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サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修テキスト
障害者自立支援法・児童福祉法と
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の役割
<共通講義>
平成24年10月3日
厚生労働省 社会・援護局
障害保健福祉部 障害福祉課
1.障害者自立支援法とサービス管理
児童福祉法と支援提供管理
障害者の数(在宅・施設)
障害者総数 744.2万人(人口の約5.8%)
身体障害者(児)
366.3万人
うち在宅
うち施設入所
知的障害者(児)
54.7万人
689.5万人(92.6%)
54.8万人( 7.4%)
精神障害者
323.3万人
在宅知的障害者(児)
41.9万人(76.6%)
在宅身体障害者(児)
357.6万人(97.6%)
在宅精神障害者
290.0万人(89.7%)
施設入所知的障害者(児)
12.8万人(23.4%)
施設入所身体障害者(児)8.7万人(2.4%)
入院精神障害者
33.3万人(10.3%)
身体障害者(児)数は平成18年の調査等、知的障害者(児)数は平成17年の調査等、精神障害者数は平成20年の調査等による推計
2
なお、身体障害者(児)には高齢者施設に入所している身体障害者は含まれていない。
障害福祉施策のこれまでの経緯
平成18年 4月
12月
平成19年12月
障害者自立支援法の施行 (同年10月に完全施行)
法の円滑な運営のための特別対策
(①利用者負担の更なる軽減、②事業者に対する激変緩和措置、③新法移行のための経過措置)
障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置
(①利用者負担の見直し、②事業者の経営基盤の強化、③グループホーム等の整備促進)
平成20年12月
社会保障審議会障害者部会報告のとりまとめ
平成21年 3月
9月
「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案」 国会提出 → 同年7月、衆議院の解散に伴い廃案
連立政権合意における障害者自立支援法の廃止の方針
平成22年 1月
厚生労働省と障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との基本合意
障がい者制度改革推進会議において議論開始
低所得者の障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料化
障がい者制度改革推進会議総合福祉部会において議論開始
「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(閣議決定)
「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの
間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(議員立法)が成立
4月
6月
12月
平成23年 6月
7月
8月
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(議員立法)が成立
「障害者基本法の一部を改正する法律」が成立
「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」取りまとめ
平成24年 3月
「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の
整備に関する法律案」閣議決定・国会提出
同法律案及び「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律案」(議員立法)
が成立、公布
6月
3
(1)障害者自立支援法・児童福祉法のポイント
障害者自立支援法の目指すもの(目的規定)
• 自立した日常生活や社会生活を営むことを支援する
• 障害者や障害児の福祉の増進とともに、障害の有無にかかわらず
国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる「地
域社会づくり」を進める
(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的
障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者
及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が自立した日常生活又
は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援
を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわら
ず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与
することを目的とする。
児童福祉の理念
• 国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ育成されるよう努
める。
• 児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
児童福祉法
(児童福祉の理念)
第一条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければな
らない。
二 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの
間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要
(平成22年12月3日成立、同12月10日公布)
① 趣旨
公布日施行
- 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間における障害者等の
地域生活支援のための法改正であることを明記
② 利用者負担の見直し
平成24年4月1日までの政令で定める日(平成24年4月1日)から施行
- 利用者負担について、応能負担を原則に
- 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減
③ 障害者の範囲の見直し
公布日施行
- 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化
④ 相談支援の充実
- 相談支援体制の強化
平成24年4月1日施行
市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置付け、
地域移行支援・地域定着支援の個別給付化
- 支給決定プロセスの見直し(サービス等利用計画案を勘案)、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大
⑤ 障害児支援の強化
平成24年4月1日施行
- 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実
(障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行)
- 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設
- 在園期間の延長措置の見直し
18歳以上の入所者については、障害者自立支援法で対応するよう見直し。
その際、現に入所している者が退所させられることのないようにする。
⑥ 地域における自立した生活のための支援の充実
平成24年4月1日までの政令で定める日
(平成23年10月1日)から施行
- グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設
- 重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設(同行援護。個別給付化)
(その他)(1)「その有する能力及び適性に応じ」の削除、(2)成年後見制度利用支援事業の必須事業化、
(3)児童デイサービスに係る利用年齢の特例、(4)事業者の業務管理体制の整備、
(5)精神科救急医療体制の整備等、(6)難病の者等に対する支援・障害者等に対する移動支援についての検討
(1)(3)(6):公布日施行
(2)(4)(5):平成24年4月1
日までの政令で定める日
(平成24年4月1日)から
施行
6
グループホーム・ケアホームの利用の際の助成
1 目 的
グループホーム・ケアホームの家賃について、障害者の地域移行をさらに進める
ため、その一定額を助成するもの。
2 対象者
グループホーム・ケアホーム利用者(市町村民税課税世帯を除く)
3 助成額(月額)
家賃を助成対象とし、利用者1人当たり月額1万円を上限
※ 家賃が1万円未満の場合は、当該家賃の額を助成。
※ 月の中途で入退居した場合は、1万円を上限として実際に支払った額を助成。
※ 家賃に対する助成は、事業者による代理受領の場合、他の障害福祉サービスに係る報酬と
同様に、翌々月となる。
(例:平成23年10月分は、平成23年12月に支給)
4 負担率
1/2 (負担割合 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)
5 施行期日
平成23年10月1日
7
重度視覚障害者に対する移動支援の個別給付化(同行援護の創設)
1 目 的
地域における自立した生活の支援を充実させるため、重度視覚障害者等の
移動支援について、「同行援護」として障害福祉サービスに位置付け、自立支
援給付費の対象とするもの。
※ 対象者やサービス内容の範囲、事業者の指定基準の内容、国庫負担基準等については、
今後検討を行う。
2 負担率
1/2 (負担割合 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)
3 施行期日
平成23年10月1日
8
障害児支援の強化~今回の改正のポイント~
○ 障害のある児童が身近な地域で適切な支援が受けられるようにするとともに、併せて、
年齢や障害特性に応じた専門的な支援が提供されるよう質の確保を図る。
■障害児施設の一元化
従来の障害種別で分かれていた障害児施設を、通所による支援を「障害児通所支援(児童発達支等)」、
入所による支援を「障害児入所支援(障害児入所施設)」にそれぞれ一元化
■障害児通所支援の実施主体を市町村へ移行
通所サービスの実施主体は身近な市町村に変更。これにより障害者自立支援法の居宅サービスと通所
サービスの一体的な提供が可能。
■放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の創設
学齢児を対象としたサービスを創設し、放課後支援を充実。また、障害があっても保育所等の利用がで
きるよう訪問サービスを創設。
■在園期間の延長措置の見直し
18歳以上の障害児施設入所者に対し自立支援法に基づく障害福祉サービスを提供し、年齢に応じた
適切な支援を提供。
*現に入所していた者が退所させられないようにする。
9
障害児施設・事業の一元化
○ 障害児支援の強化を図るため、従来の障害種別で分かれていた施設体系について、通所・入所の利用
形態の別により一元化。
<< 障害者自立支援法 >>
【市町村】
<< 児童福祉法 >>
【市町村】
児童デイサービス
<< 児童福祉法 >>
【都道府県】
障害児通所支援
知的障害児通園施設
難聴幼児通園施設
肢体不自由児通園施設(医)
通
所
サ
ー
ビ
ス
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
重症心身障害児(者)通園事業(補助事業)
知的障害児施設
第一種自閉症児施設(医)
第二種自閉症児施設
盲児施設
ろうあ児施設
肢体不自由児施設(医)
肢体不自由児療護施設
重症心身障害児施設(医)
【都道府県】
入
所
サ
ー
ビ
ス
障害児入所支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
(医)とあるのは医療の提供を
行っているもの
10
支給決定プロセスの見直し等
法
市町村は、必要と認められる場合として省令で定める場合には、指定を受けた特定相談支援事業者が作成
するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。
* 上記の計画案に代えて、指定特定相談支援事業者以外の者が作成する計画案(セルフプラン)を提出可。
* サービス等利用計画作成対象者を拡大する。
法 支給決定時のサービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)
法
について、計画相談支援給付費を支給する。
法 障害児についても、新たに児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所
法
サービスの利用に係る障害児支援利用計画(障害者のサービス等利用計画に相当)を作成する。
* 障害児の居宅介護等の居宅サービスについては、障害者自立支援法に基づき、「指定特定相談支援事業者」がサービス
等利用計画を作成。(障害児に係る計画は、同一事業者が一体的(通所・居宅)に作成)
法
とあるものは法律に規定されている事項。以下同じ。
サ
受
付
・
申
請
障
害
程
度
区
分
の
認
定
ー
サ
ー計
ビ画
ス案
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利作
用成
支給決定時から
ケアマネジメント
を実施
ビ
ス
支
給
決
定
担
当
者
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支サ
給ー
決ビ
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時等
の利
用
計
画
サ
ー
ビ
ス
利
用
支サ
給ー
決ビ
定ス
後等
の利
用
計
画
一定期間ごとのモニ
タリング
11
計画相談支援・障害児相談支援
1.対象者
→
障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく
支援するため、対象者を大幅に拡大。
具体的な対象者については、以下のとおり。
(障害者自立支援法の計画相談支援の対象者)
・ 障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児
・ 地域相談支援を申請した障害者
※ 介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、
就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認めるとき求めるものとする。
(児童福祉法の障害児相談支援の対象者)
障害児通所支援を申請した障害児
→ 対象拡大に当たっては相談支援の提供体制の整備が必要であるため、平成24年度から段階的に拡大し、平成26年度までに原則とし
てすべての対象者について実施。
また、新規利用者、従前のサービス利用計画作成費の支給対象者(※)、施設入所者を優先して拡大することとし、年次計画や個別の対
象者の選定については、市町村が上記の優先対象を勘案して判断。
なお、施設入所支援と就労継続支援B型又は生活介護の利用の組み合わせは、ケアマネジメント等の手続きを前提に認めることとしてい
るため、当該組み合わせに係る平成24年4月以降の新規利用者はサービス等利用計画作成が必須となることに留意。
※ ① 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
② 単身世帯の者等、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者
③ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの
並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者(ただし、重度障害者等包括支援の支給決定を受けていない者に限る。)
2.サービス内容
○ 支給決定時(サービス利用支援・障害児支援利用援助)
法 ・ 支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画・障害児支援利用計画(以下、「計画」という。)案を作成。
・ 支給決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整、計画の作成。
○ 支給決定後(継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助)
・ 厚生労働省令で定める期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直しを行う(モニタリング)。
法
・ サービス事業者等との連絡調整、支給決定又は支給決定の変更に係る申請の勧奨。
12
3.事業の実施者(市町村が指定する特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者(計画作成担当))
(指定手続)
→
→
「総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者」が、事業所の所在地を管轄する市町村長に申請
し、当該市町村長が指定。(事業所の所在地以外の市町村の障害者(児)への計画相談支援、障害児相談支援も実施可。)
「総合的に相談支援を行う者」の基準については、以下を満たす事業者とする。
① 三障害対応可(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合でも、他の事業所との連携により対応可能な場合や、身近
な地域に指定特定・障害児相談支援事業所がないときを含む。)
② 医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること
③ 計画的に研修や事例検討を行う体制を整えていること
(人員基準)
→ 管理者及び相談支援専門員(従前の指定相談支援事業者と同じ)とする。
※
事業所ごとに、専従の者を配置しなければならない。(地域相談支援は業務に支障がないものとして兼務可)
ただし、業務に支障のない場合は、当該事業所の他の職務等に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(運営基準)
○ 計画作成に当たっては、利用者の希望等を踏まえて作成。
○ 計画作成手続
① 支給決定前に、利用者の居宅等への訪問面接によるアセスメントを行い、計画案(モニタリング期間の提案を含む)を作成。
② 利用者等の同意を得て、計画案を利用者に交付。
③ 支給決定後、事業者と連絡調整を行うとともに、サービス担当者会議の開催等により、計画案の内容の説明及び意見を求める。
④ ③により意見を求めた計画案について、利用者等に説明し、文書により同意を得て、計画を利用者に交付。
○ 掲示等
重要事項(運営規定の概要、業務の実施状況、従事する者の資格、経験年数、勤務体制等)の掲示義務の他、公表の努力規定。
※
その他、従前の指定相談支援に係る指定基準と同様に、秘密保持、苦情解決、記録の整備等必要な事項について規定。
(その他)
→ 障害児については、指定特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の両方の指定を受けることが基本。
→ 市町村直営の場合には、支給決定を行う組織とは独立した体制が確保されている場合に限り、指定。
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4.報酬
○ 計画相談支援・障害児相談支援は、従前のサービス利用計画作成費の基本報酬を踏まえて基本報酬を設定しつつ、従前の特定事業所
加算分を組み入れて報酬単位を引上げ。
・
・
・
・
サービス利用支援・障害児支援利用援助(計画作成)
継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助(モニタリング)
特別地域加算
+15/100
利用者負担上限額管理加算 150単位
※
介護保険のケアプランが作成されている利用者にサービス等利用計画の作成を求める場合であって、同一の者が作成を担当する場合には、報酬上の調整
を行う。
※
1,600単位/月
1,300単位/月
障害児が障害福祉サービスと障害児通所支援の両方を利用する場合には、計画相談支援及び障害児相談支援の対象となる。
この場合の報酬については、障害児相談支援給付費のみ支給。
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継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助のモニタリング期間(案)
1 基本的な考え方
・ 対象者の状況に応じて柔軟に設定すべきものであることから、市町村が対象者の状況等を勘案して個別に定める
仕組みとする。
・ 一定の目安として、国において対象者ごとの標準期間を示す。
2 モニタリング期間の設定(省令事項)
市町村が、特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者(計画作成担当)の提案を踏まえて、以下の標準期間及び事項を
勘案して個別に定める。
標準期間
① 新規又は変更によりサービスの種類、内容、量に著しく変更があった者※④を除く → 利用開始から3ヶ月間、毎月
② 在宅の障害福祉サービス利用者(障害児通所支援を含む)又は地域定着支援利用者 ※①を除く
ア 以下の者(従前の制度の対象者)
→
毎月
・ 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
・ 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を
行うことが困難である者
・ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの
並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者(重度障害者等包括支援の支給決定を受けていない者に限る。)
イ ア以外の者
→ 6ヶ月ごとに1回
③ 障害者支援施設、のぞみの園、療養介護入所者、重度障害者等包括支援※①及び④を除く → 1年ごとに1回
④ 地域移行支援、地域定着支援
→ 6ヶ月ごとに1回
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勘案事項
○ 障害者等の心身の状況
○ 障害者等の置かれている環境
・ 家族状況
・ 障害者等の介護を行う者の状況
・ 生活状況(日中活動の状況(就労・通所施設等)、地域移行等による住環境や生活環境の変化、家族の入院、死亡又は出生等による家庭環
境の変化、ライフステージ(乳幼児期から学齢期への移行、学齢期から就労への移行等)の変化
○ 総合的な援助の方針(援助の全体目標)
○ 生活全般の解決すべき課題
○ 提供される各サービスの目標及び達成時期
○ 提供されるサービスの種類、内容、量 等
3 モニタリング期間設定等の手続(省令事項)
① 特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者(計画作成担当)が、国が定める標準期間、勘案事項を踏まえて、サービ
ス等利用計画案(障害児支援利用計画案を含む。以下同じ。)に「モニタリング期間(毎月、6月ごと等)案」を記載。
② 利用者が、当該サービス等利用計画案を市町村に提出(併せて支給申請書、計画担当事業者の届出書を提出)。
③ 市町村は、サービスの支給決定に併せ、計画相談支援給付費(障害児相談支援給付費を含む。以下同じ。)の支給を通知。
その際、市町村は、「モニタリング期間(毎月、6月ごと等) 」等を定め、対象者に通知。(受給者証にも記載。)
④ モニタリング期間を変更(毎月→6ヶ月等)する場合には、市町村は、その都度、変更したモニタリング期間を利用者に通知。
(対象者に受給者証の提出を求めモニタリング期間の記載を変更)。
※ 計画相談支援給付費の支給期間は、サービス等利用計画の作成月からサービスの最長の有効期間の終期月を基本。
※ モニタリング期間の設定に当たっては、モニタリング実施月の特定等のため、当該モニタリング期間に係るモニタリングの開始月と終期月を設定。
・開始月 → サービスの有効期間の終期月にモニタリングを実施することとした上で、モニタリング期間を踏まえて設定。
・終期月 → 原則、計画相談支援給付費の支給期間の終期月とする。
ただし、毎月実施する者は原則最長1年以内(新規又は変更により著しくサービス内容に変動があった者は3ヶ月以内を基本とする)。
※ 利用者が相談支援事業者の変更を希望する場合には、相談支援事業者の変更届出書及び受給者証を市町村に提出。
市町村が受給者証の記載を変更し利用者に返還。
※ 対象者が不在である等によりやむを得ずモニタリング期間が予定月の「翌月」となった場合であって、市町村が認めるときには報酬を算定可。
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4 その他の論点
セルフプラン作成者に係るモニタリングの取扱い
セルフプラン作成者は、自ら計画を作成できる者であることから、指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者(計画
作成担当)によるモニタリングは実施しないこととする。
相談支援専門員がサービス提供事業所の職員(入所・通所・在宅)と兼務する場合のモニタリング等の取扱い
相談支援専門員は、原則専従としているが、相談支援の提供体制を確保する観点から、従前と同様に、業務に支障が ない
場合にはサービス提供事業所の職員等の兼務を認めることとしている。
サービス提供事業所の職員(入所・通所・在宅すべて)と兼務する相談支援専門員がサービス等利用計画を作成した結果、
兼務するサービス提供事業所を利用することとなった場合、 サービス提供事業所との中立性の確保や、サービス提供事業所
の職員と異なる視点での検討が欠如しかねない。
このため、以下のやむを得ない場合を除き、モニタリングや支給決定の更新又は変更に係るサービス利用支援については
当該事業所と兼務しない別の相談支援専門員が行うことを基本とする。
① 地域に他の相談支援事業者がない場合
② 新規支給決定又は変更後、概ね3ヶ月以内の場合(計画作成とその直後のモニタリングは一体的な業務であること、ま
た、特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者(計画作成担当)の変更に当たっては利用者が別の事業者と契約を
締結し直すことが必要となるため、一定期間を猶予。)
③ その他市町村がやむを得ないと認める場合
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モニタリングの標準期間のイメージ
※ 当該期間は、「標準」であり、対象者の状況に応じ「2、3ヶ月」とすることや、在宅サービスの利
用者を「1年に1回」とすること、入所サービスの利用者を「1年に1回以上」とすることなどが想定
されることに留意。
5月1日に新規に利用開始する場合の例
4月
5月
6月
7月
支給決定の有効期間が
1年の場合
11月1日
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
8月目
9月目
10月目
11月目
4月
在宅サービスの利用者
4月目
5月目
6月目
7月目
12月目
支
障害福祉サービ
スの利用者
給
6月目
1月目
地域相談支援の
利用者
障害児通所 支
援の利用者
支給決定の有効期間が
6か月の場合
決
定
(
新
規
等
)
2月目
3月目
6月に1回
実施
毎月実施
12月目
入所サービスの利用者
(障害児を除く)
1年に1回実施
6月目
12月目
支給決定の有効期間の終期月
に、モニタリングを実施。
その結果、支給決定の更新等
が必要な場合は、サービス等利
用計画案の作成等を併せて実施。
18
地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)
1.対象者
(地域移行支援)
法 ○ 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障害者
※
法
児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。
○ 精神科病院(精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む)に入院している精神障害者。
→ 長期に入院していることから支援の必要性が相対的に高いと見込まれる1年以上の入院者を中心に対象。
1年未満の入院者は、特に支援が必要な者(措置入院や医療保護入院から退院する者で住居の確保などの支援を必要とするものや
地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる者など)を対象。
※ 地域移行支援の支給決定主体は、障害者支援施設等に入所する者と同様に、精神科病院を含め居住地特例を適用。
(入院・ 入所前の居住地の市町村が支給決定)
(地域定着支援)
○ 以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者。
・ 居宅において単身で生活する障害者
・ 居宅において同居している家族等が障害、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者
→
→
※
具体的な対象者のイメージは、施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等
グループホーム・ケアホーム、宿泊型自立訓練の入居者については、対象外。
地域相談支援の給付決定に当たっては、障害程度区分認定調査に係る項目を調査(障害程度区分の認定は不要)
ただし、従前の国庫補助事業支援対象者については調査を実施しないことも可。(更新時は調査が必須)
2.サービス内容
(地域移行支援)
法
住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の厚生労働省令で定める便宜を供与。
→
「その他厚生労働省令で定める便宜」は、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等。
(地域定着支援)
法
常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の便宜を供与。
→
「常時の連絡体制」については、携帯電話による体制によることも可。また、緊急の事態に対して速やかに駆けつけられる体制を確保
することが前提。
19
→
「その他の便宜」については、障害福祉サービス事業所等との連絡調整等の緊急時の各種支援を想定。
3.給付決定の有効期間
(地域移行支援)
→ 6か月以内。地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6ヶ月以内で更新可。
更なる更新については、必要に応じて市町村審査会の個別審査を経て判断。
(地域定着支援)
→ 1年以内。地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年以内で更新可。(その後の更新も同じ)
4.事業の実施者(都道府県・指定都市・中核市が指定する一般相談支援事業者(地域移行・定着担当))
法 ※ 施行(平成24年4月1日)の際、既存の指定相談支援事業者は、1年以内は「指定一般相談支援事業者(地域移行・定着担当)」と みなす。(期間内
に指定申請しないときは、その効力を失うことに留意。)
(指定手続)
→ 当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事・指定都市市長・中核市市長に申請し、当該自治体が指定。
(人員基準)
→ 管理者、地域移行支援・地域定着支援を担当する者(そのうち1人は相談支援専門員)とする。
※ 事業所ごとに、専従の者を配置をしなければならない(計画相談支援・障害児相談支援との兼務は可)。
ただし、業務に支障のない場合は、当該事業所の他の職務等に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
※ 相談支援専門員については、自ら地域相談支援を実施する他、その他の者への技術的指導、助言を行う役割。
※ 地域移行支援・地域定着支援を担当する者については、資格や経験を問わない。
※ 従前の精神障害者地域移行・地域定着支援事業を実施する事業者は、当面の間、相談支援専門員の有無に関わらず指定できる。
(できる限り速やかに相談支援専門員を配置することが望ましい。)
(運営基準(地域移行支援))
○ 地域移行支援計画の作成
対象者ごとに地域移行支援計画を作成。
なお、作成に当たっては、利用者への面接や障害者支援施設等又は精神科病院の担当者を招集した会議を開催し意見を求める。
○ 相談及び援助
利用者への面接による相談や障害者支援施設等又は精神科病院からの同行支援について、概ね週1回、少なくとも1月に2回行う。
○ 体験利用、体験宿泊の実施
利用者の状況等に応じ、障害福祉サービス事業の体験利用(委託)、一人暮らしに向けた体験宿泊(自ら実施又は障害福祉サービス
事業所への委託可)を実施。
○
※
重要事項の掲示義務、公表の努力規定。
その他、秘密保持、苦情解決、記録の整備等必要な事項について規定。
20
(運営基準(地域定着支援))
○ 地域定着支援台帳の作成
対象者ごとに、緊急時において必要となる家族、サービス事業者、医療機関等の連絡先等を記載した地域定着支援台帳を作成。
作成に当たっては、利用者に面接によるアセスメントを実施し、作成。
○ 常時の連絡体制の確保等
利用者との常時の連絡体制を確保するとともに、居宅への訪問等を行い、利用者の状況を把握。
○
緊急の事態への対処等
緊急時に速やかに居宅への訪問等による状況把握を実施するとともに、利用者の家族、関係機関との連絡調整、緊急一時的な滞在
支援(指定障害福祉サービス事業者に委託可)等の支援。
○
地域移行支援と同様に、 重要事項の掲示義務、公表の努力規定。
※
その他、秘密保持、苦情解決、記録の整備等必要な事項について規定。
(その他)
→ 地域移行支援・地域定着支援はできる限り支援の継続性を確保する観点から、両方の指定を受けることが基本。
ただし、他の事業所との連携等により適切に支援することが可能な場合には、地域移行支援のみ又は地域定着支援のみの指定可。
5.報酬
地域移行支援・地域定着支援は、毎月定額で算定する報酬を設定しつつ、特に支援を実施した場合等を加算で評価。
(地域移行支援)
・ 地域移行支援サービス費
2,300単位/月(毎月算定。少なくとも月2回以上面接・同行による支援が要件。)
・ 退院・退所月加算
2,700単位/月(退院・退所月に加算)
・ 集中支援加算
500単位/月(退院・退所月以外で月6日以上面接・同行による支援を行った場合に加算)
・ 障害福祉サービス事業の体験利用加算
300単位/日(障害福祉サービスの体験利用を行った場合に加算)
・ 体験宿泊加算(Ⅰ)
300単位/日(体験宿泊を行った場合に加算。(Ⅱ)が算定される場合は除く。)
・ 体験宿泊加算(Ⅱ)
700単位/日(夜間支援を行う者を配置等して体験宿泊を行った場合に加算)
・ 特別地域加算
+15/100
(地域定着支援)
・ 地域定着支援サービス費[体制確保分] 300単位/月(毎月算定)
[緊急時支援分]700単位/日(緊急時に居宅訪問又は滞在型の支援を行った場合に算定)
・ 特別地域加算
+15/100
21
施設入所者及び入院患者の地域移行に係る支援のイメージ
○ 施設入所者は、一定期間ごとのモニタリングを通じて、地域移行支援に繋げる。
○ 精神科病院からの退院にあたって支援を要する者については、本人や精神科病院から市町村や相談支
援事業者に連絡し、地域移行支援に繋げる。
※ 入所施設や精神科病院における地域移行の取組と連携しつつ実施。
施設・病院
地 域
計画相談支援(指定特定相談支援事業者)
退
院
・
退
所
希
望
者
・モニタリング
・モニタリング
・サービス等利
用計画の作成・
見直し
・サービス等利
用計画の見直
し
モニタ
リング
モニタ
リング
モニタ
リング
・・・
モニタ
リング
地域相談支援(指定一般相談支援事業者)
地域移行支援
地域定着支援
同行支援・入居支援等
常時の連絡体制の確保等
22
施設入所者等の地域生活の体験に関する仕組み
施設入所者等の地域生活への移行を円滑に進めるためには、地域での生活に徐々に慣れていくことが重要であると考えられることから、入所・入院中の段階から宿泊等の地域
生活の体験ができるようグループホーム等の体験入居や障害福祉サービスの体験利用を促進。
グループホーム、ケア
ホームの体験入居
共同生活住居への入居を希望して
いる者が体験的な入居を行う場合
・ケアホーム:675単位~324単位
(障害程度区分別)
・グループホーム:287単位
連続30日以内かつ年50日以内
精神科病院等
体験入居・体験宿
泊中は入院・外泊
時加算(Ⅰ)(320~
247単位)が算定可
能
入所施設
体験利用時は体験
利用時支援加算
(300単位)が算定可
能
相談支援事業所
地域移行支援
(体験利用)
障害福祉サービス事業者への委託に
より障害福祉サービスの体験利用を
実施した場合
(障害福祉サービス事業の体験利用
加算)300単位
15日が上限(利用開始から3か月以内)
体験入居
自宅
グループホームケ
アホーム
地域生活へ移行
地域移行支援
(体験宿泊)
常時の連絡・支援体制を確保した上
で、1人暮らしに向けた体験宿泊を実
施する場合
(体験宿泊加算)
・300単位
・700単位(夜間支援を行う場合)
15日が上限(利用開始から3か月以内)
障害福祉サービス事業所
体験宿泊の場
体験入居の利用実績(平成23年10月サービス提供分)
請求事業所数
利用者数
グループホーム
146事業所
190人
ケアホーム
218事業所
480人
合計
364事業所
670人
(2)サービス事業者等の責務
障害者自立支援法
第42条
(指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務)
2 指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措
置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。
児童福祉法
第21条の5の17
(指定障害児通所支援事業者及び指定医療機関の設置者の責務)
2 指定障害児事業者等は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他
の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。
第24条の11
(指定障害児入所施設等の設置者の責務)
2 指定障害児入所施設等の設置者は、その提供する障害児入所支援の質の評価を行
うことその他の措置を講ずることにより、障害児入所支援の質の向上に努めなければ
ならない。
(3)各事業の標準的支援内容
療養介護
○ 対象者
■ 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする身体・知的障害者
① 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、
障害程度区分6の者
② 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害程度区分5以上の者
■ 平成24年3月31日において現に重症心身障害児施設又は指定医療機関に入院している者であって、
平成24年4月1日以降療養介護を利用する者
○ サービス内容
■ 病院等への長期入院による医学的管理の下、食事や入浴、
排せつ等の介護や、日常生活上の相談支援等を提供。
■ 利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制
が確保されるよう、事業者ごとの利用者の平均障害程度区
分に応じた人員配置の基準を設け、これに応じた報酬単価
を設定
○ 主な人員配置
■ サービス管理責任者
■ 生活支援員 等 4:1~2:1以上
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
利用定員及び別に定める人員配置に応じた単位の設定(定員40人以下の場合)
○療養介護サービス費
516単位(4:1)~ 896単位(2:1) ※ 経過措置利用者等については6:1を設定
※ 平成24年3月31日において現に重症心身障害児施設等に入院している者であって、平成24年4月1日以降療養介護を利用
する者については、経過的なサービス費の適用有り
※ 医療に要する費用及び食費等については、医療保険より給付
■ 主な加算
地域移行加算(500単位)
→利用者の退院後の生活についての相談援助を行う場合、退院後30日以内に当該利用者の居宅にて相談援助を行う場合
それぞれ、入院中1回・退院後1回を限度に算定
○ 事業所数
36
(国保連平成24年3月実績)
○ 利用者数
2,135 (国保連平成24年3月実績)
7
生活介護
○ 対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者
① 障害程度区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
② 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
○ サービス内容
○ 主な人員配置
主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介
護や、日常生活上の支援、生産活動の機会等の提供
利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保
されるよう、利用者の平均障害程度区分等に応じた人員配置の基
準を設定
■ サービス管理責任者
■ 生活支援員等 6:1~3:1
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
基本単位数は、事業者ごとに利用者の①利用定員の合計数及び②障害程度区分に応じ所定単位数を算定。
■ 定員21人以上40人以下の場合
(区分6)
1,160単位
(区分5)
876単位
(区分4)
627単位
(区分3)
567単位
(区分2以下)※未判定の者を含む
520単位
■ 主な加算
人員配置体制加算(37~265単位)
訪問支援特別加算(187~280単位)
延長支援加算(61~92単位)
→直接処遇職員を加配(1.7:1~2.5:1)した事
業所に加算
→連続した5日間以上利用がない利用者に対し、
居宅を訪問して相談援助等を行った場合
(1月に2回まで加算)
→営業時間である8時間を超えてサービ
スを提供した場合(通所による利用者に
限る)
※ 指定生活介護事業所は区分5・6・準ずる
者が一定の割合を満たす必要
○ 事業所数
6,432 (国保連平成24年3月実績)
○ 利用者数
203,393 (国保連平成24年3月実績)
8
施設入所支援
○ 対象者
夜間において、介護が必要な者、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は
通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者
① 生活介護利用者のうち、区分4以上の者(50歳以上の場合は、区分3以上)
② 自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は通
所によって訓棟を受けることが困難な者
③ 生活介護利用者のうち、①に該当しないが、市町村がサービス等利用計画案に基づき必要と認める区分1以上の者
④ 就労継続支援B型の利用者のうち、市町村がサービス等利用計画案に基づき必要と認める者
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 夜間における入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談
支援等を実施
■ 生活介護の利用者は、利用期間の制限なし
自立訓練及び就労移行支援の利用者は、当該サービスの
利用期間に限定
■ 夜勤職員
→1人以上(生活介護を実施している場合)
■ 休日等の職員配置
→利用者の状況に応じ、必要な支援を行うための
勤務体制を確保
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
基本単位数は、事業者ごとに利用者の①利用定員の合計数及び②障害程度区分に応じ所定単位数を算定。
■ 定員40人以下の場合
(区分6)
447単位
(区分5)
376単位
(区分4)
304単位
(区分3)
229単位
(区分2以下)※未判定の者を含む
165単位
■ 主な加算
重度障害者支援加算
(Ⅰ) 特別な医療を受けている利用者[28単位]
→区分6であって、次に該当する者が2人以上の場合は更に22単位
①気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者
②重症心身障害者
(Ⅱ) 強度行動障害者[10単位~735単位]
○ 事業所数
2,038 (国保連平成24年3月実績)
夜勤職員配置体制加算
夜勤職員の勤務体制を手厚くしている場合
・利用定員が21人以上40人以下の場合[49単位]
・利用定員が41人以上60人以下の場合[41単位]
・利用定員が61人以上の場合[36単位]
○ 利用者数
110,682 (国保連平成24年3月実績)
9
ケアホーム(共同生活介護)
○ 対象者
生活介護や就労継続支援等の日中活動等を行う障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日
の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)であり、地域において自立した
日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とする者
(障害程度区分2以上に該当する障害者)
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、
排せつ又は食事の介護等を行う
■ 日常生活上の相談支援や日中活動の利用を支援するため、就
労移行支援事業所等の関係機関と連絡調整を実施
■ サービス管理責任者
■ 世話人 6:1以上
■ 生活支援員 2.5:1 ~ 9:1
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
世話人4:1・障害程度区分6の場合[639単位]
~
世話人6:1・障害程度区分2の場合[208単位]
体験利用の場合[669単位~321単位]
■ 主な加算
夜間支援体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
→(Ⅰ)夜間、必要な職員を選任で配置する等夜間に介護等を行う
ための勤務体制等を確保する場合
314単位~5単位
(Ⅱ)夜間及び深夜の時間帯において、利用者の緊急事態等に
対応するための連絡体制・支援体制が適切に確保されている場
合
10単位
重度障害者支援加算
→区分6であって重度障害者等包括支援の対象者2人以上で
あり、より手厚いサービスを提供する場合
45単位
○ 事業所数
3,872 (国保連平成24年3月実績)
日中支援加算
→利用者が心身の状況等により日中活動サービス等を利用す
ることができないときに、当該利用者に対し、昼間の時間帯に
おける支援を行った場合
(区分2及び3) 270単位
(区分4~6)
539単位
通勤者生活支援加算
→職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理につい
ての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支
援を行っている場合
18単位
○ 利用者数
48,105 (国保連平成24年3月実績)
10
自立訓練(機能訓練)
○ 対象者
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な身体障害者
① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能
の維持・回復などを目的とした訓練が必要な者
② 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などを目的とした訓練が必要な者 等
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーションや、日常
生活上の相談支援等を実施
■ 通所による訓練を原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に
応じ、訪問による訓練を組み合わせ
■ サービス管理責任者
■ 生活支援員 等 → 6:1以上
■ 利用者ごとに、標準期間(18ヶ月、頸髄損傷による四肢麻痺
等の場合は36ヶ月)内で利用期間を設定
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
通所による訓練
訪問による訓練
596単位~778単位(定員20人以下)
251単位 (1時間未満の場合)
579単位 (1時間以上の場合)
※ 訪問のうち、視覚障害者に対する専門訓練 744単位
■ 主な加算
リハビリテーション加算(20単位)
→利用者それぞれにリハビリテーション実施計画を作成し、個別のリハビリテーションを行った場合
○ 事業所数
168 (国保連平成24年3月実績)
○ 利用者数
2,620 (国保連平成24年3月実績)
11
自立訓練(生活訓練)
○ 対象者
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な知的・精神障害者
(具体的には次のような例)
① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などを目的
とした訓練が必要な者
② 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活
能力の維持・向上などを目的とした訓練が必要な者 等
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や、日
常生活上の相談支援等を実施
■ 通所による訓練を原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に
応じ、訪問による訓練を組み合わせ
■ 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月、長期入所者等の場合は
36ヶ月)内で利用期間を設定
■ サービス管理責任者
■ 生活支援員 等 → 6:1以上
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
通所による訓練
訪問による訓練
→利用定員数に応じた単位
567単位~742単位
251単位(1時間未満の場合)
579単位(1時間以上の場合)
■ 主な加算
短期滞在加算
看護職員配置加算(Ⅰ)
→心身の状況の悪化防止など、緊急の必要性が認められる
者に対して宿泊の提供を行った場合
180単位(Ⅰ) 115単位(Ⅱ)
→健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護
職員を常勤換算方法で1以上配置している場合
18単位
○ 事業所数
1,030 (国保連平成24年3月実績)
○ 利用者数
10,559 (国保連平成24年3月実績)
12
〔宿泊型自立訓練〕
○ 対象者
日中、一般就労や外部の障害福祉サービス並びに同一敷地内の日中活動サービスを利用している者等
※ 対象者に一定期間、 夜間の居住の場を提供し、帰宅後に生活能力等の維持・向上のための訓練を実施、または、昼夜を通じた訓練
を実施するとともに、地域移行に向けた関係機関との連絡調整を行い、積極的な地域移行の促進を図ることを目的とする。
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や、
日常生活上の相談支援等を実施
■ 個別支援計画の進捗状況に応じ、昼夜を通じた訓練を組
み合わせ
■ 利用者ごとに、標準利用期間は原則2年間(長期入院者等の
場合は3年間)とし、市町村はサービスの利用開始から1年ごと
に利用継続の必要性について確認し、支給決定の更新を実
施
■ サービス管理責任者
■ 生活支援員 → 10:1以上
■ 地域移行支援員 → 1人以上 等
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
宿泊による訓練
(標準利用期間が2年間とされる利用者) 267単位(2年以内)~160単位(2年超)
(標準利用期間が3年間とされる利用者) 267単位(3年以内)~160単位(3年超)
■ 主な加算
夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
→(Ⅰ) 警備会社との契約等により夜間において必要な防災体
制を確保している場合
12単位
(Ⅱ)夜間及び深夜の時間帯において、利用者の緊急事態等
に対応するための連絡体制・支援体制が適切に確保されてい
る場合
10単位
○ 事業所数
108 (国保連平成24年3月実績)
通勤者生活支援加算
→職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理につい
ての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支
援を行っている場合
18単位看護
職員配置加算(Ⅱ)
→健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職
員を常勤換算方法で1以上配置している場合
13単位
○ 利用者数
1,908 (国保連平成24年3月実績)
13
就労移行支援
○ 対象者
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる
身体・知的・精神障害者(65歳未満の者)
① 企業等への就労を希望する者
② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作
業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のた
めの支援等を実施
■ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状
況に応じ、職場訪問等によるサービスを組み合わせ
■ 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内で利用期間を設定
■ サービス管理責任者
■ 職業指導員 等 → 6:1以上
■ 就労支援員 → 15:1以上
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
利用定員規模に応じた単位設定
742単位(定員21人以上40人以下)
※ 過去の就労定着者数が0である場合の所定単位数について、以下の通り算定を行う。(平成24年10月1日施行)
過去3年間の就労定着者数が0の場合→100分の85
過去4年間の就労定着者数が0の場合→100分の70
■ 主な加算
就労移行支援体制加算
就労支援関係研修修了加算
移行準備支援体制加算
→一般就労等へ移行した後、継続して
6ヶ月以上就労している者が、定員
の一定割合以上いる場合
41~209単位
→就労支援関係の研修修了者を
就労支援員として配置した場合
→施設外支援として職員が同行して、企業実習等
の支援を行った場合 41単位(Ⅰ)新規
→施設外就労として請負契約を結んだ企業内で作
業等を行った場合 100単位(Ⅱ)
○ 事業所数
2,272 (国保連平成24年3月実績)
11単位
○ 利用者数
23,555 (国保連平成24年3月実績)
14
就労移行支援事業と労働施策の連携
再チャレンジ
就労移行支援事業
養護学校
卒業生
離職者
【障害者就業・生活支援センター等】
○基礎体力向上
○職業習慣の確立
○集中力、持続
力等の習得
○マナー、挨拶、身なり等の習得
○適性や課題の
把握
等
在宅者
○就職・職場定着支援
○就業に伴う生活支援
○事業主支援
○関係機関との連絡調整
等
等
○施設外授産
○求職活動
○職場見学・
実習
○職場開拓
通所前期
(基礎訓練期)
○専門的支援
(職業評価)
就職後の
継続支援
○就労移行支援体制加算
(就労移行支援事業所)
○トライアル雇用 等
通所中期
(実践的訓練期)
○職業紹介
○求職活動支援
○求人開拓
通所後期
(マッチング期)
就職
訪問期
(フォロー期)
就職後
6か月
職場定着期
離職の
場合
【不適応時】
連
携
○専門的支援
(ジョブコーチ支援等)
【地域障害者職業センター】
【地域障害者職業センター】
【ハローワーク】
○障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金
○特定求職者雇用開発助成金
○試行雇用(トライアル雇用)事業
○障害者委託訓練
○職場適応訓練(短期)
等
【企 業】
就労継続支援A型
○ 対象者
就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な
身体・知的・精神障害者(利用開始時、65歳未満の者)
① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就
労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向
けて支援
■ 一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能
■ 多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の
利用定員10人からの事業実施が可能
■ 利用期間の制限なし
■ サービス管理責任者
■ 職業指導員 等
→ 10:1以上
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)
→前年の利用者平均数に対し職業指導員等数が7.5:1を満たす施設に対し、利用定員数に応じた単位
466単位~585単位
就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)
→前年の利用者平均数に対し職業指導員等数が10:1を満たす施設に対し、利用定員数に応じた単位
420単位~534単位
※ 短時間利用者(週20時間未満の利用者)の占める割合について、以下の通り算定を行う。(平成24年10月1日施行)
100分の50以上100分の80未満の場合→100分の90で算定
100分の80以上である場合→100分の75で算定
■ 主な加算
重度者支援体制加算
→障害基礎年金1級受給者を利用者として一定程度利用の場合、加算により評価(就労継続支援B型も同様)。
45単位~56単位(Ⅰ) 22単位~28単位(Ⅱ) 11単位~14単位(Ⅲ)
※ (Ⅲ)については、特定旧法指定施設から移行した事業所が対象で、平成27年3月31日までの措置。
○ 事業所数
1,058 (国保連平成24年3月実績)
○ 利用者数
19,333 (国保連平成24年3月実績)
15
就労継続支援B型
○ 対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、
就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される身体・知的・精神障害者
① 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
② 就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続事業(A型)の雇用に結びつかなかった者
③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続
支援事業(A型)の利用が困難と判断された者
④ ①、②、③に該当しない者であって、地域に雇用の場が乏しいことや、一般就労へ移行することが困難と
市町村が判断した地域における本事業の利用希望者 (平成25年3月31日までの間に限る)
○ 主な人員配置
○ サービス内容
■ 通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)すると
ともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への
移行に向けて支援
■ 平均工賃が工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ることを事業
者指定の要件とする
■ 事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ
報告、公表
■ 利用期間の制限なし
■ サービス管理責任者
■ 職業指導員 等
→ 10:1以上
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)
就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)
→前年の利用者平均数に対し職業指導員等数が7.5:1を満
たす施設に対し、利用定員数に応じた単位
466単位~585単位
→前年の利用者平均数に対し職業指導員等数が10:1を満たす施設
に対し、利用定員数に応じた単位
420単位~534単位
■ 主な加算
目標工賃達成加算
目標工賃達成指導員配置加算
→工賃について、一定の要件を達成した事業所に対し、加算
を実施
49単位(Ⅰ) 22単位(Ⅱ)
→工賃の引き上げを達成するための指導員を配置した場合、
加算を実施
64単位~81単位
○ 事業所数
6,435 (国保連平成24年3月実績)
○ 利用者数
138,644 (国保連平成24年3月実績)
16
グループホーム(共同生活援助)
○ 対象者
就労し又は就労継続支援等の日中活動等を利用している障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65
歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)であり、地
域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な者
① 障害程度区分1又は障害程度区分に該当しない障害者
② 障害程度区分2以上の障害者であっても、利用者が特にグループホームの利用を希望する場合
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談
その他の日常生活上の援助を行う
■ 日常生活上の相談支援や日中活動の利用を支援するため、就
労移行支援事業所等の関係機関と連絡調整を実施
■ サービス管理責任者
■ 世話人 10:1以上
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
世話人 4:1 [254単位] ~ 世話人10:1
[119単位]
体験利用の場合
[284単位]
■ 主な加算
○ 事業所数
3,267 (国保連平成24年3月実績)
日中支援加算
→利用者が心身の状況等により日中活動サービス等を利用する
ことができないときに、当該利用者に対し、昼間の時間帯におけ
る支援を行った場合
270単位
通勤者生活支援加算
→職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理について
の指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を
行っている場合
18単位
○ 利用者数
~
夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
→(Ⅰ)警備会社との契約等により夜間において必要な防災体制
を確保している場合
25単位~12単位
(Ⅱ)夜間及び深夜の時間帯において、利用者の緊急事態等に
対応するための連絡体制・支援体制が適切に確保されている
場合
10単位
23,761 (国保連平成24年3月実績)
17
居宅介護
○ 対象者
■ 障害程度区分1以上の障害者等(身体障害、知的障害、精神障害)
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ サービス提供責任者:常勤ヘルパーのうち1名以上
居宅における
■
■
■
■
・介護福祉士、実務者研修終了者、
介護職員基礎研修修了者、ヘルパー1級
・ヘルパー2級であって3年以上の実務経験がある者
入浴、排せつ及び食事等の介護
調理、洗濯及び掃除等の家事
生活等に関する相談及び助言
その他生活全般にわたる援助
■ ヘルパー:常勤換算2.5人以上
・介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、
ヘルパー1級、2級 等
※通院等介助や通院等乗降介助も含む。
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
身体介護中心、通院等介助(身体介護有り)
家事援助中心
254単位(30分)~833単位(3時間)
3時間以降、30分を増す毎に83単位加算
通院等介助(身体介護なし)
104単位(30分)~
273単位(1.5時間)
1.5時間以降、15分を
増す毎に35単位加算
104単位(30分)~
273単位(1.5時間)
1.5時間以降、30分を
増す毎に70単位加算
通院等乗降介助
1回100単位
■ 主な加算
特定事業所加算(10%又は20%加算)
特別地域加算(15%加算)
→①サービス提供体制の整備、②良質な人材
の確保、③重度 障害者への対応に積極的に
取り組む事業所のサービスを評価
→中山間地域等に居住している者に
対して提供されるサービスを評価
○ 事業所数
16,149 (国保連平成24年3月実績)
○ 利用者数
喀痰吸引等支援体制加算(1日当たり100単
位加算)
→特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な
事業所に対して、喀痰の吸引等が必要な者に対
する支援体制を評価
129,434 (国保連平成24年3月実績)
1
重度訪問介護
○ 対象者
■ 重度の肢体不自由者であって、常時介護を要する障害者
→ 障害程度区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者
① 二肢以上に麻痺等があること。
② 障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること。
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■サービス提供責任者:常勤ヘルパーのうち1名以上
居宅における
■ 入浴、排せつ及び食事等の介護
■ 調理、洗濯及び掃除等の家事
■ その他生活全般にわたる援助
■ 外出時における移動中の介護
※ 日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。
・介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、ヘルパー1級
・ヘルパー2級であって3年以上の実務経験がある者
■ ヘルパー:常勤換算2.5人以上
・居宅介護に従事可能な者、重度訪問介護従事者養成研修修了者
○ 重度訪問介護加算対象者
■ 15%加算対象者…重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当する者
障害程度区分が区分6に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下に掲げる者
類 型
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻
痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、
右のいずれかに該当する者
状態像
人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者
(Ⅰ類型)
・筋ジストロフィー ・脊椎損傷
・ALS
・遷延性意識障害 等
最重度知的障害者 (Ⅱ類型)
・重症心身障害者
等
・強度行動障害
等
障害程度区分の認定調査項目のうち、行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上である者
(Ⅲ類型)
■ 7.5%加算対象者…障害程度区分6の者
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
181単位(1時間)~1,403単位(8時間) ※8時間を超える場合は、8時間までの単価の95%を算定
■ 主な加算
特定事業所加算(10%又は20%加算)
特別地域加算(15%加算)
→①サービス提供体制の整備、②良質な人材の確保、
③重度障害者への対応に積極的に取り組む事業所
のサービスを評価
→中山間地域等に居住している者に対して提供さ
れるサービスを評価
○ 事業所数
5,474 (国保連平成24年3月実績)
○ 利用者数
喀痰吸引等支援体制加算(1日当たり100単位加
算)
→特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な事業所に
対して、喀痰の吸引等が必要な者に対する支援体制を評
価
8,751 (国保連平成24年3月実績)
2
同行援護
○ 対象者
■ 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等
→ 同行援護アセスメント票の調査項目に該当していること。また、身体介護を伴う場合は以下のいずれも満たす者であること。
・ 障害程度区分2以上。
・ 障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれか「できる」以外に認定されていること。
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ サービス提供責任者:常勤ヘルパーのうち1名以上
外出時において、
・介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修
了者、ヘルパー1級、ヘルパー2級であって3年以上の実
務経験がある者、移動支援事業に3年以上従事した者
同行援護従業者養成研修応用課程修了者(平成26年9
月30日までの経過措置を設ける)等
■ 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む。)
■ 移動の援護、排せつ及び食事等の介護
■ その他外出時に必要な援助
※外出について
通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出
及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を
負えるものに限る。
■ ヘルパー:常勤換算2.5人以上
・介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ヘルパー1級、2
級、同行援護従業者養成研修一般課程修了者(平成26
年9月30日までの経過措置を設ける)等
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
(身体介護を伴う場合)
254単位(30分)~833単位(3時間)
3時間以降、30分を増す毎に83単位加算
(身体介護を伴わない場合)
105単位(30分)~276単位(1.5時間)
1.5時間以降、30分を増す毎に70単位加算
■ 主な加算
特定事業所加算(10%又は20%加算)
特別地域加算(15%加算)
→①サービス提供体制の整備、②良質な人材の確
保、③重度障害者への対応に積極的に取り組む事
業所のサービスを評価
→中山間地域等に居住している者に対
して提供されるサービスを評価
○ 事業所数
3,582 (国保連平成24年3月実績)
喀痰吸引等支援体制加算(1日当たり100単位加
算)
→特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な事業所
に対して、喀痰の吸引等が必要な者に対する支援体制
を評価
○ 利用者数
13,925 (国保連平成24年3月実績)
3
行動援護
○ 対象者
■ 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を有する者
→ 障害程度区分3以上であって、区分の認定調査項目のうち、行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上である者。
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 行動する際に生じ得る危険を回避するために
必要な援護
■ 外出時における移動中の介護
■ 排せつ及び食事等の介護その他の行動する際
に必要な援助
■ サービス提供責任者:常勤ヘルパーのうち1名以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、
介護職員基礎研修修了者、ヘルパー1級
・ヘルパー2級であって3年以上の実務経験があること
・行動援護従業者養成研修修了者
+
5年以上の直接処遇経験(知的障害・精神障害者等)
※行動援護従業者養成研修修了者は3年(平成27年3月までの経過措
置)
・予防的対応
…初めての場所で不安定になり、不適切な行動に
でないよう、予め目的地での行動等を理解させる等
■ ヘルパー:常勤換算2.5人以上
・制御的対応
・介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ヘルパー1、2級
・行動援護従業者養成研修修了者 等
+
2年以上の直接処遇経験(知的障害・精神障害者等)
※行動援護従業者養成研修修了者は1年(当面の間)
…行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切
におさめること等
・身体介護的対応
…便意の認識ができない者の介助等
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
251単位(30分)~2,487単位(7.5時間以上)
■ 主な加算
特定事業所加算(10%又は20%加算)
特別地域加算(15%加算)
→①サービス提供体制の整備、②良質な人材の
確保、③重度障害者への対応に積極的に取り組
む事業所のサービスを評価
→中山間地域等に居住している者に対
して提供されるサービスを評価
○ 事業所数
1,115 (国保連平成24年3月実績)
○ 利用者数
喀痰吸引等支援体制加算(1日当たり100
単位加算)
→特定事業所加算(20%加算)の算定が困難
な事業所に対して、喀痰の吸引等が必要な者
に対する支援体制を評価
6,461 (国保連平成24年3月実績)
4
重度障害者等包括支援
○ 対象者
■ 常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高い者
→ 障害程度区分6であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、下記のいずれかに該当する者
類 型
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに
麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のう
ち、右のいずれかに該当する者
状態像
人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者
(Ⅰ類型)
・筋ジストロフィー ・脊椎損傷
・ALS
・遷延性意識障害 等
最重度知的障害者 (Ⅱ類型)
・重症心身障害者
等
・強度行動障害
等
障害程度区分の認定調査項目のうち、行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上である者
(Ⅲ類型)
○ サービス内容
■ 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護等)や通所サービ
ス(生活介護、短期入所等)等を組み合わせて、包括的に提供
○ 主な人員配置
■ サービス提供責任者:1人以上(1人以上は専任かつ常勤)
(下記のいずれにも該当)
・相談支援専門員の資格を有する者
・重度障害者等包括支援対象者の直接処遇に3年以上従事した者
○ 運営基準
■ 利用者と24時間連絡対応可能な体制の確保
■ 2以上の障害福祉サービスを提供できる体制を確保(第3者への委託も可)
■ 専門医を有する医療機関との協力体制がある
■ サービス利用計画を週単位で作成
■ 提供されるサービスにより、最低基準や指定基準を満たす
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
○4時間 793単位 ○1日につき12時間を超える分は4時間773単位
○短期入所 882単位/日 ○共同生活介護 951単位/日(夜間支援体制加算含む)
■ 主な加算
特別地域加算(15%加算)
→中山間地域等に居住している者に対して提供されるサービスを評価
○ 事業所数
8 (国保連平成24年3月実績)
短期入所利用者で、低所得である場合は1日当たり(68単位加算)
※ 平成27年3月31日まで
○ 利用者数
33 (国保連平成24年3月実績)
5
短期入所
○ 対象者
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所が必要な者
■ 福祉型(障害者支援施設等において実施可能)
・障害程度区分1以上である障害者
・障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
■ 医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施可能)(※)
※ 病院、診療所については、法人格を有さない医療機関を含む。また、宿泊を伴わない場合は無床診療所も実施可能。
・遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び
重症心身障害児・者等
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介
護その他の必要な支援を行う
■ 本体施設の利用者とみなした上で、本体施設として必要とされ
る以上の職員を配置し、これに応じた報酬単価を設定
■ 併設型・空床型
本体施設の配置基準に準じる
■ 単独型
当該利用日の利用者数に対し6人につき1人
○ 報酬単価(平成24年4月~)
■ 基本報酬
福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)~(Ⅳ)
→障害者(児)について、障害程度区分に
応じた単位の設定
164単位~882単位
医療型短期入所サービス費(Ⅰ)~(Ⅲ)
(宿泊を伴う場合)
→区分6の気管切開を伴う人工呼吸器 による
呼吸管理を行っている者、重症心身障害児・者
等に対し、支援を行う場合
1,388単位~2,579単位
医療型特定短期入所サービス費
(Ⅰ)~(Ⅲ)(宿泊を伴わない場合)
(Ⅳ)~(Ⅵ)(宿泊のみの場合)
→左記と同様の対象者に対し支援を行う場
合
925単位~2,460単位
緊急短期入所体制確保加算(40単位)
緊急短期入所受入加算(福祉型60単位、医療型90
単位)
→空床の確保や緊急時の受入れを行った場合
特別重度支援加算(120単位/388単位)
→医療ニーズの高い障害児・者に対しサービス
を提供した場合
■ 主な加算
単独型加算(320 単位)
→併設型・空床型ではない指定短期入所事
業所にて、指定短期入所を行った場合
○ 事業所数
○ 利用者数
3,322 (国保連平成24年3月実績) 医療型の指定数:276 (23.10 障害福祉課調べ)
31,967 (国保連平成24年3月実績)
6
○ 対象者
児童発達支援
■ 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児。
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 児童発達支援センター
■ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団
生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。
・児童指導員及び保育士 4:1以上
・児童指導員 1人以上
・保育士 1人以上
・児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 児童発達支援センター以外
・指導員又は保育士 10:2以上
・児童発達支援管理責任者 1人以上
○ 報酬単価
■ 基本報酬
■ 児童発達支援センター(利用定員に応じた単位を設定)
・難聴児・重症心身障害児以外 729~965単位
・難聴児 889~1,206単位
・重症心身障害児 789~1,138単位
■ 児童発達支援センター以外(利用定員に応じた単位を設定)
・重症心身障害児以外 363~616単位
・重症心身障害児 689~1,587単位
■ 主な加算
児童発達支援管理責任者専任加算(22~410単位)
→ 児童発達支援管理責任者を専任で配置している
場合に加算。
延長支援加算(61~123単位)
→ 営業時間が8時間以上であり、営業時
間の前後の時間において支援を行った場
合に加算。
福祉専門職員配置等加算(6又は10単位)
→ ①常勤の児童指導員等のうち、社会福
祉士又は介護福祉士の資格保有者が25%
以上、②児童指導員又は保育士等のうち、
常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常
勤職員が30%以上。
43
医療型児童発達支援
○ 対象者
■ 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認められた障害児。
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団
生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行う。
■ 児童指導員 1人以上
■ 保育士 1人以上
■ 児童発達支援管理責任者
1人以上
○ 報酬単価
■ 基本報酬
■ 医療型児童発達支援センター
・肢体不自由児 329単位
・重症心身障害児 440単位
■ 指定医療機関
・肢体不自由児 329単位
・重症心身障害児 440単位
■ 主な加算
児童発達支援管理責任者専任加算(51単位)
→ 医療型児童発達支援センターにおいて児童発達
支援管理責任者を専任で配置している場合に加算。
延長支援加算(61~123単位)
→ 営業時間が8時間以上であり、営業時
間の前後の時間において支援を行った場
合に加算。
福祉専門職員配置等加算(6又は10単位)
→ ①常勤の児童指導員等のうち、社会福
祉士又は介護福祉士の資格保有者が25%
以上、②児童指導員又は保育士等のうち、
常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常
勤職員が30%以上。
44
放課後等デイサービス
○ 対象者
■ 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害
児。
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の
施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流
の促進その他必要な支援を行う。
■ 指導員又は保育士 10:2以上
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 管理者
○ 報酬単価
■ 基本報酬
■ 授業終了後(利用定員に応じた単位を設定)
・重症心身障害児以外 278~478単位
・重症心身障害児 568~1,309単位
■ 休業日(利用定員に応じた単位を設定)
・重症心身障害児以外 363~616単位
・重症心身障害児 689~1,587単位
■ 主な加算
児童発達支援管理責任者専任加算(68~410単位)
→ 児童発達支援管理責任者を専任で配置している
場合に加算。
延長支援加算(61~123単位)
→ 営業時間が8時間以上であり、営業時
間の前後の時間において支援を行った場
合に加算。
福祉専門職員配置等加算(6又は10単位)
→ ①常勤の児童指導員等のうち、社会福
祉士又は介護福祉士の資格保有者が25%
以上、②児童指導員又は保育士等のうち、
常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常
勤職員が30%以上。
45
保育所等訪問支援
○ 対象者
■ 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的
な支援が必要と認められた障害児。
○ サービス内容
■ 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集
団生活への適応のための専門的な私怨その他必要な支援を行う。
○ 人員配置
■ 訪問支援員
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 管理者
○ 報酬単価
■ 基本報酬
906単位
■ 主な加算
児童発達支援管理責任者専任加算(68単位)
利用者負担上限額管理加算(150単位)
→ 児童発達支援管理責任者を専任で配置している場合に加算。
→ 事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算。
46
福祉型障害児入所施設
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 児童指導員及び保育士
・主として知的障害児又は自閉症児を入所させる施設 4.3:1以上
・主として盲児又はろうあ児を入所させる施設
乳児又は幼児 4:1以上
少年 5:1以上
・主として肢体不自由児を入所させる施設 3.5:1以上
・児童指導員 1人以上
・保育士 1人以上
■ 障害児入所施設に入所する障害児に対して、保護、日常生活の
指導及び知識技能の付与を行う。
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
○ 報酬単価
■ 基本報酬
■ 主として知的障害児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
■ 主として自閉症児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
■ 主として盲児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
437~730単位
562~725単位
413~1,422単位
■ 主としてろうあ児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
412~1,412単位
■ 主として肢体不自由児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
671~705単位
■ 主な加算
児童発達支援管理責任者専任加算(7~148単位)
→ 児童発達支援管理責任者を専任で配置している
場合に加算。
小規模グループケア加算(240単位)
→ 障害児に対して、小規模なグループに
よるケアを行った場合に加算。
福祉専門職員配置等加算(4又は7単位)
→ ①常勤の児童指導員等のうち、社会福
祉士又は介護福祉士の資格保有者が25%
以上、②児童指導員又は保育士等のうち、
常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常
勤職員が30%以上
47
医療型障害児入所施設
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 児童指導員及び保育士
■ 障害児入所施設又は指定医療機関に入所等をする障害児にた
いして、保護、日常生活指導及び知識技能の付与並びに治療を行
う。
・主として自閉症児を入所させる施設 6.7:1以上
・主として肢体不自由児を入所させる施設
乳児又は幼児 10:1以上
少年 20:1以上
・児童指導員 1人以上
・保育士 1人以上
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
○ 報酬単価
■ 基本報酬
■ 主として自閉症児を入所させる施設
318単位
■ 主として肢体不自由児を入所させる施設
■ 主として重症心身児を入所させる施設
146単位
867単位
■ 主な加算
児童発達支援管理責任者専任加算(24単位)
→ 医療型障害児入所施設において児童発達支援管
理責任者を専任で配置している場合に加算。
小規模グループケア加算(240単位)
→ 障害児に対して、小規模なグループに
よるケアを行った場合に加算。
福祉専門職員配置等加算(4又は7単位)
→ ①常勤の児童指導員等のうち、社会福
祉士又は介護福祉士の資格保有者が25%
以上、②児童指導員又は保育士等のうち、
常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常
勤職員が30%以上
48
2.障害者自立支援法におけるサービス提供
及び児童福祉法における支援提供
(1)サービス中心からニーズ中心へ
利用者のニーズに合ったサービスを提供
する
日中活動と居住に係るサービスの分離により、複数の
サービスの組み合わせが可能となった。
利用者の選択に基づく多様なライフスタイルの選択がで
きる。
(2)将来目標を目指す支援
利用者の希望する生活を目指して、段階
的に進める支援
地域移行や就労移行など、数年後の目標実現のために
個別支援計画を作成し、段階を踏みながら着実に目標を
達成する支援を目指す。
達成すべき状態の明確化
サービス管理責任者等の役割
ニーズに基づいて利用者の望みを実現
どのような支援があれば達
成できるかの分析
利用者の意向
初
期
状
態
(
現
在
の
状
況
)
サービス開始
反 映
個別支援計画
サービス提供
達
成
す
べ
き
状
態
(
実
現
し
た
い
状
況
)
サービス終了
(3)本人中心の支援
本人中心の支援
本人の表現能力の低さや遠慮などにより意向が把握し
にくいことがあるが、本人の意向を丁寧に把握し、個別支
援計画の作成やサービス提供等を本人の了解を得なが
ら進める。
(4)責任の明確化
サービス提供の結果が明確に
個別支援計画に従ってサービスを提供することで、
サービスの内容や到達度が利用者や関係者に明確に
なる。
サービス管理責任者等は、仕事の結果が問われる
例えば、
○個別支援計画の作成など、利用者のニーズに基づいた
サービス提供の仕組みを作ったか
○適切な個別支援計画の作成やサービス提供ができるよ
う、サービス提供職員を適切に支援したか
○利用者に対して質の高いサービスを提供したか
などが評価される。
サービス管理責任者等は自分自身の役割を常に意識し
て責任を果たすべき。
サービス管理責任者等評価の基準例
評価の項目
評価の基準
1.質の高いサービスの提供
①苦情解決の推移
②利用者や家族の満足度
③福祉サービスの第三者評価
2.事業の推進・効率化
①地域移行者の推移
②利用者の推移
③支援会議の効率化
3.人材の育成・強化
①OJT、OFF JTの実施件数
②資格取得などキャリアアップ
③研究発表など専門性・スキルの向上
個別支援計画による支援
(PDCAサイクル)
PLAN
計 画
ACTION
対 応
マネジメント
サイクル
CHECK
チェック
DO
実 行
3.サービス管理責任者及び
児童発達支援管理責任者について
(1)サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の要件
研修の修了
実務経験
障害児者の保健・医療・福
祉・就労・教育の分野にお
ける直接支援・相談支援な
どの業務における実務経
験(3~10年)。(注1,2)
新制度における「相談支
援従事者初任者研修
(講義部分)」を修了(注
3,4)
「サービス管理責
任者研修」「児童
発達支援管理責
任者研修」を修了
(注5)
サービス管
理責任者・児
童発達支援
管理責任者
として配置
経過措置
~平成25年3月
※児童発達支援管理責任者については、平成27年3月
事業の開始後1年間(事業開始が平成24年4月1日以前であれば平成25年3月31日まで)は、実務経験者であるもの
については、研修を修了しているものとみなす。
やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合は、1年間は実務経験者であるものについては、研修を修
了しているものとみなす。
(注1) 実務経験については、別に定める。
(注2) グループホーム、ケアホームについては、現にサービス提供を実施している事業者において、実務経験を満たす人材を確保できない場合に
限り、3年以上の実務経験をもってサービス管理責任者として配置できることとする。なお、平成24年度末までは研修を修了していることを要さ
ない。
(注3) 「相談支援従事者研修(講義部分)」とは、同研修のカリキュラムのうち、別に定める講義部分(2日間程度)をいう。
(注4) 過去の「障害者ケアマネジメント研修」の修了者については、平成23年度までの間に「相談支援従事者初任者研修」(1日)を受講した場合、
新制度における「相談支援従事者研修」を修了したものと見なす。
(注5) 多機能型の運営において複数種類の事業のサービス管理責任者を兼務する場合は、「サービス管理責任者研修」のうち、該当する種類の事
業に係るすべてのカリキュラムを修了することが必要。ただし、事業開始後3年間は、少なくとも一つの種類の事業に係る研修を修了していれば
よいこととする。
サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 ・ 児 童 発 達 支 援 管 理 責 任 者 の 実 務 経 験
業務の範囲
サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 ・ 児 童 発 達 支 援 管 理 責 任 者
業 務 内 容
実務経験年数
施設等において相談支援業務に従事する者
障
教害
育者
のの
分保
野健
に、
お医
け療
る、
支福
援祉
業、
務就
労
、
①
相
談
支
援
業
務
医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
(3)国家資格等※1を有する者
(4)施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路相談・
教育相談の業務に従事した期間が1年以上である者
5年以上
就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者
その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
②
直
接
支
援
業
務
③
有
資
格
者
等
施設及び医療機関等において介護業務に従事する者
特例子会社及び障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者
10年以上
特別支援学校における職業教育の業務に従事する者
その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
上記②の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
(3)保育士
(4)児童指導員任用資格者
(5)精神障害者社会復帰指導員任用資格者
5年以上
上記①の相談支援業務及び上記②の直接支援業務に従事する者で、国家資格等※1による業務に5年以上
従事している者
3年以上
※1国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練
士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)、精神保健福
祉士のことを言う。
都道府県等におけるサービス管理責任者研修
(児童発達支援管理責任者研修)の構成
3日間構成 (1日半の講義と1日半の演習)
※受講者は、別に、障害者相談支援従事者研修(2日間)を受講
サービス管理責任者研修
児童発達支援管理責任者研修
(1)講 義(9H)
①共通講義(6H)
・障害者自立支援法とサービス管理責任者の役
割
・サービス提供のプロセスと管理
・サービス提供者と関係機関の連携
②分野別講義(3H)
・分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
(1)講 義(9H)
①共通講義(6H)
・児童福祉法と児童発達支援管理責任者の役
割
・支援提供プロセスと管理
・支援提供職員と関係機関の連携
②分野別講義(3H)
・アセスメントとモニタリングの実際
(2)演 習(10H)
・サービス提供プロセスの管理の実際:
事例研究①(アセスメント)
・サービス提供プロセスの管理の実際:
事例研究②(個別支援計画)
・サービス内容のチェックとマネジメントの実際
(模擬会議)
(2)演 習(10H)
・支援提供プロセスの管理の実際:
事例研究①(アセスメント)
・支援提供プロセスの管理の実際:
事例研究②(個別支援計画)
・支援内容のチェックとマネジメントの実際
(模擬会議)
サービス管理責任者資格要件弾力化事業について
サービス管理責任者資格要件弾力化事業の概要
地方公共団体が、サービス管理責任者の確保が困難であるため障害福祉サービスの提供が困難である
と
認めた場合(注)に、サービス管理責任者の資格要件のうち、実務経験年数の要件を緩和するもの。
(注:本事業を実施する構造改革特別区域の属する都道府県の知事が、当該構造改革特別区域内において、サービス管
理責任者の確保が困難であるため障害福祉サービスの提供が困難であると認めた場合に限る。)
○ 特例を設ける趣旨について
・ サービス管理責任者の確保を容易にすることで、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業所又
は
障害者支援施設(新体系サービス)への移行の促進を図るもの。
○ 緩和の内容について
・ 「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成18
年厚生労働省告示第544号)において定めているサービス管理責任者の実務経験年数の要件のうち、通算
5年以上と規定されているものについて通算3年以上に、通算10年以上と規定されているものについて通算
5年以上にそれぞれ短縮。
○ 当該特区事業の認定に必要な書類について
・ 構造改革特別区域計画のほか、設定する特別区域内において、サービス管理者の確保が困難であ
り、そのために障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業等の提供が困難となっていることが
認められる資料等。
○ 平成23年度以降について
・ 本事業は平成22年9月から実施しており、一定期間経過後に弊害の有無について検証する予定。
→ 検証結果を踏まえ、全国展開等について検討。
(2)サービス管理責任者等の業務内容
(療養介護の例)
○ 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の
人員、設備及び運営に関する基準
(平成18年9月29日 厚生労働省令第171号)
第3章 療養介護
第50条(従業者の員数)
四 サービス管理責任者(指定障害福祉サービスの提供に係る
サービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。
以下同じ。) 指定療養介護事業者ごとに、イ又はロに掲げる
利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者の数が60以下 1以上
ロ 利用者の数が61以上 1に利用者の数が60を超えて
40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
○ (同)
(療養介護計画の作成等)
第58条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個
別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当さ
せるものとする。
2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者
について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を
通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」とい
う。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な
支援内容の検討をしなければならない。
3 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、
サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければ
ならない。
4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びそ
の家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課
題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項
等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指
定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉
サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならな
い。
5 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者に対する指定療養介
護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催し、前項に規定する療養
介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
6 サービス管理責任者は、第四項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者
又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
7 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者
に交付しなければならない。
8 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利
用者についての継続的なアセスメントを含む。 以下「モニタリング」という。) を行うとともに、
少なくとも6月に1回以上、療養介護計画の見なおしを行い、必要に応じて療養介護計画
の変更を行うものとする。
9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及び家族等との連絡を継続
的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
一 定期的に利用者に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
10 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する療養介護計画の変更について準用
する。
○ (同)
第59条(サービス管理責任者の責務)
サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を
行うものとする。
1 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者
に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所
以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自
立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立
した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助
を行うこと。
3 他の従業者に対する技術指導又は助言を行うこと。
サービス等利用計画及び障害児支援利用計画と個別支援計画の関係
○ サービス等利用計画等については、相談支援専門員が、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切
なサービスの組み合わせ等について検討し、作成。
○ 個別支援計画については、サービス管理責任者等が、サービス等利用計画等における総合的な援助方針等を踏ま
え、当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、作成。
指定特定相談支援事業者等
(計画作成担当)
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・障害者の心身の状況
・その置かれている環境
・日常生活の状況
・現に受けているサービス
・サービス利用の意向
・支援する上で解決すべ
き課題
・その他
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等
・生活に対する意向
・総合的な援助の方針
・解決すべき課題
・サービスの目的(長期・短期)
・その達成時期
・サービスの種類・内容・量
・サービス提供の留意事項
サービス事業者
障害福祉サービス等に加え、保
健医療サービス、その他の福祉
サービスや地域住民の自発的活
動なども計画に位置づけるよう努
める。
複数サービスに共通
の支援目標、複数
サービスの役割分担、
利用者の環境調整等、
総合的な支援計画を
作る。
サービス事業者等
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・置かれている環境
・日常生活の状況
・利用者の希望する生活
・課題
・その他
個
別
支
援
計
画
サービス等利用計画を受けて、
自らの障害福祉サービス事業所
の中での取組について具体的に
掘り下げて計画を作成するよう努
める。
67
指定特定相談支援事業者(計画作成担当)及び障害児相談支援事業者と
障害福祉サービス事業者の関係
相
談
支
援
事
業
者
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
ア
セ
ス
メ
ン
ト
二
次
ア
セ
ス
メ
ン
ト
資
源
ア
セ
ス
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
等
サ
ー
支
給
決
定
(
市
町
村
)
ビ
ス
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等
担
者
議
※点線枠部分は、必要により実施
サ
ー
ビ
ス
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等
の
変
更
担
当
会
必要に応じて、医療の必要
性や職業能力の程度など
について、外部の専門機関
等に状況照会。
継
(続
モサ
ニー
タビ
リス
ン利
グ用
)支
援
等
利
用
契
約
(
利
用
開
始
)
ア
セ
ス
メ
ン
ト
個
別
支
援
計
画
の
原
案
支
援
会
議
個
別
支
援
計
画
当
(個
サ別
ー支
ビ援
ス計
の画
提の
供実
)施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
者
会
議
個
別
支
援
計
画
の
変
更
68
(3)サービス管理責任者等の役割
「管理者」と「サービス管理責任者」及び「児童発達支援管理責任者」の
関係イメージ
サービス提供事業所等
管理者の責務
事務職員
「従業者及び業務の一元的な管理や
規定を遵守させるため必要な指揮命令」
人事管理
指揮命令
その他の職員
人事管理
指揮命令
サービス提供部門
サービス管理責任者等の責務
「サービス提供プロセスに関して
他のサービス提供職員に対する
技術的な助言や指導等」
サービス内容
の管理に関す
る指示・指導
サービス内容
の管理に関す
る指示・指導
サービス提供職員等 A
サービス提供職員等 B
「管理者」と「サービス管理責任者」・「児童発達支援管理責任者」の比較 ①
管理者
①指定要件:専従
②対象者像:施設長(管理職)を想定
③要件:
・社会福祉主事の資格を有するか又は
社会福祉事業に2年以上従事した経験のある
者、又は社会福祉施設長資格認定講習会を修
了した者 (最低基準)
④根拠:社会福祉法66条
⑤責務:「従業者及び業務の一元的な管理や規定
を遵守させるために必要な指揮命令」
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者
①指定要件:専従で常勤
※児童発達支援センターについては「専任かつ常
勤」、保育所等訪問支援については「常勤」の規定
なし。
②対象者像:サービス提供部門の管理職
又は指導的立場の職員を想定
③要件:
・実務経験(3~10年)
・サービス管理責任者研修、児童発達支援管理責
任者研修修了
・相談支援従事者研修(講義部分)受講
④根拠:自立支援法42条、児童福祉法第21条の5
の17、第24条の11
⑤責務:「個別支援計画の作成やサービス提供プロ
セスの管理、他のサービス提供職員への技術指
導と助言等」
「管理者」と「サービス管理責任者」・「児童発達支援管理責任者」の比較 ②
管理者の業務内容例
①利用者・市町村への契約支給量報告等
②利用者負担額の受領及び管理
③介護給付費の額に係る通知等
④提供するサービスの質の評価と改善
⑤利用者・家族に対する相談及び援助
⑥利用者の日常生活上の適切な支援
⑦利用者家族との連携
⑧緊急時の対応、非常災害対策等
⑨従業者及び業務の一元的管理
⑩従業者に対する指揮命令
⑪運営規程の制定
⑫従業者の勤務体制の確保等
⑬利用定員の遵守
⑭衛生管理等
⑮利用者の身体拘束等の禁止
⑯地域との連携等
⑰記録の整備
サービス管理責任者等の業務内容例
①個別支援計画の作成に関する業務
②利用者に対するアセスメント
③利用者との面接
④個別支援計画作成に係る会議の運営
⑤利用者・家族に対する個別支援計画の説明
と交付
⑥個別支援計画の実施状況の把握
(モニタリング)
⑦定期的なモニタリング結果の記録
⑧個別支援計画の変更(修正)
⑨支援内容に関連する関係機関との連絡調整
⑩サービス提供職員に対する技術的な指導と
助言
⑪自立した日常生活が可能と認められる利用
者への必要な援助
*障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者の人員、設備及び運営に関する基準 (平成18年9月29日年厚生労働省令第171号)抜粋
「相談支援専門員」・「管理者」・「サービス管理責任者等」の比較
相談支援専門員
サービス提供事業所
管理者
サービス管理責任者等
指定
要件
専従(支障がない場合は兼務可)
・専従→サービス提供時間帯を通じて、職員が
張り付いていること。非常勤も可。
専従(支障がない場合は兼務可)
1名以上は専任で常勤(新体系)
•専従 → サービス提供時間帯を通じて、職員が張り •専任 → 特定の業務の主たる担当者として特定され
付いていること。非常勤も可。
ていること。
•常勤 → 雇用形態が常勤職員として雇用されているこ
と。(週40時間労働)
対象
者像
相談支援事業所の従業者
施設長(管理職)を想定
要件
実務経験(3~10年)と相談支援従事者研修
(初任者又は現任)を修了した者
社会福祉主事の資格を有するか又は社会福祉事業 実務経験(3~10年)
に2年以上従事した経験のある者、又は社会福祉施 ・サービス管理責任者研修、児童発達支援管理責任
設長資格認定講習会を修了した者 (最低基準)
者研修修了
・相談支援従事者研修(講義部分)受講
責務
利用者の意向を踏まえ、自立した日常生活や社 「従業者及び業務の一元的な管理や規定を遵守さ
会生活の実現のための支援、中立・公平な立場 せるために必要な指揮命令」
からの効率的で適切な障害福祉サービス利用
のための支援 等
業務
内容
①生活全般に係る相談、情報提供
②利用者に係るアセスメントの実施
③サービス利用計画の作成と変更
④サービス利用計画の説明と交付
⑤サービス利用計画の実施状況等の把握
及び評価等(モニタリングの実施)
⑥サービス担当者会議等による専門的意見
の聴取
⑦障害福祉施設等との連携等
※サービス利用計画の作成にあたっては、イン
フォーマルなサービスの利用も含め総合的な計
画となるよう努めなければならない。
①利用者・市町村への契約支給量報告等
②利用者負担額の受領及び管理
③介護給付費の額に係る通知等
④提供するサービスの質の評価と改善
⑤利用者・家族に対する相談及び援助
⑥利用者の日常生活上の適切な支援
⑦利用者家族との連携
⑧緊急時の対応、非常災害対策等
⑨従業者及び業務の一元的管理
⑩従業者に対する指揮命令
⑪運営規程の制定
⑫従業者の勤務体制の確保等
⑬利用定員の遵守
⑭衛生管理等
⑮利用者の身体拘束等の禁止
⑯地域との連携等
⑰記録の整備
サービス提供部門の管理職又は指導的立場の職員
を想定(管理職でなくても可)
「個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管
理、他のサービス提供職員への技術指導と助言等」
①個別支援計画の作成に関する業務
②利用者に対するアセスメント
③利用者との面接
④個別支援計画作成に係る会議の運営
⑤利用者・家族に対する個別支援計画の説明と
交付
⑥個別支援計画の実施状況把握(モニタリング)
⑦定期的なモニタリング結果の記録
⑧個別支援計画の変更(修正)
⑨支援内容に関連する関係機関との連絡調整
⑩サービス提供職員への技術的な指導と助言
⑪自立した日常生活が可能と認められる
利用者への必要な援助
参考
障害者の就労支援について
73
74
「工賃倍増5か年計画」と新たな「工賃向上計画」について
工賃倍増5か年計画の課題
◇ 工賃倍増5か年計画(H19~H23)では、都道府県
レベルでの計画作成・関係機関や商工団体等の関
係者との連携体制の確立等に力点を置き、工賃向上
への取組みが推進されてきたが、個々の事業所のレ
ベルでは、必ずしも全ての事業所で計画の作成がな
されておらず、また、この間の景気の低迷等の影響も
手伝って、十分な工賃向上となり得ていない。
◇ 市町村レベル・地域レベルでの関係者の理解や協
力関係の確立なども十分とは言えない。
新たな工賃向上計画による今後の取組み
◇ 平成24年度からの新たな計画では、これまでの計画の評価・検証を踏まえ、より
工賃向上に資する取組みを、目標設定により計画的に進める。
◇ 新たな計画では、都道府県主体の取組みから、都道府県と事業所が共同して取組む
ことを重視し、新体系への移行が完了することにより事業の目的が明確になる中で、
個々の事業所において「工賃向上計画」を作成することを原則とする。
◇ 特に今後は、作業の質を高め、発注元企業の信頼の獲得により安定的な作業の
確保、ひいては安定的・継続的な運営に資するような取組みが重要であることから、
具体的には、経営力育成・強化や専門家(例:農業の専門家等)による技術指導や
経営指導による技術の向上、共同化の推進のための支援の強化・促進を図る。
新たな工賃向上計画の主なポイント
【計 画 期 間 】 3か年(平成24~26年度)
【対象事業所】 就労継続支援B型事業所(都道府県の判断で生産活動を行う生活介護事業所を対象とすることも可)
①
工賃倍増5か年計画同様、都道府県、事業所において工賃向上計画を作成する。
これまでの計画では個々の事業所の計画作成は自主的な取組みとされていたが、新たな計画では、特別な事情がない限り個々の事業所における工
賃向上計画を作成することとし、事業所責任者の意識向上、積極的な取組みを促すこととする。
また、都道府県の計画では、官公需による発注促進についても目標値を掲げて取り組むこと推奨する。
②
報告する工賃は、これまでの月額に加え時間額も対象とし、目標とする工賃については月額または時間額により算出する方法のどちらかを事
業所が選択する。
③
工賃向上の目標値については、従来のような一律の目標値(倍増)を設定するのではなく、個々の事業所の実情を考慮しつつも一定以上の工賃
向上(例えば時間額が最低賃金の1/4程度の場合に最賃の1/3程度)を目指すことを前提に、個々の事業所において設定(法人において意思決定)した目
標値の積み上げを、全体の工賃向上の目標値とする。
このため、24年度当初に工賃目標の設定状況等の調査をお願いすることになるので、ご協力をお願いしたい。
④
工賃の状況把握(報告)にあたっては、計画当初(平成24年4月時点)に工賃向上計画を作成した事業所の状況比較を基本とし、平成24
年4月以降に工賃向上計画を作成した事業所とそれぞれ別に状況比較することとする。
⑤
地域で障害者を支える仕組みを構築することが重要であることから、市町村においても工賃向上への事業所の取組みを積極的に支援していた
だくよう協力を依頼する。
・市町村における取組みの例:市町村の広報誌や商工団体への協力依頼による企業からの仕事の発注促進、官公需の発注促進 など
75
障害者就業・生活支援センター事業の拡充
・ 就職を希望している障害のある人、あるいは在職中の障害のある人を対象に、ハローワークや地域障害者
職業センター、福祉事務所や障害福祉サービス事業者等の関係機関と連携して様々な支援制度を活用し
つつ、就職に当たっての支援や仕事を続けていくための支援を、日常生活面も含めて行う。
・
・
・
・
・
・
設置・運営・・・全国で313箇所 (平成24年4月1日現在)
支援対象障害者(登録者)数・・・78,063人 (平成22年度末時点)
相談・支援件数 (障害者:平成22年度)・・・1,047,016回 (延べ回数)
相談・支援件数 (事業主:平成22年度)・・・194,600回 (延べ回数)
就職件数・・・10,266件 (平成22年度)
職場定着率・・・80.5% (就職後6ヶ月経過時点)
障害のある方
ハローワーク
障害福祉サービス
事業者等
相談
求職活動支援
就労移行支援事業
対象者の
就業支援
地域障害者
技術的支援
生活支援
(就業支援担当者2名)
送り出し
(生活支援担当者1~2名)
就職後の継続支援
職業センター
○ 就業に関す
専門的支援
の依頼
る相談支援
○ 障害特性を踏
まえた雇用管理
特別支援学校
連携
に関する助言
一
体
地域生活に関
する助言
福祉サービスの
利用調整
福祉事務所
的
な
支
○ 関係機関と
○ 日常生活・
援
○ 関係機関と
の連絡調整
保健サービスの
利用調整
保健所
の連絡調整
医療面の相談
職場適応支援
医療機関
事業主
自立・安定した職業生活の実現
76
「障害者就業・生活支援センター」におけるモデル事業について
モデル事業の必要性
○ 現行制度の基本的な考え方
就労を希望する者には、できる限り一般就労していただけるよう支援を行う。
↓
特別支援学校卒業者等の就労系サービスの利用にあたっては、まずは就労移行支援を利用(アセスメント
のための利用であり、短期間の暫定支給決定で可)し、一般就労が可能かどうか見極めていただいたうえで、
それが困難であると認められる場合に、就労継続支援B型を利用することを原則としている。
また、特別支援学校の在学中に暫定支給決定を行い、卒業と同時にB型が利用できるよう推奨してきている。
○ 就労移行支援事業の体制整備の状況
一方で、就労移行支援事業者が無く、アセスメントのできない地域も多く存在。
(平成23年7月に行った調査では、就労移行支援事業によるアセスメントが困難な市町村が62.6% (1,092市町村/ 1,744市町村))
○ 相談支援の強化・充実との関係
相談支援事業所が行うサービス利用計画の作成(就労系)にあたり、アセスメントや評価が必要
○ 障害者就業・生活支援センターにおけるアセスメントの可能性の検証
障害者就業・支援センターは、障害福祉圏域に設置が整いつつある状況。(就労移行支援の無い地域でも機能する可能性)
↓
障害者就業・生活支援センターによる就労系サービスの利用に関するアセスメント及びその後の相談
支援事業者との協議等にかかる課題を検討・整理するためモデル事業を実施する。
【全国で10か所:補正予算(都道府県)による年度途中からの実施も可】
77
モデル事業におけるサービス等利用計画策定までの流れ
現行の流れ
暫定支給決定期間
申
請
2か月以内の範囲で市町村が個別ケースに応じて設定
利
用
意
向
の
聴
取
(
就
労
系
事
業
の
利
用
希
望
暫
定
支
給
決
定
②
の個
作別
成支
・援
実計
施画
①
ア
セ
ス
メ
ン
ト
③
評
価
結
果
ま
と
め
就
労
移
行
支
援
事
業
者
)
利③
用に
が基
適づ
切き
か、
否サ
かー
判ビ
断ス
市
町
村
支
給
決
定
就労移行
支援事業
サ
ー
ビ
ス
利
用
就労継続
支援A型
就労継続
支援B型
モデル事業におけるサービス等利用計画策定までの流れ
申
請
(
就
労
系
事
業
の
利
用
希
望
相談支援事業所
利
用
意
向
の
聴
取
1
次
ア
セ
ス
メ
ン
ト
計サ
画ー
案ビ
のス
等
作利
成用
就労移行支援
事業者による
アセスメントが
可能な場合
【原 則】
就労移行支援
事業者が無い
こと等により
就労系利用の
アセスメントが
困難な場合
アセスメントの依頼
)
その他生活全般の支援や調整
市町村
暫
定
支
給
決
定
就労移行支援事業者
① 2次アセスメント
② 評価結果まとめ
相談支援
事業所
モ
リニ
ンタ
グ
モ
リニ
ンタ
グ
暫定支給決定期間
支就
援業 アセスメント
結果の提出・協議
(必要に応じて提携事業所の活用) セ ・
ン生
② 評価結果まとめ
タ活
ー
① 2次アセスメント
(モデル事業)
計サ
画ー
案ビ
のス
等
作利
成用
市町村
就労移行
支援事業
支
給
決
定
その他生活全般の支援や調整
サ
ー
ビ
ス
利
用
就労継続
支援A型
就労継続
支援B型
78
現行の取扱い(対象者)
① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断さ
れた者
③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者
④ ①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏し
いことや、就労移行支援事業者が少なく、一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における
本事業の利用希望者 (平成23年度末までの経過措置)
平成24年4月以降の取扱い
○ 昨年実施したアンケートで就労移行支援事業によるアセスメントの体制が未だ十分ではないことが明らか
となったこと等を踏まえ、上記④の経過措置を1年間延長(平成24年度末まで)
○ 平成25年度以降の方向性については、来年度実施する障害者就業・生活支援センター事業におけるモ
デル事業の実施状況や「地域の就労支援の在り方に関する研究会」における議論等を踏まえ、さらに検討
○ 就労移行支援事業によるアセスメントを経たうえで就労継続支援B型の利用を認めるという方向性を変更す
ることは考えていない
79
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の概要
(平成24年6月20日成立、同6月27日公布)
1 . 目的( 第1 条)
障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体(以下「障害者就労施設等」という。
)の受注の機会を確保するために
必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労
する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資する。
2 . 国等の責務及び調達の推進( 第3 条~第9 条)
<国・独立行政法人等>
優先的に障害者就労施設等から 物品等を 調達する よ う 努める 責務
<地方公共団体・地方独立行政法人>
障害者就労施設等の受注機会の増大を 図るための措置を 講ずるよう 努める責務
基本方針の策定・ 公表( 厚生労働大臣)
調達方針の策定・ 公表
調達方針の策定・ 公表( 各省各庁の長等)
調達方針に即し た調達の実施
調達方針に即し た調達の実施
調達実績の取り ま と め・ 公表等
調達実績の取りまとめ・公表
3 . 公契約における 障害者の就業を 促進する ための措置等( 第 10 条)
①
国及び独立行政法人等は、公契約について、競争参加資格を定めるに当たって法定雇用率を満たしていること又は障害者就労施設等から相当程度
の物品等を調達していることに配慮する等障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
② 地方公共団体及び地方独立行政法人は、①による国及び独立行政法人等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 .障害者就労施設等の供給する 物品等に関する 情報の提供( 第 11 条)
障害者就労施設等は、単独で又は相互に連携して若しくは共同して、購入者等に対し、その物品等に関する情報を提供するよう努めるとともに、当
該物品等の質の向上及び供給の円滑化に努めるものとする。
5 . その他( 附則第1 条~附則第3 条)
(1 ) 施行期日
この法律は、平成25年4月1日から施行する。
(2 ) 検 討
政府は、以下の事項について、3年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
① 障害者就労施設等の物品等の質の確保等に関する支援及び情報提供の在り方
② 入札者が法定雇用率を満たしていること、障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していること等を評価して公契約の落札者を決定する方式の導入
(3 ) 税制上の措置
国は、租税特別措置法で定めるところにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るために必要な措置を講ずるものとする。
80
参考
・教育と福祉の連携の一層の推進について
・障害者の住まいの場の確保のための福祉部局と
住宅部局の連携について
81
児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について(概要)
(平成24年4月18日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課連名通知)
◆ 趣旨
学校と障害児通所支援を提供する事業所や障害児入所施設、居宅サービスを提供する事業所(以下「障害児
通所支援事業所等」という。)が緊密な連携を図るとともに、学校等で作成する個別の教育支援計画及び個別の
指導計画(以下「個別の教育支援計画等」という。)と障害児相談支援事業所で作成する障害児支援利用計画及
び障害児通所支援事業所等で作成する個別支援計画(以下「障害児支援利用計画等」という。)が、個人情報に
留意しつつ連携していくことが望ましい。
◆ 留意事項
1 相談支援
障害児支援利用計画等の作成を担当する相談支援事業所と個別の教育支援計画等の作成を担当する学校
等が密接に連絡調整を行い、就学前の福祉サービス利用から就学への移行、学齢期に利用する福祉サービス
との連携、さらには学校卒業に当たって地域生活に向けた福祉サービス利用への移行が円滑に進むよう、保護
者の了解を得つつ、特段の配慮をお願いする。
2 障害児支援の強化
(1) 保育所等訪問支援の創設
このサービスが効果的に行われるためには、保育所等訪問支援の訪問先施設の理解と協力が不可欠であ
り、該当する障害児の状況の把握や支援方法等について、訪問先施設と保育所等訪問支援事業所、保護者
との間で情報共有するとともに、十分調整した上で、必要な対応がなされるよう配慮をお願いする。
(2) 個別支援計画の作成
障害児通所支援事業所等の児童発達支援管理責任者と教員等が連携し、障害児通所支援等における個
別支援計画と学校における個別の教育支援計画等との連携を保護者の了解を得つつ確保し、相乗的な効
果が得られるよう、必要な配慮をお願いする。
障害者の住まいの場の確保のための福祉部局と住宅部局の連携について(概要)
(平成21年11月12日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長、国土交通省住宅局住宅総合整備課長、国土交通省住宅局安心居住推進課長連名通知) 最終改正:平成24年5月31日
◆ 趣旨
○ 障害者が地域において自立した日常生活・社会生活を営むことができるようにするためには、グループホームなど
地域における住まいの場の確保が重要。
○ このため、厚生労働省、国土交通省の連名で通知を発出し、障害者の住まいの場の確保等に関する両省の施策
について広く紹介するとともに、各地方公共団体においても、福祉部局と住宅部局の連携を図り、これらの施策につ
いての取組を強化するよう依頼。
◆ 厚生労働省・国土交通省の主な施策
(1)グループホーム・ケアホームの整備の促進等
○ 公営住宅をグループホーム等として活用するためのマニュアルの周知
○ 厚生労働省における施設整備費の助成等や国土交通省の「社会資本整備総合交付金」等の活用により、各自
治体が定める障害福祉計画に基づく計画的な整備を支援
○ 平成23年10月からグループホーム等を利用している障害者に対して月額1万円を上限に居住に要する費用を
助成。
(2)公的賃貸住宅への入居の促進
○ 障害者の優先枠の設定や障害者向けの公営住宅の供給等による入居促進
○ 既存民間住宅の一部を借り上げて行う公営住宅の供給
(3)民間賃貸住宅への入居の円滑化
○ 障害者等の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援する居住支援協議会の積極的な活用及び自立支援協議会と
の緊密な連携
○ 民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業による障害者等が円滑に入居できる民間住宅の供給支援
○ 財団法人高齢者住宅財団が未払い家賃の債務保証を行う家賃債務保証制度の普及
(4)地域移行支援・地域定着支援の個別給付化
○ 障害者支援施設の入所者等に対し、住居の確保など地域生活に向けた支援を行う「地域移行支援」、1人暮ら
し等の障害者と常時連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う「地域定着支援」を平成24年度から実施
参考:地域社会における共生の実現に向けて
新たな障害保健福祉施策を講ずるための
関係法律の整備に関する法律について
地域社会における共生の実現に向けて
新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要
1.趣旨
(平成24年6月20日 成立・同年6月27日 公布)
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。
2.概要
1.題名
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする。
2.基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、
社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除
去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念
として新たに掲げる。
3.障害者の範囲(障害児の範囲も同様に対応。)
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。
4.障害支援区分の創設
「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態
に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支
援区分」に改める。
※ 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて
行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。
5.障害者に対する支援
① 重度訪問介護の対象拡大(重度の肢体不自由者等であって常時介
護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする)
② 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)へ
の一元化
③ 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点
的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える。)
④ 地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための研
修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等)
6.サービス基盤の計画的整備
① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉計
画の策定
② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ
把握等を行うことを努力義務化
④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められる
よう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化
3.施行期日
平成25年4月1日(ただし、4.及び5.①~③については、平成26年4月1日)
4.検討規定(障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後3年を目途として、以下について検討)
①
②
③
④
常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方
障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方
障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方
手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援
の在り方
⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方
※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。
85
題名・目的・理念
○
改正障害者基本法を踏まえ、法の目的規定を改正し、基本理念を創設することにより、
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(障害者総合支援法)」とする。
【平成25年4月1日施行】
目的の改正
23年7月に成立した改正障害者基本法で、目的や基本原則として盛り込まれた、
① 全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する
かけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念
② 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会を実現
③ 可能な限りその身近な場所において必要な(中略)支援を受けられること
④ 社会参加の機会の確保
⑤ どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会におい
て他の人々と共生することを妨げられないこと
⑥ 社会的障壁の除去
といった重要な考え方を新法の理念としても規定することとしたもの。
「
障
害
者
総
合
支
援
法
※
基本理念の創設
※
○ 「自立」の代わりに、新たに、「基本的人権を享有する個人としての尊厳」を明記。
○ 障害福祉サービスに係る給付に加え、地域生活支援事業による支援を明記し、
それらの支援を総合的に行うこととする。
題名
(
「
)
」 障
害
者
自
立
支
援
法
」
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
86
障害者の範囲の見直し
制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に新たに難病等(治療方法が確立していない疾
病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
)を追加し、障害福祉サービス等の対象とする。
【平成25年4月1
日施行】
難病患者等で、症状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができないが一定の障害がある方々に
対して、障害福祉サービスを提供できるようになる。
これまで補助金事業として一部の市町村での実施であったが、全市町村において提供可能になる。
受けられるサービスが、ホームヘルプサービス、短期入所、日常生活用具給付だけでなく、新法に定め
る
障害福祉サービスに広がる。
《現状》
★ 障害者自立支援法における支援の対象者は、以下のとおり。
・身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
・知的障害者福祉法にいう知的障害者
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(発達障害者を含み、
知的障害者を除く。)
★ 身体障害者の定義 永続し、かつ一定以上の障害があるものを対象
身体障害者の範囲 身体障害者福祉法別表に限定列挙
⇒症状が変動しやすいなどにより難病患者等が障害福祉サービスの支援の対象外となる場合がある。
★ 難病患者等居宅生活支援事業(ホームヘルプサービス、短期入所、日常生活用具給付)
事業を実施する市町村に対し、国が費用の一部を補助(平成24年度予算:2億円、健康局予算事業)
難治性疾患克服研究事業の対象である130疾患と関節リウマチの患者を対象
◎ 対象となる者の範囲については、政令で定めることとしており、厚生科学審議会難病対策委員会での
議論等を踏まえ、施行(平成25年4月1日)に向けて検討する。
87
○
の
「障害支援区分への名称・定義の改正」
「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、その定義を「障害者等の障害の多様な特性その他の心身
状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分」と
す
る。
【平成26年4月1日施行】
改正内容①《「障害支援区分」への変更》
★ 「障害の程度(重さ)」ではなく、標準的な支援の必要の度合を示す区分であることが分かりにくい。
名称変更
改正内容②《知的障害・精神障害の特徴の反映》
★ 知的障害・精神障害については、コンピューターによる一次判定で低く判定される傾向があり、専門家
の審査会による二次判定で引き上げられている割合が高く、その特性を反映できないのではないか。
(平成22年10月から23年9月までの状況を調査した結果、二次判定において、身体障害者:20.3%、知的障害者:43.6%、精神障害者:46.2%が一次判定
より高く評価された。)
政府は、障害支援区分の認定が知的障害者及び精神障害者の特性に応じて適切に行われるよう、区
分の制定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずるものとする。(附則第2条)
改正内容③《今後の給付》
★ ①障害児・者の社会的状況(介護者、居住の状況等)を考慮すべきとの指摘や、
②総合福祉部会で提言された協議調整方式、支援ガイドラインについてどう考えるかとの課題もある。
「政府は、この法律の施行後3年を目途として、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方に
ついて検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。」(附則第3条1項)
88
障害者に対する支援(①重度訪問介護の対象拡大)
重度訪問介護の対象者を、「重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして厚
生労働省令で定めるもの」とする。
【平成26年4月1日施
行】
厚生労働省令において、現行の重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障害者・精神障害者に対象拡
大
する予定
(参考)現行の制度内容
【重度訪問介護】
【行動援護】
)
・重度の肢体不自由者で常時介護を要す
る障害者(区分4以上)
・知的障害又は精神障害により行動上著しい困
難を有する障害者等であって常時介護を要す
るもの(区分3以上)
( サ ー ビ ス 内 容 )
・身体介護、家事援助、見守り、外出時の介
護を総合的に提供
・長時間の利用を想定
・行動する際に生じ得る危険を回避するための
援護、外出時における移動中の介護を提供
・8時間までの利用を想定
(
)
・1,403単位
(7.5時間以上8時間未満)
・2,487単位
(7.5時間以上)
)
・20時間の養成研修を修了
・知的障害、精神障害の直接処遇経験2年以上
又は直接処遇経験1年以上 + 20時間の養成
研修を修了
)
・介護技術、医療的ケア、コミュニケーショ
ン技術など
・障害特性理解、予防的対応、制御的対応、危険
回避技術習得等
(
(
(
対
報
介
研
象
酬
助
修
者
単
者
資
内
価
格
容
89
障害者に対する支援(②共同生活介護の共同生活援助への一元化)
(ケアホーム)
(グループホーム)
共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるよう、共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助
(グループホーム)に統合。
【平成26年4月1日施行
】
障害者の地域移行を促進するために、地域生活の基盤となる住まいの場の確保を促進。
《背景》
★ 今後、障害者の高齢化・重度化が進むことを背景として、介護が必要な障害者のグループホームの新規入居や、グループホーム
入居後に介護が必要となるケースが増加することが見込まれる。
★ 現行、介護が必要な人と必要のない人を一緒に受け入れる場合、グループホーム、ケアホームの2つの類型の事業所指定が必要。
★ 現にグループホーム・ケアホーム一体型の事業所が半数以上。
地域における住まいの選択肢のさらなる拡大・事務手続きの簡素化等の観点からケアホームをグループホームに一元化。
グループホームにおいて、日常生活上の相談に加えて、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を提供。
(参考)事業所の指定状況
グループホーム・ケアホーム一体型
51%
グループホーム単独型
5,241事業所
0%
10%
20%
26%
ケアホーム単独型
2,693事業所
30%
40%
50%
60%
23%
2,349事業所
70%
80%
90%
100%
(出典)障害福祉課調べ(H22.3)
◎ グループホームへの一元化に併せて、次の運用上の見直しを検討
外部サービス利用規制の見直し
個々の利用者の状態像に応じて柔軟かつ効率的なサービス提
供が可能となるよう、グループホームの新たな支援形態の1つ
として、外部の居宅介護事業者と連携すること等により利用者
の状態に応じた柔軟なサービス提供を行うことを検討。
サテライト型住居の創設
共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえ、1人で暮らしたいというニー
ズにも応えつつ、地域における多様な住まいの場を増やしていく観点から、本体住居
との連携を前提とした『サテライト型住居』の仕組みの創設を検討。
90
障害者に対する支援(③地域移行支援の対象拡大)
地域生活への移行のために支援を必要とする者を広く地域移行支援の対象とする観点から、現行の障害者支援施設等に
入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加えて、その他の地域における生活に移行するために重
点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを追加。
【平成26年4月1日施行】
厚生労働省令で定める対象となる者の具体的な範囲については、施行に向けて検討
※重点的な支援を行うことで地域生活に円滑に移行できることが期待される者として、保護施設、矯正施設等を退所する障害者など
に対象拡大する予定
(参考)地域生活への移行に向けた支援の流れのイメージ
・事業の対象者
への周知
・意向の聴取等
・対象者選定
地域移行支援
【中期】
【初期】
○訪問相談
○計画作成
○同行支援
○訪問相談、
情報提供
相談支援
事業者へ
つなげる
○日中活動の
体験利用
【終期】
○住居の確保等
○同行支援
○関係機関調整
○外泊・体験宿泊
【
精神科病院
障害者支援施設
】
相談支援事業者と連携による地域
移行に向けた支援の実施
退
院
・
退
所
日中活動の体験利用
【障害福祉サービス事業所】
外泊・宿泊体験
【自宅・アパート・グループホーム等】
91
障害者に対する支援(④地域生活支援事業の追加)
市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業として、以下の事業を追加。
① 障害者に対する理解を深めるための研修・啓発
② 障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援
③ 市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修
④ 意思疎通支援を行う者の養成
また、意思疎通支援を行う者の養成又は派遣のうち、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養
成し、又は派遣する事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整等広域的な
対応が必要な事業について、都道府県が実施する地域生活支援事業の必須事業に追加。
【平成25年4月1日施行】
地域社会における共生を実現するため、社会的障壁の除去に資するよう、地域社会の側への働きかけ
の強
化、地域における自発的な取り組みの支援、成年後見制度の利用促進及び意思疎通支援の強化
新法に基づく給付・事業
市町村
介護給付
・訪問系サービス
(居宅介護、重度訪問
介護等)
・療養介護
・生活介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援
自立支援給付
★原則として国が1/2負担
障害児・者
訓練等給付
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援
・共同生活援助
自立支援医療
補装具
地域生活支援事業
★国が1/2以内で補助
・相談支援 ・コミュニケーション支援、日常生活用具
・移動支援 ・地域活動支援センター ・福祉ホーム 等
支援
・広域支援 ・人材育成 等
《地域生活支援事業の概要》
・事業の目的
障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営む
ことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、実施
主体である市町村等が柔軟な形態により事業を効果的・効率
的に実施。
・財源
補助金(一部交付税措置あり)
※市町村等の事業全体に補助する統合補助金として補助
【都道府県事業】国1/2以内で補助
【市町村事業】 国1/2以内、都道府県1/4以内で補助
・予算額
22年度
23年度
24年度
440億円 ⇒ 445億円 ⇒ 450億円
都道府県
92
サービス基盤の計画的整備
○
○
○
○
障害福祉計画に「サービスの提供体制の確保に係る目標」等を必ず定める事項に追加
基本指針や障害福祉計画について、定期的な検証と見直しを法定化
市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、ニーズ把握等を行うことを努力義務化
自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、
当事者や家族の参画を明確化
【平成25年4月1日施行】
基本指針の見直し
基本指針:厚生労働大臣が定める、障害
福祉サービス等の提供体制を整備し、
自立支援給付及び地域生活支援事業の
円滑な実施を確保するための基本的な
指針
障害福祉計画の見直し
市町村(都道府県)障害福祉計画:市町村(都道府
県)が基本指針に即して(広域的な見地から)定め
る、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援
事業の提供体制の確保に関する計画
1 目標に関する事項の追加
1 障害福祉計画に定める事項の見直し
障害福祉サービス等の提供体制の確保に
係る目標を、新たに定めることとする。
祉
2 障害者等の関係者の意見の反映
基本指針の案を作成・変更する際は、障
害者等及びその家族等の意見を反映させ
るために必要な措置を講ずる。
3 実態を踏まえた基本指針の見直し
障害者等の生活の実態等を勘案して、必
要があると認めるときは、基本指針を変
更する。
①市町村・都道府県が計画に定める事項に、障害福
サービス等の提供体制の確保に係る目標に関す
る事
項、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する
事
項を加える。
②市町村・都道府県が計画に定めるよう努める事項
に、
医療機関、教育機関、公共職業安定所等との連携
を加
える。
協議会の見直し
自立支援協議会:地方公共団体が
設置する、関係機関や団体、障
害者等の福祉、医療、教育、雇
用の従事者等により構成される
協議会
1 名称の変更
自立支援協議会の名称を、地域の
実情に応じて変更できるよう、協
議会に改める。
2 構成員
協議会の構成員に障害者等及びそ
の家族が含まれる旨を明記。
3 協議会の設置
地方公共団体は協議会を設置する
よう努めるものとする。
2 実態を踏まえた障害福祉計画の作成
市町村は、障害者等の心身の状況、その置かれている
環境等を正確に把握・勘案して計画を作成するよう努
93
配慮規定・検討規定
【配慮規定】(附則第2条)
障害支援区分の認定が知的障害者及び精神障害者の特性に応じて適切に行われるよう、
厚生労働省令で定める区分の制定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずるも
の
とする。
【検討規定】(附則第3条)
障害者等の支援に関する施策を段階的に講ずるため、この法律の施行後3年を目途として
、
① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の
支援その他の障害福祉サービスの在り方、
② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、
③ 障害者の意思決定支援の在り方、
④ 障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方、
⑤ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため
意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、
⑥ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方
等について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
また、検討に当たっては、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるため
に
必要な措置を講ずるものとする。
94
その他所要の整備
○ 障害者総合支援法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法について、その他
所要の整備を行う。
【平成25年4月1日施行】
障害者及び障害児に対する意思決定支援 ( 障害者総合支援法、児童福祉法、知的障害者福祉法)
○指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者等は、障害者の意思決定の支援に配慮するととも
に、
常にその立場に立って支援を行うよう努めなければならないものとする。
○指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等の設置者等は、障害児及びその保護者の意思をできる限り
尊重するとともに、常にその立場に立って支援を行うよう努めなければならないものとする。
○ 市町村は、知的障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、知的障害者の支援体制の整備に努めなければならない
ものと
相談支援の連携体制の整備
(障害者総合支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法)
する。(知的障害者福祉法)
○基幹相談支援センターの設置者は、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、民生委員、身体・知的障害者相
談員、
意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業の関係者等との連携に努めなければならないものとする。
○身体障害者・知的障害者相談員は、身体・知的障害者が障害福祉サービス事業等のサービスを円滑に利用できる
ように
後見等に係る体制の整備
(知的障害者福祉法)
配慮し、障害福祉サービス事業者等との連携を保って業務を行うよう努めなければならないものとする。
○市町村・都道府県は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等の業
務を適正
に行うことができる者を家庭裁判所に推薦すること等に努めなければならないものとする。
(参考:市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業として、市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修を追加。)
指定障害福祉サービス事業者等の欠格要件(障害者総合支援法、児童福祉法)
○介護人材が安心して事業所で支援に従事できるよう、最低賃金法などの労働法規に違反して罰金刑を受けた事業
者は、
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設等の指
95
定を