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(別添資料②-1)
「サービス管理責任者」及び「児童発達支援管理責任者」の要件
研修の修了
実務経験
障害者(児)の保健・医
療・福祉・就労・教育の
分野における直接支援・
相談支援などの業務に
おける実務経験(3~1
0年)。(注1)
新制度における「相談
支援従事者研修(講
義部分)」を受講(注2)
経過措置
「サービス管理責
任者及び児童発達
支援管理責任者研
修」を修了(注3)
サービス管理
責任者または
児童発達支援
管理責任者
として配置
児童発達支援管理責任者: ~平成27年3月31日
実務経験の要件を満たしていれば、児童発達支援管理責任者の場合は平成27年3月31日までの間に、
「相談支援従事者研修(講義部分)」を受講し、かつ「サービス管理責任者研修」を修了することを条件として、こ
れらの研修を受講・修了していない場合であっても、暫定的にサービス管理責任者または児童発達支援管理責
任者として配置できることとする。
(注1) 実務経験については、「別添資料2-②」を参照。
(注2) 「相談支援従事者研修(講義部分)」とは、同研修のカリキュラムのうち、別に定める講義部分をいう。
(注3) 多機能型の運営において複数種類の事業のサービス管理責任者を兼務する場合は、「サービス管理責任者研修」のうち、該当
する種類の事業に係るすべてのカリキュラムを修了することが必要。ただし、平成27年3月31日までの間、事業開始後3年間は、
少なくとも一つの種類の事業に係る研修を修了していればよいこととする。
(注4) 過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者については、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみな
す。