有害廃棄物の越境移動

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有害廃棄物の越境移動
Export of Hazardous Waste
廃棄物処分工学
M1 中村 信幸
日本の環境関連法体系
循環型社会形成基本法
環境基本法
廃棄物処理法
資源有効利用促進法
容器包装リサイクル法
家電リサイクル法
建設資材リサイクル法
食品リサイクル法
自動車リサイクル法
2
有害廃棄
物を扱う
有害廃棄物の不透明な流れ
・国内で廃棄されずにいる部分がある
»中古品として輸出
• 排出家電4品目約1,970万台中*1 ,約24%が輸出*2
• 廃自動車約520万台中,約20%が輸出*3
»不法輸出
• 「廃家電横流し」 福岡市内の大型家電量販店2店が,廃家
電2,642点をメーカではなく輸出業者に引渡し,同市外でも
計8,303点が行方不明*4
• 04年3月までに,リサイクル券が発行された廃家電約1,499
万台のうち約0.5%が行方不明*5
• 自動車リサイクル法施行後,同様の事件が起こる?
3
*1(廃棄物研究財団「化学物質の循環・廃棄過程における制御方策に関する研究」
(1999)),*2(産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサ
イクルWG),*3(日本自動車工業会,貿易統計値),*4(毎日新聞 04/04/10),*5(経済産
業省・環境省調べ)
有害廃棄物の越境移動>
特徴
・有害廃棄物が国境を越え,発生国外において処分される
問題
・受入国において適正に処分されずに,環境汚染
・越境移動の起こる理由*
»発生国における
• 廃棄物処理費の上昇
• 廃棄物やその処分に関する規制の強化
• 経済成長による廃棄物発生量の増加
»受入国における複数国が利用可能な処分施設の存在
»発生国においては最終処分されている廃棄物から,有価物を
回収し,取引する国際市場の存在
»発生国よりも受入国の処分場が近い場合
4
*(1988年 OECD)
有害廃棄物の越境移動>状況>
日本の有害廃棄物輸出入
・2001年の1年間に,日本から海外へ輸出された
有害廃棄物量: 1,446t
»相手国: 米国・カナダ・韓国・ベルギー
»品目: レンズ付フィルム・はんだくず・リチウムイオ
ンバッテリーくず、鉛スクラップ
»目的: 再生利用,回収
・同じく輸入された有害廃棄物量: 2,029t
»相手国: 米国・シンガポール・フィリピン・マレーシア等
»品目: 汚泥・廃蛍光灯・写真フィルムスクラップ・銅
スラッジ・ニッカド電池等
»目的: 金属の回収等
5
有害廃棄物の越境移動>状況>
日本の不正輸出
・栃木県の産廃処理業者による不法輸出
»排出業者から収集した廃プラスチックに医療系廃棄物
を含む産廃を圧縮梱包し,再生原料の古紙と称して
フィリピンに輸出した
»フィリピン政府が回収を要請,日本政府は業者に回収
命令を行ったが履行されず,国が代行して日本に持ち
帰り,適正処分した
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(循環型社会白書 平成13年版)
有害廃棄物の越境移動>状況>
各国の越境移動問題
・1982年9月 イタリア⇒フランス
»イタリアのベゼソで農薬工場で爆発事故
»ダイオキシンを含む有害物質が周辺の土壌を汚染
»ドラム缶に保存した汚染土が搬出後行方不明に
»8ヵ月後に北フランスの小村で発見
»フランス政府がイタリア政府に引取り要求したが拒否
»最終的には農薬工場の親会社があるスイスの政府が
その道義的責任から回収した
7
(I-RIEP地球環境レポート [www.pref.iwate.jp/~hp1353/eco/])
有害廃棄物の越境移動>状況>
各国の越境移動問題
・1988年4月 ノルウェー⇒ギニア
»ノルウェーの会社が米国の有害廃棄物15,000tをギニ
アの無人島に投棄,樹木が枯れた
»ギニア政府が廃棄物の引取りを要求
»ノルウェーのギニア総領事を共謀の疑いで逮捕
»ギニア政府関係者も逮捕
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(I-RIEP地球環境レポート [www.pref.iwate.jp/~hp1353/eco/])
有害廃棄物の越境移動>状況>
各国の越境移動問題
・1988年6月 イタリア・ノルウェー⇒ナイジェリア
»イタリアの業者がナイジェリアのココ港付近に不法投棄
»搬入者など数十名が逮捕
»ナイジェリア大使がイタリアから引き上げる
»ナイジェリア政府の要請を受け,イタリア政府が投棄さ
れた有害廃棄物を回収し,ヨーロッパに向かう
»住民の反対でイタリアに戻れず,欧州諸国にも入国を
拒否される
»長期間,フランス沖の公海に停泊した
9
(I-RIEP地球環境レポート [www.pref.iwate.jp/~hp1353/eco/])
有害廃棄物の越境移動>状況>
各国の越境移動問題
・1988年9月 イギリス⇒(なし)
»イタリアの化学会社から,内容不明の廃棄物(含放射
性)ドラム缶12,000個を積んだ貨物船
»陸揚げできずに世界を一周(ジブチ,ベネズエラで拒
否される)
»イタリア政府はジェノバ入港に同意し,陸揚げ
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(I-RIEP地球環境レポート [www.pref.iwate.jp/~hp1353/eco/])
バーゼル条約
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and their Disposal
・有害廃棄物の越境移動に伴う環境汚染問題を受
け,1989年,UNEP(国連環境計画)を中心に採
択され,1992年発効
・2003年現在,155カ国及びECで批准される
・日本は国内対応法として「特定有害廃棄物等の
輸出等の規制に関する法律」を1992年に制定,
公布し,1993年に条約に加入した
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バーゼル条約>
趣旨
・趣旨
»有害な廃棄物は発生国において処分することを原則とする
»やむを得ず越境移動を行う場合は条約規定に沿い適正に行う
»有害廃棄物などの越境移動が認められる条件を定める
• 輸出国は輸入国及び通過国への事前通告を行い、相手の同意のない越
境移動を禁止する
• 越境移動の開始から処分終了まで責任ある管理を行い、越境移動及び
処分が環境上良好に行われることを確保する
»越境移動が契約通り終了しなかった場合は輸出国が回収する
などの措置をとる
・以上に反した場合には罰則などの措置を講じる
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バーゼル条約>
課題点
・リサイクルとして輸出される廃棄物は規制外
»前述の産廃業者の例
• 「再生原料の古紙」として輸出していた
»アジアの途上国を中心に,不適正なリサイクル
• 中国広東省,贵屿(Guiyu)地区
• パキスタン,カラチ(Karachi)
• インド,ニューデリー
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バーゼル条約>課題点>不適正なリサイクル>
中国贵屿地区
・電子廃棄物(E-waste)のリサイクル
»年間100万t以上が運び込まれ,解体,分別している
»TVやパソコンのCRTから外枠,基板,電子銃を取除く
»ガラス部分(鉛含有)は空地や河川に投げ捨てられる
»基板からはんだやパーツを回収
»残った基板からは野焼き
や酸によって貴金属を回収
»被覆銅線も野焼き
・河川や地下水が汚染
»近くの村から水を運ぶ事態
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Exporting Harm: Techno trash in Asia [www.crra.com/ewaste/ttrash2/ttrash2/] 国家
环境保护总局 [www.sepa.gov.cn/649096689457561600/20040106/1044651.shtml]
バーゼル条約>課題点>不適正なリサイクル>
中国贵屿地区
・電子廃棄物(E-waste)のリサイクル
»年間100万t以上が運び込まれ,解体,分別している
»TVやパソコンのCRTから外枠,基板,電子銃を取除く
»ガラス部分(鉛含有)は空地や河川に投げ捨てられる
»基板からはんだやパーツを回収
»残った基板からは野焼き
や酸によって貴金属を回収
»被覆銅線も野焼き
・河川や地下水が汚染
»近くの村から水を運ぶ事態
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Exporting Harm: Techno trash in Asia [www.crra.com/ewaste/ttrash2/ttrash2/] 国家
环境保护总局 [www.sepa.gov.cn/649096689457561600/20040106/1044651.shtml]
バーゼル条約>課題点>不適正なリサイクル>
中国贵屿地区
・電子廃棄物(E-waste)のリサイクル
»年間100万t以上が運び込まれ,解体,分別している
»TVやパソコンのCRTから外枠,基板,電子銃を取除く
»ガラス部分(鉛含有)は空地や河川に投げ捨てられる
»基板からはんだやパーツを回収
»残った基板からは野焼き
や酸によって貴金属を回収
»被覆銅線も野焼き
・河川や地下水が汚染
»近くの村から水を運ぶ事態
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Exporting Harm: Techno trash in Asia [www.crra.com/ewaste/ttrash2/ttrash2/] 国家
环境保护总局 [www.sepa.gov.cn/649096689457561600/20040106/1044651.shtml]
バーゼル条約>課題点>不適正なリサイクル>
中国贵屿地区
・電子廃棄物(E-waste)のリサイクル
»年間100万t以上が運び込まれ,解体,分別している
»TVやパソコンのCRTから外枠,基板,電子銃を取除く
»ガラス部分(鉛含有)は空地や河川に投げ捨てられる
»基板からはんだやパーツを回収
»残った基板からは野焼き
や酸によって貴金属を回収
»被覆銅線も野焼き
・河川や地下水が汚染
»近くの村から水を運ぶ事態
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Exporting Harm: Techno trash in Asia [www.crra.com/ewaste/ttrash2/ttrash2/] 国家
环境保护总局 [www.sepa.gov.cn/649096689457561600/20040106/1044651.shtml]
バーゼル条約>課題点>不適正なリサイクル>
中国贵屿地区
・電子廃棄物(E-waste)のリサイクル
»年間100万t以上が運び込まれ,解体,分別している
»TVやパソコンのCRTから外枠,基板,電子銃を取除く
»ガラス部分(鉛含有)は空地や河川に投げ捨てられる
»基板からはんだやパーツを回収
»残った基板からは野焼き
や酸によって貴金属を回収
»被覆銅線も野焼き
・河川や地下水が汚染
»近くの村から水を運ぶ事態
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Exporting Harm: Techno trash in Asia [www.crra.com/ewaste/ttrash2/ttrash2/] 国家
环境保护总局 [www.sepa.gov.cn/649096689457561600/20040106/1044651.shtml]
バーゼル条約>課題点>不適正なリサイクル>
パキスタン・インド
・パキスタン「中国より悪い条件」
»換気の無い条件下で,衝風灯(blow-torch)を用いて
集積回路からはんだを回収したり,酸を用いて貴金属
を回収
・インド
»日常的に子供がニュー
デリー近隣で集積回路を
野焼きしている
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Exporting Harm: Techno trash in Asia [www.crra.com/ewaste/ttrash2/ttrash2/]
バーゼル条約>課題点>不適正なリサイクル>
パキスタン・インド
・パキスタン「中国より悪い条件」
»換気の無い条件下で,衝風灯(blow-torch)を用いて
集積回路からはんだを回収したり,酸を用いて貴金属
を回収
・インド
»日常的に子供がニュー
デリー近隣で集積回路を
野焼きしている
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Exporting Harm: Techno trash in Asia [www.crra.com/ewaste/ttrash2/ttrash2/]
バーゼル条約>課題点>不適正なリサイクル>
不適正なリサイクルを規制するに
は
・流入を規制
»有害廃棄物の流入を禁止
・処理を是正
»途上国のリサイクル技術を向上させる
21
不適正なリサイクルの規制>
流入の規制
・有害廃棄物の途上国への移動を規制
»現状:輸入国の了承があれば輸出可能
• 経済状況の悪い途上国が受入れてしまう
»バーゼル条約の改正
• バーゼル条約改正案(バーゼル禁止令)1998年発効
• OECD加盟の29先進国に対し,非OECD諸国へのいかなる
有害廃棄物の輸出をも禁止
• 法的に発効させるためには条約加盟国の4分の3(62カ国)
の批准が必要,現在44カ国が批准(2004年4月)
»既に汚染されてしまった土地は?
»資源の循環を妨げないか?
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不適正なリサイクルの規制>
流入の規制・問題点
・資源の循環の妨げ – CRT(ブラウン管)の例
»ガラス部分は鉛を含むため規制対象
»日本国内では需要は急減 – CRTの輸入比率増加,フ
ラット型の普及*
»生産の拠点は中国など
»国内のみでは消費しきれない ⇒ 家電リサイクル法の
再商品化義務率を達成できなくなる?
・輸出禁止は全てを解決するか?
»自国で生産された製品を同じように処理していたので
は,環境汚染は続く
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(財団法人 家電製品協会)
不適正なリサイクルの規制>
流入の規制・問題点
・先進国では廃棄されてしまう製品が,途上国で有
効利用されれば,資源節約につながる
・バーゼル改正条約でも,リユースを目的としたも
のは規制の対象とならない
・しかし,リユースを目的として輸出されたものが,
受入れ後リサイクルされている*
・受入国における処理を改善する
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Exporting Harm: Techno trash in Asia [www.crra.com/ewaste/ttrash2/ttrash2/]
不適正なリサイクルの規制>
処理の是正
・先進国が積極的に介入して,適正な処理を実施
»先進国からの技術支援
»先進国の現地企業が先導して廃製品を適正に処理
»途上国の廃製品回収も行い,途上国内のリサイクル
体制を整える
・先進国のメリット
»廃製品の処理先を確保できる
»国内で処分しないので処分場の節約
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RoHS指令
Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment
・電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制
限に関する欧州議会および理事会指令
»家庭で使用される電気・電子製品への有害物質の使
用を禁止するEUの指令
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RoHS指令>
制定の背景
WEEE(廃電機電子製品)
20kg/(人・年)
子供へ
の異常
環境ホルモン
生態系の異常
不法投棄
適正処分
不適正処分 経時変化
90%は
前処理なし
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食物連鎖
生物濃縮
土壌・水・大気汚染
健康被害
RoHS指令>
規制物質・制定製品
WEEE(廃電機電子製品)
20kg/(人・年)
・使用禁止/制限される物質
子供へ
»Hg, Cd, Pb,
Cr(VI+), PBB(ポリ臭
の異常
化ビフェニル)
, PBDE(ポリ臭化ジフェニル
環境ホルモン
健康被害
エーテル)
不法投棄
・対象となる電機電子機器のカ
生態系の異常
適正処分テゴリー
»大型家庭用電気製品
»電動工具
不適正処分 経時変化
»小型家庭用電気製品
»玩具,レジャー及びスポーツ機
90%は
前処理なし
食物連鎖
»ITおよび遠隔通信機器 器
生物濃縮
»監視及び制御機器
»民生用装置
» 医療機器
»照明装置
» 自動販売機類
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土壌・水・大気汚染
RoHS指令>
各国のRoHSへの対応
・「2006年7月1日以降,規制物質を使用した製品を上市
(put on the market)できない」
»生産する電機電子製品の需要先の一つであるEUに輸出する
ため,RoHSに対応する必要がある
»各企業が準備をはじめ,対応済みの製品を発表する企業も
»政府レベルでもEUと同様の制度を構築しようという動き
• 中国,タイ
¤RoHSと同じ6物質を規制する見通し
• 米国
¤カリフォルニア州電子廃棄物リサイクル法で,ディスプレイ製品に関し
てRoHSと同じ6物質の使用量,使用量削減状況の報告
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まとめ
・先進国から出た有害廃棄物が,途上国の健康,環境を
脅かしている
»途上国の現状を無視できない
»拡大生産者責任の考えに基づいて,最終処分されるときまで製
品の責任を負うべき
・途上国への輸出が批判されている
»有害廃棄物の適正なリサイクルがされていないため
»適正な処理を進める必要
»将来的には有害物質そのものが含まれないようになる
»輸出の必要性と安全にするための策を主張していく
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参考文献
・参考文献
»日本環境会議「アジア環境白書」編集委員会: アジア
環境白書 2003/04,東洋経済新報社
»小島道一: アジアにおける不適正リサイクル,平成16
年度廃棄物学会研究討論会講演論文集,廃棄物学会
»月間地球環境 2004.1,日本工業新聞社
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参考web site
・参考web site
»Basel Action Network – www.ban.org
»環境と学びのひろば 海外最新情報 –
www.kcn.ne.jp/~gauss/
»化学物質問題市民研究会 –
www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/basel_master.
html
»WEEE 及び RoHs の動向と今後の対応 株式会社多
摩分析センター – www.tama-analysis.com/wrnf.html
»Silicon Valley Toxics Coalition –
www.svtc.org/resource/pubs/pub_index.html
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