食糧費等の返還について

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食糧費等の返還について
平成17年3月25日
合計額 309,831千円
• 調査結果に基づく返還
159,831千円
金
額
食糧費
88,311千円
(ABの一部)
(5,713千円)
(C~I合計)
(82,598千円)
旅
費
2,508千円
利
息
48,785千円
調査費用
20,227千円
・推計に基づく返還(H6~H8推計)
150,000千円
返 還 者
・調査結果に基づく返還 159,831千円
現在の管理職
・推計に基づく返還
150,000千円
退職者に協力要請
具体的返還方法
金 融 機 関
借入
償還
佐
賀
県
(社)佐賀県職員互助会
一
括
返
還
毎月返済
管
理
職
食糧費返還の基本的な基準
懇談そのものが、支出負担行為に掲げた目的どおり
実施されたか
(1)「目的」どおり実施された
返還せず
(2)「目的」どおり実施されていない 返
(違った目的で実施、実施なし)
還
(3)わからない
還
返
調査委員会による分類と返還の対応
金額(千
円)
A
B
事実どおり
金額、出席者等一部
異なり
C
D
職員間懇談
支出負担行為の懇談は
無いが、外部との懇談
E-1 他課分の支払いで、
職員間懇談
E-3 他課分の飲食で、懇
談内容不明
F-3 ツケ払いで、懇談内
容不明
F-4 店への預け
H-1 国のツケ回し
H-2 支出負担行為の懇談
が無く、使途が上記以外
H-3 支出負担行為の懇談
が無く、使途不明
I
調査不能
135,941
79,202
支出負担行為
に掲げた「目
的」どおり実施
6,019
【返還せず】
〔うち 5,713千円返還〕
上限単価超過 3,248千円
監査関係、本庁・現地ほか
2,465千円
5,585
140
555
4,573
「目的」どおり実施
されていない
【返還】
〔小計41,884千
円〕
1,823
80
20,094
3,015
40,714
分からない
【返還】
他県との対比
区
分
他 県
佐賀県
返還せず
一部返還
返 還
返 還
「目的」どおり実施されていない
返 還
(監査する立場にあり)
両方有り
返 還
「目的」どおり実施されていない
職員間飲食
返 還
返 還
「目的」どおり実施されていない
事実関係不明
返 還
返 還
わからない
店に預けたもの
返 還
返 還
「目的」どおり実施されていない
返還せず
返還
出席者名簿誤り
二次会
監査関係
目的、相手方が全く異なる
調査費用
基
準
「目的」どおり実施
上限単価超過部分返還
(参考)他県:宮城県、秋田県、新潟県、山梨県、奈良県、福岡県、大分県
旅
返還額
費
2,508千円
資材購入費、備品購入費、慰霊祭の費用等
所属の運営経費的なものに充当したもの
2,124千円
泊付出張を日帰り出張に変更した場合等旅行
中止等による返納処理漏れ
30千円
葬儀への参列・手伝いに旅費が支払われたもの
41千円
証拠書類の散逸等により、出張の事実が確認
できず、具体的な使途についても所属では確
認できないもの
313千円
文書不存在分に係る推計
対象年度 H6~H8
H9当時の直近3ヶ年度
参考とした他県の例=H6~H8の3ヶ年度
(食糧費)
(H6~H8)
「返還額発生率」×食糧費決算額
(旅
費)
-
H6~H8のうち、既に調査結
果に基づき返還となっている額
(H6~H8)
「返還額発生率」×旅費決算額
-
H6~H8のうち、既に調査結
果に基づき返還となっている額
文書不存在分の推計返還額(150,000千円)
職員に対する訓示
今回の問題を県庁全体で反省し、これを教訓として、
今後あるべき行動規範を指示するため、全職員に
対し、以下の訓示を行う。
・全管理職を召集し、直接訓示
(本部長・副本部長・現地機関を含む全所属長)
3月29日16:30~(正庁)
・特に本部長、副本部長に対しては訓示文書を交付
・全職員に対しては電子メールで訓示