Transcript Asatsuma

知的財産の国際課税
―使用料の範囲と源泉―
立教大学法学部
浅妻章如
1
目次
1. 国際取引への課税:概説
事業所得:PEなければ課税なし / 資本所得:源泉徴収課税
2. 知的財産権使用許諾と情報提供との違い
国際税制における区別 / 私法に依拠した場合の区別 / 国際
税制独自の考慮?
3. シルバー精工事件
裁判での争点と結論 / 仮想争点:脅しの対価
4. 情報に関する所得への課税の今後
知的財産という線引き / 国家間課税権配分における実体的
基準 / 事業活動の対価以外の要素
2
1 国際取引への課税:概説
R国のR社(供給者)――S国のS社(顧客)
S国はどのような条件で外国法人(R社)の所得に
課税できるか?
• 事業所得:PE*(支店等)なければ課税なし
• 資本所得:源泉徴収課税
(知的財産権使用料も含まれることがある)
*PE:Permanent Establishment 恒久的施設
3
1-1 事業所得:
PE(支店等)なければ課税なし
居住地国
R国
源泉地国
S国
国境
課税できない
通常の法
人税課税
通常の法人税課税
対価
R社
供給者
提供
S社
R社
支店
(PE)
提供
対価
顧客
4
1-2 資本所得:源泉徴収課税
居住地国
R国
源泉地国
S国
国境
源泉徴収課税
通常の法
人税課税
納税(10)
実際の支払(90)
R社
対価(100)
提供
供給者
S社
顧客
5
2 知的財産権使用許諾と情報提
供との違い
• 知的財産権使用許諾に対する使用料であ
れば源泉地国は課税できることがある。
(例:特許権、著作権、営業秘密)
• 情報提供の対価であれば(PEが無い場
合)源泉地国(S国)は課税できない。
(例:法学の講義)
6
2-1 国際税制における知的財産
権使用許諾と情報提供との区別
• 従来
営業秘密の使用料vs.情報提供の対価
• 電子商取引勃興後
著作権の使用料vs.情報提供の対価
(例:ソフトウェア取引)
顧客が商業的使用をするか
顧客自身が使用・享受するか*
*この場合も著作権法上の複製行為がありうるにもかかわらず
7
2-2 私法に依拠した場合の知的財
産権使用許諾と情報提供との区別
競業の規整・規制
……顧客が情報を知っていても使用する
ためには許諾が必要
情報提供
……顧客が既に情報を知っていたら支払
をするはずがない
この区別は国際税制に反映してないらしい。8
2-3 国際税制独自の考慮?
• 中立性 (ソフト購入と有形物購入)
• 課税権配分をめぐる政治的交渉
(技術輸入国たるS国にせめて課税権は残す)
• 執行の便宜 (費用控除なしの源泉徴収に適すか)
• S国における事業との関与
(S社の商業的使用の成否がR社の収入の多寡に影
響……R社はS国の市場に経済的に参入)
• 交渉力 (事業の対価とはいえない要素? 後述)
9
3 シルバー精工事件
(最判平成16年6月24日判時1872号46頁)
アメリカ
製造
販売
市プ
場リ
のン
顧タ
客ー
キューム社
ITC
ブロック?
和解金支払
シルバー
子会社
国
境
日本
源泉徴収?
シルバー
精工
製造
販売&特許権侵害?
10
3-1 裁判での争点と結論
• 争点 シルバー精工からキューム社への
和解金支払が日本源泉であるか否か
(当該支払は特許権の使用料であるという前提)
• 結論 アメリカでの特許権侵害紛争を解
決するための支払であり、日本国内での
業務と関連した支払ではないから 、日本
源泉でない
(日本対応特許権は考慮外)
注:現在は日米租税条約が変更され、知的財産権使用料に
ついて源泉地国は(PEがなければ)課税できない。
11
3-2 仮想争点:脅しの対価
• 本件和解金支払は特許権使用料なのか?
(特許権侵害訴訟では負けないと予想)
(後に特許のクレームの重要部分が無効とされた)
(シルバー精工が真に恐れていたのはアメリカ国際
貿易委員会〔ITC〕の介入であった)
• 思考実験……特許権の裏付けなしにキュー
ム社がシルバー精工に対しITCを利用した
脅しをかけた場合の支払は、特許権使用料
と同視されるか?
12
3-2 脅しの対価(続き)
特許権使用料と脅しの対価との類似点
キューム社の不作為義務とその対価
競業の制限(特許権/ITC)
キューム社が交渉力を有し、事業経費に対応
する利得以上の利得を得る可能性がある。
(類似点の方が多いから使用料として扱って良いか?)
特許権使用料と脅しの対価との相違点
技術情報に関する支払という要素の有無
13
4 情報に関する所得への課税
の今後
• 知的財産権という線引き
• 国家間課税権配分における実体的基準
• 事業活動の対価以外の要素
14
4-1 知的財産権という線引き
• R1社:R国で特許発明を行ない、S国のS1社に
実施許諾。
→使用料につきS国で課税。
• R2社:R国で特許発明を行ない、R国で商品を
製造して、S国(PEなし)に輸出。
→事業所得につきS国で課税なし
…R2社の受け取る販売代価にも使用料の要素
が含まれている筈なのに、不整合がある。
(資料3頁註6文献参照)
15
4-2 国家間課税権配分における
実体的基準
• R1社の扱いに揃える場合
…S国の需要が所得の源泉であると考える。
• R2社の扱いに揃える場合
…R国での製造等の事業活動(研究開発も
含む)が所得の源泉であると考える。
(資料3頁註6文献参照)
→ではPEなければ課税なしを全ての場面で
適用すべきか?
16
4-3 事業活動の対価以外の要素
• 脅しの対価の場合
…脅迫者の事業活動の対価か?
…むしろ被脅迫者の事業活動が所得の発
生源なのではないか?
• 特許権の使用料であっても、研究開発に対
応する利得を上回る部分*があるかも?
(但しその区別は執行上困難かもしれない)
(*資料11頁註39文献参照)
17