PP資料2(テクノヒル)

Download Report

Transcript PP資料2(テクノヒル)

化学物質のリスクアセスメント
平成27年度厚生労働省
「ラベル・SDS活用促進事業」受託
テクノヒル株式会社
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
1
労働者の安全と衛生に関わる主な法律
毒物及び劇物取締法(昭和25年)
労働安全衛生法(昭和47年)
労働安全衛生法施行令
目的:労働者の安全と健康の確保、
快適職場の形成
労働安全衛生規則
有機溶剤中毒予防規則
特定化学物質障害予防規則
鉛中毒予防規則
この下に、具体的は手順、内容
を定めた指針、通達がある
四アルキル鉛中毒予防規則
ー
作業環境測定法
作業環境測定法施行令
作業環境測定法施行規則
じん肺法
じん肺法施行規則
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
2
労働衛生管理の基本
作業管理
労働衛生の3管理
作業環境管理
健康管理
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
3
化学物質に係る健康予防対策
化学物質の有害性調
査
健康予防の3対策
化学物質情報の伝達
化学物質管理の適正化
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
4
化学物質とは
化学物質とは;一般的には、元素、及び、化合物
→この世の物質は、全て化学物質からなる。
ただし、法律で規制を受けるのは、危険有害性の物質
化学物質の危険有害性は「固有の性質」で決まる
 危険・有害性の例
• 物理化学的な危険性:爆発、燃える等
• 人の健康への悪影響:死亡、アレルギーを起こす、
がんを引き起こす等
• 環境への有害性:魚へ遺伝異常発現等
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
5
有害性とリスク
パラケルスス
あらゆるものは毒であり、毒無きものなど存在しない。
あるものを無毒とするのは、その服用量のみによって
なのだ。
1493年か1494年 - 1541年9月24日) はヨーロッパ近世の錬金術師、
医師、自然哲学者。スイス出身。
有害性 × 曝露量
=リスク(悪影響が起きる可能性)
◎「有害性」が大きくても、「曝露量」が少量ならリスクは小
◎「有害性」が小さくても、「曝露量」が大量ならリスクは大
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
6
化学物質による業務上疾病者数推移
人数
平成
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
7
自動車部品の塗装用治具の塗膜剥離洗浄槽の清掃中、有機溶剤中毒
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/saigaijirei.htm
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
8
自動車部品の塗装用治具の塗膜剥離洗浄槽の清掃中、有機溶剤中毒
自動車部品製造工場の塗装用治具の剥離洗浄槽の清掃作業中に発生した。
災害発生当日、被災者は、塗装用治具の剥離洗浄槽の一部を改造する工
事に従事した後、いったん塗装ラインに戻り、さらに、昼休み終了後に塗
装用治具の剥離場に単独で赴いて水洗槽の清掃作業に従事していた。
午後3時30分頃から槽内に入って塗膜汚泥を取り出す作業を行った。
水洗槽内の塗膜汚泥除去作業は、内容積が約1.66m3の槽の底部まで入り、
沈殿物をかき集めて槽外に排出するものであったが、沈殿物を3回排出した
午後4時10分頃被災した。
発見時、被災者は、水洗槽の底部にしゃがみ込んだ姿勢で倒れていて、
意識不明の状態であったが、救急車で病院に運ばれて処置が施され、被災
時から約2時間10分後に意識が回復した。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/saigaijirei.htm
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
9
労安法における規制の現状
 安衛法における職場における化学物質による健康防止措置
 原則
 化学物質の情報伝達のために
ー危険有害性を有するすべての化学物質の表示・SDSの交付の努力義
務
 労働者の安全・健康を守るために
ーすべての化学物質のリスクアセスメント実施等の努力義務
 現行の施策
 化学物質の情報伝達ための義務
ーSDS交付義務:640物質
ー(内104物質はラベル表示義務)
 労働者の安全・健康を守るための個別規制:116物質
ーその他の危険有害性の物質については、リスクアセスメントの努力義
務(労安法28条の2)
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
10
新たな化学物質による労災発生
 大阪の印刷所で、印刷機の洗浄剤に含まれる「1、2ジクロロプロパン」を
高濃度で長期間吸い込み、胆管癌を発症。
 全国的に、労災例が報告され、76名の方が労災申請(内49名の方が死
亡)
 原因は;
 個別規制の物質のみに職場の危険性・有害性の防止措置を義務付
 その他の物質については、努力義務
 また、中小規模事業場では、ラベル・SDSの内容が十分伝わっていな
い
 上記のような新たな労災が発生
 このため、労働安全衛生法をリスクアセスメントを義務化する改正が行わ
れた
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
11
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
12
労安法改正(1): 57条関連(平成26年6月25日公布)
第五十七条
爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若
しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれの
ある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、
又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入
れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げる
ものを表示しなければならない。
一 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 成分
ハ ロ 人体に及ぼす作用
ニ ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
ホ 二 イからニハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
施行日:平成28年6月1日
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
13
労安法改正(2): 57条関連(平成26年6月25日公布)
(第五十七条
第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)
第五十七条の三(新設)
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及
び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
二 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定によ
る措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよ
うに努めなければならない。
三 厚生労働大臣は、第二十八条第一項及び第三項に定めるもののほか、前二項の措置に
関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
四 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助
等を行うことができる。
施行日:平成28年6月1日
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
14
労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令
政令第二百五十号(平成27年6月10日公布)
第一条労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を
次のように改正する。
第十八条
1.法第五十七条第一項 の政令で定める物は、次のとおりとする。
別表第九に掲げる物(イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロ
ム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッ
ケル、白金、ハフニウム、フェロバナジウム、マンガン、モリブデン又は
ロジウムにあつては、粉状のものに限る。)
2.別表九に掲げる物を含有する製剤その他のもので、厚生労働省令で定
めるもの
3.別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤
施行日:平成28年6月1日
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
15
安衛法改正のまとめ(1)
製造禁止
個
別
規
制
(
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
努
力
義
務
)
(
表
ラ
S 安
示
ベ
義
D 全
ル
務
デ
S ー
) タ
交 シ
付 ー
(
義 ト
ラ
務
ベ
ル
表
示
努
力
義
務
)
(
S
D
務 S
) 交
付
努
力
義
8物質
116物質
石綿等
重度の健康障害あり
(十分な防止対策なし)
PCB等
製造禁止
健康障害多発
(特にリスクの高い業務あり)
健康障害発生
(使用量や使用法
強
によってリスクあり)
640物質
胆管がん発生
一定の危険・有害な物質
化
部
分
個
別
規
制
リ
ンス
トク
義ア
務セ
ス
メ
約6万物質
危険性・有害性が確認されていない物質
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
努
力
義
務
)
(
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ラ
ベ
ル
表
示
義
務
(
ラ
ベ
ル
表
示
努
力
義
務
)
(
S
D
S
)
交
付
義
務
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
(
S
D
S
交
付
努
力
義
務
)
16
表示義務対象物質の範囲の拡大の概要(まとめ)
改正の趣旨
労働者が化学物質を取扱い時に必要となる危険性・有害性や取扱い上の注意事項が確
実かつ分かりやすい安い形で伝わるよう、表示義務対象物の範囲を一定の危険性・有
害性が明らかになっている物質(SDS交付義務対象物)まで拡大する。
改正の概要
(1)表示義務対象物質の範囲の拡大(政令第18条)
労働安全衛生法第57条第1項に基づき、譲渡又は提供の際に名称等の表示付けられ
る「表示対象物」について、現行の104物質から、労働安全衛生施行令別表9に掲
げる通知対象物(現行640物質)まで拡大する。
(2)固形物の適用除外の創設(政令第18条、省令第30条、第31条、第32条)
譲渡又は提供の過程(運搬や貯蔵)において固体以外の状態にならず、かつ粉状にな
らないものについては、譲渡又は提供時に危険又は健康障害が生じるおそれのない
ものとして、表示義務の対象から除く。
1.
2.
イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、
タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジウ
ム、マンガン、モリブデン又はロジウムの単体
別表九にもしくは別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤。ただし、
危険性のある物又は皮膚腐食性腐食性のおそれのあるものは、表示義務対象。
(3)裾切値の設定及び見直し(省令第31条)
 GHSに基づく分類を踏まえ、新たに表示対象となるものに係る裾切値を設定。
 併せて、既存の表示対象物質及び通知対象物に係る裾切値の見直し。
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
17
表示義務対象物質の拡大と適用除外(概念図)
SDS交付:640物質
ラベル表示:104物質
対象物質の拡大
【固形物以外の物】
適用除外さ
れる範囲
【固形物】
譲渡・提供時の形状が固体で、粉状にならないもの
・金属・合金等(例:鋼材(マンガン、ニッケル含有)
【固形物で危険等のおそれのある物】
・令別表第1の「危険物」
・GHS分類で危険性又は皮膚腐食性の物
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
18
労働安全衛生規則一部を改正する省令(ラベル)
参考
省令第百十五号(平成27年6月23日公布)
第二節 危険物及び有害物に関する規制
(名称等を表示すべき危険物及び有害物)(その1)
第三十条
令第十八号第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の上欄に掲げ
る物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の中欄に定める値
である物並びに四アルキル鉛を含有する製剤その他の物(加鉛ガソリンに限る。)
及びニトログリセリンを含有する製剤その他の物(九十八パーセント以上の不揮発
性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であつて、ニトログリセリンの含有量が一
パーセント未満のものに限る。)を除く。)とする。ただし、運搬中及び貯蔵中に
おいて固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号の
いずれかに該当するものを除く。)を除く。
一.危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)
二.危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物
三.酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であつて皮膚
に対して腐食の危険を生ずるもの
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
19
労働安全衛生規則一部を改正する省令(ラベル)
省令第百十五号(平成27年6月23日公布)
第二節 危険物及び有害物に関する規制
参考
(名称等を表示すべき危険物及び有害物) (その2)
第三十一条 令第十八条第三号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。
ただし、前条ただし書の物を除く。
一.ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジ
ジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であ
るもの
二.アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア
―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
三.塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエ
ニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
四.オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン
及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
五.ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその
塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
六.ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその
化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつ
ては、〇・一パーセント以上三パーセント以下)であるもの
七.ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有
量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
20
労働安全衛生規則一部を改正する省令(ラベル)
参考
省令第百十五号(平成27年6月23日公布)
第二節 危険物及び有害物に関する規制
(名称等を表示すべき危険物及び有害物(その3)
(名称等の表示)
第三十二条 法第五十七条第一項 の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項 各
号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という。)を印刷し、又は表示
事項等を印刷した票せんをはりつけて行わなければならない。ただし、当該容器又は
包装に表示事項等のすべてを印刷し、又は表示事項等のすべてを印刷した票せんをは
りつけることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号 ロからニまで及び同項第
二号 に掲げるものについては、これらを印刷した票せんを容器又は包装に結びつける
ことにより表示することができる。
第三十三条 法第五十七条第一項第一号 二の厚生労働省令で定める事項は、次のとお
りとする。
一. 法第五十七条第一項 の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名
称)、住所及び電話番号
二.注意喚起語
三.安定性及び反応性
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
21
労働安全衛生規則一部を改正する省令(SDS)
参考
省令第百十五号(平成27年6月23日公布)
(文書の交付)
第三十四条 法第五十七条第二項 の規定による文書は、同条第一項 に規定する方法以外の方法により
譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供
する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。
(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
第三十四条の二 令第十八条の二第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の上欄に掲げる物を含
有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及びニトログリセリ
ンを含有する製剤その他の物(九十八パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物
であつて、ニトログリセリンの含有量が〇・一パーセント未満のものに限る。)を除く。)とする。
第三十四条の二の二 令第十八条の二第三号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。
一. ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその
塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
二. アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルア
ミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
三. 塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量
が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
四. オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の
含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
五. ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が
重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
六. ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有
量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつては、〇・一パーセント以
上三パーセント以下)であるもの
七. ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の
〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
22
労働安全衛生規則(SDS)
参考
(名称等の通知)
第三十四条の二の三 法第五十七条の二第一項 及び第二項 の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディ
スクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であつて、その方法により通知することに
ついて相手方が承諾したものとする。
第三十四条の二の四 法第五十七条の二第一項第七号 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりと
する。
一 法第五十七条の二第一項 の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所
及び電話番号
二 危険性又は有害性の要約
三 安定性及び反応性
四 適用される法令
五 その他参考となる事項
第三十四条の二の五 法第五十七条の二第一項 の規定による通知は、同項 の通知対象物を譲渡し、又
は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場
合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。
第三十四条の二の六 法第五十七条の二第一項第二号 の事項のうち、成分の含有量については、令別
表第三第一号1から7までに掲げる物及び令別表第九第一号から第六百三十三号までに掲げる物ごと
に重量パーセントを通知しなければならない。この場合における重量パーセントの通知は、十パーセ
ント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
23
安衛法改正に伴う
リスクアセスメント義務化の対象(まとめ)
 平成28年6月1日後は、ラベル表示・通知対象物質が対象
 ただし、H24のJISZ7253改正時に、GHSで危険有害性物質もラベル表示・通知対
象の努力義務が課せられていることに注意
 640物質以外の物質・混合物も、GHSで危険有害性があれば、リスクアセスメント
を行う努力義務がある
表示対象物質・通知対象物質
640物質
ラベル・SDS義務
個別規制
116物質
その他の危険有害性の物質 : 約 6万物質
ラベル・SDSの努力義務
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
24
ラベル・SDS努力義務に係る規定(1)
参考
労働安全衛生規則
(危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等)
第二十四条の十四 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危
険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(令第十八条 各
号及び令別表第三第一号に掲げる物を除く。以下この条及び次条において「危険有害
化学物質等」という。)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容
器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その
容器)に次に掲げるものを表示するように努めなければならない。
一 次に掲げる事項
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
名称
成分(平成28年6月1日以降は削除の見通し)
人体に及ぼす作用
貯蔵又は取扱い上の注意
表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
ヘ 注意喚起語
ト 安定性及び反応性
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定め
るもの
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
25
ラベル・SDS努力義務に係る規定(2)
参考
労働安全衛生規則
(危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等)
第二十四条の十五 特定危険有害化学物質等(危険有害化学物質等(法第五十七条
の二第一項 に規定する通知対象物を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を譲渡
し、又は提供する者は、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により特定危
険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第二項に規定する者にあっては、同
条第一項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知す
るよう努めなければならない。
一 名称
二 成分及びその含有量
三 物理的及び化学的性質
四 人体に及ぼす作用
五 貯蔵又は取扱い上の注意
六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
七 通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
八 危険性又は有害性の要約
九 安定性及び反応性
十 適用される法令
十一 その他参考となる事項
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
26
参考
化学物質のリスクアセスメントにかかわる法令(1)
労働安全衛生法
第四章
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一
機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二
爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三
電気、熱その他のエネルギーによる危険
第二十二条
らない。
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければな
一
原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二
放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三
計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四
排気、排液又は残さい物による健康障害
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
27
化学物質のリスクアセスメントにかかわる法令(2)
労働安全衛生法
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
(事業者の行うべき調査等)
第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、
設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起
因する危険性又は有害性等(一部文言省略)を調査し、その結果に基づいて、
この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危
険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければなら
ない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他
の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外
のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者
に限る。
2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の
措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するも
のとする。
化学物質を取り扱う
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必
要な指導、援助等を行うことができる。
全ての事業者が対象
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
28
化学物質のリスクアセスメントにかかわる法令(3)
労働安全衛生規則(省令第百十五号:平成27年6月23日公布)
(調査対象物の危険性又は有害性等の調査の実施時期等)
第三十四条の二の七
法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生
活の用に供される製品に係るものを除く。次項及び次条第一項において「調査」
という。)は、次に掲げる時期に行うものとする。
一.令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知
対象物(以下この条及び次条において「調査対象物」という。)を原材
料等として新規に採用し、又は変更するとき。
二.調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新
規に採用し、又は変更するとき。
三.前二号に掲げるもののほか、調査対象物による危険性又は有害性等につ
いて変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
29
化学物質のリスクアセスメントにかかわる法令(4)
労働安全衛生規則(省令第百十五号:平成27年6月23日公布)
(調査対象物の危険性又は有害性等の調査の方法)
第三十四条の二の七(続)
2 調査は、調査対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれか
の方法(調査のうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に
係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用に
より行わなければならない。
一.当該調査対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該
調査対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該
危険又は健康障害の程度を考慮する方法
二.当該業務に従事する労働者が当該調査対象物にさらされる程度及び当該
調査対象物の有害性の程度を考慮する方法
三.前二号に掲げる方法に準ずる方法
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
30
化学物質のリスクアセスメントにかかわる法令(5)
労働安全衛生規則(省令第百十五号:平成27年6月23日公布)
(調査の結果等の周知)
第三十四条の二の八
事業者は、調査を行つたときは、次に掲げる事項を、前条第二項の調査対象物を
製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。
一.当該調査対象物の名称
二.当該業務の内容
三.当該調査の結果
四.当該調査の結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するた
め必要な措置の内容
2 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一.当該調査対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、
又は備え付けること。
二.書面を、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付す
ること。
三.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該調査対
象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う
業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
31
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第2 号
労働安全衛生法( 昭和4 7 年法律第5 7 号) 第2 8 条の2 第2 項の規定に基づき、
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針を次のとおり公表す
改定「指針」は
る。
平成27年7月末から8月初旬
なお、化学物質等による労働者の健康障害を防止するため必要な措置に関する指
針( 平成1 2 年3月3 1 日付け化学物質等による労働者の健康障害を防止するた
に公表される予定
め必要な措置に関する指針公示第1 号) は、廃止する。
平成1 8 年3 月3 0 日
名称
厚生労働大臣
川崎二郎
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
リスクアセスメントの具体的方法は、
1 趣旨 本指針は、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危
「指針」で説明される
険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係る労働安全衛生法第2
8 条の2 第
1 項の規定に基づく措置の基本的な考え方及び実施事項について定めたもので
あり、その適切かつ有効な実施を図ることにより、事業者による自主的な安全
衛生活動への取組を促進することを目的とするものである。
2 適用 本指針は、製造、取扱い、貯蔵、運搬等に係る化学物質、化学物質を含
有する製剤その他の物で労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのあるもの
(以下単に「化学物質等」という。)による危険性又は有害性であって、労働
者の就業に係るすべてのものを対象とする。
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
32
リスクアセスメントの目的、効果について
 目的:
 職場のみんなが参加して、職場にある危険の芽(リスク)とそれに対する対策
の実情を知って、災害に至るリスクをできるだけ取り除き、労働災害が生じな
いような快適な職場にすること。
 効果:
① 職場のリスクが明確になる。
② 職場のリスクに対する認識を管理者を含め、職場全体で共有できる。
③ 安全対策について、合理的な方法で優先順位を決めることができる。
④ 残されたリスクについて「守るべき決め事」の理由が明確になる。
⑤ 職場全員が参加することにより「危険」に対する感受性が高まる。
 法的な位置づけ
 労働安全衛生法でリスクアセスメントの義務化は平成28年6月1日
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
33
リスクアセスメントの実施手順
実施体制
トップの決意表明。全員参加で実施。
実施時期
設備、作業方法を新規の採用、又は変更したとき等に実施する。
情報の入手
SDS、作業手順書、ヒヤリハット事例等の情報等を入手する。
危険性または有害性
の特定
作業単位で危険性又は有害性を特定する。
リスクの見積もり
リスクを見積もる。
リスクの低減措置
先ずは、作業のやり方・手順を見直し、改善の方法を考える。
次に設備、最後は作業手順書の作成と教育を徹底する。
優先度に応じて低減
措置の実施
結果の記録
ノウハウとして蓄積、伝承する。
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
34
実施体制について
(経営トップの決意表明と推進組織)
 リスクアセスメントを導入する場合、経営のトップは、従業員や関係者に自らの
意思として「リスクアセスメントを行う」ことを宣言します。
 事業場や店舗のトップ(総括安全衛生管理者等)が実施を統括管理します。
 事業場や店舗の安全管理者、衛生管理者等が実施を管理します。
 安全衛生委員会等を活用し、労働者を参画させます。
 その職場の作業指揮者(班長・職長)を参画させます。
 必要な教育を実施します。
推進体制の例
社長(支社長)
(総括安全衛生管理者)
部長
課長
安全管理者、衛生管理者、
又は安全衛生管理者
作業指導者
作業者
(班長、職長)
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
35
リスクアセスメントのすすめ方
危険性又は有害性の特定
●化学品を混ぜる時、化学物質を吸引し中毒症
の危険はないか。
●その作業において危険に近づく頻度は?
●そのリスクの大きさは?
●既存の対策は?
リスクの見積り
リスクを低減するための優先度
の設定とリスク低減措置の検討
●リスクを低減するための対策の優先度は?
●作業のやり方を変えられないか?
●何か設備的な対策がとれないか?
●管理的対策は可能か?
●リスク低減措置を実施した後の低減効果は充分か?
優先度に対応したリスク低減措置の実施
記録
●リスクアセスメントの結果及び実施したリスク低減措
置を記録して、災害防止のノウハウを蓄積し、次回の
リスクアセスメントに利用する
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
36
リスクアセスメントの方法
 定性的方法
• マトリックス法
• 数値化による方法
旧「指針」で提供
• 枝分かれ法図を用いた方法
• コントロールバンディング
:厚労省「職場の安全サイト」で提供
 定量的方法
• ECETOC Targeted Risk Assessment (TRA) tool
• BIGDR:(日化協会員向けに公開)
(化学メーカー向け)
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
37
危険性又は有害性の特定
リスクアセスメントを行うに当たっては、先ずはSDSを入手、情報を確認
SDSの内容項目と順序
項目
項目
1 物質/混合物及び会社情報
9 物理的及び化学的情報
2 危険有害性の要約
10 安定性及び反応性
3 組成/成分に関する情報
11 有害性情報
4 応急措置
12 環境影響情報
5 火災時の措置
13 廃棄上の注意
6 漏出時の措置
14 輸送上の注意
7 取り扱い及び保管上の注意
15 適用法令
8 暴露防止および保護措置
16 その他の情報
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
38
危険有害性の分類
第2部 物理化学的危険性
第3 部 健康に対する有害性
1.火薬類
1. 急性毒性
2.可燃性/引火性ガス
2. 皮膚腐食性/刺激性
3.可燃性/引火性エアゾール
3. 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性
4. 支燃性/酸化性ガス
4. 呼吸器感作性または皮膚感作性
5. 高圧ガス
5. 生殖細胞変異原性
6. 引火性液体
6. 発がん性
7. 可燃性固体
7. 生殖毒性
8. 自己反応性化学品
8. 特定標的臓器毒性(単回暴露)
9. 自然発火性液体
9. 特定標的臓器毒性(反復暴露)
10. 自然発火性固体
10. 吸引性呼吸器有害性
11. 自己発熱性化学品
12. 水反応可燃性化学品
第4部 環境に対する有害性
13. 酸化性液体
1. 水生環境有害性
14. 酸化性固体
2.オゾン層に対する有害性
15. 有機過酸化物
16. 金属腐食性物質
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
39
コントロールバンディングの有害性ランクの分類
有害性ランク
低
A
B
危
険
有
害
性
C
D
高
E
GHS有害性分類と区分
・皮膚刺激性、・眼刺激性
区分2
・特定標的臓器(呼吸器系以外;単回暴露)
区分3
・吸引性呼吸器有害性
区分1
・グループに分類されない、その他の粉体と液体
ー
・急性毒性
区分4
・特定標的臓器(呼吸器系以外;単回暴露)
区分2
・急性毒性
区分3
・皮膚腐食性、・眼に対する重篤な損傷性、・皮膚感作性、
区分1
・特定標的臓器(呼吸器系;単回暴露)
区分2、3
・特定標的臓器(反復暴露)
区分2
・急性毒性
区分1,2
・生殖毒性
区分1,2
・特定標的臓器(単回暴露)
区分1
・特定標的臓器(反復暴露)
区分1
・生殖細胞変異原性
区分1,2
・発ガン性
区分1,2
・呼吸器感作性
S
・急性毒性(経皮、蒸気、気体、粉じん、ミスト)
区分1~4
・呼吸器感作性
区分1
・皮膚腐食性・刺激性、感作性、・対す眼にる損傷性、刺激性
区分1,2
・特定標的臓器(反復暴露)
区分1,2
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
40
化学品のSDSを入手、有害性分類を確認
例)トルエンの危険有害性
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
41
トルエンの有害性ランクの分類は下記の通り
有害性ランク
A
低
B
危
険
有
害
性
C
D
高
E
GHS有害性分類と区分
・皮膚刺激性、・眼刺激性
区分2
・特定標的臓器(呼吸器系以外;単回暴露)
区分3
・吸引性呼吸器有害性
区分1
・グループに分類されない、その他の粉体と液体
ー
・急性毒性
区分4
・特定標的臓器(呼吸器系以外;単回暴露)
区分2
・急性毒性
区分3
・皮膚腐食性、・皮膚感作性、・眼に対する重篤な損傷性
区分1
・特定標的臓器(呼吸器系;単回暴露)
区分2、3
・特定標的臓器(反復暴露)
区分2
・急性毒性
区分1,2
・生殖毒性
区分1,2
・特定標的臓器(単回暴露)
区分1
・特定標的臓器(反復暴露)
区分1
・生殖細胞変異原性
区分1,2
・発ガン性
区分1,2
・呼吸器感作性
S
・急性毒性(経皮、蒸気、気体、粉じん、ミスト)
区分1~4
・呼吸器感作性
区分1
・皮膚腐食性・刺激性、感作性、・眼に対する損傷性、刺激性
区分1,2
・特定標的臓器(呼吸器系;単回暴露)
区分2,3
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
最も高いGHS有害性に分類されているランクを「有害性ランク:D,S」となる。
42
コントロールバンディングでのばく露程度の特定
(取扱量、揮発性・飛散性からばく露ランクを特定)
取扱量(1回、または、1日)
*取扱量
*粉体の飛散
性の判断基準
*液体の揮発
性の判断基準
大量
トン、kℓ単位で量る規模
中量
kg、ℓ単位で量る規模
少量
g、mℓ単位で量る規模
粉体の飛散性の判断基準
高飛散性
微細で軽い粉じん
中飛散性
結晶質、粒状、沈降性
低飛散性
小球状、薄片状、小塊状
350 低揮発性
300
中揮発性
250
沸
点 200
℃
150
100
高揮発性
50
0
Copyright
TECHNOHILL
2015 All125
rights reserved
75CO.,LTD.100
150
20 ©50
工程温度℃
43
コントロールバンディングのリスクレベルの判定
使用量
低揮発性
・低飛散性
中揮発性
(液体)
中飛散性
(粉体)
高揮発性
・高飛散性
有害性ランク A
大量(ton、kℓ)
1
1
2
2
中量(kg、ℓ)
1
1
1
2
少量(g、ℓ)
1
1
1
1
有害性ランク B
大量(ton、kℓ)
1
2
3
3
中量(kg、ℓ)
1
2
2
2
少量(g、ℓ)
1
1
1
1
有害性ランク C
大量(ton、kℓ)
2
4
4
4
中量(kg、ℓ)
2
3
3
3
少量(g、ℓ)
1
2
1
2
有害性ランク D
大量(ton、kℓ)
3
4
4
4
中量(kg、ℓ)
3
4
4
4
少量(g、ℓ)
2
3
2
3
4
4
有害性ランク E
全ての使用量で
4
4
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
44
コントロールバンディング
操作マニュアル
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
45
ヤフーやgoogleなどの検索サイトで「職場のあんぜんサイト」と入力すると下記のように結果が表示されま
す。
*職場のあんぜんサイトは、厚生労働省が働く人の安全を守るために有用な情報を発信しています。
ここをクリック
厚生労働省「職場のあんぜんサイト」トップページ
ここをクリック
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
46
「リスクアセスメント実務支援システム」スタートページ
ここから開始します
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
47
[Step1] 事前準備/作業の内容、人数、形状、物質数の入力
取扱い化学物質のSDS(安全データシート)をお手元にご用意ください。(混合物の場合、各物質のSDSを用意)
職場のあんぜんサイトからもSDSを入手することができます。
作業内容で選択肢に当てはまるもの
がない場合は「その他」を選択
「次へ」をクリック
職場のあんぜんサイトでのSDSの入手方法
①トップページメニューの「化学物質」
②「GHSモデルラベルSDS情報」
①
③物質名、CAS No.などいずれかを入力し検索
③
②
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
48
[Step2] 作業状況の入力
GHS分類区分は「選択」をクリックすると入力画面が
開きます(→P6へ)
全て入力をしたら
「次へ」をクリック
沸点・取扱温度(粉体の場合は形状)、取扱量単位はGHS分類区分の入力後
にも行えます。
粉体を選択した場合
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
49
[Step2] GHS分類区分の入力
GHS分類区分はSDSで確認して該当にチェック✓を入れてください
(職場のあんぜんサイトでのSDSの入手方法は→P4を参照)
「急性毒性(急性)」は
経口や、経皮など詳細分類が分から
ない時にチェックを入れる。
「その他」はGHS分類が分からない
場合にチェックを入れる。
分類にチェックを入れた後「OK」をクリックして確定をする。
先に「化学物質の入力項目を追加する」を押すと、入力していた分類の
チェックが消えてしまうので必ず「OK」で確定してから追加をしてくだ
さい。
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
50
[Step2] 作業状況の入力(つづき)
GHS分類区分を入力して確定するとこの画面になります。沸点、取扱温度、取扱量単位が未入力の場合はここで行ないます。
GHS分類が反映されて表
示されます
沸点、取扱温度の入力
混合物の場合、「化学物質の入力項目を追加す
る」をクリックして、次の物質情報を入力しま
す。
(→P8へ)
物質が3つ以上の場合にも同様に入力してくだ
さい。
入力が完了したら「次へ」
をクリック
(→P9へ)
粉体を選択した場合
形状、取扱量の入力
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
51
[Step2] 作業状況の入力(2物質以上の混合物の入力)
GHS分類区分を入力して確定するとこの画面になります。沸点、取扱温度、取扱量単位が未入力の場合はここで行ないます。
(→P7から)
物質が追加入力できるようになります。
「選択」をクリックし、GHS分類区分を入力します。
1物質目と同様に、GHS分類区分はSDSで確認
して該当にチェック✓を入れてください。
分類にチェックを入力後「OK」で確定してから、「次
へ」をクリックする。
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
52
[Step3] 化学物質のランク及びリスクレベル
リスク評価の結果が表示されます。
[Step4] 作業のリスクレベルと対策シート
取扱い状況に対するリスクアセスメントレポートと、対策シートの結果一覧が表示されます。(PDF)
表示されたPDFのアイコンをクリックしてレポート、各
対策シートを表示します。
1
(→p10へ)
2
3
4
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
(→p11)
(→p12)
(→p13)
53
PDF1 レポート
〈リスクアセスメント実施レポート 各レベル概要〉
リスクレベル:
1
2
3
←リスクが低い
有害性ランク:
A
B
C
4
S
リスクが高い→
保護具が必要
D
E
←より安全
揮発性ランク:
低
より危険→
中
←揮発しにくい
取扱量ランク:
低
←より少ない
S
皮膚か眼に障害のおそれあり
大
揮発しやすい→
中
大
より大きい→
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
54
PDF2
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
55
PDF3
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
56
PDF4
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
57
リスクアセスメントの記録フォーマット(例)
リスクアセスメント記録表:参考
①作 業 名
(機械・設備)
②使用する化学品と
危険性又は有害性、及び、
発生のおそれのある災害
③すでに実施している災害防止対策とリスクの見積り
実施している
災害防止対策
[災害の重篤度] ×=致命的・重大 △=中程度 ○=軽度
重篤度
可能性
優先度
(リスク)
④追加のリスク低減措置案と措置後のリスクの見積り
追加のリスク
低減措置案
重篤度
可能性
優先度
(リスク)
⑤措置
実施日
⑥次年度以降
に実施する
低減措置案
⑦想定される
残留リスクと
その対応事例
[発生可能性] ×=頻繁・可能性が高いか比較的高い △=時々・可能性がある ○=ほとんどない・可能性がほとんどない
[優 先 度] Ⅲ=直ちに解決すべき又は重大なリスクがある。 Ⅱ=速やかにリスク低減措置を講ずる必要のあるリスクがある。 Ⅰ=必要に応じてリスク低減措置を実施すべきリスクがある。
※災害に至る経緯として「~なので、~して」+「~になる」と記述
配布資料参照
出典:http://anzeninfo.mhlw.go.jp/risk_pg/riskas_tosou.aspx
を基に作成
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
58
施行前の支援事業
 1年後の改正安衛法の施行の準備のために、委託事業による普及活動の実
質(テクノヒルが受託)
 中小規模事業場では、ラベル・SDS記載内容理解の推進
 ラベル・SDS記載の危険有害性情報を活用し、リスクアセスメント普及
 化学物質管理に関する無料の電話相談窓口の開設
 無料で、中小規模事業場への専門家訪問による、化学物質管理(リスクアセス
メント)実施の支援
 ラベル・SDS記載内容の化学物質の危険有害性情報の理解の支援
 ラベル・SDS記載内容の化学物質の危険有害性情報を活用し、リスクアセ
スメント実施の支援
 リスクアセスメント実施の簡易手法としては、厚労省ホームページで
「コントロール・バンディング」が提供されています。
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
59
ご清聴ありがとう
ございました
支援事業に関するお問い合わせは
下記までお願いします
テクノヒル株式会社 化学物質管理部門
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町2-5-3 サンホリベビル4F
電話:050-5577-4862/03-6231-0133/03-6231-0851
FAX : 03-5462-6145
E-mail:[email protected]
Copyright © TECHNOHILL CO.,LTD. 2015 All rights reserved
60