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ブロードバンドサービスの将来
数百kbps~100Mbpsの高速アクセスが一般家庭でも利用できる時代が到来。
ネットワークの将来像(「ムーアの法則」の準用イメージ)
インターネットアクセス回線(個人用)の推移
伝送速度(bps)
FTTH
100M
「 1000X」 の時代
( 超大容量ネッ ト ワーク )
10M
FWA
ケーブルテレビ
衛星
1M
DSL
100k
通
信
速
度
29~210倍
「 100X」 の時代
( 自由な画像伝送)
「 10X」 の時代
( 高速データ 伝送)
定額接続
(ISDN)
モデム
(33.6kbps)
モデム
(56kbps)
携帯電話
(モバイルインターネット接続)
準定額接続
(電話)
26~27倍
バッ ク ボーン 網: 10Tbps
アク セス網: 5~10Mbps( 家庭)
10M~1 Gbps( 企業)
23~24倍
10k
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
(出典:総務省資料)
2 0 0 0年 2 0 0 5 年 2 0 1 0年
1
(出典:次世代ネットワーク構想に関する懇談会報告書(平成11年6月))
2
我が国におけるブロードバンド戦略
IT基本法(H13.1.6施行)
IT戦略本部「e-Japan戦略」(H13.1.22決定)
(「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」)
(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)
第16条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっ
ては、高度情報通信ネットワークの一層の拡充、高度情報通信ネットワー
クを通じて提供される文字、音声、映像その他の情報の充実及び情報通
信技術の活用のために必要な能力の習得が不可欠であり、かつ、相互に
密接な関連を有することにかんがみ、これらが一体的に推進されなければ
ならない。
(世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成)
第17条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっ
ては、広く国民が低廉な料金で利用することができる世界最高水準の高度
情報通信ネットワークの形成を促進するため、事業者間の公正な競争の
促進その他の必要な措置が講じられなければならない。
第35条 本部(高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部)は、この章の定
めるところにより、重点計画を作成 しなければならない。
2 重点計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 高度情報通信ネットワーク社会の形成のための政府が迅速かつ重点的
に実施すべき施策に関する基本的な方針
二 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進に関し政府が
迅速かつ重点的講ずべき施策
三 (以下略)
3 重点計画を定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目
標及びその達成の期間を定めるものとする。
Ⅰ.基本理念
3.基本戦略
(3)4つの重点政策分野
知識創発型社会を実現するために、我が国は新しいIT国家戦略とし
て、①超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策、②電子商取
引と新たな環境整備、③電子政府の実現、④人材育成の強化、の
4つの重点政策分野に集中的に取り組む必要がある。
Ⅱ.重点政策分野
1.超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策
(1)基本的考え方
ネットワークインフラの整備については、民間が主導的役割を担うこと
を原則とし、政府は公正な競争の促進、基礎的な研究開発等民間
の活力が十分に発揮される環境を整備する。
(2)目標
① 競争及び市場原理のもと、5年以内に超高速アクセス(目安として
30~100Mbps)が可能な世界最高水準のインターネット網の整備を
促進することにより、必要とするすべての国民がこれを低廉な料金
で利用できるようにする。(少なくとも、3000万世帯が高速インター
ネットアクセス網に、また1000万世帯が超高速インターネットアクセ
ス網に常時接続可能な環境を整備することを目指す。)
② 短期的には、1年以内に有線・無線の多様なアクセス網により、す
べての国民が極めて安価にインターネットに常時接続することを可
能とする。
③ (以下略)
最近のブロードバンドマーケットの動向
光ファイバサービス
提供開始
13 年 3 月
提供事業者
有線ブロードネットワークス
13 年 4 月
アイ・ピー・レボルーション
DSLサービス
通信速度
100Mbps
通信料金
4,900 円(※)
10Mbps
3,900 円(※)
「BROAD GATE 01」
「集合住宅向け 10 メガサービス」
(集合住宅向け)
ケイ・オプティコム
10Mbps
2,980 円(※)
「eo メガファイバー」
(集合住宅向け)
(全戸一括加入)
NTT 東西
10Mbps
13 年 6 月
13 年 8 月
5,000 円
「B フレッツ(ファミリータイプ)」
13 年 8 月
NTT 東西
100Mbps
9,000 円
提供開始
13 年 1 月
提供事業者
東京めたりっく通信
通信料金
6,600 円(※)→
3,687 円(※)
4,600 円→
1.6Mbps
1.5Mbps
「Single」,「Family」
13 年 2 月
通信速度
640kbps→
NTT 東西
3,100 円(10.1)
「フレッツ・ADSL」
13 年 8 月
13 年 9 月
ソニーコミュニケーションネットワーク
「So-net ADSL」
Yahoo!BB
1.5Mbps
3,167 円程度
(※)
2,467 円(※)
8Mbps
「B フレッツ(ベーシクタイプ)」
諸外国に
先駆けたサービス
【最近の傾向】
1. 一般ユーザ向け超高速通信サービスの登場 - 100Mbps, 5,000円程度
2. 定額料金サービスの一層の低廉化 - DSL:5,000~6,000円⇒3,000~5,000円
FWAサービス
提供開始
13 年 3 月
13 年 4 月
提供事業者
ファミリー・ネット・ジャパン
アール・ナック
「2.4GHz 帯高速無線インターネット」
13 年 5 月
スピードネット
「常時接続サービス」
(11年より)
光ファイバ:一般ユーザ向けサービス
(12年12月より)
ケーブルインターネットサービス
通信速度
通信料金
1Mbps
約5,000円(※)
数 100kbps~ 4,600 円(※)
1Mbps
1.5Mbps
DSL:ラインシェアリング
4,350 円
(モデムレンタル代込)
【注】通信料金の欄で(※)は、インターネット接続料金込みモデムレンタル代は含まない。
提供開始
12 年 12 月
提供事業者
葛飾ケーブルネットワーク
13 年 1 月
長野ケーブルテレビ
通信速度
1.5Mbps
「パーソナルコース」
1.5Mbps
「ベーシックプラン」
13 年 3 月
シティテレビ中野
「CTN@nifty512」
上り 512kbps
下り 1.5Mbps
通信料金
5,900 円(※)→
5,000 円(※)
5,500 円(※)→
4,800 円(※)
5,800 円(※)→
5,500 円(※)
4
インターネット常時接続料金の国際比
較
通信料金
インターネット・アクセス料金
8,000
合計
5,750
円
合計
5,250
円
合計
2,467
円
合計
7,452
円
合計
6,209円
合計
4,369
円
合計
6,152
円
合計
5,738
円
合計
5,637
円
2,124
BT
1,913
FT
3,614
3,724
DSL
6,000
1,950
NTT-C
4,000
1,950
NTT-C
7,452
2,728
AT&T
6,209
2,000
3,800
6,152
3,300
2,467
1,686
0
DSL
ISDN
DSL
1.5Mbps
/512kpbs
64kpbs
8Mbps
/900kpbs
NTT東日本
ヤフー
DSL
768kbps
/128kpbs
1.5Mbps
/128kpbs
ベライゾン(ニューヨーク)
アナログ
DSL
アナログ
56kpbs
500kbps
/250kpbs
56kpbs
BT(ロンドン)
500kbps
/128kpbs
FT(パリ)
注1)1ヶ月30日間、1日24時間インターネットに接続したケースを想定
2 ) 諸 外 国 の 料 金 は 、 2001 年 5 月 時 点 の も の 。 為 替 レ ー ト は 、 2001 年 5 月 1 日 時 点 の TTS( 対 顧 客 売 相 場 ) レ ー ト に よ り 換 算 。
1米ドル=124.30円、1英ポンド=180.78円、1仏フラン=16.95円
3)ベライゾン(ニューヨーク)のアナログの通信料金は、他の都市との比較に供するため、定額制料金24.02ドルのうち度数制プランの
基本料金10.46ドルを差し引き、残りの13. 56ドルを通信料金と仮定したもの。
5
ブロードバンド・インターネット加入者数の推移
1,000,000
900,000
96.7万
800,000
115.2
万
800000
78.4万
700,000
700000
600,000
ケーブルインターネット
500,000
○加入者数:約 1,152,000
400,000
○事業者数: 237
600000
500000
32.9万
(2001年9月末現在)
300,000
300000
200,000
9.2万
加入者数
6.6万
100000
21.6万
15.4万
200000
100,000
1
2
3
4
5
5
6
6
7
7
8
9
10
11
12
13
15
14
16
(一般利用者向け)
○加入者数: 約 3,500
17
19
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
(2001年9月末現在)
3.2万
30,000
178,737
112,182
70,655
光ファイバ
0
35,000
62.5万
46.3万
(2001年9月末現在)
400000
650,796
510,339
400,760
291,333
○事業者数: 6
FWA
(2001 年 9月末現在)
○加入者数: 約1,400
25,000
(2001年9月末現在)
20,000
2000.12.26
○事業者数: 18
DSL
NTT 東西
(2001年9月末現在)
○加入者数: 650,796
DSL接続料値下げ
(2001年9月末現在)
15,000
○事業者数: 42
2000.9 ~10
接続環境整備
( 2001年9月末現在)
9,723
(郵政省令改正)
○アンバンドル(9月)
○コロケーション(10月)
10,000
2001.3
有線ブロードネットワークス
1999.12
100Mbpsサービス開始
東京めたりっく通信
5,000
5000
商用サービス開始
2,537
1,235
211
約800 約900
約450
0
約1,100
約3,500
0
1
99 年
3月
2
3
4
6月
5
6
7
9月
8
9
10
12 月
11
12
13
14
2000 年
3月
15
16
6月
17
18
19
20
21
9月
2000.12.26
NTT東西
光・IP通信網サービス開始
22
12 月
23
約1,400約1,900
約200 約500
24
25
26
2001 年
3月
27
28
6月
9月
6
高速・超高速インターネットの普及予測(実加入世帯ベース)
 想定されるインターネット普及率や料金等の一定の前提の下での2005年度の高速・超高速インターネットの普及予測(実加入
世帯数ベー
ス)は、約2000万世帯弱。
 当面は、DSLが高速・超高速インターネットアクセスの主流を占めるが、光ファイバ網を活用した超高速インターネットが
2003年度から
計1,977万
急速に普及し、2005年度には、DSLを逆転するものと予測。
(万世帯)
無線を活用したサービス
2,000
計1,797万
無線を活用したサービス
1,800
加
入
65
万
ケーブルインターネット
429万
光ファイバを活用したサービス
41万
417万
1,400
DSL
388万
世 1,200
帯
ケーブルインターネット
計1,513万
DSL
1,600
80万
695万
計917万
722万
1,000
数
16万
800
323万
749万
計378万
600
光ファイバを活用したサービ
ス
2万
400
計126
万0
200
0
97万
29
万
0万
2001年6月末
205万
773万
481
万
593万
335万
164万
97万
7万
2001年度末
2002年度末
(出所) 総務省「全国ブロードバンド構想」(平成13年10月)
2003年度末
2004年度末
2005年度末
7
諸外国の広帯域アクセス網普及状況(加入者数)
115.2万
30万
(13年9月末)
378.5万
650,796
357.6万
(13年9月末)
215.6万
DSL
【ドイツ】 (12年12月末)
197.7万
117.6万
約2,000
81.9万
光ファイ
バ
約3.3万 約5,800
(12年12月)
(12年9月末)
DSL
37.6万
約23万
(13年3月末)
(13年6月末)
DSL
CATV FWA等
【日本】
CATV
【英国】
7.6万 9.1万
光ファイ DSL CATV その他
バ 【米国】 (12年12月 (衛星、
末)
FWA等)
DSL CATV その他
(衛星、
FWA等)
DSL CATV
【フランス】 (12年12月末)
【韓国】 (13年8月
末)
300
(注1)「CATV」はCATV網を活用した高速インターネットサービス
(注2)日本、米国以外についてはDSL等の一部の回線種別の加入者数のみ
記載されているが、これについては他の回線種別の加入者数のデータが
入手できないためであり、サービスが行われていないからではない
DSL
【マレーシア】 (13年8月)
3.7万
DSL
(12年12月
末)
5.6万
CATV
(13年6月末)
【シンガポール】
(注3)データの出典については、日本、英国、ドイツ、マレーシアについては総務省調べ。
米国についてはFCCレポートより。韓国については韓国情報通信部発表より。
フランスについては、ART調べ。シンガポールについてはIDA調べ。
8
インターネットビジネスの市場規模(平成12年度)
インターネットビジネス
電子商取引
最終消費財市場
6,233億円
(7兆9,652億円)
(うち)モバイルコマース
541億円
(1兆7,
194億円)
電子商取引(中間財市場)の業種別構成比の推移
中間財市場
(うち)e-マーケットプレイス
38兆1,000億円 800億円
(15兆6,
(98兆9,000億円) 000億円)
インターネット関連ビジネス
(うち)ASP市場
20億円
(9
75億円)
9兆798億円
(26兆285億円)
(自動車)
(電機)
(うち)モバイルコマース
関連ビジネス
1兆
8,223億円
(4
兆5,997億円)
モ
バ
イ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
(電機)
(建設業)
(自動車)
(その他製造
業)
総計 47兆8,031億円
(133兆1,500億円)
(注) カッコ内は、平成17年度の市場規模予測
(出典)平成13年度情報通信白書
9
電気通信事業分野における競争の促進に関する指針(独占禁止法・電気通信事業法共同ガイドライン)の概要
1.目 的
電気通信事業分野においては初めて、独占禁止法及び電気通信事業法の適用等に関する考え方を明らかにした共同ガイドラインを策定するこ
とにより、電気通信事業者の予見可能性を高め、新規サービスの導入・展開を促進する。
2.全体の構
成
Ⅰ
Ⅱ
指針の必要性と構成
以下の5つの分
野ごとに、それぞ
れ問題となる行為
を記述。
第1 接続・共用
第2 電柱・管路等
の貸与
独
占
禁
止
法
第3 サービス提供
第4 コンテンツ提供
第5 電気通信設備
の製造・販売
注)市場支配的な
電気通信事業者
に対する禁止行為
は、別途再掲。
電
気
通
信
事
業
法
独占禁止法又は電気通信事業法上問題となる行為
Ⅲ
望ましい行為
• 電気通信事業の各分野における市場の状況を踏まえ、独占禁止法の適用の考え方
等を明確化。
• ポイント
○ 事業者から示された競争上の懸念等を踏まえ、競争に悪影響を与える行為
を記述。
(例)接続・コロケーションの際に得た競争事業者の情報の流用、電柱・管路等の貸与
に
係る取引拒絶又は差別取扱い、競争事業者のメニューリストへのコンテンツ
掲載の
禁止、ライセンス契約に伴う不当な拘束、顧客等に対する不当な情報提
供による
競争事業者との取引の妨害 等
• 電気通信事業法に基づく各種制度の概要を説明するとともに、問題となる行為を
過去の事例に基づき記述。
• ポイント
①市場支配的な電気通信事業者のみが禁止される行為の明確化
(例)グループ企業のチラシの同封・グループ企業とのセット割引料金
マイラインで得られた登録情報の不当流用、外販許諾の不当遅延
等
②各種命令の対象となる行為の整理
料金変更命令、業務改善命令等の行政処分の対象となる行為について、
行為類型を明確化。
(例)接続・コロケーションに関する約款や各種ルールを遵守しないこと
合理的な理由のない第二種電気通信事業者への再販禁止
等
Ⅳ
連携・連絡体制
電気通信事業分野の競争促
進の観点から、電気通信事業
者等が自主的に採ることが望
まれる行為を明示。
① 接続部門と他部門・関係事業者と
の情報遮断のための具体的措置
② 接続・コロケーションに係る情報
開示、条件の同一性の確保及び
ファイアウォール遵守状況の公表
③ 接続・コロケーション状況の公表
④ 電柱・管路等の貸与担当部門と他
部門等との情報遮断、貸与申込手
続・貸与状況の公表
⑤ 卸電気通信役務の提供に係る約
款・標準メニューの作成・公表
⑥違反防止のための社内マニュアル
の作成
3.連携・連絡体制について
公正取引委員会と総務省は、必要に応じて、連絡を行うとともに、独占禁止法と電気通信事業法の運用の整合性を図る観
点から、それぞれの処理についての情報交換を行う。
4.今後のスケジュール
11月中に指針を公表予定
ブロードバンド時代に向けた政策アジェンダ
①イノベーションの促進に焦点を置くこと
従来の経済学では、価格競争が市場を効率化す
るとしているが、シュンペーターがいうように、
イノベーションを通じた競争の方が価格競争より
重要ではないか。政府の規制は、イノベーション
を促進することを主眼にすべきである。
②規制緩和と競争市場へのより大きな信頼
イノベーションが促進され、不適切な規制や政
府の介入により歪められないような、競争市場を
育成する。特に大事なのは、イノベーティブな世
界における推測的な恐怖や不確実さに対し、注意
深くあること。規制上の介入を正当化する市場の
失敗があると、未熟な段階で結論付けないこと。
さらに、消費者保護は大切であるが、適切である
こと。
③規制構造の合理化
融合した技術、市場と矛盾しない規制制度とす
るための見直しを進めること。ブロードバンドへ
の移行は、全ての通信分野に及ぶことから、個別
にではなく、総合的かつ統一的に見直すこと。
出典)Micheal K.Powell(FCC委員[当時、現委員長])
「The Great Digital Broadband Migration」(00年12月8日講演)
(注)西村博文「ブロードバンド社会の構築」(NRI「知的資産創造」 (01年7月)より抜粋
④ドクトリンの開発
政策に影響を及ぼす技術問題をより深く学習する
こと。イノベーション理論、資本市場、市場経済、
独占禁止ドクトリンなどについて理解を深めるこ
と。特にネットワーク効果などの情報産業に独特
な特性について、よく理解することが肝要である。
⑤迅速かつ効果的な手続き
インターネット時代にふさわしく手続きを迅速
化するとともに、市場に対しより確実かつ簡潔な
規制環境とすること。事前調査を中心とする裁量
行政からルールを決め、ルールに従ってこれを確
実に執行する体制にすること。市場の発展方向を
決めたいという思いを捨て、市場メカニズムにこ
の決定を任せること。企業合併に関する免許移転
審査を迅速化すること。
⑥独立性を曲げないこと
絶え間ない変化の時代において、市場の厳しい
競争の中で、自分を守るために多くの人は規制の
庇護を求める。また、他の人(しばしば同じ人で
あるが)は規制を競争者を妨害する手段として利
用しようとする。FCCはその判断に当たり、思慮深
くならなければならない。
12
レイヤーをまたぐ新たな事業展開(例)
㈱ソフトバンク
日本テレビ
放送網㈱
Yahoo!BB
サービスの提
供【2001年8月
サービス開始
予定】
コンテンツ・
アプリケーション
●iモード
●EZweb
●J-スカイウェブ
プラットフォーム
FTTHによる
ブロードバンド
事業のトライ
アル【2002年3
月~8月】
㈱ビーバット
企画【2000年9 課金プラット
月設立、2001 フォーム事業
年9月事業会 等
社化予定】
課金・決済等
のプラット
フォーム事業
IP電話、インターネッ
ト、ビデオストリーム、
音楽配信サービス、
ホームセキュリティ等の
ブロードバンドサー
ビス・技術の検
証、確立
著作権の保護・
管理等も行う
オープンで中立
なコンテンツ流
通市場の形成
等
■ Jフォン
㈱レーベル
ゲート【2000
年4月設立】
音楽配信サー
ビスのための
プラットフォー
ム事業
ブックショッププ
ラットフォーム
事業【2001年4
月事業開始】
複数ブランドの
インターネット書
籍販売を運営す
るBtoBtoC事業
・システム運用
㈱BBテクノ
ロジー【2000
年5月設立】
・データ蓄積
・課金・決済
ADSLインフ
ラの提供・管
理
■ NTTドコモ
■ KDDI (a
u)
レコード会社
17社
コンテンツ配信
事業
㈱NTT-BB
(ブロードバンド
イニシアティブ)
【2001年6月
設立】
CDNサービス
ネットワーク
㈱ヤフー
㈱ソニーコ
㈱楽天ブックス
ミュニケーショ
ンネットワー
ク
NTT持株
KDDI
NTT-ME
NTT東日本
13
非対称規制の概要
電気通信設備
接続規制
事業者の類型
一般行為規制
●行為禁止類型
第一種
指定電気通信設備
(固定系)
ボトルネック設備
(県内固定通信網)
●接続約款
認可、公表
+
会計分離、
LRIC、
アンバンドル
第一種指定設備
を設置する第一
種電気通信事業
者
①接続により得られた情
の目的外利用・提供
②不当に優先的又は不利
な
特定の事業者の取扱
い
③製造・販売業者等への
不
当な規律・干渉
報
●会計公表義務
●ファイアウォール
料金・サービス規制
<料金>
●プライスキャップ
事前届出
(基準料金指数を超えれば
認可)
<契約約款>
●認可
①特定関係事業者との役
兼任禁止
②接続に必要な建物・施
設
の利用又は情報の提
供の
同等性確保
③各種業務の受託に当
たっ
ての同等性確保
員
第二種
指定電気通信設備
(移動系)
●規定遵守状況報告義
務
●接続約款
届出、公表
●行為禁止類型(同上)
●会計公表義務(同上)
第二種指定設備を
設置する第一種電
気通信事業者
+
市場シェア(営業収
益シェア)の大きさ等
ボトルネック性はな
いものの、それに準
じて一定の接続規制
が必要な電気通信設
備(携帯電話の基地
局等)
その他の電気通
信設備
総務大臣が指定する
者
●接続協定
事前届出
●料金・契約約款
事前届出
×
14
米国FCC
第三次コンピュータ裁定(1986年)概要
RBOC等の高度サービス参入に関し、第二次コンピュータ裁定に基づく構造分離要件に代えて、以下の非構造分離要件によることを可能とした
非構造分離要件
【全ての高度サービスについて構造分離要件を完全に撤廃するための要件】
ONA(Open Network Architecture)
“高度サービス事業者を含む全ての基本ネットワークの利用者に対し、基本ネットワークの各種機能及びインターフェースをアンバンドル
かつイコールアクセスベースで相互接続できるようにする通信事業者のネットワーク設備及び各種サービスの全体的なデザイン”
■ FCCの承認を受けたONAプランの実施が義務付けられ、RB0C等は1988年2月1日までにプランを提出することとされた。
⇒ 数次の修正を経て、FCCは1991年に全RBOCのONA計画を承認
CEI(Comparably Efficient Interconnectio
n)
【特定の高度サービスについて構造分離要件を完全に撤廃するための要件】
“通信事業者が1つの高度サービスを提供する時は、その高度サービスが享受するとの「同等に効率的な相互接続」を他の高度
サービス事業者に対し提供しなければならない” (サービスごとにCEIを実施する義務)
■ RBOC等は、ONAプランが実施されるまでの暫定的な間、特定の高度サービスを提供しようとする場合には、FCCの承認
を受けたCEIプランに従って当該サービスを提供しなければならない。
■ 1999年の“ComputerⅢ Further Remand Proceedings Order”において、FCCはCEI規制の位置付けを見直し、
ONA規制とは独立した重要なセーフガード措置として、ONAプラン承認後もCEI規制を継続(ただし、事前承認制は廃止し、
CEIプランの公示及び遵守のみ義務付ける規制緩和を実施)
その他の非構造セーフガード
会計分離
ネットワーク情報の開示
顧客情報の目的外利用の禁止
FCCによるコスト配分計画の承認
ネットワーク変更計画等の開示
秘密の確保及び必要な情報の提供
16
CEI(Comparably Efficient Interconnection)の具体的内容
FCCの定めるCEIパラメータは、次の9つ。
インターフェースの機能性
Interface Functionality
基本サービスのアンバンドル
Unbundling
再販売
Resale
他の高度サービス事業者に対し、伝送・交換・信号機能をサポートする標準化
されたハードウェア・ソフトウェアインターフェイスを利用できるようにすること
高度サービスの基礎となる基本サービスをアンバンドルすること
自社の基本サービスをタリフに基づき購入すること
技術特性
Technical Characteristics
自己の高度サービスに使用する基本サービスの技術特性と同じ技術特性の
基本サービスを提供すること
設置、保守、修繕
Installation,Maintenance&Repair
基本サービス及び基本設備の設置・保守・修繕の時間を自社の高度サービス
に提供する場合と同一とすること
最終利用者へのアクセス
End-User Access
自己の高度サービスへの短縮ダイヤルなどを利用者に提供する場合、自社
設備を使用する高度サービス利用者全てに同様のサービスを提供すること
CEIの利用可能性
CEI Availability
CEIは、それに関連する高度サービスの提供開始日までに、完全に利用可能
となっていなければならない
伝送コストの最小化
Minimization of Transport Cost
コロケーション等により、他の高度サービス事業者の伝送コストを最小化する
相互接続設備を提供すること
CEIの対象
Recipients of CEI
特定の顧客や高度サービス事業者へのCEIの使用制限の禁止
17
AOLとタイムワーナーの合併
AOL(America Online, Inc.)
タイムワーナー(Time Warner Inc.)
・米国最大のISP(約2600万人の加入者)
・事業収入69億$、純利益12.3億$、従業員数15,000人
2000.1.10
合併計画の発表
(注)事業収入等の数次は合併計画発表時のもの
・米国2位のCATV事業を運営(約1260万人の加入者、
接続可能世帯数約2000万世帯)
・事業収入273億$、純利益19.5億$、従業員数69,700人
株式交換による合併(AOL株式1:新株1、タイムワーナー株1:新株
1.5)
新会社の株式の55%をAOL株主、45%をタイムワーナー株主が所有。
FCC(連邦通信委員会)
○合併が公共の利益に適うものかどうか審査
○委員5人全員一致により条件付き合併承認
(条件)
○反競争的行為の有無について、反トラスト法に基づき
高速インターネットサービスについて
審査
・競合ISPへのCATV網の開放(FTC条件によ
○委員5人全員一致により条件付き合併承認
り)
(条件)
・顧客によるISP選択に際し系列ISPを有利に扱
①競合ISPへのCATV網の開放
2000.12.14 わないこと
・自社CATV網での自社ISPサービス提供前に、
・顧客の初期画面を非系列ISPが管理できること
資本関係のない1社のISPサービスを利用可能
・顧客への料金請求を非系列ISPが直接行えること
とすること
・標準技術性能を非差別的にISPに提供すること
・自社ISPサービスを提供可能としてから90日以
・契約ISPのFCCへの契約開示を制限しないこと
内に、他の資本関係のない2社のISPサービス
インスタント・メッセージ(IM)について
を利用可能とすること
・以下の3条件のうちの1つを満たすまで、IMプロ
②競合ISP等によるAOLタイムワーナーのネット
トコルを使ったビデオストリーミングのアプリケー
ワーク経由のコンテンツ配信を妨害しないこと
ションの提供禁止
③タイムワーナーによるCATV回線の存在する地域
①サーバ間の相互運用性のための標準仕様の採用
であるか否かに関わらず、AOLは同条件でDSL
②非系列プロバイダーの最低1社とサーバ間の相互
サービスを提供すること
2001.1.11
運用性に関する契約を締結し、その後180日以内
○条件違反の場合、各違反につき11,000ドルの民事罰金
に2社との契約を追加すること
○本同意命令は5年間有効
③本制限が公共の利益と合致しないことの証明
その他
・AT&TのCATVとの排他的協定の禁止 等
AOLタイムワーナー(AOL Time Warner Inc.)の成立
FTC(連邦取引委員会)
18
PHSの高度化に向けた取組み
■ PHSについては、モバイルインターネットや高速データ通信を中心にニーズの増大、トラヒックの増加が見込まれる
ため、PHS
高度化を検討。
■ 適応変調方式(受信環境に応じてデータ通信が最大となるよう最適な変調方式を採用)により、受信環境が良好な場
合、1Mbp
s程度までの高速データ伝送が可能。
(注)本年6月の情報通信審議会答申を踏まえ、省令改正手続き中。
サービスイメー
ジ
音声
32kbps
データ
16kbps
受信環境(悪)
高速データ
データ
32kbps
~1Mbps
データ
データ
128kbps
受信環境(良好)
64kbps
(参考)PHSにおけるデータ通信の占める比率(トラヒック
ベース)
80%
60%
40%
20%
0%
今後の予定
事業者A
事業者B
事業者C
・平成13年11月
電波監理審議会
諮問
・平成14年1月
同答申
25
2.4GHz帯無線LAN等の高度化
現行のシステム
小電力データ通信システム
・オフィス等で利用される無線LANシステム
・伝送速度は最大10Mbps程度
{
新たな技術の実用化
・ 高速伝送を可能とする変調方式
・ 高い指向性を持つアンテナ
■
更なる高速通信(20Mbps以上)が可能となる。
■
通信距離を伸ばすこと(3倍程度)が可能となる。
■
高速インターネット接続のための加入者アクセス回線として活用する動き
今後の予定
・平成13年11月
電波監理審議会
諮問
・平成14年1月
同答申
(例:MIS(モバイル・インターネット・サービス))
26
準ミリ波帯の広帯域移動アクセスシステムの概要
■ 概要
・ 準ミリ波帯(本システムでは、24.75GHz~25.25GHz、27.0GHz~27.5GHzの帯域)の周波数を利用する広帯域移動アクセスシ
ステムは、100Mbit/s以上の高速伝送が可能であり、高速で高品質な無線LAN、無線アクセス及び情報家電等を接続可能な
無線ホームリンクを実現するシステムである。
・ 準ミリ波帯周波数の電波伝搬の特性により、見通しの範囲内での利用となる。
■ 準ミリ波帯広帯域移動アクセスシステムの利用イメージ
① 街角や公園など公共スペースに設置されたアクセスポイントを経由したインターネット接続
② 住宅やビル・マンションなど各家庭でのインターネットアクセスの手段
③ アクセスポイントへの中継用回線
④ 家庭内の情報機器や情報家電の相互接続手段
⑤ オフィス内のネットワーク構築手段
準ミリ波帯広帯域移動アクセスシステムの利用イメージ
今後の予定
・平成13年11月
電波監理審議会
諮問
・平成14年1月
同答申
27
帯域幅取引仲介ビジネスの概要(例)
エンロン・ブロードバンド・サービス(EBS)による仲介ビジネス
■ 個別の電気通信事業者の帯域容量に対する需要に合わせて、他の電気通信事業者の保有するネッ
トワークの余剰帯域を活用して、即時的・動的な帯域取引や接続を可能とすることにより、事業者間の
効率的な帯域の利用を仲介するサービス。
■ 取引に参加する事業者は、予めプーリングポイントと呼ばれるEBSが所有又は管理する帯域管理ク
ロスコネクトスイッチに接続しておき、これを通じて物理的な帯域取引や接続を行うこととなる。
■ EBSは、事業者からの要請により必要な帯域を探し出し、当事者間の交渉が合意に至れば、これらを
パッケージ化して即時に提供することにより、帯域を事実上の商品として扱う。
■ 事業者は、EBSを介した取引を行うことにより、取引費用の削減や、価格の上限・下限に関するリスク
マネージメントが可能となる。
2000年は321の
取引を実施。
帯域提供者のネットワーク
ネットワーク
ネットワーク
帯域提供者のネットワーク
プーリング
ポイント
ネットワーク
ネットワーク
プーリング
ポイント
帯域利用者のネットワーク
世界25カ所で運営
(米国18、欧州6、
日本1)
サービス管理システム
28
国内専用線料金の内外価格差(50Mbps)
15km
(千円/月)
2,000
50km
(千円/月)
4,178
1,958
4,000
1,500
1,412
1,316
2,990
3,000
1,234
2,584
1,133
2,189
1,000
1,890
2,000
781
500
1,716
1,000
0
0
東京1
東京2
ニューヨーク
ロンドン
パリ
デュッセルドルフ
東京1
東京2
ニューヨーク
ロンドン
パリ
デュッセルドルフ
注1) 東京1はNTT東日本の一般回線(高速ディジタル伝送サービス)を利用した場合、東京2は同じくNTT東日本のATMメガリンク(シン
グルクラス:タイプ1)サービスを利用した場合
2) ニューヨーク(ヴェライゾン)、ロンドン(BT)の伝送速度は45Mbps、パリ(FT)、デュッセルドルフ(DT)の伝送速度は34Mbpsである。
3) バックアップや故障復旧対応等のサービス品質水準は各都市により異なる
4) 調査時点は、平成13年2月
出典:平成12年度 総務省 電気通信サービスに係る内外価格差調査
ダークファイバのアンバンドル
1 内容
NTT東日本・西日本が自社のサービスに利用していない光ファイバ回線をそのまま(光ファイバ
そのものを)利用して、競争事業者が通信サービスを提供する形態をいう。
2 経緯
・平成12年12月21日
電気通信審議会答申「接続ルールの見直しについて」において、ダークファイバに関する省
令を整備しNTT東日本・西日本の接続約款が認可されるまでの間、NTT東日本・西日本に
おいて暫定的な提供条件により競争事業者にダークファイバを提供すべきとの提言を受け、郵
政省においてNTT東日本・西日本に対し行政指導
・同12月26日
NTT東日本・西日本において、暫定的な提供条件を設定
- 加入者系:7,898円/芯・月
- 中継系 :
100円/芯・m・年
・平成13年4月6日
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令及び接続料規則の一部を改正する省令により
ダークファイバのアンバンドルに係るルールを整備
- 光信号端末回線伝送機能(加入者系ダークファイバ)、光信号中継伝送機能(中継系ダーク
ファイバ)の設定
- 接続事業者がダークファイバの提供を受ける際の手続・様式等を接続約款に記載すべきこと
を規定
・平成13年7月~8月
NTT東日本・西日本のダークファイバに関する手続・接続料について規定した接続約款を
認可(手続:7月、接続料:8月認可)
- 加入者系:5,231円/芯・月
- 中継系 : 4.29円/芯・m・月(51円/芯・m・年)
30
BLECの概要
BLEC(Building Local Exchange Carrier)
■ ビルオーナーからの委託を受けて、ビル内に通信網を構築し、ビル外の専用線等を経由してインターネット網と接続
することにより、オフィスビルのテナントやマンションの住人などを顧客としてネットワークサービスを提供する通信
事業者。
ビル内部
 ビル内ネットワーク
を構築。
 各顧客のニーズに
応じた回線速度(帯
域)を提供。
 オンサイト・サポート
による技術支援
データセンタ
サーバ
例1:㈱アドバンスト・インテリ・スペース〔2000年8月設立〕
「米国内では400棟を超す実績。日本では住友ビル(芝)と野村
ビル(新橋)の2棟」
例2:㈱アイ・ピー・レボルーション〔2001年4月設立〕
「東京都中心部、横浜・川崎地区をサービスエリアとし、ホテル
オークラ、アーク森ビルなどにサービスを提供。2002年春に大
阪、名古屋地区にサービスエリアを拡大予定」
 他事業者の専用
線を利用
インターネット網
31
IRUの運用の柔軟化について
- 短期使用契約の導入による未利用光ファイバの開放促進 -
○ 電力会社等の所有する未利用光ファイバの開放の促進と電気通信事業者の事業活動の機動
的展開を図り、世界最高水準の高度情報通信ネットワークの早期形成を実現するため、 「原則
10年以上」 というIRUの要件を緩和。
一 般 ユ ー ザ ー
短期使用契約の導入
電気通信サービスの提供
④ 使用契約期間について、使用契約が安定
的であると認められる以下のいずれかの要
件を満たしていること。
第一種電気通信事業者
Ⅰ
【
R
U
契
約
】
設
① 事業者の同意なしに契約を破棄す
ることができないこと。
② 使用期間全体にわたる合理的な使
用料金の設定がされていること。
③ 所有者によって対象物件に第三者
担保権が設定されていないこと。
④ 使用契約期間が長期間(原
則10年以上)であること。
備
保
有
者
電力、鉄道等の公益事業者等が未利用光ファイバ
を所有
ア 使用契約期間が10年以上であること。
イ 使用契約期間が1年以上であり、かつ、
契約書等において、以下の点が確認され
ていること。ただし、使用契約期間の累
計が10年を超える場合における当該超
える部分に相当する契約については、こ
の限りでない。
A
契約の自動更新の定めがあること
B 第一種電気通信事業者の同意がない
限り、更新を拒否することができないこと
ウ その他ア、イに類する特別の事情があ
ると認められるものであること。
32
MVNOの概要
基本的なビジネスモデル
サービス展開例
ユーザ
周波数の割り
当てを受けず、
他事業者の
ネットワークを
活用して顧客
にサービスを
提供
サービス提供
MVNOは自社設備
と他社設備を組み合
わせてサービスを提
供
(提供形態は多様)
①再販(リセール)型
他事業者に自社ブランドを付し、付加
価値を付けてサービスを提供。
(例:Virgin Mobile(英)※w/One2One(独))
MVNO
(Mobile Virtual Network Operator)
②業務区域補完型
業務区域拡大のため、他エリアの事業者
から帯域を賃借。
ネットワークの
提供
通信事業者
通信事業者
①
②
③固定/移動補完型
固定・移動を統合したサービスを展開。
(例:Orange(英、移動)とEnergis(英、固定))
※Virgin Mobileの特徴
① “Virgin”のブランド力
② Virgin Megastore等の販売チャネルの活用
③ 簡素な料金体系
(基本通話料なし、15ペンス(当初5分間)+5ペンス/分)
④サービス補完型
流通、金融等の異業種と提携したサービ
ス展開
(例:Tesco(英、流通)/Vodafone(英))
④ 自社コンテンツを活用したMコマース
(Virgin Extras)
(注)2000年1年間で約50万加入増。2001年6月末時点で100万加入突破
33
MVNOに関するOFTEL声明(99年10月)の概要
MVNOの定義
■ 移動電話サービスを提供してい
るが、周波数の割当てを受けてい
ない事業者。
MVNOの競争上の効果
■ 固定・移動を組み合わせた音
声・ データ・コンテンツの統合型
サー ビス(共通端末、一体的ビリ
ング を含む)の実現。
■ 複数の事業者のネットワークを
活用することによる相対的に優位
なサービスエリアの実現。
検討の視点
■ MVNOに関する規制導入のコスト
とMVNOのサービス提供による便益
を比較検討。
■ 具体的には相互接続指令(ICD)
に基づき、MNOからMVNOへのサー
ビス提供確保(紛争解決)図る規制と
するか否か。
設備の態様
■ MVNOの必要とする設備(自社設置か他
社利用か)については多様な選択肢が存在。
■ 判断基準は、①MNO(Mobile Network
Operator)の設備のアンバンドル化の程度、
②MNOに比べて相対的に効率的な設備設
置ができるか否かの判断に依存。
MVNOの競争上の問題点
■ 統合型サービスはMVNO以外
の事業者も提供できる可能性。
■ MVNOの登場によりMNOの
設備投資意欲(エリア拡大による
顧客増)を減退させる可能性。
■ MNOからMVNOに対するサービ
ス提供を確保するための規制導入につ
いては、MVNOの存在が真に競争的
な移動体市場の実現につながるかどう
か不透明。
■ 現時点では規制導入は時期尚早と判
断。
(注) 本資料はOFTEL声明の提示している論点の中から主要なものを抜粋したものであって、網羅的に整理したものではない。
(資料)OFTEL “Statement on Mobile Virtual Network Operators” (October 1999)
34
ISPの階層構造
ISPの階層構造とインターネットへのコネクティビティ
■ ISPは、世界規模のバックボーンを有する米国のTier1ISPを頂点に階層化。
・ Tier1ISPは、他のTier1ISPとピアリングすることにより、世界中のISPとのコネクティビティを確保。
・ 世界中のISPが直接又は間接にTier1ISPとトランジットすることによりユニバーサル・コネクティビティが確保。
■ 我が国では、全国規模のバックボーンを有する全国規模ISPと各地域で接続サービスを提供している地域ISPとに大きく分かれる。
・ 地域ISPは、全国規模ISPとのトランジットにより、国内・世界とのコネクティビティを確保。
・ 全国規模ISPは、IX等で他の全国規模ISPとのピアリングを行うことにより国内のコネクティビティを確保するとともに、Tier1ISPや
それにつながるISPとのトランジットにより、世界中のISPとのコネクティビティを確保。
ピアリングとトランジットによるISPの階層構造
IX
ピアリング
Tier1
ISP
ピアリング
トランジット
ISPのコスト構造の例
トランジット料金
約100万円/Mbps/月
一般ユーザ
ト ラ ンジッ ト
ピアリング
ピアリ ング 全国規模
トランジット
トランジット
トランジット
ピアリ ング
のISP
トランジット
トランジット
トランジット
トランジット
一般
ユーザ
地域規模
のISP
ト ラ ンジッ ト
約3 0 万円
/M b p s/月
+
専用線料金
ユーザ料金
64k:5000円/月
64k:2000円/月
8Mbps:1290円/月
100Mbps:4900円/月
(出典)情報通信審議会中間答申「21世紀におけるインターネット政策の在り方」 (平成13年7月)
35
ピアリングとトランジット
ISP間の接続の種類
■ ピアリング
・ ISP間で、相手方ISP宛のトラフィックのみを無償で互いに交換するもの。
■ トランジット
・ あるISPが、自らのトラフィックをインターネット全体(世界中の全てのISP)に中継することを相手方ISPに有償で委ねるもの。
一般的なISP間の接続の現状
一般的には、相当規模以上のISPは、低コストで良好なコネクティビティを確保するため、ほぼ対等ないくつかのISPとピアリングを
行い、無償でコネクティビティを確保するとともに、残りのISPとはトランジットにより有償でコネクティビティを確保している。
ピアリングとトランジット
ト ラ ンジッ ト
プラ イ ベート ・ ピアリ ング
自分と
顧客のみ
A
A
C
一般
ユーザ
下位のISP
一般
ユーザ
下位のISP
下位のISP
一般
ユーザ
下位のISP
一般ユーザ
一般ユーザ
IXにおけるピアリ ング
A
自分と
顧客のみ
C
IX
一般
ユーザ
下位のISP
※ ピアリングするかしないかは、
プロバイダ同士で決める
B
C
B
B
一般 下位のISP
ユーザ
一般
ユーザ
インター
ネット全
体
・ ピアリ ング
自ネッ
自ネッ ト
ト ワーク
ワーク(( 自分と
自分と その顧客)
その顧客) 宛
宛
てのデータ
てのデータ のみ、
のみ、 お互いに送受信する。
お互いに送受信する。
第3
第3 者ネッ
者ネッ ト
ト ワーク
ワーク宛てのデータ
宛てのデータ は中継
は中継
し
し ない。
ない。
・ ト ラ ンジッ ト
全経路情報を交換する。
全経路情報を交換する。 第3
第3 者宛ての
者宛ての
データ
データ も
も中継する。
中継する。
一般ユーザ
(出典)情報通信審議会中間答申「21世紀におけるインターネット政策の在り方」 (平成13年7月)
36
デジタルコンテンツの市場規模
1.
2.
3.
デジタルコンテンツ市場では、パッケージ系コンテンツがネットワーク系コンテンツよりも大きな比率を占め
ている。
PCインターネット等向けのコンテンツ市場では、映像系コンテンツが占める割合はわずか。
放送番組そのものがブロードバンド上で二次利用されるケースよりも番組とは異なる短時間視聴のコンテ
ンツへのニーズがまず立ち上がると想定される。放送用コンテンツを全く新しいビジネスモデルとしてブ
ロードバンドコンテンツに活用することでデジタル時代の新市場が拓ける可能性。
デジタルコンテンツの市場規模(1999年)
全体
1 6 ,7 3 5 パッケージ系
ネットワーク系
1 1 ,9 9 9
4 ,7 3 6 CSデジタル放送向け
モバイルインターネット向け
P C インターネット等向け
デジタルコンテンツ市場のメディア別内訳
パッ ケージ系
71.7%
514
47
4 ,1 7 5 映像系
音楽系
ソフトウェア系
出版系
2
269
11
3 ,8 9 3
(単位:億円)
PCインターネット等向けコンテンツ市場の種類別内訳
ネ ッ ト ワーク 系
28.3%
出版系
93.25%
PCインターネット等向け
24.9%
映像系
0.05%
モバイルインターネット向
け
0.3%
CSデジタル放送向け
3.1%
音楽系
6.44%
ソフトウェア系
0.26%
・CSデジタル放送向け:デジタルCS放送サービスの加入者が支払う視聴料のうち、顧客管理代行会社を通じてコンテンツ提供者である委託放送事業者に支払われる番組料の売上。
・モバイルインターネット向け:携帯電話によるインターネット接続サービス向けに配信される有料コンテンツの市場。
・PCインターネット等向け:インターネット等を通じ、ダウンロードまたはストリーミングの形態で流通するコンテンツの市場。
・映像系:映画、テレビ番組等の映像ソフト(音楽ライブやプロモーションビデオは除く)と、写真・イラスト等の静止画データ(素材を除く)の市場。
・音楽系:ノンパッケージ形態で流通する音楽系コンテンツの市場であり、楽曲配信、MIDIデータを含む家庭用カラオケコンテンツ、および業務用カラオケコンテンツから構成される。
・ソフトウェア系:ノンパッケージ形態で流通するソフトウェア系コンテンツの市場であり、ゲームを含むオンラインソフトウェアがその中心。
・出版系:ノンパッケージ形態で流通する出版系コンテンツの市場であり、オンラインリファレンスやデータベース、電子書籍や占いなどが含まれる。
(出典:マルチメディア白書2000(財団法人マルチメディアコンテンツ振興協会)を基に総務省作成)
37
CDNの概要
・ CDN(Content Delivery Network:コンテンツ配信ネットワーク)とは、映像等の大
容量コンテンツを効率的に配信するために、配信サーバ(キャッシュサーバ)を分散配
置したり独自網を中継用回線として使用するなど、バックボーンのボトルネックを解消
するために構築されるネットワークのこと。
・ 構築されるネットワークの形態は、データセンターと配信サーバの組み合わせや、イ
ンターネット網と独自網の組み合わせ等により様々であるが、その目的は、通信品質の
安定化と運営コストの削減である。
コンテンツ配信ネットワークのイメージ
コンテンツサーバー
コンテンツサーバー
インターネット上に
配信サーバーを分
散配置
独自網だけを使ってエン
ドユーザーまでコンテン
ツを直接配信
コンテンツサーバー
独自網
独自網
エンドユーザー
配信サーバー
配信
サーバー
独自網を経由してインターネット
上に分散配置された配信サー
バーにコンテンツを配信
インターネット
エンドユーザー
エンドユーザー
(出典) 「デジタルコンテンツのネットワーク流通市場形成に向けた研究会」資料より抜粋
38
デジタルコンテンツ配信ビジネスの最近の
ブロードバンドサービスの普及拡大をにらみ、音楽、映像等のデジタルコンテンツの著作権を処理をし、配信す
動き
るビジネスが次々と登場。
種類
名称
運営主体
概要
サービス開始時
期
URL
音楽配信
レーベルゲート
ソニー・ミュージックエンタテインメント、
ワーナーミュージック・ジャパン、ポ
ニーキャニオン 他、計17社
我が国の代表的な音楽のダウンロードサイト。
2000年4月
www.labelgate.com/
音楽配信・
著作権管理
イーライセンス
イーライセンス
豊田通商、博報堂、NTT-MEコンサルティング、インターネットイニ
シアティブ、おりこん・ダイレクトデジタル他が出資。
著作権管理事業の事務処理をネット上で行ない、低コスト化を図る。
2001年4月
www.elicense.co.jp/
映像配信・
著作権管理
B-BAT
ビーバット企画
日本テレビ、NTT-ME、NTT東日本が設立。
映像コンテンツの二次利用、著作権管理事業を行なう。
同社が主宰する協議会「ブロードバンドビジネスフォーラム」におい
て110社超の参加を得て、実証実験を行なっている。
2001年度中
(予定)
www.b-bat.co.jp/
映像配信・
著作権管理
テレビ東京ブロードバンド
テレビ東京ブロードバンド
テレビ東京、NTT東日本、日本経済新聞社、シャープ、NECイン
ターナショナル、コンテンツジャパン、QUICKの7社が設立。イン
ターネット放送事業、映像コンテンツの供給、そして著作権処理・利
益分配を行なう。
2001年6月
映像配信・
著作権管理
未決定
TBS、フジテレビ、テレビ朝
日
放送コンテンツ等をブロードバンド配信。有料。
未定
映像配信・
著作権管理
AII
AII
2000年4月に設立。株主は、ソニー、東京急行電鉄、関西電力、伊
藤忠商事、近畿日本鉄道、アイ・ティー・エックス、東京電力、トヨタ
自動車他。東急グループをはじめとしたCATV事業者向けに映像コ
ンテンツを供給。著作権等の権利処理も行なう。
2001年3月
www.aii.co.jp/
映像配信
ヒットポップス
ヒットポップス
三菱商事、東京電力、宇宙通信他が設立。映像、ゲーム、音楽な
どのコンテンツを通信衛星を利用してCATV局に配信。
2001年4月
www.hitpops.co.jp/
映像配信
ワンデイビジョン
ポニーキャニオン、NTTコ
ミュニケーションズ
著作権を保護した映像コンテンツをストリーミング配信。NTTコミュ
ニケーションズが課金の仕組みを含めた配信システム、ポニーキャ
ニオンがコンテンツを提供。暗号技術を採用。
2001年7月
www.onedayvision.com/
映像配信
ティーエフエム・インタラ
クティブ
FM東京、ジャパンエフエ
ムネットワーク、NTT東日
本、NTT西日本 他
コンサートや観光情報、ラジオ番組と連動した画像等の大容量コン
テンツを配信。ADSL、FTTHサービス利用者を対象。
2001年7月
著作権管理
ジャパン・ライツ・クリアラ
ンス
ジャパン・ライツ・クリアラン
ス
有名アーティストを抱える音楽出版会社、音楽制作11社が大同団
結して、著作権管理ビジネスを。著作権管理事業法成立後初めて
の新規参入表明。
2001年10月
(予定)
映像配信、
課金・決済
等代行
エヌ・ティ・ティ・ブロ
ードバンドイニシアティブ
NTT
コンテンツを集めて配信、あるいはコンテンツ配信事業者の課金・
決済、顧客管理業務等の代行をする。
2002年春
(予定)
(出典:各紙報道等を基に総務省作成)
39
ASPの概要
ASP(Application Service Provider)
ASPの導入・活用のメリット
■ 各種業務用ソフト等のアプリケーションソフト
をネットワークに置かれたデータセンタ等にお
いて運用。
■ ユーザ(企業)に対しては、アプリケーションソ
フトをインターネット経由で利用できるようにす
るサービスを提供。
ASP
アプリケーション
・経理、会計
・営業、販促
・顧客管理 等
サーバ
1
アプリケーションの初期導入コストの削減
2
ハード・アプリケーションの運営と管理コストの削減
3
サーバの設置スペースやセキュリティコストの削減
4
アプリケーションのバージョンアップが容易
5
他のアプリケーションサービスへの代替が容易
管
理・
運営
(出典) コンピュートピア(2001年7月号)
日本のASPサービス市場規模予測
3,500
IP網
2005年には
3300億円ま
で拡大。
3,000
(億円)
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2001
2002
2003
2004
2005
(出典) NRI野村総合研究所「2005年までのIT主要分野の市場規模とトレンド
を展望」(2000年12月)
企業
(参考) MSP(Management Service Provider) ・・・ネットワークを経由してリモートで複数の企業に ITのマネジメントサービスを提供。センター集中
型により効果的に24時間体制のネットワークやサーバ等のシステム管理・監視サービス(例:ハ
ウジング、ホスティング)を行い、障害発生時には緊急対応等のサービスを提供。
40
電気通信事業者数の推移
(社)
第一種電気通信事業者
: 358社
(※うちCATV事業者 :
251社)
特別第二種電気通信事業者: 114社
一般第二種電気通信事業者:9,343社
合
計
:9,815社
10,000
9,000
8,000
(平成13年7月1日現在)
7,000
6,000
5,000
4,000
第一種電気通信事業者
:
7社
特別第二種電気通信事業者:
9社
一般第二種電気通信事業者:200社
合
計
:216社
(昭和60年4月1日現在)
3,000
2,000
1,000
0
S60
…
H3
一般第二種電気通信事業者
※
4
5
6
7
8
特別第二種電気通信事業者
9
10
11
12
(年度末)
第一種電気通信事業者
電気通信事業者について
自ら電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する第一種電気通信事業者と第一電気通信事業以外で第一種電気通信
事業者から電気通信回線設備の提供を受けてサービスを提供する第二種電気通信事業者に区分されている。さらに、第二種電
気通信事業者は、国際通信サービス及び公専公接続により不特定多数に音声サービスを提供する特別第二種とそれ以外の一般
第二種に区分されている。
42
電気通信市場における競争の基本的枠組み
電気通信事業法
設備設置の有無に着目
第一種電気通信事業
(許可)
第二種電気通信事業
【設備設
置】
特別二種
(登録)
■国際
■音声公専公
【設備非設
置】
一般二種
(届出)
現行制度の基本的考え方
■ 経済・社会の基本的インフラとして、その高い公
共性を担うため「許可」事業として一定の規制。
■インフラ整備の円滑化
特権の付与
■ネットワーク所有の優
位性
業務改善命令等
■ネットワークの安全・
信頼性の確保
■ユーザ利益の保護
⇒・電波の優先的割当
・土地使用等の公益事業
⇒・不当な差別、反競争的
行為を防止するための
供
・接続義務
⇒・技術基準適合義務
⇒・退出規制(許可)
・料金変更命令
■ 一種事業者の回線を自由に利用し、多様なサービ
ス展開ができるよう必要最小限の規制。
NTT法
持株NTT及び東西NTTに
対する特殊会社規制
■責 務 ⇒・ユニバーサルサービスの提
・研究開発の推進・成果普及
■特殊会 ⇒・東西NTTの業務範囲規制
社規制
・政府株式保有義務、外資規
制
・事業計画、利益処分、新株
発
行の認可等
(注) 本年6月公布の電気通信
事業法、NTT法等の一部
改正法により、
・非対称規制の導入(市場
支配的でない事業者に対
する規制緩和)
・NTT法の規制緩和
を実施予定。
44
主要国における電気通信制度の概要
日本
設
備
規
制
第1種電気
通信事業者
【許可】
特
別
第
2
種
電
気
通
信
事
業
者
【
登
録
】
役
務
規
制
退
出
規
制
一
般
第
2
種
電
気
通
信
事
業
者
【
届
出
】
一種【許可】
特二及び般
二【遅滞なく
事後届出】
(注)
米国
(国際・州
際)
線
高
路
度
の
サ
建
ー
設
ビ
・
運
ス
提
用
供
に
よ
【
認
る
証
基
不
本
要
サ
】
ー
ビ
ス
の
提
供
【
認
証
】
英国
認証を受け
てサービス
を提供する
通信事業者
【認証】
基本音声サービ
ス、公衆電話
ボックスサービ
ス等に関し、個
別免許の条件に
退出規制を規定。
右
記
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
【
個
別
免
許
】
接V
続A
をN
事
除業
く者
)(
自国
営際
電単
気純
通再
信販
シを
ス
テ除
ムく
提)
、
供衛
者星
【
ク通
ラ信
ス事
免業
許者
】(
公
衆
網
独国
仏国
カナダ
韓国
役務提供のた
めの伝送路設
備の運営(自ら
役務提供を行
わない場合も
含む)【免許】
は電
電
含話
話
まサ
サ
れー
ー
なビ
ビ
いス
ス
。の
以
)
【提
外
免供
の
許(
サ
】伝
ー
送
ビ
路
ス
設
の
備
提
の
供
運
【
営
自
権
由
】
役務提供をする
ためのネット
ワークの設置・
運用(自ら役務
提供を行わない
場合も含む)【免
許】
を電
電
伴話
話
うサ
サ
場ー
ー
合ビ
ビ
はス
ス
、の
以
当提
外
該供
の
免(
サ
ネ
許
ー
ッ
にト
ビ
包ワ
ス
含ー
の
。ク
提
)の
【
供
免設
【
許置
自
】
由
】
国際通信設
備を所有又
は賃貸して
運用する事
業者【個別
免許】
電気通信回線設
備を設置し、電気
通信サービスを
行う事業者(基幹
通信事業者)【免
許】
【
基 者通 基
登サ
ー 幹 )信 幹
録
【
電気通信設 】 ビ 通 申 サ 通
ス 信 告ー 信
備を自ら運
を 事 】ビ 事
用せずに
行業
ス業
う者
を者
サービスを
事
行の
の
行う事業者
業
う回
回
【個別免許
者線
事線
制】
(
業を
を
別
者利
利
定
(用
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通
付
し
信
加し
て
事、
通て
、
業音
信デ
者声
事ー
)
業タ
自ら設置した設
備を利用して
サービスを行う
事業者【個別免
許】
電気通信サー
ビスを提供する
者【1ヶ月以内
の事後届出】
規定なし【実態
的に規制当局に
対して通知】
国際通信設
備の免許を
受けた者の
申請により
免許の停
止・廃止可。
規定なし
基幹通信事業
者【許可】
別定通信事業
者及び付加通信
事業者【30日前
に事前届出及び
利用者へ通知】
シンガポール
再他
販か
等ら
設
)
を備
行を
うリ
事ー
業ス
者し
【
個て
サ
別ー
免ビ
許ス
】(
国
際
線
の
英国における「個別免許」とは、申請に基づき当該事業者に対してのみ付与される免許で、種々の免許条件が付され、行政立法的性格をもつ。
「クラス免許」とは、一定の条件に合致すれば、誰でも事業を営める免許で、個別の付与行為はない。
再他
販か
等ら
設
)
を備
行を
うリ
事ー
業ス
者し
【
クて
ラサ
スー
免ビ
許ス
(
】公
衆
網
の
47
EUにおける新しい規制枠組み案
一般認可(general authorization)
【個別免許は廃止】
事業参入資格により
付与される権利
電子情報伝送サービス
(electronic communications service)
事業参入資格により
課される要件
◆公衆サービスの提供権及び
相互接続交渉権
電子情報伝送ネットワークを通じて行われる有
償の伝送サービス
(コンテンツは規制の対象外)
◆ユニバーサルサービスへの
拠出金
◆サービスの相互運用性・
ネットワークの相互接続
◆線路敷設権を付与される権利
◆ユニバーサルサービス提供
事業者の指定を受ける権利
電子情報伝送ネットワーク
(electronic communications network)
電気通信と放送に用いられる有線・無線の伝
送路及び設備
◆個人データ及びプライバシー
保護
◆利用者保護
等
SMP事業者に課される要件
周波数
利用権
番号
利用権
線路
敷設権
個別申請に基づく権利付与
(Significant Market Power)
◆他事業者に対する差別的取扱い
の禁止
◆接続等に関する情報の透明性
確保
等
出典:A)Proposal fpr a Directive of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and
services(2000/c365E/14)
COM(2000)393final-2000/0184(COD)OJE19.12.2000
B) Proposal fpr a Directive of the European Parliament and of the Council on the authorization of electronic communications networks and services (2000/c365 E/18) COM
(2000)
386final-2000/0188(COD)OJE19.12.2000
C) Proposal fpr a Directive of the European Parliament and of the Council on access to. And interconnection of. electronic communications networks and associated
facilities COM
48
AT&T第3次再編成について
◆既存の事業を4つの新会社に分割 ⇒ 独立性を高め、収益性・株式価値の向上を図る
◆4つの新会社は、共通のブランドの下、ワンストップサービスを維持
◆2002年中の計画完了を目標
プロジェクト・グランド・スラムの概要
AT&Tワイヤレス
スピンオフ
無線通信事業(携帯電話サービス)
AT&Tブロードバンド
旧AT&T
①既存AT&Tワイヤレスのトラッキングストック⇒普通株式に転換
②AT&Tの株主にAT&Tワイヤレス株式を無償交付
③2001年7月9日に資本分離完了※
①トラッキングストックを新たに発行⇒2001年夏を目途にIPO
②IPO後1年以内に普通株式に転換、最終的に資本分離
CATV、高速インターネット接続、
PayTV
AT&T
存続会社(AT&Tラボも含
む)
AT&Tコンシューマのトラッキングストックを発行し、
本体機能(AT&Tブランド保有)、
AT&T株主に交付。
AT&Tビジネス
データ・IP等法人向け通信事業
AT&Tコンシューマー
家庭向け長距離通信・インターネット
接続事業、マーケティング事業
【参考】過去のAT&T再編成 ①第1次(1984年):AT&Tと地域通信会社(RBOC)7社に分割 [同意審決]
②第2次(1995年):ルーセント・テクノロジー、NCRをスピンオフ [自主分社]
出所 : 2000年10月25日(※部分は2001年7月9日)付け AT&T発表資料より
50
BTの事業再編成について
BTの事業再編成
2000年11月
持株会社体制の下、卸売事業(NetCo)、小売事業(BT Retail)、個人向けインターネット事業(BT Openworld)、企業向
けブロードバンド事業(BT Ignite)、携帯事業(BT Wireless)、電話帳事業(Yell)を分離・子会社化する事業再編計画を発表
2001年 5月
当初の事業再編計画を変更し、BT Wirelessの完全資本分離等を含む債務削減計画を公表
2001年 9月
BT Group plc、mmO2の2社への事業分割計画を公表、株主に提案
2001年11月
臨時株主総会(EMG)における事業分割計画の承認、mmO2の分離・上場
BT
BT Group plc
等
等 当初の予定
BT Wholesale(ネットワーク卸売)
NetCo(ネットワーク卸売)
BT Retail(小売)
BT Retail(小売)
BT Openworld(個人向けインターネッ
ト)
BT Openworld(個人向けインターネッ
ト)
BT Ignite(企業向けブロードバンド)
BT Ignite(企業向けブロードバンド)
mmO2 plc
2001年中設立
25%上場
2001年末上場
完全資本分離
等
BT Wireless(携帯電話)
BT Cellnet(携帯電話)
Digifone
Viag
Interkom
携帯電話部門を分離し、BT Group plcとmmO2 plcの2社に事業を分割する計画が株主に提案されているが、
NetCoの設立による卸・小売の分離については進展していない。
51
合計
インターネット常時接続料金の低廉化の
合計
合計 合計
合計
合計 合計 合計 合計 合計 合計
合計 合計
状況
7,100円
41,450円 18,450円 5,450円 13,000円 6,500円 5,000円 5,200円
6,000円 5,750円
8,000
45,000
10,000
(参考)
40,000
2001.2
9,450
35,000
2,467円
ぷらら
10,000 6,450円 5,550円 5, 250円
円
(参考)
▲47
%
2,000
NTT-C
2001.7
2,000
6,000
▲19
%
8,000
2000.5
NTT-C
2001.8
30,000
1,950
NTT-C
1,950
2001.3
6,000
NTT-C
2001.7
1,950
25,000
NTT-C
4,000
1,950
20,000
15,000
(2000年以
降)
合計 合計
NTT-C
32,000
▲69
%
5,450
ぷらら
4,000
8,000
5,100
4,000
ぷらら
10,000
▲65
%
2,000
4,050
3,800
4,500
2,000
▲8%
13,000
5,000
1,650
9,000
1200
5,000
3,800
5,200
0
0
0
(集合住宅 (ベーシック
ニュー)
タイプ)
(ファミリー
タイプ)
(マンション
タイプ)
最大
最大
最大
最大
100Mbp 10Mbps 100Mbp 100Mbp
s
s
s
ユーズ
NTT東日本
最大10Mbps
FTTH
3,600
2,467
1500
3,800
(高スループット (基本
メニュー)
メニュー)
1,950
NTT-C
(収容局単位) (県単位)
(県単位)
1.5Mbps/512kpbs
NTT東日本
DSL
8Mbps
/900kpbs
ヤフー
64ks
NTT東日本
ISDN
3,300
電気通信事業の柔軟性向上のための措置
第一種電気通信事業者
務委託要件の明確化 (H6.9審査基準制定)
第二種電気通信事業者
●約款外役務制度の導入 (S62.6法改正)
第一種事業者が第二種事業者に対し、総務大臣の認可を受けて、利用者契約約款に定める条件
と異なる条件の電気通信役務(約款外役務)の提供を可能化
Uの導入 (H7.12)
U(破棄し得ない使用権)により、他者所有設備の自己設置設備としての調達を可能化
・契約を破棄する際は使用権を取得する第一種事業者の同意が必要
・使用期間全体にわたる合理的な使用料金の設定
・回線設備所有者による対象物件への第三者担保権の設定の禁止
・使用契約期間が長期間(原則10年以上)
務委託の弾力化 (H8.3審査基準改正)
務を委託する際の受託者要件を緩和し、CATV事業者、地方自治体、電力会社等の第一種事
者以外の者の受託を可能化
●特別第二種と一般第二種の区分の緩和 (H8.11政令改正)
設備の回線収用能力が、500回線
(1200bps換算)を超えるもの
設備の回線収用能力が、2000回線(64k
bps換算)を超えるもの
給調整条項の撤廃 (H9.6法改正)
第一種電気通信事業の許可基準から、次の2項目を削除
・事業の提供に係る電気通信役務が業務区域における需要に照らし適切であること
・事業を行う区域等において、電気通信回線設備が著しく過剰とならないこと
●特別第二種と一般第二種の区分の見直し (H10.5法改正)
・不特定かつ多数の者の通信 かつ
設備規模が一定基準を超えるもの
・本邦外の場所との間の通信
・不特定かつ多数の者の通信 かつ
公専公接続をする音声サービス
・本邦外の場所との間の通信
務の種類の簡素化 (H10.3省令改正)
電気通信役務の種類を7区分から3区分(音声、データ、専用)に簡素化
●第二種事業者の自前回線設備の設置 (H10.5法改正)
第二種事業者が一定の要件の下で、一の利用者の電気通信設備との間の端末系伝送路設備を
自ら設置して電気通信役務を提供することを可能化
●第一種事業者と第二種事業者の別会社要件の撤廃 (H12.9)
第一種事業と第二種事業をそれぞれ独立した事業として営む場合の別会社要件を撤廃
●キャリアズ・レートの導入(H12.11省令改正)
専用線について、事業者向け割引料金(ユーザ料金から営業費等を控除)を導入
用者契約約款ベースの回線再販売の可能化 (H12.11省令改正)
第一種事業者が、自己のネットワークの一部に他の電気通信事業者から利用者契約約款ベース
で調達した電気通信回線設備を利用し、全体を一体的に第一種電気通信事業として運用すること
を可能化
●卸電気通信役務制度の導入(H13.6法改正)
専ら電気通信事業者の電気通信事業の用に供する卸電気通信役務について、従来の利用者向け役務と比べ緩やかな規制を適用
(第一種事業者及び特別第二種事業者は、個別の卸契約を事前に届け出ることで、卸電気通信役務の提供が可能)
46
将来のネットワークとその変遷イ
メージ
網別のサービス
個別の網に依存しないサービス
様々な通信網がそれぞれの網のサービスを
個別に実現している。
全てのアクセス網は多様なバックボーン網で相互に接続
され、サービスは全ての網から利用可能。
個々のサービスの
提供に特化した網
から、様々なサー
ビスの提供が可能
な統合網に統一す
る動きが加速
多様なユーザニー
ズへの対応と競争
導入のために、多
種多様なアクセス
網が出現
主たる提供形態別事業者数
(事業者数)
63.4.1 1.4.1 2.4.1 3.4.1
4.4.1
5.4.1
6.4.1
7.4.1
8.4.1
9.4.1
10.4.1
11.4.1
12.4.1
13.4.1
13.7.1
69
71
81
87
113
133
157
190
178
249
342
358
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
60.4.1
61.4.1
62.4.1
2
7
13
37
46
63
NTT
1
1
1
1
1
KDD
1
1
1
1
1
第一種事業者
―
新第一種事業者
―
5
11
35
44
61
67
69
78
76
102
122
146
179
167
236
330
346
長距離・国際系
―
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
12
21
32
35
地域系
―
―
3
4
4
7
7
7
8
10
11
16
28
47
77
159
274
288
―
―
1
1
1
1
1
1
1
1
2
7
19
37
66
147
243
251
2
2
2
2
2
3
3
2
2
4
4
5
6
5
5
5
2
22
30
41
44
45
51
46
71
80
80
80
70
49
16
15
2
4
8
8
9
15
15
17
21
21
21
21
21
8
8
20
26
33
36
36
36
31
31
31
31
31
31
19
3
2
23
28
28
28
18
9
5
5
11
10
10
4
2
2
3
3
943 1,036 1,179 1,589 2,107 3,134 4,588
5,871
6,602
7,651
9,006
9,457
78
95
88
101
113
114
衛星系
―
移動系
―
―
携帯電話
―
―
無線呼出し
―
―
PHS
―
―
―
―
その他
―
2
―
―
2
―
―
―
―
―
―
―
―
1
2
2
5
8
―
―
NTTドコモ等
CATV第1種
―
―
―
―
8
10
―
12
85
209
356
530
693
841
特別第二種事業
0
9
10
18
25
28
一般第二種事業
85
200
346
512
668
813
912 1,000 1,143 1,550 2,063 3,084 4,510
5,776
6,514
7,550
8,893
9,343
合
87
216
369
567
739
904 1,012 1,107 1,260 1,676 2,220 3,267 4,745
6,061
6,780
7,900
9,348
9,815
第二種事業者
計
31
36
36
39
44
50
卸電気通信役務制度を活用した通信事業への参入
■ 東京電力は、保有する光ファイバ網を活用し、ISPを対象とした卸売事業に参入の方針(事業開始は平成14年3月を予定)
。
ビジネスモデルのイメージ
光NW使用料
東京電力
ISP
インターネッ
ト
光NWの提供
ユ ー
ザ
光ファイバ
網
インターネット接続料・光NW使用料
サービスの流
れ
お金の流れ
インターネット接続サービ
ス
(サービス内容
:最大100Mbps(ベストエフォート)
(サービス展開エリア:当面、東京23区及び東京都武蔵野市、三鷹市
(3) 投資額
:約650億円(平成13~17年度の合計)
(4) その他
:平成17年度までに新たに約5万km(亘長)の光ファイバを敷設
〔現在、約5.3万km(亘長、平成12年度末)を所有〕
(注)東京電力報道資料を基に作成
。
電力線搬送通信システムの実用化に向けた取組み
1
システムの特徴
・家庭の電力線に通信信号を付加して、高速インターネットを実現(10Mbps以上)
・新規配線が不要
・用途: ①屋内系:家庭内LAN(パソコン間の接続)
②屋外系:ラストワンマイル(光ファイバから家庭への接続、数十メートルまで)
2
実用化の課題
・ 家電機器からの雑音の影響のため安定した品質の確保のための技術開発
・ 電力線から漏洩する電磁波の抑制
インターネット通信網
3 実用化に向けたスケジュール
・ 平成13年度前半
電力会社を中心に実用
化検証実験中
光ファイバ
屋内系
・ 平成13年度後半
実用化の目処がたてば、
屋外系
関係省令を改正、実用化へ。
通信装置
東・西NTTの業務範囲拡大の認可に係る公正競争ガイドライン(案)
認可の基準
1
地域電気通信業務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれ
⇒ 新たな業務の収支計画等を審査の上、判断
2
電気通信事業の公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれ
⇒
公正な競争を確保するために必要な、以下に掲げる具体的措置の提出を求める。
公正競争を確保するための7つのパラメータ
①ネットワークのオープン化
(ex)ゲートウェイの開放等
②ネットワーク情報の開示
(ex)ハード・ソフトのインターフェースの開示等
③必要不可欠な情報へのアクセスの同等性確保 (ex)OSSの開放等
④営業面でのファイアーウォール
(ex)バンドルサービスの提供の禁止等
⑤不当な内部相互補助の防止
(ex)会計の分離等
⑥関連事業者の公平な取扱い
(ex)コンテンツ事業者、ISP等との提携条件の公表等
⑦実施状況等の報告及び公表
(ex)①~⑥の措置の実施状況、収支状況等の報告
これらの措置の十分性・有効性につき、地域通信市場における競争の進展状況等を踏まえ、新規業務ごとに判断。
当分の間、個別の認可にあたり、ガイドラインを補足する観点から、必要に応じ競争事業者等からの意見聴取の機会を設ける。
1年後にガイドラインを見直し。その後も具体的事例の積み重ねや市場の状況を踏まえ、適宜見直し。
15