少年法廷

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Teen court
厳罰主義と異なる更生法
少年犯罪の扱い
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19世紀まで 児童からは大人と区別せず
19世紀末、アメリカで少年法成立 保護主義
戦後、日本に導入
1970-80年代アメリカは厳罰主義に転換
犯罪数は改善されず
– 厳罰主義(大人と同じ刑事裁判)は人的・資金的
資源を必要
– 軽犯罪の放置⇒犯罪者として育つ
Teen courtの構想
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80年代テキサスのオデッサの母親
初犯で対応
同年齢の人が裁く(peer court)
修復的司法の考えを導入
公開でより厳しい裁き
• ダイバージョンプログラムとして、正規の司法
手続となっている。(ただし設置は自治体で任
意)
基本的考え
• 少年の犯罪は大人社会への反抗で自立への
過程と考えることも重要
• 初犯の軽い時期にしっかりと罪の自覚と、自
己コントロールを学ばせることが大切
• 少年犯罪への対応は地域全体での課題
• 少年犯罪は社会の安全への脅威であり、初
期の解決が社会的負荷(人的・金銭的)を軽く
する
• 少年に責任感をもたせるための方法が必要
Teen courtの実際
• Teen court を受けられる者
– 軽犯罪を犯した初犯少年(殺人・レイプは不可)
– 正規の少年裁判所ではなく、TCを選択した者
• 誰が裁くか
– 検事・弁護士 ボランティアで講習を受ける
– 陪審員 ボランティアと罰として行う者
• 主な判決
– 社会奉仕・反省文・陪審員
– 修復的司法の要素(被害者の声)・弁償
成果と批判
• 成果は再犯率の低下(正規の青少年裁判を
受けた者との比較)
• 理由 判決を実行すると犯罪歴が抹消される
• 批判 学校で行われる場合、追求的になりが
ち(山口直也)
• 困難 資金の問題 ダイバージョンプログラム
なので、公費投入が少ない。
少年法廷の機能
• アカウンタビリティへの援助 (自己選択)
• 他人のために行動することを学ぶ
• 法的制度を学び、問題解決のために、他人と
コミュニケーションを形成する。(修復的司法)
• 能力形成の場(社会奉仕活動・陪審・作文)
• 更生志向を喚起する
• 地域で支える(ボランティア、社会奉仕活動の
提供)