考え方と事例

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基準違反が明らかになった場合の対応
処分する場合は、
行政手続法に
基づく聴聞要
手順
判
明
勧
告
公
表
措
置
命
令
監査・・・営利法人監査(実地指導と同じ内容)
公益法人は基本的には、実地指導、状況により監査に
切り替える。(行政処分前提)
公
示
停
止
聴
聞
取
消
軽微なものについては、改善指導を
行い、報告を求める。
基準違反が明らかになった場合には
① 相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告することができる。
② 相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告にいたった経緯、勧告に対する対応等を公表
することができる。
③ 正当な理由なく、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を
採るよう命令することができる。 ③の命令をした場合には、事業者名、命令に至った経緯を公示しなければ
ならない。
命令に従わない場合は、指定を取り消し、又は相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止
することができる。
④ 不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止さ
せることができる。
⑤ 次の場合は、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取り消すことができる。
・事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき
・利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき
・上記に準じる重大かつ明白な基準違反があったとき
処分の事例(訪問介護事業)
1 監査で確認した事項
・道路運送法第78条第3号の許可を受けることなく、訪問介護員等が、自ら運転する自家用車
を使用して通院等乗降介助の提供を行っていた。
・介護報酬の請求の対象とならない病院間の移送にかかるサービス提供について、介護報酬を
請求していた。
・指定訪問介護サービスの提供にあたって、居宅サービスを確認することなく、また、訪問介護
計画を作成することなく指定訪問介護を提供し、かつ当該サービスにかかる介護報酬を請求
していた。
2 行政処分の理由
・訪問介護員等が自らの運転する自家用自動車を使用して通院等乗降介助サービスの提供を
行う場合には、道路運送法第78条第3項の許可を受けなければならないにもかかわらず、許
可を受けていない訪問介護員に当該サービスを提供させ、介護報酬を不正に請求した。
・通院等乗降介助サービスの提供を行う場合には、居宅の発着を要件としているにもかかわらず、
介護報酬の対象とならない病院間の移送にかかる介護報酬を不正に請求した。
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に基づき、居宅サービス計画
に沿った訪問介護計画に基づくサービスを提供しなければならないにもかかわらず、居宅サー
ビス計画を確認することなく、また、訪問介護計画を作成することなく、サービスの提供を行い、
介護報酬を不正に請求した。 (介護保険法第77条第1項に該当)。
3 処分の内容
・指定訪問介護事業所の全部効力の停止(業務停止)
処分の事例(通所介護事業)
1 監査で確認した事項
・指定通所介護事業所の利用者を、長期にわたり当該事業所の機能訓練室等に
住まわせていた。
2 行政処分の理由
・指定通所介護事業所の利用者を当該事業所の機能訓練室等に住まわせた上で
通所介護サービスを提供し、かつ、当該サービス提供に係る介護報酬を不正に
請求した。(介護保険法第77条第1項に該当)。
3 処分の内容
・指定通所介護事業のうち、当該通所介護事業所に住まわせている利用者に係る
指定の一部効力の停止(業務停止)
処分の事例(居宅介護支援事業)
1,監査で確認した事項
・指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成する際、
サービス担当者会議を開催していないにもかかわらず、開催したように虚偽の記録
を作成していた。
2,行政処分の理由
・介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催により、サービス担当者から専門
的な見地からの意見を求めなければならないにもかかわらず、あたかもこれを行っ
たかのごとく虚偽の記録を行い、当該サービスに係る介護報酬を不正に請求した。
(介護保険法第69条の39第2項及び同法第84条第1項に該当)。
3,処分の内容
・指定居宅介護支援事業所の指定取消
・介護支援専門員の登録の取消