PowerPoint - 国立障害者リハビリテーションセンター

Download Report

Transcript PowerPoint - 国立障害者リハビリテーションセンター

サービス管理責任者等研修テキスト
分野別講義
「アセスメントと
支援提供の基本姿勢」
<児童発達支援管理責任者>
平成26年10月2日
(目 次)
1.児童発達支援管理責任者に係る事
業概要
(1)研修目標の確認
(2)障害児通所支援及び障害児入所支援の概
要
(3)最近の動向
(4)児童発達支援管理責任者の役割
2.総論
3.支援提供の基本的姿勢
4.支援提供のポイントとその評価
5.アセスメントのポイント
6.発達障害の理解とその対応
7.入所支援特有の機能及び求められる
役割
8.児童発達支援管理責任者と障害児相
談支援専門員の関係と役割
9.支援提供プロセスの実際
(1)相談支援時の状況把握
(2)アセスメント①初期状態の把握
(3)アセスメント②基本的ニーズの把握
(4)アセスメント③課題の整理
(5)個別支援計画の作成
(6)個別支援計画の実施
(7)中間評価と修正①個別支援計画の評価
(8)中間評価と修正②個別支援計画の修正
(9)他機関との連携
(10)就学・卒業等の移行期支援
(11)終了時評価
第2日目午前
講義の進行
9:00
9:15
児童発達
支援管理
1
責任者に
係る事業
概要
2 時 間40分
10:10 10:20
2 総 論
3 支援提供の基本的姿勢
4 支援提供のポイントとその
評価
休
憩
(
10
分
)
5 アセスメントのポイント
6 発達障害の理解とその対応
7 入所支援特有の機能及び求められる
役割
8 児童発達支援管理責任者と障害児相談
支援専門員の関係と役割
9 支援提供プロセスの実際
1 児童発達支援管理責任者に係る事業概要(15分)
(1) 研修目標の確認(ガイダンス)
(2) 障害児通所支援及び障害児入所支援の概要
(3) 最近の動向
(4) 児童発達支援管理責任者の役割
2 総論
3 支援提供の基本的姿勢
4 支援提供のポイントとその評価
5 アセスメントのポイント
6 発達障害の理解とその対応
7 入所支援特有の機能及び求められる役割
8 児童発達支援管理責任者と障害児相談支援専門員の関係と役割
9 支援提供プロセスの実際
11:40
(140分)
1.児童発達支援管理管責任者に係る事業概要
障害児通所支援及び障害児入所支援の概要と
障害児福祉の動向
厚生労働省 社会援護局
障害保健福祉部 障害福祉課
障害児・発達障害者支援室
児童発達支援管理責任者研修のポイント
【児童福祉法に関する知識】
○ 平成24年4月以降の児童分野の制度改革について認識を深め、障害種別の一元化への対応の他、保育
所等訪問支援などの地域生活支援、障害児相談支援事業との連携について認識を深める。
【アセスメント、支援等に関する知識】
○ 適切な発達支援を行うために必要な発達評価(成育歴を含む)について認識を深める必要がある。
また、増加する発達障害児の療育ニーズに対応できるよう発達障害のアセスメント、支援等につい
て、事例を通じながら認識を深める必要がある。 → 発達の評価方法、活用等について理解を
深める。
【発達支援・家族支援・地域支援】
○ 療育は、子どもの発達支援だけでなく家族支援、地域(生活)支援も重要である。障害受容等保護者の心
情に寄り添ったサポート、子どもや家庭のある地域資源へ支援について認識を深める必要がある。 →
障害受容など家族の心理機制について学習するとともに、家族のエンパワメント支援について理解を深める。
また、地域支援の支援も押さえる。の3視点を押さえる。
【関係機関との連携】
○ 児童期は、短期間でライフステージが交代し、関係機関も多岐にわたる。切れ目のない継続的な支援を行
うためには、相談支援専門員をはじめ医療・保健・教育などの多くの関係機関との連携が必要である。 →
切れ目のない継続した支援の必要について、理解を深める。また、連携のカギとなる個別支援会議(移行会
議等)の開催・運営について認識を深める。また、地域の発達支援システム構築について検討する自立支援
協議会への参画の重要性について認識を深める。
○ 必要に応じて、児童相談所との連携が必要である。 → 被虐待児童の支援に当たって共通認識を持って
児童の権利擁護を図ることの重要性について理解を深める。
(1)研修目標の確認
児童発達支援管理責任者の役割を理解する。
・アセスメント(ニーズの把握)と課題の整理
・個別支援計画の作成とプロセス管理(モニタリング、
計画修正)
・終了後を意識した取り組み(関係機関との連携)等に
ついて演習を行いながら理解するとともに、
「模擬支援会議」等を通じて、会議運営や児童の支援に従
事する職員に対する指導・助言等についても理解する。
児童発達支援
○ 対象者
■ 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児。
○ 主な人員配置
■ 児童発達支援センター
○ サービス内容
■ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団
生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。
・児童指導員及び保育士 4:1以上
・児童指導員 1人以上
・保育士 1人以上
・児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 児童発達支援センター以外
・指導員又は保育士 10:2以上
・児童発達支援管理責任者 1人以上
○ 報酬単価(平成26年4月~)
■ 基本報酬
■ 児童発達支援センター(利用定員に応じた単位を設定)
・難聴児・重症心身障害児以外 734~972単位
・難聴児 896~1,215単位
・重症心身障害児 795~1,147単位
■ 児童発達支援センター以外(利用定員に応じた単位を設定)
・重症心身障害児以外 366~622単位
・重症心身障害児 694~1,599単位
■ 主な加算
児童発達支援管理責任者専任加算(22~410単位)
→ 児童発達支援管理責任者を専任で配置している
場合に加算。
○ 事業所数
2,662(国保連平成26年3月実績)
延長支援加算(61~123単位)
→ 営業時間が8時間以上であり、営業時
間の前後の時間において支援を行った場
合に加算。
○ 利用者数
福祉専門職員配置等加算(6又は10単位)
→ ①常勤の児童指導員等のうち、社会福
祉士又は介護福祉士の資格保有者が25%
以上、②児童指導員又は保育士等のうち、
常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の
常勤職員が30%以上。
65,980(国保連平成26年3月実績)
医療型児童発達支援
○ 対象者
■ 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認められた障害児。
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団
生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行う。
■ 児童指導員 1人以上
■ 保育士 1人以上
■ 児童発達支援管理責任者
1人以上
○ 報酬単価(平成26年4月~)
■ 基本報酬
■ 医療型児童発達支援センター
・肢体不自由児 332単位
・重症心身障害児 443単位
■ 指定医療機関
・肢体不自由児 332単位
・重症心身障害児 443単位
■ 主な加算
児童発達支援管理責任者専任加算(51単位)
→ 医療型児童発達支援センターにおいて児童発達
支援管理責任者を専任で配置している場合に加算。
○ 事業所数
102(国保連平成26年3月実績)
延長支援加算(61~123単位)
→ 営業時間が8時間以上であり、営業時
間の前後の時間において支援を行った場
合に加算。
○ 利用者数
福祉専門職員配置等加算(6又は10単位)
→ ①常勤の児童指導員等のうち、社会福
祉士又は介護福祉士の資格保有者が25%
以上、②児童指導員又は保育士等のうち、
常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の
常勤職員が30%以上。
2,676(国保連平成26年3月実績)
放課後等デイサービス
○ 対象者
■ 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害
児。
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の
施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流
の促進その他必要な支援を行う。
■ 指導員又は保育士 10:2以上
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 管理者
○報酬単価(平成26年4月~)
■ 基本報酬
■ 授業終了後(利用定員に応じた単位を設定)
・重症心身障害児以外 281~482単位
・重症心身障害児 573~1,320単位
■ 休業日(利用定員に応じた単位を設定)
・重症心身障害児以外 366~622単位
・重症心身障害児 695~1,600単位
■ 主な加算
児童発達支援管理責任者専任加算(68~410単位)
→ 児童発達支援管理責任者を専任で配置している
場合に加算。
○ 事業所数
4,254 (国保連平成26年3月実績)
延長支援加算(61~123単位)
→ 営業時間が8時間以上であり、営業時
間の前後の時間において支援を行った場
合に加算。
○ 利用者数
福祉専門職員配置等加算(6又は10単位)
→ ①常勤の児童指導員等のうち、社会福
祉士又は介護福祉士の資格保有者が25%
以上、②児童指導員又は保育士等のうち、
常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の
常勤職員が30%以上。
73,985(国保連平成26年3月実績)
保育所等訪問支援
○ 対象者
■ 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的
な支援が必要と認められた障害児。
○ サービス内容
○ 人員配置
■ 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集
団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。
■ 訪問支援員
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 管理者
○報酬単価(平成26年4月~)
■ 基本報酬
912単位
■ 主な加算
児童発達支援管理責任者専任加算(68単位)
利用者負担上限額管理加算(150単位)
→ 児童発達支援管理責任者を専任で配置している場合に加算。
→ 事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算。
○ 事業所数
245(国保連平成26年3月実績)
○ 利用者数
1,155(国保連平成26年3月実績)
福祉型障害児入所施設
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 児童指導員及び保育士
・主として知的障害児又は自閉症児を入所させる施設 4.3:1以上
・主として盲児又はろうあ児を入所させる施設
乳児又は幼児 4:1以上
少年 5:1以上
・主として肢体不自由児を入所させる施設 3.5:1以上
・児童指導員 1人以上
・保育士 1人以上
■ 障害児入所施設に入所する障害児に対して、保護、日常生活の
指導及び知識技能の付与を行う。
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
○報酬単価(平成26年4月~)
■ 基本報酬
■ 主として知的障害児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
■ 主として自閉症児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
■ 主として盲児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
441~737単位
568~732単位
417~1,436単位
■ 主としてろうあ児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
416~1,426単位
■ 主として肢体不自由児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
678~712単位
■ 主な加算
児童発達支援管理責任者専任加算(7~148単位)
→ 児童発達支援管理責任者を専任で配置している
場合に加算。
○ 事業所数
189(国保連平成26年3月実績)
小規模グループケア加算(240単位)
→ 障害児に対して、小規模なグループに
よるケアを行った場合に加算。
○ 利用者数
福祉専門職員配置等加算(4又は7単位)
→ ①常勤の児童指導員等のうち、社会福
祉士又は介護福祉士の資格保有者が25%
以上、②児童指導員又は保育士等のうち、
常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の
常勤職員が30%以上
1,918(国保連平成26年3月実績)
医療型障害児入所施設
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 児童指導員及び保育士
■ 障害児入所施設又は指定医療機関に入所等をする障害児にた
いして、保護、日常生活指導及び知識技能の付与並びに治療を行
う。
・主として自閉症児を入所させる施設 6.7:1以上
・主として肢体不自由児を入所させる施設
乳児又は幼児 10:1以上
少年 20:1以上
・児童指導員 1人以上
・保育士 1人以上
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
○報酬単価(平成26年4月~)
■ 基本報酬
■ 主として自閉症児を入所させる施設
321単位
■ 主として肢体不自由児を入所させる施設
■ 主として重症心身児を入所させる施設
147単位
875単位
■ 主な加算
児童発達支援管理責任者専任加算(24単位)
→ 医療型障害児入所施設において児童発達支援管
理責任者を専任で配置している場合に加算。
○ 事業所数
185(国保連平成26年3月実績)
小規模グループケア加算(240単位)
→ 障害児に対して、小規模なグループに
よるケアを行った場合に加算。
○ 利用者数
福祉専門職員配置等加算(4又は7単位)
→ ①常勤の児童指導員等のうち、社会福
祉士又は介護福祉士の資格保有者が25%
以上、②児童指導員又は保育士等のうち、
常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の
常勤職員が30%以上
2,105(国保連平成26年3月実績)
(3)最近の動向
障害児のライフステージに応じた支援
※「保育指導要録」を小学校に送付
新保育所保育指針(21.3.28)
保健センター
(早期発見・
早期対応)
小学校
保育所
幼稚園
中学校
高校
放課後児童ク
ラブ
連携による支援
保育所等訪問支援
放課後等デイサービス
児童発達支援
障害児入所支援
在宅サービス(ホームヘルプ、ショートステイなど)
個別支援計画の作成・支援会議の開催による一貫した支援
・ 個別の支援計画を作成し、関係者の連携により支援を行う。
・ 特に、障害の発見時、入学、進学、卒業時等の節目において支援。
就
労
・
地
域
に
お
け
る
自
立
「障害児支援の在り方に関する検討会」について
H26.1月
検討会の
立ち上げ
H26.4月~5月
関係団体ヒアリング
H26.7月9日
報告書とりまとめ
公表7月16日
(今後の主な日程)
① 平成27年度報酬改定
② 障害者総合支援法施行後
3年を目途とした制度見直し
(構成員名簿:合計19名)
朝貝 芳美
全国肢体不自由児施設運営協議会副会長
石橋 𠮷章
一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会副会長
市川 宏伸
一般社団法人日本発達障害ネットワーク理事長
* 左記構成員に
大塚 晃
上智大学総合人間科学部教授(*座長代理)
加えて、合計21団体
大濱 早苗
滋賀県湖南市健康福祉部社会福祉課発達支援室長
からのヒアリング等を
大南 英明
全国特別支援教育推進連盟理事長
実施して意見を聴取
岡田 喜篤
公益社団法人日本重症心身障害福祉協会理事長
柏女 霊峰
淑徳大学総合福祉学部教授(*座長)
片桐 公彦
特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク事務局長
加藤 正仁
一般社団法人全国児童発達支援協議会会長
佐藤 進
埼玉県立大学名誉教授
高木 正三
社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会理事
田中 齋
公益財団法人日本知的障害者福祉協会
田中 正博
全国手をつなぐ育成会連合会統括
田畑 寿明
特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会事務局次長
柘植 雅義
筑波大学人間系障害科学域教授
辻井 正次
中京大学現代社会学部教授
宮田 広善
一般社団法人全国児童発達支援協議会副会長
渡辺 顕一郎 日本福祉大学子ども発達学部教授
(敬称略、五十音順)
平成26年7月16日
障害児支援の在り方に関する検討会
今後の障害児支援の在り方について
(報告書のポイント)
~「発達支援」が必要な子どもの支援はどうあるべきか~
基本理念
○ 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進と合理的配慮
○ 障害児の地域社会への参加・包容を子育て支援において推進するため
の後方支援としての専門的役割の発揮
障害児本人の最善の利益の保障
家族支援の重視
地 域 に お け る 「縦 横 連 携」 の 推 進
○ ライフステージに応じた切れ目の無い支援(縦の連携)
○ 保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等とも連携した地域支援体制
の確立(横の連携)
相談支援の推進
支援に関する
情報の共有化
児童相談所等との
連携
支援者の専門性
の向上等
平成26年7月16日
障害児支援の在り方に関する検討会
今後の障害児支援の在り方について
(報告書のポイント)
~「発達支援」が必要な子どもの支援はどうあるべきか~
基本理念
○ 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進と合理的配慮
○ 障害児の地域社会への参加・包容を子育て支援において推進するため
の後方支援としての専門的役割の発揮
障害児本人の最善の利益の保障
家族支援の重視
地 域 に お け る 「縦 横 連 携」 の 推 進
○ ライフステージに応じた切れ目の無い支援(縦の連携)
○ 保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等とも連携した地域支援体制
の確立(横の連携)
相談支援の推進
支援に関する
情報の共有化
児童相談所等との
連携
支援者の専門性
の向上等
<報告書提言の主な内容(1)>
① 地域における「縦横連携」を進めるための体制づくり
〇 児童発達支援センターを中心とした重層的な支援体制(各センターによる
保育所等訪問支援・障害児相談支援の実施等)
○ 保育所等訪問支援等の充実、入所施設への有期・有目的入所の検討
〇 障害児相談支援の役割の拡充、ワンストップ対応を目指した
子ども・子育て支援新制度の「利用者支援事業」との連携
〇 (自立支援)協議会の活性化、支援に関する情報の共有化を目的とした
「サポートファイル」の活用
〇 障害福祉計画における障害児支援の記載義務の法定化
② 「縦横連携」によるライフステージごとの個別の支援の充実
○ ライフステージごとの支援(乳幼児期、小学校入学前、学齢期、卒業後)
〇 保護者の「気づき」の段階からの支援、保育所等での丁寧なフォローによる
専門的な支援へのつなぎ、障害児等療育支援事業等の活用
〇 教育支援委員会や学校等との連携、卒業後を見据えた就労移行支援事業
所等との連携
<報告書提言の主な内容(2)>
③ 特別に配慮された支援が必要な障害児のための医療・福祉の連携
〇 福祉の専門家だけでは適切に対応できないことを念頭に置いた医療・福祉
の連携、医療機関や入所施設の専門性を活用した研修の実施
○ 強度行動障害支援者養成研修の推進、重症心身障害児者の地域支援の
コーディネート機能を持つ中核機関の整備に向けた検討
④ 家族支援の充実
〇 ペアレント・トレーニングの推進、精神面のケア、ケアを一時的に代行する支
援、保護者の就労のための支援、家族の活動、障害児のきょうだい支援
⑤ 個々のサービスの質のさらなる確保
〇 一元化を踏まえた職員配置等の検討、放課後等デイサービス等の障害児支
援に関するガイドラインの策定
○ 児童養護施設等の対応を踏まえた障害児入所施設の環境改善及び措置入
所を含めた障害児入所支援の在り方の検討
→ 子ども・子育て支援及び障害児支援の計画的進展のための関連部門の連携
障害児支援の強化~児童福祉法改正のポイント~
○ 障害のある児童が身近な地域で適切な支援が受けられるようにするとともに、併せて、
年齢や障害特性に応じた専門的な支援が提供されるよう質の確保を図る。
■障害児施設の一元化
障害種別で分かれている現行の障害児施設を、通所による支援を「障害児通所支援(児童発達支援等)」、
入所による支援を「障害児入所支援(障害児入所施設)」にそれぞれ一元化
■障害児通所支援の実施主体を市町村へ移行
通所サービスの実施主体は身近な市町村に変更。これにより障害者自立支援法の居宅サービスと通所サー
ビスの一体的な提供が可能。
■放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の創設
学齢児を対象としたサービスを創設し、放課後支援を充実。また、障害があっても保育所等の利用ができる
よう訪問サービスを創設。
■在園期間の延長措置の見直し
18歳以上の障害児施設入所者に対し自立支援法に基づく障害福祉サービスを提供し、年齢に応じた適切な
支援を提供。
*現に入所していた者が退所させられないようにする。
障害児施設・事業の一元化 イメージ
○ 障害児支援の強化を図るため、現行の障害種別ごとに分かれた施設体系について、通所・入所
の利用形態の別により一元化。
<< 障害者自立支援法 >>
【市町村】
<< 児童福祉法 >>
【市町村】
児童デイサービス
<< 児童福祉法 >>
障害児通所支援
【都道府県】
知的障害児通園施設
難聴幼児通園施設
肢体不自由児通園施設(医)
通
所
サ
ー
ビ
ス
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
重症心身障害児(者)通園事業(補助事業)
知的障害児施設
第一種自閉症児施設(医)
第二種自閉症児施設
盲児施設
ろうあ児施設
肢体不自由児施設(医)
肢体不自由児療護施設
重症心身障害児施設(医)
【都道府県】
入
所
サ
ー
ビ
ス
(医)とあるのは医療の提供を
行っているもの
障害児入所支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
児童発達支援の概要
○ 従来の各障害別に分かれていた障害児通園施設・事業については、「児童発達支援」に一元化
し、様々な障害があっても身近な地域で適切な支援が受けられるようにする。
○ 児童発達支援には、従来の事業形態等を踏まえて、①児童福祉施設として位置づけられる児
童発達支援センター、②その他の児童発達支援事業の2類型。
1.各障害別から3障害対応
・身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童 (発達障害児を含む)
*手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象
・障害特性へのきめ細かい配慮を行いつつ、様々な障害を受け入れ通所支援を提供
*3障害対応を原則とするが、障害の特性に応じた支援の提供も可能
2.地域支援体制の強化
(1)児童発達支援センター
(2)児童発達支援事業
◆ 通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点
として、
①地域にいる障害児や家族への支援、
②地域の障害児を預かる施設に対する支援を実施す
るなどの地域支援を実施
◇ 専ら通所利用の障害児に対する支援を行う身
近な療育の場として位置づけ
◆ 関係機関等と連携を図りながら重層的な支援を提
供するとともに、児童発達支援事業との支援ネット
ワークを形成するなど、地域支援体制を強化
◇ 児童発達支援センターとの支援ネットワーク
より地域をカバー(児童発達支援センターからの
支援等によ り質も向上)
◇ 児童発達支援センターよりも緩やかな実施基準
とし、児童発達支援事業の設置を促進
3.小規模ニーズへの対応
利用定員を10人以上
(*重症心身障害児(者)通園事業からの移行の児童発達支援事業の場合は5人以上)
放課後等デイサービスの概要
○ 事業の概要
・ 学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力
向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自
立を促進するとと もに、放課後等の居場所づくりを推進。
○ 対象児童
○ 利用定員
学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児
(*引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれが
あると認めるときは満20歳に達するまで利用することが可能)
D特別支援学校
A特別支援学校
※児童デイサービスからの移行を考慮
○ 提供するサービス
◆ 学校授業終了後又は休業日において、生
活能力の向上のために必要な訓練、社会
との交流の促進等
放課後等デイサービス
事業所
①自立した日常生活を営むために必要な訓練
②創作的活動、作業活動
③地域交流の機会の提供
④余暇の提供
◎放課後利用
◎夏休み等の長期休暇利用
・ 午前・午後クラスなど、プロ
グラムの工夫
◆ 学校との連携・協働による支援(学校と放課後
等デイサービスのサービスの一貫性)
◎学校と事業所間の送迎
B小学校
10人以上
C中学校
保育所等訪問支援の概要
○ 事業の概要
・ 保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児が、保育所等に
おける集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、訪問支援を実施
することにより、保育所等の安定した利用を促進。
○ 対象児童
保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障害児
*「集団生活への適応度」から支援の必要性を判断
*発達障害児、その他の気になる児童を対象
個別給付の
ため障害受
容が必要
相談支援事業や、スタッフ支援を行う障害児等療
育支援事業等の役割が重要
○ 訪問先の範囲
集団生活への
適応支援
A保育所
集団生活への
適応支援
児童発達支援センター
事業
A幼稚園
集団生活への
適応支援
・ 保育所、幼稚園、認定こども園
・ 小学校、特別支援学校
・ その他児童が集団生活を営む施
設として、地方自治体が認めたもの
保育所等訪問支援
B幼稚園
集団生活への
適応支援
B保育所
○ 提供するサービス
◆ 障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための
専門的な支援等
①障害児本人に対する支援(集団生活適応のための訓練等)
②訪問先施設のスタッフに対する支援(支援方法等の指導等)
◆ 支援は2週に1回程度を目安。障害児の状況、時期によって頻度は変化。
◆ 訪問支援員は、障害児施設で障害児に対する指導経験のある児童指導員・保育士(障害の特性に応じ専門的
な支援が必要な場合は、専門職)を想定。
障害児入所支援の概要
○ 従来の各障害別に分かれていた障害児入所施設については、「障害児入所施設」として一元化
し、重複障害等への対応の強化を図るとともに、自立に向けた計画的な支援を提供。
○ 障害児入所施設には、従来の事業形態等を踏まえて、①福祉型障害児入所施設、②医療を併
せて提供する医療型障害児入所施設の2類型。
1.各障害別から3障害対応
・ 身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
*手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象
*3障害対応を原則とするが、障害の特性に応じた支援の提供も可能(ただし、医療型の対象は、知的障害児、肢体不自由児、重症心身障害児)
2.様々な障害や重複障害等への対応
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
◆ 従来の障害種別の施設と同等の支援を確保するとともに、主たる対象とする障害以外の障害を受け入れた
場合に、その障害に応じた適切な支援を提供(医療型は、このほか医療を提供)
◆ 18歳以上の障害児施設入所者は、障害者施策(障害者総合支援法の障害福祉サービス)で対応することと
なることを 踏まえ、自立(地域生活への移行等)を目指した支援を提供。
*重症心身障害児施設は、重症心身障害の特性を踏まえ児者一貫した支援の継続が可能
3.18歳以上の障害児施設入所者への対応
・ 障害者総合支援法の障害福祉サービスにより年齢に応じた適切な支援を提供。
* 障害福祉サービスの指定を受ける。現に入所していた者が退所させられないようにするため、指定に当たっての特例措
置を講ずる。
*ただし、引き続き、入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用
することが可能。
○ 福祉型障害児入所施設について
福祉型障害児入所施設は、重度・重複化への対応や障害者施策に繋ぐための自立支援の機能を強化するな
ど、支援目標を明確化し、個別支援計画を踏まえた支援の提供を目指す。
【見直し前】
《法律上》保護、日常生活の指導、知識技能の付与
【24年4月】
障害の程度
軽
障害児入所
施設
盲ろうあ児
施設
肢体不自由児 児
童
療護施設
※昼夜分離せず
施設内完結型
サービス
※年齢の区分が
曖昧なサービス
重
個別支援計画の作成
知的障害児
施設
※保護を目的とし
たサービス
-支援目標を明確化-
・福祉型
児
童
福
祉
法
福
祉
法
法
18歳(20
歳※)以上
の入所者
障
害
者
自
立
支
援
法
専門機能の強化
自立(地域生活
移行)のための支援
障
害
者
施
策
に
繋
ぐ
支
援
・知的障害、盲ろうあ、
肢体不自由など、障
害の特性に応じて提
供
・重度・重複障害児、被虐
待児等への対応
居住環境の整備
○障害者施策による対応
地域生活移行
グループホーム・
ケアホームの利
用
(※)支援がなければ福祉を損なうおそれがあると認められるとき
〔例〕
昼夜分離したサービス
施設入所支援
生活介護等
年
齢
○ 医療型障害児入所施設について
医療型障害児入所施設においては、専門医療と福祉が併せて提供されている現行の形態を踏まえ、専門性
を維持するか、又は複数の機能を併せ持つことも可。また、支援内容について、障害者施策に繋げる観点から
見直 し、個別支援計画を踏まえた支援の提供を目指す。
《法律上》保護、日常生活の指導、知識技能の付与及び治療
重症心身障害児
自閉症児支援
肢体不自由児支援
支援
【24年4月】
【見直し前】
第1種自閉症児
施設
障害児入所
施設
肢体不自由児
施設
重症心身障害 児
童
児施設
※保護を目的とし
たサービス
・医療型
※年齢の区分が
曖昧なサービス
・精神科医療
・強度行動障害へ
の対応
・リハビリ科医療
○障害者施策に繋ぐための支援
個別支援計画の作成
18歳(20
歳※)以上
の入所者
障
害
者
自
立
支
援
法
(※)支援がなければ福祉を損なう
おそれがあると認められるとき
○障害者施策による対応
昼夜分離したサービス
施設入所支援
〔例〕
生活介護等
・継続的な長期療育
・短期訓練
・母子入園(通園)
福
祉
法
法
※昼夜分離せず
施設内完結型
サービス
児
童
福
祉
法
○専門機能の強化
・自閉症、肢体不自由、重症心身障害など、障害の特性に応じて提供、
重度・重複障害児等への対応
・専門医療の提供
連
携
医
療
機
関
療養
介護
児
者
一
貫
し
た
支
援
個
別
支
援
計
画
の
作
成
・できる限り日中活動
サービス提供
※専門性を維持、又は複数の機能を有することも可
Ⅰ ね ら い
※平成16年12月 超党派による議員立法により成立
17年 4月 施行
22年12月 発達障害が障害者自立支援法に明確化
○発達障害の定義と発達障害への理解の促進
○発達障害者に対する生活全般にわたる支援の促進
○発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保
Ⅱ 概
要
定義:発達障害=自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、
注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害
就学前(乳幼児期)
○早期の発達支援
○乳幼児健診等に
よる早期発見
就学中(学童期等)
就学後(青壮年期)
○就学時健康診断における発見
○適切な教育的支援・支援体制の
整備
○放課後児童健全育成事業の利用
○専門的発達支援
○発達障害者の特性に応じた
適切な就労の機会の確保
○地域での生活支援
○発達障害者の権利擁護
【都道府県】 発達障害者支援センター(相談支援・情報提供等)、専門的な医療機関の確保 等
【国】専門的知識を有する人材確保(研修等)、調査研究
等
巡回支援専門員整備事業
発達障害等に関する知識を有する専門員(※)が、保育所等の子どもやその親
が集まる施設・場を巡回し、施設のスタッフや親に対し、障害の早期発見・早期対応のた
めの助言等の支援を行う。
※ 「発達障害等に関する知識を有する専門員」
・医師、児童指導員、保育士、臨床心理技術者、作業療法士、言語聴覚士等で発達障害に関する知識を有する者
・障害児施設等において発達障害児の支援に現に携わっている者
・学校教育法に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学、社会学を専修する学科又は
これに相当する課程を修めて卒業した者であって、発達障害に関する知識・経験を有する者
○専門員は、国リハで実施している発達障害に関する研修や地域の発達障害者支援センター等が実施する研
修等を受講し、適切な専門性の確保を図る。
【予算カ所数:平成24年度:113か所→平成25年度 地域生活支援事業に統合】
【市町村】
つどいの広場
福 祉
児童館
保 健
1歳6ヶ月
3歳児健診
医 療
巡回相談
保育所
教 育
幼稚園
発達障害者支援センター運営事業
各都道府県・指定都市に設置する発達障害者支援センターにおいて、発達障害児(者)またはその家族など
に対して、相談支援、発達支援、就労支援及び情報提供などを行う。
※67都道府県・政令指定都市で設置
厚生労働省
補助
発達障害児(者)
・家族
●相談支援
(来所、訪問、電話等による相談)
都道府県・指定都市
直接実施
又は委託(社会福祉法人等)
※平成22年3月31日より医療法人,地方
独立行政法人も可
支援
(個別支援計画の作成・実施、
夜間等の緊急時の一時保護等)
●就労支援
関係施設・関係機関
(就労に向けての相談等)
※対象:発達障害児(者)のみ
連携
発達障害者支援センター
●普及啓発
(パンフレット等による理解の促進)
○障害者総合支援法第78条に規定
される専門性の高い相談支援事業
○自閉症児施設等へ附置(原則)
※相談支援等に関する知見の活用、
夜間緊急時での対応等のため
実施
●発達支援
●研修
(関係機関、民間団体等への研修)
(関係施設)
障害児入所施設 障害者支援施設 等
(関係機関)
保健所、医療機関、福祉事務所、
児童相談所、知的障害者更生相談所
保育所、学校、公共職業安定所
地域障害者職業センター、企業 等
発達障害者支援体制整備
地域生活支援事業において実施
乳幼児期から成人期における各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、関係機関等によるネッ
トワークを構築し、支援体制を整備するとともに、ペアレント・メンターの養成等により、発達障害児(者)及びその
家族に対する支援の強化を図る。
さらに、平成26年度から、家族支援及び当事者支援としてペアレント・トレーニングとソーシャル・スキル・トレー
ニングを新たにメニューに追加するとともに、センター等に「発達障害者地域支援マネジャー」を配置するなど、地
域支援機能の強化を図る。
【都道府県・指定都市】
●検討委員会
●発達障害者地域支援マネジャーの配置
(平成26年度~市町村・事業所等支援、医療機関との連携
及び困難ケースへの対応等の地域支援機能強化)
連携
文部科学省
特別支援教育関連事業
●家族支援等
・ペアレント・トレーニング
(県内の状況把握や、ペアレント・メンターの養成等
の支援体制の充実に向けて検討)
(家族の対応力向上:平成26年度~)
・ソーシャル・スキル・トレーニング
連携
(当事者の適応力向上:平成26年度~)
・ペアレント・メンターの養成
・ペアレント・メンター・コーディネーターの配置
●発達障害特有のアセスメントツール
の導入促進
(平成23年度~)
●調査・評価
(市町村の支援体制の状況調査・評価)
(M-CHATやPARS等の導入を促進する 研修の実施)
助言・指導等
【市町村】
助言・指導等
保健
医療
連
携
福祉
関係機関等のネットワークの構築
教育
労働
その他
◆早期発見・早期発達支援体制の構築(巡回による支援)
◆個別支援ファイルの作成(アセスメントツールの導入)
◆ペアレント・メンター等の活用による家族支援 等
支援
発達障害者
支援センター
医療機関等
児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について(概要)
(平成24年4月18日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課連名通知)
◆ 趣旨
学校と障害児通所支援を提供する事業所や障害児入所施設、居宅サービスを提供する事業所(以下「障害児
通所支援事業所等」という。)が緊密な連携を図るとともに、学校等で作成する個別の教育支援計画及び個別の
指導計画(以下「個別の教育支援計画等」という。)と障害児相談支援事業所で作成する障害児支援利用計画
及び障害児通所支援事業所等で作成する個別支援計画(以下「障害児支援利用計画等」という。)が、個人情報
に留意しつつ連携していくことが望ましい。
◆ 留意事項
1 相談支援
障害児支援利用計画等の作成を担当する相談支援事業所と個別の教育支援計画等の作成を担当する学校
等が密接に連絡調整を行い、就学前の福祉サービス利用から就学への移行、学齢期に利用する福祉サービ
スとの連携、さらには学校卒業に当たって地域生活に向けた福祉サービス利用への移行が円滑に進むよう、
保護者の了解を得つつ、特段の配慮をお願いする。
2 障害児支援の強化
(1) 保育所等訪問支援の創設
このサービスが効果的に行われるためには、保育所等訪問支援の訪問先施設の理解と協力が不可欠で
あり、該当する障害児の状況の把握や支援方法等について、訪問先施設と保育所等訪問支援事業所、保護
者との間で情報共有するとともに、十分調整した上で、必要な対応がなされるよう配慮をお願いする。
(2) 個別支援計画の作成
障害児通所支援事業所等の児童発達支援管理責任者と教員等が連携し、障害児通所支援等における
個別支援計画と学校における個別の教育支援計画等との連携を保護者の了解を得つつ確保し、相乗的な
効果が得られるよう、必要な配慮をお願いする。
事務連絡
平成2 5 年1 0 月1 8 日
各 都道府県
障害児支援担当課 御中
指定都市
児童相談所設置市
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
障害児・発達障害者支援室障害児支援係
障害児に対する支援に係る教育機関との連携について
平素より、障害保健福祉行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。
10月4日付で各都道府県・指定都市教育委員会委員長、都道府県知事等宛てに、文部科学省
初等中等教育局長通知「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」が
通知されております。
また、同省のホームページでは「教育支援資料~障害のある子供の就学手続と早期からの一貫
した支援の充実~」が公表されております。これらの資料は、主に障害児の就学手続等について
記載されておりますが、福祉などとの連携について、その重要性に触れられている部分も多く記載
されております。
つきましては、貴都道府県市の障害児支援担当課におかれましても、これらの内容についてご
了知いただき、教育部局と連携をしながら障害児支援の施策をさらに進めていただきますよう、よろ
しくお願いいたします。
また、各都道府県におかれましては、貴管内市町村の障害児支援担当課にも周知いただきます
ようご配慮願います。
<参考:教育支援資料掲載ページ(文部科学省)>
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250.htm
添付資料(以下略)
主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を療養通所介護
事業所において実施する場合の取扱い(概要)
◆ 趣旨
(平成24年4月3日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、老健局老人保健課連名事務連絡)
介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において、主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等を実施する場
合の指定基準の取扱いを明確にし、医療的ニーズの高い重症心身障害児・者の地域での受入を促進し、QOLの向上及び介
護者等のレスパイトを推進する。
◆ 指定基準の概要
主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等
療養通所介護
(介護保険法)
定員
人
員
配
置
主に重症心身障害児を通わせる
児童発達支援・放課後等デイサービス
主に重症心身障害者を通わせる
生活介護事業
9名以下
5名以上(左記の定員のうち上記定員を設定可)
管理者
管理者1名
(看護師兼務可)
1名 (左記との兼務可)
嘱託医
-
1名 (特に要件なし)
従業者
支援管理
責任者
設備
看護師又は介護職員
(利用人数に応じて
1.5:1を配置)
-
専用部屋 (6.4㎡/人)
必要な設備(兼用可)
児童指導員又は保育士1名以上
看護師1名以上
機能訓練担当職員1名以上
生活支援員
看護職員
理学療法士又は作業療法士(実施する場合)
※提供時間帯を通じて配置。
※上記職員の総数は障害程度区分毎に規定。
児童発達支援管理責任者1名
(管理者との兼務可。専任加算あり)
サービス管理責任者1名
(管理者及び左記との兼務可)
指導訓練室の他、必要な設備 (左記と兼用可)
※主に、重症心身障害児・者を通わせる場合、児童発達支援及び放課後等デイサービス、生活介護を一体的に運営することが可能。
※主に、重症心身障害児・者を通わせる場合、療養通所介護事業の人員基準に規定のない「児童指導員又は保育士」と「児童発達支援
管理責任者」又は「サービス管理責任者」の配置が必要。
障害児支援体制整備事業(平成24年度~)
目
的
障害児やその家族が地域で安心して暮らすことができるよう、児童発達支援センターの
地域における支援機能の充実を図るほか、障害児及びその家族が気軽に利用できる場
所を整備し、交流や遊びの場の提供を行うことにより、地域支援体制の整備を図る。
事業概要
(1)児童発達支援センター地域支援機能強化事業
児童発達支援センターに、地域の障害児やその家族への療育相談や他の障害児通所支援事業
所への支援方法の技術的指導を行う専門職員を配置し、地域支援の強化に取り組む。
※専門職員には、障害児やその家族への相談、施設への助言・指導を適切に行うことができる
児童指導員、保育士等を配置
(2)障害児の居場所づくり事業
障害児通所支援事業等を利用していない地域で生活する障害児及びその家族が気軽に利用で
きる身近な敷居の低い場所を整備し、親同士の交流や子どもの遊び場の提供を行うとともに、子育
て等に関する支援を行う。
児童発達支援センター等の機能強化等(平成25年度~)
1 事業目的
地域における障害児等支援の基盤整備を進めるには、地域の障害児等支援の拠点を整備する必要があるため、児童発達支援セン
ター等について、安定的な事業運営を図りつつ事業内容の改善を行うことによる機能強化等を進めるほか、障害福祉サービス事業所等に
よる地域住民の相談等の対応及び啓発等を図る。
2 事業内容
○ 都道府県等の計画的な指導の下、個々の児童発達支援センター等の特徴に応じて、多障害等対応や早期かつ専門的な対
応といった機能強化を推進するほか、地域に開かれた事業所運営を促進するため相談や助言等を実施するための体制整備、
介助や就労訓練体験を通した地域交流会の開催等を実施する。
○ また、基本事業に加え、地域の障害児等支援の取組の充実を図る事業や障害が疑われる児童をサービスに繋げるための事業を実施
し、多様な地域支援を推進する。
基本事業
① 多障害等対応地域支援
様々な障害の種別や障害の特性に対応した専門的かつ適切な支
援等を実施できるよう体制整備を図り、また、支援困難事例に対応で
きるようにするための人材養成等(研修、マニュアル作成、関係機関
のネットワーク構築等)に取り組む。
② 早期専門対応地域支援
障害の早期発見・支援に取り組むため、従事職員の専門性向上の
ための研修実施や従事職員の指導を行う専門職員を配置することに
より、支援技術等の向上を図るための指導体制を確保する。
③ 住民相談等対応地域支援
地域に開かれた事業所運営を促進するため、相談や助言等
を実施するための体制整備、介助や就労訓練の体験を通じた
地域交流会の開催、障害者が作成した商品の展示会等の開
催を通じた地域住民の啓発等を目的とした事業を実施する。
3 実施主体
都道府県、指定都市、中核市
選択事業(基本事業とあわせて実施)
① 地域の障害児等支援の取組の充実を図る事業
(例) ・夏休み等の活動の場づくり(文化芸術活動、(文化芸術活動、
スポーツ・レクリエーション活動の実施等)
・学校入学前の障害児に対する集団適応ための指導・訓練の
実施
・障害児の親に対する療育指導等の実施
・乳幼児期からの早期療育や各ライフステージ毎に必要な支援
の連携した提供 等
② 障害が疑われる児童をサービスに繋げるための事業
(例) ・産後の母親に対する相談等支援の実施
・親子体験通園等の実施
・障害児通所支援の専門性を活かし、母子保健事業や保育所
等の従業者を対象とした障害児支援に関する研修の実施 等
重症心身障害児者の地域生活モデル事業の概要
H26.5月
障害児・発達障害者支援室
○
重症心身障害児者及びその家族が地域で安心・安全に生活できるようにするため、医療型障害児入所施設等を中核として関係す
る分野との協働による支援体制を構築すること等による総合的な地域生活支援の実現を目指し、モデル事業を実施。
○ 平成24・25年度に採択された9団体が取り組んだ実例の報告をもとに、重症心身障害児者の地域生活を支援する体制をつく
る上で特に留意すべき点をまとめると以下の通りである。
現状等の共有
① 地域の現状と課題の
把握
・地域の重症心身障害児者の実
情を把握
・利用できる地域資源の把握
・地域の資源マップの作成
➜ 課題の明確化
幅広い分野にわたる協働体制の構築
② 協議の場の設定
・目的に沿って有効な支援を図ることができる
構成員を選定〈当事者、行政、医療、福祉、
教育等関係機関等〉
・検討内容は、実情把握、地域資源の評価、
必要な支援体制の構築、運営、評価、改善
・多様な形態(障害者総合支援法に基づく協議
会の専門部会、ショートステイ連絡協議等)
③ コーディネートする者の配置
・福祉と医療に知見のある者を配置(相談支援
専門員と看護師がペアを組む、相談支援専門
員に看護師を置く等)
〈平成24年度〉
・北海道療育園
・下志津病院
・全国重症心身障害児(者)
を守る会
・甲山福祉センター
・久留米市介護福祉サービス
事業者協議会
〈平成25年度〉
・北海道療育園
・びわこ学園障害者支援セン
ター
・大阪発達総合療育センター
フェニックス
・重症児・者福祉医療施設
鈴が峰
・南愛媛療育センター
具体的な支援の取組:好事例集
④ 協働体制を強化する工夫
・支援の届かない地域の施設等との相互交換
研修や出前研修の実施〈実技研修が有効〉
・地域の相談支援事業所の後方支援〈相談支
援専門員等に向けたセミナーの開催、調査
等〉
⑤ 地域住民への啓発
・重症心身障害児者の生活を知ってもらうた
めに、講演会やドキュメンタリー映画の上
映会の開催
・重症心身障害児者や家族のエンパワメント
を視野に入れたイベントの開催
⑥ 重症心身障害児者や家族に対する支援
・「アセスメント」「計画支援」「モニタリング」 ★ツール1
・保護者の学びの場の提供〈家族介護教室等〉
・重症心身障害児者のきょうだい支援〈きょうだいキャンプ〉
・家族のレスパイト支援〈ショートステイ〉
・重症心身障害児者のケアホーム利用
・地域の既存資源の再資源化
・中山間地域の支援〈ICTの活用、巡回相談〉
・ライフステージに応じた支援
★ツール2
・病院からの退院支援
★ツール3
<退院後の生活に関する病院と家族の意識の違いを埋める>
・病院退院後のニーズと支援<退院後の訪問看護等ニーズに対応>
支援ツールの例
(平成24年度報告書に掲載)
★1『重症心身障害児者のアセスメントシート』
★2『重症心身障害児者のライフサイクル別検討シート』
★3『NICUから地域移行に向けての支援ガイド』
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
shougaishahukushi/cyousajigyou
■ 小児等在宅医療連携拠点事業
【24年度要求額
:1804百万円
】
平成26年度
151百万円
■背景・課題
○ 新生児集中治療管理室(NICU)等から退院し重度の医療的ケアを要する小児等の在宅医療については
特有の課題に対応する体制整備が必要
■本事業の目的・概要
○ 小児等在宅医療を担う医療機関を拡充 (診療所、訪問看護、医療型短期入所施設など)
○ 地域における医療・福祉・教育の連携体制の構築
○ 医療と連携した福祉サービスを提供できるコーディネータ機能の確立
拠点のイメージ: 高次機能病院、在宅療養支援診療所、
医療型障害児入所施設など
都道府県による支援
○ 協議会の開催
○ 地域資源の把握
○ 一般住民に対する理解促進
医療型障害児
入所施設
コーディネータ機
能の確立
市町村
保健センター
相談支援事業所
障害児支援利用計画
サービス等利用計画
居宅介護
重度訪問介護
生活介護
高次機能病院
小児専門病院
地域中核病院
連携
入院の保障・
技術的支援
周産期センター
小児科診療所
在宅療養支援診療所
訪問看護
転院・専門医療
医療連携体制
○ 長期入院児の退院を調整
○ 受け入れ医療機関の拡充
日中一時支援
短期入所
保育所等
児童発達支援
放課後等デイサービス
NICU等から退院
地域における包括的かつ継続的な在
宅医療を提供するための体制を構築
する。
① 二次医療圏や市町村等の行政・
医療・福祉関係者等による協議を
定期的に開催
② 地域の医療・福祉・教育資源の把
握・活用
③ 受入が可能な医療機関・訪問看護
事業所数の拡大、専門機関との
ネットワークを構築
④ 福祉・教育・行政関係者に対する
研修会の開催やアウトリー チに
よる医療と福祉等の連携の促進
⑤ 個々のニーズに応じた支援を実施
するコーディネータ機能の確立
⑥ 患者・家族や一般住民に対する理
解促進の取り組み
特別支援学校・学校
地域の福祉・教育機関との連携
○ 市町村自立支援協議会などでの医療と福祉との顔の見える関係
○ 福祉・教育・行政職員に対する研修、アウトリーチ
※ 群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・
長野県・三重県・福岡県・長崎県の9都県で実施
児童虐待相談の対応件数及び虐待による死亡事例件数の推移
○ 全国の児童相談所での児童虐待に関する相談対応件数は、児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ、
平成25年度は6.3倍に増加。
90,000
73,765
(速報値)
80,000
66,701
59,919
56,384
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000 1,101 1,171 1,372 1,611 1,961 2,722 4,102
40,639
37,323
33,408 34,472
26,569
23,274 23,738
17,725
11,631
5,352 6,932
44,211
42,664
0
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
※ 平成22年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値
○ 児童虐待によって子どもが死亡した件数は、高い水準で推移。
第1次報告
第2次報告
第3次報告
第4次報告
第5次報告
第6次報告
第7次報告
第8次報告
第9次報告
(H15.7.1~
H15.12.31)
(H16.1.1~
H16.12.31)
(H17.1.1~
H17.12.31)
(H18.1.1~
H18.12.31)
(H19.1.1~
H20.3.31)
(H20.4.1~
H21.3.31)
(H21.4.1~
H22.3.31)
(H22.4.1~
H23.3.31)
(H23.4.1~
H24.3.31)
虐待
虐待
虐待
虐待
虐待
虐待
虐待
虐待
虐待
心中 計
心中 計
心中 計
心中 計
心中 計
心中 計
心中 計
心中 計
心中 計
死
死
死
死
死
死
死
死
死
例 数 24
-
24
48
5
53
51
19
70
52
48
100
73
42
115
64
43
107
47
30
77
45
37
82
56
29
85
人 数 25
-
25
50
8
58
56
30
86
61
65
126
78
64
142
67
61
128
49
39
88
51
47
98
58
41
99
※ 第1次報告から第9次報告までの「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」より
児童福祉法第28条(家裁の承認を得て行う施設入所措置)及び
第33条の7(家裁に対して児童相談所長が行う親権喪失等請求)の件数
○ 平成24年度の28条(家裁の承認を得て行う施設入所措置)に基づく請求件数は294件、承認件数は244件
である。
○ 平成24年度から、33条の7により、親権喪失に加え、親権停止、管理権喪失宣告の請求が可能となった。
事項
平成1 8 年度
平成1 9 年度
平成2 0 年度
平成2 1 年度
平成2 2 年度
平成2 3 年度
平成2 4 年度
350
請求件数
承認件数
請求件数
承認件数
請求件数
承認件数
請求件数
承認件数
請求件数
承認件数
請求件数
承認件数
請求件数
承認件数
28条による施設入所措置の
承認申立
185
1 6 3 (8 8 % )
235
1 8 2 (7 7 % )
230
1 7 3 (7 5 % )
230
2 1 4 (9 3 % )
255
2 3 9 (9 4 % )
267
2 1 8 (8 2 % )
294
2 4 4 (8 3 % )
33条の7による
親権喪失宣告等の請求
3
2
4
1
3
2
3
2
16
2
9
6
38
14
28条による施設入所措置の承認申立請求件数及び承認件数
300
請求件数
承認件数
250
200
127
150
100
50
88
140
134
117
105
99
87
87
235
186
185
176
147
147 163
230
182
230
255
214
294
267
239
244
218
173
48
0
11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
※平成22年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値
児童養護施設入所児童等の状況
児童養護施設入所児童等調査結果(平成20年2月1日現在)
児童の心身の状況については、里親委託児、養護施設児、情緒障害児、自立施設児、乳児院児及び母子施設児に
おいて「障害等あり」の割合が、それぞれ18.0%(前回12.6%)、23.4%(前回20.2%)、70.7%(前回
59.5%)、35.4%(前回27.3%)、32.3%(前回30.4%)、16.3%(前回12.5%)となっており、いずれも増え
ている。
総 数
障害等
あ り
身 体
虚 弱
肢 体
不自由
視聴覚
障 害
言 語
障 害
障害等あり内訳(重複回答)
知 的
て ん
ADHD
障 害
か ん
LD
広汎性発達
障害
その他の
障害等
里親委託児
3,611
100.0%
649
18.0%
95
2.6%
25
0.7%
34
0.9%
27
0.7%
239
6.6%
26
0.7%
55
1.5%
18
0.5%
74
2.0%
150
4.2%
養護施設児
31,593
100.0%
7,384
23.4%
753
2.4%
131
0.4%
246
0.8%
411
1.3%
2,968
9.4%
391
1.2%
791
2.5%
343
1.1%
815
2.6%
2,314
7.3%
情緒障害児
1,104
100.0%
781
70.7%
7
0.6%
5
0.5%
3
0.3%
4
0.4%
118
10.7%
23
2.1%
131
11.9%
35
3.2%
186
16.8%
496
44.9%
自立施設児
1,995
100.0%
707
35.4%
19
1.0%
6
0.3%
11
0.6%
11
0.6%
186
9.3%
31
1.6%
179
9.0%
63
3.2%
146
7.3%
263
13.2%
乳児院児
3,299
100.0%
1,067
32.3%
674
20.4%
106
3.2%
94
2.8%
101
3.1%
183
5.5%
61
1.8%
7
0.2%
-
30
0.9%
284
8.6%
母子施設児
6,552
100.0%
1,067
16.3%
223
3.4%
27
0.4%
29
0.4%
64
1.0%
246
3.8%
54
0.8%
86
1.3%
67
1.0%
123
1.9%
397
6.1%
「民法等の一部を改正する法律」の施行等について
改正の趣旨等
児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設し、法人又は複数の未成年後見人の選任を認める等の改正を行うととも
に、関連する規定について所要の整備を行うもの。 【平成23年6月3日 公布(一部施行) / 平成24年4月1日 施行】
1.親権と親権制限の制度の見直し
○ 子の利益の観点の明確化等
(現行)
 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の
許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
 親子の面会交流等についての明文規定がない。
○ 親権停止制度の創設
(現行)
 あらかじめ期限を定めて親権を制限する制度はない。
(改正後)
【民法関係】
 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義
務を負う。
 親権を行う者は、子の利益のために行われる子の監護及び教育に必要な範
囲内でその子を懲戒することができる。
 離婚後の子の監護に関する事項として親子の面会交流等を明示。
(改正後)
【民法関係】
 家庭裁判所は、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることに
より子の利益を害するとき」に2年以内の期間を定めて親権停止の審判をする
ことができる。
○ 親権喪失・管理権喪失原因の見直し
(現行)
 家庭裁判所は、 「父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であると
き」に親権喪失の宣告をすることができる。
 家庭裁判所は、「父又は母が,管理が失当であったことによってその子の
財産を危うくしたとき」に管理権喪失の宣告をすることができる。
(改正後)
【民法関係】
 家庭裁判所は、「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又
は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著
しく害するとき」に親権喪失の審判をすることができる。
 家庭裁判所は、「父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であること
により子の利益を害するとき」に管理権喪失の審判をすることができる。
○ 親権喪失等の請求権者の見直し
(現行)
 子の親族及び検察官が、親権の喪失等について、家庭裁判所への請求権
を有する。
(現行)
 児童相談所長は、親権喪失についてのみ、家庭裁判所への請求権を有す
る。
(改正後)
【民法関係】
 子の親族及び検察官のほか、子、未成年後見人及び未成年後見監督人も、
親権の喪失等について、家庭裁判所への請求権を有する。
(改正後)
【児童福祉法関係】
 児童相談所長は、親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判並びにこれら
の審判の取消しについて、家庭裁判所への請求権を有する。
(4)児童発達支援管理責任者の役割
• 発達状況、心理状態を踏まえた上で、的確にニーズを把握する。
• アセスメント全体を把握した上で、最終ゴールを想定することが重要。
• 情報が少ない場合こそ、あらゆる可能性を視野に入れることが重要。
• 障害のある子どもや家族が、まだ具体化できていないニーズを推測する。(真の
ニーズを把握することが重要。)
• 利用者の真のニーズを含めた個別支援計画を策定し、支援プロセスの全体を
管理する。
• 個別支援計画の策定に当たっては、訓練担当職員、保育士等のチームで取り
組むよう、支援会議を開催し意見調整の上、方針の統一を図る。
• 地域の社会資源を理解し関係機関と連携調整を行う。
• 以上の支援全般に渡って、児童の支援に従事する職員に対し、適宜、指導・助
言を行う。
2.
総論
うめだ・あけぼの学園
一般社団法人 全国児童発達支援協議会
(CDS JAPAN)
加藤
正仁
海図・気象図をもたない闇夜の航海
危険・不安・ストレス・迷惑・ロス
子どもを取り巻く今事情-1
地球的規模での新しい人間観
ノーマライゼ-ション・人権・地域・主体性・共生
Gradation・Spectrum
NORMALIZATION
personal・social・normal
最近、巷で目にし、耳にする言葉として
●
生物多様性(biological diversity)
●
他者と違っていい
●
あるがままが美しい
●
自己実現
●
Identity
●
自尊感情
Nothing about us without us!
“Nothing about us without us”(私たち抜きに私たちのことを決めるな) は、
「障害者の権利に関する条約(仮称)(Convention on the Rights of Persons
with Disabilities)」(以下「障害者権利条約」という。)策定の過程において、すべ
ての障害者の共通の思いを示すものとして使用された。これは、障害者が一般
社会から保護される無力な存在とされ、自分の人生を自らが選択し、自らが決定
することが許されなかった障害者の共通の経験を背景としている。そして、一般
社会による保護的支配からの脱却と普通の市民としての権利を持つ人間である
ことを強く訴えるものであった
Nobody‘s Perfect
子どもを取り巻く今事情-2
日本の社会状況
財政難・低福祉中/高負担・福祉ニ-ズの拡大
障がい関係重要法の制定
障害者基本法の改正(2011/8・5公布)
→障害者総合支援法(2012.6.27公布)
→障害者権利条約批准(2014.1.20)
子どもを取り巻く今事情-3
何故子ども福祉の世界が変わるのか
少子化・子どもの権利・核家族・離婚
多国籍化・共稼ぎ・児童虐待・虐待
子どもの育ち環境の変化
社会の変化と無縁ではあり得ない
社会の歪みは弱者に向かう!
» →核家族化と孤立化
» →少子化による子育て未経験親や育児不安
» →家族のストレス
» →共稼ぎ家族
» →離婚・シングル ペアレント
» →国籍(多文化)
» →価値観の多様化
» →子育て資源の多様化
» →子育て情報の氾濫と錯綜
» →代償療法の跋扈
» →社会規範の脆弱化
etc.
図1
出生数及び合計特殊出生率の年次推移
万人 第1次ベビーブーム
(昭和22~24年)
300
最高の出生数
第2次ベビーブーム
(昭和46~49年)
2 091 983人
2 696 638人
5
平成24年推計数
昭和41年
ひのえうま
1 360 974人
出
1 033 000 人
4
合
計
特
3
殊
出
2生
率
200
平成17年
最低の合計特殊出生率 1.26
生
数
100
1
出生数
合計特殊出生率
0
0
22
昭和・・年
・
30
・
40
・
50
・
60
2
7
平成・年
・
17
・ 24
8
図5 離婚件数及び離婚率の年次推移
平成14年
最高の離婚件数
289 836組
万組
30
平成24年推計数
237 000 組
2.8
2.4
25
離
2.0
20
婚
1.6
件 15
平成24年
推計値 1.88
数
1.2
10
離
婚
率
(
人
口
千
対
)
0.8
5
0.4
離婚件数
離婚 率
0
0.0
22 ・
昭和・・年
30
・
40
・
50
・
60
2
平成・年
7
・
17
・ 24
一般施策における障害児の数
保育所における障害児の受け入れ状況について
(単位:人)
45,369
50,000
45,000
40,000
(保育課調べ)
48,065
41,399
39,557
35,157
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,749
11,113
10,719
11,080
10,921
10,000
5,000
0
平成19年度
平成20年度
平成21年度
障害児数
うち、特別児童扶養手当支給対象児童数
平成22年度
平成23年度
※特別児童扶養手当
1級・・・身体障害者手帳1級、2級及び3級の一部
2級・・・身体障害者手帳2級の一部、3級及び4級の一部精
神障害及び知的障害は上記と同程度
(障害の認定基準は、障害基礎年金の1級・2級と同等)
障害児支援の利用者数の推移
(通所支援計)
≪障害児通所支援≫
(人)
(人)
80,000
140,000
児童発達支援
医療型児童発達支援
70,000
放課後等デイサービス
120,000
保育所等訪問支援
障害児通所支援計
60,000
100,000
50,000
80,000
1,200
40,000
1,000
※保育所等訪問支援(再掲)
60,000
800
30,000
600
400
20,000
40,000
200
0
平成24年度
10,000
0
平成25年度
20,000
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
平成24年度
4月
5月
0
平成25年度
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
≪障害児入所支援≫
(人)
4,000
(入所支援計)
(人)
福祉型障害児入所支援
医療型障害児入所支援
障害児入所支援計
4,500
3,500
4,000
3,000
3,500
2,500
3,000
2,000
2,500
1,500
2,000
1,000
1,500
500
1,000
0
平成24年度
4月
5月
500
平成25年度
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
子どもを取り巻く今事情-4
特別支援教育の世界では
孤立からネットワ-キングへ
特別支援教育コーデイネーター
個別教育支援計画・個別指導計画
就学支援シート
義務教育段階で特別支援教育の対象となっている児童の数
* 文部科学省作成資料
新たな発達・教育課題
① 主体性・自己選択・自己決定
② 自己覚知
③ 拒否・浪費・嘘・さぼり
④ Help Call
⑤「形成」から「関係」へと支援サ-ビスの在り方のSift
⑥ADL→QOL→DOLへの哲学的観点のSift
etc.
子どもを取り巻く今事情-5
気になる子ども達の今
障害児が利用可能な支援の体系
(注)利用者数及び施設・事業所数は平成25年8月現在の国保連データ。※通所系サービスは国保連委
託分のみ(1.719市町村のうち、1,707市町村)入所計サービスは国保連委託分のみ(69都道府県市のうち、52都道府県市)
サービス名
訪
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う
同行援護
重度の視覚障害のある人が外出する時、必要な情報提供や介護
を行う
行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回
避するために必要な支援、外出支援を行う
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを
包括的に行う
問
系
活日
動中
系
障
害
児
通
所
系
障
害
児
入
所
系
相
談
支
援
系
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め
施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う
利用児童数
障
害
者
総
合
支
援
法
施設・事業所数
9,463
17,592
153
5,216
2,947
1,250
0
10
7,389
3,670
児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練などの支援を行う。
56,010
2,384
医療型児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行う。
2,501
102
放課後等デイサービス
授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活
能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う
67,806
3,748
保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との
集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。
589
164
福祉型障害児入所施設
施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導
及び知識技能の付与を行う。
1,859
185
医療型障害児入所施設
施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対し
て、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を
行う。
2,092
181
計画相談支援
【サービス利用支援】・サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計
画案を作成・支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計
画を作成
【継続利用支援】・サービス等の利用状況等の検証(モニタリング)
・事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨
支
援
法
466
3,224
障害児相談支援
【障害児利用援助】
・障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成
・給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成
【継続障害児支援利用援助】
児
福
法
6,614
1,073
児
童
福
祉
法
児童発達支援
○ 対象者
■ 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児。
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 児童発達支援センター
■ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団
生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。
・児童指導員及び保育士 4:1以上
・児童指導員 1人以上
・保育士 1人以上
・児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 児童発達支援センター以外
・指導員又は保育士 10:2以上
・児童発達支援管理責任者 1人以上
○ 報酬単価(平成26年4月~)
■ 基本報酬
■ 児童発達支援センター(利用定員に応じた単位を設定)
・難聴児・重症心身障害児以外 734~972単位
・難聴児 896~1,215単位
・重症心身障害児 795~1,147単位
■ 児童発達支援センター以外(利用定員に応じた単位を設定)
・重症心身障害児以外 366~622単位
・重症心身障害児 694~1,599単位
■ 主な加算
児童発達支援管理責任者専任加算(22~410単位)
→ 児童発達支援管理責任者を専任で配置している
場合に加算。
○ 事業所数
2,662(国保連平成26年3月実績)
延長支援加算(61~123単位)
→ 営業時間が8時間以上であり、営業時
間の前後の時間において支援を行った場
合に加算。
○ 利用者数
福祉専門職員配置等加算(6又は10単位)
→ ①常勤の児童指導員等のうち、社会福
祉士又は介護福祉士の資格保有者が25%
以上、②児童指導員又は保育士等のうち、
常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の
常勤職員が30%以上。
65,980(国保連平成26年3月実績)
放課後等デイサービス
○ 対象者
■ 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害
児。
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の
施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流
の促進その他必要な支援を行う。
■ 指導員又は保育士 10:2以上
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 管理者
○報酬単価(平成26年4月~)
■ 基本報酬
■ 授業終了後(利用定員に応じた単位を設定)
・重症心身障害児以外 281~482単位
・重症心身障害児 573~1,320単位
■ 休業日(利用定員に応じた単位を設定)
・重症心身障害児以外 366~622単位
・重症心身障害児 695~1,600単位
■ 主な加算
児童発達支援管理責任者専任加算(68~410単位)
→ 児童発達支援管理責任者を専任で配置している
場合に加算。
○ 事業所数
4,254 (国保連平成26年3月実績)
延長支援加算(61~123単位)
→ 営業時間が8時間以上であり、営業時
間の前後の時間において支援を行った場
合に加算。
○ 利用者数
福祉専門職員配置等加算(6又は10単位)
→ ①常勤の児童指導員等のうち、社会福
祉士又は介護福祉士の資格保有者が25%
以上、②児童指導員又は保育士等のうち、
常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の
常勤職員が30%以上。
73,985(国保連平成26年3月実績)
子どもを取り巻く今事情-6
気になる子ども達のこれから
不易流行
「不易」は変わらないこと、即ちどんなに世の中が変化し状況が変わっても絶対に変
わらないもの、変えてはいけないものということで、「不変の真理」を意味する。逆に、
「流行」は変わるもの、社会や状況の変化に従ってどんどん変わっていくもの、あるいは
変えていかなければならないもののこと。
その「不易」を基礎として、刻々と「流行」する森羅万象を捉えることにより新たな「知」
が獲得され、更にその中から「不易」が抽出される。「不易」は「流行」の中にあり「流行」
が「不易」を生み出す、この「不易流行」システムによって学問や文化が発展してきた。
一人ひとりの人間も「不易」と「流行」の狭間で成長していく。
発達が気になる子の育ち支援における基本的課題とそれらの関係樹図
障害受容の二層性
1)我が子の障害の受容
・障害の原因
・障害の予後
・我が子の発達レベル
・具体的な子育ての指針
2)障害のある我が子の受容
・価値観の転換(強者の論理からの脱却)
・父親への働きかけ
今後の障害児支援の在り方について
障害児支援の在り方に関する検討会
(報告書のポイント)
~「発達支援」が必要な子どもの支援はどうあるべきか~
基本理念
○ 社会への参加・包容(インクルージョン)の推進と合理的配慮
○ 子育て支援におけるインクルージョンを推進する
「後方支援」としての専門的役割の発揮
障害児本人の最善の利益の保障
家族支援の重視
地 域 に お け る 「縦 横 連 携」 の 推 進
○ ライフステージに応じた切れ目の無い支援(縦の連携)
○ 保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等とも連携した地域支援
体制の確立(横の連携)
支援者の専門性の
向上等
相談支援の推進
支援に関する
情報の共有化
児童相談所との
連携等
地域における「縦横連携」のイメージ
援
就労
支援
障害福祉
関係者間の共通理解・情報共有
→ 途切れない支援の調整
族
族 本
本
計)
人
) 人
画 (
(
家
相 家
支談
医療
地域保健
職場・地域生活
成年期
卒業
障害児
支 援
社会的
養 護
後方支援
相 障族 本
人
談害
支児
家・
援
医療
学校保健
学校等
学齢期
入学
障害児
支 援
乳幼児期
社会的
養 護
後方支援
相 障族 本
人
談害
支児
家・
援
医療
保育所等
「気づきの段階」からの支援
母子保健
発達支援に残されている喫緊の課題
●指導要領・指針の作成
●ネットワーキングと情報の共有/就学支援シートや療育カルテなど
●(自立支援)協議会での子ども部会/実効化を一般子ども施策と共に
●子ども・子育て会議への参画/制度的なネグレクトの危険性
●一般子ども施策への統合化/無償化問題・消費税財源問題
●職員養成とサービスの質の向上/多様な事業体・小規模事業化
全国児童発達支援協議会
CDS JAPAN
The Council of Developmental Support center,JAPAN
(知的・肢体・難聴・児童デイⅠ型)
より確かな発達支援に向かう時
1:個人・職種・機関として自己完結しない・させない
2:立場や職種や経験を超えた職員間の等価性
3:発達最近接領域説と職員養成・自己実現
4:ティームアプローチとノミニュケ-ション
5:出来ないことの自慢比べは時間浪費
6:子どもの声なき声が聴こえているか(意見表明権)
7:健康の自己管理も給料の内
etc.
組織のmanagementについて
•
サービスのmanagement
•
時間のmanagement
•
Systemのmanagement
•
人事のmanagement
•
職員養成のmanagement
•
Risk のmanagement
Passion
○Passion
=intense emotion
=strong feeling
=受難・殉教
○Mission
=伝道
=使命・天職
=派遣
と
Mission
3.支援提供の基本姿勢
こども発達さぽーとセンター
るぽろ
(施設長)
嘉ノ海 令子
支援提供の基本的姿勢
①中核的機能は将来の自立に向けた発達支援
②親・家族を含めたトータルな支援(子育ち支援)
③集団活動と個別プログラムの効果的な組み合
わせによる支援
④地域での育ちが続く支援(支援ネットワークづくり)
⑤児童期のニーズについての理解
①児童期支援の中核的機能は
将来の自立に向けた発達支援
障害児通所支援、入所支援の中核的機能は、子ど
もへの発達支援とし、将来の自立に向け個々の状
態や年齢に応じて必要な支援を提供する。
発達課題のある児童に対して、できるだけ早期の段
階から将来を見通した継続的な発達支援を行うこと
を中核的機能とする。
より身近な地域で必要な時期に必要な(専門的な)
支援が提供できるよう質を確保する。
乳幼児期
発達を促す
関わり
自律の芽生え
筋自
立 学齢期
へ
自律
の
道
成人期
自己実現
自立
基本的信頼感
自尊感情の育ち
意思決定への参加
自主性の育ち
役割の自覚と責任意識
の育成
自己決定に基づいた
成功体験
自己肯定感の育成
自己概念の形成
社会の一員として活動
②親・家族を含めたトータルな支援
子どもの適切な発達環境を整えるために、親・家族支援
を大きな柱とする。
子どもの発達課題や障害特性への理解を深め、具体的
な手立てと見通しをもった取組みを通して、「障害受容」
を支える。
子育て支援、子育ち支援、親子関係への支援、地域資
源などとの連携・情報支援をトータルに行う。
③集団活動と個別プログラムの
効果的な組み合わせによる支援
集団活動と個別プログラムの効果的な組み合わせに
より支援を提供する。
子ども、親・家族との信頼関係をつくりながら、的確な
アセスメントを行うことによって、集団活動と個別プロ
グラムの効果的な組み合わせによる計画を作成する。
アセスメントは、チームアセスメント、エンパワメント、
権利擁護の視点を加えることで、効率的、効果的な計
画作成につながることが期待できる。
④地域での育ちが続く支援
障害児相談支援事業所等関係機関と連携し、地域で
の育ちが続くように支援を繋いでいく。
ライフステージのつながりを重視し、支援の連続性・
継続性を意識する。家族支援を含め個々の状況に応
じた療育や発達の支援が、地域の支援システムづく
りにつながることを意図して支援を提供する。
サービス担当者会議への参加等、より積極的な地域
連携を心がけ、発達支援の拠点として機能発揮す
る。
地域の支援拠点としての機能
児童発達支援センター
広域カバー
施設支援
専門的機能
障害児入所支援
福祉型・医療型
セーフティネット
家族関係の再構築
短期入所(ミドルステイ)
レスパイトなど
児童発達支援事業
身近な療育の場
市町村域カバー
乳幼児期の発達支援
放課後等デイサービス
相談支援
事業所
学齢期の発達支援
余暇的支援、創作活動・作業活動支援
⑤児童期のニーズについての理解
児童期のニーズの背景を充分理解し、ニーズの把握を行う。
児童期は自ら言葉での意思表示が困難な乳幼児から18
歳までと、その対象の年齢幅が大きい。
子ども自身が抱えるニーズ、親・家族のニーズ、生活環境
や子育て環境から生ずるニーズなどが混在し、子ども自身
のニーズが見えなくなったり、他のニーズと相反する状況も
発生するため児童期のニーズの特殊な背景を理解した上
で、情報の収集を行うようにする。
4.支援提供のポイントと支援の評価
こども発達さぽーとセンター
るぽろ
(施設長)
嘉ノ海 令子
支援提供のポイント
(1)児童期支援の特殊性
(2)親・家族支援~障害受容を支える視点~
(3)「気になる段階」からの支援場所として
(4)ライフステージを見通した発達支援
(5)アセスメントの重要性と
児童期特有のニーズについて
(1)児童期支援の特殊性
1
支援対象が0歳から18歳までと広い年齢幅
への対応
年齢によって関わる機関(スタッフ)の変動と
多様性
2
「気になる」段階と呼ばれる時期への対応
3
「ゼロ」からのスタートを支援
4
子どもの自立に向けて縦へのネットワークを
意識
1
支援対象が0歳から18歳までと広い年齢幅への対応
年齢によって関わる機関(スタッフ)の変動と多様性
乳幼児期
学齢期
(学齢後期)
保健所(保健センター)、医療機関
福祉事務所(家庭児童相談室)
児童相談所
保育所、幼稚園、児童館等
児童発達支援事業、児童発達支援センター
障害児入所施設、相談支援事業所 等
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校
福祉事務所、児童相談所
医療機関、療育機関、教育相談所、教育委員会
放課後等デイサービス、放課後児童クラブ
障害児入所施設、相談支援事業所 等
企業や障害福祉サービス等での実習、体験
地域障害者職業センター、ハローワーク
障害者就業・生活支援センター、相談支援事業所 等
2
「気になる」段階と呼ばれる時期への対応
「気になる」段階の子どもとは
① 軽度の発達遅滞はあっても知的障害のレベルではない
境界域知能(ボーダーライン)児
② その時点で障害の診断が明確にできない児(ハイリスク
児や発達障害児を含む)
③ まだ診断・告知を受けていない児
④ 客観的には障害が認められても、保護者がそのことを受
容できず申請に至らない児
将来的に支援が必要かどうか確定できない時期
障害の受容が充分にできない時期
育児不安を支える視点
子育て支援の立場での
専門的な支援の必要性
3
「ゼロ」からのスタートを支援
親の考え方や姿勢によって、子どもの
環境は大きく変わる
・子どもの発達に必要な療育機関など
への通所やサービスの利用をしない
・子どもの障害を理解せずに、不適切
な関わりをする
・前向きな子育てができないなど、親
自身が精神的に不安定な状態になる
育児不安
育児放棄
虐待
関わりの難しい子育てを
一生懸命している親・家族
将来への見通しが
もてず不安な気持ちを
抱えている親・家族
子どもの発達や障害に関する知識・理解
福祉サービスに関する情報
育児面、医療面、療育面、心理面など
幅広い相談支援、情報理解のための支援
4
子どもの自立に向けて
縦へのネットワークを意識
子どもの成長・発達とともに
個々がもつ発達課題、支援ニーズ変化
親・家族が抱える生活ニーズ変化
一機関だけでは支えきれない
•移行期支援の視点
•横断的な連携
•ケアマネジメントの必要性
•生活の継続性と関わりの
連続性への視点
縦のネットワーク構築
(2)親・家族支援~障害受容を支える視点~
「障害告知」における支援
障害告知
「思い描いていた健康な赤ちゃんを失う」
親の心的危機
対象喪失経験
「なぜ自分の子どもが・・・」「何かの間違いだ」「子どもを育てる
自信がない」など
事実の否認、混乱、怒り、絶望感、哀しみ、拒否
不安などの心理的反応
障害受容とは
「わが子の障害の受容」と「障害のあるわが子の受容」
子どもの発達、成長とともに緩やかに子どもの姿を
受け止めていく
子どもへの発達支援の確実性、信頼性が受容過程を
側面的に支える
親の不安を受け止める、理解する
親の受容能力に合わせた具体的な助言
「障害受容」を支えるということ
告知時期
障害告知
関わるスタッフ
の対応
告知の仕方
親・家族の心理的反応
子どもの障害理解
への支援
親への心理的
サポート
子どもへの発達支援
育児への
具体的支援
(3)「気になる」段階からの支援場所として
親にとって身近で敷居の低い場所である。
障害の確定診断前からフォローできる場所
である。
発達支援のサービスを体験的に利用できる
場所である。
常にアクセスできるように、地域に事業内容など
情報発信している。
(4)ライフステージを通して発達を支援する
①
それぞれのステージにおける早期発見・早期対応
②
将来の自立に向けて、学童期、思春期・青年期の発
達支援の重要性
知的機能の水準
子どもの状況を把握
認知、行動の特性
学校、教師との連携
学習の特性
興味や関心の対象
学校での具体的な支援への対応
二次障害を防ぐ
自己理解を深めるために支援
自尊感情を高める
自分のよさに気づく
障
害
児
放
課
入
後
所
等
支
デ
イ
援
サ
ー
ビ
ス
児童発達支援(通所支援)
地
域
に
お
け
る
自
立
自
己
肯
定
感
・
社
会
的
行
動
の
獲
得
(5)アセスメントの重要性と
児童期特有のニーズについて
【アセスメントの過程】
子ども・親との面接
情報収集
適切な情報選択
情報量・質の検討
正確性・事実性
信頼性・偏向性
偏見・先入観
情報源・・相談者(親・家族)、関係者、相談者
(家庭)の環境、子どもに関する記録
や資料
情報収集手段・・・面接、観察、記録・資料
情報の種類・・子どもの生活史(生育歴)
環境に関する情報
検討
情報の量・質が適切か
情報の正確性、事実性、信頼性を確認
情報が偏っていないか
偏見や先入観によって歪められていないか
収集した情報の吟味
情報の分析統合
情報の判断
ニーズの確定
相談者の状況理解
ニーズ把握
問題(要因)の確認
課題の整理
計画策定
目標、支援期間、
支援内容の設定
具体的な支援方法
の確認
相談者の意思や権利が尊重されているか
児童期特有のニーズについて
自ら言葉で意思表示できない乳幼児期は親・家
族から発信されるニーズが前面に押し出されや
すい。⇒第三者のニーズ
親・家族のニーズは子ども自身のニーズと相反
することもある。
子どもの生活・子育て環境を整えるために、子
育てに不安を抱える親支援からスタートするが、
年齢が上がるにつれ子ども本人を中心にニー
ズを明確化していく。
親・家族から発信されるニーズ
親の関心事
子どもの発達の遅れを解消する
障害を治す、良くする
治療・訓練ニーズの顕在化
潜在的ニーズ
障害受容、育児に向う姿勢
夫婦、家族関係の葛藤、対立
緊張、母親の心理的葛藤など
子どものニーズ
親・家族のニーズ
子どものニーズ
子どものニーズ
療育、訓練、教育⇒発達支援
障害受容、障害認知、育児不安
⇒ 育児支援、親支援
児童期支援のニーズの背景
•
•
•
•
子ども自身の特性から生ずるニーズ
親・家族の特性から生ずるニーズ
子どもの生活環境から生ずるニーズ
子育て環境から生ずるニーズ
【『新・社会福祉学習双書編』】
支援の評価
支援の評価はなぜ必要か?
その1
発達評価や支援技法、個別支援計画の内容
など支援の質の向上及び専門的機能の提供
状況の評価と把握
親のストレスマネジメントについての対応による子育
て不安の軽減や虐待予防等が図れ
たか、子育て支援機能の提供状況の
評価と把握
支援の評価はなぜ必要か?
その2
関係機関との連携状況の把握
保育所、学校等への療育的バック
アップ機能の提供状況の把握
事業所の活動による地域貢献度の把握
評価方法
利用者満足度調査の実施
(利用者向け、事業所向け)
職員自己評価の実施
第三者評価の実施
等
支援の評価基準
視点
発
達
や
療
育
の
支
援
家
族
支
援
評価の項目
評価の方法
質の高い
支援の提供
①利用児童の発達度や家族の支援内容へ
の満足度
②要望・苦情解決の件数
③支援の質の第三者評価の導入
職員の質の向
上
①資格取得の促進(キャリアアップ)による有
資格者数
②OJT、OFF、JTの実施件数
③部内外研修、自主研修の実施件数(時間)
事業の推進
①利用児童数の増減
②事業所、利用者と社会資源との関係図作成
③他の関係機関、事業と連携した件数 (支援
会議)
発達や療育支援の視点による評価
・例えば、各種の発達検査による分析などを行い、児童の
発達の伸びを評価する
・児童の生活ぶりに対する家族の評価を把握する
・家族が行う事業者評価表(例えば、満足度評価、苦情処
理件数など)に発達支援の視点を加えたものを事業所で
作成し、そのチェック度を評価する
・関係機関の事業所に対する発達支援技量の評価を確認
する
家族支援の視点による評価
・家族にとって生活のしやすさという実感が生まれ見通しが
もてているか把握する
・家族、特に母親のストレスの予防マネジメントについて、
どのような対応が出来たか評価する
・家族と社会資源の結びつきがエコマップ上どのように拡が
っているか確認する
5.アセスメントのポイント
江東区こども発達センター
(園長)
田村満子
発達支援におけるアセスメント
(評価・査定)の意義
☆アセスメントに基づいた支援の実施
現状・効果・変化を客観的に捉え、共有する
•
•
•
•
•
支援に向けた対象理解のためのアプローチ
家族を含めた多様な関係者との共通理解を図る
多面的に情報を収集し評価をする。
各情報の関連性を捉える。
全体としての包括的なアセスメントを行う。
包括的アセスメントの視点
☆ こどもの発達の全体像の把握
①生理・医学的側面
病歴、診断、神経・生理学的特徴、服薬状況
②心理・学習・教育的側面
認知発達、言語コミュニケーション、社会・情動発
達、運動発達などの発達面を含む
③環境・社会・文化的側面
家族、支援者、仲間、家庭環境、通園・通学機関、
支援機関、
アセスメントのプロセス
(
1
)
初
回
面
接
時
の
状
況
把
握
(2)アセスメント過程
①
初
期
状
態
の
把
握
<情報の収集>
②
基
本
的
ニ
ー
ズ
の
把
握
③
課
題
の
整
理
<情報の整理>
(
3
)
個
別
支
援
計
画
の
作
成
①初期状態の把握
☆発達状態や行動特性の総合的分析的把握
 現在の様子の把握、行動観察
 複数の検査・評価の実施
 家庭や地域での状況把握
生育歴からの把握
☆現在顕在化していることが根元に何を抱えているのかを
知る
<発達歴>
• 母親の妊娠中、出産時の状況
• 運動発達の状況、言語発達の状況
• 対人関係性の発達歴
<病歴・療育歴・教育歴・社会資源活用歴>
• 医学的な意味での配慮すべき内容の把握
• 療育、保育、教育機関等多様な社会資源活用の状況
現在の状況把握 ①観察・聴取
<行動観察や引継ぎ報告の情報収集>
• 自由場面、課題的場面(療育・教育的)の観察記録
• 日誌法による記録の活用;日常的な活動の流れの
中で示すエピソードを記録
• 前年度、前担当者の報告書からの情報把握
<家庭状況の情報収集>
• 保護者への観察項目に添った状況聞き取り
<他機関状況の情報収集>
• 訪問、報告書、保護者からの聴き取りによる収集
現在の状況把握 ②発達検査
☆検査の目的を明確にし、必要な情報の内容を確定
☆実施において保護者の了解と理解を得、結果を報告する
☆個人情報管理、活用範囲を明確にする
<発達・知能検査例>
新版K式発達検査、
田中ビネー知能検査V、
WPPSI、WISCーⅣ、
KーABC心理教育アセスメントバッテリー
PEPー3自閉・児発達障害児教育診断検査
遠城寺式乳幼児分析的発達検査
<言語・コミュニケーション検査例>
LCスケール、
ITPA言語学習能力診断検査
<その他検査例>
フロスティッグ視知覚発達検査
JPAN感覚処理・行為機能検査
新版S‐M社会生活能力検査
ADOS自閉症診断観察検査
家族機能・生育環境の把握
<家族の状況>
• 家族構成、家族の印象(きょうだい、父母、祖父母)
• 1日、1週間の生活リズム(起床、就寝、帰宅、休日)
• 家庭での不満(手伝い、生活空間、過干渉、生活費)
• 理想とする家族像
<園や学校、他施設等の機関での状況>
• 得意な事、不得意な事
• 頼りにしている人、苦手な人、仲間関係、異性関係
• 機関への不満(接し方、見方、評価、カリキュラム、時間)
• 理想とする機関像
②基本的ニーズの把握
☆「発達支援」に即したニーズ把握
・生活習慣の自立課題の把握
・運動や言語発達、認知特性の把握
・社会性・行動・情緒の発達課題の把握
☆「家族支援」に即したニーズ把握
・家庭内での困っていること
・外出時に困っていること
・将来困ると思われること
☆「地域支援」に即したニーズ把握
・園や学校、他施設で困っていること
・連携や役割分担が必要な機関の把握
③課題の整理
☆支援項目ごとの課題の整理
☆ニーズ(本人・家族・地域)の相互性の整理
発達支援の課題の把握
家族支援の課題の把握
地域支援の課題の把握
*全体性と特異性、誤学習と未学習の視点
*得意さ・強み、苦手さ・弱さの視点
*多様な機関や職種の役割分担と協働の視点
6.発達障害の理解とその対応
江東区こども発達センター
(園長)
田村満子
発達障害の理解
<発達障害者支援法(H17施行)における定義>
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害
、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する
脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において
発現するもの」
・この法律は、発達障害を出来るだけ早期に発見し、発
達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務
を明らかにしている。
・学校教育における支援、就労の支援、発達障害者支援
センターの指定等について定めている。
Ⅰ ね ら い
※平成16年12月 超党派による議員立法により成立
17年 4月 施行
22年12月 発達障害が障害者自立支援法に明確化
○発達障害の定義と発達障害への理解の促進
○発達障害者に対する生活全般にわたる支援の促進
○発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保
Ⅱ 概
要
定義:発達障害=自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、
注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害
就学前(乳幼児期)
○早期の発達支援
○乳幼児健診等に
よる早期発見
就学中(学童期等)
就学後(青壮年期)
○就学時健康診断における発見
○適切な教育的支援・支援体制の
整備
○放課後児童健全育成事業の利用
○専門的発達支援
○発達障害者の特性に応じた
適切な就労の機会の確保
○地域での生活支援
○発達障害者の権利擁護
【都道府県】 発達障害者支援センター(相談支援・情報提供等)、専門的な医療機関の確保 等
【国】専門的知識を有する人材確保(研修等)、調査研究
等
【 発達障害の定義 】
広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群等)、学習障害、注意欠陥・多動性
障害等、通常低年齢で発現する脳機能の障害(発達障害者支援法第2条)
※ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)におけるF80-98に含まれる障害
(平成17年4月1日付文部科学事務次官、厚生労働事務次官連名通知)
(参考)ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)
第5章
F00-F69
精神及び行動の障害 (F00-F99)
知的障害<精神遅滞>
F80-F89
心理的発達の障害
(自閉症・アスペルガー症候群、
その他の広汎性発達障害、学習障害など)
小児<児童>期及び青年期に通常発症する
行動及び情緒の障害
(注意欠陥多動性障害、トゥレット症候群など)
<手帳>
福精
祉神
手保
帳健
統合失調症や気分(感情)障害など
F70-F79
F90-F98
<法律>
精
神
保
健
福
祉
法
福障知
祉害的
法者
手療
帳育
発
達
障
害
者
支
援
法
精
神
保
健
福
祉
手
帳
「発達障害(実線)」と
「発達の障害(実線+点線)」
広汎性発達障害
学習障害
自閉症
ADHD
その他の発達障害(トゥレット症候群など)
知的障害
(精神遅滞)
その他、
身体障害、
聴覚障害、
視覚障害など
発達障害者支援体制整備
地域生活支援事業において実施
乳幼児期から成人期における各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、関係機関等によるネッ
トワークを構築し、支援体制を整備するとともに、ペアレント・メンターの養成等により、発達障害児(者)及びその
家族に対する支援の強化を図る。
さらに、平成26年度から、家族支援及び当事者支援としてペアレント・トレーニングとソーシャル・スキル・トレー
ニングを新たにメニューに追加するとともに、センター等に「発達障害者地域支援マネジャー」を配置するなど、地
域支援機能の強化を図る。
【都道府県・指定都市】
●検討委員会
●発達障害者地域支援マネジャーの配置
(平成26年度~市町村・事業所等支援、医療機関との連携
及び困難ケースへの対応等の地域支援機能強化)
連携
文部科学省
特別支援教育関連事業
●家族支援等
・ペアレント・トレーニング
(県内の状況把握や、ペアレント・メンターの養成等
の支援体制の充実に向けて検討)
(家族の対応力向上:平成26年度~)
・ソーシャル・スキル・トレーニング
連携
(当事者の適応力向上:平成26年度~)
・ペアレント・メンターの養成
・ペアレント・メンター・コーディネーターの配置
●発達障害特有のアセスメントツール
の導入促進
(平成23年度~)
●調査・評価
(市町村の支援体制の状況調査・評価)
(M-CHATやPARS等の導入を促進する 研修の実施)
助言・指導等
【市町村】
助言・指導等
保健
医療
連
携
福祉
関係機関等のネットワークの構築
教育
労働
その他
◆早期発見・早期発達支援体制の構築(巡回による支援)
◆個別支援ファイルの作成(アセスメントツールの導入)
◆ペアレント・メンター等の活用による家族支援 等
支援
発達障害者
支援センター
医療機関等
本人自身の感じている
生きづらさを軽減するための視点
感覚およびその統合と最終産物
(イメージ図:感覚統合Q&Aより)
感覚
入力の統合
第1段階
聴覚
眼球運動
前庭覚
固有覚
協応の弱さ
運動下手
集中の弱さ
第4段階
話し言葉
言葉
集中力
組織力
バランス
身体知覚
自尊心
筋トーン
身体の両側統合
自己制御
重力に対する安心感
吸う
運動企画
目と手の協応
自信
活動レベル
視知覚
学習能力
注意力
目的的活動
抽象的思考や論理的
能力
情緒的安定
食べる
視覚
第3段階
姿勢
姿勢保持の弱さ
ふらふら、多動
触覚
第2段階
最終産物
母と子のきずな
触覚的心地よさ
触覚防衛
コミュニケーションの弱さ
身体と脳の特殊化
制作、
創造性を要する
遊びが苦手
<知っておきたい 発達背景の一つ>
感覚統合障害
(イメージ図:感覚統合Q&Aより)
第4段階
第3段階
第2段階
第1段階
聴覚
前庭覚
固有覚
触覚
視覚
身体感覚を育てる(感覚運動的活動)支援
体の動きをコントロールすることが苦手なお子さんに
身体感覚・平衡感覚・筋力、ボディイメージを育てる
体の緊張の軽減、過敏の軽減を図り、体の適応力を育成
①遊びの中で体を動かす
②体に触られた部分の感覚(識別力)を育てる
③平衡感覚を育てる
④運動技能(ジャンプ、四肢の協調等)を育てる
⑤即時反応(リズムの変化、静止)を育てる
応用行動分析学(ABA)の応用
•
•
•
•
行動に焦点を当て行動変容を試みる
行動の枠組み「先行要因ー行動ー随伴要因」
環境要因の評価
適切な行動の獲得
• トークン・エコノミー、ソーシャルスキルトレーニン
グ、セルフマネジメント、ペアレントトレーニング、
TEACCHプログラム
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)
• 社会生活や人間関係に必要なスキルの学習
• 指導内容:挨拶、基本的学習態勢、遊びへの参加、
順番交替、役割遂行、他者の視点の習得、
会話のやりとり、質問の仕方、感情表現
• 指導技法:教示法、モデリング法、リハーサル法フィ
ードバック法、般化法など
• 障害特性との関わりを考慮した指導:共同注意、心
の理論、統合能力、保続、不注意、衝動性
TEACCHプログラムの応用
• 個人の特質に合わせて教育や支援を実施
• 親や家族を共同治療者で大切なパートナー
• 自閉症の人の自立活動や生活を尊重し共生しあ
う
• 生涯に渡る一貫した支援
• コミュニケーションし合うことを重視
• 自閉症へのジェネラリストを養成
• 視覚的構造化による教育や支援を重視
二次的な障害(行動障害、ひきこもり等)
の予防として、特性を踏まえた
育児、保育、教育が重要
「強度行動障害」に関する対象者の概要
「強度行動障害」とは
自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物
を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援
が必要になっている状態のこと。
「支援の対象者」については
障害福祉サービスを受ける際に行う障害支援区分の調査に併せて把握する「行動関連項目」(福祉型障害児入所施設の場合は
「強度行動障害判定基準表」)を用いて判定し、一定の点数以上となる人(24点中10点)に対して手厚い支援 (下記の図参照)が
提供される。
強度行動障害にいたる前からの支援や行動改善が見られた後における継続的な支援が提供できるようにするため、「行動援護」
は平成20年、「共同生活介護、短期入所、施設入所支援の重度障害者支援加算」は平成24年に対象者判定の基準点を引き下げた
ところであり、その結果支援対象者が拡大している。
行動障害関連の障害福祉サービス・障害児支援の利用者
(国民保険団体連合会データ)
のべ27,155人(平成26年1月時点)
(行動援護、共同生活介護、短期入所を重複して利用する
場合があるため、のべ人数としている)
共同生活介護(重度障害者支援加算)
行動援護
2,261人
7,523人
短期入所(重度障害者支援加算)
2,120人
施設入所支援(重度障害者支援加算)
15,244人
福祉型障害児入所施設(強度行動障害者特別支援加算)
7人
(参考)平成26年度からは、重度訪問介護についても、行動援護等の基準と同様の対象者に対して支援を提供することが可能となっている。
「ひきこもり」について
「ひきこもり」とは
○ひきこもりとは、様々な要因の結果として、社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭
外での交遊など)を回避し、原則的には6か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態。
(他者と関わらない形での外出をしている場合も含む)
・ひきこもりには、確定診断がなされる前の精神障害が含まれている可能性がある。
<思春期・青年期ひきこもりケースの背景にある精神障害の実態把握>
・実施方法:H19~H21年度に、全国5か所の精神保健福祉センターにひきこもりの相談に訪れた16歳~35歳の方(本人の来談)184人に
精神科的診断を実施(分担研究者:近藤直司の調査による)
・結果:診断の確定は約8割に当たる149人、情報不足等のための診断保留が35人
第一群(統合失調症、気分障害等の薬物療法が中心となるもの)49人 (32.9%)
第二群(広汎性発達障害や精神遅滞等の生活・就労支援が中心となるもの)48人 (32.2%)
第三群(パーソナリティ障害や適応障害等の心理療法的アプローチが中心となるもの)51人 (34.2%)
分類不能1人 (0.7%)
・背景にある精神障害の診断や治療だけではなく、ひきこもりがもたらす「自立過程の挫折」に対する支援も
必要である。
出典 : H19~H21年度 「思春期のひきこもりをもたらす精神科疾患の実態把握と精神医学的治療・援助システムの構築に関す
る研究」 ( 厚生労働科学研究 主任研究者 齋藤 万比古 )
わが国の「ひきこもり」の推計数
<把握の方法>
全国11地域の住民から無作為に選択した4,134名を対象に、訓練を受けた調査員の戸別訪問による直接
面接を実施。(平成14年~平成17年度に、世界精神保健日本調査と合同で実施)
<調査の結果>
・対象者のうち、20~49歳の者(1,660名)の中で、過去にひきこもりを経験したことのある者 : 1.14%
・面接を受けた対象者全員(4,134名)の中で、現在ひきこもり状態にある子どものいる世帯
: 0.56%
(全国推計では約26万世帯)
出典 : H18年度 「こころの健康についての疫学調査に関する研究」(厚生労働科学研究 主任研究者 川上 憲人
研究協力者 小山 明日香)
家族のエンパワメント
発達障害のある子の
保護者の負担とリスク
•
•
•
•
•
育てにくさ
関わりにくさ
理解のしにくさ
行動の問題への心配
将来への心配
・子育ての辛さ・負担感
・達成感や喜びが少ない
・親としての自信の喪失
・適切に関わる回数の減少
↓
『子育てがつらい』・・・
↓
親子関係が不安定・・・
二次的問題の併発へ
基本的な考え方
• 家族のがんばりを評価する
(ペアレントトレーニングなどを通して、成功場面を褒める)
• 家族ができることを助言する
(家庭で取り組みやすい、構造化、情報の伝え方の工夫等)
•
出来るだけ正確で確かな情報を伝える
(今使えるサービス、将来的に使えるサービス等)
• 家族が、仲間と出会うことを助ける
(ペアレント・メンターなど、先輩を紹介する)
• 関係者同士が、情報の共有や引き継ぎをきちんと行う
ペアレント・トレーニング
• 発達障害のある子どもに対する理解を深め、親子の間
の悪循環を断ち、円滑に日常生活が送れるように具体
的な対処方法を親が手に入れるためのプログラム(6~
10回程度)
• 子どもの行動に注目し、好ましい行動に肯定的な注目を
与え、ほめる/無視するの組み合わせで好ましくない行
動を減らし、親子のコミュニケーションが促進し信頼感の
回復や自尊心の形成に働く。
• 各段階ごとで行動記録の個別作業(宿題)を持ち寄りグ
ループワークを行い気づきを話し合う。
• 終了後に自助グループとして繋がることもある。
家族が出来ることの助言例(場面や手順の構造化)
①情報の整理、場面の枠を作り分かりやすく
②環境の構造化;居場所の整理
・大まかな生活リズム表の作成
・物の置き場所を決める、整理する
・自分の持ち物を分かりやすくする
・手順を示す(指、表など)
・開始や終了をわかりやすく予告する
*現在、発達障害者の就労支援においても構造化の
アイデアは引き継ぐべき支援として捉えられているこ
とから、構造化の支援はなくすべきものではなく引き
継ぐべきものと考えること。
家族が出来ることの助言例(情報の伝え方)
①視覚的な情報の手掛かりを用いる
絵・写真・文字を用いて、必要な場所に貼る
②新しいことを前もって言葉+視覚的に伝える
③これから行うことをはっきり分かりやすく伝える
④伝えることをひとつにしぼる
⑤注意したいことはその場で伝える
*現在、発達障害者の就労支援においても、情報の伝
え方のアイデアは引き継ぐべき支援として捉えられて
いることから、構造化の支援と同様、なくすべきもので
はなく引き継ぐべきものと考えること。
出来るだけ正確で確かな情報を伝える例
①地域で安心した子育てを行うための支援情報
・相談機関・支援機関の紹介
医療機関、療育機関、就学相談、教育相談など
②地域生活を安心し充実して送るための支援制度情報
・障害者総合支援法によるサービス
・様々な手帳の交付から得られる援助措置
「愛の手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の取得による援助措置
③就労を支える支援制度情報
区市町村の就労支援事業、ハローワーク、障害者雇用支援センター等
*情報の収集・整理、情報提供システムづくり
*機関連携、担当者間連携、連絡調整、地域機関ネットワーク
(*個人情報の管理)
ペアレント・メンター養成事業の紹介
・発達障害の子どもを持つ家族が、ピアサポートとして
支援の一部の役割を担う取組み
・ペアレント・メンター養成講習の受講
・活動内容;グループ相談、情報交換会、個別相談、
理解啓発活動
・同じ発達障害児・者を育てている親として共感でき
寄り添うことができ、様々な子育て経験を提供でき、
将来の見通しを立てやすくなる。
・専門機関等の情報を利用者の視点で伝えることが
できる。
関係者同士が、情報の共有や引き継ぎをきちんと行う
・個別支援計画の引き継ぎ
ニーズの整理、長期・短期目標、達成状況、
保護者満足度、新たな課題の整理へ
・行動・情動・認知の特性の引き継ぎ
検査結果、遅れ/特異性、強み/弱み、年齢経過による変化
・保護者と話し合ってきたことの引き継ぎ
生育歴(子の育ちの特徴、苦労してきたこと)
提供された情報(健診、医療機関受診、相談経緯)
家族(父・母、祖父母、兄弟等)の思いや不安 周囲の環境
・地域関係機関の情報の引き継ぎ
利用頻度、担当者、情報共有の方法、役割分担など
7.入所支援特有の機能及び
求められる役割
あさひが丘学園
水流 純大
○ 福祉型障害児入所施設について
福祉型障害児入所施設は、重度・重複化への対応や障害者施策に繋ぐための自立支援の機能を強化するな
ど、支援目標を明確化し、個別支援計画を踏まえた支援の提供を目指す。
【見直し前】
《法律上》保護、日常生活の指導、知識技能の付与
【24年4月】
障害の程度
軽
障害児入所
施設
盲ろうあ児
施設
肢体不自由児 児
童
療護施設
※昼夜分離せず
施設内完結型
サービス
※年齢の区分が
曖昧なサービス
重
個別支援計画の作成
知的障害児
施設
※保護を目的とし
たサービス
-支援目標を明確化-
・福祉型
児
童
福
祉
法
福
祉
法
法
18歳(20
歳※)以上
の入所者
障
害
者
自
立
支
援
法
専門機能の強化
自立(地域生活移行)のため
の支援
障
害
者
施
策
に
繋
ぐ
支
援
・知的障害、盲ろうあ、
肢体不自由など、障
害の特性に応じて提
供
・重度・重複障害児、被虐
待児等への対応
居住環境の整備
○障害者施策による対応
地域生活移行
グループホーム・
ケアホームの利
用
(※)支援がなければ福祉を損なうおそれがあると認められるとき
〔例〕
昼夜分離したサービス
施設入所支援
生活介護等
年
齢
障害児入所施設の機能
①社会的養護機能
・環境上、保護を要する児童への生活支援(生活保障)
・親の死亡、疾病、障害、入院、服役、貧困、養育困難、養
育放棄、虐待等により、 「家庭から離れざるを得ない子ども
、家庭から離さざるを得ない子ども」を家庭に代わって育て
る場である。
・安心、安全な環境
→虐待による入所の場合は、面会、外出、外泊、退所等
については児童相談所との緊密な連携のもと、慎重な判断
が必要。
・より家庭に近い生活環境を保障することが課題
→小規模グループケアの取り組み
障害児入所施設への入所理由(H24全国知的障害児施設実態調査)
理由
家
族
の
状
況
等
従たる要因
合計
在籍者(6042名)比
親の離婚・死別
430
168
598
9.9%
家庭の経済的理由
192
274
466
7.7%
保護者の疾病・出産等
323
149
472
15.6%
保護者の養育能力の欠如
1854
703
2557
42.3%
虐待・養育放棄
1209
170
1379
22.8%
151
148
299
4.9%
地域でのトラブル
64
75
139
2.3%
住宅事情・近隣の事情
87
54
141
3.2%
521
180
701
11.6%
1949
874
2823
61.2%
134
186
320
3.1%
1157
552
1709
28.3%
強度行動障害等
236
47
283
4.7%
養育者への暴力
137
82
219
3.6%
多胎や兄弟とも障害
134
143
277
7.0%
学校での不適応・不登校
111
115
226
5.6%
学校就学・通学
470
338
808
13.4%
その他
248
104
352
5.8%
きょうだい等家族関係
その他
ADL・生活習慣の確立
本
人
の
状
況
等
主たる要因
医療的ケア
行動上の課題改善
障害児入所施設の機能
②発達支援機能
・児童福祉法改正により、障害種別が一元化され、
他種別の障害への対応が求められることとなった。
・また、重度・重複障害、行動障害、発達障害、被
虐待児等多様な状態像の児童への専門的対応が
求められている。
・多様な障害児に対応するハード面の整備や専門
性のある人材の育成、療育技術の向上が課題。
障害児入所施設の機能
③自立支援機能
・児童福祉法改正により、20歳以上の入所期間延長規定が
廃止されたため、制度の枠組み変更により支援の連続性が
分断されないように、障害児施策から障害者施策にスムー
ズにつなぐ仕組みが必要。 18歳(又は20歳)以降、利用者
が地域生活、一般就労、福祉的就労、障害者支援施設の利
用等を行えるよう自立支援を行う。
・障害者施策とのスムーズな連携を図るために、相談支援
体制の強化や行政責任の明確化、自立支援協議会の有効
活用、特別支援学校との連携等の仕組みの構築が必要。
・入所児童の「自立支援」を念頭に置いた個別支援計画の進
捗状況の管理について、児童発達支援管理責任者の役割
は極めて重要。
障害児入所施設の機能
④地域支援機能
・入所施設の機能を地域に展開していくことで、地域に
おける障害児支援の拠点としての役割を果たしていく。
・短期入所、日中一時支援、放課後等デイサービス、居
宅介護、行動援護等の在宅サービスを実施し、在宅障
害児及びその家族を支援する。
・在宅支援機能を地域の障害児やその家族が有効に活
用し、地域での生活を維持していくためには相談支援機
能の充実が必要。
障害児入所施設と児童相談所との関係
(措置入所の場合)
措置・援助指針・訪問・助言・指導
児
童
相
談
所
報告
相談
調査・判定・一時保護
負担金決定
都
道
府
県
負担金支払
児
童
・
保
護
者
入所
個別支援計画
サービス提供
障
害
児
入
所
施
設
障害児入所施設と児童相談所との関係
(契約入所の場合)
実態把握(必要に応じて調査・診断・判定等)
児
童
相
談
所
相談
調査・判定・入所判断
支給申請
都
道
府
県
入所申込
相談
支給決定
児
童
・
保
護
者
契約
個別支援計画
サービス提供
利用料請求
利用料支払
障
害
児
入
所
施
設
措置入所の判断基準
【障害児施設給付費等の支給決定について】
(平成25年障発0329第20号)
① 保護者が不在であることが認められ利用契約の締結が困難な場合
② 保護者が精神疾患等の理由により制限行為能力者又はこれに準じる状態であ
る場合
③ 保護者の虐待等により、入所が必要であるにもかかわらず利用契約の締結が困
難と認められる場合
【障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用に
ついて】(平成21年11月17日障障発1117第1号)
*上記③についての具体的取り扱い(「虐待の恐れがある場合」も虐待等に含めて
柔軟に対応する等)や、保護者が利用料を滞納している場合の取扱い等について
定める。
*民法上、対象児童の保護者以外の者(保護者でない祖父母など)と契約することは
できない。
障害児入所施設における
児童発達支援管理責任者の役割
①個別支援計画の作成
ア.措置入所、契約入所にかかわらず、入所児童の個
別支援計画を作成する責任者です。
イ.措置入所の場合、児童相談所が作成する「児童援
助指針」と施設における独自のアセスメントを基に個別
支援計画を作成しますが、契約入所は多くの場合、「
児童援助指針」が作成されませんので、施設のアセス
メントに基づいて個別支援計画を作成することとなりま
す。
ウ.児童発達支援管理責任者の役割は、担当児童指
導員・保育士等が作成した個別支援計画の原案を担
当者会議の議論を踏まえて完成させていくプロセスを
管理していくことです。
障害児入所施設における
児童発達支援管理責任者の役割
②個別支援計画作成のポイント
ア.正確な状態像の把握
・アセスメント項目の例
生育歴、健康状態、基本的生活習慣、コミュニケーショ ン、社
会生活スキル、障害の状況、家族の状況、発達の状況、学習
の状況、特別な行動等
イ.自立支援を目標として支援計画を作成する
・児童の年齢、発達段階(幼児期・少年期・青年期等)に応じ
た支援目標、支援内容を設定する
・最終的には社会自立を目標として支援計画を作成していく
視点が重要
ウ.支援計画の実施状況の把握(モニタリング)
・少なくとも6カ月に1回以上のモニタリングと支援計画の見
直しを行う
障害児入所施設における
児童発達支援管理責任者の役割
③職員への助言・指導・連携
ア.直接処遇職員への助言・指導
・OJT(職務を通じての研修)、OFF-JT(職務を離れ
ての研修)、SDS(自己啓発制度)等を通じて直接処遇
職員(児童指導員、保育士)への助言・指導を行い、直
接処遇職員の支援能力の向上を図ることにより、入所
児童支援の質の向上に資すること。
イ.間接処遇職員との連携
・看護師、栄養士、事務職員、専門職員(PT・OT・ST
等)との連携を図り、多様なニーズのある入所児童の
支援の質の向上を図ること。
障害児入所施設における
児童発達支援管理責任者の役割
④関係機関等との連携・調整
ア.児童相談所との連携
・児童及び家族の情報提供、児童援助指針
・虐待等による入所の場合は、家族との接触に
ついては緊密な連携と慎重な判断が必要
イ.学校との連携
・児童の通学校との連携は家庭に代わる施設と
しての重要な役割
ウ.自立支援に向けた関係機関との連携
・市町村、相談支援事業所、障害福祉サービス
事業所、就労支援事業所一般企業等
障害児入所施設の機能(モデル)
○児童福祉法 改正後の在り方
(公財)日本知的障害者福祉協会提案
~支援機能の充実と、地域に開かれた施設を目指す~
障害児入所支援は、重度・重複障害や被虐待児への対応を図るほか、自立(地域生活移行) の
ための支援を充実。
重度・重複障害児や、被虐待児の増加など、各施設における実態を考慮した支援や18歳以上の者は障害者施策(障害福祉
サービス)で対応することになることを踏まえ、自立(地域生活移行)を目指した支援を行うものとされた。
〇障害児入所施設の機能と課題
社会的養護機能
・親の死亡、疾病、障害、入院、服
役、貧困、養育困難、 虐待等によ
り、環境上保護を要する児童への
生活支援(生活保障)を行う。
・ 「家庭から離れざるを得ない子ど
も、家庭から離さざるを得ない子ど
も」を家庭に代わって育てる場
(課題)
・小規模グループケアの推進
・地域小規模障害児入所施設(グ
ループホーム)の創設
・家庭支援専門員の配置
・ファミリーホームや里親委託につ
いての検討
自立支援機能
・法改正により、20歳以上の入所期
間延長規定が廃止されたため、障
害児施設は「完全通過型施設」と
なった。 18歳(又は20歳)以降、入
所児童が地域生活、一般就労、福
祉的就労、障害者支援施設の利用
などを円滑に行えるように自立支援
を行う。
(課題)
・障害者施策とのスムーズな連携を
図るために、相談支援体制の強化
や行政責任の明確化等自立支援
システムの構築が必要。
・入所の初期段階から市町村を関
与させる仕組みを構築する
発達支援機能
・重度・重複障害、行動障害、発
達障害、被虐待児等多様な状態
像の児童に対する発達支援を中
心とする専門的支援機能
(課題)
・多様な状態像を示す児童に対
応するハード面の整備や専門性
のある人材の育成、療育技術の
向上が課題。
地域支援機能
・短期入所、日中一時支援、放課後
等デイサービス、居宅介護、行動援
護等の在宅サービスを実施し、在
宅障害児及びその家族を支援する。
・入所施設の機能を地域に展開し
ていくことで、地域における障害児
支援の拠点としての役割を果たす。
(課題)
・在宅支援機能を地域の障害児や
その家族が有効に活用し、地域で
の生活を維持していくためには相談
支援機能の充実が必要
8.児童発達支援管理責任者と
障害児相談支援専門員の
関係と役割
柏学園
金丸 博一
支援提供プロセスの連携イメージ
-本人・家族を中心において-
障害児相談支援専門員による「つながる」支援
相談支援
専門員
トータル
プランの
作成
Aさん
相
ア
セ
談
課ス
受 題メ
ン
分ト
付 析
ここは
児童発達支援 大切!
管理責任者
ま
た
は
、関
各係
機者
関に
のよ
子る
ど事
も前
のの
評連
価絡
・
方会
針議
の
確
認
障
害
児
支
援
利
用
計
画
案
の
作
成
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
支
給
決
定
相
談
支
援
時
の
状
況
把
握
ア
セ
ス
メ
ン
ト
障
害支
児給
支決
定
援後
利の
用、
計
画
の
作
成
個
個 別
別 支
援
支 計
援 画
会 の
作
議 成
支
援
利
用
個
別
支
援
計
画
の
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
評
価
中
間
評
価
と
修
正
終
結
終
了
時
評
価
①地域でサポートするための
チームを作り、ネットワークを組
織する。
②本人・家族や環境、生活全体
に関する様々な情報や知識、技
術の共有、ニーズ、支援方針を
確認して統括する
本人・家族、支援者が
混乱しないように障害
特性の理解、適切な支
援方法を共有する
①障害児支援利用計画を参考
にして、事業所内で個別支援会
議を開き、個別支援計画を作成
する。
②それぞれの支援の提供状況、
目標の達成状況、本人の状況に
ついて評価を共有する
児童発達支援管理責任者による「深める」支援
障害児相談支援とは?
• 障害児相談支援は、児童福祉法に規定する障害児通所支援の支給決定
を受ける際に作成する障害児支援利用計画にかかる業務を行うが、本来
は障害児通所の利用相談から始まるのではなく、発達が気になるなどの
子育て相談から、保護者の障害受容に寄り添いながら、就学、進学、不登
校、就労と、必要に応じ、計画にかかること以外に多大な時間をかけてい
くものである。
• 計画に関しては、通所支援だけでなく、障害福祉サービスの利用や、保育
所・幼稚園・学校などでの支援、子育てサークルなどインフォーマルな地
域資源なども組み合わせた、①子どもの成長のため、また②家族が前向
きに子どもと向き合うため、さらに③地域の中にその子どもの理解者を一
人でも多く増やすために、様々な工夫と配慮がなされた内容であるべきで
ある。合わせて、地域の関係機関を結びつけていくために、参考となる情
報が盛り込まれているべきである。
Q&A : 児童期の相談支援体制の整備に関すること
Q: 以前から地域療育に関する連携会議を行う組織があり、早期療育、早
期対応について情報交換等を行ってきましたが、制度が変わり、児童期
のことがよく分かららないという相談支援専門員が中心に、自立支援協議
会の子ども部会が開催されることになりました。これまでの地域療育の体
制のままの方が話し合いは深められたような気がしていますが・・・?
A: これまでの連携会議にプラスして、新たなメンバーが入り、自立支援協
議会で子ども部会を立ち上げていることはとてもいいことだと思います。確
かにこれまでのメンバーでの会議の方が、話が通じて良かったところもあ
るでしょうが、子どもの時期のことに詳しい相談支援専門員が地域に育っ
てくると、これまで難しかった進学・卒業などのつなぎの部分で、大いに活
躍してくれることになるでしょうし、早期発見・早期療育をメインとしたテー
マになりがちだった連携の部分が、乳児から大人になるまでの長期的な
視野のもとで行われる部会となっていくことでしょう。粘り強く、地域におけ
る子どものための相談支援体制を作っていきましょう。
• 図が入る
「厚労省
障害児通所支援の今後の在り方に関する調査研究 報告書
平成26年3月 一般社団法人 全国児童発達支援協議会」P227より抜粋
H25年度障害者福祉推進事業
注:国研修では企画運営についても学ぶため、講義時間が短く設定されています。
本スライドは都道府県研修用に作成した都道府県スタッフ向けのものです。都道府県
研修の資料からは外して下さい。
• 現場では児童発達支援管理責任者として、児童期における相談支援につ
いて、その本来の役割がイメージできないまま、職務に就かれている方が
多いように思います。また現実としては、相談支援専門員の作成した利用
計画は、事業所にとってあまり参考にならないものが少なくありません。研
修では、目指すべき方向を示していくことが大切ですので、3枚目のスライ
ドの「障害児相談支援とは?」について、しっかりと伝えてください。
• さらに、児童期の相談支援体制についてしっかりと示していただきたいと
思います。できれば、貴都道府県の先進的な市町村における児童期の相
談支援体制について、現状を示していくと良いかと思います。その中では
自立支援協議会における「こども部会」(発達支援部会、特別支援教育部
会など・・・)の活動の様子を、示していくことも大切です。
• 児童専門の相談支援専門員が地域の中で活躍しているところは少ないも
のです。児童発達支援管理責任者が、地域の中で重要な役割を担わない
と、地域の児童期の福祉は向上しないことも研修でお伝えください。
乳幼児期における
障害児相談支援専門員は
•
•
•
•
•
•
地域の子育て支援ネットワークの一員とし
ての役割を担う
地域及び圏域の療育機関に関する情報を
細かく知る
ノーマライゼーション、インクルージョンに
ついての意識を持ち、地域のあらゆる子
育てに関する資源にも目を向ける
アセスメントに関する情報は、家族からだ
けではなく、可能な限り多くの所から得る
養育者の養育に関する価値観とその環境
を細かく観察した上で、子どもの発達の支
援として、ベターな選択肢をいくつか準備
し、療育的な支援を中心とした利用に関す
る計画をたてる
支援利用に関する計画を立てる際、何度
も各児童発達管理責任者等との連携を持
ち、各事業所が納得できるようなプレゼン
テーションができる力量を持つ
学齢期における
障害児相談支援専門員は
•
•
•
•
•
•
地域の療育支援・特別支援教育ネットワー
クの一員としての役割を担う
地域及び圏域の学齢期における療育機関
に関する情報を細かく知る
ノーマライゼーション、インクルージョンにつ
いての意識を持ち、地域のあらゆる社会資
源にも目を向ける
アセスメントに関する情報を、家族からだけ
でなく、可能な限り多くの所から得る
養育者の養育に関する価値観とその環境
を細かく観察した上で、子どもの発達の支
援として、ベターな選択肢をいくつか準備し
、支援の利用に関する計画を立てる
サービス利用に関する計画を立てる際、何
度も特別支援教育コーディネーター等との
連携を持ち、各関連機関が納得できるよう
なプレゼンテーションができる力量を持つ
乳幼児期における
児童発達支援管理責任者は
•
•
•
•
•
•
地域の療育支援ネットワークの一員として
重要な役割を担う。また、保健師との連携
を常に持ち、できれば健診のフォロー体制
の構築に寄与する
地域及び圏域の療育機関の中で、自事業
所の地域での役割と立ち位置を常に意識
する
ノーマライゼーション、インクルージョンに
ついての意識を持ち、退園の可能性とそ
の時期をイメージする
アセスメントに関し、自事業所のスキルを
高める
担当の作成した支援計画について、家族
への支援と子どもへの発達支援がバラン
スよく考えられているか等をチェックし、モ
ニタリングの時期が適切かを判断する
事業所の窓口であり、送り出した後のアフ
ターケアの責任者としての自覚を持ち、障
害児相談支援専門員に必要な情報を提供
していき、自らも支援会議等に出席する
学齢期における
児童発達支援管理責任者は
•
•
•
•
•
•
地域の特別支援教育ネットワークの一員と
して重要な役割を担う。また、特別支援教
育コーディネーターとの連携を重視し、特
に進級、進学の際に関係者との連携に努
める
地域及び圏域の療育機関と放課後支援機
関等の中で、自事業所の地域での役割と
立ち位置を常に意識する
ノーマライゼーション、インクルージョンに
ついての意識を持ち、将来の社会生活の
ために必要なスキルを意識する
アセスメントに関し、自事業所のスキルを
高める
担当の作成した支援計画について、保護
者のニーズだけに対応した支援計画にな
らないことと、子どもへの発達支援の視点
も組み込まれているかを等をチェックし、モ
ニタリングの時期が適切かを判断する
事業所の窓口であり、送り出した後のアフ
ターケアの責任者としての自覚を持ち、障
害児相談支援専門員に必要な情報を提供
していき、自らも支援会議等に出席する
障害児相談支援専門員と児童発達支援管理責任者
との関係を作っていくために実施したいこと
本
人
・
家
族
の
承
諾
の
も
と
で
• 障害児相談支援専門員は、障害児支援利用計
画案を立てる時、また立てた後で、関係者にそ
の内容を伝え、事業所の意見を十分に把握し
た上で、正式なプランを作成していきます。
• 正式な障害児支援利用計画は児童発達支援
管理責任者の手に届けていく。
• 児童発達支援管理責任者は、障害児支援利用
計画の内容に納得をした上で、自事業所にお
ける個別支援計画を作成し、障害児相談支援
専門員に届けていく。
児童発達支援管理責任者は・・・
• 障害児相談支援専門員の示した障害児支援利用計画を
参考にして、自事業所が展開する支援を、必要なだけ、子
どもとその家族に提供することになります。
• 事業所が提供する支援内容についての具体的な個別の
支援計画を担当に作成させ(あるいは自身が作成し)、家
族の承諾を得て、適切に支援が自事業所で提供されてい
るかをチェックし、モニタリング時などに障害児相談支援専
門員に支援提供の状況を報告していく、といった流れが、
主な児童発達支援管理責任者と、障害児相談支援専門員
の関係と理解しておきましょう。
注:国研修では企画運営についても学ぶため、講義時間が短く設定されています。
本スライドは都道府県研修用に作成した都道府県スタッフ向けのものです。都道府
県研修の資料からは外して下さい。
• 都道府県研修におきましては、本テーマについての講義について、まず、
児童期においては、専門的な視点から様々な評価や方針を、すでに持っ
ている機関もあることから、相談支援専門員が立てる利用計画の「案」が
できる前か、できてすぐに、支給決定前における事前の関係者会議が大
切となります。その点を強調して下さい。
• 児童期における障害を持つ子どもの支援システムは、ある程度形として
は以前から機能している地域は多いものです。そうした地域においては、
支援システムの中で、どのように相談支援専門員と児童発達管理責任者
が動き、支援システムの図の中に、双方をどう描いていけばいいかをイメ
ージして下さい。できれば、都道府県内の一つの市町村の児童の支援シ
ステムを示し、その中で、相談支援専門員の活動範囲と具体的な仕事ぶ
り、児童発達管理責任者AさんとBさんの動きを、それぞれ見せていける
と、わかり易くなるのではないかと思います。
しかしながら、現実は・・・
(下記のことについては全ての地域に当てはまるわけではありません。全国的
に児童の分野の現場から、よく聞こえてくる声の内容です。)
• やはり、障害児相談支援専門員と児童発達支援管理責任者の関係がイ
メージできない。
• 児童の事業所は、障害児支援利用計画を手にすることもなく、また見る
ことができたとしてもあまり参考にならない内容が多い。一方では、事業
所の個別支援計画を、相談支援専門員が目にすることないまま、計画
の更新も行われている。
• 障害児支援利用計画の案を示した関係者の連絡会議・個別支援会議
が実施されていない。
• 子どものことがあまりよくわかっていない人が相談支援専門員として活
動している。あるいは、子どものことを専門とした相談支援事業所自体
が地域にないか、かなり少ない状況にあり、行政からは名簿を渡されて
ここから利用計画を作成しているところを探してと言われるものの、なか
なか見つからないままで困っている。
• 障害児支援利用計画と個別支援計画との違いがまだ分からない。
現場から聞かれる困り感をどう解決していくか?
• 障害者ケアマネジメントの目的と、その手法をしっかり理解した相談支援
専門員が作成した障害児支援利用計画とはどんなものなのかを、学んで
いきましょう。そうした利用計画を手にした家族は、前向きになり、今やる
べきことが整理され、元気になっていきます。そうした利用計画を受け取
った事業所は、その内容に安堵し、大いに参考にもしていき、これからの
子どもの支援に展望が持てることになります。
• 子どもの支援利用計画がしっかりと立てられるようになるためには、都道
府県単位での人材育成のシステムとその内容の充実が、一層必要にな
ってきます。事業所における個別支援計画の内容の充実に関しても、同
様です。
• 都道府県及び市町村における自立支援協議会には、子どもの支援に関
する部会の設立が必要ですし、多くは障害保健福祉圏域単位で話しを進
めなければ、人材不足で部会自体が成立しにくいところも少なくありませ
ん。いずれにしても、障害児支援利用計画と、事業所における個別支援
計画の内容の充実を求めて、研修会・勉強会、ケース検討会、OJTのた
めの職員交流の実施に力を入れていくことが、当分の間重要です。
障害児相談支援体制が整っていくまで・・・
• 児童畑で経験豊富な児童発達支援管理責任者は、当面の間、障害
児相談支援専門員が地域に育ってくるために、力を分けて下さい!
当面の間、できあがった個別支援計画の中身をていねいに、相談支
援専門員に説明して下さい。そして、「うちの事業所ではここからをし
っかり考えるので、この点についてあなたには頑張って考えてほしい
。」と、相談支援専門員にやさしく情報提供して下さい。また、児童の
ことはわからないと言っている障害児相談支援専門員がいれば、温
かいまなざしで、子どもの中で遊ぶ機会を提案して下さい。さらに、個
別支援会議を自らが計画して実施し、ご家族の承諾を得ていき、そ
の会議に障害児相談支援専門員を呼びましょう!保護者の方とは、
公的サービスの利用ペースについて、今一度サービスを使いすぎて
いないかも含め、ホントに子どもはそれでいいの?子どもは疲れてい
ないかな?という問いを投げかけましょう。一方で、できれば地域の
中で児童発達支援管理責任者が集まる機会を作っていきましょう。
障害児相談支援体制が整うまでに留意したいこと
• 個別支援計画と障害児支援利用計画の間には、上下関係はもちろん
、どちらが先かということもないと考えていくことが、現実的な解釈とな
ります。どちらからの提出でも、互いに温かく受け止めていくようにし
たいものです。
• 相談支援体制は何のため、誰のためなのかを何度も確認していきま
しょう!運営的に成り立たないという声は特に相談支援事業所で大き
いのですが、本人と家族はもちろんのこと、行政としても、事業所とし
ても、この体制を進めることで利になる部分があることを、何度も確認
しましょう。(ポジティブシンキングのために!)
• 子どもの朝の姿、ご飯を食べる姿、お風呂の時の姿、買い物に行って
いる時、床に入ってからの姿など、生活している様子を確認しながら、
一日、一週間をイメージし、関係者と共有することが、児童期における
「連携」ということではないでしょうか。(それを取りまとめ、イメージの元を作
っていくのが、障害児相談支援専門員の大切な仕事の一つです。)ていねいに時
間をかけて、その協働作業をやっていきましょう。
児童発達支援管理責任者は・・・
・ 子どもの発達上の課題とその家族がより前向きに生活していける
よう「深める」支援を展開していくための事業所の責任者です。(自
事業所を中心に、事業所内のスタッフのスキルアップを常に考え
ての活動をし、子どもに応じて地域の中に出かけます。)
障害児相談支援専門員は・・・
・ 家庭と児童期における地域の関連機関(保健師・幼稚園・学校等)
とを「つなげる」支援を展開していくための地域の責任者です。(担
当する地域全体が活動の場です)
子どものために
地域の中を
駆け回る!
1.送る
5.地域内の調整
障害児
相談支援専門員
腰を据えて、
子どもを
守る!
2.受けとめる
3.事業所内の調整
4.返す
児童発達支援
管理責任者
重
要 このシステムが機能していくためには、多くの課題があります。
• 障害を持つ児童の支援に関しては、地域にもよりますが、保健師、総
合病院の小児科医、児童相談所心理判定員、児童発達支援センター
園長あるいは主任保育士といったスタッフが中心となっているところは
多いと思います。そうした流れの中で、これからは障害児相談専門員
と児童発達支援管理責任者が、地域のキィーマンとして活躍するよう
になってほしいものです。そのためには、様々な仕掛けが必要です。
地域の子育てネットワークに相談支援専門員は参画して自身の役割
をアピールすること、児童発達支援管理責任者同士が情報交換する
場を定期的に持つこと、相談支援専門員と児童発達管理責任者の児
童分野に特化した現任研修、または児童期の支援に関する専門研修
の実施、といったことが当面の課題としてあげられます。
• 家族と子どもと事業所だけの話し合いの中で支援が実施されている例
は多く、子どもにとって本当に必要な支援なのかが検討されていない
ケースも多いようです。地域の関係事業所において、隣は何をする人
ぞ!ということが、児童の支援の中で生じないように工夫しましょう。
9.支援提供プロセスの実際
柏学園
金丸博一
注:国研修では企画運営についても学ぶため、講義時間が短く設定されています。
本スライドは都道府県研修用に作成した都道府県スタッフ向けのものです。都道府
県研修の資料からは外して下さい。
• 「支援提供プロセスの実際」では、事業所のおける支援の流れを示してい
くことになりますが、大きな目的は、個別支援計画をベースとして一人一人
の子どもの支援を展開していくことにあります。内容の充実した個別支援
計画が作成されないと、支援の流れとしてはOKでも、事業所としては、ま
だまだ十分機能したことになりません。支援計画の中身が大切であること
を当然ながら強調してお伝え下さい。
• 本講義は事例を使いながら、支援提供プロセスを示していきますが、児童
発達支援管理責任者の役割と出番をしっかりと示してほしいと思います。
研修自体は、個別支援計画を立てていくことに注目が行きがちですが、支
援のプロセスの中で、児童発達管理責任者としての役目を具体的に示し
ましょう。それぞれのプロセスで、児童発達支援管理責任者の仕事はここ
だよね!とお伝えください。常にスタッフを育てることを意識し、事業所が
地域で社会的な役割を果たすことを意識して仕事をするんだ!ということ
をケースを通して示せればOKだと思います。
児童期の支援提供のプロセス
(
障
害障
児害
支児
援相
利談
用支
計援
画事
案業
/者
正と
式の
連
な携
計
画
)
(
1
)
相
談
支
援
時
の
状
況
把
握
(
2
)
ア
セ
ス
メ
ン
ト
児童期は特に互い
に連携を取り合い、
情報を交換しなが
ら、同時並行して
状況把握をしてい
くというイメージの
方が現実的だと思
います。
事業所
における
①
初
期
状
態
の
把
握
②
基
本
的
ニ
ー
ズ
の
把
握
③
課
題
の
整
理
(
3
)
個
別
支
援
計
画
の
作
成
支
①
到
達
目
標
の
設
定
②
個
別
支
援
計
画
の
作
成
援
(
4
)
個
別
支
援
計
画
の
実
施
(
5
)
中
間
評
価
と
修
正
会
定期的に
繰り返し!
①
支
援
計
画
の
中
間
評
価
議
②
支
援
計
画
の
修
正
*
*
他
機
関
と
の
連
携
就
学
・
卒
業
等
の
移
行
期
支
援
(
6
)
終
了
時
評
価
ケースの概要と経過-1
(注:本講義用のケースです。演習で取り上げるケースとは違います。)



ダウン氏症候群。3歳4カ月男児。(B園に入園して二カ月目)初歩は2才6カ月。
妊娠後期、地元の産科医の紹介で、総合病院に転院。出産後間もなく、診断名の告
知。生後、中隔欠損が認められたが、経過観察のまま現在に至る。運動制限が必要
な状態ではない。また同病院で発達検査、各種専門スタッフによる定期指導を受け
ることができたこともあり、3才まではその病院で、診察、療育的関わり等を受けた。
地元の保健師は年に7~8回ペースで訪問を続け、母親の話し相手となってきた。3
歳になって、児童発達支援センターB園を紹介され、すぐに外来療育等指導事業に
よる個別指導を開始。3:3には、B園に入園。通園バスを利用し、単独通園。入園を
機に母親は職場復帰。保育園と併行通園することとなり、週に三日ずつ、それぞれ
の園を利用。
初回アセスメント(生活年齢;3歳1カ月)
使用検査:新版K式発達検査
(枠内数値は、発達指数。括弧内は発達年齢)
歴年齢
全領域
姿勢・運動
認知・適応
言語・社会
3:1
39(437日)
68(761日)
39(439日)
31(347日)
*積み木の塔3個~(+)、円板回転~(+)、なぐり描き~(+)、予期的追視~(-)、
2個のコップ~対応難、釘抜状把握~(+)、紐付き輪を紐で下げること~(+)、
検者とのボール遊び~(+)、指差しについては、「手さし」の状態なので (-) とした。
ケースの概要(3歳2か月時)と事業所の状況-2
(注:本講義用のケースです。演習で取り上げるケースとは違います。)





3歳2カ月時の母親の気持ち:仕事を始めるにあたり、不安は大きい。また、歩ける
ようになって間がないので、ふらつきも多く、特に保育園に通う日は、けがをしないか
と心配。この三年間、この子にかかりきりだったので、子どもの姉(年長児)に対して
すまない気持ちも膨らんできている。一方では、諦めかけていた仕事に就くことがで
き、就業を応援してくれたB園の先生には感謝している。ただマイペースなところが
ある夫が、ますますゆったりと動き、子どもとなかなか遊んでくれないのに大きなスト
レスを感じている。何を尋ねても「なんとかなるさ!」と言う夫にも腹が立つ。
入園初日より、単独での通園開始。月曜と木曜と土曜日に利用。通園バスを利用し
、10:00から14:30在園。縦割りクラス(1日定員12名)。土曜は13時まで。偶数週の
み開園。
保護者参加の個別指導(60分)を月に2~3回、クラスごとに実施する母子通園日は
月一日、クラスでは、設定場面は視覚的に楽しめる内容を中心に、集い・運動・リトミ
ック・造形・クッキング・感覚系の遊びを中心に実施。午後は、子どもの体力に合わ
せて、遊戯室・園庭・午睡等を、当日の参加メンバーも考慮して実施。
前期・後期の二学期制。保護者のニーズをもとに、家庭訪問時に話し合い、目標の
設定・修正を実施、個別支援計画を基本的には年二回作成。
家庭とのやり取りは日々行い、生活リズムについても、毎日詳細にチェックを実施。
ケースの概要(3歳4カ月時)-3









(注:本講義用のケースです。演習で取り上げるケースとは違います。)
発語は母音中心。このところ、「あっあ~」「おお!」と、音が二つ重なることがある。
要求は手を引いてくるか、手さしで示す段階。
体はやわらかく、椅子に座っていても、すぐにずれてきてしまうので、OTにより、本児
用のいすを先日作成してもらう。そのため座位は、かなり安定してきた。
歩行は、左右に揺れながら、膝をあまり曲げずに歩くようなレベル。階段は幼児用の
手すりを持ち、ゆっくりと降りる。
入園してからは、疲れ気味でもあるので、昼からは午睡させている。
食事は食べこぼしが多いものの、一人で食べる意欲があるため、本児が保持しやす
いスプーン・フォークを作成し、すくい易い食器を準備しただけで、あとはのんびりと
本人が立ち上がるまで、一人で食べてもらうことにしている。
5月の連休明けくらいから、少し余裕が出てきて、朝から笑顔が見られることが増え
てきた。靴箱のところから教室まで20mはあるが、一人で歩いていく。手を引こうと
すると、睨みつけてくる。
クラス以外のスタッフからの声かけで、ハイタッチを楽しめるようになっている。
ペープサートや絵本は口をあけて、じっと見ている。自由遊びの時間にペープサート
を持たせると、本人なりにイメージを再現しているような動作を見せる。
音楽遊びの時は、教室の隅に言って座り込み、嬉しそうにクラスの子が踊ったりする
姿を見ている。
(1)相談支援時の状況把握
実施方法
•
保護者の表情を注意深くくみ取り、寄り添う姿勢
が大切!事業所の利用を勧める段階ではない!
保護者の主訴(心配なこと、相談・療育
機関利用の意向など)を把握する。
•
主訴と質問に応じたできるだけ最新の情
報の提供をする。
•
これまでの経過について把握する(相談
支援専門員からの情報、発達経過、利
用機関、医療情報等)。
必要なツール
•
•
•
•
相談支援専門員の作成した障害児
支援利用計画及び基本情報
相談受付表
施設案内、施設の手続き説明書
重要事項説明書(契約時)
事例より (3歳0ヶ月)
•
自事業所としての、子どもの状態像に関
する見立て・所見もまとめておく。
•
保護者の状況(心理状況、家族状況な
ど)について可能な範囲で把握する。
•
個人情報の管理については慎重に行う
•
•
•
•
主訴は、病院からの紹介、療育を受けた
い。
母親は就労予定でもあり、不安は大き
い。
保育園にも合わせて入所予定。
大人しくずっと母親に寄り添って座って
おり、笑顔はたくさん示してくれた。
できれば、初回の面接時に子どもの笑顔を引き出していきましょう!
(1)大切にしたい視点
• 気軽で身近なアクセス先になるように、施設の案内を地域に発信でき
ているか。
• 相談者が初めてアクセスしたときに、分かりやいシステムと親しみや
すい雰囲気をもっているか。
• 相談者の基本情報、主訴、これまでの経緯を過不足なく収集できてい
るか。その際、特に相談支援専門員との連携はスムースか。
• 相談者の質問や要望に適切に答えられているか。
• 必要な場合には他機関紹介ができるように、地域の情報を整理して
いるか。
• 個人情報保護は職員に徹底できているか。
• 紹介元への必要な連絡(結果等)はできているか。
注:国研修では企画運営についても学ぶため、講義時間が短く設定されています。
本スライドは都道府県研修用に作成した都道府県スタッフ向けのものです。都
道府県研修の資料からは外して下さい。
• 支援プロセスの流れをイメージしていくため講義です。事例をうまく話の中
にはさみながらお話し下さい。
• 「実施方法」とは、支援プロセスの中でその事業所で行うおもなことです。
児童発達支援管理責任者の役割を示しているものではありません。
• 「必要なツール」とは、事業所が実施する内容に関し、予め準備した方が
良いと考えられるものの例です。事業所として準備しておいた方が良いも
のですから、担任・担当者が手配できるまで、児童発達管理責任者による
指示、助言のウェートは高いと考えられます。
• 「大切にしたい視点」は、支援プロセスごとに表記していますが、基本的に
事業所全体の活動として大切な視点を示しています。事業所の役割を果
たしているかを振り返り、項目ごとに大切な視点をチェックし、スタッフにそ
の評価を返していく役割としては、児童発達支援管理責任者の重要な仕
事になってくるということを、お伝えください。
(2)アセスメント ①初期状態の把握
必要なツール
実施方法
•
•
発達検査、あるいは障害に応じた適
切な評価を実施し、身体状況や心
理・発達状況など状態像の客観的な
把握に努める。
•
聴取により生育歴、発達歴などこれ
までの状況を把握する。
•
必要な場合には、保護者の許可を
得て、他機関からの情報を入手す
る。
保護者の心理状態によっては、フォーマルな検
査を実施する時期は慎重に決めていきましょ
う。また、発達状況を把握する方法は、できれ
ばいくつも対応できるようにしておきたいもので
す。
•
心理検査
発達検査、知能検査など
(フォーマル検査)
発達評価表
(研究機関等によるも
の、
施設固有のもの)
事例より(3歳1ヶ月)
•
•
•
音の出る玩具、もののやり取りを繰り返す
こと、ボール投げ(投げたものを急いで取
りに行って渡すと笑顔)に興味を示した。
自ら次々と遊ぶことはない。動き回ること
もない。
慣れてからのスキンシップは抵抗なく受け
入れてくれた。
当然ながら、
検査の結果
を伝えただけ
では、保護者
の不安は増
大します。検
査結果も含
めて、発達の
状態を丁寧
に分析してい
くことで、初
めて「評価」し
たことになり
ます。事業所
のスタッフだ
けでは、そこ
は難しいとこ
ろもあります
ので、外部の
関係者の協
力も募ってい
くよう努めた
いものです。
(2)ー① 大切にしたい視点
• 子どもの状態に応じ、適切な評価ツールを使用して実施し
ているか。また、大まかな評価するために準備した玩具・教
材等はあるか。
• 他機関の評価、保護者からの情報を含め、評価に必要な
情報収集ができているか。または、情報を収集するための
人脈、ルートは形成されているか?
• 評価の結果を、保護者に分かりやすく、子どもの一人ひとり
の生活の実態に合わせた具体的な説明をしているか。ま
た、評価の結果が、事業所として支援にどのように活かして
いこうとしているかを説明できているか。
例えば、子どもがご飯を食べる時に使用するもの
は、手の操作レベル、言葉の理解のレベル、姿勢
の状態、子どもの意欲、保護者の思いなどを総合
的に評価して、決めていくことになります。
注:国研修では企画運営についても学ぶため、講義時間が短く設定されています。
本スライドは都道府県研修用に作成した都道府県スタッフ向けのものです。都
道府県研修の資料からは外して下さい。
• (2)アセスメント ①初期状態の把握 の部分で示していることは、全ての
児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等支援事業所で実
際に実施できているわけではないようです。保護者のレスパイト支援を中
心に事業を展開したり、保護者の就労支援をメインとして子どもの受け入
れを実施したりする事業所においては、示されたことをしっかり行わなくて
も、事業は成立します。しかしながら、自らが言葉で要求や希望を示せな
いことが多い児童期において、「本人のニーズ」が不明確なまま支援を行
う以上、子どもの発達段階をしっかりと把握し、発達段階に沿った関わりを
考えていくことが、子どものニーズを満たしていく支援になると考えられて
います。そこで、児童期の場合、子どもの自尊心や主体性を育てながら発
達上の課題を達成させていくことを「発達支援」とし、「子どものニーズ」に
ついては、「発達ニーズ」といった言葉に置き換えることがあります。いず
れにしても、基本としては十分に研修を重ね、初期のアセスメントで発達チ
ェックができる事業所となるよう、受講生にお伝え下さい。
(2)アセスメント ②基本的ニーズの把握
実施方法
できれば、ご親族の方々の状況、
思いも、失礼のないようにして、
聞かせていただきたいものです。
•
相談時の面談、初回アセスメントの情
報等を整理して、子ども、母親、父親、
それぞれのニーズを把握する。
•
それらのニーズにずれはないか、その
有無を把握する。
•
面談時の情報、発達評価結果
事例より(3歳2ヶ月 入園の前月)
•
保護者の思いをていねいに整理していきましょ
う。また、保護者のニーズは、昨日と今日は変わ
るところもあることを、十分に理解しておきましょ
う。「先日はこうおっしゃっていましたよね!?」と
いう言い方は好ましいものではありません。
必要なツール
•
•
週に6日間、集団生活に入っていくこと
で、体力的に持つかどうかは心配。事業
所、保育所ともに無理をさせない日課の
設定をまず考えたい。
母親の思い~就労のこと、二人の子ども
のこと、夫を今ひとつ頼りなく感じること
で混乱気味
父親の思い~母親の再就労は早すぎな
いか?協力はしていきたい。保育所では、
友だちを作ってほしい。
(2)ー② 大切にしたい視点
• 子どもの「発達ニーズ」が適切に把握できているか。
• 父親、母親、家族の思いを丁寧に聞き取り、理解し、主訴とし
て把握できているか。
• これらを合わせて、家族支援のニーズを把握できているか。
*「発達ニーズ」とは、「子どもが暮らしの中で必要とするもの」であり、「子
どもの本音」であり、「子どもが欲求しているもの」です。子どもの健全な
日々の生活と成長を保障していくために、子どもが 「快感」「喜び」「満足
感」「達成感」「活動欲求」「愛情のある関わり」 等を得られるよう、多くの知
識と情報を持ち合わせていきましょう。
注:国研修では企画運営についても学ぶため、講義時間が短く設定されています。
本スライドは都道府県研修用に作成した都道府県スタッフ向けのものです。都
道府県研修の資料からは外して下さい。
• この講義用のスライドの6枚目で使っている、以下の表題の図について、
児童期の支援提供のプロセス
都道府県研修の講義の際には、各プロセスを図の順に説明していくわけ
ですが、講義用のスライドとして、各プロセスの説明に入る度にこの図を
示し、「今からはここの部分を説明します」と伝えてから、説明していかれ
ることをお勧めいたします。
・ 「②基本的ニーズの把握」における事例の状況としては、子どもの状態と
して、体力的に大丈夫なのかという心配と、母親の気持ちとしては、入園
を前に不安でいっぱいなところ、父親はどうにか支えになろうとはしている
のだが、結果的には母親の気持ちに寄り添うことができていないといった
状況をお伝え下さい。こんな状況の母親にどう声をかけるべきか、時間が
あれば、受講生に尋ねてもいいですね。
(2)アセスメント ③課題の整理
必要なツール
実施方法
•
基本的ニーズの把握に基づき、課
題を整理する。
•
支援項目ごとの課題の整
理表
事例より:大まかな課題の整理
•
支援項目ごとの内容と方法は、保
護者の同意を得ながら進める。
•
併用する他の機関がある場合は、
必要に応じて、他機関と役割分担
と協働による支援を実施する。
<子どもへの支援>
・移動の時間を大切にし、自分の力でゆっくり
目的のところへ行けることを重視。
・活発に子どもの模倣をする段階ではなく、
大人が寄り添いながら、一対一の遊びを
設定。
・園生活の中に休養の時間を多めに設定。
<家族への支援>
・個別指導の時間にプラスして、当面は園で
の様子をこまめに伝えていく
・入園後に父親‐母親同堰の話し合いの機会
の設定
(2)-③ 大切にしたい視点
• 列挙された課題に優先順位を付けて整理ができているか。
*緊急度、効果、般化度、家族の方の納得状況
• 家族支援についても同様に整理できているか。
• 発達支援の課題と家族支援の課題の関係性を整理しているか。
• 現実的な実施可能性を想定して課題整理しているか。
• 他機関との連携・役割分担が確認されているか。
課題としては重要であることが確認されつつも、自事業所では取り組むこ
とが難しいということがわかれば、直ちにそのための手立てについて、相
談支援専門員を始め、他機関へヘルプコールを出していきましょう。
注:国研修では企画運営についても学ぶため、講義時間が短く設定されています。
本スライドは都道府県研修用に作成した都道府県スタッフ向けのものです。都道府
県研修の資料からは外して下さい。
• 経験を積み、子どもの支援に少し慣れてきたら、いきなり個別支援計画の
作成から始めてもいいですし、実際の現場では、課題の整理をしっかりと
行うところは少ないようです。
• ニーズとして『言葉が増えてほしい』という話があったから、支援目標に『
言葉が増えるように支援します』では、子どもを大切にした支援とは考えに
くいものです。言葉が遅い⇒初歩は二歳過ぎだった⇒手先の操作につい
ては1歳過ぎのレベル⇒言葉を発する段階ではない⇒子どもなりに自分で
やりたい気持ちは芽生えている⇒好きな遊びの中で(一歳前半のレベル
の玩具遊び)繰り返して一人で遊べる遊びは増やしたい・・・といったような
実際の姿と評価・子どもの姿から考えられること・子どもが得意とすること
を確認した上で、現実的に課題となることを推測し、初めて支援目標が見
えてきます。課題の整理がしっかりできないと、個別支援計画は立てられ
ないはずです。そうした説明をしていくとよいと思います。
個別支援計画を立てる前に整理しておきたい項目の例
(乳幼児期のケース)
<子どもへの支援>
・全体的発達支援:運動・認知・社会・言語
・子どもが力を発揮しやすい環境を再評価し検討
・短時間ながらまとまった一連の行動の習得
・遊びの中での活動の調整、子どもに合った生活リズムの検討
<家族への支援>
・子どもへの発達状況理解と関わり方の支援
・父親‐母親の育児への協力関係づくり、兄弟姉妹への関わり方
・母親の育児負担感の軽減
<地域支援>
・これまで関わってきた保健師との情報交換及び、事業所としてどう
いった支援を行っていくかの説明
・保育所との連携~まずは、一回目の連携をいつ行うか?また、保
育所等訪問支援事業をどの時点で開始していくか
*本講義での事例における課題の整理の例
課題の整理表
№
発
達
支
援
家
族
支
援
地
域
連
携
子どもの名前
○川 金タロ さん
初期状態の評価
(利用者の状況
・環境の状況)
支援者の気になること
・推測できること
(事例の強み・可能性)
解決すべき課題
*今はとにかく、B園で
も保育所でも、その生
活に慣れていってほし
い。
B園のクラスに体験で入った時は
笑顔は少し見られ、母親に抱かれ
て、子どもの様子をよく見ていた。
大人との一対一での遊びでは、反
応はよく、対人興味は良好。
体力的にはまだ1歳後半くらいの状
態。まだまだ疲れやすい状態にある。
スキンシップを求め、笑顔はさらにた
くさん引き出せていけると思う。自分
でやろうとする自我は芽生えている
集団の流れとは別に、ゆっくりと過ごせ
る時間の設定は大切ではないか。
その中でも本人なりにできることは、手
を出しすぎないようにして、見守っていけ
るよう配慮すべき。
*まだしゃべることが
できない。焦ってはい
ないが、たくさんしゃ
べるようになってほし
い
認知面、手先の操作性のレベルは
一歳前半で、口腔機能だけでなく
全般の筋力の弱さ等を考えると、
まだ発語が出てくる段階ではない。
関心があることはよく注目し、繰り返し
て何度も遊んで楽しむことができる。
何でも緊張はしやすく、慣れるまでに
時間はかかるが、気を許すと積極的
に人と関わろうとする姿も見られる。
言葉の発達に関しては、時期を見て両
親に対し、どのような発達になるのか見
通しを示していく機会を持つことは必要。
表現としては、動作模倣と日常的な生活
場面でのジェスチャーの獲得の段階。
*保育所では友だ
ちを作ってほしい
(おとうさん)
子どもが遊ぶ様子を見ていること
はある。持っているものをとられた
時は、きょとんとしていた。
個別指導を行う部屋では、大人が
行う手遊びやペープサートによく注
目していた。
机上で一つの玩具でよく集中して遊
べる子がいると、じっと見ていることが
あった。活発に遊ぶ子どもに対しては、
その動きを追いかけることが難しそう。
金タロくんが喜ぶ遊びは、少しでも多く
具体的に両親に伝えていきたいところで
ある。大人との遊びが、今は最も刺激が
あることになることも伝えたいところ。
*母親は父親に対し
もっと子どもと関わって
ほしいと感じている。ま
た長女に対し、しばらく
放任だった気がしてい
る。
父親とゆっくり話す機会はないが、
一度会った感じは、愛想のよい優
しそうなお父さんではあった。タロく
んの姉は、はきはきした口調で話
しをする。明るく元気な印象。
子どものことで頭がいっぱいになって
いる母親を、そっと見守っている父親
ではないか。母は子ども二人のことと
自分の就労のことで混乱気味なので、
寂しい思いをしつつ、今の状況を受け
とめているかもしれない。
父親の言い分をしっかりと受け止めてい
く機会は作っていきたい。タロくんの姉は
母親そっくりのタイプとも感じる。似てい
るからこそ生じる子育てに関することを、
一度話しをしていき、励ましたい。
*保育所との併行
通園となる
送迎のことを考えて選んだ保育園。
規模的にはやや大きめで、タロくん
の入るクラスは、27名で二人担任。
クラスには他に担任が気になっている
子が二人いる。その子らのことも含め
加配職員が一人つくことになった。
定期的に連携をとっていくことは、保育
園園長としては大歓迎とのこと。その頻
度と連携の仕方について、近く具体的に
決めたい。
発達ニーズ・意向等
の把握
(3)個別支援計画の作成
実施方法
•
支援項目の課題に基づき到達すべき長
期目標と短期目標を定める。
•
時間(支援期間)と領域(支援内容)とい
う2つの観点から個別支援計画を作成
する。
•
到達目標は、時間軸を通して段階を踏
んで達成される。
•
保護者の意見や希望を確認しながら作
成し、保護者の同意を得る。
必要なツール
•
個別支援計画表
事例より(3歳4カ月時):課題の整理をもとに
・長期目標(1年)~できるだけ体調を崩さずに各園に通
えるよう、休養の取り方には十分気をつけて過ごし
ていきましょう。
・短期目標(3~6カ月)
・ 毎日午睡の時間は確保し、他の時間帯も金タロく
んの休養の取り方について、その空間と過ごし方に
ついて随時考えていきましょう
・ 大人との一対一での遊びで、金タロくんから要求を
示してくるものをいくつか見つけていきましょう
・ 言葉の成長について、B園の言語聴覚士と話し合
う機会を作り、家庭での接し方について話し合いま
しょう。
・ ご両親と保育所の先生、B園のスタッフで、話し合う
機会を5月と7月に持ちましょう。
(3) 大切にしたい視点
•
長期目標と短期目標が適切な期間で設定されているか。
(短期:3か月前後~期間が長すぎる目標は具体性がないことが多い)
•
目標と課題内容は分かりやすく、具体的で、実施可能か。
•
発達支援3つ、家族支援1つ、地域連携1つといったバランスで設定してみま
しょう。
•
課題・目標とは、多重性、相互性があるのであり、その分析をした上で、合理的
で実践的な支援を組み立てましょう。
•
育ちの特長・芽生えを活かしているか(ストレングス)。
•
分かりやすく文章化し、保護者に渡しているか。
保護者・子どもの立場に立った表現
ポジティブ表現(支援計画を読んで、保護者は前向きな気持ちになれたか?)
•
保護者の同意を得ているか。保護者の同意は選択可能な状況・条件の中で行
われているか。
(4)個別支援計画の実施
実施方法
必要なツール
ケースファイル、各記録用紙、評価記録用
紙、支援実施一覧表など
•
支援スタッフはお互いに情報交換し
ながら支援を実施する。
•
支援のペースやスケジュールにつ
いては、保護者の同意を得て実施
する。
•
設定された目標を、効率よく達成す
ることに努める。
事例より~3歳6カ月
<療育実践>
• 思いの外、ほとんど欠席なく通園できている。
• 毎朝、靴箱から教室まで、20分かけて一人で行っ
ている。各教室をのぞきこみながら楽しんでいる。
• 朝と帰りは、スタッフに会うたびに深々と頭を下げ
ている。
• 療育修了後に日々の振り返りを実施
<保護者関係>
• 個別指導時に毎回療育状況を伝えている。
• 父親はすでに二回来園。よくしゃべる!
• STとの話し合いについて、6月に実施することに
なった。保育所との話し合いはすでに二回実施。
• 母親はお疲れ気味。
(4) 大切にしたい視点
• 支援内容は計画通りに実施されているか。
• 支援の記録が残されているか。(実施した支援会議の記録も必
要)
• 支援内容と方法は、目標達成に効果がありそうか。
• 支援スタッフの相互連携がとれているか。
• 保護者が意見や希望を伝えることができているか。
• 支援スタッフが外部と連携しながら、支援内容の状況の評価を受
ける機会を作るなど、定期的に学ぶ機会は設けられているか。
• 安定した出席率となっているか。(長期の欠席はないか?)
(5)中間評価と修正 ①個別支援計画の評価
必要なツール
実施方法
•
時期(段階)ごとに、到達目標達
成度を評価し、分析する。
(まずは、目標が達成か未達成か
判断し、未達成ならばその原因を
考えましょう。もちろん、達成して
いる場合も、何が良かったか、あ
るいは目標の設定が低すぎたの
かどうかも振り返りましょう。)
•
保護者からのサービス評価を取
り入れる。
•
保護者の要望や状況の変化につ
いては、常時情報を得るようにす
る。
•
•
•
中間評価記録表
療育アンケート
必要に応じて発達評価など
事例より(入園して5か月後の状態。)
<子どもの様子>
• B園の生活の流れにはほとんど沿えている。リズム
体操の時は、にこにこしながら見ている。
• 片付け、かばんかけ、連絡帳の提出などが、できる
日が増えている。
• 声を出して笑う姿が見られだした。
• 調子に乗って少しふざけることも出てきている。
<両親の思い>
• 両園にほとんど休みなく通えていることに安堵してい
る。
• 金タロくんは、実際にかなり成長しているとは思うが、
母親としてはそのことを受けとめる余裕はなさそう。
注:国研修では企画運営についても学ぶため、講義時間が短く設定されています。
本スライドは都道府県研修用に作成した都道府県スタッフ向けのものです。都道府
県研修の資料からは外して下さい。
• 「実施方法」のところに、(まずは、目標が達成か未達成か判断し、未達成
ならばその原因を考えましょう。もちろん、達成している場合も、何が良か
ったか、あるいは目標の設定が低すぎたのかどうかも振り返りましょう。)
と書いていますが、このことが特に大切な作業となることを伝えましょう。
わりとできていないのが、達成した原因を探ることです。うまくいかなかっ
たことを反省をしていくことはできても、実践の中ではなかなか生かされな
いものです。しかし、上手くいったこと、適切な関わりであったと振り返るこ
とは、殊に経験数の少ない職員にとっては、励みとなると思います。上手く
いっている要因を上手に評価し伝えていくことは、児童発達管理責任者の
役割の一つと言える部分です。事業所のよくない面に頭を悩ませ、修正し
てほしいことを伝えながら、職員集団の中で孤立している児童発達支援管
理責任者は少なくありません。ぜひ、そうした部分も含めて、このプロセス
の説明のところでお伝えください。
(5)-① 大切にしたい視点
• 設定した期間(短期目標)ごとに中間評価を実施しているか。
• 設定した期間以外でも、常に発達ニーズや保護者ニーズの変化
に気を付け、必要に応じて中間評価と修正を加えることができて
いるか。
• 保護者の満足度、要望、苦情を知る方法を設定しているか。
当然ながら、保護者の気持ちは日々揺れていく場合もあります。
要望や訴えに一貫性がなくても、振り回されることなく、温かく
受けとめていき続けていくことが、特に児童発達支援管理責任
者に求められることでしょう。
(5)中間評価と修正 ②個別支援計画の修正
実施方法
必要なツール
•
•
到達目標に達成できていない場合は、
その原因を分析的に考え、新たな目標
設定をしていく。
•
修正にあたっては、 担当者間で連携を
取る。必要に応じて、他の視点からの
助言を得る。
•
保護者に修正や変更の同意を得る。
個別支援計画の修正、変更記録表
事例より
<園内関係者会議での検討内容>
①欠席が少なかったのは、B園、保育所ともに、休
養時間の確保がうまくいったのではないか。
②母親の不安は、むしろ大きくなってきている。
③関心ごとが増え、子どもからの要求が出てきて
いる。
各担当者の意見
クラス担当;大人との関係を中心に、遊び方が変
わってきている。
個別指導担当;手元をみて操作することが増えて
いる
*児童発達管理責任者は、会議内容を保護者に
伝え、今後の方針について話し合った。
標行
にっ
つた い
いの つ
てか 、
のは ど
評、 ん
価記 な
は録 メ
、と ン
決し バ
して ー
て残 で
一し 、
人て ど
でい の
行く よ
わこ う
なと な
いが テ
よ必 ー
う要 マ
にで の
しす も
て。 と
い個 に
き別 検
まの 討
し支 会
ょ援 議
う目 を
。
(5)ー② 大切にしたい視点
• 中間評価に基づき、適切な修正ができているか。
• 適切なスタッフで検討会議を開催しているか。
• 必要に応じて、修正内容の検討のための評価を実施しているか。
• 保護者の意見を聞き、同意を得ているか。
• 修正結果を文章化できているか。
(6)他機関との連携
必要なツール
実施方法
•
併用機関について、内容、日
程、担当者等を正しく把握する。
•
電話、報告書、訪問等、必要に
応じた方法で連携を取る。
•
連携の希望の有無、その方法と
内容、時期については、保護者
と十分に話し合いながら実施す
る。
•
個人情報保護の視点と発達支
援、家族支援の視点から、伝え
るべき内容と伝えるべきでない
内容について吟味する。
•
•
•
連携希望書
他機関連携記録
報告書
事例より
<保育園との機関連携>
• 保育所等訪問支援事業について、かねてから保育
所には説明してきているが、9月あたりから開始に踏
み切ってはどうか。
• 母親の不安については、相互に確認していきたい。
• 引き続いて、無理に集団参加させることはなく、本児
のペースに合わせた生活の流れを考えていくことで
は、大いに意見が一致した。
• 保育所の担任としては、思うように金タロくんと関わ
れないことで悩んでいた。頻繁に個別の指導が必要
な子が他におり、日常的な保育で、何から優先すべ
きか混乱気味である。
注:国研修では企画運営についても学ぶため、講義時間が短く設定されています。
本スライドは都道府県研修用に作成した都道府県スタッフ向けのものです。都道府
県研修の資料からは外して下さい。
• 事例についての補足:母親の不安について~何故不安が解消されないの
か?疲れているのなら、移動支援や家事支援は使えないのか?短期入
所を利用することも考えてはどうか?といった議論に繋がることがありま
す。しかし、まずは家族の力、親戚・近所の方の協力といったことから考え
ていくことが基本です。このケースの場合、母親は、久しぶりの就労による
疲れと、就学を迎えている本児の姉への思い、夫への様々な不満、子ど
もの将来についての漠然とした不安などが重なっており、不安が解消され
ないのも当然とも思える状況です。こうした状況は、子どもに障害があるな
しにかかわらず、再び仕事に就いた母親には、普通に生じるものとも考え
られ、乗り越えてほしい壁にぶつかっている状態です。子育てをしながら
働いている職員を中心に、母親に寄り添い、共感しつつ、母親の話に傾聴
し続けることが、何よりも大切な支援であると考えることもできます。公的
サービスを勧めれば、それでよいというわけではなく、子育て支援の視点
を持って、母親とその家族が自分たちの力で乗り越えていく姿を見守るこ
とも、大切な支援の一つであることをどうぞお伝えください。
(6) 大切にしたい視点
• 必要な時に、主体的に、連携が実施されているか。
*連携の目的・・・そのための課題の整理
*連携する機関・関係者
*連携の方法
*頻度
*事業所内の役割分担とキーパーソン
• 保護者の希望、相手機関の希望を把握してるか。
• 地域ネットワークの視点で連携しているか
*ヴィジョン・アクション・フィードバック・連携ツール
• 個人情報保護の視点を持って行っているか。
(本人主体・倫理の共有)
*
相
役談
割支
の援
確専
認門
員
と
の
連
携
(7)就学・卒業等の移行期支援
実施方法
必要なツール(就学期の場合)
•
•
保護者への情報提供
•
•
•
•
保護者が悩みや考えを話し合える
場の提供。
担当者が意見や考えを伝えるの
ではなく、家族で話し合い、情報を
収集し、子どもにとって適切な場を
選択していくプロセスを支える。
このプロセスを通して、子どもの状
態と、住んでいる地域の状況をよ
り理解できるように支援する。
•
各市区町村の特別支援教育体制に関する情報
(就学相談、巡回相談、学習支援体制など)
学校情報
(学校公開日程、教育内容など)
就学支援シート(サポートファイル等)
事例より
・年長児の時は、B園には週に一度通った。
・年長児対象の保護者学習会には、両親が参加。
・学校の教職員が保育園に様子を見に行ったときに、B園児
童発達管理責任者、相談支援専門員も保育園を訪問。
以後、移行支援会議が実現した。
・教育委員会には、保護者には相談に行ってもらい、子ども
の報告書の提出、特に保護者の思いの変遷について
は、直接報告した。
(7) 大切にしたい視点
保護者にとって、次に生活の場の転換迎える時期は、ストレスフルな
時期であり、結論を出せない状況を繰り返すものです。決してせかさ
ず、助言を避けながら、何度も温かく話を受けとめる機会を作ってい
きたいものです。
• 移行期に関する相談支援が、実施されているか。
(移行期を迎える子ども・児童・生徒全員に対して)
• それは、保護者の主体的な行動・選択を支えているか。
• 地域の学校情報、最新の特別支援教育の体制やサービス、18歳
以降の福祉サービスの実態、就労支援の状況等について把握
し、整理しているか。
• 移行期に向けての企画が、タイムリーに実施できているか。
移行期支援のプロセス(課題解決プロセス)
•
気持ち・考えの整理・・なぜ○○学校・○○施設・○○会社に行かせたいか
•
情報の収集・・資料の集め方、見学、体験等
•
情報の整理・・子どもにとっての長所と短所
•
子ども理解の再整理と親の希望(価値観)の整理
・・ここが一番苦しい
•
選択・・選ばなかったことの補償の方法
•
希望が満たされるための交渉、関係作り
•
振り返り
•
このプロセスを支え課題解決の姿勢と方法を伝えていくことが、移行期支援
•
このプロセスに両親/家族の参加を促すことが、家族支援につながる。
•
この姿勢とスキルは、その後の選択場面に活かされていく。
•
この姿勢とスキルは、やがて子ども自身の生き方に大いに活かされていく。
移行期支援に含まれる意味
•
•
•
•
障害理解と受容
エンパワメント
カウンセリング
家族機能の育成・回復
支援する側としては、この四
つの視点をしっかりと意識し
て、実践が行えているかどう
かで、親の信頼度も違ってく
ると考えられる。
なぜ「移行期支援」が効果的か
•
•
•
•
•
•
全員が通過する課題
テーマと目標(学校等行き先を決めること)が明確
選択肢(学校等)が絞られている~現実的な視点に立たされる
日程と期間が定められている
家族全体のことを考えられる
継続的に振り返りができる(結果検証)
「厚労省
障害児通所支援の今後の在り方に関する調査研究 報告書
平成26年3月 一般社団法人 全国児童発達支援協議会」P223より
H25年度障害者福祉推進事業
注:国研修では企画運営についても学ぶため、講義時間が短く設定されています。
本スライドは都道府県研修用に作成した都道府県スタッフ向けのものです。都道府
県研修の資料からは外して下さい。
• これまでと違って、「就学支援」としていたのを、「就学・卒業等の移行期支
援」という表現に変えています。児童期が、0~18歳ということを考えると
、この方が適切であり、都道府県の本研修を受講する方の多くが、学齢期
を支援する事業所の方であることを考慮してのものです。但し本来は、就
学を前にした5、6歳の時期はとても大切な時期であることを伝えたかった
ものであることは、ご留意ください。
• 「つなぐ支援」を定着させ、相談支援体制を進めていくためには、移行期に
おける事業所の役割は大きいと言えます。移行期が多くある児童期の「つ
なぐ支援」が充実しないと、長い成人期の期間に、情報が不足したまま支
援を展開することになります。児童期に関心を持ったこと、得意だったこと
、性格的なものなのか障害なのかという見方、家族関係、社会性のスキ
ルに関することなどについては、大人になってからの支援を考えるにあた
り、かなり有益な情報となることがあります。児童期の移行期支援はまだ
まだ多くの課題を持っていますが、改めて情報をバトンタッチすることの重
要性をお伝え下さい。
(8)終了時評価
必要なツール
実施方法
•
•
到達目標達成度を含めた個別支援計画
全体を客観的に評価。
•
支援提供はスムーズに行われたか、ま
た、行われなかった場合の原因は何かを
評価。
•
利用者の状態の変化・満足度などの観
点から評価。
•
同様のケースの個別支援計画作成に評
価を活かす。
事業所の何に満足し、何に関して期待
外れだったのかが、正直に表現できる
ような工夫はできているでしょうか?
終了時評価表
事例より(就学前の3月)
・元気に毎日通園・通所しているが、一度体調を
崩すと、なかなか完全には治りにくい面は
持っている。
・・保育園の年長の時の行事には、張り切って
参加する金タロくんの姿が見られた。他の父
兄からの声かけ、声援は絶大である。
・発語については、不明瞭ながら単語レベルで
伝えようとする。保育所では、金タロくんの言
葉を通訳できる子が3人いる。
・相談支援専門員と両親の信頼関係は良好。
・就学先の校長・特別支援Co.は、金タロくんが
周りの子どもを和ませてくれる力をかなり評
価している。特別支援学級に在籍するが、
交流の機会は多く設定したいとのこと。
(8) 大切にしたい視点
できれば、第三者に、利用はじめから退所ま
での目標達成度を評価してもらう機会を作り
ましょう。
• 到達目標の達成度はどうか。
• 適切な支援提供ができたか。
• 利用者の満足度はどうか。
• 事例としてまとめ、今後の参考としているか。
子ども本人にも評価してもらう
方法を考えていますか?特に
学童期以降は、日頃の支援か
ら評価を受けられるように、表
情の描いてある用紙などを
使っていきましょう。
「終了時」って、次の移行先が決まる時のこと?
• 支援していくにあたり、「終了」ということは、なかなかイメージしにくいもの
です。障害の状態にもよりますが、少なくとも障害の重い・軽いにかかわら
ず、長期的に公的な支援を継続することが必要なケースは少なくありませ
ん。
• 「障害者ケアマネジメント」の考え方のもとで、「相談支援体制」を展開して
いくためには、できれば、初期のアセスメントの時に「終了時」がイメージで
きていることが大切です。《終了》とは、次の移行先が決まるまでのことで
はありません。《終了》というのは、利用始めの時の「ニーズ」「要望」「希望
」を受けとめ、事業所として、大きな目標がどこまで達成したら、支援を引
いていくかという視点です。役割を終えて、次にバトンタッチしていくイメー
ジを持とうとしなければ、事業所は育ちません。個別支援計画の修正時の
会議も、長期の利用になると、慣れ合いのものとなり、「引き続いて利用さ
れますか?」だけの確認の会となってしまいます。子どもにとって、本当に
必要な支援なのか?という見方が薄れては、支援の効果はなくなります。