佐賀県青少年健全育成条例の一部改正について

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Transcript 佐賀県青少年健全育成条例の一部改正について

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一部改正の経緯
○近年、大きな社会問題となっている危険ドラッグについて、県内への店舗等の
進出阻止と、県民の濫用防止のため、健康福祉本部薬務課において条例の制定
を進めている。
(佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例(仮称)(案))
佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例(仮称)(案)の概要【別添資料参照】
・薬物の濫用防止に関する施策の推進
総合的な推進体制の整備
公安委員会と連携した調査、指導等の措置
青少年をはじめとする県民が薬物の危険性を認識するための教育等の推進
等
・薬物濫用防止のための規制
薬物(麻薬、覚せい剤、シンナー、興奮・幻覚等の作用を及ぼす恐れのある物等々)
のうち、県内で濫用されたり濫用の恐れがあると認められるものを知事指定薬物
として指定し、製造、所持、使用等を禁止する。
・立入調査、警告、命令、罰則を規定
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一部改正の経緯
○佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例(仮称)(案)の中で、指定薬物を
製造・販売・使用するための場所の提供、あっせんを禁止(第18条)しているが、
罰則の軽重の関係で青少年に対して行われる場合は、佐賀県青少年健全育成条例
で規定することとなった。
佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例(仮称)(案)
第18条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号から第四号に掲げる
行為については、規則で定める正当な理由がある場合を除く。
一 知事指定薬物を製造し、又は栽培すること。
二 知事指定薬物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持するこ
と(県の区域外における販売又は授与の目的で所持する場合を含む。)。
三 知事指定薬物を販売又は授与の目的で広告を行うこと。
四 知事指定薬物を所持し、購入し、譲受け、又は使用すること。
五 指定薬物又は知事指定薬物を、情を知って、製造し、栽培し、販売し、授与
し、又は使用するための場所を提供し、又はあっせんすること。(佐賀県青
少年健全育成条例第23条に該当するものを除く。)
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一部改正の考え方
○危険ドラッグが大きな社会問題となっており、危険ドラッグを規制するため薬務
課により県条例の制定が予定されている。
○しかしながら、場所の提供及びあっせんに係る罰則規定に関して、罰則の軽重に
ついて考え方の違いがあり、青少年を対象とする場合について、佐賀県健全育成
条例で規定することとした。
【場所の提供及びあっせんに係る罰則の違い】
・佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例(仮称)(案)・・・50万円以下の罰金
・佐賀県青少年健全育成条例・・・2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
佐賀県青少年健全育成条例審議専門員会による報告書(昭和56年度)
・青少年の福祉を害する度合いが強い事項(みだらな性行為、大麻、麻薬、覚せい剤、シン
ナーの不健全使用等)として、罰則の強化(懲役刑)の追加をするよう意見
危険ドラッグは、危険性の度合いにおいて麻薬に匹敵すると考えられるため、麻
薬、覚せい剤、シンナー等と同程度の罰則を適用したい。
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一部改正の内容
○佐賀県青少年健全育成条例の第23条に青少年に対し麻薬、覚せい剤、シンナー等
の使用場所提供及び周旋の禁止を規定しているが、本条に指定薬物関係を追加(第
7号、第8号)し青少年による危険ドラッグの濫用を防止したい。
(場所提供及び周旋の禁止)
第23条 何人も、次の各号に掲げる行為が、青少年に対してなされ、又は青少年がこれら
の行為を行うことを知って、場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1) みだらな性行為又はわいせつな行為
(2) と博又は暴行
(3) 飲酒又は喫煙
(4) 大麻、麻薬、あへん又は覚せい剤の使用
(5) 向精神薬(麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第6号に掲げる向精
神薬をいう。)又は知事が別に定める医薬品の不健全な使用
(6) トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤若しく
は塗料の不健全な使用
(7) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法
律第145号)第2条第15項に規定する指定薬物の使用
(8) 佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例(平成26年佐賀県条例第 号)第2条
第7号に規定する物(第16条第1項に規定する知事指定薬物に限る。)の使用
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一部改正の内容
○佐賀県青少年健全育成条例の第23条に追加した項目(第7号、第8号)について、罰則
規定を追加したい。
(公布日:平成26年12月末頃)
(施行日:平成27年4月1日)
(罰則)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処する。
一 第22条第1項の規定に違反した者
二 第23条の規定に違反して、同条第1号又は第4号から第8号までに掲げる行為をする
場所を提供し、又は周旋した者
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今後のスケジュール
区分
8月
9月
庁内協議
検察庁協議
議会説明(9月議会
勉強会)
パブリックコメント
11月
政
策
的
条
例
検
討
会
条例素案検討・作成
関係団体等の意見聴
取
10月
薬事審議会
青少年健全育成審議会
(1回目)
条
例
案
確
定
12月
議
会
上
程
薬事審議会
青少年健全育成審議会
(2回目)
公布日:平成26年12月末頃
施行日:平成27年4月1日
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参
考
健康福祉本部薬務課作成資料
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危険ドラッグとは?
 大麻や覚醒剤などと似た作用がある合成化学物質
を含んだ薬物。
 お香、ハーブなどと称して販売されているが、体内
への摂取(乱用)目的で使われている実態がある。
 規制を逃れるために、化学構造の一部を変えた新
たな化学物質が次々に出回るが、毒性や依存性が
未知の薬物であり、使用すると何が起きるか、誰に
も予測がつかない状態となっている。
 使用者の健康被害や、自動車運転による交通事故
の発生などの二次的犯罪が多発している。
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全国の危険ドラッグ店舗と条例制定状況
~条例制定は6都府県のみ!~
※網掛け箇所
東京都
H17.3,31公布、4.1一部施行、
H17.6.1全面施行(知事指定薬物制度)
愛知県
H24.10.16公布、一部施行、
H25.4.1全面施行
大阪府
H24.11.1 公布、一部施行、H24.12.1
全面施行 (警察職員の立入権限)
徳島県
H24.12.21公布、H25.2.1施行
和歌山県 H24.12.28公布、H25.4.1施行 ※
鳥取県
H25.3.26公布、一部施行、
H25.7.1全面施行
6都府県のほかに
岐阜県、兵庫県
が条例制定に向
け、パブリック
コメント実施中。
(H26.8.28現在)
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※和歌山県(知事監視製品制度(県独自))
では現在店舗無し ← 条例の効果
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条例制定の目的等
目的
危険な薬物の使用・販売等を防止するための施策を推進、必要な規制等を行う。
青少年をはじめとする県民の生命、身体等に対する危害の発生を防止し、県民
が健康に安心して暮らすことができる健全な社会を実現する。
供給者に対する規制
購入者に対する規制
・知事指定薬物制度
県内への出店阻止、出店時取締
佐賀県向けネット販売の自粛効果
・知事監視製品制度
届出業者の公表、立入調査等に
よる監視
・警察職員への立入権限付与
販売実態の早期把握
・製造、販売、使用のための場所の
提供、あっせんの禁止
(※製造、販売は県独自)
県内での製造拠点や使用場所
提供・あっせんの未然防止
・知事指定薬物制度:使用、所持等の禁止
・知事監視製品制度:購入者に対する誓約
書提出義務付け、目的外使用の禁止
体制の整備
・取締機関、普及団体等との関係強化
・検査体制の整備
県民に対する啓発
・条例制定の意義や危険ドラッグ等乱
用薬物の情報を具体的に提供
・啓発教育の推進(企業等を追加)
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知事指定薬物制度①
「指定」の流れ
東京都(薬物情報評価委員会)が知事指定薬物新規追加を決定
決定後、東京都から速やかに情報提供を受ける(他条例制定府県と同様)
佐賀県薬物検討審査会(要綱設置)
年数回開催。※早期召集が可能な人選
知事指定薬物に指定、告示
国が薬事法指定薬物に指定
⇒薬事法の指定薬物に指定されるまでの
期間は、現在1か月程度
知事指定薬物から削除、告示
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知事指定薬物制度②
「規制」の流れ
知事指定薬物の指定
製造、販売、所持等禁止
県内店舗(※現在店舗無し)
立入調査 ※警察職員含む
警 告
インターネット店舗等
県外店舗
インターネット販売店舗は、
知事指定薬物含む危険ド
ラッグ製品の佐賀県在住者
向け販売を自粛(強制力は
ない)
製造、販売中止等の命令
緊急時の勧告
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知事監視製品制度①
「指定」の流れ
インターネット上で流通する危険ドラッグ製品を監視、リストアップ
定期的にネットを監視
身体に使用されるおそれのあるものを選定
判定基準(非公開)に基づき選定
佐賀県薬物検討審査会(要綱設置)
年数回開催、判定基準に合致していることを確認
※早期召集が可能な人選
知事監視製品に指定、告示
製品に含まれている薬物が違法薬物として認定
知事指定薬物、薬事法指定薬物への指定に伴う失効
知事監視製品から削除、告示
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知事監視製品制度②
「規制」の流れ
知事監視製品の指定
県内店舗(※現在店舗無し)
販売業者の届出
届出業者の告示。届出業者に仕
入れ記録、購入者からの誓約書
受け取り等の義務
立入調査
インターネットサイト等県外
店舗
届出店舗以外からの購入者
は誓約書提出
提出者に説明書を交付
※警察職員含む
警告
誓約書未提出者、
内容遵守しない者へ警告
販売中止等の命令
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薬物を製造・販売、使用等するための
場所の提供、あっせん禁止
※佐賀県独自 「規制」のねらい
(製造・販売)
情を知って、薬物を製造・販売、使用するための場所の提供、
あっせんを禁止
(青少年健全育成条例の対象を除く)
■悪質な不動産業者への対策
(事情を知ったうえで、製造、
販売、使用のための場所を提
供した不動産業者等に罰則を
科す)
■県内不動産業界との連携
(例:不動産の契約相手が危険
ドラッグを販売している店と判
明した場合に契約を解除できる
条項を契約書へ盛り込む等)
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