サリドマイド

Download Report

Transcript サリドマイド

サリドマイド

2005/4/3

サリドマイドという薬

• • スイスのチバ製薬で 1953 年にグルタミン酸 誘導体として誕生 ⇒ 薬理的効果がない • 西ドイツ:グリュネンタール社 1954 年合成 • 1957 年「コンテルガン」という名で睡眠薬、 精神安定剤として発売 速効性があり、持ち越し作用がなく、大量 でも致死的でない

日本での製造

• 大日本製薬が、グリュネンタール社と異なっ た合成法でサリドマイド剤を独自に合成 • (日本では、当時物質特許がなく、薬剤製 法が特許の対象となっていた) • 1958 年「イソミン」という名前で発売

事件

• 1960 年前後には、サリドマイドが妊婦のつ わりの薬として使われた • 1960~1961 年:末梢性多発神経炎の発生 • 1961 年:サリドマイド胎芽病の発生

警告と回収

• 西独: 1957.10.1

発売、 1961.11.15

レンツ警 告、出荷停止、 1961.11.25

回収決定、 1961.11.27

回収終了 • 日本: 1958.1.20

発売、 1962.5.17

出荷停止、 1962.9.13

回収決定、 1963 年半ばから末頃 (推定)回収終了

薬の評価

• • 1965 年イスラエルの皮膚科医シェスキンが 掻痒感に対する沈静のために、 6 名のハン セン病患者にサリドマイドを投与したところ、 ハンセン病の活動性病変が消失した 難治性の全身性エリテマトーデス (SLE) の デスコイド型皮疹、全身性アフタ症、結節 性痒疹、ベーチェット病、エイズによる潰瘍 などの難治性粘膜皮膚病変の治療に有効

現在使われる

• • • • 1994 年 6 月 13 日号の『タイム』は、ブラジル で少なくとも 46 人のサリドマイド児の発生を 報告 ブラジルで年間800万錠の生産 ブラジルで30万人いるハンセン病患者に サリドマイドが使われている 自己免疫疾患や慢性炎症性増殖疾患に 対する治療薬

血管新生阻害作用

• • このために、ガンなどが拡大するのを防ぐ しかし、この作用のために、胎児に手足が できることが妨げられる • 難治性皮膚病に効果があるのも同じ作用 に関わる

右手形(立体異性体)

• • • • サリドマイドの右手形はすぐれた鎮痛剤・ 睡眠誘導体 左手形に、胎児に奇形の発生をうながす 性質(催奇性)がある 人工的に合成された医薬のほとんどは、 右手形と左手形が50対50で混ざりあった 「ラセミ体」 選択的につくるのが重要:野依良治

医学的実験

• • • 個体によって生物学的変異のある人間や 動物を対象とした薬剤の試験 ☆実験対象のグループの全員が同じ程度 にその薬の影響を受ける、のでない ☆実験的に明瞭なイエス、ノーが得られな い ⇒ 数理統計的方法(実験群と対象群の 間に観察された差が真実か、偶然か)

薬の認可問題

• 認可を厳しくする ⇒ 有用な薬の発売が 遅れ、発売される薬の総原価を大幅に引 き上げる • • 認可をやさしくする ⇒ 副作用のある薬、 有効でない薬が発売される可能性が増す ☆製造物責任法

無害第一

• • • • • • 安全第一 無害第一 ★いらないことには、口を挟まない ★失敗の可能性のあることはやらない ★自分の専門分野でない救急医療はやら ない 専門家 ⇒ 専門分野だけに発言を限る

薬の名称

• • • • サリドマイド胎芽病は『ランセット』などの雑誌に 掲載されていた サリドマイドという成分表示で、「イソミン」や「プロ バン M 」という商品名が出なかった ⇒ 多くの医師 は関連性に気づかなかった スウェーデンでも「コンテルガン」が、「ニューロセ デーン」や「ノクソデーン」の別名だと気づかな かった よく似た薬の名前によって、現在でも間違いが起 こっている

薬の治験

• • • ①薬の候補物質の合成、スクリーニング、選択、 物理・化学的性状の研究 : 2~ 3年 ②動物実験:毒性試験、薬効試験: 3~5 年 ③治験:第一相試験( 100 人程度の健康な成人を 対象、安全性、副作用を調べる) • 第二相試験(患者に投与、使い方を決める) • 第三相試験(既存の薬より優れているか) • 3~7 年 • ④企業が厚生労働省に承認申請、審査: 1~2 年 • 10 年以上、 100 億円以上

日本の現状

• • • • • サリドマイド: 2002 年度44万錠が個人輸入(抗ガ ン剤などに使用) 飲み残しのサリドマイドを回収している医師は 4 割のみ(日経 2003.9.19

) コントロールを厳密にすることによって、危ない技 術を使う 医師の裁量、自己決定 ⇒ 制度的コントロール 薬の問題はメーカーの治験問題だけでなく、裁 量を持つ専門家の問題も含む(安全管理)