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第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 1 情報の受信にかかわる問題 2 情報の流通 3 情報の発信 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 1 情報の受信にかかわる問題 • 情報を受け取るときには,どのようなことが起 きているだろうか。 • 情報を受け取るときには,どのような点に注 意が必要だろうか。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 コミュニケーションにおける制約 • コミュニケーションでは,情 報の発信者は,情報をメ ディアという形であらわして いる。 • 受信者は,メディアから情報 を読み取る。 • メディアがもつ制約のため に,意図した通りの情報が 伝わらないことがある。 きちんと伝わっただろうか? 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 メディアリテラシー 情報の発信者は,それぞれの意図をもって情報 を発信している。 メディアリテラシーを身につけたい。 – さまざまなメディアを通じて伝えられる情報を,適 切に使いこなす能力。 – 複数の情報源を比較して受けとめる。 – 発信者の意図を検討する。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 情報発信者の意図 • 商品の広告 – 意図→「その商品を買ってもらいたい。」 – 自分にとって必要なものだけを購入するために 情報を利用すればよい。 • テレビの番組 – 意図→「視聴者を楽しませたい。」 – 実際におこったできごとでも,「つまらない」部分 は省略されて,正確に情報が伝達されていない かもしれない。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 情報操作 • 情報操作 – 発信者が,さまざま な事実のうち,自分 に都合のよいこと だけを伝えて,受 信者の考えを自分 の都合のよい向き に誘導すること。 みんなが喜んでいる ように見えるが・・・。 騒音問題などで反対 する人がたくさんい るのかもしれない。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 • 最近起こった事件を1つ選び,できるだけ多く の情報源を持ちよって,その事件がどのよう に報道されているかを比較してみよう。 • それぞれを見たときの印象などを表形式でま とめよう。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 2 情報の流通 • 情報の流通にまつわる問題には,どのような ものがあるだろうか。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 情報公開 • 情報公開の原則 – 特別な理由がないかぎり,情報は公開しようと いう考え。 • 情報公開法 – 1999年5月公布。 – 国などの行政機関がもつ情報は,請求があれ ば,原則として公開されることを規定した法律。 – 行政の判断や行動を,市民がチェックする機 会が保証される。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 プライバシー • プライバシーの権利 – 個人的な事柄にかかわる情報を,公開するか どうかを決めることは,本人だけがもつ権利で ある。 – 第三者が本人に無断で,個人にかかわる事 柄を公開することはできない。 • 頼んでもいないダイレクトメールが大量に送られて くるのは,どこかで個人情報を公開してしまったこ とに原因があることが考えられる。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 ユーザIDの保護 • ユーザIDとパスワード – ネットワーク上で,「自分が自分である」ことを 示す重要な情報。 – パスワードがほかの人に知られてしまい,自 分のユーザIDを勝手に使われてしまうと・・・ • コンピュータに保管していた重要な情報を盗まれ たり,改変される。 • 名前をかたられ,でたらめな情報を発信される。 • これらの被害や,失われた信用を回復するのは, 容易ではない。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 パスワードを守る 推測されやすいパス ワードを使わない。 紙に書きとめたりしな い。 定期的に変更する。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 通信の傍受 • 傍受 – ほかの人がおこなっている通信の内容を受 信すること。 – 傍受されることにより,プライバシー侵害など の損害を受けることがある。 • 通信傍受法 – 1999年8月公布。 – 傍受が無制限におこなわれることがないよう に,厳格な条件や手続きを定めている。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 傍受への対策 • 暗号化 – 通信の内容を暗 号化することで, 通信を傍受されて も,その内容を知 られることはない。 • 犯罪捜査などのために,通信の傍受や暗号の解 読が必要であるとする考えもある。 • 通信傍受法によって,傍受のための厳格な条件 や手続きが定められており,無制限に傍受がお こなわれないようになっている。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 フィルタリング 見たくない,見せたくないウェブページへのア クセスを禁止するしくみ。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 フィルタリングの種類 • ブラックリスト方式 – 禁止する条件のリストをつくり,これに該当す るページを表示させない。 • ホワイトリスト方式 – 表示させるページのリストをつくり,それ以外 のページはすべて表示しない。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 フィルタリングの問題 ブラックリスト方式では,問題のないページも 排除される可能性がある。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 3 情報の発信 • 情報を発信するときには,どのような点に配 慮すればよいだろうか。 • 知的財産権・著作権にはどのようなものがあ るだろうか。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 ネットワークと情報発信 • ネットワーク社会とは – 世界中に向けて情報を発信することは,かつ てはマスメディアなどにしかできなかった。 – いまでは,WWWなどで,だれでも簡単に,世 界中に向けて情報を発信することができる。 – 情報を発信することに責任をもつ。 – 公序良俗に反する内容を発信したり,他人の 権利を侵害することがあってはならない。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 社会規範 ネットワークで情報を発信すること 公の場での発言と同じこと。 • • • • 暴力や犯罪をあおるような内容。 虚偽の内容。 セクシャルハラスメント的な内容。 差別的な内容 などの発言は,するべきではない。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 知的財産権 • 知的財産権 – 知的活動による,形をもたない財産にかかわる権利。 著作者人格権 著作財産権(著作権) 著作権 著作権法 著作隣接権 産業財産権 特許権 特許法 実用新案権 実用新案法 意匠権 意匠法 商標権 商標法 それぞれの権利は,法律で保護されている。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 著作権の内容 著作者人格権 著作権 • 著作者人格権 著作財産権(著作権) 著作権法 著作隣接権 – 著作者の人格にかかわる権利を保護。 • • • 公表権 氏名表示権 産業財産権 同一性保持権 いつ公表するかを定める権利。 特許権 特許法 どのような名前を表示するか定める権利。 実用新案権 実用新案法 勝手に改変されない権利。 意匠権 意匠法 商標権 商標法 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 著作権の内容 著作者人格権 著作権 著作財産権(著作権) 著作隣接権 • 著作財産権(著作権) – 著作物に利用にかかわる経済的な権利全体。 • 複製権 • 公衆送信権 • 譲渡権 複製をつくる権利。 ネットワークで発信する権利。 他人に譲り渡す権利。 などの権利が含まれる。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 著作権の内容 著作者人格権 著作権 著作財産権(著作権) 著作隣接権 • 著作隣接権 – 著作物の伝達者がもつ権利。 実演家, レコード製作者, 放送事業者 など – 著作物を利用するときには,著作権法で保護されている, 著作者の権利を侵害しないように気をつけよう。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 著作物の利用 • 雑誌の写真を取りこんで,自分のウェブページに 使ってもよいか? 写真は著作物である。雑誌の写 自分で撮った写真は,自分が著 真や,他人が撮った写真は,著 作者なので公開してよい。ただし, 作者(出版社や撮影した人)に無 他人の著作物を写した場合や, 断でWWWなどで公開してはい 他人の肖像権などを侵害するよ けない。 うな場合は,この限りではない。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 著作物の利用 • 好きな曲を演奏したものをウェブページで公開し てもよいか? 自分が演奏したものであっても, 自分が作詞・作曲したものであれ 楽曲や歌詞は著作物なので,著 ば,自分が著作者だから公開し 作者に無断で公開してはならな てよい。 い。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 著作物の利用 • 好きな詩を分析するウェブページをつくってもよい か? 引用した詩をページのテーマにす 正当な引用であれば,著作者の 許諾なしに利用することができる。 るような場合は,正当な引用では ないので,使用できない。 正当な引用とは,公表された著 作物を,報道,批評,研究などの 目的で,出どころを明示した上で 利用することである。また,批評 や研究などの部分が「主」で,引 用した部分が「従」あることが,必 要である。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 著作物の利用 • 気に入ったウェブページへのリンクを作成してもよ いか? ウェブページの内容は著作物な ウェブページは著作物であるが, ので,画像や文章を,著作者に リンクを作成することは「情報の 無断で流用してはいけない。 ありかを示す」だけなので,著作 者の許諾は不要である。 第3章 第1節 情報の公開・保護と個人の責任 私的使用 • 私的使用にあたるもの 複製権 – テレビ番組を自分で録画し,自分で見る。 著作物を複製する権利は,著作者だけがもつ。 – CDをレンタル店で借りてきて,その複製をつ 個人が私的な使用のために複製することは許 されている。 くって自分で聞く。 など • 私的使用にあたらないもの – テレビ番組を録画したものを,友人にあげる。 – CDの音楽をウェブページで公開する。 など