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高齢者向け住宅・施設における薬剤管理指導 ①
(H23.2.16中央社会保険医療協議会総会 総4-4-4より)
高齢者向け住宅・施設における薬剤管理指導 ②
(H23.2.16中央社会保険医療協議会総会 総4-4-4より)
高齢者向け住宅・施設における薬剤管理指導 まとめ
以下のケースは算定不可
• 患者が、医師もしくは薬剤師の配置が義務付けられてい
る病院、診療所、施設等に入院若しくは入所している場
合
• 現に他の保険医療機関もしくは保険薬局の薬剤師が訪
問薬剤管理指導を行っている場合
訪問薬剤管理指導料と「薬歴」の算定の関係
区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
(17)
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、「区分番号10」の薬剤服
用歴管理指導料(当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負
傷に係る臨時の処方せんによって調剤を行った場合を除く。)、「区分番号13」の長
期投薬情報提供料、「区分番号14の2」の外来服薬支援料、「区分番号15の5」の服
薬情報等提供料は算定できない。
【解説】
例)肺気腫の在宅患者に訪問を実施していた場合
●便秘や熱など肺気腫とは関係ない疾患で臨時投薬。
この場合でも、薬歴の算定が可能。
●肺気腫つまり原疾患に関する様態変化に対応する緊急臨時投薬
この場合は在宅患者緊急時訪問薬剤管理指導料を算定可(月4回まで)。
※長期投薬情報提供料、外来服薬支援料、服薬情報等提供料は算定不可
H26.3.5保医発0305第3号