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4.入居にあたってのお知らせ
◇ 家賃の目安
家賃の目安
災害公営住宅の家賃は、公営住宅法に基づき、毎年申告していただく入居世帯の収入(政令月収)、
住宅の規模・形式、立地条件等に応じて算定され、概ね次のとおりとなります。
集合住宅タイプの家賃
収入分位
低
減
措
置
後
の
家
賃
本
来
家
賃
政令月収
戸建住宅タイプの家賃
Sタイプ
Mタイプ
Fタイプ
Lタイプ
Oタイプ
(例 2K)
(例 2DK)
(例 3DK)
(例 3DK)
(例 4DK)
Ⅰ-①
0円
4,500円
6,200円
7,900円
9,100円
10,500円
Ⅰ-②
1円~ 40,000円
7,700円
10,600円
13,400円
15,500円
17,700円
Ⅰ-③
40,001円~ 60,000円
10,800円
14,900円
18,900円
21,800円
24,900円
Ⅰ-④
60,001円~ 80,000円
13,900円
19,200円
24,400円
28,100円
32,200円
Ⅰ
80,001円~104,000円
14,800円
20,300円
25,900円
29,800円
34,000円
Ⅱ
104,001円~123,000円
17,000円
23,500円
29,900円
34,400円
39,300円
Ⅲ
123,001円~139,000円
19,500円
26,800円
34,200円
39,300円
44,900円
Ⅳ
139,001円~158,000円
22,000円
30,300円
38,500円
44,300円
50,700円
Ⅴ
158,001円~186,000円
25,100円
34,600円
44,100円
50,700円
57,900円
Ⅵ
186,001円~214,000円
29,000円
39,900円
50,800円
58,500円
66,800円
Ⅶ
214,001円~259,000円
34,000円
46,700円
59,500円
68,400円
78,200円
Ⅷ
259,001円~
39,200円
53,900円
68,600円
78,900円
90,200円
備
考
東日本大震災
特別家賃低減
事業
(27ページ)
収入超過者
(27ページ)
※1 なお、実際の家賃は、今後の詳細検討の中で多少増減します。
※2 政令月収80,001円~158,000円の世帯についても、町による独自の家賃低減を検討しています。
26
4.入居にあたってのお知らせ
東日本大震災特別家賃低減事業について
◇ 東日本大震災特別家賃低減事業について
特に収入の低い(政令月収8万円以下)入居者の負担軽減措置として、建物の管理開始から10年間にわたり家賃が低減さ
れます(6年目から10年目までは段階的に家賃の低減額が減少し、11年目に本来の家賃となります)。
【家賃低減のイメージ】 Mタイプ(55㎡)に入居し、政令月収が0円(Ⅰ-1)に該当する入居者の場合
当初5年間:特段の減額措置
激変緩和期間:段階的に本来の家賃へ引き上げ
20,300円程度
16,700円程度
13,200円程度
9,700円程度
6,200円程度
本
来
の
家
賃
1管
年理
目開
始
2
年
目
3
年
目
4
年
目
5
年
目
6
年
目
7
年
目
8
年
目
9
年
目
10
年
目
11
年
目
【収入超過者等の取扱いについて】
災害公営住宅の入居には、特例により入居時の収入要件はありませんが、入居後の家賃については、一般の
町営住宅と同様の取扱いとなります。
毎年申告していただく収入が一定の額以上となる場合は、収入超過者や高額所得者と位置づけられ、次のよ
うな制限が生じます。
収入超過者
3年以上入居し、政令月収が158,000円を超える世帯
ただし、裁量階層世帯(高齢者のみで構成される世帯、障害者のいる世帯、小学校就学
前の子どものいる世帯等)の場合は、政令月収が214,000円を超える世帯
⇒ 住宅の明渡し努力義務が生じ、通常家賃に割増賃料が加算されます。
高額所得者
5年以上入居し、最近2年間の政令月収が引き続き313,000円を超える世帯
⇒ 住宅の明渡し対象となり、民間賃貸住宅並みの家賃が課せられます。
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4.入居にあたってのお知らせ
入居世帯の収入(政令月収)の算出方法
◇ 入居世帯の収入(政令月収)の算出方法
世帯の所得額合計
-
入居世帯の収入(政令月収)は以下の式で算出されます。
控除額
● 給与収入の方
・勤務先が発行する源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
・市町村が発行する所得証明書の「給与所得」
÷ 12 =
控除の種類
対象者
控除額
親族控除
申込者以外で同居する親族及び
所得税法に基づいた
遠隔地扶養家族
一人につき
38万円
特定親族扶養控除
扶養親族(配偶者は除く)及び
遠隔地扶養親族のうち
1 6 歳以上2 3 歳未満の方
一人につき
25万円
老人扶養控除
老人配偶者控除
70歳以上で、所得税法上
老人扶養親族
または老人控除対象配偶者の方
一人につき
10万円
障害者控除
特別障害者以外の障害者の方
一人につき
27万円
特別障害者控除
1・2級の身体障害者手帳、
精神障害者保健福祉手帳1級、
療育手帳A級をお持ちの方
一人につき
40万円
寡婦(夫)控除
所得税法上に寡婦または
寡夫控除の適用を受けている方
27万円以内で
本人の
所得の範囲内
控除額
控除額計算
金 額
親族控除
38万円×( )人=
特定扶養親族控除
25万円×( )人=
申請者本人の所得
老人扶養控除
老人配偶者控除
10万円×( )人=
同居親族( )さんの所得
障害者控除
27万円×( )人=
同居親族( )さんの所得
特別障害者控除
40万円×( )人=
同居親族( )さんの所得
※寡婦(夫)控除
27万円×( )人=
● 事業収入の方
・所得税の確定申告書の「所得金額」
● 年金収入の方
・公的年金等源泉徴収票の
「支払金額」欄の記載額から下表の計算を加えたもの
65歳未満の方
年間総収入金額(A)
年間総所得金額
0円 ~
7 0 0 ,0 0 0 円
0円
7 0 0 ,0 0 1 円 ~ 1 ,2 9 9 ,9 9 9 円
(A)-7 0 0 ,0 0 0 円
1 ,3 0 0 ,0 0 0 円 ~ 4 ,0 9 9 ,9 9 9 円 (A)×0 .7 5 -3 7 5 ,0 0 0 円
4 ,1 0 0 ,0 0 0 円 ~ 7 ,6 9 9 ,9 9 9 円 (A)×0 .8 5 -7 8 5 ,0 0 0 円
7 ,7 0 0 ,0 0 0 円 ~
(A)×0 .9 5 -1 ,5 5 5 ,0 0 0 円
65歳以上の方
年間総収入金額(A)
年間総所得金額
0 円 ~ 1 ,2 0 0 ,0 0 0 円
0円
1 ,2 0 0 ,0 0 1 円 ~ 3 ,2 9 9 ,9 9 9 円
(A)-1 ,2 0 0 ,0 0 0 円
3 ,3 0 0 ,0 0 0 円 ~ 4 ,0 9 9 ,9 9 9 円 (A)×0 .7 5 -3 7 5 ,0 0 0 円
4 ,1 0 0 ,0 0 0 円 ~ 7 ,6 9 9 ,9 9 9 円 (A)×0 .8 5 -7 8 5 ,0 0 0 円
7 ,7 0 0 ,0 0 0 円 ~
(A)×0 .9 5 -1 ,5 5 5 ,0 0 0 円
月額所得( 政令月収) 計算シ ート
入居世帯の所得
世帯の所得額合計
金 額
-
控除額合計
※所得が2 7 万円以下の場合はその金額
政令月収
政令月収
÷1 2 =
28
4.入居にあたってのお知らせ
家賃シミュレーション
◇ 家賃シミュレーション
下記のモデルケースについて家賃のシミュレーションを行いましたのでご参照ください。
ケース1
ケース2
ケース3
家族構成
本人(48歳) 漁業
妻(46歳) 漁業手伝い
子(15歳) 中学生
年間総所得金額
の計算(A)
本人(45歳)
妻(43歳)
子(16歳)
子(10歳)
会社員
会社員
高校生
小学生
本人 2 ,0 0 0 ,0 0 0 円
妻 3 4 0 ,0 0 0 円
本人 2 ,9 6 4 ,0 0 0 円
妻 1 ,1 4 7 ,2 0 0 円
合計 2 ,3 4 0 ,0 0 0 円
合計 4 ,1 1 1 ,2 0 0 円
本人(67歳) 年金あり
妻(63歳) 年金あり
本人 1 ,9 8 0 ,0 0 0 円-1 ,2 0 0 ,0 0 0 円=7 8 0 ,0 0 0 円
妻
7 8 0 ,0 0 0 円-
7 0 0 ,0 0 0 円= 8 0 ,0 0 0 円
合計 8 6 0 ,0 0 0 円
(年金収入の計算方法は前のページをご参照ください)
・親族控除
控除金額の計算
2 人 × 3 8 0 ,0 0 0 円 = 7 6 0 ,0 0 0 円
(B)
・親族控除
3 人 × 3 8 0 ,0 0 0 円 = 1 ,1 4 0 ,0 0 0 円
・特定扶養親族控除
1 人 × 2 5 0 ,0 0 0 円 = 2 5 0 ,0 0 0 円
・親族控除
1 人 × 3 8 0 ,0 0 0 円 = 3 8 0 ,0 0 0 円
合計 1 ,3 9 0 ,0 0 0 円
収入
(政令月収)
の計算
収入分位
(A)-(B)
(A)-(B)
2 ,3 4 0 ,0 0 0 円 - 7 6 0 ,0 0 0 円 = 1 ,5 8 0 ,0 0 0 円 4 ,1 1 1 ,2 0 0 円-1 ,3 9 0 ,0 0 0 円=2 ,7 2 1 ,2 0 0 円
1 ,5 8 0 ,0 0 0 円
÷ 1 2 か月 = 1 3 1 ,6 6 6 円
2 ,7 2 1 ,2 0 0 円 ÷ 1 2 か月 = 2 2 6 ,7 6 6 円
(A)-(B)
8 6 0 ,0 0 0 円 - 3 8 0 ,0 0 0 円 = 4 8 0 ,0 0 0 円
4 8 0 ,0 0 0 円
÷ 1 2 か月 =
Ⅲ
Ⅶ
Sタイプ
1 9 ,5 0 0 円
3 4 ,0 0 0 円
7 ,7 0 0 円
Mタイプ
2 6 ,8 0 0 円
4 6 ,7 0 0 円
1 0 ,6 0 0 円
3 4 ,2 0 0 円
5 9 ,5 0 0 円
1 3 ,4 0 0 円
-
6 8 ,4 0 0 円
-
-
-
-
家賃
Fタイプ
(参考)
Lタイプ
Oタイプ
備考
4 0 ,0 0 0 円
Ⅰ-②
この状態のまま入居後3年が経過すると、
家賃が上がり明け渡し義務が生じます。
※-で記されたタイプは各モデルケースで申し込みをすることができません。(Oタイプは6名以上の世帯からです)
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4.入居にあたってのお知らせ
家賃以外に必要な費用について
本申込みの募集方法等
◇ 家賃以外に必要な費用について
敷 金
入居が決定した方は、入居時の家賃の3ヶ月分を敷金として納付していただきます。
共益費
共用施設を維持管理するための費用で、地区ごとに算定して徴収することになります。
駐車場使用料
電気・ガス・水道・下水道
の使用料
退去の際の修繕費
月額1台3,000円程度で、駐車場使用料の徴収を予定しています。
それぞれの使用料に応じて、別途支払いが必要になります。
畳の表替え、ふすまの張替等の修繕が必要となります。
◇ 本申込みの募集方法等
災害公営住宅の本申込みの入居募集にあたっては、従来の地域コミュニティや住宅確保要配慮者に配慮していくこととし、
本申込みにおいて、次のとおり「地域優先枠」や「福祉優先枠」等の設定を検討しています。
また、入居希望者のニーズを踏まえながらペット共生住宅やコミュニティ形成に配慮した集会所の整備を検討しています。
(1)地域優先枠の設定
当該災害公営住宅が建設される場所の小学校区内に従前お住まいだった方に対する優先枠を設定し
ます。なお、従前お住まいだった行政区ごとでのまとまった入居についてできる限り配慮します。 ※ 入
谷地区については、志津川小学校区の優先枠とします。
(2)福祉優先枠の設定
障害のある方や介護の必要な高齢の方など早期に災害公営住宅へ入居する必要がある世帯に対す
る優先枠を設定します。
(3)ペット共生住宅の検討
(4)地域活動の拠点となる
集会所の整備の検討
ペット共生住宅については、そのニーズを踏まえながら整備の検討を進めていきます。
災害公営住宅の集会所について、単なる集会所ではなく、地域団らん場、地域の活動の拠点、高齢者
等の見守り当の拠点となるスペースとして、コレクティブ的要素も含めた使いやすいスペースとなる集会
所の整備の検討を進めていきます。
30
4.入居にあたってのお知らせ
入居に関するQ&A
◇ 入居に関するQ&A
質
問
将来、戸建住宅を買い取ることは可能で
すか?
将来、家族が増えた場合を考え、広い部
屋に申し込むことはできますか?
近い将来結婚する予定ですが、広い部屋
に申し込むことはできますか?
駐車場はありますか?
仮設住宅から引っ越しをするときに何か
補助金はありますか?
回
答
その建物の管理開始から5年経過後で、入居者の希望があれば土地と建物
をセットで買い取ることが可能になりますが、買取を希望する時点で他に入居者
がいないなど、国で定める条件を満たしている必要がありますので、必ずしも売
り渡すことを確約するものではありません。
なお、買取価格は、その時点の鑑定評価による時価となります。
入居申し込み時点での世帯人数に基づき間取りが決まります。妊娠中の方は、
2人とします。
申込み時に、婚約証明書を添付することで申し込みを認めています。ただし、
どちらかが被災者であることが条件です。
来客用を含め1戸に1.5台分確保する予定です。例えば100戸の団地であ
れば150台分となります。
応急仮設住宅(みなし仮設住宅を含む)から災害公営住宅へ引っ越すときは、
移転費用として、従前の居住地が災害危険区域の場合、上限78万円の範囲
内で申請することができます。また、従前の居住地が災害危険区域外の場合で
も、町独自の支援制度として30万円を上限に移転費用を補助する予定です。
ただし、引っ越し業者等を使う必要があり、補助を申請する場合には領収書の
添付が必要になります。親族や友人への謝金については補助の対象になりま
せん。
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4.入居にあたってのお知らせ
入居に関するQ&A
◇ 入居に関するQ&A
質
問
エレベーターは整備されますか?
回
答
3階建以上の集合住宅にはエレベーターを設置することにしています。現在町
内に予定している集合住宅はすべて3階建以上ですので、全部の集合住宅に
エレベーターが設置されることになります。
将来個別移転を考えていますが、一時的に災
害公営住宅に入居することはできますか?
災害公営住宅に入居後、自立再建する場合、
生活再建支援金の加算支援金は受け取ること
ができますか?
連帯保証人はどのような人を選べばよいでしょ
うか?
部屋の位置や階によって家賃は変わります
か?
家賃の計算の仕方がわかりません。
個別に土地を確保して高台等へ移転される方については、例えば、住宅再建
のための資金を準備して実際に住宅を建てられる間、「一時的」に災害公営住
宅に入居することは可能です。
現行制度では、加算支援金の申請受付が平成30年4月10日までとなってい
ます。この期間内に申請していただければ受け取ることができます。ただし、が
け地近接等危険住宅移転事業の利子補給や町独自支援については、災害公
営住宅入居後は対象となりません。
連帯保証人の要件は、原則として町内に居住し独立の生計を営み、かつ入居
予定者と同等以上の収入を有する方となります。なお、連帯保証人を立てるこ
とが困難な場合には別途相談願います。
家賃は、入居される方の収入や世帯構成、部屋の広さ、立地条件などにより
決定しますので、部屋の位置や階によって変わることはありません。
世帯の収入・所得がわかる書類を用意の上、役場復興事業推進課までお問
い合わせください。
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メモ
南三陸町災害公営住宅
入居仮申込のご案内
〔お問い合わせ先〕
南三陸町復興事業推進課
公営住宅整備係
電話:0226-46-1379
〒986-0792
宮城県南三陸町志津川字沼田56番地2
南三陸町