 県教委 ---→ 市町村教育委員会 ↑ ↓ 県立図書館 市町村立図書館 公立図書館の役割分担(1) • 市町村立図書館 – 住民のために資料や情報の提供等直接的な 援助を行う機関 – 住民の需要を把握するよう努める – それに応じ、地域の実情に即した運営に努め る 「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」 (2001年7月文部科学省告示) 公立図書館の役割分担(2) • 都道府県立図書館 – 住民の需要を広域的かつ総合的に把握して資 料及び情報を収集,整理,保存及び提供 – 市町村立図書館に対する援助に努める – 都道府県内の図書館間の連絡調整等の推進 に努める 「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」 (2001年7月文部科学省告示) 図書館作りへの住民参加 • 図書館協議会 – 図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるととも に、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対 して意見を述べる機関(図書館法第14条) – 委員は学校や社会教育関係団体の代表者など から教育委員会が任命 • 図書館ボランティア • 図書館友の会 住民運動と図書館 • 1964年 町田市の青少年読書普及会による地 域文庫作り運動 – 図書館から文庫への貸出の大幅増加を市議会に請 願 • 1970年代 図書館づくり住民運動の全国的拡大 – 日野市立図書館などの成功例が知られるようになる – さまざまな住民運動の高揚期で、その一環 – 図書館の設置、資料費増額、サービス改善などを要 求 塩見昇『図書館概論』四訂版による 子ども文庫 • 1960年代末に始まった私設の子供図書館活動 • 母親が主体となり、個人の家や公共施設の一角 で地域の子どもたちに本を貸し出す • “BUNKO”として国際的にも知られる • 石井桃子『子どもの図書館』(岩波新書, 1965) – 著者が開設した「かつら文庫」の7年間の経過報告 • 公共図書館から文庫側へ本の提供も • 日本図書館協会『市民の図書館』1970 – 児童サービスを最重点課題の一つと位置づける • 財団による助成例などもある 第9回のまとめ • 公立図書館に対する国の施策 – 補助金交付と「望ましい基準」 • 図書館の設置・運営の主体は地方自治体の 教育委員会 • 県立図書館と市町村立図書館の役割分担 • 図書館作りへの住民参加として図書館協議 会やボランティア活動 • 1960年代から70年代にかけて「子ども文 庫」や図書館設置を求める住民運動