ハンドの定式

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法と経済学(Law and Economics)
 ハンドの定式(Hand formula)
 ハンド裁判官の提示した過失責任認定のための
判断枠組 B < P x L
 法と経済学における二潮流
 1.Richard A. POSNER, Economic Analysis of Law
(1977)
 2.Guido Calabresi, The Cost of Accidents: A
Legal and Economic Analysis (1970)
ハンドの定式
 過失を結果回避義務違反として客観化して捉えた
場合,過失の有無はどのような基準で判断すべき
だろうか.常識的に考えると,予見しうる損害発生
の確率が極めて小さく,被侵害利益もそれほど重
大でなければ,損害回避のために莫大な費用を投
入すべきだとはいえないだろう.結局,どのような
行為義務があったかは,損害発生の蓋然性と被
侵害利益の重大さ,そして,それを回避するため
のコストとの相関によって決まるといえそうである.
 回避コスト(B)<損害発生の蓋然性(P)×被侵害
利益の重大さ(L)→過失あり
コースの定理(1)
 夜中にアパートでカラオケ
を歌う趣味のAがおり,隣
に住む司法試験受験生B
はそれがうるさくて勉強で
きない.このような迷惑行
為を生活妨害といい,場
合によって不法行為責任
が成立しうる.

ノーベル賞も受賞した経
済学者ロナルド・コースは,
このような事例では,損害
賠償責任の成立の有無に
かかわらず,両当事者の
交渉が容易である限り(こ
れを「交渉費用がゼロ」と
いう),経済的に最も望ま
しい(効率的な)結論が導
かれることを論証した.
コースの定理(2)
 たとえば,Aにとって毎晩カラオケを歌うことの価値
が10万円,Bにとって夜静穏に勉強することの価
値が15万円とすると,AのカラオケによってAに生
ずる利益以上の損害がBに生じていることになる.
 この場合,たとえBに損害賠償請求権を認めなくて
も,両者が合理的に行動し,かつ,両者の交渉が
コストなしに可能である限り,10万円以上15万円
以下の金額がBがAに支払うことでカラオケをやめ
るという交渉が成立し,効率的な結果がもたらされ
るのだという.
カラブレイジの最安価損害回避者の理論

自動車所有者Aと潜在的被害者B
の2当事者によって構成される世界
があり,そのままだと交通事故でB
は100万円の損害を被るが,もしA
の車にスポンジ・バンパーを付ける
と被害が10万円に減るとしよう.ス
ポンジ・バンパーの経費は20万円
であるとすると,経済的にはバン
パーを付け替えるのが効率的であ
る.Aが自発的にバンパーを付け替
えようとしない場合,Bとしてはバン
パーを付け替えてくれるようAと交
渉しようとするだろう.交渉費用が
ゼロであれば,コースの定理通り交
渉が成立する.しかし,仮に交渉費
用が高くて交渉できないとしよう(そ
れが現実により近い仮定である).
そのような場合は,損害を最も安く
回避できる者(最安価損害回避者と
いう)に賠償責任を課すよう不法行
為法を定めるべきだ,とカラブレイ
ジはいう.
 設例では,自ら20万円でバン
パーの交換ができるAである(そ
れにより,最も安価に効率的な
結果を導ける)
 しかし,もし誰が最安価損害回
避者が分からない場合には,最
も安く最安価損害回避者を捜し
出してこれと交渉できる者(最安
価交渉者という)に賠償責任を
課せという.たとえば,交通事故
とは全く無関係なロック歌手Cが,
自動車の構造に詳しくまたAと
親しくて,最も容易にバンパー
の付け替えに思い到りAと交渉
ができるなら,たとえ事故に無
関係でもCに賠償責任を課すの
が経済的に効率的だというので
ある.
法と経済学の問題点
 第1に,経済学がめざすのは,
専ら経済的効率性,つまり,社
会的なコストの最小化ないし社
会的な富の最大化であるが,法
制度を決定するのは,効率性の
観点だけではなく,社会的正義
の観点も重要である.たとえば,
事故に関係のない主体に責任
を負わせるのは正義に反すると
感ずることが多いだろう.このよ
うに,場合によって,効率性は
正義や公平といった法の基本
原理と衝突する.ここに,法を論
ずる者が避けて通ることのでき
ないディレンマがある.
 第2に,賠償責任を課せられる
かどうかといった.経済的インセ
ンティブによって,本当に事故
の抑止効果が生ずるのかという
点は,必ずしも実証的に証明さ
れているわけではない.これは,
人間が経済合理的な行動をす
るという仮定の現実性にかかわ
る.死刑を廃止すれば犯罪率が
上昇するか,といった問題と共
通の問題である.