資料 大阪府地方独立行政法人評価委員会条例の改正案について

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Transcript 資料 大阪府地方独立行政法人評価委員会条例の改正案について

大阪府地方独立行政法人評価委員会条例の改正(案)について (2月議会に提案)
資 料
【改正理由】
○法人の特性を踏まえたより専門的・効果的な評価を行う体制を構築
・ 地方独立行政法人制度は、地方公共団体から法人への事前関与・統制を極力排し、法人が自律性・自主性をもって弾力的・
効率的で透明性の高い業務運営を行うとともに、設立団体の関与は中期目標の設定と事後の実績評価という関与にとどめて
いる。その業務の実績については、設立団体の附属機関として評価委員会が置き、専門性及び実践的な知見を踏まえ、客観
的かつ中立公正に評価を行うこととされている。
・ 今般、制度の定着と府設立法人の増加を踏まえ、法人の特性を勘案した専門性及び実践的な評価の実施を一層発揮・強化
する観点から、一の評価委員会を法人単位の評価委員会に再編する。 また、府市が共同して設置する地方独立行政法人大
阪健康安全基盤研究所評価委員会について、本条例において必要な規定を整備する。
主な改正事項等
1 評価委員会を法人単位に独立・再編
○ 現行条例に規定する法人単位の部会を、それぞれ独立した評価委員会組織として再編。
2 大阪健康安全基盤研究所評価委員会を設置
○ 府及び大阪市が共同して地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所を設立することに伴い、地方自治法に基づく規約によ
り府市共同で評価委員会を設置し、庶務を大阪府で行うと規定することから、本条例において必要な規定を整備。
3 その他
○ 個々の評価委員会の定数を7人以内と規定。
○ 法人単位の部会設置規定を、評価委員会に必要に応じて部会を設置できる旨に改正。
○ 専門委員を「置く」から「必要があるときに置くことができる」に改正するとともに、実態を踏まえ臨時委員設置規定を削除。
○ 改正前条例において選定した評価委員及び専門委員については、所属する部会に対応する改正後の評価委員会の委員等に
任命したものとみなし、その任期は改正前条例の任期期間の残任期間とする経過措置を設ける。
○ この他、文言整理等を実施。
1
評価委員会を法人単位に独立・再編(改正条例第2条関係)
現
行
大阪府地方独立行政法人評価委員会
改
正
後
現行の条例を改正し、法人単位の評価委員会を位置
づける
大学部会
大阪府公立大学法人
大阪府立大学評価委員会
病院部会
大阪府地方独立行政法人
大阪府立病院機構評価委員会
産業技術部会
大阪府地方独立行政法人
大阪府立産業技術総合研究所評価委員会
環境農林水産部会
大阪府地方独立行政法人
大阪府立環境農林水産総合研究所評価委員会
新設(府市共同設置)
・地方衛生研究所である府立公衆衛生研究所と市立環境
科学研究所について、地方独立行政法人健康安全基盤
研究所として統合。
・当該法人に係る評価委員会については、地方自治法に
基づき共同設置規約を締結し、設置。
大阪府市地方独立行政法人
大阪健康安全基盤研究所評価委員会
2
大阪府地方独立行政法人評価委員会条例の一部を改正する条例(案)
改正案
現行
(趣旨)
(趣旨)
第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八
第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八
号)第十一条第三項の規定に基づき、地方独立行政法人評価委員
号)第十一条第三項の規定に基づき、大阪府地方独立行政法人評価
会 (以下「評価委員会」という。)の名称、組織、運営並びに委員及び
委員会(以下「評価委員会」という。)の組織、運営並びに委員、専門委
専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにそ
員及び臨時委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並
の支給方法その他評価委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
びにその支給方法その他評価委員会に関し必要な事項を定めるもの
とする。
(名称)
第二条 次の表の上欄に掲げる地方独立行政法人について地方独立
行政法人法第十一条第一項の規定によりそれぞれ置かれる評価委
員会の名称は、同表の下欄に定めるとおりとする。
地方独立行政法人
公立大学法人大阪府立大学
地方独立行政法人大阪府立病
院機構
地方独立行政法人大阪健康安
全基盤研究所
地方独立行政法人大阪府立産
業技術総合研究所
地方独立行政法人大阪府立環
境農林水産総合研究所
【新設】
名 称
大阪府公立大学法人大阪府立
大学評価委員会
大阪府地方独立行政法人大阪
府立病院機構評価委員会
大阪府市地方独立行政法人大
阪健康安全基盤研究所評価委
員会
大阪府地方独立行政法人大阪
府立産業技術総合研究所評価
委員会
大阪府地方独立行政法人大阪
府立環境農林水産総合研究所
評価委員会
3
改正案
現行
(組織)
第三条 評価委員会は、それぞれ委員七人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知事
が任命する。ただし、大阪府市地方独立行政法人大阪健康安全基盤
研究所評価委員会の委員については、地方自治法(昭和二十二年法
律第六十七号)第二百五十二条の九第三項第二号の規定により選任
した者について、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者
の残任期間とする。
(組織)
第二条 評価委員会は、委員十二人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
(専門委員)
第四条 評価委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要がある
ときは、それぞれ専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、
知事が任命する。ただし、大阪府市地方独立行政法人大阪健康安全
基盤研究所評価委員会の専門委員については、地方自治法第二百
五十二条の九第三項第二号の規定により選任した者について、知事
が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、
解任されるものとする。
(専門委員)
第三条 評価委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員
若干人を置く。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
【削除】
(臨時委員)
第四条 評価委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要がある
ときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、
解任されるものとする。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者
の残任期間とする。
3 専門委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の専門委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
4
改正案
現行
(委員長)
第五条 評価委員会にそれぞれ委員長を置き、委員の互選によってこ
れを定める。
2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があら
かじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員長)
第五条 評価委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
(会議)
第六条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長と
なる。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことがで
きない。
3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、
委員長の決するところによる。
(会議)
第六条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長と
なる。
2 評価委員会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項にお
いて同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、
委員長の決するところによる。
(部会)
第七条 評価委員会に、必要に応じそれぞれ部会を置くことができる。
(部会)
第七条 評価委員会に、次の各号に掲げる事項を調査審議させるため、
当該各号に定める部会を置く。
一 公立大学法人大阪府立大学に関する事項 大学部会
二 地方独立行政法人大阪府立病院機構に関する事項 病院部会
三 地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所に関する事項
産業技術部会
四 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所に関する
事項 環境農林水産部会
2 部会に属する委員等は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果
を評価委員会に報告する。
2 部会に属する委員等は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果
を評価委員会に報告する。
2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がそ
の職務を代理する。
5
改正案
5 前条の規定にかかわらず、評価委員会は、その定めるところにより、
部会の決議をもって評価委員会の決議とすることができる。
現行
5 前三項に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事
項は、評価委員会が定める。
6 前条の規定にかかわらず、評価委員会は、その定めるところにより、
第一項各号に定める部会の決議をもって評価委員会の決議とするこ
とができる。
(報酬)
第八条 委員等の報酬の額は、日額九千六百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報
酬を支給しない。
(報酬)
第八条 委員等の報酬の額は、日額九千六百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報
酬を支給しない。
(費用弁償)
第九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四
十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の
者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起
算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤
の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務の
ため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(費用弁償)
第九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四
十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の
者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起
算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤
の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務の
ため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(支給方法)
第十条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定
めがない事項については、常勤の職員の例による
(支給方法)
第十条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定
めがない事項については、常勤の職員の例による
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必
要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必
要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
6
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において改正前の大阪府地方独立行政法人評価委員会条例(以下「旧条例」という。)第二条第二項又は第三条第
二項の規定により大阪府地方独立行政法人評価委員会の委員又は専門委員に任命されている者であって、次の表の上欄に掲げる部会に属す
るものは、この条例の施行の日において改正後の大阪府地方独立行政法人評価委員会条例(以下「新条例」という。)第三条第二項本文又は第
四条第二項本文の規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる地方独立行政法人評価委員会の委員又は専門委員に任命されたものとみなし、そ
の任期は、新条例第三条第三項本文又は第四条第三項の規定にかかわらず、その者の旧条例の規定に基づく大阪府地方独立行政法人評価委
員会の委員又は専門委員としての残任期間と同一の期間とする。
旧条例第七条第一項第一号に定める大学部会
新条例第二条の表の下欄に定める大阪府公立大学法人大阪府立
大学評価委員会
旧条例第七条第一項第二号に定める病院部会
新条例第二条の表の下欄に定める大阪府地方独立行政法人大阪
府立病院機構評価委員会
旧条例第七条第一項第三号に定める産業技術部会
新条例第二条の表の下欄に定める大阪府地方独立行政法人大阪
府立産業技術総合研究所評価委員会
旧条例第七条第一項第四号に定める環境農林水産部会
新条例第二条の表の下欄に定める大阪府地方独立行政法人大阪
府立環境農林水産総合研究所評価委員会
(知事等の給料、報酬、期末手当等の特例に関する条例の一部改正)
3 知事等の給料、報酬、期末手当等の特例に関する条例(平成二十三年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
改正後
改正前
(地方独立行政法人評価委員会の委員等の報酬の特例)
第十三条 地方独立行政法人評価委員会の委員及び専門委員の
報酬の額は、特例期間において、大阪府地方独立行政法人評価
委員会条例(平成十六年大阪府条例第二号)第八条第一項の規
定にかかわらず、日額九千四百円とする。
(大阪府地方独立行政法人評価委員会の委員等の報酬の特例)
第十三条 大阪府地方独立行政法人評価委員会の委員、専門委
員及び臨時委員の報酬の額は、特例期間において、大阪府地方
独立行政法人評価委員会条例(平成十六年大阪府条例第二号)
第八条第一項の規定にかかわらず、日額九千四百円とする。
7
1.具体的な評価委員会の運営について
現行の評価の基本的な考え方については、再編後の評価委員会においても継承!
■ 評価委員会は知事の附属機関であり、評価委員会の運営や評価の実施に関して全庁的な均衡を保持する観点から、知事
が評価委員会の運営に係る基本方針や評価の形式等の均衡を保持するための指針を示す。
■ 各評価委員会において、知事が示す基本方針や指針を標準に、運営規程や評価の考え方を決定。
■ 知事が示す評価に関する指針については、これまで積み重ねてきた経過を踏まえ、基本的に、現評価委員会で決定してい
る評価の考え方を継承。
現
行
改
1.評価委員会の運営に関し必要な事項
知事が示す運営に係る基本方針を標準
・会議の公開、傍聴人に対する指示、議事録等の公表、部会議決の特
例事項等を規定
(仮称)○○評価委員会運営規程
2.評価を実施するに当たっての考え方
2.評価を実施するに当たっての考え方
年度評価の考え方(法人単位)
後
1.評価委員会の運営に関し必要な事項
大阪府地方独立行政法人評価委員会運営規程
大阪府地方独立行政法人の評価の基本的な考え方
正
継 承
知事が示す指針を標準
(仮称)○○法人の評価の基本的な考え方
当面は、現行の「年度評価の考え方」により評価を実施
8
2.一評価委員会の委員及び専門委員の構成について
■ 改正条例上では、委員定数上限について、それぞれの評価委員会毎に7人以内と規定。 専門委員については、現行条例
の「置く」との必置規定を、「必要があるときは若干名置くことができる」との任意設置規定に改正。
■ ただし、具体的な組織体制については、部会から移行する評価委員会体制での効率的な運営や移行に際して混乱を生じさ
せないよう配慮する観点から、現行の部会の構成を基本としつつ、組織の充実(委員数の増)、各評価委員会間の均衡等を踏
まえて組織する。
■ あわせて、専門委員についてはその役割を整理し、各評価委員会の特性に応じて設置。
■ また、委員負担軽減の観点から、一の委員が複数の評価委員会に所属する重複所属を解消する。
現行の部会の委員数 4人
(一部委員において重複して所属)
各評価委員会の委員数 5人
(重複所属は解消)
評価委員会の委員等の構成
【条例改正後の委員等の数】
【現行の委員等の数】
部会
評価委員会
委員
専門
計
7
19 (23)
大学部会
4
1
5
病院部会
4
2
6
産技部会
4
1
5
環農水部会
4
3
7
※ 一部の委員は、複数の部会を兼務(定数は12人)
委員
専門
大阪府立大学評価委員会
5
―
5
大阪府立病院機構評価委員会
5
1
6
大阪府立産業技術総合研究所評価委員会
5
―
5
大阪府立環境農林水産総合研究所評価委員会
5
3
8
大阪健康安全基盤研究所評価委員会
5
―
5
評価委員会
12(16)
計
9
専門委員について
○ 現行条例における評価については、法人単位の部会を設置し、委員の他専門委員をおき、実質的な審議は部会で行い、評価委員会で承
認・決定という2段階の審議方式を採用。
○ 今般、条例改正により法人単位の評価委員会に再編することに合わせて、専門委員の性質を踏まえつつ、各々の評価委員会の特性を
勘案し専門委員設置を整理。
委員と専門委員の比較
委員
専門委員
・ 評価委員会を組織する正規の委員。条例において定数を規定し、
当該委員会の開催に必要な定足数に算定され、意思決定に当たっ
・ 専門の事項を調査するために置かれる。当該委員会の開催に必要
な定足数には算定されないとともに、意思決定に当たっては議決権
ての議決権を有する。
を有しない。
・ 適切な評価に資するよう、専門的な意見を述べる役割を有する。
・ 現行条例においては、部会にのみ参画する。
次の2評価委員会には、下記の理由により専門委員をおく
○大阪府立病院機構評価委員会
市立病院の地独化と並行して府市病院統合に向けた検討等、今後、府市連携を進める必要があることから、大阪市からの
推薦枠として専門委員をおく。
○大阪府立環境農林水産総合研究所評価委員会
平成25年度から開始する年度評価を行う際に「環境」「農林」「水産」それぞれの専門分野を踏まえる必要があるため、3分
野の専門委員をおく。
10
3.条例改正に伴う委員等の任期の取扱いについて
○ 現行の委員や専門委員が、現在所属する部会に対応する改正条例の評価委員会の委員等として円滑に移行できるよう、改
正条例において経過措置を規定。
改正前条例(現行)
改正条例
(評価委員会と法人単位の部会を設置)
(評価委員会を法人単位に再編)
改正前条例における委員の任期
経
委
員
委
員
過
員
改正後においても委員として継続。その際の任期は、改正前条例
による任期の残任期間。
措
置
委
改正前条例における専門委員の任期
専門委員
専門委員
専門委員
改正後においても専門委員として継続。その際の任期は、改正前条
例による任期の残任期間。
【改正後、専門委員を委員として選任する場合】
改正前条例における専門委員の任期
専門委員
委 員
専門委員
専門委員を辞任し、改めて選任手続きを経て、委員として選任。
(2期4年ルール内)
2年
11
附属資料 1
地方独立行政法人法(平成15年7月16日法律第118号)(抄)
第一章 総則
第二節 地方独立行政法人評価委員会
(地方独立行政法人評価委員会)
第十一条 設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、執行機関の附属機関として、地方
独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。
二 その他この法律又は条例によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3 前項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項
については、条例で定める。
12
大阪府地方独立行政法人評価委員会運営規程
附属資料 2
大阪府地方独立行政法人評価委員会決定
(目的)
第1条 この規程は、大阪府地方独立行政法人評価委員会条例(平成16年大阪府条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大阪
府地方独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(会議の公開)
第2条 委員会の会議は、原則として公開とする。ただし、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件については、委員長が委員
会に諮って非公開とすることができる。
(傍聴人に対する指示)
第3条 委員長は、傍聴人が会議の進行を妨害する行為をしたと認めたときは、傍聴人に対し、退場を命じることができる。
(議事録等)
第4条 委員会の議事要旨及び会議で使用した資料は、公表する。
(部会の運営)
第5条 前三条の規定は、委員会のもとに設置する大学部会、病院部会、産業技術部会及び環境農林水産部会(以下「部会」という。)においても
適用する。この場合、「委員会」は「部会」に、また、「委員長」は「部会長」にそれぞれ読み替えるものとする。
(部会の議決事項)
第6条 条例第7条第6項において規定する部会の決議をもって評価委員会の決議とすることができる事項については、別表のとおりとする。
(所属する部会以外への出席)
第7条 委員は、必要に応じ、所属する部会以外の部会に出席し、意見を述べることができる。
附則
この要綱は、平成16年12月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年6月7日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年2月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年3月22日から施行する。
13
別表
事 項
根 拠
業務方法書の変更に対して知事が認可する際の意見のうち軽易な変更
地方独立行政法人法22条3項
知事による中期目標の変更の際の意見のうち軽易な変更
地方独立行政法人法25条3項
中期計画の変更に対して知事が認可する際の意見のうち軽易な変更
地方独立行政法人法26条3項
中期目標期間の終了時に知事が所要の措置を講じる際の意見
地方独立行政法人法31条2項
知事による財務諸表の承認の際の意見
地方独立行政法人法34条3項
中期計画で定める剰余金の使途に残余利益を充当するに当たって知事が承認する際の意見
地方独立行政法人法40条5項
一定の積立金を次期の中期目標期間の業務の財源に充当するに当たって知事が承認する際の意見
地方独立行政法人法40条5項
限度額を超えて短期借入をするに当たって知事が認可する際の意見
地方独立行政法人法41条4項
短期借入の借換に当たって知事が認可する際の意見
地方独立行政法人法41条4項
重要な財産を処分するに当たって知事が認可する際の意見
地方独立行政法人法44条2項
役員の報酬等の支給基準に関する知事に対する意見の申出
地方独立行政法人法49条2項、
56条1項
14
附属資料 3
大阪府地方独立行政法人の評価の基本的な考え方の概要
大阪府地方独立行政法人評価委員会
平成17年2月21日決定
平成20年8月29日改定
(1) 基本方針
○法人の組織・業務等に関して改善すべき点を明らかにすることにより、法人運営の質的向上に資することを目的に評価を行う。
○府民への説明責任を果たす観点から、評価を通して、中期目標及び中期計画の達成状況や実施状況を分かりやすく示す。
○中期目標、中期計画について、一層適切なものとなるよう、必要に応じて見直しを求める。
○法人を取り巻く環境の変化等を踏まえ、必要に応じて評価の方法を見直す。
(2) 評価の方法
評価の種類
各事業年度に係る業務の実績評価
(年度評価)
中期計画及びそれに基づく年度計画に記載されている小項目、大項目及び全体について
評価を行う。
中期目標に係る実績評価
(中期目標期間評価)
中期目標に記載されている大項目及び全体について評価を行う。
15
(3) 年度評価
○年度評価は、「項目別評価(小項目及び大項目)」と「全体評価」により行う。
○「項目別評価」では、当該年度の年度計画の記載事項ごとに、法人が自己評価を行い、これをもとに、評価委員会が評価を行う。
○「全体評価」では、項目別評価の結果等を踏まえつつ、中期計画の全体的な進行状況について総合的に評価する。
■評価の具体的方法
法人
評価委員会
項目別評価
項目別評価
全体評価
(1) 法人による自己評価
(2) 小項目評価
(3)大項目評価
○小項目ごとの進行状況につい
て、Ⅰ~Ⅴの5段階で自己評価
し、判断理由を記載。
○評価委員会において、法人の自
己評価及び目標設定の妥当性な
どを総合的に検証し、小項目ごと
の進行状況について、Ⅰ~Ⅴの
5段階により評価。
○小項目評価の結果、特記事項の記載
内容などを考慮し、大項目ごとの進行
状況について、S・A~Dの5段階によ
り評価。
Ⅴ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
大幅に上回って実施
上回って実施
順調に実施
十分に実施できていない
大幅に下回っている
○調査研究の評価は、研究所外
部評価をふまえて総合的に行
う。
○特記事項の欄に、特色ある取
組み等を自由に記載。
Ⅴ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
大幅に上回って実施
上回って実施
順調に実施
十分に実施できていない
大幅に下回っている
S
A
B
C
D
○項目別評価の結果を踏
まえ、中期計画の進捗状
況全体について、記述式
により総合的な評価。
特筆すべき進行状況
計画どおり
おおむね計画どおり
計画を十分に実施できていない
重大な改善事項あり
○評価委員会による評価と法人の
自己評価が異なる場合は、評価
委員会が評価の判断理由等を示
す。
○必要に応じて、特筆すべき点が
遅れている点についてコメント
16
(4) 中期目標期間評価
○中期目標期間評価は、「項目別評価(大項目)」と「全体評価」により行う。
○「項目別評価」では、当該期間の中期目標の達成状況を調査分析し、その結果を考慮し評価する。
○「全体評価」では、項目別評価の結果等を踏まえつつ、当該中期目標期間における業務実績全体について、総合的に評価する。
■評価の具体的方法
評価委員会
項目別評価(大項目評価)
全体評価
○小項目評価の結果、特記事項の記載内容など
○項目別評価の結果を踏まえ、当該中期目標期間にお
を考慮し、大項目ごとの進行状況について、S・
ける業務実績全体について、記述式により評価。
A~Dの5段階により評価。
S
A
B
C
D
特筆すべき達成状況
目標どおり達成
おおむね目標どおり達成
目標を十分には達成できていない
目標をまったく達成できていない
17