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相続税・贈与税の改正について
Zeirishi3 / 上田会計事務所
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はじめに
相続税・贈与税、所得税の関係
個人が所得を得た時には所得税がかかります。この所得についての定義はありませんが、
発生原因にかかわらず、あらゆる経済的利益をいうものと解されています。
相続とは、ある人の死亡により、その人(被相続人)の財産を一定の親族(相続人)が承継
することですが、相続による財産の承継等があった時には相続税がかかります。この財産に
は預貯金や不動産などのプラス財産のほか、借入金などのマイナス財産も含まれます。
ただ、このままでは、生前に財産をすべて贈与し、相続開始の時点での財産をゼロにして、
相続税を回避することも考えられます。このような過度な対策を規制するための方策が設け
られています。
贈与とは、ある人(贈与者)が自分のプラス財産を無償で他の人(受贈者)に与えることをい
いますが、財産の贈与等があった時には贈与税がかかることとされました。つまり、相続税を
補完する税として贈与税が設けられたのです。
ただし、相続税や贈与税と所得税の両方がかかることはありません。相続、遺贈又は個人
からの贈与により取得する財産には所得税がかからない旨、所得税法に規定されています
(所法9①十六)。また、法人から財産の贈与があっても贈与税がかからない旨、相続税法に
規定されています(相法21の3①一 )。
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財産を“わたす側“と、“もらう側”の課税関係
わ
個
た
す
側
人
法
法人税
も
個
人
ら
贈与税(一部相続税)
法
所得税・住民税
(給・退・一時)
所得税・住民税
(譲渡所得)
う
側
人
人
法人税
法人税
法人税
(参 考)
使用者が役員または使用人に対して支給する生命保険契約等に関する権利については、その支給時におい
てその契約を解除した場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する(所得税基本通達36-37)。
離婚時の財産分与は、もらう側には課税関係は発生せず、わたす側に課税関係が発生する(最高裁)。
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Ⅰ. 相続税・贈与税の基礎知識
贈与税の計算方法と改正の内容
1(暦)年間の
贈与財産総額
一定の教育資金
【教育資金の一括贈与時の非課税】(平成27年末迄)
金融機関等での手続により1,500万円まで非課税
残額と目的外使用分等は契約終了時に贈与税課税
一定の贈与財産
【相続時精算課税】
65歳以上の親から20歳以上の子等への贈与につき
贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除の選択
選 択
基礎控除後の課税価格
・贈与者の適用年齢を60歳に引下げ
・受贈者に20歳以上の孫を追加
【暦年課税(通常の贈与税)】
(贈与財産の額-基礎控除額)×速算表による税率
= 贈与税
基礎控除額(110万円)
・「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分して
異なる税率を適用
・最高税率を55%に引上げ
・平成27年1月1日以降の贈与から適用
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教育資金の一括贈与時の非課税
・贈 与 時(この段階では非課税)
贈与者: 受贈者の直系尊属
受贈者: 30歳以未満の直系卑属
限度額: 1,500万円(学校以外の教育資金は500万円)
贈与方法: 直接贈与ではなく、一定の金融機関を経由して行う(信託方式)
・払 出 し
教育資金に充当したことを証する書類を金融機関に提出して払出す
金融機関は信託終了日の翌年3月15日後6年間、払出記録を保存する
・信託終了時(この段階で課税)
①受贈者が30歳に達した時
②受贈者が死亡した時
③信託財産がなくなり、信託終了の合意があった時
直系尊属
教育資金口座の開設等(上限1,500万円)
(金融機関経由で)
税務署
非課税申告書の提出
子・孫等
残
額
目的外
教育資金としての使用額
信託終了時に贈与があったものとされ、贈与税課税
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相続時精算課税
・適用対象者
贈与者: 65歳以上の親
受贈者: 20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人も含む)
平成27年1月1日の贈与より
⇒ 60歳以上に引下げ
⇒ 20歳以上の孫を追加
・特別控除額: 累計で2,500万円
(この金額以下であり、期限内申告であれば、贈与時の課税はない)
・贈与税の税額
特別控除額を超える金額×20%(相続税の前払い)
・相続税の税額
相続時精算課税を選択すれば、以降この贈与者からの贈与については、
贈与時の価格で相続税の課税価格に算入する( ⇒ 暦年課税には戻せない)。
贈与時の贈与税は、相続税の計算にあたり、相続税の税額から控除する。
贈与財産は物納することができない。また、小規模宅地等の規定の適用も不可。
・その他
贈与税の課税対象となる贈与を受けた年は、その金額に関係なく、
1円から贈与税の申告をしなければならない。
私法上は贈与であるから、贈与財産が不動産であれば、不動産取得税がかかる。
登録免許税(登記費用)も相続に比べ高くなる。
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暦年課税の贈与税の計算方法(平成27年1月1日以降)
一般税率を
適用
特例税率を
適用
(現 行)
贈 与 財 産
基礎控除(110万円)
一般贈与財産
特例贈与財産
基礎控除(110万円)
受遺者:
20歳以上の者
贈与者:
受遺者の直系尊属
(父母や祖父母)
※ 一般贈与財産と特例贈与財産を取得した場合には、税額を按分計算する。
例) 一般贈与財産100万円と特例贈与財産400万円を取得した場合
基礎控除後の課税価格 = 500万円-110万円 = 390万円
一般贈与財産に対する金額
(390万円×20%-25万円)×(100万円/500万円) = 106,000円‥‥①
特例贈与財産に対する金額
(390万円×15%-10万円)×(400万円/500万円) = 388,000円‥‥②
贈与税額 = ①+② = 494,000円
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暦年課税の贈与税の税率の見直し
基礎控除後の課税価格
改 正 前
改 正 後
一般贈与財産
税率
控除額
税率
控除額
税率
控除額
ー
10%
-
10%
ー
~
200万円以下
10%
200万円超 ~
300万円以下
15%
10万円
15%
10万円
300万円超 ~
400万円以下
20%
25万円
400万円超 ~
600万円以下
30%
65万円
600万円超 ~ 1,000万円以下
特例贈与財産
40% 125万円
20%
25万円
15%
10万円
30%
65万円 20%
30万円
40% 125万円 30%
90万円
1,000万円超 ~ 1,500万円以下
45% 175万円 40% 190万円
1,500万円超 ~ 3,000万円以下
50% 250万円 45% 265万円
3,000万円超 ~ 4,500万円以下
4,500万円超 ~
50% 225万円
55% 400万円
50% 415万円
55% 640万円
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相続税の計算方法と基礎控除の改正
遺
産
、
み
な
し
相
続
財
産
生
前
贈
与
課
税
遺
産
総
額
基礎控除額
速
合
税
算
法定相続分に応じた遺産額
法
額
表
定
に
×相
×
よ税
続 法定相続分に応じた遺産額
る額
分
税
率税算
法定相続分に応じた遺産額
額
相
税
実
算出税額
際
税 の
×取
の 得 算出税額
総 割
合
算出税額
額
続
額
納付税額
控
納付税額
除
等
納付税額
5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数
債務、
葬式費用
3,000万円 + 600万円×法定相続人の数
・基礎控除が4割減
・平成27年1月1日以降の相続から適用
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課税遺産総額の計算
課税遺産総額(相続税の課税対象)
= 遺産(財産) + みなし相続財産(実質的には財産) - 非課税財産(墓地など)
+ 相続時精算課税適用財産 + 相続開始前3年内の贈与財産
- 債務(借入金など) - 葬式費用 - 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
小規模宅地等の特例の改正(一定の土地に対する配慮)
☆ 適用要件には要注意
・特定居住用宅地(被相続人が住んでいた家の敷地)
および 特定事業用宅地(被相続人が事業で使っていた土地)等
特定居住用宅地
240㎡
(重畳)合計で400㎡まで80%の評価減
特定事業用宅地等 400㎡
特定居住用宅地
330㎡
(単純)合計で730㎡まで80%の評価減
特定事業用宅地等 400㎡
・平成27年1月1日以降の相続から適用
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相続税の税率の見直し
各相続人の法定相続分に応ずる所得金額
改 正 前
改 正 後
税率
控除額
税率
控除額
~ 1,000万円以下
10%
ー
10%
ー
1,000万円超 ~ 3,000万円以下
15%
50万円
15%
50万円
3,000万円超 ~ 5,000万円以下
20%
200万円
20%
200万円
5,000万円超 ~ 1億円以下
30%
700万円
30%
700万円
40%
1,700万円
45%
2,700万円
50%
4,200万円
55%
7,200万円
1億円超 ~ 2億円以下
2億円超 ~ 3億円以下
3億円超 ~ 6億円以下
6億円超 ~
40%
1,700万円
50%
4,700万円
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税額控除等
・配偶者の税額軽減
・配偶者が取得した遺産の価格
・遺産の総額×配偶者の法定相続割合 少
(最低16,000万円)
各相続人の税額の総額(合算金額)×
遺産の総額
・未成年者控除
20歳に達するまでの年数(端数切り上げ)×6万円 ⇒ 10万円に引上げ
・障害者控除
85歳に達するまでの年数(端数切り上げ)×6万円 ⇒ 10万円に引上げ
(特別障害者は12万円) ⇒ 20万円に引上げ
・相次相続控除
被相続人が死亡前10年以内に相続により財産を承継している場合には、経過年数に応じて
前回の相続税の一定割合を今回控除する。
・その他、贈与税額控除、在外財産に対する控除など
・相続税額の2割加算
被相続人の配偶者または1親等の血族(直系卑属の代襲相続人を含む)以外の者については、
相続税額を20%加算する。 ⇒ 孫養子や相続時精算課税適用時の推定相続人でない孫
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相続人の範囲と法定相続分
配偶者は常に相続人となる。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と共に相続人になる。
( )内は法定相続分
第1順位 死亡した人の子ども(2人以上のときは全員で1/2)
その子どもが既に死亡しているときは、その子どもの直系卑属(子供や孫)が相続人となる。
第2順位
死亡した人の直系尊属(2人以上のときは全員で1/3)
父母も祖父母もいるときは、父母の方を優先する。
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹(2人以上のときは全員で1/4)
兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子どもが相続人となる(甥や姪止まり)。
※ 配偶者がいないときも、上の順序で相続人になる。
1/2
1/4
1/4
1/6
1/6
2/3
1/4
3/4
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非嫡出子の最高裁決定(平成25年9月4日)
法律上の婚姻
関係にない
1/2
1/2
1/3
(半分)
2/3
1/2
(同じ)
1/2
平成25年9月5日以後、申告又は処分により相続税額を確定する場合において
は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする(改正前)
民法第900条第4号ただし書前段がないものとして相続税額を計算します。
なお、嫡出に関する規定についての違憲判断が「確定的なものとなった法律関係に影響を及
ぼすものでない」旨の判示がなされていることに鑑み、平成25年9月4日以前に、申告又は処
分により相続税額が確定している場合には、この規定に基づいて相続税額の計算を行っていた
としても、相続税額の是正はできません。また、この規定を適用した相続分に基づいて、相続税
額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりません。
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相続税の計算
Aの財産 2億円 法定相続人は配偶者と子ども2人
・改正前
基礎控除額 = 5,000万円+1,000万円×3人 = 8,000万円
課税遺産総額 = 20,000万円-8,000万円 = 12,000万円
配偶者(法定相続分1/2)
6,000万円×30%-700万円 = 1,100万円‥‥‥①
子
(法定相続分1/4)
3,000万円×15%-50万円 = 400万円 ‥‥‥‥②
①+②×2人 = 1,900万円
1/2
1/4
1/4
・改正後
,
万円+
万円×3人 =
,
万円
基礎控除額 = 3,000万円+600万円×3人
= 4,800万円
,
万円 =
,
万円
課税遺産総額 = 20,000万円-4,800万円
= 15,200万円
配偶者(法定相続分1/2)
,
万円×
%-
万円 = 1,580万円‥‥‥①
,
万円
7,600万円×30%-700万円
☆ 平成27年1月1日以降は
子
(法定相続分1/4)
配偶者の税額軽減を無視
,
万円×
%-
万円 = 560万円‥‥‥‥②
, 万円
3,800万円×20%-200万円
すれば、800万円の増税
,
万円
①+②×2人 = 2,700万円
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生命保険金の取り扱い
1.受取人指定の生命保険金は受取人固有の財産(最判昭40年2月2日)
・相続税法上の取扱は ⇒ みなし相続財産(相続税法第3条1項1号)
本来の相続財産(預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、
相続税の
生命保険契約に関する権利など)
かかる財産
みなし相続財産(生命保険金、死亡退職金、
生命保険契約に関する権利など)
・相続人が受け取った生命保険金には相続税の非課税枠がある
その人が受け取った保険金の額
非課税額 = 500万円×法定相続人の数×
受取保険金の総額
2.相続を放棄しても生命保険金を受け取ることができる
・相続の放棄をすると「相続人」ではなくなる
⇒ 受け取った保険金は「遺贈」により取得したものとみなされる
⇒ 相続税の対象となる
☆生命保険金の非課税枠は適用されない
☆相続税の基礎控除、配偶者の税額軽減の適用はある
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平成27年1月1日以降の暦年贈与の活用事例
相続財産: 3億円 ⇒相続税6,920万円
実効税率
6,920万円/30,000万円=約23.1%
子1~2、孫1~4の計6人に対して、
1人あたり310万円を毎年贈与する
1人当たりの贈与税額
(310万円-110万円)×10%
=20万円/年
10年間贈与した場合
贈与税額
20万円×6人×10年=1,200万円
贈与財産の金額
310万円×6人×10年=18,600万円
実効税率
1,200万円/18,600万円=約6.5%
孫1
子1
子2
孫2
孫3
孫4
☆ 長く続けるほど効果は大きくなる。
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相続時精算課税の活用事例
この制度による贈与財産は、相続発生時に、贈与時の価格でもって相続財産に加算され、
相続税が計算されます。したがって、税率の差や基礎控除による節税効果はありません。
<相続時精算課税の方が有利な資産の例>
1.将来評価額が上がるであろう資産
贈与時の価格 = 3,000万円
相続時の価格 = 5,000万円
⇒ 3,000万円で相続税の計算をする
2.果実を生む財産
ex. 賃貸不動産、有配の株式
評価額
5,000万円
3,000万円
贈与時
相続時
贈与後の収益は受贈者に移転する
⇒ 贈与後の果実は相続財産を構成しない
⇒ 所得を分散することによる所得税の軽減
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相続時精算課税と暦年贈与のメリット・デメリット
メリット
相
続
時
精
算
課
税
暦
年
課
税
デメリット
・特別控除が2,500万円あり、税率も一律で
20%である
・ある程度の金額の贈与ができる
・贈与時より価値が上昇すると有利に働く
・果実が多く得られる賃貸不動産などを贈与
すると有利に働く
・相続発生時に精算しなければならない
・受贈者が20歳以上でないと適用できない
・税制改正に対応しにくい
・贈与時より価値が下落すると暦年課税に
比べダメージが大きい
・相続税法第49条の開示対象となる
・3年経過すれば相続税と切り離せる
・受贈者は未成年でも可能であり、また推定
相続人に限られない
⇒ 比較的多くの受贈者を対象にできる
・税制改正に対応しやすい
・贈与から3年が経過すれば相続税法第49
条の開示対象とならない
・基礎控除が110万円しかなく、累進税率も
高率である
・多額の贈与には適さない
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Ⅱ. 確定拠出年金(個人型)
年金制度における確定拠出年金の位置づけ
ねんきん共済・個人年金など
4階
3階
2階
確定拠出年金(個人型)
確定拠出
年金
(企業型)
確定給付
企業年金
厚 生 年 金
国民年金基金
厚生年金基金
(職域加算)
(代行部分)
共済年金
国民年金(基礎年金)
1階
(公務員)
第1号被保険者
第2号被保険者
(自営業者、学生、無職等)
(サラリーマン、OL、公務員など)
20歳以上60歳未満
(目安70歳まで)
第3号被保険者
(第2号の
被扶養配偶者)
20歳以上60歳未満
※ 確定拠出年金(企業型)では、マッチング拠出も可能(会社によって異なる)
確定給付年金(DB:Defined Benefit plan) 確定拠出年金(DC:Defined Contribution plan)
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確定拠出年金(個人型)とは?
第1号被保険者 月68,000円まで
※ 国民年金基金に加入している場合、
または国民年金の付加保険料を納付
している場合には、これらとあわせて
68,000円が限度
&
第2号被保険者 月23,000円まで
※ 厚生年金基金や確定給付企業年金、
確定拠出年金(企業型)を実施してい
ない企業の従業員の方
■ 掛金額‥
5,000円以上1,000円単位で任意に設定
■ 掛金の変更‥ 年1回可能
■ メリット
・毎月の掛金は全額所得控除
・受給時にも所得控除
(一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除)
・転職しても積立資産を移管できる場合が多い
■ デメリット
・60歳まで解約できない(加入期間による制限もあり)
・利用には手数料がかかる
・厚生年金基金等がある会社に転職すれば資格を喪失する
課 税 所 得
税 率
所得税
~
195万円
5%
195万円 ~
330万円
10%
330万円 ~
695万円
20%
695万円 ~
900万円
23%
900万円 ~ 1,800万円
33%
1,800万円 ~
住民税
10%
40%
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20
Memo.
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