包括許可制度の改正

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資料2
輸出管理制度の運用について
平成17年4月25日
経 済 産 業 省
貿 易 経 済 協 力 局
安全保障貿易審査課
安全保障貿易審査の運用状況
年
許可申請
キャッチオール
事前相談
「許可申請必要」
とされたもの(注3)
2002
8,209
146
39
2003
8,670
210
40
2004
9,150
192
28
(注)1.件数は申請・相談があった時点ベース(暦年)。取り下げられたものを含む。
2.経済産業本省受付分。輸出・役務取引合計。包括許可を含まない。
3.「許可申請必要」とされたものには、インフォーム(核兵器等の開発等に用いられるおそれがあるとして
許可申請すべき旨を通知)、キャッチオール事前相談に対して許可申請が必要と回答したものを含む。
※キャッチオール制度開始以降2004年末までのインフォームは合計31件。事前相談
に対して回答したものも含め、許可申請が必要と判断したものは合計107件。
包括許可制度の改正
包括許可
平成17年6月以降
・一定の仕向地、貨物等を対象として、具体的輸出契約の
有無に関係なく許可
・個々の輸出に当たっては、輸出者の自主管理に依存する性格
○輸出者の自主管理が制度として
位置づけられていない (一般包括許可)
○輸出者の自主管理を制度上の要件と
している (特定包括許可)
輸出者の自主管理を前提
とした包括許可制度
包括許可制度改正
個別許可
・個別の輸出に関して、取引内容、輸出貨物等の用途を確認し、
当局が可否を判断
新たな一般包括許可制度の概要
自主管理を基礎とした包括輸出許可制度の再構築
輸出管理社内規程の整備と確実な実施を確保
①
許可の前提
②
:① 輸出管理社内規程の整備
*定型的規程を前提とせず、輸出者の様々な事業の実態に
柔軟に対応。
② 同規程の確実な実施を「チェックリスト」により確認
(有効期間中は、「チェックリスト」の定期的提出(年1回)を通じ、
この要件の充足を確認)
許可の範囲 : 一定の貨物・役務取引と仕向地・提供地の組み合わせとして設定。
有効期間
: 3年以内。更新ができる。
その他
:・合併、会社分割等の企業再編・組織運営に際し、柔軟に対応
できる制度とする。
・平成17年6月から改正制度を導入し、1年間の経過措置を
設ける。
なお、輸出管理の実施状況について、「遵守状況立入検査」を適宜実施する。