Transcript 3.5 商号

3.5 商号
商号とは…商人の名称
商号権の発生
 使用されることによって発生し、効力発生のため
の登記は不要。
 使用の廃止、営業の廃止によって商号権は消滅
(商法15・30・31)。
 同一の営業については1個の商号しか持つこと
ができない(商号単一の原則)(大正13年6月)。
商号と営業名
 日本観光株式会社(商号)が、ホテル「キン
グ」,喫茶店「クィーン」,ドライブイン「プリ
ンス」等を「営業名」として使用。
 類似「記号」は適用されない。
(例:山田建設株式会社が、「山建」という記号で建設業
を行っていたとしても、「山健建設有限会社」という商号で
登記して営業しても同一・類似の商号とはみなされない)
 この場合は周知記号を保護する不正競争
防止法による。
商号権の効力(その1)
 商号使用権(積極的商号権)と商号専用権
(消極的商号権)がある。
 芸名、ペンネームの保護も含んでおり、競
合関係があることは前提としていない。
 登記されない商号(著名でないもの)の商
号権は弱い。
商号権の効力(その2)
 登録された商号は、同市町村内で、同一
営業を目的として、他人が同一の商号を登
記することを禁じ、誤って登記した場合は
抹消請求ができる(登記の禁止的効力:商
法19)
商号権の効力(その3)
 登録された商号は、同市町村内で、同一
営業を目的として、他人の登記商号を使用
する者は、不正競争目的あるものと推定さ
れ(商法20Ⅱ)、使用差止および損害賠償
の請求ができる(商法20Ⅰ)。