Transcript 資料5

医療機関の窓口で保険証を提示
・ 平成20年4月1日以降にお医者さんにかかるときは、後期高齢者医療
の保険証を医療機関の窓口に出してください。
・ これまで医療にかかる際は、健康保険証と、「老人保健法 医療受給者
証」の2枚をお使いいただいていましたが、4月以降は新たに交付する
「保険証」1枚となります。
これまで
4月以降
保険証
医療受
給者証
保険証
<保険証をお届けする時期>
○平成20年3月31日の時点で75歳になっている方
⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
○平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方
⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
1
保険証の有効期限
・保険証の有効期限は2年で、2年ごとに一斉
に切り替えます。ただし、1回目の有効期限
は、平成20年4月1日から平成22年7月31日
までの2年4か月となります。
・以後、8月1日から2年後の7月31日までが有
効期限となり、8月1日付で新しい保険証に更
新します。
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医療証も忘れずに
●保険証の他、以下の医療証を発行していま
す。
●保険証と合わせて、医療機関等の窓口で
提示してください。
【医療証】
・限度額適用・標準負担額減額認定証:入院したときに患者さんの食事
と医療費の負担が安くなります。
・特定疾病療養受療証:人工透析、血友病、HIV感染症などを受けるとき
に患者さんの負担が1万円で済みます。
上記の他、東京都の独自事業による給付があり、
医療証が発行されています。
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医療給付と自己負担割合
医療機関等を利用したときは、医療費の一部を患者(被保険
者)本人が負担します。
負担割合は、所得に応じて1割または3割となります。
<現役並み所得者>
<一般>
1割
または、
3割
※現役並み所得のある方とは
(1)課税所得が145万円以上で、かつ、(2)収入額が一定
額以上(高齢者単身の場合383万円以上、高齢者複数
世帯の場合520万円以上)の方を指します。
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自己負担の限度額(入院)
・入院したときは、食事代または食費と居住費の一部を
患者(被保険者)本人が負担します。
一般病床
自己負担額
一 般(低所得Ⅰ、Ⅱ以外の方)
90日以内の入院
※1
(過去12か月の入院日数)
低所得Ⅱ
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
※2
低所得Ⅰ
老齢福祉年金受給者
療養病床
食事代
食費※3
居住費
(1食あたり)
(1食あたり)
(1日あたり)
260円
460円
210円
210円
320円
160円
100円
130円
100円
0円
※1「低所得Ⅱ」・・・世帯全員が住民税非課税である方。
※2「低所得Ⅰ」・・・世帯全員が住民税非課税であって、世帯の所得が0円(年金収入80万円以下)の方。
※3入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関の場合、一般の方の食費は420円。
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