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欧州の安全保障
―NATOとEUを中心に―
安全保障論
(第7回)
担当:神保 謙
(参考)リージョナル・アナトミー論I 特別講義
ジェームズ・D・ケリー 在日米海軍司令官
Special Lecture
RADM James D. Kelly
Commander, US Naval Forces, Japan



日 時: 6月8日(木) 第2限
場 所: τ11 (大学院棟)
演 題: US-Japan Alliance and the Role
of US Forces in Japan

使用言語: 英語
質問1:あなたは、今後核兵器を持つ国は増えると思いますか。減ると思いますか。
それとも、変わらないと思いますか。
質問2:あなたは、今後10年のあいだに、世界のどこかで核兵器が使われると思い
ますか?そうは思いませんか。
質問 1
質問 2
1.増える
2.減る
3.変わら
ない
4.その他
1.使われ
る
2.使われな
い
3.その他
全
体
193
28
77
5
78
215
9
総
合
134
20
40
4
55
134
8
環
境
58
8
36
1
21
81
1
看
護
1
0
1
0
2
0
0
男
性
118
20
48
2
49
133
6
女
性
75
8
29
3
29
82
3
質問3: (質問2で「使われると思う」と答えた人に)では、誰によって使われると思い
ますか?
質問4: 「核兵器によって、ほかの国からの攻撃を防ぐことができる」という考え方
があります。あなたは、この核抑止論の考え方を支持しますか?
質問 3
質問 4
1.NPT加盟
核保有国
2.NPT非加
盟核保有国
3.テロリス
ト
4.その他
1.支持する
2.支持しない
3.その他
全
体
15
19
48
2
115
153
35
総
合
13
16
32
2
77
95
26
環
境
2
2
15
0
38
56
9
看
護
0
1
1
0
0
2
18
男
性
9
8
27
1
87
82
19
女
性
6
11
18
1
28
71
16
第7回講義のねらい

ヨーロッパ(欧州)における安全保障の重層的構造
と役割分担を理解する(ポスト冷戦・ポスト9.11)

NATO・EUが、任務の拡大、加盟国の拡大、機構
改革を通して、いかなる安全保障秩序を構築しよう
としているのか

アジア・太平洋地域への示唆は?(次週の課題)
学習の手引き

ウェブサイト
– 安全保障論ノススメ「欧州における安全保障:NATO・EUを中心に」
– NATO (http://www.nato.int/)
– EU (http://europa.eu/)
– EU駐日代表部(http://jpn.cec.eu.int/home_jp.php)

論文
– 広瀬佳一「欧州安全保障・防衛政策の可能性―NATOとの関係を
中心に」『国際政治』第142号(2005年8月)
– 鶴岡路人「国際政治におけるパワーとしてのEU―欧州安全保障戦
略と米欧関係―」『国際政治』(第142号、2005年8月)
– 植田隆子「欧州連合(EU)の軍事・非軍事的危機管理―欧州の地域
的国際組織における国際平和維持活動の構造変動」『国際法外交
雑誌』(2003年11月)
北大西洋条約機構(NATO)

1949年、北大西洋条約に基づき米国・カ
ナダ及び欧州10カ国を原加盟国として発
足⇒現在は26カ国

本部はベルギー・ブリュッセル
NATOの集団防衛(第5条)
第5条
締約国は、ヨーロッパまたは北アメリカにおける1以上の
締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみ
なすことに同意する。・・そのような武力攻撃が行われた
ときは、各締約国が、国際連合憲章第51条の規定に
よって認められている個別または集団的自衛権を行使し
て、北大西洋地域の安全を回復しかつ維持するために
その必要と認める行動(兵力の使用を含む)を、個別的
に及び他の締約国と共同して直ちにとることにより、その
攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。
参考:第5条事態としての9.11

2001年9月12日に北大西洋理事会(NAC)は、
9.11事件が外国からの攻撃であれば、第5条事
態とみなすことに合意。

2001年10月2日に、NATOは第5条規定を発動
– 地中海常設海軍(STANAFORMED)の展開
– 早期警戒管制機(AWACS)を米本土に派遣
ポスト冷戦・ポスト9.11のNATO

任務の拡大

加盟国の拡大

機構の変革
「新戦略概念」(1999年4月)

新戦略概念の採択
– 欧州の周辺地域における地域紛争も、欧州の安全保
障上の脅威になるとの認識の下、初めて域外地域を
対象とした紛争予防、危機管理等を新たな任務(非5
条任務)として加えた

転機となったバルカン紛争
– ボスニア・ヘルツェゴビナへの空軍力の提供(1993)
– ボスニア・ヘルツェゴビナへの平和履行部隊(IFOR)の展開
(1995)⇒安定化部隊(SFOR)の展開(1996)
– コソボ紛争における空爆実施(1999.3)
(参考)国際安全保障システムの類型
脅威の性格
特定
部
外
脅
威
の
所
在
包
括非
包
括
a1
b1
抑止・対抗型
(同盟)
a2
部
不特定
域外脅威対処型の同盟
b2
(COCOM型)
(MTCR型)
包
括
c1
d1
危機管理
内
非
包
括
c2
集団安全保障
d2
共通の安全保障
協調的安全保障
(出所)山本吉宣「協調的安全保障の可能性—基礎的な考察」
『国際問題』第425号(1995年8月)4頁
アフガニスタンにおける活動

国際治安支援部隊(ISAF)の総指揮権を継承
(2003.8)
– カブール及び周辺地域における治安維持

地域復興チーム(PRT)
– ISAFの指揮の下、クンドゥス他の地域における治安
維持区域を拡大
イラク戦争への対応

プラハ首脳会合(2002年11月)
– 安保理決議1441の支持
– イラクに対して同決議の完全遵守の要請

イラク戦争開戦過程での欧州断裂
– 「古い欧州」(仏・独・ベルギー)と「新しい欧州」(スペ
イン・ポーランド)の分断(ラムズフェルド米国防長官)
– 対トルコ安全保障支援(米提案)への反対

イラク戦争後の対応
– ポーランドの平和維持活動を支援(情報提供・後方支
援)
– イスタンブール首脳会議(2004年6月):安保理決議
1546の効果的実施のための支援
NATO拡大プロセス

第1次拡大(1999年3月)
– ハンガリー/チェコ/ポーランド(3カ国)

第2次拡大(2002年11月)
– バルト三国(エストニア・ラトビア・リトアニア)・
スロバキア・スロベニア・ブルガリア・ルーマニ
ア(7カ国)
NATO拡大と欧州の安全保障の変革

NATO拡大と役割の変革
– 集団防衛から集団安全保障へ?(cf. 第2回講義)
• 危機管理・不拡散・対テロ対策
• 軍備管理・信頼醸成措置
• 軍軍協力・軍改革

NATO・ロシア関係
• 「平和のためのパートナーシップ協定」(1994)
• 「常設合同理事会(PJC)」設立(1997)
• 「NATO・ロシア理事会」設立(2002年5月)
(参考)国際安全保障システムの類型
脅威の性格
特定
部
外
脅
威
の
所
在
包
括非
包
括
a1
b1
抑止・対抗型
(同盟)
a2
部
不特定
域外脅威対処型の同盟
b2
(COCOM型)
(MTCR型)
包
括
c1
d1
危機管理
内
非
包
括
c2
集団安全保障
d2
共通の安全保障
協調的安全保障
(出所)山本吉宣「協調的安全保障の可能性—基礎的な考察」
『国際問題』第425号(1995年8月)4頁
NATOの変革 (I)

プラハ首脳会合(2002年11月)
– 「対テロ防衛に関するNATO軍事概念」
• 情報共有や危機対応措置の改善
– 「プラハ軍事能力コミットメント」(PCC)
• 戦略的航空輸送能力・空中給油能力の強化
• NBC兵器に対する防御装備の調達加速
• 展開可能な戦闘支援部隊に関する能力強化
– 機構の改編
• 欧州連合軍最高司令官(SACEUR)の指揮の下、欧州/大西洋連
合軍を、単一の作戦連合軍に統合
⇒指令部:作戦連合軍司令部(SHAPE)
– NATO即応部隊(NRF)の創設
• 単一の指揮官の下に組織され、地理的制限なく(wherever needed)
展開できる陸・海・空の統合部隊。2006年10月までに約2万人より組
織される、完全な作戦能力を有する部隊とすることで合意
NATO変革 (II)

イスタンブール首脳会合(2004年6月)
– 「有用」かつ「展開可能」な軍事能力向上に向けた変革
• 各国陸軍の40%は海外への展開が可能なように準備され、
8%はNATOが常に使用可能な状態にするという数値目標に
合意
– NATOアウトリーチ問題
• 「地中海ダイアローグ」
• 中東・中央アジア・コーカサスへのPfP拡大構想
NATO変革の課題
– 加盟国間の防衛能力ギャップ問題
• 「防衛能力イニシアティブ」(DCI)
• 「プラハ能力コミットメント」(PCC) 2002年11月
– 旧東側諸国の標準化問題
– EUとの任務・役割分担
EU拡大とEU憲法批准問題

EU憲法
– 25カ国に拡大したEUの目的・市民の権利・共通外交
安全保障政策等に関する規定
– 欧州理事会議長(EU大統領)及び欧州委員会委員
長(EU外相)ポストの設置

EU憲法批准問題
– フランス (賛成:45.1% 反対:54.9%)
– オランダ (賛成:38% 反対:62%)
EUの欧州安全保障防衛政策(ESDP)

マーストリヒト条約(1992年)
– 欧州共通外交安全保障政策(CFSP)

英仏サン・マロ首脳会議(1998年12月)
– EUが欧州独自の軍事行動を遂行する能力・機構を
保持すべきことを提言
– 欧州緊急展開部隊(EU-RRF)の設置に向けた動きが
加速

アムステルダム条約(1999年)
– CFSPの一部として欧州安全保障防衛政策(ESDP)
に関する規定を設置
欧州緊急展開部隊(RRF)構想

欧州緊急展開部隊(RRF)構想(99年11月)
– 2004年までの緊急展開部隊の設置
• 規模:6万人
• 展開:60日以内に展開・1年間継続可能
• NATOの基地・施設・装備等を有効活用
「ペータースベルク任務」
• 人道援助・救援
• 平和維持
• 危機管理

RRFの課題
– 独自の派遣能力(長距離輸送能力)が不足
– EU域内での能力ギャップ問題
• 「ヘッドライン・ゴール」設定(1999年12月)
– NATO即応部隊(NRF)との機能重複
EU「欧州安全保障戦略」
(ソラナ・ペーパー)(2003)

欧州が直面する脅威として、①テロ、②大量破壊兵器の
拡散、③地域紛争、④破綻国家、⑤国際組織犯罪を規
定

軍事力に限らない包括的な手段を用いた予防的関与
(preventive engagement)の重要性を強調

EUの戦略目標として、「脅威への取組み」「近隣地域の
安全保障」「多国間主義に基づく国際秩序」の3つを明記
EUの安全保障 活動実績

警察部隊
– ボスニア・ヘルツェゴビナ「欧州連合警察ミッション
(EUPM)」(2003年1月) 警察官:500人・民間人:300人
– マケドニア「プロクシマ」(2003年12月)⇒警察改革等

緊急展開部隊
– マケドニア「コンコルディア作戦」(2003年3月~12月)
⇒非武装停戦監視団の防護・治安維持
– コンゴ「アルテミス作戦」(2003年6月~9月)
⇒コンゴ情勢の安定化・人道状況の改善
– ボスニア・ヘルツェゴビナ「安定化部隊」(SFOR)
欧州憲法とESDP

「相互防衛」条項(I-40-7)
– EU加盟国の領土に対する軍事的な侵略に対し、他の加盟国は
国連憲章第51条に従いあらゆる手段で援助する義務を王
– NATOのコミットメントと整合的

欧州装備・調査・軍事能力庁の設置(I-40-7)
– 2003年11月に開催されたESDPに関する国防大臣会合で設置
合意
– 欧州防衛能力の改善努力を支援
• 危機管理の分野における防衛能力の開発
• 欧州防衛能力の促進・強化
⇒ 「修正ペータースベルグ任務」
(共同武装解除・危機管理における戦闘部隊任務)
• 欧州防衛産業及び技術基盤の強化
• 将来の防衛安全保障能力に関する要求に応えるための研究促進
欧州安全保障協力機構(OSCE)

「欧州安全保障協力会議」(CSCE)
• 「ヘルシンキ・プロセス」(1975年)
• 東西両陣営35カ国による緊張緩和
• 信頼醸成措置・予防外交

「欧州安全保障協力機構」(OSCE)
• 「欧州安全保障憲章」の採択(1999年)
• 「テロ対策に関する決定及び行動計画」(2001年12月)
「ベルリン・プラス」枠組み

「ベルリン・プラス」枠組み(1999年4月)
– 「NATOとして関与しない」紛争について、NATOの能力(作戦立案、情報
収集)やアセット(装備、兵器、インフラ)等を、EUが利用しながら独自の
作戦行動を行えるようにした取り決め

「ベルリン・プラスの実践」
– コンコルディア作戦
• NATOアセットの利用→軍事ミッション引継ぎ→終了
– EU平和安定化部隊
• NATOアセットの利用→SFORの引継ぎ→民生分野へ拡大
– EU-NATO間の多層的な協力関係(作戦運用計画・軍事力整備計画)
• 「EU政治安全保障委員会」⇔「NATO理事会」
• 「EU軍事委員会」⇔ 「NATO軍事委員会」
• 「EU作戦司令部」⇔ 「欧州連合軍最高司令部(SHAPE)」
「軍事ミッション」から「非軍事ミッション」へ
―「ベルリン・プラス」を超えて―

「地理的分担論」
– グローバル(NATO) vsリージョナル(EU)⇔ cf. アルテミス作戦

「機能的分担論」
– ハイエンド(NATO) vs ローエンド(EU) ⇔ cf. EUBG構想

「ベルリン・プラス」を超えて?
– NATOのExit Model と EUへの移管
– EU の Exit Model と 現地政府の take-off
– EU・NATO加盟プロセス

「安定化連合協定」(SAA)による国内改革
– NATO加盟に向けた布石としてのイラク・アフガンへの派兵