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参考資料1-1
温暖化防止条例改正イメージ
エネルギーの多量消費事業者(特定事業者)を対象とした計画書制度において、府が効果的な温室効果対策(重点対策等)を
指定するとともに、その実施率と削減状況を基に事業者の取組みを総合的に評価する制度を導入。(平成28年4月施行)
特定事業者
大阪府
条例7条
温暖化対策指針
規則3条1
① 府 内 の エ ネ ルギ ー 使
用量の合計が、1,500kl/
年以上である事業者
規則3条2
②府内の加盟店を含むエ
ネルギー 使用量 の合計
が1,500kl/ 年以上である
連鎖化事業者
規則3条3
③府内で自動車(トラッ
ク等)を100台以上使用
する事業者
指針改正
(条例・規則
改正後に4章、
7章を追加)
対策の検討
事業者の義務等 条例8条
・温暖化対策指針に基づ
く温室効果ガスの排出抑
制対策等の実施
・環境マネジメントシステ
ム等の導入
9月末
(3年毎)
対策計画書
・氏名、所在地、事業概要
・温室効果ガスの排出
抑制対策
・排出抑制に係る目標 等
7章 対策計画書等の評価基準
・一般管理事項
・設備運用・
導入対策
・その他対策
(ピークカット対
策、オーナー・
テナント対策
等)
条例9条、規則8条
届出
対策計画書の評価・公表
評価結果通知
・評価(AAA~C等のランク付け)
・評価結果の公表(優良事業者のみ)
指導・助言
実績の集約
・氏名、所在地、事業概要
・温室効果ガスの排出
抑制対策の結果 等
5章 対策計画書の作成
6章 実績報告書の作成
対策計画書の公表
対策の実施
実績報告書
4章 重点対策等の指定
・事業者毎の届出概要
条例9~10条、規則4~6条
条例改正
―下線部改正箇所
1章 温室効果ガスの排出及び人工排熱を把握
する事業活動範囲
2章 エネルギー使用量及び温室効果ガスの排
出量の算定
3章 温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制
対策
〈重点対策等〉
条例12条
立入調査
条例11条、規則13~14条
8月末
(毎年)
条例・規則
改正
実績報告書の公表
・事業者毎の届出概要
条例13条
条例11条、規則15条
届出
実績報告書の評価・公表
評価結果通知
条例改正
・AAA~C等のランク付け
・評価結果の公表(優良事業者のみ)
条例・規則
改正