欧州中央銀行(ECB)

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Transcript 欧州中央銀行(ECB)

EU統一の監督機関設立の是非
否定派
村杉 松江 亀井 小川
主張
①EU各国の経済状況は異なる
②新設機関の基礎は既にECBに存在する
③ECBによる包括的な監督が望ましい
以上の3点から、
我々はEU統一の監督機関設立を否定する
ここで、まずはじめに・・・
新たな監督制度とは?
新たな監督制度とは
マクロ経済を監督
欧州委員会が提案した新金融監督制度。
欧州中央銀行(ECB)とは別に、
欧州システミック・リスク委員会(ESRC)
欧州金融監督者制度(ESFS)
を設置することを提案した。
ミクロ経済を監督
① EU各国の経済状況は異なる
まだ制度の詳細が決まっていないため、
既存の各国の監督機関の制度を残したまま、
欧州金融監督者制度(ESFS)を導入すると...
ESFSが監督する
または
各国の監督機関の制度を一律のものにし、
ESFSが監督する
① EU各国の経済状況は異なる
既存の各国の監督機関の制度を残したまま
ESFSが監督する
各国の監督機関の権限や責任を
今回の危機の発生で、従来の体制の欠点は
現状と変わらない
しかし
「分権的であった」ことが挙げられた。
委任したままの状態である
各国の監督機関の制度を一律のものにし、
ESFSが監督する
 各国の監督形態はバラバラ・・・
イギリス
一元化監督
ドイツ
一元化監督
がFSAに一元化された
行との関係は維持された
フランス
一元化監督でない
各国の状況は異なるため各国の
銀行・保険・証券の各監
銀行・証券・保険にわ
業態・機能別に監督
督 庁を 統 合し て BaFin に
たる金融サ
ービス全
行政機関が依然とし
実情に合わせた監督ができない
一元化されたが、中央銀
般の規制・監督権限
中銀からの
権限移転が行われた
中銀からの権限移転は
行われていない
て複数存在している
中銀とは独立した組織だが
一元化していない
各国の監督機関の制度を一律のものにし、
ESFSが監督する
 各国の経済発展はバラバラ・・・
EU各国のGDP
格差がある
(単位 百万ドル)
各国の経済状況が異なるため、利害が
利害が一致しない60以上もの機関が
参加する仕組み自体が機能することは難しい
一致せず、意見調整が困難である
しかも
② 新設機関の基礎は既にECBに存在する
既にECB内に銀行監督委員会が存在する
a. EUの全ての中央銀行と金融規制・監督
当局を取り締まる
b. ユーロシステムの監督機能に関連しな
い問題についても規制・監督当局間の
協議の場を提供する役割を担う
各国中央銀行と規制・監督当局の双方が望めば
いつでも国境を超えて協力することができる
② 新設機関の基礎は既にECBに存在する
 欧州銀行監督者委員会、欧州保険・年金監
督者委員会、欧州証券監督者委員会が存
在する
a. 金融監督に関するEU指令に基づく
施行規則の立法にかかる助言
b. ガイドラインや勧告によるEU法施
行の円滑化
c. 各国監督当局間の協力関係強化
など
② 新設機関の基礎は既にECBに存在する
新たな機関を設立しても、関与する人は不変
設立が計画されているのは、銀行など個
• ECB総裁、副総裁
別の金融機関の監督を担う機関と、欧州
既にECB内で基礎ができているので
• 27の加盟国の中
ECBが中心となる機関を
中央銀行(ECB)が中心となる欧州全体の
既存機関を強化することで
新たに設立する必要はない
央銀行総裁
新たな監督機関を設立しなくてよい
金融システムを監督する機関。
• ESFS3機関の監
(ブリュッセル23日ロイター)
督組織の代表
• 欧州委員会の代
表など
計61名
③ECBによる包括的な監督が望ましい
内容面・実行面の両者を
最近数年間の経験により、
実行面より密接な関係にし内容面
マクロ・プルーデンシャル監督と
欧州金融界トップリーダーの
金融安定化を目指すのであれば
欧州中央銀行
監督・規制
ミクロ・プルーデンシャル監督の区別
ド・ラロジエール委員長は
しかし
(ECB)
が重要であることが表面化した。
など
金融政策を担うECBと
報告書の中でこのように述べている・・・
両者は内容面にも実行面でも明らか
同一の組織の中で
に絡み合っている必要がある。
金融監督を行うほうが効率的である
新たな機関を設立するということは、
実行面であるECBと内容面である
監督・規制機関を分けている
まとめ
①EU各国の経済状況は異なる
②新設機関の基礎は既にECBに存在する
③ECBによる包括的な監督が望ましい
以上の3点から、我々は欧州金融監督制度を
設立しないことを主張する
ご清聴ありがとうございました