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平成26年度
大阪府私立専修学校専門課程
「産学接続型教育」振興補助金
事業説明会
日 時:平成26年12月5日(金)
14時00分~16時00分
場 所:大阪府咲洲庁舎 44階 大会議室
私学・大学課 宗教・専各振興グループ
■ 補助金の趣旨・目的
大阪府内に所在する私立専修学校専門課程において、
産学接続型教育に係る修学環境の向上を図り、産学
接続型教育を普及・啓発させるため、一定条件を満た
す「産学接続型教育プログラム」を新規開設した設置
者に対し、当該プログラムを受講する生徒が負担する
費用の一部を補助する。
【補足】
専門課程での産学接続型教育プログラム(後述)の新規開設を支援
⇒事業費助成としての性格 ※経常費・運営費助成ではありません
補助金は、当該プログラムに係る受講生が負担する費用に充てます
⇒ただし、実施初年度(後述)のみ
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
会
平成26年12月5日(金)
■ 産学接続コース(大専各)との比較
1.大阪発「産学接続コース」(平成21年度より事業実施)
【事業対象】 産学接続型教育を実施する学科(学科内コース含む)
【事業主体】 大阪進路支援ネットワーク(府、府教委、大専各、中高連、大商等で構成)
【推奨要件】 ※推奨制度(毎年度審査(新規・継続)を実施)
・既存の産学接続型教育実施学科に対して、審査前年度の実績を基に推奨の是非を判断
・専門学校と企業は「職業教育協定」を締結、企業における現場実習の場の提供 など
2.産学接続型教育プログラム(平成23年度より事業実施)
【事業対象】 学科(コース)内のプログラム(教育課程の一部)
【事業主体】 大阪府(単独事業)
【補助要件】 ※助成制度(開発初年度のみ補助)
・新規に開発したプログラムに対して、事業計画や申請年度の実績を基に助成の可否を判断
・専門学校と企業は「職業教育協定」を締結、企業における現場実習の場の提供 など
・受講生が負担する費用の免除・還付、プログラムの定員充足率が90%以上などの独自要件
あり
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
平成26年12月5日(金)
■ 平成25年度実績
・補助金交付校数
⇒ 22校(H23:10校、H24:16校)
分野別補助金交付校数
工業
5校 衛生
5校
服飾家政
3校 教育・社会福祉
2校
商業
1校 文化・教養
5校
医療
1校 農業
0校
・交付対象プログラム数
⇒ 100プログラム
(1校あたり 約4~5プログラム)
・交付実績額
⇒ 36,350千円
(1校あたり 1,652千円)
★平成26年度事業(予定)
・H26当初予算措置額 ⇒ 78,000千円
・目標プログラム数
⇒ 120プログラム
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
会
平成26年12月5日(金)
■ プログラム受講生の関係分野就職率
・プログラム受講生の関係分野就職率(※)は平均90%超で、全国及び大阪
府
の平均値を大きく上回っている。
※関係分野就職率 = 関係分野就職者数/卒業者数(学校基本調査等結果を基に算出)
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
会
平成26年12月5日(金)
■ 申請者
大阪府内に所在する私立専修学校専門課程設置者
のうち、補助事業を実施するもの
(要綱第1条及び第3条)
★ 法人の種類や会計基準など事業以外の要件は問いません
【注 意】

申請に際しては、他の補助金との重複がないか十分に確認してください

当該補助金の収入及び支出、経理の状況について明確にしてください
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
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平成26年12月5日(金)
■ 産学接続型教育プログラム(概念図)
1.産学接続型教育
設置者が企業又は業界などと連携し、企業等が求める人材育成を目的に編成した教育課程に
より実践的な職業教育を行い、生徒のニーズに沿って当該教育に関連する企業等への就職に
つなげる教育
(要綱第2条第1号)
2.産学接続型教育プログラム
学則等で定める学科の教育課程のうち、職業教育協定に基づき、設置者又は企業等が実施
する産学接続型教育に関する部分
(要綱第2条第4号)
3.補助事業(助成対象となる産学接続型教育プログラム)
設置者が、下記の(1)~(4)のすべてを満たす産学接続型教育プログラムを実施していること
(※(1)及び(2)がH26における改正箇所)
(1)基準日が属する年度において、産学接続型教育プログラムの実施に係る費用として、
受講生が負担する額(以下「受講生負担額」という。)の4分の3以上を設置者が免除、
又は受講生が負担する額の4分の3以上に相当する額を受講生に対し還付していること。
(2)基準日が属する年度において、受講生負担額の4分の1以上に相当する額を、設置者
が産学接続型教育プログラムの高度化に係る費用として支出していること。
(3)第1号の場合において、受講生に対し、その内容を記載した書面により設置者が通知し
ていること。
(4)定員充足率が、90%を超えるものであること。
(要綱第3条)
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
会
平成26年12月5日(金)
■ 産学接続型教育プログラム(概念図)
1.産学接続型教育
設置者が企業又は業界などと連携し、企業等
が求める人材育成を目的に編成した教育課
程により実践的な職業教育を行い、生徒の
ニーズに沿って当該教育に関連する企業等へ
の就職につなげる教育
(要綱第2条第1号)
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
会
平成26年12月5日(金)
■ 産学接続型教育プログラム(概念図)
1.産学接続型教育
設置者が企業又は業界などと連携し、企業等が求める人材育成を目的に編成した教育課程に
より実践的な職業教育を行い、生徒のニーズに沿って当該教育に関連する企業等への就職に
つなげる教育
(要綱第2条第1号)
2.産学接続型教育プログラム
学則等で定める学科の教育課程のうち、職業教育協定
に基づき、設置者又は企業が実施する産学接続型教育
に関する部分
(要綱第2条第4号)
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
会
平成26年12月5日(金)
2.産学接続型教育プログラムとは(その1)
学則等(※1)で定める学科の教育課程(※2)のうち、
職業教育協定(※3)に基づき、設置者若しくは企業等
が実施する産学接続型教育に関する部分
(要綱第2条第4号)
★ プログラムに関する規定の明確化が必要になります
(※1) 学則等
(※2) 学科の教育課程
(※3) 職業教育協定
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
会
平成26年12月5日(金)
2.産学接続型教育プログラムとは(その2)
(※1) 学則等
学校教育法施行規則で規定する学則のほか、細則及
び校長が定める事項
(要綱第2条第3号)

学則等において位置づけを明確にしておいてください

規定は学則以外に細則等で定めることも可能です
(例)○○プログラム実施要項、インターンシップ規定、年間実習計画書
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
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平成26年12月5日(金)
2.産学接続型教育プログラムとは(その3)
(※2) 学科の教育課程
○ 学科=本科
○ 教育課程=カリキュラム

プログラムは本科生が対象 ※科目履修生や別科生は対象となりません

プログラムを別科や附帯教育に位置づける場合は本科教育課程との関
連性を明確にしてください
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
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平成26年12月5日(金)
2.産学接続型教育プログラムとは(その4)
(※3) 職業教育協定
設置者と企業等の間において、産学接続型教育の実
施に関する教育課程、学習計画、教育実習施設、学
習評価などの事項について、書面により締結する協定
(要綱第2条第2号)

協定は学校と提携企業との間で書面にて個別に締結してください

教育課程、学習計画、教育実習施設、学習評価などの事項についても、
提携企業との間に明確に取り決めしておいてください
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
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平成26年12月5日(金)
■ 産学接続型教育プログラム(概念図)
1.産学接続型教育
設置者が企業又は業界などと連携し、企業等が求める人材育成を目的に編成した教育課程に
より実践的な職業教育を行い、生徒のニーズに沿って当該教育に関連する企業等への就職に
つなげる教育
(要綱第2条第1号)
2.産学接続型教育プログラム
学則等で定める学科の教育課程のうち、職業教育協定に基づき、設置者又は企業等が実施
する産学接続型教育に関する部分
(要綱第2条第4号)
3.補助事業(助成対象となる産学接続型教育プログラム)
設置者が、下記の(1)~(4)のすべてを満たす産学接続型教育プログラムを実施していること
(※(1)及び(2)がH26における改正箇所)
(1)基準日が属する年度において、産学接続型教育プログラムの実施に係る費用として、
受講生が負担する額(以下「受講生負担額」という。)の4分の3以上を設置者が免除、
又は受講生が負担する額の4分の3以上に相当する額を受講生に対し還付していること。
(2)基準日が属する年度において、受講生負担額の4分の1以上に相当する額を、設置者
が産学接続型教育プログラムの高度化に係る費用として支出していること。
(3)第1号の場合において、受講生に対し、その内容を記載した書面により設置者が通知し
ていること。
(4)定員充足率が、90%を超えるものであること。
(要綱第3条)
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
会
平成26年12月5日(金)
3.補助事業(その1)
設置者が、下記の4要件すべてを満たす産学接続
型教育プログラムを実施していること
(要綱第3条)
ⅰ基準日が属する年度において、産学接続型教育プログラムの実施に係る
費
用として、受講生が負担する額(以下「受講生負担額」という。)の4分の
3以上を設置者が免除、又は受講生が負担する額の4分の3以上に相当
する額を受講生に対し還付していること。
ⅱ基準日が属する年度において、受講生負担額の4分の1以上に相当
する額を、設置者が産学接続型教育プログラムの高度化に係る費用
とし
て支出していること。
ⅲ受講生に対し、その内容を記載した書面により設置者が通知している
こと。
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明 平成26年12月5日(金)
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3.補助事業(その2)
基準日が属する年度(※1)において、産学接続型教育プログ
ラムの実施に係る費用として、受講生が負担する額(以下「受
講生負担額」という。)(※2)の4分の3以上を設置者が免除、
又は受講生が負担する額の4分の3以上に相当する額を受講
生に対し還付していること。(※3)。
(要綱第3条第1号)
(※1) 基準日が属する年度
(※2) 補助対象経費の考え方
(※3) 設置者が全額又は4分の3以上を、免除又は還付していること
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
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平成26年12月5日(金)
3.補助事業(その3)
(※1) 基準日が属する年度
○ 基準日
産学接続型教育プログラムを初めて実施する年度の3月1日
(要綱第2条第7号)
(例) 平成26年度申請 ⇒ 平成27年3月1日
★ 補助金交付申請ができるのは、実施初年度のみです
★ 補助金の交付対象となる経費は、実施初年度分のみです
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
会
平成26年12月5日(金)
3.補助事業(その4)
(※2) 補助対象経費
○ 産学接続型教育プログラムの実施に係るものであること
○ 受講生が負担するものであること
★ 下記の費用は補助対象外!

産学接続型教育プログラムと関係のない費用

受講生が負担しない費用(企業等負担分、設置者負担分)

基準日が属する年度(プログラム実施初年度)外において、受講生負担
が発生する費用
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
会
平成26年12月5日(金)
■ 補助対象経費の整理
補助対象経費
非補助対象経費
 基準日が属する年度において、産  産学接続型教育プログラムと関係
学接続型教育プログラムの実施に
のない費用(授業料、施設整備費
係る費用(受講生負担分)
等)
 基準日が属する年度において、授
業料(※)として一括納付した金額
のうち、産学接続型教育プログラ
ム部分に相当する費用
※他の納付金と未区別徴収の場合
 受講生が負担しない費用(企業等
負担分・設置者負担分)
 基準日が属する年度外において、
産学接続型教育プログラムの実施
に係る費用(受講生負担分)
○ 補助対象経費(例示)
・ 企業における現場実習費⇒交通費、教材費、材料費、制服代、保険料など
・ 事前講義・校内実習費⇒教材費、材料費、外部講師への謝金など
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平成26年12月5日(金)
■ 平成25年度補助対象経費(実例)
○ 研修費・講習費
○ 外部講師料、専属スタッフ費用
○ 制服代、テキスト代、教材費、消耗品費
○ 渉外費、交通費、郵送費、印刷費、会場使用料
※上記全ての経費については、単に経費の名称ではなく、
各
学校において、「産学接続型教育プログラムの実施に係
る
ものとして、受講生が負担すべき費用」として整理されて
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明 平成26年12月5日(金)
会
3.補助事業(その5)
H26改正箇所
(※3)設置者が4分の3以上を、免除又は還付していること
① 交付申請時点において未徴収の場合
⇒ 免除
② 交付申請時点において徴収済みの場合
⇒ 還付

①及び②は、原則補助事業年度内に実施してください。

H26改正により、プログラムに係る費用の4分の1を上限として、生
徒から費用を徴収することを可能としています。

学校判断により、従前どおり、プログラムに係る費用の全額を免除
又は還付することも可能です。(この場合、生徒負担額は0円で
す。)
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
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平成26年12月5日(金)
H26改正箇所
3.補助事業(その6)
基準日が属する年度において、受講生負担額の4分の1以上
に
相当する額を、設置者が産学接続型教育プログラムの高度化
に係る費用として支出していること。(要綱第3条第2号)
プログラム実習費
現行制度
府 1/ 2
再構築
府 1/ 2
学 校 1/ 2
生 徒 1/ 4
【学校負担の内訳】
企業人材の講師招聘等
・生徒のプログラム実習費
→ 1/4
の費用に充当
・プログラム高度化に係る費用 → 1/
4
学 校 1/ 2
改正要綱第3条第1号により、受講生が負担する費用の1/4を学校が負担しなくても
よいとする(=受講生負担を1/4発生させる)代わりに、当該額を下限額(生徒一人
当たり費用の額×受講生数)として、プログラムの高度化に投資してもらうという趣旨
です。
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
会
平成26年12月5日(金)
■ プログラム高度化事例
H26改正箇所
◇事例1:企業講師による事前学内研修の実施
【対応】
・現場研修の前に、企業等から派遣された外部講師による学内研修を生徒が受講。
★プログラム高度化に係る費用=外部講師招聘費用(受講生非負担部分)
【効果】
・事前に十分な訓練を積むことにより、受講生が円滑に本番の現場研修に移行。
・実習受入企業の人材ニーズを満足させ、生徒の就職率の向上につながる。
◇事例2:企業委員参画のプログラム編成委員会の設置
【対応】
・提携企業の役員や店長を委員とするプログラム編成委員会を設置し、プログラムの
計画策定・実施・効果検証全てにおいて、積極的に委員の意見を活用する。
★プログラム高度化に係る費用=プログラム編成委員会の設置・運営費用
【効果】
・企業ニーズを踏まえた、リーダー人材育成プログラムを開発することができるように
なり、企業の満足度を高め、生徒の就職率の向上につながる。
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
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平成26年12月5日(金)
3.補助事業(その7)
受講生に対し、その内容を記載した書面により設置者が通知し
ていること。(要綱第3条第3号)
※ 通知事項(書類)の例
○ 交付申請時点で必ず提出いただく書類

産学接続型教育プログラムの実施案内
○ 実績報告時点で必ず提出いただく書類

産学接続型教育プログラムの実施に係る費用の内訳

産学接続型教育プログラムの実施に係る費用の免除・還付処理方法

領収書や確認書類など精算確認書類
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平成26年12月5日(金)
■ 免除・還付通知について
○必ず記載いただきたい内容
・産学接続型教育プログラムの実施に係る費用の内訳(一人あたり)
講師料
30,000円
教材費
10,000円
交通費
10,000円
合計
50,000円
・免除又は還付についての記述
(文例)
「~当該プログラムに要した費用にうち、大阪府からの補助金及び生徒負担額を除い
た費用○○円については、本校が負担することとし、受講者について、免除すること
としました。」
「~当該プログラムにかかる受講生1人あたりの経費○○円は、大阪府からの補助金
及び生徒負担額を除いた費用△△円については、本校が負担することとし、既に徴
収している△△円は還付いたします。」
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平成26年12月5日(金)
3.補助事業(その8)
定員充足率が、90%を超えるものであること
(要綱第3条第4号)
○ 定員(要綱第2条第6号)
プログラムを実施するにあたり、学則等で定める受講生の人数


必ずしも学科の定員である必要はありません
学科内コースとして細則など別に定めを置いてもかまいません
○ 定員充足率の計算式(要綱第2条第8号)
定員充足率(%)= 基準日の受講生の数 ÷ 定員 × 100

基準日:産学接続型教育プログラムを初めて実施する年度の3月1日
26
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平成26年12月5日(金)
■ 補助対象年度の考え方
○ 補助金の目的(要綱第1条)

産学接続型教育の普及(産学接続型教育プログラムの新規開設)
○ 基準日の考え方(要綱第2条第7号)

産学接続型教育プログラムを初めて実施する年度の3月1日
○ 補助対象経費の考え方(要綱第3条第1号)

基準日が属する年度において、産学接続型教育プログラムに係る費用と
して、受講生が負担する額
★ 補助対象年度は、プログラム実施初年度のみ
★ 交付申請は、プログラム実施初年度に行なってください
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会
平成26年12月5日(金)
■ 補助対象年度の考え方(事例その1)
※ プログラム開設年度 ⇒ 平成26年度(初実施は平成26年度)
平成25年度
・プログラム未開設
平成26年度(1年次)
平成27年度(2年次)
・プログラム開設
・プログラム実施(2年目)
・プログラム実施(1年目)
・企業での現場実習
・企業での現場実習
確認 ⇒ 補助対象年度は、プログラム実施初年度のみ
交付申請は、プログラム実施初年度に行なうこと
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
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平成26年12月5日(金)
■ 補助対象年度の考え方(事例その2)
※ プログラム開設年度 ⇒ 平成26年度(初実施は平成27年度)
平成25年度
・プログラム未開設
平成26年度(1年次)
平成27年度(2年次)
・プログラム開設
・プログラム実施(初)
・プログラム未実施
・企業での現場実習
確認 ⇒ 補助対象年度は、プログラム実施初年度のみ
交付申請は、プログラム実施初年度に行なうこと
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会
平成26年12月5日(金)
■ 補助対象年度の考え方(事例その3)
※ プログラム開設年度 ⇒ 平成25年度(初実施は平成25年度)
平成25年度(1期生)
平成26年度(2期生)
平成27年度(3期生)
・プログラム実施(初)
・プログラム実施(2期目)
・プログラム実施(3期目)
・1期生の1年次実施
・2期生の1年次実施
・3期生の1年次実施
・企業での現場実習
・企業での現場実習
・企業での現場実習
確認 ⇒ 補助対象年度は、プログラム実施初年度のみ
交付申請は、プログラム実施初年度に行なうこと
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平成26年12月5日(金)
■ 補助対象年度の考え方(事例その4)
※ プログラム開設年度 ⇒ 平成25年度(初実施は平成26年度)
平成25年度(1年次)
平成26年度(2年次)
平成27年度(3年次)
・プログラム開設
・プログラム実施(初)
・プログラム実施(2年目)
・プログラム未実施
・実習前学習(講義など)
・企業での現場実習
・企業での現場実習
確認 ⇒ 補助対象年度は、プログラム実施初年度のみ
交付申請は、プログラム実施初年度に行なうこと
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会
平成26年12月5日(金)
■ 補助金の額(要綱第4条)
補助金の額は、補助事業ごとに算定(※1)するものとし、受講
生負担額の2分の1(その額に千円未満の端数が生じたときは、
これを切り捨てた額)以内(※2)とする。ただし、基準日の受講
生の数に12万円を乗じた額を上限(※3)とする。
(※1) 補助金の額は、産学接続型教育プログラムごとに算定してください
⇒ 申請様式(第1号から第4条の3)は各プログラムごとに作成ください
(※2) 補助金の額は、受講生が負担する費用(実習費など)の1/2
以内です。
⇒ 補助事業年度、設置者による減免・還付額考慮
(※3) 補助限度額は、受講生一人あたり12万円
⇒ 一人あたりの実際額が異なる場合は総額の人数割による算出も可
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
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平成26年12月5日(金)
■ 事例:補助金の額(事例)
(例1)受講生が負担する費用が20万円(一人あたり)の場合
1/4負担
3/4減免(15万円)
設置者負担額
(5万円)
プログラムの高度化係る費用(1人あたり5万円)
(例2)受講生が負担する費用が30万円(一人あたり)の場合
補助金による助成額
(12万円)※上限額
設置者負担額
(10万5千円)
生徒負担額
(7万5千円)
1/4負担
3/4減免(22万円5千円)
プログラムの高度化係る費用(1人あたり7万5千円)
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
会
設置者負担額
(7万5千円)
平成26年12月5日(金)
■ 補助金の交付の条件(要綱第7条)
補助金の交付を受けた設置者(=補助事業者)は下
記の条件を遵守すること
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i.
補助金の収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の
状況を常に明確にし、補助事業に関するすべての関係
書類とともに補助事業の完了した日又は廃止した日の
属する年度の翌年度から5年間保存すること
ii.
補助事業の執行状況に関しての調査又は報告を求めら
れたときは、これに従うこと
H26「産学接続型教育」振興補助金説明
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平成26年12月5日(金)
■ 平成26年度交付スケジュール(予定)
年
月
平成26年12月
平
成
26
年
度
平
成
27
年
度
35
平成26年12月
~平成27年3月
内
容
補助金説明会
事業計画相談(随時実施)
※ 新設予定プログラムが補助金の対象になるか、など
補助金交付申請事前相談
※ 主に事業内訳書の作成など
平成27年3月
補助金交付申請
補助金交付決定
平成27年4月
実績報告書提出
平成27年5月
補助金支払(精算払い)
H26「産学接続型教育」振興補助金説明
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平成26年12月5日(金)
■ 会計処理について
当該補助金が「①H26年度内交付決定」及び「②H27年度(4~5月)交付(精算払い)」である性
質を踏まえ、例えば下記の会計処理が考えられます。
○H26年度会計処理 ⇒ 決算時
・資金収支仕訳 (借方) 期末未収入金
・消費収支仕訳 (借方) 未収入金
(貸方) 府補助金収入
(貸方) 府補助金
※H26年度内に交付決定を受けたことにより、H26年度に交付を受ける補助金の額が実質的に確定するため
未収
処理することとなる
※H26資金収支計算書上では、「府補助金収入」として計上するが、資金収入調整勘定(期末未収金)によっ
てマイナス処理をかけて翌年度繰越支払資金を実際残高に一致させる
※貸借対照表上では、資産の部において「未収金」として計上する
○H27年度会計処理 ⇒ 回収時(補助金交付時)
・資金収支仕訳 (借方) 支払資金
(貸方) 前期末未収入金収入
・消費収支仕訳 (借方) 現金預金
(貸方) 未収入金
※H26資金収支計算書上では、例えば、「その他の収入(→前期末未収入金収入)」として計上する
○科目設定について
補助金収入として計上する場合には、決算書上で当該産学補助金がひと目でわかる様、小中
科目の設定をお願いします。
(例)大阪府私立専修学校専門課程産学接続型教育振興補助金収入
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H26「産学接続型教育」振興補助金説明
会
平成26年12月5日(金)