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日本の安全保障政策と防衛体制:I
安全保障論
(第11回)
担当:神保 謙
授業に入る前に・・・
北朝鮮はテポドン2
ミサイルを発射するのか?
北朝鮮のミサイル発射をめぐる動向
(2006年6月20日11:00現在)

ミサイル発射準備の経緯
5月19日
北朝鮮北東部の咸鏡北道花台郡にあるミサイル実験場で、ミサイル発射準備の
兆候(車両の動きが活発化・無線交信も急増)。米国務省マコーニック報道官、
北朝鮮の発射準備に懸念を表明
5月31日
日米・警戒レベルを高度に。発射準備最終段階という認識。在日米軍はRC135Sの運用を開始。防衛庁は、海上自衛隊のイージス艦「ちょうかい」を派遣。
航空自衛隊の電子測定機YS11Eも日本海側に展開
6月12日
米高官「発射台で準備を進めている『十分な形跡』があると発言
6月16日
米偵察衛星、テポドン2号の組み立て完了を確認。自衛隊は警戒監視体制をさ
らに強化。
6月17日
米偵察衛星、液体燃料タンク10数器を移動・発射台の稼動実験を実施を確認
6月18日
米諜報筋、ミサイルに液体燃料の注入開始・注入完了という見方
Source: 『防衛白書』(平成12年度版)
Possible Vehicles
As of May 24, 2006
Launcher
Approx Figure
Height
: 32.8m
Propellant : 2.2m
(liquid)
Payload : Unknown
Source: 『朝鮮日報』http://japanese.chosun.com/
Source: 『朝鮮日報』http://japanese.chosun.com/
北朝鮮ミサイル発射をめぐる動向

北朝鮮ミサイル発射の理由



六者協議膠着状態の打開⇒米朝二国間交渉
マカオにおける金融制裁による苦境の打開
1998年テポドン1号試射による「外交打開」の教訓



米朝閣僚級協議の実施
1999年、経済制裁の緩和へ
北朝鮮ミサイル発射の抑制要因

ミサイル発射モラトリアム




1999年
ミサイル発射モラトリアム(米朝交渉)
2002年10月 「日朝平壌宣言」
2005年9月 「六者協議共同声明」
制裁措置


二国間措置: 出入国規制措置・金融制裁・貿易制限
多国間措置: 国連安保理(非難決議・経済制裁・+α?)
同様の状態を
導けるかは疑問
ミサイルを発射した場合の影響

Military Implication

ミサイル射程の拡大



ミサイル防衛



米本土到達可能な脅威
沖縄・グアムの米軍基地を射程圏内に
日米(韓)のレーダ・センサによる 補足⇒追尾⇒識別
日米(韓)間におけるセンサ情報の共有・統合化
Diplomatic Implication



米国: 金融制裁の強化
日本: 出入国規制・金融制裁・安保理への上程
中韓: 「積極対応」または「無視」?
軍事的連携強化へ
ミサイル防衛導入加速
米朝・囚人のジレンマ?
(注:数字については全て概念化のための仮定)
北朝鮮
ミサイル実験をしない
米国
交渉による
解決
強硬手段
の加速
危
機
回
避
の
合
理
的
判
断
?
(0, -2)
(-2, -10)
中
間
的
選
択
肢
の
存
在
?
ミサイル実験をする
(-10, +2)
(不明, -8)
北
朝
鮮
の
期
待
と
誤
解
?
最終レポート課題
以下5つのテーマから、1つを任意選択(または自由な政策課題を設定)し、
下記の要領にしたがって最終レポートを作成してください。またレポートの末
尾にどのような参考文献・論文・資料を使用したのかを列記してください。
【課題】
1. 米軍再編と日米同盟: 今後の同盟のあり方
2. イラン核問題の解決のための政策オプション
3. 中国の台頭は東アジアの安全保障にいかなる影響を与えるか
4. 国際テロリズムの脅威と対テロ対策のあり方
5. 日本の防衛政策の課題と今後のあり方
6. (自由な政策課題の設定)⇒「安全保障論」と関連させること
【要領】
締め切り : 2006年7月28日(金) 23:55
言 語 : 日本語または英語
文字数
: 3000字以上 無制限(日本語)
1500word以上 無制限(英語)
使用ソフト : Microsoft Word
注意事項 : 本文冒頭に必ず選択課題、所属、氏名を
明記すること
【提出方法】
Word添付ファイルにてレポート・システム
(https://report.sfc.keio.ac.jp/)に提出してください。ファイル名
(の一部)には提出者氏名をフルネームで記述してください
(例:Ken Jimbo-Security Final.doc)。
第11回授業の課題

戦後日本の防衛政策の経緯を振り返り、その起点と
なった憲法9条の精神と、防衛力整備の論理について
学ぶ

その過程で、日本の防衛政策に「絶対性」(脅威の態様
にかかわらず変化しない概念)と「相対性」(〃に合わせ
て変化する概念)が共存していたという見方を学ぶ

冷戦後・9.11後の防衛政策の特徴を概観する
(時間が足りない場合は、第13回講義で補足します)
学習の手引き

「安全保障論ノススメ」
– 第11回「日本の安全保障政策と防衛体制」
(その1)(その2)

参考文献
– 拙稿「新しい日本の安全保障:『専守防衛』・『基盤的防衛力』の
転換の必要性」『新しい日本の安全保障を考える』(自由国民社、
2004年)
– 佐道明弘『戦後日本の防衛と政治』(吉川弘文館、2003年)
– 佐道明弘『戦後政治と自衛隊』(吉川弘文館、2006年)
– 大嶽秀夫『日本の防衛と国内政治』(三一書房、1983年)
– 大嶽秀夫『再軍備とナショナリズム』(講談社現代新書、2005年)
日本の地政学的(Geo-Political)条件

安全保障における地政学
– 「国家の視点から空間をみる」(独・地政学)
• 国家は移動できず、周辺環境を与件とする

日本の地政学的条件
– ユーラシア大陸東端に位置する島国
• 大陸との距離
• 荒海とモンスーン地帯
• 太平洋
– 欧米から遠く、中国・ロシアに近い
日本国憲法と第9条の精神
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際
平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2) 前項の目的を達するため、陸海空軍その他
の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、こ
れを認めない。
備考:なぜドイツには「9条」が存在しないのか?
(地政学的な考察)

ドイツ基本法
– 東西分断されていたため、憲法ではない
– 1949年当事制定(既に冷戦が顕在化)

なぜ「9条」が存在しない?
– 冷戦を前提とした防衛概念・立法体系
– 東ドイツを通じてロシアと地続きであった

むしろ地政学的条件はイタリアに類似
– 緩衝地帯(buffer zone)の存在
– 戦後政党構造(キリスト教民主党vsイタリア共産党)
日米安全保障条約と自衛隊の創設
1950年 朝鮮戦争の勃発
警察予備隊の創設
1951年 サンフランシスコ平和条約
日米安全保障条約
1952年 海上警備隊の創設
保安隊(警察予備隊+海上警備隊)
1954年 自衛隊の発足
国防の基本方針(1957年5月)
(1) 国際連合の活動を支持し、国際間の協調をはかり、世
界平和の実現を期する
(2) 民生を安定し、愛国心を高揚し、国家の安全を保証す
るに必要な基盤を確立する
(3) 国力国情に応じ自衛のために必要な限度において、効
率的な防衛力を漸進的に整備する
(4) 外部からの侵略に対しては、将来国際連合が有効にこ
れを阻止する機能を果たし得るに至るまでは、米国と
の安全保障体制を基調として、これに対処する
憲法第9条と自衛権 I
憲法第9条と自衛権
「我が国が独立国である以上、この規定は主権国家とし
ての固有の自衛権を否定するものではない」(政府統一
解釈)
憲法第9条と戦力
「憲法第9条第2項は『戦力』の保持を禁止しているが、こ
のことは、自衛のための必要最小限の実力を保持するこ
とまで禁止する主旨のものではなく、これを超える実力を
保持することを禁止する主旨のものである」(政府答弁
書)
憲法第9条と自衛権 II
憲法9条と交戦権
「憲法第9条第2項は、『国の交戦権は、これを認めない』と規
定しているが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利とい
う意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総
称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の
占領などの権能を含むものである。このような意味の交戦権
が否定されていると政府は解している。
他方、我が国政府は、先述のとおり、自衛権の行使に当
たっては、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行
使することは当然のことと認められており、その行使として相
手国兵力の殺傷及び破壊等を行うことは、交戦権の行使とは
別の概念のものである、と考えている。したがって、交戦権で
否定されるのは、例えば、相手国の領土の占領、そこにおけ
る占領行政など、自衛のための必要最小限度を越えるものと
されている」(1956年林内閣法制局長答弁)
防衛政策の自発的制約 I

専守防衛
「防衛上の必要からも相手の基地を攻撃することなく、
もっぱらわが国土及びその周辺において防衛を行う」
(1972年10月の政府答弁)
「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行
使する」(1981年3月)

個別的自衛権行使の3要件
– わが国に対する急迫不正な侵害があること
– これを排除するために他の適当な手段がないこと
– 必要最小限度の実力行使にとどまること
防衛政策の自発的制約 II

集団的自衛権行使の否定
「国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国
と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国
が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもっ
て阻止する権利を有しているものとされている。わが
国が、国際法上、このような集団的自衛権を有してい
ることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法
第9条の下において許される自衛権の行使は、わが
国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべ
きものと解しており、集団的自衛権を行使することは、
その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと
考えている」(1971年5月の政府答弁)
防衛政策の自発的制約 III

非核三原則
– 「持たず」・「つくらず」・「持ち込ませず」

武器輸出三原則
– 佐藤内閣答弁(1967年4月)
• 以下の三つの場合に武器輸出を認めない
– 共産諸国向けの場合
– 国連決議等により武器の輸出が禁止されている国向けの場合
– 国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向けの場合
– 三木内閣における政府統一見解(1976年2月)
– 三原則対象地域については「武器」の輸出を認めない
– 三原則対象地域以外の地域については、憲法および外国為替および外
国貿易管理法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとする
– 武器製造関連設備の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとす
る
自衛力制限の「絶対性」と「相対性」の共存 I

絶対性 (⇒脅威の態様にかかわらず変動しない)
– 自衛権発動の要件
• 「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使す
る」(大森防衛庁長官答弁)
– 自衛権の地理的範囲
• 「もっぱらわが国土およびその周辺」(1972年田中首相答弁
• 「武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、
領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための
必要最小限度を超えるものであり、憲法上許されない」
– 自衛隊の装備における限界
• 「他国に侵略的な脅威を与えるようなもの、例えば、B-52の
ような長距離爆撃機、ICBM(大陸間弾道弾)等を保有する
ことはできない
– 概念としての「基盤的防衛力」構想(1970s~)
自衛力制限の「絶対性」と「相対性」の共存 II

相対性 (⇒脅威の態様によって変化する)
– 自衛権発動の要件
• 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
– 自衛権の地理的範囲
• わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最
小限度の実力を行使できる地理的範囲は、必ずしもわが国
の領土、領海、領空に限られないが、それが具体的にどこま
で及ぶかは、個々の状況に応じて異なるので、一概には言
えない
• 「海外における武力行動で、自衛権発動の三要件に該当す
るものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような
行動をとることが許されないわけではない」(1969年政府答
弁書)
自衛力制限の「絶対性」と「相対性」の共存 II

相対性の発展形
– 敵基地攻撃と自衛権
• 「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段
としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、
座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだと
いうふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう
場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最
小限度の措置をとること、例えば、誘導弾等による攻撃を防
御するのに、他の手段がないと認められる限り、誘導弾等の
基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能
であるというべきものと思います」(1956年・鳩山首相答弁、船
田防衛庁長官代読)
– 最近の答弁
• 「敵がミサイルの燃料を注入している段階で、敵を攻撃するこ
とは可能」(福田官房長官、石破防衛庁長官)
• 「我が国を目標として飛来してくる蓋然性が高い場合には、自
衛権の対象となり得る」(内閣法制局長官)
安全保障の「空間」と「時間」の
変化への対処 (1950~2000)

「空間」
–
–
–
–

国土の防衛(1950’s~1960’s)
北東アジア・西北太平洋(1970’s~1980’s)
西太平洋 ・アジア・太平洋(1990’s~2000)
全世界(2000’s~)
「時間」
– 「損害の受忍」⇒反撃
・・・ 抑止を前提
– 「損害の受忍を認めない」 ・・・ 抑止が効かない(?)
冷戦期の日米安保関係
(静的な防衛協力)

想定された脅威(第5条事態)
– 冷戦の第二戦線としてのアジア
– ソ連の限定的な侵略

日米防衛協力における日本の役割
– ソ連の太平洋艦隊の太平洋進出阻止
– ソ連のレーダー・交信・信号の傍受・解析
⇒「専守防衛」と「日米防衛協力」が合致!
ソ連太平洋艦隊(ウラジオストク)
宗谷海峡ルート
津軽海峡ルート
対馬海峡ルート
三海峡防衛の概念
冷戦後の日米安保関係 I
(動的な防衛協力)

想定される脅威(第6条事態・周辺事態)
– 朝鮮半島有事
– 台湾海峡有事
– その他の危険・不確実性への対処

日米防衛協力における日本の役割
– 米軍の活動に対する「後方地域支援」
(補給・輸送・整備・衛生・警備・通信・その他)
⇒日本領域外の活動が焦点
朝鮮半島有事
台湾海峡有事
周辺事態と後方地域支援
国際平和業務への関与
「国際平和協力法」成立(1992年)
1.国連平和維持活動
2.人道的な国際救援活動
3.国際的な選挙監視活動
「PKO参加5原則」
1.当事者間の停戦合意
2.紛争当事者がPKO及び日本の参加に合意
3.中立的立場の遵守
4.上記条件が満たされない状況が生じた場合の撤収
5.武器の使用は、いわば自己保存のための自然的権利
というべきもの等に限定
9.11テロ以降のグローバルな関与

「対テロ特別措置法」(2001年10月)
– 協力支援活動 ⇒ インド洋における給油活動
– 捜索救助活動
– 被災民救護活動

「イラク支援特別措置法」(2003年7月)
– 人道復興支援活動 ⇒ サマワにおける人道支援
– 安全確保支援活動
現在の防衛関連法制

日本有事
– 「自衛隊法」
•
•
•
•
防衛出動(第76条)
治安出動(第78、79条、81条)
警護出動(第81条の2)
海上警備行動(第82条)
– 「武力攻撃事態等対処法」(2003年)

周辺事態
– 「周辺事態安全確保法」(1999年)

グローバルな協力
– 「国際平和協力法」(1993年)
– 「テロ対策特別措置法」(2001年)
– 「イラク人道支援特別措置法」(2003年)
National Level
Security 日本有事
Regional Level
Security 周辺事態
イラク支援特措法
テロ特別措置法
PKO協力法
Global Level Security
グローバルな協力
日本の防衛関連法制と活動「空間」
「防衛計画の大綱」と三空間の概念
グローバル
リージョナル
バイラテラル
ナショナル
国際テロリズム
ゲリラ・特殊部隊
脅
威
認
識
北朝鮮
中国
島嶼部侵略
極東ロシア
弾道ミサイル攻撃
WMD・ミサイル拡散
中東から東アジア
に至る地域
日米間の緊密な協力
政
策
日米防衛協力
統合運用強化
ODAの戦略的活用
国連改革
情報機能強化
ARF(信頼醸成・予防外交)
国際平和協力活動
国際平和協力法
制
度
日米防衛協力の
ガイドライン
対テロ特措法
イラク支援特措法
周辺事態法
日米安保条約
自衛隊法
有事関連法制
国民保護法制