所得税の年末調整 -源泉徴収の意味-

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所得税の年末調整
-源泉徴収の意味-
平成16年11月24日(水)
A106教室
所得税とは
給料、商売の利益、不動産の売
却益など、個人の所得に対して
国により課税される直接税です。
アルバイト、TA、RA報酬にも か
かります。
源泉徴収義務
所得税法183条 「給与等の支払をする者は、
その支払の際、その給与等について所得税を
徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日
までに、これを国に納付しなければならない。」
扶養控除等申告書の提出
・主たる給与の支払者が本学のみの場合
→提出要
税額表甲により徴収→87,000円未満は0円
・主たる給与の支払者が本学以外にある場合
→提出不要
税額表乙により徴収→給与額に関係なく5%
課税対象期間
暦年(1月~12月)
収入を得た月で、働いた月ではない。
10月~12月までTAを行い、請求書を翌年1月
に提出すると1月に給与が支給されることになり、
今回の課税対象額にならない。
年末調整
給与を支払う時に源泉徴収を行っているが、
この源泉徴収額の1年間の合計額は、給与
の支払いを受ける人の年間の給与総額につ
いて納めなければいけない税額(年税額)と
一致しない。
この不一致を精算するため、年末に税額を
正しく計算し、過不足額を求める
ことを年末調整という。
年末調整対象者
・年末調整を行う者
扶養控除等申告書を提出した人
(主たる給与の支払者が本学)
提出していない人は、確定申告へ
年末調整の結果
給与額合計(源泉徴収前)が、103万円以下
であれば、所得税は0円。
支給時に徴収していた税額は還付(12月末)
103万円を超えると、課税され、支給時に徴収
していなければ、不足となり、1月の給与から
差し引く
注意点<重要>
・所得税は、0円となっても、103万円を超えると
親の扶養から外れる。→国民健康保険に加入等
自分で管理(事務局に問い合わせる
等)
・所得税は0円でも、翌年住民税がかかる場合
がある。
住民税のかかる所得額は、市町村によって異
なるので、税務課に問い合わせる。
終わりに
本学でアルバイト、TA、RAを行ったすべての人
に1月の終わりに「平成16年分源泉徴収票」を
交付しますので、秘書室にとりにいってください。
何かわからないことがあれば、気軽に事務局
に聞きにきてください。