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資料2
◎ 広域自治体の機能
○海外における広域自治体機能の概要分析
○都市計画権限の府市と都区の比較
○都市計画における「広域自治体」と「基礎自治体」の役割に対する意見
○土地区画整理事業の都市計画決定等手続きの比較
○拠点整備事業の都市計画決定における大阪府と大阪市の権限について
○諸外国との都市計画制度の比較
<海外における広域自治体機能の概要分析>
比較項目
名称
GLA (イギリス)
仁川広域市 (韓国)
グレーター・ロンドン・オーソリティ
(GLA)
仁川経済自由区域
面積
国 244,820㎢
GLA 1,579㎢
人口
GTA (カナダ)
KAN (オランダ)
グレーター・トロント・エリア
(GTA)
KAN(Knooppunt Arnhem-Nijmegen)
国98,480㎢
仁川987㎢
オンタリオ州108万㎢、 GTA 7,124㎢
現トロント市630㎢、 旧トロント市97㎢
国 41,526㎢
ヘルダーラント州4,972㎢ 、 KAN 990㎢
国 6,157万
GLA 751万
国4,833万
仁川271万
オンタリオ州1,269万 、GTA423万、
現トロント市228万、 旧トロント市64万
国 1,659万
ヘルダーラント州197万、 KAN 70万
都市の抱
える課題
と
課題解決
に向けた
取組み
(課題)
広域自治体を廃止した後、広域行政
に関する権限が国、基礎自治体など
に細分化され、責任の所 在が曖昧で
執行力に欠ける問題が顕在化。
(取組み)
国、基礎自治体との役割分担を明確
にし、広域的・戦略的課題のみを担当
する広域自治組織を創設。
(課題)
アジアの都市間競争を勝ち抜くため、
都市に外国投資企業を呼び込みた
くても、法的制限や煩雑な手続き、外
国人定住環境づくりが 課題。
(取組み)
経済自由区域の指定を受けた都市に
は 外国投資企業の誘致をワンストップ
で主導的に行う権限を付与。同時に、
その市は、定住外国人政策を義務化
(課題)
都市の発展によって経済・ 社会圏が
一体的になっているにも関わらず、 小
規模自治体の水平連携で対応していた
(取組み)
経済社会的に一体の圏内で「一つの
広域自治体」の設立を目指したが、中
心部だけの合併と広域協議機能創設に
留まった。
その広域協議機能は暫く維持さ れたが
、財源調整などの問題から4年で廃止。
(課題)
広域的な課題に同格の多数の自治
体が、自発的な水平連携で対応して
いたが、 都市圏を中心に、自治体同
士の自主的協力関係づくりでは限界
があった
(取組み)
大都市圏域の発展を促すため、都
市圏の自治体に広域行政関連業務
の相互協力を国が義務付け。
概要
○ 1986年にサッチャー政権がグレー
ター・ロンドン・カウンシル(GLC))を廃
止後、ロンドンは32のロンドン区とシ
ティ(City of London)からなる一層
制の自 治体となった
○ GLC廃止後は、広域的な開発計
画や環境問題などへの対応が十分で
ない等の問題点が次第に表面化。民
間やNPOが参画するパートナーシッ
プも多用されたが、曖昧な責任の所在
や執行力が課題。
○ GLAは、ロンドン全域に係る計画や
調整のみを司る行政体として2000年
にブレア政権下で設立。
○住民の直接選挙によるガバナンスの
効いた組織。
○ 韓国は、中国と経済大国日本との
狭間に埋没する危機感を背景に、経
済自由区域(全6地域)を設立。
○ 2003年に経済自由区域に指定され
た仁川広域市では、経済自由区域庁
を設置し、与えられた権限を生かして
各種法的制限の撤廃・緩和や各種優
遇措置等によって、外国人投資企業
の誘致に積極的に取組み、仁川国際
空港を中心に、知識情報産業団地や
バイオ産業団地を開発。
○ 旧トロント市と隣接5市は、周辺4広
域政府とともに経済・社会政策の一
体性、国際競争力の強化等のためグ
レーター・トロント・エリア(GTA)の広
域行政府を検討。
○ GTA設立は合意できず、旧メトロ地
域の旧トロント市と周辺5市だ けが合
併して現トロント市(1998年) が成立
○ 州政府は、1997年に広域政府の市
長・議員で構成される協議組織である
GTAサービス委員会を設置して、
GTA地域全体の長期的な基盤整備
の戦略づくり等について検討。
○ しかし、GTAサービス委員会を構成
する広域政府と協議が整わず2001年
廃止
(GTA内の広域調整は州政府が担当)
○ オランダでは、1950 年に制定され
た「共同規約法」で地方自治体間の
自発的な協力関係を促進。
○ 「大都市圏7地域※」において 自
治体が周辺の自治体と協力関係 構
築を義務化する行政改変枠 組法を
1994 年制定(都市州の設立可能性
を調査する ことも 目的)
※対象地域:アムステルダム、
ロッテルダム、アーネム・ネイメー
ヘン地域など
○ KANはヘルダーラント州のアーネ
ム及びネイメーヘンを中心に、 他
州の市も加えて構成された
基礎自治体の広域連合
○ 都市州が設立されないまま、行政
改変枠組法は時限立法期限を経過
(アーネム・ネーメーヘン広域公共団体)
比較項目
GLA (イギリス)
仁川広域市 (韓国)
GTA (カナダ)
KAN (オランダ)
階層
国 ― GLA ― 区
国
― 経済自由区域指定広域市(仁川等)
オンタリオ州 ― [GTA]
― 現トロント市 ― [旧トロント市]
国 ― 州(ヘルダーラント等)
― 広域公共団体(KAN等)― 市
憲法・法
律上の位
置づけ
「GLA法」(1999年)
「経済自由区域の指定及び運営に関す
る特別法」(2002年)
「メトロ・トロントの現在の7つの都市政
府を1つの市にする法律」(1997年)
共同規約法の特別法である「行政改変
枠組法」(1994年)
〔2005年1月1日までの時限立法〕
広域自治
体の
権能と責
務
(GLAの担当業務)
GLAは、ロンドン全域にわたる戦略
計画の策定、総合調整を担当。
⇒ 交通戦略、ロンドン開発戦略、土
地利用計画、市区町村ごみ処理
戦略など
(4つの実務機関)
GLA傘下の4実務機関(交通局、経
済開発公社、首都警察局、消防・緊
急時計画局)が実際の行政サービス
を提供。
(運営管理権限のワンストップ化)
市長直属に設けられた経済自由区
域庁において、各種の許認可権限と
租税・負担金の免除等の特例措置、
都市開発等をワンストップで行う。
(外国人へのサービス義務)
指定広域都市等は、公文書を外国
語により発刊等する等、外国語サー
ビスを提供しなければならない。
(GTAサービス委員会の構成)
現トロント市及び周辺広域4政府(ダ
ーラム、ハルトン、ピール、ヨーク)の
市長・議員で構成。委員は人口区分
により選出される。
(GTAサービス委員会の任務)
GTAのために長期的な基盤整備調
整戦略を立て、地域内交通、ごみ処
理施設等の課題処理を図ること。
(KANの構成自治体)
州を超えた 20自治体で構成。
(通勤圏等でエリアを決定)
(KANの業務)
各自治体から、経済開発、住宅政
策、環境、広域計画、交通・運輸の
5 分野をKANに集約
(達成目標例)⇒2015 年までに
57,000 件の住居の建設
1,000 haのビジネス・パークの創設
2,000haの自然環境・レクリエーショ
ン施設 等
国・州や
市・区と
の関係な
ど
○ 国は、GLAの権限行使に対して指
示を行うことができるほか、GLAが作
成すべき戦略・計画を作成しない場合
は、GLAにその作成を命じることがで
きる。
○ ロンドン区はGLAの作成する計画・
戦略に沿って計画策定や施策推 進す
る義務あり。
○ GLAは直接的な税金の徴収を行わ
ず、課税徴収権を有するシティ及びロ
ンドン区から賦課金を徴収。
○ 国は、経済自由区域庁の運営に要
する経費の一部について支援義務あ
り。
○ 国は、指定広域市等が外国人投資
企業を誘致するために行う住宅、医
療、教育等の基盤施設の整備に係る
資金支援を行う義務あり。
○ 2009年1月、経済自由区域開発事
業実施計画の承認という国の権限の
うち、実施計画の承認等を指定広域
市等に委任。
○ 地方自治に 関する権限は州政府に
ある。州法で市町村や州内広域自治
体構成を決めることができる
○ オンタリオ州政府の主導により、
GTAサービス委員会を設置。
○ GTAサービス委員会の執行委員は
現トロント市及び周辺4つの広域行政
府から人口按分で選出
○GTAサービス委員会の主要な決定
は3分の2以上の賛同が必要
○ オランダでは、自治体の予 算総額
の90%以上は国 財源に依存。
○ KANも運営予算総 額6400万ユー
ロのうち、 95%を国に依存、残りは
構成自治体の負担金
○KANの議会は各市の市長、副市長
議員の中から構成(人口按分)
○KANに委ねている業務以外は各市
で実施
都市計画権限の府市と都区の比較
都市計画の種類
◎国土交通大臣の同意が必要
大阪府
東京都
(事業地が大阪市内の場合)
(事業地が23区内の場合)
府決定
指定都市決定
都決定
1
都市計画区域の整備・開発及び保全の方針
◎
◎
2
区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)
都市再開発 都市再開発の方針、住宅市街地・拠点業務市
方針等
街地の開発整備方針など
用途地域
特別用途地区
高層住居誘導地区
高度地区・高度利用地区
面積1ha超
特定街区
面積1ha以下
◎
◎
◎
◎
3
都市再生特別地区
防火地域・準防火地区
美観地区
4
地域地区
風致地区
緑地保全地区
◎
○
◎
○
○
○
都区間の特例により都決定
○
面積10ha以上
面積10ha未満
○
○
○
○
重要港湾(特定含)
◎
その他
○
10ha以上
◎
10ha未満
○
近郊緑地特別保全地区
流通業務地区
生産緑地地区
伝統的建造物群保存地区
航空機騒音障害防止(特別)地区
5 促進地域
市街地再開発促進区域など
6 遊休土地転換利用促進地区
7 被災市街地復興推進地域
参考:大阪府ホームページ、台東区ホームページ
◎
◎
○
○
◎
○
○
○
考
都市計画区域
マスタープラン
◎
○
○
◎
駐車場整備地区
臨港地区
◎
○
◎
○
○
備
区決定
◎
○
○
◎
◎
○
◎
○
◎
◎
○
○
○
○
○
○
都市計画権限の府市と都区の比較
都市計画の種類
一般国道
4車線以上
4車線未満
道 路 その他道路 4車線以上
(市区道他) 4車線未満
高速道・阪高
自動車専用
その他
交通施設
都市高速鉄道
駐車場
一般
自動車ターミナル
専用
第1~3種
空港
その他
その他の交通施設
10ha以上
公園、緑地
公共空地
広場、墓園
10ha未満
水道用水供給事業
水道
その他
供給施設
電気・ガス供給
地域冷暖房施設
公共 流域下水道
下水道
下水道 その他
汚物・ごみ焼却、ごみ処理場他
産業廃棄物処理施設
その他処理施設
一般河川
二級河川
水路
準用河川
運河
大学・高等専門学校
教育
その他学校
文化
施設
その他教育文化施設
医療施設、社会福祉施設、火葬場
大阪府
東京都
(事業地が大阪市内の場合)
(事業地が23区内の場合)
府決定
◎
都市施設
指定都市決定
◎
○
◎
○
府・都道
8
◎国土交通大臣の同意が必要
◎
◎
◎
○
◎
○
◎
都決定
◎
◎
○
◎
考
○
◎
◎
◎
○
◎
○
◎
○
○
◎
○
○
○
○
○
◎
○
○
○
○
◎
○
○
○
○
○
○
○
○
◎
○
○
○
○
国が設置するものは
府都決定
都区間の特例により都決定
都区間の特例により都決定
○
◎
○
都区間の特例により都決定
○
○
◎
○
○
◎
○
○
○
○
市場、と畜場
○
○
2000戸以上
一団地の住宅施設
2000戸未満
一団地の官公庁、流通業務団地、防潮施設
電気通信事業用施設、防風・防火等施設
◎
○
◎
○
◎
参考:大阪府ホームページ、台東区ホームページ
備
区決定
図書館・研究施設等
都区間の特例により都決定
○
◎
○
都市計画権限の府市と都区の比較
都市計画の種類
◎国土交通大臣の同意が必要
大阪府
東京都
(事業地が大阪市内の場合)
(事業地が23区内の場合)
指定都市決定
都決定
面積50ha超
◎
◎
面積50ha以下
○
府決定
土地区画整理事業
9
市街地
開発事業
◎
◎
工業団地造成事業
◎
◎
面積3ha超
◎
◎
面積3ha以下
○
住宅街区整備事業
10
市街地開発
事業等の
予定地域
◎
面積20ha超
◎
◎
面積20ha未満
○
○
新住宅市街地開発事業の予定区域
◎
◎
工業団地造成事業の予定区域
◎
◎
新都市基盤整備事業の予定区域
◎
◎
面積20ha以上の一団地住宅施設の予定区域
◎
◎
一団地官公庁施設の予定区域
◎
◎
流通業務団地の予定区域
◎
◎
地区計画
○
再開発等促進区
地区計画等
○
3ha以上
○
3ha未満
○
○
○
○
沿道地区計画
11
○
◎
新都市基盤整備事業
○
都区間の特例により都決定
3ha以上
○
3ha未満
○
○
防災街区整備地区計画
○
○
集落地区計画
○
○
沿道再開発等促進区
参考:大阪府ホームページ、台東区ホームページ
考
○
新住宅市街地開発事業
市街地再開発事業
備
区決定
○
都区間の特例により都決定
京都大学経営管理大学院 小林 潔司教授(大阪府国土利用計画審議会会長)の都市計画における
「広域自治体」と「基礎自治体」の役割に対する意見(H22.10.27事務局聞き取り 京都大学内)
【広域的自治体の担うべき都市計画】
○都市計画の権限移譲が進むと、広域的な都市計画をどうすべきかが問題になると思うが、
これを基礎自治体連携で行うことは難しいのではないか。
○都市が担う役割の変化が早くなっている時代、都市計画にイノベーションが重要だと思う。
都市計画的なイノベーションは広域自治体でないとできないのではないか。広域で都市計
画を行えば、変化に対応したモデル的なこともできる。
○分権が進む中、広域で一体的に行うべきものは、権限移譲しても広域自治体のマスタープ
ランの中で基準を細かく描くことで、コントロールするべきではないか。事業費がない中
では、補助金等配分で都市計画のコントロールができない。
○用途地域について、東京都23区の用途地域の都市計画権限移譲に反対したのは理解できる。
一体性の問題。
○交通政策や広域インフラ整備等は広域自治体が行うべきだろう。市町村の意思を無視すると
いうことではないが、高速道路や鉄道は分割するものではないと思う。
【都市計画権限分散化の懸念】
○都市計画の分権は、市町村レベルにプロフェッショナルがいないことを懸念。技術の継承を
危惧する。
○基礎自治体に権限等が移譲されると、広域自治体での現場がなくなり、都計技術の継承がで
きなくなる。そのため、誰でも使えるようマニュアル化し、ノウハウのない市町村がそれに
沿って(マニュアルに頼って)実施するようになる。
○最悪のケースでは、都市計画のマニュアル化⇒都市計画が画一化・単一化⇒元に戻って国に
頼る形にならないかと危惧する。そうなれば、計画権限を折角分権しても、地域のニーズに
合った計画が実現しない。そのためにも、根本の部分は広域に残すことが必要だろう。
京都大学経営管理大学院 小林 潔司教授(大阪府国土利用計画審議会会長)の都市計画における
「広域自治体」と「基礎自治体」の役割に対する意見(H22.10.27事務局聞き取り 京都大学内)
【東京の発展と都市計画】
○東京の発展と都市計画については、何が何でも東京でないとダメなどという東京ブランドが
必要なものから、人や企業のネットワーク、新幹線網などインフラ整備が東京中心になって
いるなど現実的に東京の利便性が勝るものまで、様々な要因がある。都市計画に起因するも
のだけでなく、他の要因が大きいと思われる。
【大阪府の都市計画の特徴】
○大阪は、土地の所有権が細分化・複雑すぎるなど、東京や他都市圏にない問題もあった。
しかし、そのような制約の中でも、高度成長期の集中に対応するため、大阪府は市域外で市
町村の行政区域を超えた広域下水道事業や連続立体交差事業の仕組み、新住宅市街地開発法
の仕組みづくりなど、全国に先駆けた都市計画を進めてきた。
○ただ用途の幅が広すぎる準工地域のエリアを広げすぎたのは問題ではないか。現在、住工混
在問題等様々な課題を抱える結果となっている。
【都市間競争と広域的自治体の計画】
○広域的な課題を進めるためにポートオーソリティなどは重要と思われる。アジアの諸都市、特
に韓国との競争関係の中で存在している以上、競争などに関わる計画は広域自治体で行うべき
ではないか。ある程度の一体性は必要。基礎自治体に分けると意思決定スピードが落ちる。
○韓国などはその点早い。独占企業のような企業が多いためとも思われるが、やはりスピード感、
意思決定の早さが重要。
【大阪の今後の都市計画について】
○3大都市圏のある一定規模の人口を超えると、他地域と同じというわけにはいかない。下か
らの積み上げで考えられなくなるため、異なる考えが必要(人口、インフラ、産業等の集積
がある大阪のような)大都市は別である。
土地区画整理事業の都市計画決定等手続きの比較
都市計画決定関連
区画整理事業関連
◆大阪府決定(事業主体が大阪府or一般市町村、かつ面積50ha以上の場合)
関係機関
事前協議
都市計画の
案の作成
大阪府
都市計画
審議会
国土交通
大臣の
同 意
告 示
(計画決定)
換地計画
区画整理事業
換地計画
国土交通
大臣の認可
政令市で処分
◆事業主体が政令市以外の市町村の場合
関係機関
事前協議
都市計画の
公告及び
案の作成
案の縦覧
市
都市計画
審議会
国土交通
大臣の
同 意
告 示
(計画決定)
区画整理事業
換地計画
縦覧への
意見書
の提出
関係機関
事前協議
都市計画の
公告及び
案の作成
案の縦覧
府知事の認可
◆事業主体が組合施行の場合
(大都市等の特例:政令市、中核市、特例市での場合)
市町村
都市計画
審議会
区画整理事業
換地計画
府知事
の同意
告 示
(計画決定)
市長の認可
市長の認可
◆事業主体が都市再生機構の場合
区画整理事業
縦覧への
意見書
の提出
府知事の認可
※権限が移譲済の市町村は特例市以上の市と同等の認可権限を持つ
府知事
の意見
◆市町村決定(事業主体が市町村[政令市含む]、かつ面積50ha未満の場合)
公聴会
など
府で処分
◆事業主体が政令市の場合
縦覧への
意見書
の提出
◆政令市決定(事業主体が政令市、かつ面積50ha以上の場合)
公聴会
など
国土交通
大臣の認可
区画整理事業
公告及び
案の縦覧
公聴会
など
◆事業主体が大阪府の場合
換地計画
国土交通
大臣の認可
府知事の認可※1
※1特例条例による権限移譲で、事業主体が
大阪市であれば市認可になるが、堺市は府認可
拠点整備事業の都市計画決定における大阪府と大阪市の権限について
都市計画により駅前都市機能の再開発を進める3つのケースで、大阪市内での再開発は他2地区に比べ大阪府の関与は少ない。
50haを超えるような広域に及ぶものや、50ha以下であっても都市再生特別地区のような大阪・関西の再生に大きく影響するものは、広
域自治体が計画決定に関してもっと関与できるようにするべきではないか。
吹田操車場跡地地区
(大阪市:大阪駅北ヤード)
(吹田市・摂津市:JR岸辺駅近辺)
JR高槻駅北東地区土地区画
整理事業
(高槻市:JR高槻駅北東)
計画面積:約24ha(梅田貨物駅区域)
都市再生緊急整備地域内
事業主体:独立行政法人都市再生機構
計画面積:約23ha(吹田操車場跡地)
吹田市約14ha,摂津市約9ha
事業主体:独立行政法人都市再生機構
【概要】
【概要】
梅田貨物駅跡地「最後の一等地」
魅力あるまちの早期実現を目指すため開発連
携により、都市機能の更新を図る。
現在、約8.6haが先行開発
旧国鉄吹田操車場跡地(約50ha)に梅田貨物駅
民間プロジェクトにより駅前の関西大学な
機能を移転し、南半分を操車場、北半分をまち
どと合わせて、商業・業務・居住・文教・福
づくり用地として設定し、既成市街地における
祉・交流機能等の集積を図る。
有効な土地利用を図る
大阪市決定(大阪府知事同意)
吹田市・摂津市各市決定(大阪府知事同意)
高槻市決定(大阪府知事同意)
大阪市決定(国土交通大臣同意)
大阪府決定(国土交通大臣同意)
大阪府決定(国土交通大臣同意)
大阪市決定(国土交通大臣同意)
【大阪府知事は意見】
指定なし
※都市再生緊急整備地域外のため
北東地区は指定なし
※ただし隣接する大学町地区では指定あり
大阪府決定(国土交通大臣同意)
地区独自のまち
づくりのルール
大阪市決定(大阪府知事同意)
吹田市・摂津市各市決定(大阪府知事同意)
高槻市決定(大阪府知事同意)
土地区画
整理事業認可
国土交通大臣認可【関係自治体に意見聴取】
※都市再生機構施行のため
【土地区画整理法第71条の2】
国土交通大臣認可【関係自治体に意見聴取】
※都市再生機構施行のため
【土地区画整理法第71条の2】
高槻市認可
大阪市認可
大阪府認可
高槻市認可
事業概要
土地区画整理
事業計画
主
な
都
市
計
画
決
定
大阪駅北大深東地区
用途地域
都市再生特別地区
既存の用途地域
等に基づく用途
容積率等の規制
を適用除外
計画面積:約9.3ha(駅前再開発)
都市再生緊急整備地域内
事業主体:高槻市JR高槻駅北東土地
区画整理組合
【概要】
地区計画
区
画
整
理
事
業
関
係
土地区画整理事業
※特例条例の権限移譲のため
換地処分計画認可
※大都市等の特例により組合施行は市認可
【土地区画整理法第136条の3】
※大都市等の特例により組合施行は市認可
【土地区画整理法第136条の3】
諸外国との都市計画制度の比較 (国・広域自治体・基礎自治体の関係)
ドイツ
国
○広域計画の基本理念を策定
・州法で決定
・計画の遵守すべき一般的規範
整合 ・即地的計画は定められていない
連邦
配慮
日本
イギリス
○国の方針(PPS)を策定
・自治体の計画において、考慮す
べき事項や手続き、自治体の
個別開発計画審査における判
断基準を定める
連邦
王国
整合
日本
政府
適合
○国土形成計画を策定
・国土の利用,整備,保全を推進する
ための総合的かつ基本的な計画
・また複数の都府県に跨り区域(圏)
において,広域地方計画を定める
・
州政府 ○州政府:州開発計画
広 行政管区
行政区:地 域 計 画 を策定
イ域
メ
ー
ジ
図
基
礎
国
・
州
・
市
等
の
関
係
配慮
整合
認可
市町村
・地域毎の自治体の代表者の多数決
で決定
・州計画では大まかな保全系ゾーニング
・地域計画では,集密都市,市街化整序,
農村地域のゾーニングとその目標設定
GLA
整合
○土地利用計画(Fプラン)と地区詳細計画
ロンドン区
(Bプラン)を策定
及びシティー
・自治体議会で決定
・土地利用計画(Fプラン)では,市街地及び農業
用地、緑地等の保全系のゾーニングを規定。
・地区詳細計画(Bプラン)では、土地利用計画
を具体化したもの。私人への拘束力あり
・州政府の権限が大きい。
・地域計画は州レベルの範囲で調整され
決定される。
・上位計画は下位計画に配慮、下位計画
は上位計画に整合義務がある。
・基礎自治体の土地利用計画は、上位の
地域計画との(垂直調整)、 近隣自治体
の計画とも相互に調整(水平調整)が必須
・州や行政管区庁が基礎自治体の計画の
認可の際に、上位計画との整合性、近隣
計画との調整がなされているかをチェック
○土地利用計画を策定
・大ロンドンにおける土地利用に
関する戦略を定める
・国は方針との不整合等を理由に
コ
ー
修正命令ができる
ル
イ
ン
○地域土地利用計画を策定
・GLAが定めた土地利用計画に整
合させる義務がある
・地域土地利用計画に基づき、個
別の土地利用許可を行う
・ 1999年に制定されたGLA法により、
GLAに対する国の関与はあるものの
大ロンドン区域で GLAが一体の土地
利用計画を策定するなど、大きな権限
を持つことになった。
・ ロンドン区が行う個別の土地利用許
可申請に対して、GLA市長は、GLAの
土地 利用計画を逸脱しすぎる場合等
一定の 条件の下で、申請却下を命ずる
ことができる
(コールイン制度)
大阪府
即する
市町村
○都市計画区域マスタープランを策定
・都市計画区域ごとに策定
・上位計画に適合するとともに、当該
都市の特質を考慮して,土地利用,
都市施設の整備などを一体的かつ
総合的に定めている
○都市計画マスタープランを策定
・都道府県策定の都市計画区域マス
タープランに即する必要がある
・将来像の基本的な方針を示し,土地
利用,交通体系,緑地などの方針や
地域整備の方針を示している
・1998年の分権一括法で、都市計画は、
地方自治体が自らの判断と責任で行う
自治事務になった。
・都市計画区域に限定した計画(国土全域ではな
く)
・同一ゾ-ニング゙内の建築物等には原則
的に一律の基準を適用。
・地方分権改革推進委員会第一次勧告で
は、権限の大半の政令市への移譲案が
示された。
・広域の一体性を確保するために、どこま
で権限移譲するか、権限移譲後も広域
性をどのように担保するかが課題。