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目次
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知的所有権
知的所有権の種類
引用と私的利用
国際条約
データベースとプログラム
半導体チップ法
肖像権
インターネットへの適用
ソフトウエアの配布
知的所有権
• 知的所有権(著作権など)の知識はなぜ必要か?
– 今までは著作権などはそれに携わる人が気にし
ておけばよかった
– ネットワークの大衆化で誰でも情報に簡単にアク
セスできるようになった
• 情報の入手
• 情報の発信
• 入手した情報の再発信
知的所有権
• 知的所有権とは文芸、美術および学術の著作物、
実演家の実演、レコードおよび放送、人間の活
動のすべての分野における発明、科学的発見、
意匠、商標、サービス、マークおよび商号その他
の商業上の表示、不正競争に対する保護に関す
る権利ならびに産業、学術、文芸または美術の
分野における知的活動から生じる他のすべての
権利をいう。
知的所有権の種類
• 著作権法
– 著作者の権利
• 著作財産権
– 複製権、公衆送信権、貸与権、翻案権
• 著作者人格権
– 著作物公表権、氏名表示権、同一性保持権
– 著作隣接権
• 半導体チップ法
• 民法の氏名、肖像
– 肖像権
• 工業所有権
– 工業所有権(狭義)
• 特許法、実用新案法、意匠法、商標法
– 商法の商号規定
– 不正競争防止法
著作者人格権
• 著作物公表権
– 公表するかどうかは著作者の自由
– 無断で公表できない
• 氏名表示権
– 著作者の氏名は表示しなくてはならない
– どんな著作者名を使うかは著作者の自由
• 同一性保持権
– 著作物の内容を無断で変更追加削除しては
ならない
著作財産権
• 複製権
– 複製物を作成する権利
– 例外として引用と私的利用がある
• 公衆送信権
– テレビラジオでの放送
– インターネットでの公開
• 貸与権
– 著作物の複製物を貸す権利
• 翻案権
• 原著作物のアイディアをもとに新たな著作物を創
作する権利(改良、パロディー、ものまね等)
著作隣接権
• 著作物の利用に奉仕する精神労働を保護する
権利
–
–
–
–
歌手、舞踊家
レコード製造者、出版社
放送局
インターネットでの公開を業として行う場合
引用と私的利用
• 引用
– 自己の著作物の中に他人の著作物を引いて用
いること
– 引用の目的上、正当な範囲でのみ用いる
– 出所の明示義務
• 引用の基準
– 引用している著作物の中で引用されている部分
が明瞭に区別して認識できること
– 主従関係が認められること
• 私的利用
– 個人、家庭内、家庭内に準ずる限られた範囲内
国際条約
• ベルヌ条約(1886年)
– 最初の著作権保護に関する国際条約
• 修正ベルヌ条約(1908年)
– 無方式主義
• 外国の著作物の著作権を認めるにあたり、
自国においてなんらの方式も課しえない
• 当然、自国の著作物に関しても無方式であ
る
データベースとプログラム
• データベース
– 昔は著作物としてあいまいであった
– 情報の内容ではなく、情報の選択、整理、索
引その他の行為に創作性があれば著作物と
なる
• プログラム
– 昔は著作物として認められなかった
– 現在は著作物として定義されている
– 著作表現であることに注意
半導体チップ法
• 集積回路の回路配置
– 特許法でも著作権法でも保護されないが、特
別法にて定義して保護
– 実験で半導体チップを作成した場合、知的財
産権が発生するので、勝手に使用できないこ
とに注意
肖像権
• 肖像権
– 肖像を著作される側の権利
– 自己の肖像を勝手に撮られたり使用されたり
しない権利
– 自己の肖像を勝手に作成、公表されない権利
– いわゆる有名人ではなくても誰でも持っている
権利である(プライバシーの1つ)
– 有名人の場合は経済的価値があるので、そ
れを制御する権利をパブリシティ権という
– 有名人の場合はプライバシーよりパブリシティ
権により制御されると考えられる
その他
• 新聞記事(テレビニュース等も含む)
– 著作権法上は事実の伝達に過ぎない時事報
道は創作性がないため著作物でない
– しかし実際には著作権が認められている
– 法律だけを読んで勝手に記事を利用してはい
けない
• 教育利用
– 授業で使う場合は著作権法上の例外にあた
ると思っている教官は多い
– 教育利用は非常に限定された環境でのみ認
められており普通に考えられる場合は適用で
きないと思った方がよい
インターネットへの適用
• 複製について
– 計算機の記憶装置へのコピーは著作権法で
の複製にあたる
– 見るだけでは複製にはあたらないが、、、
• 見る時に記憶装置へのコピーが伴えば複
製
• キャッシュの設定に注意
– ダウンロードは複製
インターネットへの適用
• 私的利用
– 家庭内に準ずる範囲にメルトモがはいるか?
• 非常に頻繁に親密にやり取りをしていれば
会ったことがなくても準ずるとされる
• メイリングリストで10人以上と親密にやり取
りしていても準ずるとは認められない
インターネットへの適用
• 引用
– メイルやニュースでの引用は気軽にできてし
まうので、正当性の範囲に注意が必要
– 他人のメイルを、引用の範囲を超えて使用す
る場合(例えば丸ごと利用する場合)は著作権
者の許可が必要
– 出所の明示義務を忘れずに
– urlを提示するだけでは引用ではない
• リンクをいくら張っても問題はない
• 自分のurlが勝手にurl集に載せられても文
句は言えない
• でもモラル的には「一言」が欲しい
インターネットへの適用
• 引用(続き)
– 写真は単独で著作権が成立しているので一
部といえども引用は成り立たない
– 更に人物の写真(等)は肖像権もある
インターネットへの適用
• 公衆送信権
– 自分で利用するだけなら貸与権の許諾を受け
ればよいが、それをwwwやftpサーバーに置
く場合には公衆送信権の許諾も必要である
– インターネットでの公開は公衆送信であると定
義されている
– 放送と異なり受手の操作が必要な場合であっ
ても自動公衆送信という概念を定義して対応
している
インターネットへの適用
• 公衆送信権(続き)
– 公衆送信は「同一構内」では成り立たない
• センター内公開という場合には公衆送信で
ない
– 1個だけの貸与権と複製権の許諾を得
てセンター内公開しても問題ない
– でも「一言」はマナー
– 但しプログラムを除く
• プログラムは他の計算機に送る場合に公
衆送信権が必要
• nfs等でファイル共有している場所に置くだ
けで違反になる
ソフトウエアの配布
• 商用ソフト
– 通常の商品であり、通常すべての著作権は
ユーザーに許諾されない
– 私的利用の範囲内でHDやメモリにコピーし
たりバックアップを取ったりできる
– 譲渡の時には注意(手元にコピーを残せな
い)
– 複製権や公衆送信権をユーザーが買える場
合もある
• シェアウエア
– 一定期間の試用が無料の商用ソフトウエア
ソフトウエアの配布
• PDS(パブリックドメインソフトウエア)
– 著作権が完全に放棄されている
– 日本の法律上は保護期間が満了したものしか存在し
ない
• フリーウエア
– 複製、配布、改変は自由だが、他の著作権はある
– 同一性保持権、氏名表示権、翻案権、著作隣接権な
どは留保されていることが多いので注意が必要
– 一般的な定義とは異なる場合もあるので個々の許諾
条件を確認する
– 改変したソフトの改変部分の著作権は改変者にある
が、翻案権により元著作者も著作権を持っている
ソフトウエアの配布
• 著作権の譲渡
– 著作者の権利を他人に譲ること
– 著作権は契約により譲渡できる
• 著作権の放棄
– 著作者の権利を永久に行使しないことを宣言
すること
• 法解釈上、権利自身はなくなっていないが、一旦
放棄したものを後から回収はできないと考えられて
いる
– 但し、バージョンアップの場合は注意
– 著作者人格権は放棄ができない
• 著作物公表権、氏名表示権、同一性保持権
ソフトウエアの配布
• 自分の著作物の扱い方
– 著作権を行使しない場合は明示的に放棄や
譲渡を行う
• 学生が作成したマニュアルを卒業後に今ま
でとは別の利用しようとしたら連絡が取れ
ずに許可が得られない場合などに困る
• 著作者人格権は放棄ができないので注意
• フリーウエアの文章が参考になる
– 著作権を行使する場合も明示的に記述する
• 連絡が取れるようにすることは責任
• 連絡が取れないからといって勝手に使うの
は違反