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24. 地方分権と政府間の役割分担
24.1 公共財と地方公共財
24.2 中央集権と地方分権
24.3 地方公共財と「足による投票」
24.4 一般定額補助金と特定定率補助金
24.5 日本の地方財政
24.1 公共財と地方公共財
3 章では競合性と排除可能性という2つの性質に着目して公共財を特徴づけた。
これら2つの概念を用いた特徴づけをする際には、地域的・空間的な観点に関する配慮は
基本的になされていない。
北海道に存在するある一般道路が純粋公共財であると主張するとき、ある個人が東京に居
住する場合でも北海道に居住する場合でも、その一般道路から同水準の便益が得られるこ
とを前提にしていることになる。
国防・外交などの公共サービスを考える限り、その公共サービスからある個人が得る便益
はその個人の居住地に依存する部分は少ないであろう。
しかしながら、一般道路・図書館・公園などの公共財の場合は、ある個人がその公共財が
存在する地域から遠くに居住する場合よりも近くに居住する場合のほうが、その公共財か
らより多くの便益を得られるという性質を持っている。
「(広義の)地方公共財」とは、このような財の生み出す便益の及ぶ空間的な範囲の限定
性に着目して考えられた概念である。
すなわち、ある財が「(広義の)地方公共財(local public goods)
」であるとは、次の 2 つ
の条件を満たす財である。
①
その財の競合性と排除可能性の少なくともどちらかが小さい。
②
ある個人がその財(の存在)から受ける便益が、その個人の居住地(生活圏)とそ
の財が供給される(存在する)場所との物理的(あるいは時間的)な距離が近い場
合の方が大きい。すなわち、その財の便益の及ぶ範囲は空間的に限定されている。
「(狭義の)地方公共財」とは、ある個人がその地方公共財の供給される(存在する)地方
のどこに居住しても、その個人が得られる便益の水準が同一であるが、他の地域に居住す
るとその便益の水準が低下する財である。
そして、
「国際公共財(international public goods)
」とは、ある個人がその公共財が供給
される(存在する)国に居住していてもそれ以外の国に居住していても、その個人がその
公共財から得られる便益が同一である公共財である。
なお、地方公共財と国際公共財と区別するために、公共財を「国家公共財(national public
goods)
」と呼ぶこともある。
(問題 24-1)上に挙げた例以外の地方公共財、国家公共財、国際公共財の例を挙げなさい。
地方公共財= 初等教育、消防、警察、(生活)道路、(中小)河川管理
(国家)公共財= 裁判、気象衛星
国際公共財= 地球環境(熱帯雨林) 、ODA(政府開発援助)、WTO(国際貿易機関)
24.2 中央集権と地方分権
地方政府が中央政府から財政的に自立している程度、すなわち「自立度」が高いとき、
その制度は地方分権的であり、その自立度が低いときは中央集権的であると呼ぶ。
そして、財政制度に関する地方分権の程度は、歳出と歳入の両面から特徴づけることが
できる。
第 1 に、

地方政府の「歳出」
が高ければ、歳出面からみた地方分権度が高い。
政府全体の歳出
あるいは、

地方政府の「使途制限のない歳出」
が高ければ、歳出面からみた地方分権度が高い。
政府全体の歳出
第 2 に、

地方政府の「歳入」
が高ければ、歳入面からみた地方分権度が高い。
政府全体の歳入
国家財政における地方分権度の問題はイメージするのが難しいかもしれない。
基本的に同じ構造を持った身近な問題である家計における子供の親からの財政的(経済
的)な自立度の問題に置き換えて考えてみよう。
すなわち、中央政府を親に、地方政府を子供に置き換えることで、国家財政の問題を家計
の問題に置き換えるわけである。
具体的には、

親は毎月 40 万円の収入を得ていて、その全額を毎月支出しているとする。

子供は自宅から通学している大学生であり、

毎月 8 万円の授業料は全て親が支払っているとする。
そして、以下の 6 つのケースを比較してみよう。
①、②、③のケースにおいて子供はアルバイトをすることが禁止されている。
④、⑤、⑥のケースにおいて子供はアルバイトをすることが許されており、アルバイト収
入と親からの毎月のお小遣いに使途制限はないとする。
①
親は使途制限のないお小遣いを毎月 12 万円渡しており、子供は本を毎月 2 万円購入
している。
②
親は使途制限のないお小遣いを毎月 8 万円渡し、それとは別に 4 万円までは本代の
全額を親が負担するというルールのもとで、子供は本を毎月 4 万円購入している。
③
親は使途制限のないお小遣いを毎月 9 万円渡し、それとは別に本代の半額を親が負
担するというルールのもとで、子供は本を毎月 6 万円購入している。
④
親からのお小遣いは「毎月 4 万円」というルールのもとで、子供には毎月 8 万円の
アルバイト収入がある。
⑤
親からの毎月のお小遣いは「12 万円からアルバイト収入を引いた金額」というルー
ルのもとで、子供のアルバイト収入は無い。
⑥
親からの毎月のお小遣いは「10 万円からアルバイト収入の半分を引いた金額」とい
うルールのもとで、子供には毎月 4 万円のアルバイト収入がある。
(問題 24-2)まず、上記の①、②、③のケースにおいて、家計(親と子供)の支出額に
占める子供の使途制限のない支出額の割合を比較することで、それらを子供の
「自立度」が高い順に並べなさい。また、家計の支出額に占める子供の支出額
の割合を比較しなさい。次に、④、⑤、⑥のケースにおける家計の収入額に占
める子供が自ら得ている収入額の割合を比較することで、それらを子供の「自
立度」高い順に並べなさい。
(問題 24-2)①、②、③のケースにおいて、家計(親と子供)の支出額に占める子供の
使途制限のない支出額の割合を比較することで、それらを子供の「自立度」が
高い順に並べなさい。また、家計の支出額に占める子供の支出額の割合を比較
しなさい。
①
親は使途制限のないお小遣いを毎月 12 万円渡しており、子供は本を毎月 2 万円購入
している。
②
親は使途制限のないお小遣いを毎月 8 万円渡し、それとは別に 4 万円までは本代の
全額を親が負担するというルールのもとで、子供は本を毎月 4 万円購入している。
③
親は使途制限のないお小遣いを毎月 9 万円渡し、それとは別に本代の半額を親が負
担するというルールのもとで、子供は本を毎月 6 万円購入している。
親の支出額
①
②
③
40
40
40
子供の使途制限のない支出額
12
8
9
子供の支出額
12
12
12
子供の「使途制限のない支出」
家計の支出
①=12/40
②=8/40
③=9/40
子供の「支出」
家計の支出
①=12/40
②=12/40
③=12/40
(問題 24-2)④、⑤、⑥のケースにおける家計の収入額に占める子供が自ら得ている収
入額の割合を比較することで、それらを子供の「自立度」高い順に並べなさい。
④
親からのお小遣いは「毎月 4 万円」というルールのもとで、子供には毎月 8 万円の
アルバイト収入がある。
⑤
親からの毎月のお小遣いは「12 万円からアルバイト収入を引いた金額」というルー
ルのもとで、子供のアルバイト収入は無い。
⑥
親からの毎月のお小遣いは「10 万円からアルバイト収入の半分を引いた金額」とい
うルールのもとで、子供には毎月 4 万円のアルバイト収入がある。
親の収入額
④
⑤
⑥
子供のアルバイト収入額
40
40
40
子供の「収入」
家計の収入
家計の収入額
8
0
4
①=8/48
②=0/40
48
40
44
③=4/44
24.3 地方公共財と「足による投票」
国防・外交などの国家公共財を地方政府が供給することは困難であるが、地方公共財は地
方政府が分権的に供給することは可能である。
(問題 24-3)国家公共財を地方政府が供給することの困難性について説明しなさい。
フリーライダー問題
ティボー(あるいはティブー、Tiebout)は、移住コストが小さく、多くの分権的な地方
政府が存在しており、地方公共財にはスピルオーバー(効果)が存在しない場合に、「足
による投票(voting with the feet)
」により地方公共財が効率的に供給される可能性につ
いて議論している。
なお、ある地方公共財のスピルオーバー(効果)とは、その地方公共財の供給される(存
在する)地方以外の地域に居住するときにその地方公共財から得られる便益のことである。
そのティボーの議論は次のようなものである。
まず、居住地選択が自由であるもとでは、地方政府は地方公共財(あるいはサービス)の
中身と水準そしてそれを賄うための地方税目と税率を設定することで、住民という顧客に
居住地として選択してもらう立場にある。言い換えれば、住民は移住を通じて地方政府の
政策に対する選好を顕示(表明)することができることになり、これが「足による投票」
である。
そして、全国に多くの地方政府が存在しているとすれば、それらの地方政府はその地域に
居住してもらうために、より魅力的な地方公共財の中身と水準、地方税の税目と税率を設
定するように競争することになる。
すなわち、
「足による投票」により促される地方政府間の競争の結果として、地方公共財
の供給水準の効率性が高められるのである。
(問題 24-4)空港と自然林に対するニーズが(大きく)異なる 2 つのタイプの個人が存在
するとしよう。そして、空港に対するニーズが大きく自然林に対するニーズが小
さい個人をタイプ A の個人、空港に対するニーズが小さく自然林に対するニーズ
が大きい個人をタイプ N の個人と呼ぶことにする。さらに、地方政府の政策の選
択肢は空港を整備するか自然林を残すかのどちらかであるとしよう。そのとき、
どのような政策メニューを提示する地方政府が、「足による投票」の結果として競
争に勝ち残るかを検討しなさい。また、空港を中央政府が集権的に整備する場合
と、地方政府が分権的に整備する場合について、効率性の観点から比較検討しな
さい。
居住地選択が自由
⇒
「地方政府=企業 & 住民=顧客」
居住地選択が自由 & 全国に多くの地方政府が存在
⇒
「地方公共財の中身と水準、地方税の税目と税率」を設定する競争
⇒
「足による投票」
⇒
地方政府間の競争
(空港を整備しないことを滑走路の長さゼロの空港を整備すると考えること
にする。そのとき、どのような長さの滑走路を整備する地域が生き残るだろう
かを考えてみよう)
⇒
地方公共財の効率的な供給
(問題 24-5)住民が地方政府に対して選好を顕示する方法としては、「選挙におけ
る投票」
、
「声による投票」、
「足による投票」などがある。これら 3 種類の
投票の地方政府の政策決定に与える影響の相違について説明しなさい。
Vote=(選挙における)投票
個人的な意思表明
Voice=声(による圧力)、批判、抗議
Exit=退出、移住
個別的な意思表明
集団的な意思表明(業界団体、労働組合)
(問題 24-6)地方政府が地域内での所得再分配を実施することの困難性について説明し
なさい。
ある地域が他地域より大きな所得再分配政策
低所得者= その地域に移住
高所得者= 他地域に移住
その地域は低所得者のみが居住
(問題 24-7)地方政府が高速道路を自立的(分権的)に整備することの問題点について、
スピルオーバー効果に着目して検討しなさい。
他地域に及ぼす効果(スピルオーバー効果)の便益を考慮しない。
高速道路= 過小供給
24.4 一般定額補助金と特定定率補助金
中央政府による地方政府への補助金の効果について、一般定額補助金(unconditional
lump-sum grants)
と特定定率補助金(conditional matching grants)との比較をしよう。
一括補助金とはその補助金の使途の制限は無く、地方政府が自由にその使途を決定できる
のに対して、定率補助金の場合はその使途は指定されており自由に決定することはできな
い。
なお、我が国の地方財政制度における地方交付税は一般定額補助金(一般財源)であり、
国庫補助金は特定定率補助金(特定財源)である(24.5 節参照)
。
地方公共財 G に対する特定定率補助金の効率性の観点からの問題点について、一般定額
補助金と比較することで検討する。
なお、簡単化のため地域の住民は 1 人であり、地方税は一括税 T であるとする。
地方公共財 G に対する特定定率補助金の効率性の観点からの問題点について、
一般定額補助金と比較することで検討する。
簡単化のため地域の住民は 1 人であり、地方税は一括税 T であるとする。
<一般定額補助金も特定定率補助金も存在しないケース>
ある地域の私的財の生産量を y 、消費量を x とおき、私的財の価格を1に標準
化すればその地域の「住民の予算制約式」は
x  y T
(24-1)
である。
また、補助金が給付される前の「地方政府の予算制約式」は
PG  T
(24-2)
である。なお、 P は公共財の価格である( P 単位の私的財を 1 単位の公共財に
変換できる)
。
したがって、(24-1)と(24-2)より、
PG  x  y
であり、これを「地域の予算制約式」と呼ぶことにする。
(24-3)
<一般定額補助金だけが存在するケース>
一般定額補助金 L のもとでの「地方政府の予算制約式」は
PG  T  L
(24-4)
だから、(24-1)と(24-4)より
PG  x  y  L
(24-5)
であり、これを「一般定額補助金のもとでの地域の予算制約式」と呼ぶことにする。
x  y T
(24-1)
<特定定率補助金だけが存在するケース>
補助率 m の特定定率補助金のもとでの地方政府の予算制約式は
(1  m)PG  T
(24-6)
だから、(24-1)と(24-6)より
(1  m)PG  x  y
(24-7)
であり、これを「特定定率補助金のもとでの地域の予算制約式」と呼ぶことにする。
ひもつき補助金
x  y T
(24-1)
PG  x  y
(24-3)
:一般定額補助金も特定定率補助金も存在しないケース
PG  x  y  L
(24-5)
:一般定額補助金が存在するケース
(1  m)PG  x  y
(24-7)
:特定定率補助金が存在するケース
(問題 24-8)地方公共財に対する特定定率補助金の効率性の観点からの問題点について、 G x 平
面に「特定定率補助金のもとでの地域の予算制約式」と「定額補助金のもとでの地域の
予算制約式」を描きながら説明しなさい。
x
PG  x  y  L
yL
L 一般定額補助金の下での補助金額
y
x**
PG  x  y
厚生損失
x*
mPG* 特定定率補助金の下での補助金額
(1 m)PG  x  y
P
G
**
G*
(1  m) P
G
*
*
*
特定定率補助金の下での補助金額= PG  (1  m)PG  mPG
23.5 日本の地方財政
地方財政の実態を地方税、国庫支出金、地方交付税の 3 つに着目して説明する。
[1] 地方税
地方税は徴税主体別に都道府県税と市町村税に分類できる。
使途が自由である普通税と制限されている目的税に分類できる。
地方税の概要は次の表のとおりである。
地方税の概要
都道府県税
普通税
(1)都道府県民税
・個人均等割
・所得割
・法人均等割
・法人税割
・利子配当割等
(2)事業税
・個人分
・法人分
(3)地方消費税
(4)不動産取得税
(5)道府県たばこ税
(6)ゴルフ場利用税
(7)自動車税
(8)軽油取引税
(9)自動車税
(10)その他
目的税
(1)狩猟税
(2)法定外目的税
旧法による税
合計
(平成 21 年度、10 億円、収入額)
市町村税
14,552
18,944
5,766 (1)市町村税
9,124
78
・個人均等割
182
4,768
・所得割
7,167
143
・法人均等割
402
544
・法人税割
1,373
233 (2)固定資産税
8,874
2,905
・土地
3,467
204
・家屋
3,664
2,701
・償却資産
1,647
2,413
・交付金
96
404 (3)軽自動車税
174
250 (4)市町村たばこ税
767
58 (5)その他
5
231
815
1,654
55
9
1,584
2 (1)入湯税
23
7 (2)事業所税
327
(3)都市計画税
1,233
(4)法定外目的税
1
92
0
14,655
20,528
[2] 国庫支出金
国庫支出金=国庫負担金+国庫補助金+国庫委託金
(1)国庫負担金=経常的国庫負担金+建設事業費国庫負担金+災害復旧事業費等国庫負担金
・経常的国庫負担金=義務教育の経常的経費負担金+生活保護費負担金+etc
・建設事業費国庫負担金=義務教育の投資的経費負担金+道路・河川・海岸等への補助金
(2)国庫補助金=交通安全対策特別交付金+電源立地促進対策交付金
+特定防衛施設周辺整備調整交付金+地方道路整備臨時交付金+etc
(3)国庫委託金=国政選挙経費+国勢調査経費+外国人登録経費+etc
[3] 地方交付税
地方交付税は地方政府(地方自治体)間の「財政力格差」を縮小させるための地方財政調
整の中心的な役割を担っている。
地方交付税の配分額の決定方法とその財源の決定方法について説明しよう。
地方公共団体の地方交付税額は「普通交付税額」と「特別交付税額」の和である。
<普通地方交付税の配分額の決定方式>
個別地方公共団体の普通交付税額は、次のように決定される。
・普通交付税額=財源不足額
なお、
・財源不足額=max(基準財政需要額-基準財政収入額,0)
である。
各地方公共団体に対する基準財政需要額は「各行政項目の基準財政需要額の和」で計算さ
れる。
そして、ある行政項目の基準財政需要額は、その行政項目の測定単位、単位費用、補正係
数を用いて次のように計算される。
・基準財政需要額=測定単位×単位費用×補正係数
行政項目の例として「道路橋りょう費」と「小学校費」に関する測定単位と単位費用は次
のように定められている。
補正係数には、種別補正、段階補正、密度補正、寒冷補正、数値急増補正、合併補正など
がある。
(例)「道路橋りょう費」と「小学校費」の測定単位と単位費用
行政項目(2006 年度)
単位=円, 1km, 1000 ㎡, 人
経常経費
道路橋りょう費
投資的経費
小学校費
経常経費
投資的経費
道府県
測定単位
単位費用
174,000
道路の面積
2,790,000
道路の延長
6,783,000
教職員数
市町村
測定単位
単位費用
92,800
道路の面積
299,000
道路の延長
41,700
児童数
907,000
学級数
7,692,000
学校数
668,000
学級数
「基準財政収入額」は「標準税収」の一定割合と地方譲与税の和で求められる。すなわち、
・基準財政収入額=標準税収入×75%+地方譲与税
である。
そして、
「標準税収入×25%」は留保財源と呼ばれる。
なお、
・標準(的な地方)税収入=法定普通税の収入
・地方譲与税=地方法人特別譲与税(都道府県)、地方揮発油譲与税(市町村)など
である。
(問題 24-9)ある地方公共団体が次のような 12 億円の費用のかかる公的なプロジェク
トを実施するかどうか検討しているとする。プロジェクト実施前の基準財政需
要額は 110 億、標準税収入は 100 億円、地方譲与税は 10 億円であるとする。
そして、そのプロジェクトを実施することで、基準財政需要額が 115 億円に、
標準税収入が 120 億に増加するとする。このプロジェクトを実施しない場合と
実施する場合の、基準財政収入額と普通交付税を求めなさい。そして、地方政
府にとって標準税収と普通交付税の和を大きくするという観点からは、このプ
ロジェクトを実施するべきかどうかを検討しなさい。
基準財政収入額=標準税収入×75%+地方譲与税
基準財政需要額
標準税収入
基準財政収入額
「需要額」-「収入額」
普通交付税
110
100
85
25
25
115
120
100
15
15
「標準税収+普通交付税」の増分= (120-100)+(15-25)=10
<参考>
基準財政需要額
標準税収入
基準財政収入額
「需要額」-「収入額」
普通交付税
90
100
85
5
5
95
120
100
-5
0
「標準税収+普通交付税」の増分= (120-100)+(0-5)=15
<「出口ベースの地方交付税(交付)総額」と「特別交付税(交付)総額」>
「出口ベースの地方交付税総額」は個々の地方公共団体の「普通交付税額」を用いて次の
ように定められる。すなわち、
・
「出口ベースの地方交付税総額」=個々の地方公共団体の「普通交付税額」の和×100/95
である。
すなわち、
・各地方公共団体の普通交付税額の和=95%×「出口ベースの地方交付税総額」
の関係が成立する。
そして、
「特別交付税総額」は「出口ベースの地方交付税総額」のうち、
「普通交付税総額」
を差し引いた額である。すなわち、
・
「特別交付税総額」=5%×「出口ベースの地方交付税総額」
の関係が成立する。そして、個々の地方公共団体に対する「特別交付税」は、
(自然災害な
どによる)緊急の財政需要に対応する財源不足を補うために交付される。
<「地方交付税原資」と「地方交付税総額(法定 5 税分)」>
地方交付税の原資は「国税 5 税の一定割合」が確保されており、その総額が「地方交付税
総額(法定 5 税分)」と呼ばれる。具体的には、
・
「地方交付税総額(法定 5 税分)」
=32%×(所得税+酒税)+35.8%×法人税+29.5%×消費税+25%×たばこ税
である。なお、これらの一定割合のことを「法定率」と呼ぶ。
そして、
「出口ベースの地方交付税総額」と「地方交付税総額(法定 5 税分)」が中長期的に
は一致するように、
「法定率」などの変更などを行うことになっている。
しかし、現実にはこれらの恒常的に大きく乖離しており、その乖離を補てんするために一
般会計からの加算と、「臨時財政対策債(臨財債)
」の発行などの方法が用いられている。
なお、臨財債の元利償還金は後年度の基準財政需要額に算入して地方交付税で賄うことに
なっているので、臨財債は地方交付税に準ずる役割を果たしていると言える。
23.1 公共財と地方公共財
23.2 中央集権と地方分権
23.3 地方公共財と「足による投票」
23.4 一般定額補助金と特定定率補助金
23.5 日本の地方財政