憲法1 第2回

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憲法1 第9回
権力分立原理・国会と内閣の組織
2006年11月29日
Ⅰ 権力分立原理
1.立憲主義との関係
立憲主義の目標=権利の保障(自由主義)
憲法13条「……生命,自由及び幸福追求に対する国民の権
利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他
国政の上で,最大の尊重を必要とする。」
⇒権力のコントロール
①法の支配
②権力の分割と分担=権力者相互間の均衡と抑制
2.権力分立思想
(1) ジョン=ロック
①立法権(法の定立)と②執行権(法の執行)
②から③「連合権」(外交・軍事)を分ける
(2) モンテスキュー
①立法権,②執行権,③裁判権
3.権力分立の目的
「統治にある程度の非効率性をもたらすことを承知の上で,特定
の者・機関に権力が集中することを排除して,市民の自由を守
ることにある。」
4.立法・行政・司法の概念
(1) 実質的(客観的)定義
=活動(作用)の内容・性質による定義
① 立法=法規範の定立
② 司法と行政=法規範の適用
ⓐ 司法=紛争の裁断
ⓑ 行政=国家作用-(①+ⓐ) (控除〔消極〕説)
※ 憲法13条・41条・65条・76条
(2) 形式的(主観的)定義
=活動(作用)の帰属主体による定義
① 立法=立法部の活動
② 行政=行政部の活動
③ 司法=司法部の活動
※ 憲法66条3項・77条1項
5.権力分立の現代的課題
(1) 民主主義との衝突
民主集中制が正統かつ効率的か?
(2) 行政国家現象
行政部への情報とノウハウの集中
(3) 政党国家現象
行政部 vs. 立法部
⇒ 行政部+立法部の多数派 vs. 立法部の少数派
(4) 司法国家現象
司法部に「行政部+立法部の多数派」を抑制する役割
が割り当てられる。
(5) 垂直的権力分立(地方分権)
中央政府(国) vs. 地方政府(地方公共団体)
6.日本国憲法における権力分立
『アルマ2』 227頁 表35-1,35-2,35-3
Ⅱ 国会と内閣の組織
1.議会の意味
①選挙によって選出された複数の議員により構成
②立法などの重要事項の決定権をもつ
2.内閣の意味
合議制の最高行政機関
⇔ 大統領 独任制の最高行政機関
3.議院内閣制
議会の信任が在職要件となる内閣が最高行政機関となる制度
4.議院内閣制の変遷
①大権型(旧一元型)議院内閣制=君主に対してのみ責任を負う
②二元型議院内閣制=君主と議会に対して責任を負う
③一元型議院内閣制=議会に対してのみ責任を負う
④新二元型議院内閣制=大統領と議会に対して責任を負う(半
大統領制)
5.議院内閣制の本質
※ 何を基準に議院内閣制か否かを区別するのか?
①責任本質説
内閣が議会に(政治的)責任を負い,議会の信任を在職要
件とする。
②均衡本質説
①に加えて,元首あるいは内閣が議会解散権をもつ。
6.日本国憲法上の内閣の制度
『アルマ』p.19~29
(1) 成立
①国会の議決による内閣総理大臣の指名(67条1項)
②各議員による異なった指名(67条2項)
③天皇による任命(6条1項)
④内閣総理大臣による国務大臣の任命(68条1項前段)
(2) 大臣の資格要件
内閣総理大臣……国会議員(67条1項)
国務大臣の過半数……国会議員(68条1項後段)
文民(civilian)(66条2項)……現役自衛官ではない者
(3) 内閣の責任
国会に対する責任(66条3項)
(4) 各大臣の責任
不信任決議(衆議院)・問責決議(参議院)
(5) 内閣の終了
①任意的辞職
②義務的辞職
(i) 不信任決議を受けて衆議院を解散しないとき(69条)
(ii) 首相が欠けたとき(70条前段)
(iii) 衆議院総選挙後国会が召集されたとき(70条後段)
(6) 衆議院の解散
天皇の国事行為(7条3号)
実質的決定権は内閣にある 「助言と承認」(7条本文)
限界
Ⅲ 国会の権限(1)
1. 立法の概念
「実質的意味の法律は形式的意味の法律として定立されなけれ
ばならない」(二重法律概念)
(1) 実質説
ⓐ 一般的権利制限説
「国民に新たに義務を課し権利を制限する一般的抽象的成文法
規範」
≒法規説……「『法規(Rechtssatz)』〔すなわち〕一般的・抽象的
な法規範のうちで国民の『自由と財産』を制限する法規範の制
定だけを議会の権限として留保〔する〕」という考え方)
内閣法11条,国家行政組織法12条3項は「法規説」に拠る。
ⓑ 市民生活規範説
「直接に憲法を受けて,市民生活に関係する,原則として一般
的抽象的な成文法規範を制定する行為」(新正幸)
ⓒ 一般的規範説
「一般的・抽象的な法規範すべて」(芦部・憲法)
「一般性」……法律が不特定多数の人に適用される
「抽象性」……不特定多数の場合ないし事件に適用される
例外的に「処分的法律(措置法)」を認める
◎ 権力分立原理の核心が侵害されず社会国家にふさわし
い処遇を設定する場合は許容される(デューリッヒ,芦部)
(2) 形式説
フランス憲法
「法律」=一般意思の表明→法律の淵源の一般性と対象の
一般性を含意する
「立法専制に対する防壁」(シュミット)
アメリカ合衆国憲法
特定の個人,団体,地域を対象とする法律であるprivate act
も制定可能