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資料4-1
大都市制度の歴史と現行制度
平成17年1月17日
第28次地方制度調査会
第14回専門小委員会資料より一部抜粋
◎大都市制度の歴史
明治21年 市制・町村制公布
明治22年 東京市、京都市、大阪市は国の直轄とする特例を設ける。
明治31年 上記の市制特例廃止
大正期~昭和初期
東京市に加え、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸の5大市で、
府県と大都市間の二重行政の弊害を取り除き、府県からの分離を
目指す特別市制運動。
昭和18年 東京都制公布
東京都制(閣議決定)の理由には、「首都である東京の国政に与える影響
が大きなことに鑑み、首都経営に相応しい体制を確立し、行政の統一や
簡素化等を図ること」などが示されている。
昭和22年 地方自治法施行、特別市制度導入
同年
地方自治法改正、特別市の指定に当該市を含む関係都道府県の
全選挙人の過半数の同意(住民投票)が要件に。
昭和28年 地方制度調査会、「地方制度の改革に関する答申」で府県機能の
5大市への一部移譲と府県知事の許認可権の整理を提案。
昭和31年 政令指定都市制度導入、特別市制度廃止。5大市が政令指定都市
へ移行。→19政令市(22.4)
◎ 現行制度の概要
【東京都制】
・都道府県事務(自治法2条5項)の他、
市町村事務のうち、大都市地域における
行政の一体性及び統一性の確保の観点
から、都が一体的に処理
⇒上下水道、消防、都市計画など
・市町村税のうち、都が課税権を有するもの
⇒市町村民税法人分、固定資産税、
特別都市保有税、事業所税、都市計画税
・特別区財政調整交付金
都が課税する市町村民税法人分、
固定資産税、特別土地保有税の収入額の
55%を財源に、都と特別区及び特別区
相互間の財源の均衡化を図る。
【政令指定都市制度】
・地方自治法第252条の19第1項の規定
により、政令で指定された都市
・政令指定都市は基礎自治体としての役割
に加え、府県(広域自治体)の事務のうち、
国道や府県道の管理、児童相談所の設置
など多くの分野で府県の持つ権限を担う仕
組みとなっている
・行政機能の差を反映し、譲与税等が府県
から市へ一部移譲されるなどの特例がある
→新たな財源・・・・宝くじ販売収益金、
石油ガス譲与税 など
→増額される財源・・地方交付税、
地方道路譲与税、
自動車取得税交付金 など
◎ 東京都制・政令指定都市制度の事務配分
一
般
的
に
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
一
般
的
に
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
③
④
⑤
大都市
経営に
関する
事務
(都の
事務)
④
⑤
①
②
①現在、都が実施している大都
市経営に関する事務
(都市計画・都市基盤の整備)
市街化区域・市街化調整区域、用途地
域、都市施設、市街地開発事業の都市
計画決定、道路、河川、港湾、地下鉄、
上下水道
(産業・労働・経済)
産業振興、観光施策
(福祉・健康)
医療計画策定、感染症対策
(教育・文化)
大学、学校法人認可、文化スポーツ振興
(環境)
環境対策、産業廃棄物対策
(安全・防災)
危機管理、防災対策、消防
②現在、特別区が実施している大
都市経営に関する事務
③現在、国が実施している事務
高速自動車国道及び一般国道の計画・整
備・管理、ホテル及び旅館の登録
特別区の事務
④府県事務のうち、都が引き続き実
施すべき事務
⑤都の事務のうち、①・④以外の事務
=都から特別区に移管すべき事務
東京自治制度懇談会
「議論の整理~地方自治制度改革の課題と方向性について~」
一
般
的
に
道
州
の
担
う
事
務
一
般
的
に
基
礎
自
治
体
の
担
う
事
務
①圏域を単位とする主要な
社会資本整備
②広域的な見地からの環境保全・管理
③人や企業の活動圏・経済圏に応じた
地域経済対策、
雇用政策
一
般
の
市
町
村
が
担
う
事
務
大
都
市
の
担
う
事
務
(都市基盤整備)
道路、港湾、鉄軌道、
空港など
(産業・労働・経済)
産業振興、企業立地
促進、観光施策、雇用
促進、職業訓練など
(福祉・健康)
感染症対策、難病対
策、高次医療など
(教育・文化)
大学設置、文化スポー
ツ振興など
(環境)
環境対策、産業廃棄
物対策など
指定都市市長会
「道州制を見据えた新たな大都市制度の在り方についての提言」
◎ 政令市の変遷(22年4月現在 19市)
昭和31年9月
横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市
昭和38年4月
北九州市
昭和47年4月
札幌市、川崎市、福岡市
昭和55年4月
広島市
平成元年4月
仙台市
平成4年4月
千葉市
平成15年4月
さいたま市
平成17年4月
静岡市
平成18年4月
堺市
平成19年4月
新潟市、浜松市
平成21年4月
岡山市
平成22年4月
相模原市
※政令市移行を検討:熊本市
◎ 府県と政令市の状況(人口はH17国勢調査、面積は21年10月現在)
大阪府
(882万人、1898㎢)
神奈川県
(879万人、2416㎢)
京都府
(265万人、4613 ㎢)
福岡県
(505万人、4845 ㎢)
静岡県
(379万人、7329 ㎢)
大阪市(263万人、222 ㎢)
堺市(83万人、150 ㎢)
<人口比 39.2%、面積比 19.6%>
横浜市(358万人、437㎢)
川崎市(133万人、143 ㎢)
相模原市(63万人、329㎢)
<人口比 63.0%、面積比 37.6%>
京都市(147万人、828 ㎢)
<人口比 55.7%、面積比 17.9%>
福岡市(140万人、341㎢)
北九州市(99万人、488 ㎢)
<人口比 47.4%、面積比 17.1%>
静岡市(70万人、1412 ㎢)
浜松市(80万人、1511㎢)
<人口比 39.7%、面積比 39.9%>
資料4-2
主な大都市制度の構想
◎主な大都市制度の構想
大阪都(大阪府)
◆大阪府 地方自治研究会(最終報告)
「大阪都市圏にふさわしい地方自治制度」
(H16.10)
◆中間論点整理
(府・大阪市一体化による新都のイメージ)
(H15.8)
○大阪府を廃止し、広域連合として「大阪新
都機構」を設置。広域行政を総合的、一元
的に実施。
市町村は、「大阪新都機構」を構成すると
ともに、住民に身近な行政を自立的に実施。
○特定行政分野ごとに「大阪新都機構法人」
を設置し、経営管理的手法等により、効果
的・効率的に事業を執行。
○都心部の行政全般を一元的に実施するた
め、大阪府と大阪市の機能を一元化し、
広域的行政を行う「大阪新都機構」を設置
(大阪市域内においては、基礎的自治体の
機能も併せ持つ)
○都心部における住民自治をより強化し、身
近な行政をなるべく身近なところで担うた
め、複数の「大阪新都シティ」を設置。
国
大
阪
新
都
広
域
法
人
権限移譲
参
画
政
令
市
大阪新都機構
参
画
中
核
地域自治区 市
参
画
特
例
市
参
画
そ
の
他
機構の
固有事務
機構にお
ける共同
実施事務、
受託事務
国
大
阪
新
都
広
域
法
人
権限移譲
大阪新都機構
大阪新都
シティ
(
政
令
指
定
都
市
)
中
核
市
特
例
市
そ
の
他
◎主な大都市制度の構想
スーパー指定都市(大阪市)
都市州制度
◆大阪市 大都市制度研究会
「新たな大都市制度のあり方に関する報告」
(H15.8 18.3)
◆大都市制度構想研究会
(横浜、名古屋、大阪)報告(21.2)
○現在の政令市制度は、大都市の果たしてい
る役割や特有のニーズなど大都市の実態に
即したものではない。
政令市は、道府県に比肩する高度な行財
政能力を有しており、「真に広域的処理を要
する事務」を除いたすべての事務を一体的
・総合的に処理すべき。
○道州制下の大都市制度として市と州の機能
を併せ持つ都市州制度を創設。
○「都市州」としては、「単一都市州」と近隣
自治体とともに独立する「大都市圏州」が考
えられる。
○「都市州」内部の自治構造は各都市州の
選択で決定。区役所の機能・権限の強化が
必要。特別区制度に近い公選の区民代表
機関を置くことなどが考えられる。
○「都市州」に道州税と市町村税を一元化した
「大都市税」として地方税の全てを配分
○大都市部の税収が「都市州」を含めた道州
間の財政調整を通じて全国に行き渡る仕組
みを構築
大阪府
役割分担が不明確
政令指定都市
州の固有事務
ス
ー 州が政令市から受託
パ
ー 指
指 定 指
定 都 定
都 市 都
市 A 市
大阪市
B
◎主な大都市制度の構想
特別市制度
◆地方自治法(S22)に規定
実際に適用はなし
地方自治法改正(S31)で廃止
○事務権限において、現在の都道府県並み
の権限を併せ持ち、基本的に広域自治体の
区域から独立した大都市自治体を創設。
資料4-3
大阪市の沿革
◎大阪市の変遷
明治22年 大阪市制施行【15.27㎢】〔東・南・西・北の4区を市域として発足〕
※三市(東京・京都・大阪)特例により、府知事・府書記官が市長・
助役を兼務 ⇒明治31年9月に廃止
明治30年 第1次市域拡張【55.67㎢】 〔市街地接続部分を編入〕
大正14年 第2次市域拡張【181.68㎢】 〔西成・東成郡を編入し、3倍に拡張〕
昭和22年 特別市施行(指定されず、昭和31年に廃止)
昭和27年 周辺7町村の大阪市への編入合併申請を府に提出
⇒府議会は合併について否決
昭和30年 第3次市域拡張【202.31㎢】
〔隣接6町村編入〕
昭和31年 政令指定都市施行
※現在の市域面積【222.43㎢】
(昭和40年以降の埋立による増加)
明治22年
明治30年
大正14年
昭和30年
昭和40年
以降
資料4-4
諸外国の大都市制度の比較
平成17年3月2日
第28次地方制度調査会 第16回専門小委員会