「地域資源活用事業」とは

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Transcript 「地域資源活用事業」とは

ニッポンを元気にするプロジェクト!
中小企業地域資源活用プログラム
「中小企業地域資源活用プログラム」
の概要等について
-中小企業の地域資源を活用した事業活動の促進-
平成19年9月13日
中国地域支援事務局
(中小企業基盤整備機構
中国支部)
http://j-net21.smrj.go.jp/expand/shigen/
中小企業施策からみた「中小企業地域資源活用プログラム」のポイント
やる気と能力のある中小企業の支援の視点
中小企業政策は時代の要請に応じて変化。昭和40年代の中小企業政策は「中小企業と大企業との格差是正」という
基本理念から中小企業の底上げを図ってきたが、平成11年頃から「やる気と能力のある中小企業の支援」へと転換、
施策の重点化を図った。「中小企業地域資源活用プログラム」もその延長線上にある施策。
市場化の視点
従来の中小企業施策は研究開発中心であったが、中小企業には特に市場化に必要なノウハウや資金、人材等の確
保が容易でなく、域外市場を狙った新商品等の開発・事業化が実現されにくいという課題が存在。「地域資源活用プロ
グラム」では「市場化」に向けて専門家によるハンズオン支援を行うなど「市場化」を見据えた施策となっている。
格差の是正のための地域資源活用の視点
大企業と中小企業の格差・地域格差が顕在化する状況で、地域資源を活用した商品やサービスの差別化は、中小企
業が利益をあげる上で重要。差別化のポイントを有する企業は増益傾向にある。
地域資源を活用した他社との差別化有無と、経常利益の関係(過去5年間の比較)
産地技術型
農林水産型
観光型
増益傾向
横ばい
増益傾向
減益傾向
横ばい
増益傾向
減益傾向
横ばい
減益傾向
差別化
ポイント
あり
差別化
ポイント
なし
0
20
40
60
80
100
(
%)
0
20
40
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100
(
%)
0
20
40
60
80
100
(
%)
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中小企業地域資源活用プログラムの創設
…地域の中小企業が地域資源を活用して行う新事業展開を支援する施策パッケージ
農林水産物
井原水産(株)
(北海道留萌市)
・コラーゲンを鮭の皮から抽出・精
製する技術を実用化し、化粧品、
食品、試薬品等向けに加工販売。
★ポイント
大学や公設試との連携により、技
術を確立。
産地技術
(株)白鳳堂、(株)竹宝堂
(有)竹田ブラシ製作所 等
(広島県熊野町)
・毛筆の伝統的な製造技法を用い、肌
触りがなめらかで色の濃淡など微妙
な表現が可能な化粧筆を開発。
・国内外のトップメイクアップアーティス
トに使われるなど、高い評価を確立。
★ポイント
有名化粧品メーカーとの共同開発、
マーケティング専門アドバイザー
のノウハウも活用。
観光資源
別府八湯温泉泊覧会(オンパク)
(大分県別府市)
・ 別府八湯地域(別府市の8箇
所の温泉郷)の地域資源を生
かし、「ゲンキでキレイ」になる
多彩な体験・交流型プログラム
をNPO法人(ハットウ・オンパ
ク)が提供。
★ポイント
各地域の様々な事業者の連携
による効率的なマーケティング
の実現、商品開発力の向上。
各地域の「強み」となり得る地域資源(産地の技術、地域の農林水産品、観光資源)を活用した中小企業
による新商品・新サービスの開発・市場化を、関係省とも連携して総合的に支援する。地域産業発展の核
となる新事業を5年間で1,000創出する。
2
「中小企業地域資源活用プログラム」とは
地域の中小企業の知恵とやる気を活かし、地域の強みとなり得る地域資源を活用した新商品・新サービスの開発・販売を
促進するため、法律に基づく税制面や補助金等による支援、政府系金融機関等による金融支援、様々なノウハウの提供や
アドバイスの実施などによる総合的な支援を行い、地域経済の活性化を図るための政府による取組みです。
①広く「中小企業地域資源活用プログラム」における支援(②以外)と、
②国による認定を受けた場合に限定される「中小企業地域資源活用促進法」に基づく支援に分かれます。
「中小企業地域資源活用プログラム」における支援
「中小企業地域資源活用促進法」に基づく支援
(地域産業発展の核となり得る取組に対する支援)
中国地域支援事務局の
ハンズオン支援
補助金
[地域資源活用
売れる商品づくり支援事業]
信用保証
の特例
食品流通構造改善促進
機構による債務保証
[地域資源活用型
研究開発事業]
国による
法律認定
政府系金融機関
による低利融資
補助金
〔地域資源活用販路
開拓等支援事業〕
設備投資
減税
アンテナ
ショップ事業
委託費
販路開拓
商談会事業
地域資源∞
全国展開プロジェクト
地域中小企業
応援ファンド
中小機構助成金
〔コーディネート活動等支援事業〕
JAPANブランド事業
(小規模事業者新事業
全国展開支援事業)
3
施策スキーム
「中小企業地域資源活用プログラム」における支援
1.「中小企業地域資源活用促進法」に基づく支援
2.その他の支援(各種予算措置)
(地域産業発展の核となり得る取組に対する支援)
国が基本方針の策定
国が基本構想の認定(地域資源の指定)
都道府県が
基本構想を
作成
国(局)が中小企業の地域資源活用事業計画を認定
地域資源を活用して新商品開発等を行う計画
国による
法律認定
支援措置
○専門家等によるアドバイス
○試作品開発等に対する補助金(3分の2 補助)
○設備投資減税(30%の特別償却又は7%の税額控除)
○政府系金融機関による低利融資(特利③)
○信用保証枠の拡大 等
県の基本構想で指定された地域資
源を指定された地域の業者が活用
○中小機構による商談会の開催やアンテ
ナショップの開設
○地域中小企業と外部人材とのネット
ワーク構築活動に対する支援
○地域資源を活用するための大学等と連
携した研究開発に対する支援
○「地域中小企業応援ファンド」(中小企
業基盤整備機構に5年間で2000億円程
度の資金枠を確保) 等
県の基本構想に必ずしも
限定されない
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「中小企業地域資源活用促進法」に基づく支援
支援対象
地域資源を活用した新商品・新サービスの開発等に取り組む中小企業であって、中小企業地域資源活用
促進法に基づく事業計画の認定を受けようとする者
「中小企業地域資源活用促進法」とは
地域資源を活用して新商品の開発等に取り組む中小企業に対し、税制・金融面をはじめとする総合的な支援
措置を行い、地域経済の活性化を図ることを目的として、平成19年6月29日に施行された法律です。
「地域資源」とは
①地域の特産物として相当程度認識されている農林水産物や鉱工業品
②地域の特産物である鉱工業品の生産に係る技術
③文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもの
具体的な地域資源については、各都道府県が策定する「基本構想」によって指定されます。
指定に当たっては地域の中小企業によって活用可能で同種の地域資源と比べて顕著な特長を有しており、それにより一般消費者等が相当程度認識
していることが必要になります。
※地域資源活用プログラムにおいては、基本構想で指定されていない地域資源も対象となる場合がありますので、個別にご確認ください。
「地域資源活用事業」とは
農林水産物
地場産業
水産物
水産物
地場産業
地域資源活用事業とは、①中小企業が②所在する地
域の地域資源を活用して行う③新商品の開発、生産
又は需要の開拓や新サービスの開発、提供又は需要
の開拓に関する事業活動のことをいいます。
産地技術
農林水産物
農作物
伝統工芸
観光資源
文化財
農作物
伝統工芸
自然
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地域産業資源の詳細
国の認定を受けた都道府県知事策定の「基本構想」の中で、「地域産業資源」が指定される
認定された基本構想は以下のページで確認できます
→http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/chikishigen/
■指定要件
(1)地域の中小企業による活用可能性
①大企業や特定の中小企業者のみが活用できるものは不可
②当該地域産業資源を活用する可能性のある中小企業者が概ね10程度以上存在
(2)地域産業資源の周知性
①他の地域の同種の地域産業資源と比べて顕著な特長を有しており、それにより一般消費者等が相当程度認識
②相当程度認識の目安
イ)国の法令又は都道府県の条例、その他これらに準ずるものに基づき指定
ロ)都道府県内に広く流通している新聞・雑誌又は関連する専門誌等の媒体で、直近一年間で10回以上、
又は五年間にわたり毎年3回程度紹介
ハ)都道府県等が都道府県内に広く流通する公的な媒体を用いて、ロ)と同程度の情報提供を実施
ニ)都道府県内における消費者又は流通業者等に対する調査等により、当該地域の特徴的なものとして
全体の半数程度の者が認知
(3)当該地域産業資源の活用が見込まれる地域として基本的に単数又は複数の市町村を単位と
して設定
■その他
○適宜、基本構想の変更をすることで、地域産業資源を追加
※地域資源活用プログラムにおいては、基本構想で指定されていない地域資源も対象となる場合がありますので、個
別にご確認ください。
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「地域資源活用事業」の内容
中小企業地域資源活用促進法、市場志向型ハンズオン支援事業
における支援の対象となる事業内容のイメージ
地域資源
地域資源を活用して行われる事業の内容
農林水産品
鉱工業品
不可欠な原材料または部品として活用する商品開発
産地の技術
不可欠な技術として用いて行われる商品開発
観光資源
特徴を利用して行われる商品開発、サービスの提供
・地域資源そのものの売り出しではなく、地域資源を活用
(加工、利用)した商品またはサービスの売り出しに
ポイント なっているか
・地域資源の特性・特長を活かして従来の製品と差別化
できているか
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認定のポイント
①地域産業資源の新たな活用の視点
書道筆を作る技術(切らずに毛先をそろえる技
地域産業資源の特徴を利用し
術)を活用して、肌触りがなめらかで色の濃淡
・ 品質、機能又は効用が従来のものと異なる
など微妙な表現が可能な「化粧筆」を開発。
・ 事業方式の大幅な改良
など
(地域資源)
(ニーズ)
(商品)
当該地域産業資源の活用について何らかの
新たな発想や工夫が見られ、地域の中小企
業者等に対して新たな視点を提示するもの
×
=
②域外への需要開拓
域外に対する需要開拓の規模が事業開始前の総売上高の5%以上
本事業が既存の事業分野と異なる場合は、事業として成り立つ程度以上
・県の基本構想で指定された資源を指定された地域内の事業者
が活用して、地域外に売り出す計画であり、その事業での売上
げが既存事業の売上高の5%以上を達成することが必要。
→競合する商品と比べて優位性があるか・販売ターゲット等の方
針が明確か・市場ニーズを把握できているか
域外への
需要開拓
③実現可能性
事業計画(売上げ計画・生産計画、資金計画等)が具体的で実現可能であることが必要。
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「地域資源活用事業」法律認定の対象等詳細
■対象者:中小企業者
①製造業、建設業、運輸業等 資本金3億円以下、又は従業員数300人以下
②卸売業
資本金1億円以下、又は従業員数100人以下
③サービス業
資本金5千万円以下、又は従業員数100人以下
④小売業
資本金5千万円以下、又は従業員数50人以下
⑤資本金の額又は従業員数について政令で別途定める業種
1)ゴム製品製造業
資本金3億円以下、又は従業員数900人以下
2)ソフトウエア業・情報サービス業
資本金3億円以下、又は従業員数300人以下
3)旅館業
資本金5千万円以下、又は従業員数200人以下
中小企業となる組合等
企業組合、協業組合・事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会・農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合
法人・漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会・森林組合及び森林組合連合会・
商工組合、協同組合連合会・商店街振興組合及び商店街振興組合連合会・生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業
組合連合会・酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会(構成員の2/3
以上が中小企業者であること)・鉱工業技術研究組合(構成員の2/3以上が中小企業者であること)
■対象となる事業
1.活用しようとする地域産業資源が、当該事業の実施にとって不可欠な要素であること
①農林水産物又は鉱工業品→商品の強みとなる品質、機能等を実現する上で、不可欠な原材料又は部品
②鉱工業品の生産に係る技術→商品の強みとなる品質、機能等を実現する上で、不可欠な技術
③観光→集客力や知名度のみを利用するのではなく、その特徴を、提供する商品や役務の品質、機能等を実現するための要素として有効に利用
2.主たる事業の実施場所が、活用しようとする地域産業資源の指定されている地域にあること
①商品にあっては、生産場所
②役務(サービス)にあっては、提供場所
3.事業の開始、製品の製造・販売及び役務提供等にあたって、法令上の手続きが必要なものは、その目処が立っていること
[食品衛生法、薬事法、特定健康食品、土地開発許可等]
4.法令や公序良俗に抵触しないこと
[ギャンブル、風営法関連事業等]
5.法認定から3年以上、5年以内の期間で、事業化成功が見込めること
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■地域産業資源の新たな活用の視点
いずれかに該当すること
・地域資源の他地域にない特徴を使って商品をつくり、その
商品の強みとなる品質、機能等を実現するうえで、当該地域
資源を欠くことができないといえるか
1.当該地域(産地)において、新商品、新役務
当該地域産業資源を活用した既存の商品・役務と品質、機能又は効用の面で質的に異なるもの
であると認められ、かつ、他の事業者が容易に真似できない事業であること
2.既存の商品・役務に係る事業方式の大幅な改良
従来と質的に異なる生産方式、提供方式等を導入することにより事業方式が大幅に改良されると
認められ、かつ、他の事業者が容易に真似できない事業であること
■域外への需要開拓-1需要開拓の規模
認定事業による計画終了時の需要開拓の規模としては、次のいずれかを満たすことが必要
(1)既存事業と同分野での事業の場合(同分野展開)
・域外(※)売上が、当該企業の計画策定時既存事業の総売上の5%以上
・遅くとも計画終了時には営業利益が黒字基調になること
※域外:活用する地域産
業資源の指定地
域以外の地域
(2)既存事業と異なる事業の場合(異分野進出)
・遅くとも計画終了時には営業利益が黒字基調になること
(3)設備投資減税を利用する場合
・異分野進出であっても(1)の条件を満たし、かつ、総売上高営業利益率を1%向上
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■域外への需要開拓-2需要開拓の規模の蓋然性
前述の需要開拓の規模を達成するための根拠を、次の3つの観点から示すこと。
(1)市場ニーズ・市場規模の的確な把握
①想定される顧客等を対象とした調査等により既存商品等に対する具体的な不満や、それを解決す
る新商品等に対するニーズを把握
②その市場規模や今後の動向が合理的な方法で把握・推計されており、その市場規模が事業として
行うに足るものである
(2)競合品等との競争力
①流通業者等を対象とした調査等により市場での商品等の競合状態が的確に把握
②競合する商品等と比較して優れた品質・機能等を有しており、想定される流通業者や顧客等に対
する調査等において、当該商品等の満足度が既存又は類似する商品等よりも高いと半数以上
の回答を得るなど、競合品と比べて優位性を有していると認められる
(3)需要の開拓の方針の適切性
①販売ターゲットが明確②明確な方針に基づいた販売価格設定
③具体的な販売活動方針が存在
④当面の販売先や販売ルートを適切に想定
■実現可能性
つぎのいずれも満たす計画であること
1.実施計画の妥当性
①商品計画、設備投資、生産体制の構築、販売計画等、事業化に向けて必要かつ明確な実施計画
②それが事業者が有する技術等を踏まえて実現可能
2.資金計画の妥当性
①売上高、売上原価、販売管理費、設備投資額、運転資金増加額等の見通しが合理的
②財務状況等を踏まえて、実現可能な資金調達計画
③遅くとも事業計画の最終年度には黒字基調が見込める
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法律認定に基づく主な支援内容
● 地域資源活用売れる商品づくり支援事業
法律の認定を受けた地域の中小企業、組合などが行う、新規性の高い商品開発等に対し、試作品開発やデザ
イン改良、展示会出展などに係わる経費の一部を補助します(補助率:2 / 3 以内)。
● 政府系金融機関による低利融資制度
認定を受けた地域資源活用事業計画に基づき事業を行うために必要な設備資金及び運転資金について、政府
系金融機関が優遇金利で融資を行います。
● 高度化融資制度
認定を受けた地域資源活用事業計画に基づき中小企業者が共同で事業環境の改善や経営基盤の強化に取り組む際に必要と
なる設備資金について、中小機構が都道府県と協力して融資を行います。
● 信用保証の特例
中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする際、認定を受けた地域資源活用事業計画に基づ
き事業を行う中小企業者は普通保証等の別枠設定、新事業開拓保証の限度額引き上げを受けることができます。
●食品流通構造改善促進法の特例
法律の認定を受けた食品の製造等の事業を行う中小企業者について、食品流通構造改善促進機構が認定事業に必要な資金
の借入れに係る債務の保証等を行う。
● 設備投資減税
認定を受けた地域資源活用事業計画に基づき事業を行う中小企業者が取得した機械、装置について、取得価格の7 %の税額
控除(リースの場合は費用総額の60 %相当額の7 % ) または初年度30 %の特別償却が認められます。
● 中小企業投資育成株式会社の特例
認定を受けた地域資源活用事業計画に基づき事業を行う中小企業者が増資等を行う場合、
資本金3 億円を超える株式会社であっても投資育成会社の投資対象に追加されます
→詳細は資料最後部へ
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「地域資源活用事業」の法律認定の流れ
窓
口
相
談
・
事
ア業
ッ計
プ画
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
中小企業者が中国地域支援事務局にプランを相談
随時
受付
窓口相談受付、計画内容に関するヒアリングを実施
※本制度の趣旨に合わないものは、他の支援制度を紹介
事業計画のブラッシュアップに向けたアドバイスを行う
(事業計画のブラッシュアップが一定水準に達した段階で法認定の申請を勧める)
中小企業者による認定申請(都道府県を経由)
計
画
申
請
~
認
定
中小企業者が県の基本構想で指定された地域資源を活用した
「地域資源活用事業計画」を作成し、都道府県に申請。
中国経済産業局による受理
(回布)
認定評価委員会
第1回認定
アフ
ッォ
プロ
ー
9/上旬~受付開始
国による
計画認定
関係省庁
(事業所管大臣)
10/中旬(予定)
事業のフォローアップ(事業者は売れる商品づくり補助金に申請可)
新事業の成功!
13
7/2支援窓口オープンしました。
ジェネラルマネージャー・プロジェクトマネージャーがご相談をお受けします。
(独)中小企業基盤整備機構中国支部
〒733-0834広島市西区草津新町1-21-5
(中小企業大学校広島校内)
電話:082-279-7010 FAX:082-279-7007
①窓口相談
②ブラッシュアップ支援
③フォローアップ支援
窓口相談
事業計画の
ブラッシュアップ
ビジネスアイデアを
構想から具体化へ
法律
認定
フォローアップ
支援
事業初期段階
の販路開拓等を
ハンズオン支援
需
要
開
拓
・
事
業
化
達
成
•地域中小企業への施策紹介、事業相談
•事業計画作成のアドバイス、商品企画の支援
•事業性評価、事業計画のフォローアップ、
•販路開拓サポート
•支援アドバイザーの派遣 等
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都道府県別地域支援事務局
9/3県別窓口オープン。身近な
機関で1次相談お受けします。
都道府県別地域支援事務局
(財)鳥取県産業振興機構
島根県商工会連合会
岡山県商工会連合会
広島県商工会連合会
〒690-0886 TEL0852-21-0651
〒689-1112 TEL0857-52-6777
松江市母衣町55-4
鳥取市若葉台南7-5-1
〒753-0077 TEL083-922-3700
〒730-0051 TEL082-247-2202
〒700-0817 TEL086-224-4341
山口市熊野町1-10 NPYビル10階
広島市中区大手町3-3-27
(財)やまぐち産業振興財団
岡山市弓之町4-19-401
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ジェネラルマネージャー
新田 幹夫(しんた みきお)
プロジェクトマネージャー
長田 匡司(ながた まさし)
プロジェクトマネージャー
那波 邦彦(なば くにひこ)
プロジェクトマネージャー
石井 清貴(いしい きよたか)
プロジェクトマネージャー
松浦 由浩(まつうら よしひろ)
プロジェクトマネージャー
渡貫 久(わたぬき ひさし)
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個別支援策の詳細
地域や中小企業の実情に
応じた各種支援策
事業化の成功・ブランドの確立
事
業
実
施
段
階
新商品は売れそうだが設備投資に
必要な資金調達ができない。
新しい事業プランの具体化
ビ
具ジ
体ネ
化ス
段プ
階ラ
ン
新たな事業の構想
ビ
ジ
構ネ
想ス
段ア
階イ
デ
ア
低利融資、設備投資減税
試作品開発や展示会への出展を精力的に
進めないといけないが資金に余裕がない。
力のあるバイヤーと出会う機会がない。
試作品開発や展示会出展に対する
資金面の支援
商談会、アンテナショップの開催
アイデアはあるがこのまま進めて売れる
のか不安。消費者のニーズをどうやって
把握したらいいのか?流通のキーパー
ソンにアプローチしたい。
マーケティング等に精通した専門家
による徹底的なハンズオン支援
地域の関係者が一体となって、国際
市場で通用するブランド確立のため
のコンセプトづくり等を行うことが困
難。
地域の関係事業者が一体となった
地域発のブランド構築への支援
この地域には歴史的に優れた技術が伝
わっているのに、どうも新しい動きが出
てこない。
中
小
企
業
法が
律行
でう
認有
定望
しな
て事
支業
援計
画
に
つ
い
て
外部人材とのネットワーク構築など
新たな事業構想づくりを促す活動へ
の支援
地域資源
産地の技術、地域の農林水産品、
伝統文化など地域の強みとなりうるもの
実用化には
研究開発が必要だ。
研究開発への支援
17
地域づくり達人指南塾
中小企業者
組合等
対
象
支援機関
認定前
構想段階
募集時期:9月以降
地域活性化に貢献する優れたリーダーを育成するため、地域ブランドづくり、地域産品のマーケティング等の
分野において 地域の第一線で活躍している『地域づくりの達人』(仮称)(=「塾長」)が、次代のリーダー
を志願する者(=「塾生」)に対して 濃密なコミュニケーションが図れる環境の下、地域内の関係者の合意
形成やネットワーク形成及び商品企画・営業等のノウハウをマンツーマン形式で指南する事業を実施する。
○事業スキーム
○事業ポイント
○助成率/助成額 /件数
・準マンツーマン形式(塾長1対塾生5名以内程度)
①助成率:補助対象と認められる。経費以内(定額助成)(塾生の交通費、旅費は、自己負担)
・長期、継続的(3ヶ月以内程度)
②助成額:1件につき300万円程度
・形式は「駅前等での週末学校型」、「合宿型」、「鞄持ち型」などフレキシブル
③件数 :9件程度
問い合わせ先:中小企業基盤整備機構 中国支部 TEL 082-279-7002
首都圏等販路開拓商談会、アンテナショップ
中小企業者
組合等
対
象
支援機関
認定前
具体化段階
募集時期:10月以降
マーケティング力等の不足により、限られた地域内にしか認知されていない優れた技術・製品・サービス等を持
つ中小企業等のビジネスチャンスを拡大するための商談会の開催や、首都圏等への販路の足がかりとするア
ンテナショップを実施する。
問い合わせ先:中小企業基盤整備機構 中国支部 TEL 082-279-7002
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認定前
中小企業地域資源活用コーディネート活動等支援事業
組合等
対
象
構想段階
支援機関
募集時期:7月・11月頃
地域資源を活用した新たな取組が多く創出されるよう、商工会、商工会議所、地場産業振興センター、中小企
業組合、NPO等が市町村とも連携しつつ行う交流会や研究会など、地域の中小企業と外部のビジネスパー
トナーとをつなぐ活動(コーディネート活動)等を支援する。
○事業スキーム
地域の機関
中小機構
組合
商工三団体
地方局、都道府県 、
市町等と連携
県支援センター
その他
地域の機関によるコーディネート
活動の実施(例)
産地の中小企業と東京等のデザ
イナーとのネットワーク構築のた
めの交流会
新たな農工連携プロジェクト立ち
上げを意図した商工会と農協と
の交流会
中小企業等による地域
資源を活用した新たなビ
ジネス 構想づくり
地域を挙げた新たな農
工連携プロジェクトの本
格化
地域中小企業応援ファ
ンドの支援対象となりう
るプロジェクトの立ち上
がり
○支援対象者
組合、商工三団体、都道府県センター、財団法人(地場産センター等)、3セク、NPO等
○対象事業
上記機関の行う、研究会、交流会、ワークショップ、専門家招聘 等
○助成率/助成額
①助成率:補助対象と認められる経費以内(定額助成)
②助成額:1件につき100~500万円
○手続きの流れ
(中小機構による)公募→ 事業計画作成・申請→(中小機構による)審査・採択→事業実施→実績報告→(中小機構によ
る)事業評価
問い合わせ先:中小企業基盤整備機構 中国支部 TEL 082-279-7002
19
認定前
中小企業者
地域資源活用型研究開発事業(委託費)
組合等
対
象
構想段階
支援機関
募集時期:4月・9月頃
地域での新事業創出のため、地域資源を活用した新商品開発等を目指した、地域における産学官の強固
な共同研究体(企業と大学等との連携)による実用化技術の研究開発への支援を行う。
提案
○スキーム
経済産業省
経済産業局
委託
企業、大学、公設試、高専等の共同研究体
プロジェクト
管理法人
大学等・企業
○事業期間及び委託金額 : 2年以内(初年度目:3000万円以内、2年度目:2000万円以内)
○対象経費等 : 人件費、設備費、材料費、調査費等を経済産業局から委託
<研究開発の対象>
地域資源(※)に係る新たな商品を開発するために必要な企業(中小企業が主体)と大学、公設試、高専等との連携に
よる研究開発(企業のみの研究開発は不可)であって、消費者直結の製品を地域において事業化するもの。ニッチトップ
の技術等、一定水準の高い付加価値を備えた製品開発のための研究開発であること。
また、本事業により創出される案件は、「中小企業地域資源活用 プログラム」の他の施策を活用することを想定。
※地域資源の定義
地域に根付いた技術、地域の特色ある農林水産品等地域の強みとなり得る産業資源(自然、景観等観光資源を除く。)
問い合わせ先:中国経済産業局 次世代産業課 TEL 082-224-5680
20
認定前
地域資源活用販路開拓等支援事業(補助事業)
組合等
対
象
支援機関
具体化段階
募集時期:4-5・7-8月
地域資源を活用した新商品、新サービスの販路開拓等に取り組む組合等に対し、市場調査・展示会出展
(※)試作等に係る費用の一部を補助する。
(※販売を伴う展示会の経費は対象外)
・補助率 1/2
地域の中小企業、組合等に
よる新商品開発 等
地域資源
産地の技術、
農林水産品、
伝統文化等
・市場ニーズ把握のための市場調査
・デザイナー等専門家の招聘
・試作品の開発、デザインの開発、評価
・展示会や見本市への出展やイベントの開催
補助
国(経済産業局)
※スキーム :
補助
国(経済産業局) → 組合 等
※積算
(組合等)
:
@1,500万円 × 150件〔1/2補助〕
地域発の売れる
商品・サービスの創出
産地のブランドの確立
対象者:企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協
同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組
合連合会、商工組合又は商工組合連合会、商店街振興組合
又は商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生
同業小組合及び生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造
組合連合会又は酒造組合中央会、内航海運組合及び内航海
運組合連合会、鉱工業技術研究組合、第3セクター、公益法
人、特定非営利活動法人、有限責任事業組合、任意グルー
プ
※詳細基準は公募要領参照のこと
問い合わせ先:中国経済産業局 中小企業課 TEL 082-224-5661
21
中小企業者
地域資源フォーラム
組合等
対
象
認定前
全段階
支援機関
開催時期:9月以降
地域資源を活用した新商品・新サービスの開発・市場開拓その他取組の
促進等を図るため、中小機構の各支部が関係機関と連携し、フォーラム
を開催する。地域資源を活用した、モノ・サービスづくりの進め方等に関
する講演、モデル的な取組を行っている中小企業や地域リーダーをパネ
リストとしたパネルディスカッションや、優れた事例の表彰を行う。
問い合わせ先:中小企業基盤整備機構 中国支部 TEL 082-279-7002
JAPANブランド育成支援事業(補助事業)
認定前
商工会・商工会議所等が地域の中小企業をコーディネートし、地域の特
性を活かした製品の魅力を更に高め、国際市場で通用する高いブランド力
(JAPANブランド)を確立しようという先進的な取り組みを支援する。
地域の
技術や
資源
戦略策定段階
ブランド確立段階
●地域の強み・弱み
の徹底分析
●ブランドコンセプト
の決定
●新製品・デザイン開発
0年目
定額補助(500万円程度)
足場を固め
ブランド確立へ
1年目
対
象
全段階
募集時期:3月頃
※今年度終了
●国内外への販路開拓
事業化へ
●ブランド管理体制の整備
2年目
支援機関
3年目
世界に
通用する
JAPAN
ブランド
の確立!
2/3補助(各年とも事業規模3000万円程度)
問い合わせ先:中国経済産業局 中小企業課 TEL 082-224-5661
22
地域中小企業応援ファンド
※ファンドの有無・詳細制度は県ごとに異なります。
チャレンジ企業応援型
中小機構の出資機能を活用し組合形式のファンドを組成
成長資金の供給や経営支援を実施
・中小機構と、地域金融機関、自治体等がファンド(投資事業有限責任組合)
を組成し、その組合が、株式公開などを指向する地域中小企業に対して投
資を行う。
・組合では、いわゆるプロの目利き(無限責任組合員:いわゆるファンドマネ
ジャー)が、資金供給に併せて投資先企業への経営支援。また、中小機構
も、専門家の派遣等により経営支援を実施
認定前
中小企業者
組合等
対
象
支援機関
全段階
スタート・アップ応援型
中小機構の融資機能を活用して都道府県等とファンドを組成
新たな事業の「種」の発掘を支援
・中小機構が都道府県に資金を貸付け都道府県が中小機構からの貸付金
と合わせてファンドに資金を貸付け、運用益により助成
・助成内容は、全国画一的に制度を設計するのではなく、都道府県の特徴と
強みを活かし、知恵と工夫を駆使して、都道府県が地域における具体的な
支援内容を決定
問い合わせ先:中小企業基盤整備機構 中国支部 TEL 082-279-7002
23
中小企業者
地域資源活用売れる商品づくり支援事業
組合等
認定後
対
象
事業実施段階
募集時期:10月以降
地域資源を活用して新規性の高い新商品開発等に取り組む中小企業等に対し、試作品開発、デザイン改良
展示会出展・産業財産権取得等に係る費用の一部を補助する。
公募期間 10/15-26
・補助限度額 概ね3,000万円を想定(認定計画1件あたり)
・認定計画上の事業期間の複数年度に渡り補助金の交付申請を
することが可能。(年度ごとに申請・審査)
※以下の事業については対象にはなりません。
・同一の事業について、国(特殊法人等を含む。)が助成
する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業。
・商品の販売を伴う展示会等の事業。
※次年度以降の補助が保証されるものではありません。
・補助率 2/3
地域資源
産地の技術、
農林水産品、
伝統文化等
地域の中小企業、組合等に
よる新商品開発 等
・市場ニーズ把握のための市場調査
・デザイナー等専門家の招聘
・試作品の開発、デザインの開発、評価
・展示会や見本市への出展やイベントの開催
・産業財産権取得 等
地域発の売れる
商品・サービスの創出
産地のブランドの確立
補助
補助
※スキーム :
国(経済産業局)
→
国(経済産業局)
(法律で定める)中小企業者:中小企業、組合 等
問い合わせ先:中国経済産業局 中小企業課 TEL 082-224-5661
24
売れる商品づくり支援事業 【補助対象経費】
(平成19年度 公募要領より抜粋)
補
事業区分 経 費 区 分
謝
金
旅
費
地域資源
売れる商品
づ く り 事 業 費
支援事業
助
対
象
内
経
費
容
委員謝金、専門家謝金
職員旅費、委員旅費、専門家旅費、調査旅費、職員海外旅費(海外展
示会事業のみ)
、委員海外旅費(海外展示会事業のみ)
、専門家海外旅
費(海外展示会事業のみ)
会場借料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査
、
研究費、パンフレット等作成費、広告宣伝費、通訳料(翻訳料を含む)
雑役務費、保険料、借損料、特許権取得費、コンサルタント雇用料、
委託費
試作・開発費 原材料費、機械装置又は工具器具購入費、備品費、借損料、製造・改
良・加工料、デザイン料、試作費、実験費、設計費、外注加工費、コ
ンサルタント雇用料、委託費
そ の 他 上記に掲げるもののほか所轄の経済産業局長が特に必要と認める経費
補助対象事業
補助対象事業は認定計画に基づき補助対象者が行う市場調査、研究開発に係る調査分
析、新商品・新役務の開発(試作、評価等を含む。)、展示会等の開催又は展示会等への
出展、知的財産に係る調査等の事業になります。
※代表者が行う事業に限らず、認定計画に位置づけられた他の共同申請者が行う事業についても補助対象事業とすることができます。ただし、補助金の交付を受
ける者は代表者に限定されるため、補助対象経費となるのは、当該代表者が支出する経費についてのみとなります。
25
中小企業者
政府系金融機関による低利融資
組合等
対
象
認定後
事業実施段階
○中小企業金融公庫・国民生活金融公庫による低利融資(新事業活動促進資金)
法律の認定を受けた中小企業等が、認定計画に従って地域産業資源活用事業を行うために必要な資金に
ついて、低利で融資を行う。
中小企業金融公庫
保証人あり
保証人なし(保証人免除特例及び保証人猶予特例)
一部担保免除
一部担保免除
担 保 要 件
担保あり
無担保
担保あり
無担保
(貸付金額の75%まで)
(貸付金額の75%まで)
設備資金
設備資金
貸 付限 度額
7億2千万円
7億2千万円
1億2千万円
8千万円
1億2千万円
8千万円
運転資金
運転資金
※注1
2億5千万円
2億5千万円
貸 付 利 率
特利③+貸付期間・信用
特利③+0.3% 特利③+0.3%(0.1%)+貸付期
特利③
※注2
リスクに応じた上乗せ金利
(0.1%)
間・信用リスクに応じた上乗せ金利
設備資金:20年以内(据置期間2年以内)
貸 付 期 間
運転資金:7年以内(据置期間3年以内)
※注1:個人又は法人が貸付対象の場合。組合については別途。
※注2:特利③の貸付利率について、2億7千万円超及び土地にかかる資金は基準金利
「保証人なし」について、0.3%は「保証人免除特例」、(0.1%)は「保証人猶予特例」に係る上乗せ金利
保 証人 要件
国民生活金融公庫
保 証人 要件
担 保 要 件
保証人あり
担保あり
無担保
保証人なし ※注2
無担保
貸 付限 度額
設備資金
7千2百万円
運転資金
4千8百万円
2千万円
貸 付 利 率
※注1
特利③
特利③+0.9%
設備資金:原則15年以内(据置期間2年以内)
運転資金:原則5年以内(据置期間原則1年以内)
※注1:特利③の貸付利率について、土地にかかる資金は基準利率。
貸 付 期 間
問い合わせ先:中小企業金融公庫06-6345-3577他、
国民生活金融公庫06-6536-4649他
26
○商工組合中央金庫の地域産業資源活用事業に対する独自の貸付商品
対象者
中小企業地域資源活用促進法の認定を受けた中小企業等
貸出形式
証書貸付、手形貸付等
資金使途
設備資金、運転資金(補助金交付等までの繋ぎ資金などを含む)
貸付期間
長期 設備資金15年以内
運転資金10年以内
短期 1年以内
貸付利率
所定の利率より最大0.2%までの優遇を可能としています。
国の支援メニュー
ハンズオン支援(専門家によるきめ細かなアドバイス)
〈全国10箇所に支援事務局(中小機構等の支部内)を設置〉
国の支援メニュー
地域資源を活用して
地域資源を活用して
新商品開発等を行う
新商品開発等を行う
中小企業の取組み
中小企業の取り組み
都道府県が地域資源を指定
当金庫の支援メニュー
補助金
事業計画
作成
都
道
府
県
を
窓
口
に
申
請
申請サポート
経
済
産
業
局
が
認
定
試作品開発
展示会出展等
補助金つなぎ資金
設備投資減税
設備投資
生産・販売
マ
ー
ケ
ッ
ト
開
拓
設備資金・ビジネスマッチング等
商工中金の支援メニュー
http://www.shokochukin.go.jp/
(商工中金資料より作成)
27
中小企業者
債務保証枠の拡大(中小企業信用保険法の特例)
組合等
対
象
認定後
事業実施段階
中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度で、認定を受けた地域資源活用事業計画
に基づき事業を行う中小企業者は次の措置を受けることができます。
*普通保証等の別枠設定
普通保証2 億円、無担保保証8 , 000 万円、特別小口保証1 , 250 万円、売掛債権担保融資保証1 億円に加えて、それぞれ別
枠で同額の保証を受けることができます。
*新事業開拓保証の限度額引き上げ
新事業開拓保証の限度額が2 億円から4 億円(組合4 億円から6 億円)に拡大されます。
問い合わせ先:全国信用保証協会連合会(業務企画部) TEL:03-3271-7201http://www.zenshinhoren.or.jp/
鳥取県信用保証協会 0857-26-6631 島根県信用保証協会 0852-21-0561
岡山県信用保証協会 086-243-1121 広島県信用保証協会 082-228-5500
山口県信用保証協会 083-921-3090
設備投資減税
中小企業者
組合等
対
象
認定後
事業実施段階
認定を受けた地域資源活用事業計画に基づき事業を行う中小企業者が取得した機械、装
置について、取得価格の7 %の税額控除(リースの場合は費用総額の60 %相当額の7 % )
または初年度30 %の特別償却が認められます。
問い合わせ先
国税庁03-3581-4161・国税局(事務所)・または税務署の税務相談窓口
中小企業庁事業環境部財務課 03-3501-5803
中国経済産業局 中小企業課 TEL 082-224-5661
28
地域資源活用支援事業の違いと特徴
地域資源活用売れる
商品づくり支援事業
地域資源活用販路
開拓等支援事業
地域資源活用型
研究開発事業
コーディネート活動
等支援事業
地域資源∞
全国展開プロジェクト
(小規模事業者新事業
全国展開支援事業)
JAPANブランド
育成支援事業
概要
種類
中小企業
の事業化
を支援
国
補助金
組合等の
展示会等
を支援
国
補助金
中小企業
の研究開
発を支援
国
委託費
地域の
勉強会
を支援
地域資源開
発と全国へ
販路開拓
地域発の
海外進出
を支援
中小機構
助成交付金
日商
全国連
補助金
日商
全国連
補助金
補助率
2/3
5年以内
100万以上
19fy募集 中小企業 組合等
要認定
10/15-26
○
△
終了
4者以上の
100万以上 (4月,7月)
1/2
商工会等
○
×
○
×
グループ
定額
2年以内
3千万以内
定額
100万以上
500万以内
定額
300万以上
900万以内
2/3
3年以内
2千万以内
終了
(4月,9月)
二次募集
11月予定
終了
(4月)
終了
(4月)
○
○
研究共同体 研究共同体
(大学・企業)
の一員
×
△
管理法人
○
○
小規模事業
者の参画
×
○
×
×
○
○
29