「宝くじ」景品利用のご案内

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「宝くじ」景品利用のご案内
2008年9月
みずほ銀行
ご案内の内容
◆「宝くじ」と景品利用について
◆景品としての具体的な利用例
◆ご利用上のご注意(関連法規等)
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◆「宝くじ」と景品利用について
日頃から弊行業務につきまして、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
さて、今や国民の健全な娯楽として定着している「宝くじ」は、“宝くじの法律(当せん金付証票法)”の
定めにより地方自治体にのみ発売が認められています。発売元である地方自治体は、宝くじの発売等に係る
事務を銀行等に委託することになっており、弊行はその委託を受け宝くじの発売等の事務を行なっています。
「宝くじ」の2007年度販売実績は1兆442億円で7年連続して1兆円を突破していますが、その中でも
年5回発売されるジャンボ宝くじ(ドリーム・サマー・オータム・年末・グリーン)の人気は高くなっています。
特に、ドリーム・サマー・年末のジャンボ宝くじは、最高賞金が1等・前後賞合わせて3億円と、
文字通り夢も人気も横綱格の宝くじです。
このように、大きな夢があり人気も高い「宝くじ」ですが、最近、企業の皆さまに販売促進用の景品・
プレゼントとしてご利用いただくケースが増加しております。
景品として配られた「宝くじ」の中から億万長者が誕生し、マスコミで採り上げられる等話題となり
企業の皆さまに大きな宣伝効果をもたらしている例もあります。
また、「宝くじ」の収益金は発売元である地方自治体に納められ、公共事業等に役立てられており
CSR(企業の社会的責任)への取組みの一環ともなりえます。
貴社におかれましても、是非、販売促進用の景品・プレゼント等として「宝くじ」のご利用のご検討を
いただきたく、ご案内申し上げます。
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◆「宝くじ」と景品利用について
1.「宝くじ」の種類
(1)現在発売されている「宝くじ」は、ジャンボ宝くじ、通常くじ、スクラッチ、数字選択式宝くじ(ナンバーズ、
ミニロト、ロト6)等の種類があります。
(2)また、発売元によって分けると、全国自治宝くじ、ブロックくじ(東京都、関東・中部・東北自治、近畿、
西日本)、地域医療等振興自治宝くじといった種類があります。
(3)景品としては、人気が高く、販売期間も長いジャンボ宝くじ(全国自治宝くじ)を利用されるケースが
多くなっております。
2.ジャンボ宝くじの販売時期(予定) ※発売時期は毎年異なりますので、詳細は当行へご照会願います。
(1)ドリームジャンボ ・・・ 5月中旬 ~ 6月上旬
(2)サマージャンボ ・・・ 7月中旬 ~ 8月上旬
(3)年末ジャンボ
・・・11月下旬 ~12月下旬
(4)グリーンジャンボ ・・・ 2月下旬 ~ 3月上旬
(5)オータムジャンボ ・・・ 9月下旬 ~10月中旬
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◆景品としての具体的な利用例
前述のとおり、「宝くじ」を景品として利用することのメリットとして、
・大きな夢があり人気も高く、話題性・宣伝効果が高い
・特に、高額当せんが発生した場合は、新聞・雑誌等で紹介され話題性・宣伝効果の
さらなる向上が期待できる
・収益金が公共事業等に使われる「宝くじ」を利用する事により、企業イメージの向上が
期待できる(企業の社会的責任<CSR>への取組みの一環になりえる)
等
が考えられます。さまざまな企業の皆さまにご利用いただき、好評を得ております。
例1:メーカー
・対象商品の応募シール5枚1口として応募、抽せんでジャンボ宝くじ10枚プレゼント
例2:商店街・ショッピングモール
・キャンペーン期間中、商店街の中でのお買い物1,000円ごとに補助券を1枚プレゼント
・補助券を5枚集めてくじ引きに参加したお客さまへ抽せんでジャンボ宝くじ30枚をプレゼント
例3: 銀行・信用金庫
・定期預金等預入者に対するプレゼントとして利用
・住宅ローンお借入れご利用者に対するプレゼントとして利用
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◆景品としての具体的な利用例
例4:商店街・スーパー等の小売業
・「バーゲン」「歳末大売り出し」「新装オープン」など特別セールの景品として利用
例5:マンション分譲・不動産業者
・マンション・不動産購入成約者、モデルルーム来場者に対するプレゼントとして利用
例6:メーカー・卸売業・協同組合
・取引傘下小売店・加盟店を通じた特別な販売促進キャンペーンでの景品として利用
例7:飲食店・コンビニエンスストアー・ガソリンスタンド等のチェーン展開をしている企業
・来店顧客へのプレゼントとして利用
例8:その他
・企業主が周年・記念行事などの記念品として、社員へのプレゼントとして利用
・地区・社内での催物(旅行・ゴルフコンペ・各種パーティー・忘年会・新年会等)での景品として利用
※関係法規による規制等(後記)がございますので、実際に実施するキャンペーンの内容に
ついては、お客さまご自身で公正取引委員会等へご確認ください。
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◆利用上のご注意(関係法規等)
1.関係法令
宝くじを景品として利用する場合は、
・ 「当せん金付証票法」
・ 「不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)」
・ 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下、独占禁止法)」
の法令に関係する等、各種規制等がございますのでご留意ください。
等
2.「当せん金付証票法」等による規制
(1)「宝くじの転売」の禁止
・広告代理店が景品利用等のプロモーション企画を行った場合でも、宝くじの購入については
広告代理店を通さずご利用なさる企業が直接行ってください。
(2)利用(交付)期間
・宝くじの交付は、その宝くじの抽せん日前日までとしてください。
-抽せん日以降に交付した場合、抽せん結果(当たり・ハズレ)が判明している宝くじを
景品としてお渡しすることになりますので、ご注意ください。
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◆利用上のご注意(関係法規等)
(3)利用地域
・ジャンボくじ等の全国くじについては、利用地域の制限はありません。
・ブロックくじの発売地域は決められており、その地域で発売されている種類の宝くじを
ご利用ください。
(4)利用方法
・宝くじは、社会通念・教育上の配慮から未成年者への販売を自粛しています。
景品利用の場合も未成年者にわたるような利用方法はご遠慮ください。
(5)宣伝方法
・宝くじの内容等についてお客さまに誤解を与えたり、射幸心をあおるような宣伝はご遠慮ください。
・「ポスター、チラシに宝くじの見本券を使用したい」等のご希望がございましたら、個別に当行に
ご相談ください。
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◆ご利用上のご注意(関係法規等)
3.「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」等による規制
懸賞の内容に応じて、取引価格・景品類の最高額、景品類の総額等の各種制限があります。
また、特定の業種については、業界の実情等に鑑み、一般的な景品規制とは異なる
内容の業種別の景品規制が告示により指定され、各業界において提供される景品類に制限が
設けられています。
(例)新聞業、雑誌業、不動産業、医療医薬品業、出版物小売業 等
※実際に実施する懸賞に係る規制内容については、お客さまご自身で公正取引委員会へご確認ください。
(1)一般懸賞
・商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供
【例】抽せん券、じゃんけん、パズル・クイズ等の回答の正誤等により提供 <5ページの例1が該当>
景品に係る取引価額
景品類限度額
最高額
5,000円未満
取引価額の20倍
5,000円以上
10万円
総額
懸賞に係る売上予定
総額の2%
・景品類の価額は、景品類の提供を受ける者がそれを通常購入するときの価格により算定すると
されており、宝くじを提供する場合の景品類の価額は、当せん金を考慮する必要はありません。
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◆ご利用上のご注意(関係法規等)
(2)共同懸賞
・商店街や一定の地域内の同業者が共同して行う懸賞
【例】中元・歳末セール等、商店街が共同で実施
「電気まつり」等、一定の地域の同業者が共同で実施
<5ページの例2が該当>
景品類限度額
最高額
総額
取引価額にかかわらず30万円
懸賞に係る売上予定総額の3%
(3)総付景品
・商品の購入者や来店者に対し、もれなく提供する景品
【例】商品の購入者全員、来店者全員にプレゼント
景品に係る取引価額
景品類の最高額
1,000円未満
200円
1,000円以上
取引価額の2/10
※実際に実施する懸賞に係る規制内容については、お客さまご自身で公正取引委員会へご確認ください。
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◆ご利用上のご注意(関係法規等)
(4)オープン懸賞
新聞、テレビ等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、
郵便はがき、ウェブサイト等で申し込むことができ、抽せんで金品等が適用される企画。
景品規制の適用対象外。提供できる金品等の最高額に具体的な上限なし。
4.税務処理など
宝くじを景品として交付する場合は、交付の仕方によって、交付する側、受取る側に課税
される可能性が ありますので、事前に貴社顧問の税理士・税務署等にご相談願います。
照会・連絡先
みずほ銀行 佐賀支店
お客様サービス課 宝くじ担当
TEL 0952-24-9281
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