3.3 意匠権

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3.3 意匠権
工業上利用できるもので、物品について創
作した新しい意匠に対する独占権。
 技術的創作ではなく、審美的創作。
 著作権と類似しているが、同一・類似意匠
の併存を許さない独占的排他権である。
 著作権や商品形態の保護と異なり、特許
庁に「登録」が必要。

3.3.1 意匠とは
物品の形状、模様若しくは色彩又はこれら
の結合であって、視覚を通じて美感を起こ
させるもの(意2)
 権利は、工業上利用できるもので、かつ登
録されたものに認められる(意3)。

(間違えそうな例)
芸術的鑑賞の対象となる絵画や彫刻には
適用されない(著作権):工業的製品ではない。
 「美感」といっても美術等で想定する高度
な美感ではなく、むしろ「意匠的趣味感」程
度の美感である(ネジ、釘、レール、工具
等にも認められる)
 「類似意匠」は、意匠権者が自分の意匠に
類似している意匠のみ認められ、他人はで
きない。

3.3.2 意匠の登録要件(その1)
意匠的創作が産業社会に寄与することを
目的としている(意1)ため、意匠が何らか
の特色を持ち、属する業界の意匠としては
平均的能力を超えた創作の結果でなくて
はならない(新規性・創作性)。
 他物品への写実的模倣物は登録されない
(東京タワーの形をしたペーパーナイフ):
創作が容易であり、産業的意匠の豊富化
という寄与がない。

3.3.2 意匠の登録要件(その2)
社会に害になる、公序良俗に反する意匠は
登録されない(登録阻害事由;意5Ⅰ)。
 どこの会社の商品であるか(商品出所指示
力)は問題ではないが、他人の商品と混同さ
れるような意匠は登録されない(意5Ⅱ)
 特許と異なり、公知化の例外範囲が広い(商
品展示や見本頒布も可能)

3.3.3 商品形態の模倣について
他人が資金、労力を投入して商品化した
成果を、他に選択肢があるにも関わらず模
倣することを禁ずるのが目的。
 不正競争防止法による商品形態の保護
 登録なしで販売の事実で保護
 商品形態の模倣:他人の商品の形態を模
倣した商品を譲渡し、貸渡し、譲渡若しくは
貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸
入する行為(不2条1項3号)
