Transcript ethics-07

著 作 権(3) まとめと補足
情報社会と情報倫理
第7回
著作物


著作物とは“思想又は感情を創作的に表現した
もの”
 コンピュータのプログラムも含まれる
著作権法で保護されるものは表現
権利保護と著作物活用

創作意欲を高めるために“独占”

先人の業績の活用を図るために“期限”

一定期間の独占
著作権
の
全
体
像(再)
誰の権利
どんな権利
財産権と人格権


財産権
 大雑把に複製権
 譲渡可能(著作権者)
人格権
 公表権・氏名表示件・同一性保持権
 譲渡不可
ゴーストライターの権利は


佐村河内守 事件
一般にゴーストライターは
財産権は譲渡
人格権は不行使
+金銭
の約束をしているのであろう
映 画 ・ 放 送(1)



映画
俳優の了解を得て録画(撮影)された実演につい
ては,俳優の著作隣接権の財産権が消滅
映画をテレビで放映したり,DVD化しても俳優に
は(金銭的)権利がない
 映画撮影の契約のときに,その分を含めて
ギャラを決める(原則)
映 画 ・ 放 送(2)



テレビ
同様に放送の了解を得ている場合は,放送局は
無断で録画できる
ただし,録画したものは放送の目的にしか使うこ
とはできない
映 画 ・ 放 送(3)



テレビドラマなどを,DVD化など再利用する場合
には,関係者(俳優その他)全員の承諾が必要
になる
 映画と同じように,録画の了解を得ておけば
不要
時間が経過すると困難
文化庁長官の裁定で利用可能になる
 2009年改正で緩和
図 書 館(1)



図書館員による複製
非営利・無料の貸出し
これらは著作権者の権利を制限している
 同じ本を複数,貸出し用に購入している
ことなどがあるので,権利者側から是正が求
められている
図 書 館(2)


複製に関しては,著作権情報センターの著作権
Q&A
http://www.cric.or.jp/qa/cs03/index.html
図書館でコピーをした場合は,記録を残すことに
なっている!
本学図書館でも!!!
著作権法改正
毎年改正されている
2009年改正については
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_h
oukaisei.html
2009年の改正(1)
2009年の改正(2)
日本国内に
検索サイトのサーバを
設置出来る
2009年の改正(3)
違法?合法?ダウンロードにご注意!〜著作権法改正
(政府インターネットテレビ)
2012年10月1日より
刑罰化
2012年の改正(1)
平成24年通常国会 著作権法改正について(文
化庁)
(1)いわゆる「写り込み」(付随対象著作物の利用)
等に係る規定の整備(“フェアユース”のこと)
(2)国立国会図書館による図書館資料の自動公衆
送信等に係る規定の整備
(3)公文書等の管理に関する法律等に基づく利用
に係る規定の整備
…

2012年の改正(2)
(4)著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
コピープロテクトされたDVDをリッピングする行為
の違法化(罰則なし 条文は難解)
(5)違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整
備
“違法”にアップロードされた音楽・映像を,“違法
”と知っていてダウンロードする行為のうち,
有償の著作物の場合は,2年以下の懲役又は
200万円以下の罰金,あるいはその双方
2012年の改正(3)


改正著作権法が1月から全面施行、「写り込み
OK」明確化
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/
20121227_580502.html
本誌記事で振り返る2012年の“ネットと著作権
”http://internet.watch.impress.co.jp/docs/index
/20121227_580351.html
著作権法改正の話題(1)


以下は,話題であって,正式に議論の対象に
なっていないものもある
保護期間の延長
 50年 → 70年
 映画だけでなく
 ただし,現行法でも,人格権については実質
的に無限
著作権法改正の話題(2)

補償金制度の見直し
 対象拡大
 制度自体(廃止を含む)
前回のスライド
著作権法改正の話題(3)


親告罪
 被害者が訴えないと摘発されない
 ファイル共有ソフトによる違法アップロード、長
崎と神奈川で相次ぎ送致
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/new
s/20131031_621596.html
非親告罪化
 被害者(著作権者)の告発なしに摘発可能
 どうなるか不明
フェアユース
フェアユース(1)
1. 使用目的と性格 -商用か教育用か
2.  著作物の性質
独創性
フェアユース --公正使用
3. 使用された部分の量
 日本の著作権法では,例外規定が定めてあ
4. 使用されたことによる影響
- 売れなくなるか
る
 新しい状況に,すぐに対応しきれない
 アメリカの著作権法では,一定条件下で,著
作物の無断使用が認められている
 最終的には,裁判所で判断
 日本の慣習になじまない?
フェアユース(2)




フェアユースと認められた例
ソニー 対 ユニバーサル
家庭用ビデオによるテレビ番組の録画
タイムシフト(時間をずらして視聴する)
 1984年アメリカ連邦最高裁判所
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/
gijiroku/010/07101103/004/031.htm
フェアユース(3)

日本の“フェアユース”(2012年改正)

かなり限定的
これから問題に



なるかもしれないことのひとつ
歌詞つぶやいても大丈夫? RTは? Twitterと
著作権を考える
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/19
/news017.html
新しいメディアが出現すると,著作権法の想定外
の事態が生じる
著作権ビジネス



複製権だけがビジネスだけではない
著作権信託で初の映画ファンド,松竹「阿修羅城
の瞳で」
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0503/28
/news066.html
フ ォ ー ク ロ ア(1)


各国・各地・各民族で古くから伝わる音楽や踊り
な ど 無 形 の も の や 絵 な ど 有 形 の
フォークロア
不正に(先進国が)利用しているとの主張が途上
国からなされている
フ ォ ー ク ロ ア(2)




フォークロアは,その起源が古く作者が分からな
い(ものが多い)
現在の著作権法では保護されない
“先人の業績を活用して”,新たな創作活動を展
開
利用されている側からは不満
まとめに代えて
今回はすべて“まとめ”である
著 作 権 は 誰 の も の(1)


文献11 p.226
著作権とはそもそも活版印刷術の普及時に,出
版ギルドの既得権維持のために考案されたしく
みであった
 創作者のためではなかった
著 作 権 は 誰 の も の(2)



著作権の実質的な中心は人格権ではなく,経済
権としての複製権である
要するにコピーライト
そのコピーライトが著作者の本源的な権利として
のオーサーズ・ライトと結びついてしまった,とい
うか,オーサーズ・ライトの衣をまとってしまったと
ころに問題
著 作 権 は 誰 の も の(3)





文献10 p.302
アーティスト(そして,それをバックアップする音楽
業界の人たち)が精魂込めて創った音楽が,
無料でじゃんじゃんコピーされて,
一切彼らにお金が入らないという状況を目の当
たりにすると,
やっぱり何とかしなきゃいけないんだろうな,と思
う
今 後 の 著 作 権(1)


これからの著作権制度は,利用の促進という観
点を重視しないと,時代に乗り遅れ,反著作権思
想が強まるであろうと想像される
中山信弘,知的情報の流通と学術・文化の発展
に向けて,p.111, 第5回国立情報学研究所国際
シンポジウム 2006(文献13)
今 後 の 著 作 権(2)

コンテンツ作成者が,自分の作品を積極的に使
ってもらうことを意思表示する
 CC(クリエィティブ・コモンズ)
http://creativecommons.jp/
 文化庁、CCライセンスを支援へ 独自ライセン
ス構築は断念
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1303
/27/news105.html
今 後 の 著 作 権(3)

TPPの対象に含まれている