Transcript 被告人は無罪とするのが
模擬裁判を経験して,裁判員制度を学ぼう
裁判員制度について
本日の学習の流れ
1 振り返りと目標の確認
2 模擬裁判をおこなう
いつからはじまるのか
平成21年 5月 から
どんな裁判を扱うのか
凶悪な事件も含む刑事裁判
何人で判決を決めるのか
裁判員6人と裁判官3人
裁判員には報酬がでるのか
出る(日額 1万円ほど)
(1) 個人で判決を考える
(2) 班で判決を考える
3 個人としての最終判断
をおこなう
<この時間の目標>
裁判員として,話し合いをして判決を決定する
か
い
て
い
開 廷
じ
ん
て
い
し
つ
も
ん
【 人定質問 】
裁判長が、被告人に対して、氏名、生年月日、住所などについて質問します。こ
れは、その人が同一人物であるか(身代わりや人違いでないか)を確かめるた
めの質問
大和 ○○
昭和 63年 9月11日生
佐賀県○○市○○町○○
被告人
き
そ
じょう
ろ
う
ど
く
【起訴状朗読】
氏
名
大和 ○○
生年月日
昭和 63年 9月11日生
住
佐賀県○○市○○町○○
所
<起訴状>
平成20年 8月20日 午後 8時頃
○○市○○町 コンビニエンスストアの駐車場
にて,通行中の川上○○(当時77歳)に対し
果物ナイフを突きつけながら,「金を出せ」など
と脅迫し,1万円を奪い取る。
罪名 強盗
罰条 刑法 236条1項
も
く
ひ
け
ん
こ
く
ち
【黙秘権の告知】
被告人が,答えたくない質問には,答えなくてもよいという権利
発言の内容によっては,被告人にとって有利にも不利にもなる
ざ
い
じょう
に
ん
ぴ
【 罪状認否 】
ぼくは,そん
なことはやっ
ていません。
被告人がいうとおり,被告
人は,本件強盗に関わっ
ていません。
無罪です。
弁護人
しょう
こ
し
ら
【 証拠調べ 】
ぼ
う
と
う
ち
ん
じゅつ
【 冒頭陳述 】
① 被告人は,伊万里市
で生まれる。
② これまで職に就くこと
なく,現在まで独身。
③ 被告人はゲームを買
う金欲しさに今回の犯行
に至った。
検察官
は
ん
ざ
い
じ
じ
つ
り
つ
しょう
【犯罪事実の立証】
しょう
に
ん
じ
ん
も
ん
【 証人尋問 】
証言カード1
① 事件当時にセブン・テンの店
内にいた。
② 店の入り口からまっすぐ入っ
たお弁当の置いてあるところ
にいた。
③ ガラス越しに犯人を見ていた。
証人1 福岡○○
ひ
こ
く
に
ん
が
わ
しょう
こ
【被告人側の証拠】
証言カード2
① 犯行当時,福岡のデパート
で被告人を見ている。
② 被告は一人で,おもちゃ売 り
場でゲームを見ていた。
③ 被告人とは,幼なじみで兄弟
の
ように仲が良かった。
④ 被告人とは,話していない。
⑤ 被告人の横顔を見ていた。
証人2 金泉○○
ろ
ん
こ
く
きゅう
け
い
【 論告求刑 】
目撃証言は信用できません。
なぜなら,○○だからです。
また,アリバイも成立しないと
考えます。
よって,被告人には,強盗罪
が成立します。
以上のことから,被告人には,
懲役○年が相当であると考え
ます。
検察官
べ
ん
ご
に
ん
べ
ん
ろ
ん
【弁護人の弁論】
目撃証言は信用できます。
なぜなら,○○だからです。
また,アリバイも成立すると
考えます。
よって,被告人は無罪とする
のが,相当だと考えます。
弁護人
ひ
こ く
に
ん
さ い
しゅう
ち ん じゅつ
【被告人の最終陳述】
本当に私は
やっていない
んです。
は
ん
け
つ
せ
ん
こ
く
【 判決宣告 】
へ
い
て
い
閉 廷
<
検察官と弁護人の対立点
>
<検察官の論告求刑>
証人1の目撃証言は信用できる。
根拠:(大和○○は,コンビニエンスストア
<弁護人の弁論>
証人1の目撃証言は信用できない。
根拠:(大和太郎は,福岡のデパートにいた
にいた)
)
だから,アリバイは成立しない。
有罪
< 判断1 >・・・個人の判断
裁判員である私は,被告人を,(
それは,( 証人1 ・ 証人2
(
だから,アリバイが成立する。
対立
無罪
無罪
有罪 )にしたいと思います。
)の証言から
)ということがわかるからです。
<班で意見交換をしよう>
有罪とすることへの疑問
無罪とすることへの疑問
<意見交換の手順>
1.個人の判断内容の発表
2.有罪・無罪とする判断への
疑問点を考える。
3.班内での判断を決める。
※有罪の場合には,懲役年数を
決める(執行猶予についても)
班における判断(有罪・無罪)
懲役年数
班の協議をしての判決
わたしたちの班では,被告人を,
無罪
有罪 ①(懲役
②(懲役
年に処する)
年 執行猶予
年に処する)
※執行猶予とは,懲役3年までについては,条件つきである期間その刑を免れることができること
無
罪
有
罪
<裁判員の1人としての最終判断>
裁判員の1人である私(
)は
他の裁判員の方々との協議をして,さまざまな意見を聞き考えた結果
被告人(大和 ○○)を,
無罪
有罪
①(懲役
②(懲役
年に処する)
年 執行猶予
年に処する)
ことを提案したいと思います。
それは,(
私は,被告人の判決をそのようにすることで,
(
)だからです。
)になると思うからです。