養豚技術編-2

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Transcript 養豚技術編-2

パート2
豚肉の安全性確保に関する国際的取組み
● 米国圏の現状と取組み
● EU圏の現状と取組み
写真は、日本SPF豚協会ホームページから(ここをクリック)
米国の現状と取組み
O157、サルモネラ・エンテリティディスなどの多発
1997年 クリントン大統領年頭教書 ➔ 「大統領直轄 食品安全委員会」
「食品媒介疾患を予防するための、省庁を跨る新たな戦略」を骨子と
する報告書を提出
1998年12月 「大統領直轄 食品安全評議会」発足
農務長官、商務長官、保健・福祉長官、環境保護庁の行政官、行政管理予算
庁総官、科学技術担当大統領補佐官/科学技術政策局総官、内政担当大統
領補佐官、ならびに、政府改革国家委員会総官
2000年3月 「米国における食品安全システム」刊行
農場から食卓までの安全性という目標を達成する上で、連邦政府
は一部の役割を果たすにすぎません。連邦政府は、州および地方機
関、ならびに第三者機関と連携し、食品安全対策を促進し、産業界と
消費者の食品安全活動の推進を手助けします。・・・・政府の役割は、
適切な基準を設けること、産業界がそれらの基準とその他の食品安
全規則に適合していることを認証するために必要なことを定めること
である。・・・・・
食肉センターへの病原体低減/HACCPシステム導入
(Pathogen Reduction/HACCP Final Rule, July 25, 1996≪61 FR 38806≫)
大規模施設における
豚と体のサルモネラ陽性率
陽性率(%) 施設数
割合(%)
0.0 – 5.0
5.1 – 8.7
8.8 – 11
12
0
0
71
0
0
11.1 – 15
15.1 – 20
45.0 – 50
3
1
1
18
6
6
全体
17
100
基準:11%( 55頭中6頭)
12
10
サ
ル
モ
ネ
ラ
汚
染
率
(
%
)
:1996(予備調査)
:1998-2000
:2001
:2002
:2003
:2004
HACCP実施前調査:8.7%
8
6
4
2
0
大規模施設 中規模施設 小規模施設
全体
食肉センターにおけるサルモネラ汚染率の推移
HACCPに基づいた法的検査モデル計画
(HIMP: HACCP-based Inspection Model)
肥育豚のHIMP実施基準
範疇
項目
内容
許容基準
食品安全
(Food safety)
食品安全 1
食品安全 2
食品安全 3
人畜共通感染症
消化管内容物汚染
神経症状等の重度の疾病
その他の消費者保護要件
(OCP: other consumer
protection)
OCP 1
OCP 2
OCP 3
関節炎、丹毒等のと体病変
腸炎/胃炎等の内臓病変
その他(貧血/むれ肉、黄疸等)
ゼロ
ゼロ*
ゼロ**
4.1%
7.2%
20.5%
* :基礎的サンプリング結果の75%値は、0.0%であった。
**:基礎的サンプリング結果の75%値は、2.6%であった。
サ
ン
プ
ル
数
七面鳥と肥育豚
ブロイラー
75%値
3:1
第1 四分位値
第2 四分位値
第3 四分位値
汚染率
基礎的サンプリング結果に基づく「作業基準」設定の考え方
全国家畜衛生監視システム
(NAHMS : National Animal Health Monitoring System)
1990年、1995年に続く3回目の調査「Swine 2000」報告は、Part 1~Part 4
に及ぶ膨大なものであるが、その一部を紹介する。
残留問題と絡んだ薬物管理やワクチンが奏効する伝染病についてはCCPを
設定できるものの、家畜が健康保菌する食中毒菌については厳密な意味での
CCPを設定できない。複数の管理点(CP)を組合せて保菌率を下げる工夫が必
要となる。また、食肉センターとは異なり、生産システムの様態が多様であり、し
かも、長期間に及ぶことが一律の基準を作成する上で隘路となっている。鶏に
ついてはこの点が比較的整理されており、家禽向上国家計画(NPIP: National
Poultry Improvement Plan)が策定され、それに基づく認証も行われている。
しかし、豚や牛についてそれに匹敵する法的システムは出来上がっていない。
NAHMSは、NPIPのような法的システムを作成する前段階にある。
多様な生産形態とそれぞれの飼養実態が報告されており、日本
の状況と対比することで、GAP作成の参考になると考える。
:常時移動
:全頭を入替えるが洗浄と消毒を行わない
:部屋毎にオールイン・オールアウト
:建物毎にオールイン・オールアウト
:サイト毎にオールイン・オールアウト
割合(%)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
サイト数 頭数
妊娠期
サイト数 頭数
サイト数 頭数
サイト数 頭数
分娩・哺乳期
離乳後育成期
肥育前期/後期
特定の生産段階における管理方式からみたサイト数・豚数の割合
特定の生産段階で別のサイトに豚を移動するサイトの規模別割合
サイトの規模(登録総数)
小(2000頭未満)
中(2000~9999頭)
大(10000頭以上)
分娩・哺乳期以降
35.1
45.3
74.9
離乳後育成期以降
48.3
57.1
77.8
分娩・哺乳期および
離乳後育成期以降
38.4
39.0
81.1
離乳後の移動日齢からみた分娩・哺乳段階のサイト・離乳頭数の規模別割合
サイトの規模(登録総数)
小(2000頭未満)
サイト
離乳頭数
中(2000~9999頭)
大(10000頭以上)
サイト
離乳頭数
サイト
離乳頭数
平均日齢20日以
下で離乳
9.3
28.8
38.0
64.1
68.2
86.7
最高日齢20日以
下で離乳
3.1
12.1
16.5
24.9
40.8
30.9
肥育前期/後期の段階に導入する豚の由来
サイトの規模(登録総数)
小(2000頭未満)
中(2000~9999頭)
大(10000頭以上)
サイト
頭数
サイト
頭数
サイト
頭数
54.8
41.4
32.4
24.0
34.8
18.9
11.8
12.3
18.2
18.6
40.9
54.0
24.8
35.2
47.1
51.8
27.0
26.1
競売、農場取引
(sale barn)また
は家畜市場
4.2
2.0
0.4
0.1
0.0
0.0
その他
7.5
9.1
6.3
5.5
0.9
1.0
サイト内の分娩・
哺乳または離乳
後育成
同一経営体の別
のサイトでの分
娩・哺乳または離
乳後育成
繁殖農家(協定ま
たは無協定)
豚の種別毎にみた予防衛生措置実施サイトの割合
(1999年12月1日~2000年3月31日)
離乳前
子豚
離乳から
出荷まで
の豚
駆虫
31.8
56.3
83.0
76.8
疥癬/シラミ予防
29.0
37.5
67.9
65.0
鉄分補給(経口または注射)
75.4
N/A
N/A
N/A
抗生物質(注射)
44.2
44.3
38.5
25.6
抗生物質の飼料添加
56.1
80.1
43.5
33.6
抗生物質の飲水添加
10.7
26.6
2.5
2.5
抗生物質(経口)
14.6
6.6
3.2
1.9
予防衛生措措置
N/A:非適用(調査対象外)
繁殖
雌豚
種雄豚
いずれかの日齢において使用しているワクチンの
サイト規模別割合
サイトの規模
疾患名
小規模
中規模
大規模
豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)
27.3
33.5
31.7
豚丹毒
51.1
42.1
37.5
大腸菌性下痢
36.7
33.7
33.4
豚パルボウイルス感染症
48.1
37.5
38.3
レプトスピラ
49.7
37.9
42.0
新型豚インフルエンザ(H3N2)
6.0
26.0
37.7
従来型豚インフルエンザ(H1N1)
8.0
25.2
40.5
萎縮性鼻炎(Pasteurella、Bordetella)
37.5
25.0
13.9
マイコプラズマ性肺炎
33.0
59.1
62.9
その他の疾患(オーエスキー病など)
23.2
32.8
15.3
いずれかのワクチン
74.8
81.9
86.3
直前12ヶ月間において哺乳豚にみられた病気の
サイトの規模別割合
疾患名
サイトの規模(経産および未経産豚の登録数)
小規模
中規模
大規模
(250頭未満) (250~499頭) (500頭以上)
豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)
8.2
20.3
22.2
伝染性胃腸炎(TGE)
2.8
6.2
4.2
ロタウイルス
3.8
8.8
19.0
42.4
49.5
65.8
コクシジウム症
6.0
15.2
25.2
クロストリジウム症
6.1
16.2
27.0
連鎖球菌症(髄膜炎、関節炎など)
24.1
50.7
57.6
スス病(Staphylococcus hyicus)
19.6
52.7
52.4
6.3
1.3
4.8
大腸菌症
哺乳豚のその他の疾病
いずれかの種別
その他
:小規模
:中規模
:大規模
州または連邦獣医官
雇用獣医師
顧問(コンサルト)獣医師
地域の開業医
0
20
40
60
80
100
来訪した獣医師の区分とサイト規模別のサイト割合 (%)
(Swine 2000の調査前1年間)
サイトの割合(%)
0
20
40
60
80
100
診断を含む個体治療
栄養相談
ワクチネーション相談
環境問題の相談
薬品、薬剤、ワクチンの提供
栄養剤プレミックスの提供
と殺の監督
人工授精、受胎確認
生産記録の解析
従業員の教育・訓練
品質保証
その他
獣医師の来訪目的別のサイト割合
:小規模
:中規模
:大規模
過去2年間において肥育前期/後期期豚に発生した呼吸器病に対
して直近の発生時に取られた措置から分けたサイトの規模別割合
サイトの規模(登録総数)
小規模
中規模
どの豚についても抗生物質を
使わなかった
7.8
0.8
0.0
発病している豚についてのみ
抗生物質を使用
29.0
18.8
15.6
病豚がいるペンの全頭に抗生
物質を使用
6.7
9.4
0.0
病豚がいるペンと隣のペンの
全頭に抗生物質を使用
3.4
4.1
0.5
病豚がいる部屋(空気を共有)
の全頭に抗生物質を使用
35.2
57.2
78.2
過去2年間に肥育前期/後期
期豚の呼吸器病がなかった
17.9
9.7
5.7
大規模
大
規
模
顧問
会社の獣医師または栄養士
獣医師
地域の開業
獣医師
サービス・
マネージャ
中
規
模
管理者
小
規
模
その他
経営体の所有者
0
20
40
60
80
100
肥育前期/後期期豚の病気治療に用いる抗生物質につい
ての主な意思決定者から分けたサイトの規模別割合
肥育前期/後期期豚の病的状態に対して抗生物質を投与したサイト
において通常記録された情報項目から分けたサイトの規模別割合
通常記録された項目
(ID:識別番号)
サイトの規模(登録総数)
小(2000頭未満) 中(2000~9999頭)
個体ID
ペンID
施設または豚舎のID
サイトのID
投与日
薬剤名
用量
投与経路
薬剤の投与者名
休薬期間または期間終了日
措置による転帰
その他の記録項目
いずれかの記録
13.0
28.0
23.3
17.0
40.2
41.7
25.4
20.3
13.3
21.9
8.1
8.3
57.5
18.9
43.0
61.3
40.4
67.7
66.0
50.7
38.9
39.4
39.2
19.5
6.3
82.7
大(10000頭以上)
6.1
59.5
74.8
64.4
77.9
77.9
73.7
61.9
52.3
49.8
13.7
2.9
82.5
民間においては、品質・安全性認証システムの構築
が模索されてきたが、工業製品を対象とする品質管
理ISO9000シリーズを食品業界に準用していた現状
を改善すべくオーストラリアで品質と安全性の両面を
含むSQF(Safe Quality Food)の認証システムが
開発された。それが米国に本拠を移し、日本を含む
世界各地に認証を行う組織を認定している。
食品流通研究所(FMI)は、食品の安全性と品質のプ
The Food Marketing Institute is excited to offer
a
clear solution - the Safe Quality Food (SQF)
ログラム(SQF)として、明解な解決法を提供します。
program.
Recognized by the Global Food
SQFプログラムは、HACCP、コーデックス、ISOなら
Safety Initiative, an organization representing
びに品質保証システムに準拠しており、世界におけ
over 70% of food retail revenue worldwide, the
る食品小売業の総収益の70%以上を占めている組
SQF Program is based on the principles of
織である世界食品安全機構(GFSI)によって承認さ
HACCP, Codex, ISO and Quality Management
Systems.
れています。
EurepGAP(ユーレップギャップ)
Eurep: 欧州小売業組合
Euro-Retailer Produce Working Group
欧州で1997年に立ち上げられたGAP認証組織で
あり、加盟店舗での生鮮農産物は認証を受けた
農場から仕入れる方策を採用した。世界のGAP
認証モデルとして高い評価を受けている。
安全と持続的農業のための地球的規模での提携
(The Global Partnership for Safe and Sustainable Agriculture)
必要書類
EurepGAPの包括的農業保証
EurepGAPの包括的農業保証(EurepGAP
Integrated Farm Assurance)
食品の安全性に関する消費者の関心、動物福祉、環境保護ならびに
農業者の健康・安全・福祉を確保するために、以下のことを実行する。
1.1. 商業的に実現可能な農業保証計画の採用を推進し、それに
よって欧州内および世界的に、農業化学資材と農業薬物の使用を最
小限にする。
1.2. 遡及調査(traceability)を含む既存の保証構想と基準にベン
チマーキングを行うための適正農業規範(GAP)の枠組みを開発する。
1.3. 最優良事例を目指した不断の改善ならびに実践と理解のた
めの指導を行う。
1.4. 客観的検証のための単一の公認の枠組みを確立する。
1.5. 消費者と主要な生産者、輸出業者および輸入業者を含めて
公開のコミュニケーションと専門的助言を行う。
基準: 業界の「最高の出来」または当該地域における「過去の実績」
A
安
全
性
水
準
B
C
実地調査成績
1
D
ベンチマーキングの手法
2
3
4
0%
サ
ル
モ
ネ
ラ
陽
性
率
100%
3. 目的
3. OBJECTIVES
3.1.EUREPGAP
EUREPGAP計画の体系は、EUREPGAPの委任事項および
3.1
scheme principles are based on the EUREPGAP Terms
of
Reference and specifically on the following concepts:
以下の考え方に基づいている。
3.1.1 Food Safety: The standard is based on Food Safety criteria,
3.1.1. from
食品の安全性:
この基準は、一般的HACCP原則の適用による食品
derived
the application
of generic HACCP principles.
安全の基本的考え方に基づく。
3.1.2 Environment Protection: The standard consists of
Environmental
Protection
Good Agricultural Practices, which are
3.1.2. 環境保護:
この基準は、農業生産の環境への悪影響を最小限にする
designed to minimise negative impacts of Agricultural Production on the
ために計画された「環境保護GAP」による。
Environment.
3.1.3
Health, Safety and
Welfare: The standard
3.1.3.Occupational
労働衛生、安全性および福祉:
この基準は、農場における労働衛
establishes a global level of occupational health and safety criteria on
生と安全性の基準、それと同時に、社会的に関連した問題に関する認識と責任に
farms, as well as awareness and responsibility regarding socially related
関する国際水準を確立するものである。しかしながら、企業の社会的責任に関す
issues;
however it is not a substitute for in-depth audits on Corporate
Social
Responsibility.
る詳細な監査に代わるものではない。
3.1.4 Animal Welfare (where applicable): The standard
3.1.4. 動物福祉(該当する場合): この基準は、農場における動物福祉
establishes a global level of animal welfare criteria on farms.
の基本的考え方に関する国際水準を確立するものである。
EUREPGAPの管理点と準拠基準
EUREPGAP包括的農業保証における単位は、「産業部門」と「基礎」に分けられ、
「産業部門」は作物、果物と野菜、牛と羊、乳牛、豚および家禽、それらに共通して
適用される「基礎」は全ての農場、全ての作物、ならびに家畜に分かれています。
農業者や農業者組織は、該当する「産業部門」と「基礎」に記載された全ての管
理点と準拠基準に従い、準拠を検証するために監査を受けなければ
なりません。各管理点に対する準拠基準の重要度は、一覧表の準拠基準の右の
欄に示され、必須(Major Must)、準必須(Minor Must)、推奨
(Recommend)に分かれています。必須管理点については、100%準
拠することが義務とされています。
7.1.2. 準必須: 申請する基礎単位を含む全ての単位に適用される全ての準必
須管理点については、それぞれの単位について、90%準拠することが義務である。
計算のために、次の公式がそれぞれの単位に適用される。
基本単位における準
必須管理点の総数
ー
基本単位における非
適合の準必須管理点
の数
×10% =
非適合の準必須
管理点の許容数
養豚の管理点と準拠基準
整理
番号
管理点
(Control Point)
(CPCC IFA Pig module)
準拠基準
(Compliance Criteria)
重要度
(Level)
8.1
家畜の供給元
8.1.1
競り市場に由来する豚がいないこ
家畜競り市場から、または、経 とを保証するために移動記録(法
由して認可されていない豚を所 律に基づく要件として)を検証しな 必須
有していないか?
ければならない。適用除外はない。
5.3.2と相互点検する。
8.1.2
農場主は、全ての導入家畜お
よび人工授精用の精液の供給 管理点の記載どおり。
元、品種と系統についての文書
記録を保持しているか?
8.1.3
全ての農場に対し、繁殖母豚が
ハロセン遺伝子についてホモ接
合性でないことを保証すること
を推奨する。可能な場合、ハロ
セン状態についての記録と宣言
書を、3年間保存しているか?
推奨
「繁殖会社」の血統を導入する場
合には、ハロセン・ホモ接合性で
推奨
ないことを立証する文書が要求さ
れる。
家畜共通の管理点と準拠基準
(CPCC IFA Livestock base module)
整理番号
管理点
準拠基準
5.3
家畜の供給元、特定および遡及可能性(traceability)
5.3.1
記録簿の一部を検査し、最小限、
次の事項が記録されていることを
畜産事業体に属する全ての農
確認する:出荷農場の出発日/
場は、移動記録を保管している
受取日、移動頭数、個体標識(耳
か?
票、標識札、入れ墨)、出荷農場
の住所。適用除外はない。
5.3.2
全ての家畜が、EUREPGAP
(または、ベンチマーキング計
画)によって保証された農場に
おいて誕生/孵化し、育成され
たことを確保するための導入手
順書があるか? EUREPGAP
認可農場が同一敷地内で保証
家畜と非保証家畜の両者を飼
育することは許されない。
重要度
必須
牛と羊および家禽を除き、移動記
録を含む手順書、ならびに、
EUREPGAPが認可した出荷書
類または同じ情報を含む同等の
文書が保管されていなければなら 必須
ない。記録には、供給元の住所お
よび保証内容の詳細が記載され
ていなければならない。適用除外
はない。
家畜共通の管理点と準拠基準
(CPCC IFA Livestock base module)
整理番号
5.3.3
管理点
準拠基準
全ての家畜は、必ずしも一意の
全ての家畜は、家畜の種類に基
番号である必要はないが、個体
づいて、個体別または群別に特
別に特定されているか(家禽は
定できなければならない。
群の識別番号 IDで良い)?
重要度
必須
誕生/孵化した農場まで遡る家 誕生/孵化した農場に辿り着く移
通常は、現場作業において確認が容易な「畜舎記号、ペン番号、個体
畜の遡及可能性を実証するた 動歴が記録されていること。豚と
5.3.4
推奨
番号」を組み合わせた特定方法が採用されているが、ここに全国総
家禽は群/畜舎のIDで良い。
めの手順が実施されている
背番号が導入されると現場での確認作業が一層困難になるだろう。
か?
5.3.5
全ての家畜が一意に特定され
(家禽は群のIDで良い)、誕生
/孵化した農場まで遡る家畜の
遡及可能性を実証するための
手順が実施されているか?
誕生/孵化した農場まで遡る移
動歴と合わせて家畜個体の一意
的特定が、集中化したデーター
ベースに登録されていること。家
禽は群/畜舎のIDで良い。
推奨
養豚の管理点と準拠基準
(CPCC IFA Pig module)
8.3
子豚
8.3.1
生後7日以内に無麻酔で、あるいは、それ以降は麻酔を施して獣医師に
よって去勢しているか?
8.3.4
新生子豚の抜歯や歯の研削は、法律および農場所属の獣医師の指示に従
う場合にのみ許容される。この行為についての要件を少なくとも年1回は再
検討しており、必要と考えられる場合にのみ、訓練を受けた適格な飼育係
が、通常は生後48時間以内、全ての場合において生後7日以内の子豚に
ついて行っているか?
8.3.6
断尾が日常的に行われていないか? 農場所属の獣医師が法律に従って
断尾が適切であると判断した場合、訓練を受けた適格な飼育係が、通常は
生後48時間以内、全ての場合において生後7日以内の子豚について行って
いるか?
8.3.7
耳刻は、農場所属獣医師の判断によってのみ許可されているか?
8.3.8
獣医学的または特別の動物福祉上の理由がない限りは28日齢以前、およ
び如何なる場合においても21日日齢以前に子豚を離乳させていないか?
(必須項目の管理点)
養豚の管理点と準拠基準
8.8
豚の衛生
8.8.1
抗生物質
(CPCC IFA Pig module)
(必須項目の管理点)
治療用の抗生物質を成長促進に限った目的で日常的に使用していない
か? 2006年1月1日からは、一切の抗生物質が成長促進に限った目的
8.8.1.1
で日常的に使用できないことになる。成長ホルモン剤は、如何なる状況に
おいても使用してはならない。
8.8.1.2 非治療用の成長促進抗生物質を使用していないか?
8.8.4
人畜共通感染症の監視
農場主は、サルモネラを予防/制御する必要性の注意喚起を行い、とり
わけ、サルモネラの発生を最小限にする見地から獣医療計画および洗浄
8.8.4.1
方策を作成しているか?
8.8.5
折れた針
当該の豚を永続的に特定し、事故日、豚の特定ならびに投与した薬品の
8.8.5.1 性状を医療日誌に記録しているか? その豚は明解に特定できるか?
家畜共通の管理点と準拠基準
5.6
家畜衛生
(必須項目の管理点)
畜産事業体に属する全ての農場は、指定獣医師と診療契約し
5.6.1 ていなければならない。獣医師の往診は、少なくとも毎年、あるいは、
本書において特定単位の事業体に要求されている場合にはもっと頻繁に、
要請しなければならない。
指定獣医師の助けを借りて、文書化された獣医療計画を作成・実施
し、少なくとも毎年、再検討し、更新しているか?
5.6.2
この文書には次のことが規定される:
• 疾病予防戦略(耕種的防除を含む)。 • 常在または発生の恐れが
ある主な病気。 • 日常的に遭遇する状態に施す処置。 • 推奨
される予防接種実施要項。 •推奨される寄生虫対策。 • あらゆる
投薬(飼料/飲水添加)に関する要件。
再検討には、次の項目を含まなければならない:
• 群成績。 • 飼養環境。 • 生物学的安全性。
• 作業員の適格性/訓練が必要か?
養豚場におけるサルモネラの予防と制御のための作業基準
Code of Practice for the Prevention and Control of Salmonella on Pig Farms
英国農漁食糧省スコットランド地方農事部
背景
セクションA. サルモネラとは?
なぜ、サルモネラの制御が重要なのか?
セクションB. 養豚場のサルモネラ清浄化
セクションC. 養豚場におけるサルモネラ伝播の制御
セクションD. 豚舎の消毒 家畜の入替え: 新たに入れる豚がサルモネラを持
ち込まないことを前提として、感染環を断ち切るため
に、全体の入替えが望ましい。これが不可能な場合
でも、オールイン・オールアウトの単位としては、独立
した空間である畜舎や部屋毎に実施すること。
附属資料1: 来訪者記録
附属資料2: サルモネラ制御のまとめ
管理点: 農場、家畜、従業員、鼠と害虫の制御、来訪者、飼料、敷料、飲水、
廃棄物、器材
附属資料3: 養豚場における洗浄と消毒の計画細目のチェック・リスト
点検項目: 準備、家畜の入替え、清掃と洗浄、消毒の実施、家畜の再導入の前に
附属資料4: その他の有益な情報源
デンマークにおけるサルモネラ制御計画
デンマークでは、ヒトのサルモネラ症発生率は1980年代後半に急
増したが、ブロイラーにおいてサルモネラが広がったためであった。
この増加のため、目標を定めた国家制御計画が開始された。その
後、豚と採卵鶏においてもサルモネラが広がり、ヒトの発生率も増加
したため、同様の目標を定めた国家制御計画が策定され、実行され
た。
豚
群
の
割
合
(
%
)
中等度汚染豚群
高度汚染豚群
この計画が始まった1993年から1998年の間に、豚群の感染割合が50%減少した
(小規模群では14.7%から7.2%へ、大規模群では22.2%から10.4%へ)
豚と豚肉の生産に関するサルモネラ監視方法 (2001年 )
対象
検体
検体数と採材頻度
種豚群と
繁殖群
血液
1月に10回
育成豚群
指示に基づいて集
めた5個の糞便を1
糞便
プールとした20プー
ル(糞便100個)
年間200頭
以上出荷さ
れる豚群の
と体
肉汁
解体後の 表面拭取
りスワブ
と体
豚群の大きさに基
づく(年間60~100
サンプル)。継続的
かつ無作為に採材
是正措置
細菌学的確認試験を実施し、予め定められた
水準を超えた場合、家畜の移動制限
サルモネラ低減計画の実施
細菌学的確証試験(5個の糞便サンプルからな
る20プール)。群は、血清学的試験に基づき3
レベルのどれか1つを適用。
レベル1: 特別の措置を課さない。
レベル2: 豚群にサルモネラ低減対策を実施。
レベル3: レベル2と同じ対策に加えて、特別
の予防衛生的措置を講じてと殺・解体処理す
ることを義務付け、処理後の細菌学的試験と
全ての肉製品の加熱処理の可能性を含む
5と体分のスワブ
3ヶ月の間に予め定められた陽性例を超えた
を1サンプルとする。
食肉センターは、是正対策を実施する義務を
食肉センター当り
課せられる
1日1サンプル
デンマークにおける認定基準に基づく
と殺豚群のサルモネラ汚染レベル別分布
(2000年6月1日から8月30日の間の肥育豚群=11,166群)
レベル
0
1
2
3
血清学的指数(%)
豚群の割合(%)
豚群数
0
60.6
6070
1~<40
34.5
3848
40~<70
3.3
380
≧70
1.6
173
レベル0: 無視できる程度の汚染、 血清学的試験が3ヶ月以上陰性(豚群の5.6%からサ
ルモネラが分離される可能性)
レベル1: 軽度汚染(豚群の5.6~50%からサルモネラが分離される可能性)
レベル2: 中等度汚染(豚群の50~74%からサルモネラが分離される可能性)
レベル3: 許容できない高度汚染(豚群の74%以上からサルモネラが分離される可能性)
血清学的指数: 直近3ヶ月間の加重平均汚染率と個々の判定基準値OD20%に基づく。
1月:23, 35, 0, 1, 70, 45, 100, 20, 30, 6 ⇒陽性数 6≒60%
2月:25, 60, 89, 56, 10, 7, 5, 64, 85, 90 ⇒陽性数 7≒70%
3月:76, 45, 23, 5, 9, 90, 79, 45, 31, 89 ⇒陽性数 8≒80%
加重平均=0.2×60+0.2×70+0.6×80; 指数=74。