発行者 - 証券保管振替機構

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短期社債振替制度
発行者向け説明会
平成17年8月
(株)証券保管振替機構
1
Copyright(C) Japan Securities Depository Center, inc. All rights reserved.
目
Ⅰ











短期社債振替制度について
短期社債(電子CP)の特徴
短期社債(電子CP)の発行フロー
発行申請の入力画面
短期社債(電子CP)の償還〔抹消〕フロー
抹消申請の通知画面
銘柄情報の公示
発行・支払代理人とは
発行・支払代理人のご利用について
投資家による短期社債(電子CP)の購入
短期社債(電子CP)振替システムの構成
システムの安全性確保
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ⅱ



発行にかかるコスト
発行者にかかる手数料
発行コストの具体例
印紙税の租税特別措置について
18
19
20
Ⅲ




発行者・発行残高の状況
制度参加状況
発行者の業種別分布
制度利用状況
銘柄数及び残高の推移
22
23
24
25
次
Ⅳ 機構への参加手続き
 発行者の事前準備
 参加手続書類について
27
28
Ⅴ Q&A
29
Ⅵ
◆
◆
◆
資料
コード体系
35
必要となる機器
36
短期社債振替制度に係る手数料及びその料率
37
◆ ホームページにおける情報提供
40
◆ 制度・手続等お問合せ先
41
2
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Ⅰ 短期社債振替制度について
3
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短期社債(電子CP)の特徴(1)
発
行
者
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
投
資
家
証券保管
振替機構
(ほふり)
■
■
発行者
投資家
券面
手形CP
電子CP
コマーシャルペーパーを完全にペーパーレス化し、
その発行、流通、償還を
ほふりのコンピューターシステム上の帳簿
(振替口座簿)の記録により行います。
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4
短期社債(電子CP)の特徴(2)
法令上の規定
社債等の振替に関する法律
第66条第1号に規定する短期社債
発行期間
1年未満
発行総額
1億円以上(百万円単位)
各社債の金額
(流通単位)
1億円以上(百万円単位)
発行方法
割引の方法による
5
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短期社債(電子CP)の特徴(3)
電子CPには、手形CPにないメリットがあります。
① 券面が不要(ペーパーレス化)
券面作成事務・保管コスト、紛失・盗難リスクの削減
② 発行・決済の迅速化
約定から発行までの期間短縮 T+0も可能
③ DVP(Delivery Versus Payment)決済
電子CPの権利移転と資金決済を同時化
④ 流通の促進
券面が不要になり、「各社債の金額」単位で小口化して
流通可能
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短期社債(電子CP)の発行フロー
①約定(発行の条件決定等)
②発行申請
ほふり
発行会社
(又は発行代理人)
⑧新規記録済通知
⑦資金振替済
通知
資金決済会
社
⑦機構加入
者
口座に
新規記録
③発行・資金決済
情報の通知
機構加入者
(投資家)
⑧新規記録済通知
④資金決済情報の
連絡
⑥資金決済済
通知
⑥資金振替済
通知
日本銀行
⑤資金振替
指図
(金融機関等)
資金決済会
社
(金融機関等)
(実線):ほふりのシステム処理対象業務
(破線):ほふりのシステム処理対象外の業務
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7
発行申請の入力画面
8
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短期社債(電子CP)の償還〔抹消〕フロー
①抹消申請
ほふり
機構加入者
(投資家)
⑦抹消済通知
⑥資金振替
済連絡
資金決済会
社
⑥機構加入
者
口座から
減額記録
②決済番号の通知
発行会社
(又は支払代理人)
⑦抹消済通知
⑤資金決済済
通知
⑤資金振替済通知
③決済番号等の
連絡
日本銀行
④資金振替指図
(金融機関等)
資金決済会
社
(金融機関等)
(実線):ほふりのシステム処理対象業務
(破線):ほふりのシステム処理対象外の業務
9
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抹消申請の通知画面
「明細」ボタンをクリック
10
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銘柄情報の公示
発行した銘柄は、発行日の翌日から償還日まで、弊社ホームページ
http://www.jasdec.com/brand_search/index.cgiで公示されます。
発行者の登記上の商号・名称については、「発行者一覧(短期社債振替制度)」を
ご覧下さい。
(2004/08/31 19:00:00 更新)
次の 20 件
検索結果(366 件中 1~20 件を表示)
(単位:百万円)
発行者名
保振商事株式会社
銘柄名
保振商事
001B CP
備考
ISIN コード
JP90A123001X
各社債の金額
1,000 発行残高
社債の総額
発行者名
保振商事株式会社
銘柄名
保振商事
100
-
002B CP
備考
ISIN コード
社債の総額
JP90A123002X
各社債の金額
5,000 発行残高
1,000
-
11
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発行・支払代理人とは
発行者は、ほふりに届出を行うことによって発行・支払代理人を
利用することができます。発行・支払代理人の役割は以下の
とおりです。
①発行代理人
発行から払込までの事務を発行者に代わって行う。
⇒端末を使った発行申請、資金決済の確認等
②支払代理人
払込後から償還までの事務を発行者に代わって行う。
⇒端末を使った抹消(償還)申請の確認、資金決済の依頼等
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発行・支払代理人のご利用について
~利用する場合と利用しない場合の相違点~
利用する場合
利用しない場合
① 制度参加時
の手続き
・ほふりへの同意手続き
・代理人の選任
・ほふりへの同意手続き
・端末設定・回線の準備
② 発行事務
・約定内容を代理人に連絡
(新規記録済確認は代理人が行う)
・新規記録申請
・資金決済、新規記録済の確認
③ 償還事務
(右記手続きは支払代理人が行う)
・抹消申請で最終保有者を確認
・資金決済会社に資金決済指図
を行う
④ ほふりへの
手数料
・代理人から請求、代理人へ支払
但し参加時のシステム接続準備
手数料は、ほふりから直接請求
・ほふりから請求、ほふりへ支払
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投資家による短期社債(電子CP)の購入
投資家が電子CPを購入するには、以下の
いずれかの方法により、短期社債に係る口座
を開設します。
①ほふりに口座を開設
②ほふりに口座を開設している金融機関・
証券会社等に口座を開設
14
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短期社債(電子CP)振替システムの構成
東京(正センタ-)
制度利用者
二重化
P
C
発行者
日
銀
ネ
ッ
ト
P
C
発行・支払
代理人
日本銀行
P
C
機構加入者
大阪(バックアップセンタ-)
公衆回線
機構システム
15
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システムの安全性確保
①ファイルの二重化
•
業務データファイルは、障害に備え全て二重化
②ハードウェアの二重化
•
機器障害に備え、正センタ-のハードウェアは、全て二重化
③バックアップセンターの構築
•
•
大規模災害等に備え、正センターとは別にバックアップセンターを設置
業務データは常時リアルタイムでバックアップ
16
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Ⅱ 発行に係るコスト
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発行者にかかる手数料
①制度参加時のイニシャルコスト
・システム接続準備手数料
5万円/社
②ランニングコスト
○発行時
・新規記録手数料
引受額×0.19bp(年率)
引受ごとに計算
但し当面は引受1件当り4,000円上限
・ISINコード設定料
25円/銘柄
・銘柄情報公示手数料
30円/銘柄
・振替手数料
DVP決済 :100円/件
非DVP決済: 50円/件
○償還時
・振替手数料
DVP決済 :100円/件
非DVP決済: 50円/件
※ 端末接続を行う場合、端末接続料 1万円/回線・月が別途必要です。
※ 代理人利用の場合には、代理人から事務手数料等が別途徴収されます。
(手数料水準等は各代理人にお問合せください)
18
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発行コストの具体例
例: 発行総額10億円、期間30日、引受先1件、DVP決済指定
④振替手数料(DVP決済:100円)
③銘柄情報公示手数料(30円)
新規記録手数料(①)= 引受額×0.19bp(年率)
=10億円×0.19 / 10,000×(30 / 365)
=1,561円
②ISINコード設定料(25円)
合計
1,716
円
①新規記録手数料(1,561円)
①新規記録手数料
②ISINコード設定料
③銘柄情報公示手数料
④振替手数料
・・・
・・・
・・・
・・・
引受金額×0.19bp(年率)(引受1件ごとに算出。但しキャップ額4,000円)
25円/件 (ISINコードは、短期社債の銘柄ごとに設定 )
30円/銘柄 (銘柄内容の公示を行う手数料)
・DVP決済の場合は100円/件
・非DVP決済の場合は50円/件
(発行に伴う、振替口座簿の記録内容の異動処理の手数料)
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印紙税の租税特別措置について
手形CPの印紙税を一律5,000円に定めた租税特別措置は
平成17年3月末で廃止。
【平成17年3月末まで】
発行額
1億円以上
印紙税額
5,000円
【平成17年4月以降】
発行額
印紙税額
5千万円超~1億円
2万円
1億円超~2億円
4万円
2億円超~3億円
6万円
3億円超~5億円
10万円
5億円超~10億円
15万円
10億円超~
20万円
20
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Ⅲ 発行者・発行残高の状況
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制度参加状況
発行者
機構加入者
資金決済会社
代理人
358社
61社
59社
21社
(2005/7/31 現在)
最新の状況は弊社ホームページ http://www.jasdec.com/cp/cplist01.html をご覧下さい。
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発行者の業種別分布
(カッコ内は代理人を利用している発行者数)
証券会社 12社
銀行 15社
(1社)
(1社)
特別目的会社 62社
事業会社 209社
(62社)
358社
(206社)
その他金融 60社
(50社)
(2005/7/31現在)
23
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制度利用状況
(2003/3/31~2005/7/31の累計)
発行
13,603銘柄
償還(買入消却分を含む) 8,070銘柄
残高(2005/7/31)
5,533銘柄
66兆5,871億円
47兆3,586億円
19兆2,214億円
振替状況 (引受・抹消・買入消却に係る振替を含む)
件数
59,113件 うちDVP決済
36,060件
金額 284兆6,067億円 うちDVP決済 207兆3,215億円
24
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銘柄数及び残高の推移
(2003/3/31~2005/7/31)
億円
銘柄
200,000
190,000
180,000
170,000
160,000
150,000
140,000
130,000
120,000
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
3/31
6/25
9/19
12/18
3/19
残高
6/17
9/10
12/10
3/11
6/10
銘柄数
25
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Ⅳ 機構への参加手続き
26
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発行者の事前準備
〔発行者共通手続〕
金融機関等との事前相談
・ 資金決済会社への事前連絡
・ ディーラー契約の締結
など
+
〔代理人を利用する場合〕
代理人契約の締結
〔端末接続を行う場合〕
パソコン・通信回線の準備
27
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参加手続書類について
(別添の「短期社債振替制度 参加手続書類記入要領」をご参照下さい。)
発行者共通
•
•
•
•
同意書(短期社債振替制度用)
短期社債振替制度参加に係る届出書
手数料請求先等に関する届出書(短期社債振替制度用)
連絡先担当者届出書(短期社債振替制度用)
(添付書類)①登記事項証明書 ②代表者の印鑑証明書
(いずれも発行後3ヶ月以内のもの)
代理人を利用する場合
•
発行代理人及び支払代理人選任届出書(短期社債振替制度用)
端末接続を行う場合
•
•
•
•
統合Webシステム端末情報届出書
統合Webシステム利用管理者届出書
短期社債振替システム業務管理者届出書(発行者用)
FAX通知サービス新規申込・変更届出書(短期社債振替制度用)〔希望者のみ〕
28
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Ⅴ Q&A
29
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Q1 機構へ同意書を提出するにあたり、取締役会決議書の
添付は必要ですか。
Q4 1日の業務スケジュールはどのようになっていますか。
A4 機構CP端末による業務区分別の利用時間帯については
以下のとおりです。
A1 必要ありません。
業務区分
Q2 発行者として複数の銀行と取引があるのですが、資金
決済会社は何社まで登録できますか。
A2 資金決済会社の登録は、新規発行入力画面に初期表
示させるために行っていただいております。ご登録いただく資
金決済会社は1社のみとしていますが、新規記録時や発行
後に、端末から入力することにより資金決済会社を変更する
ことが可能です。
Q3 複数の銀行と取引があるのですが、発行代理人・支払
代理人は何社まで登録できますか。
利用時間
新規記録申請
払込日の前々営業日
払込日の前営業日
払込日
9:00~17:00
9:00~17:00
9:00~15:30
抹消申請
償還日の前営業日
償還日
9:00~17:00
9:00~15:00
資金振替済通
知の入力
払込日又は償還日
照会
8:30~19:00
9:00~17:00
備考
払込日の訂
正・取消しは、
16:30まで可
能
新規記録、抹
消における非
DVP決済の
場合
A3 発行者は発行代理人、支払代理人について、それぞれ
5社まで事前に登録することができます。その範囲内であれ
ば銘柄ごとに代理人を選ぶことができます。
30
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Q5 発行口、振替口、償還口とはどのような性質があるの
ですか。振替口座簿上にはどのように表示されますか。
Q7 発行の場合、DVP決済と非DVP決済はどのように使
い分けるのですか。
A5 発行口、振替口、償還口は、決済を行ううえで、機構が
便宜的に設けた口座で、各申請が行なわれた際、申請の対
象となる残高を決済が行われるまでの間、一時的に記録する
ための口座をいいます。
例えば振替申請を行って、振替対象の残高が振替口に記録
された場合、その短期社債が当該振替対象ということが明示
され、当該残高については他の振替申請の対象とすることが
できなくなります。
A7 DVP決済と非DVP決済は、取引ごとに当事者間の合意
により決定します。DVP決済は、証券と資金の振替を同時に
行うものであり、投資家にとっては元本リスクを排除するため
に有効な仕組みなので、基本的には、DVP決済を指向する
ものと思われます。なお、取引当事者の資金決済会社が同
一である場合は、DVP決済が利用できません。
Q6 償還日に、短期社債の最終保有者が抹消申請を失念
した場合はどうなりますか。
Q8 抹消の場合、DVP決済と非DVP決済は使い分けるこ
とができますか。
A6 償還日の午後3時に抹消申請が行なわれていない銘柄
に対し、システム上残額一括償還処理が起動し、自動的に抹
消申請を行ったときと同様の手続きが開始されます。
A8 抹消の場合、発行者が予め最終保有者を把握し、その決
済方法について当事者間で合意することが困難であるため、
償還事務を円滑に進めるうえで、次のようなシステム処理を行
います。
抹消申請を行う加入者の資金決済会社と発行者の資金決済
会社をシステム的にチェックし、同じであれば非DVP決済、異
なっていればDVP決済を自動的に選択します。
したがって、当事者間で決済方式を選択することはできません。
31
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Q9 短期社債の償還金の支払いを失念していた場合、機
構から連絡はないのですか。
A9 機構の管理者は、申請の進捗状況を常に把握しており、
償還日の午後3時30分時点で償還金の支払が完了していな
い銘柄については、電話により直接状況確認を行います。
また、手続きの失念を防止するためのオプションとしてFAX
通知サービス(各種申請の手続きが一定時間進捗しない場
合にFAXにてその旨をお知らせするオプションサービス)があ
ります。
Q10 新規記録申請の際に、銘柄属性(T、I、B、K)を入力
する必要がありますが、“T”の適格機関投資家譲渡限定私
募(プロ私募)、“I”の一括譲渡限定私募、“B”の分割譲渡
制限私募(以上、少人数私募)のそれぞれの要件は何です
か。
A10
・T : 適格機関投資家譲渡限定私募(プロ私募)
プロ私募は適格機関投資家(証券取引法第2条に規定する
定義に関する内閣府令第4条をご参照ください)を対象に勧
誘が行われ、かつ転売時の譲渡先も適格機関投資家に限定
されるものです。
・少人数私募
少人数私募は、少人数(原則50名未満)を対象として勧誘
が行われ、かつ、転売を通じて多数の者(50名以上)に譲渡
されるおそれがないものをいいます。
・I : 一括譲渡限定私募
少人数私募のうち、当初の引受金額を一括して譲渡するこ
と以外の譲渡が禁止されていることが要件となります。
・B : 分割譲渡制限
私募少人数私募のうち、①口数が50未満であり、かつ、②
短期社債を各社債の金額未満に分割できないことが要件と
なります。
Q11 ISINコードとは何ですか。
A11 短期社債振替制度では銘柄コードとしてISINコードを
設定しています。国際標準化機構が定めた規格ISO6166に
基づく証券系コードであり、証券コード協議会がその権限に
基づき体系的に付番しているものをいいます。
Q12 短期社債の引受の約定を行った後、自社が発行す
る銘柄のISINコードや銘柄名はどの時点で把握することが
できますか。
A12 発行者と加入者の間で約定した後、発行者の行なう新
規記録の申請後直ちに、ISINコードや銘柄名が通知されま
す。ただしISINコードは一定のルールに基づいて設定される
ので、発行者と機構加入者の間で事前に確認することは可能
です。(銘柄コード(ISINコード)の設定ルールについては、当
資料35ページをご覧下さい。)
Q13 当社は上場しており、ISINコードが設定されています
が、短期社債では別途設定が必要なのですか。
A13 短期社債のISINコードは、株式のISINコードとは別の
ものであり、新規記録時に銘柄ごとに付番されます。
32
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Q14 短期社債の格付けについて制限はありますか。
A14 短期社債振替制度上は格付けについて特に制限を設
けていません。
Q15 短期社債に保証がついている場合、それを明示でき
ますか。
A15 発行者は、短期社債を発行する際に、銘柄備考欄に
短期社債に保証がついている旨をシステムへ入力する必要
があります。
Q18 短期社債の残高が増減するタイミングはいつになりま
すか。
A18 決済方式等により以下のとおり異なります。
①DVP決済の場合
・機構が日本銀行より資金決済済通知を受けた直後
②非DVP決済を利用したスキーム
・新規記録の場合、機構が発行者より資金振替済通知を受
けた直後
・抹消の場合、機構が渡方(抹消申請者)より資金振替済通
知を受けた直後
詳細は別添「短期社債振替制度について」(週刊経営財務
14年8月19日)をご覧下さい。
Q16 DVP決済とは何の略ですか。
【端末接続を行う発行者向けQ&A】
A16 Delivery versus Paymentの略です。短期社債振
替制度におけるDVP決済は、機構が渡方の短期社債等を便
宜的に設けた発行口、振替口又は償還口に一時的に記録し
ておき、日本銀行においてこれに対応する資金決済が行わ
れたことの確認をもって、当該短期社債等を受方に振り替え
る仕組みをいいます。
Q17 各社債の金額とは何ですか。
A17 銘柄ごとに設定される最小振替単位をいいます。例え
ば、発行総額100億円、各社債の金額10億円と設定された場
合、投資家は10億円を1口として小口化して売買することが
可能です。
Q19 申請の入力作業と、確認・送信作業を別の者が行う
ことは可能ですか。
A19 入力者と送信者の権限の設定を行うことにより可能で
す。
Q20 自社で行った申請等の記録を残しておきたいのです
が、システム上そのような機能はありますか。
A20 端末を接続している場合、申請進捗管理画面を利用し
て、自社で行った申請及びその進捗状況について確認できま
す。また、申請進捗管理ダウンロード画面から同データ(申請
進捗ファイル)をダウンロードすることもできます。
33
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Ⅵ 資料
34
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コード体系(短期社債振替システム システム処理概要から抜粋)
(「システム処理概要」はhttp://www.jasdec.com/download/cp/2_1_summary.pdf からダウンロードできます)
(2)コード体系
本システムにおけるコード体系を以下のとおりとする。
a.銘柄コード
銘柄コードは、ISINコードを使用する。構成は、国名コード(2桁)
、属性コード(1桁)
、固
有名コード(5桁)
、証券種類コード(3桁)及びチェックディジット(1桁)の計12桁の英数字と
する。
J
P
国名コード
9
0
属性コード
▼ 証券コード協議会の設定した証券コ
ード体系に基づき、機構で付番する。
A
固有名コード
(a)国名コード
: 「JP」を固定でセットする。
(b)属性コード
: 「9」を固定でセットする。
証券種類コード
チェック
ディジット
▼ 固有名コード(識別コード)は、発行
者の同意取得順とする。
▼ 識別コード及び証券種類コードは、
(d)証券種類コード
: 本システムにて受け付けた順番に付番する。
(3桁、001~ZZZ) 「I」,「O」,「U」を除く。
また、ZZZを超えた場合は、001
へ戻る。
(e)チェックディジット : ダブル-アッド-ダブル方式により算出。
(c)固有名コード
: 商品コード「0A」+識別コード(3桁、001~ZZZ)を
セットする。
b.発行者コード
発行者コードの構成は、銘柄コードで使用する固有名コードの識別コード(3桁、001~ZZZ) ▼ 「I」,「O」,「U」は除く。
とする。
35
Ⅱ-2
Copyright (C) 2004 Japan Securities Depository Center, Inc. All rights reserved.
必要となる機器(短期社債振替システム
システム処理概要から抜粋)
(「システム処理概要」はhttp://www.jasdec.com/download/cp/2_1_summary.pdf からダウンロードできます)
1.機器構成
(1)機器構成
▼
発行者が業務を代理人へ依頼する場合、
機器構成は、機構センターへ設置する機構Webサーバと、発行者(発行代理人及び支払代理人
機構CP端末の設置は不要である。
を含む。以下同様。
)及び機構加入者の端末装置(機構CP端末)のクライアントサーバ構成とし、 ▼ 発行者が代理人を選任する場合、事前に
機構CP端末は、汎用端末を使用するものとする。
機構へ代理人名等を届け出る。
また、接続方式は、ダイヤルアップ接続を前提とし、機構Webサーバへ接続(非インターネッ
ト経由)することとする。
(2)利用条件
発行者及び機構加入者が短期社債振替業務用として準備する機構CP端末は、以下の条件を満た
すものとする。
a.OS
: 以下のいずれかとする。
▼
・Windows98 Second Edition
の場合は、動作保証の対象外とすることか
・WindowsNT Workstation4.0 ServicePack6a
ら、発行者及び機構加入者側にて動作確認
・Windows2000 Professional ServicePack2
を行う。
・WindowsXP Professional 又は WindowsXP Professional ServicePack1
b.ブラウザ : Internet Explorer Ver6.0
c.メモリ
OSとブラウザの組み合わせが左記以外
▼
WindowsXP Professional ServicePack1
を利用する場合のみ、ブラウザは、
: 128MB以上(推奨)
d.ディスク :
Internet Explorer Ver6.0 ServicePack1
1GB以上(空き容量。推奨)
となる。
▼
(3)接続方法
後述の
「溜め打ち機能」を利用する場合、
以下の汎用ソフトが必要となる。
機構CP端末より短期社債振替システムへ接続する際の回線種別は、以下のとおりとする。
・Microsoft Office2000 ServicePack2 及び
OfficeXP ServicePack2
a.回線種別 : ・INSネット64回線(INS-C) 又は
又は、
・専用回線(DA64)
・ Microsoft Excel2000 ServicePack2 及 び
Excel2002 ServicePack2
Ⅲ-1
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36
短期社債振替制度に係る手数料及びその料率
短期社債等に関する業務規程第59条の規定に基づく手数料の料率は、次のとおりとする。この場合において、発行者、発行代理人及び支払代理人、機構加入者並びに間接口座管理機関等は、下記の各手数料に消費税及び地方
消費税の相当額を加算して機構に納入するものとする。
Ⅰ.制度参加
手数料項目
口座開設金及びシス
徴収対象者
機構加入者
テム接続準備手数料
内 容
口座開設及びシステム接続開始に係る
徴収基準時
口座開設時
課金方法
定額
処理
手数料
備 考
20 万円/社
・口座開設時には社振法に定められている保有口、信託
(追加 1 区分口座ごと 5 万円)
口、顧客口、質権口、質権信託口の 5 区分まで開設可
能となる。
・同じ区分口座を複数開設する場合は区分口座数が 5
以内でも、追加手数料が必要となる。
システム接続準備手
発行者
数料
発行代理人・支払代
システム接続開始に係る処理
発行者の同意時
定額
5 万円/社
・機構加入者又は発行者が代理人になる場合には、別
代理人に指定時
途同手数料が必要となる。
理人
・代理人が複数の発行者の代理業務を行っても手数料5
万円/社は変わらない。
端末接続料
間接口座管理機関定
機構加入者・発行者
(統合 Web 端末を利
用し、短期社債振替
制度以外の機構の制
度に参加している者
に限る。)
機構加入者・発行者
(上記に該当する者を
除く。)
継続的な端末接続によるシステム資源
利用
(月 1 回)
短期社債振替シ
ステ ム業務管 理
者の 1ID ごと定額
1 業務管理者 ID につき 5 千円/月
継続的な端末接続によるシステム資源
利用
(月 1 回)
1 接続回線ごと定
額
1 接続回線につき 1 万円/月
・端末を複数台設置していても接続回線が 1 つであれば
1 万円/月となる。
間接口座管理機関
間接口座管理機関に対しての管理
定額
1 万円/年
・間接口座管理機関に口座を開設している口座管理機
(年 1 回)
額負担金
関についても同様の課金を行う。
Ⅱ.振替業務
手数料項目
新規記録手数料
徴収対象者
発行者
内 容
発行から償還までの発行残高管理
徴収基準時
新規記録時
課金方法
手数料
備 考
残高・発行期間に
引受額×0.19bps(年率)、但し、当面
・市場規模の推移等を勘案のうえ、手数料体系を見直
対して定率
はキャップ制併用(引受 1 件当り4,000
す。
円)
・引受が複数の機構加入者又は区分口座に分かれる場
合、それぞれの引受額に対して手数料を算出し、4 千円
を超えた場合はそれぞれにキャップを適用する。
ISIN コード設定料
発行者
ISIN コードの設定
設定時
定額
25 円/銘柄
銘柄情報公示手数料
発行者
銘柄内容の公示
新規記録時
新規記録ごとに定
30 円/銘柄
・設定後に発行の取消や訂正があった場合でも課金す
る。
・社振法第 87 条
額
37
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手数料項目
振替手数料
徴収対象者
内 容
徴収基準時
課金方法
発行・償還(発行者・
振替口座簿の記録内容の異動処理(一
発行・振替・抹消に
記録内容の異動
DVP
機構加入者) 、流通
括償還処理を含む)
伴 う振替口座簿の
ごとに定額
(渡方・受方機構加入
記録内容の異動時
者)
買入消却手数料
口座残高管理手数料
抹消(買入消却)申請
買入消却による振替口座簿残高の減
買入消却による抹消
減額記録ごとに定
者
額処理
時
額
機構加入者
保有期間中の振替口座簿の管理
日々の振替口座簿
日々の振替口座
の残高確認時
簿残高に対して定
手数料
備 考
渡方 100 円/件
・同一口座管理機関内の口座間の振替であっても同額と
DVP
受方 100 円/件
する。
FOP
渡方 50 円/件
DVP
受方 50 円/件
50 円/件
・最終的に残高を保有していた者に課金する。
口座残高×0.065bps(年率)
・口座残高は月中の毎営業日の口座残高の平均値をい
う。
率
Ⅲ.その他サービス
手数料項目
徴収対象者
内 容
振替口座簿記録事項
機構加入者・利害関
振替口座簿記録事項証明書の作成・
証明書交付手数料
係者
交付
振替口座簿記録情報
機構加入者・利害関
振替口座簿記録情報の作成・提供
提供手数料
係者
情報照会料
発行者・機構加入者
照会情報(①口座処理明細画面、②銘
徴収基準時
交付時
提供時
照会時
課金方法
1 通につき定額
1通につき定額
照会ごとに定額
手数料
備 考
1 通につき 10 枚まで 500 円(10 枚を
・社振法第 128 条
超えるものについて、10 円/枚)
・1 通とは交付申請 1 回当りを指す。
1 通につき 10 頁まで 500 円(10 頁を
・社振法第 128 条
超えるものについて、10 円/頁)
・1 通とは提供申請 1 回当りを指す。
100 円/件
・口座残高画面、各種明細画面等の通常業務に関する
柄情報一覧画面)の作成・処理
照会は除く。
・発行者は②のみ照会可能。
ダウンロード手数料
発行者・機構加入者
データ (①口座残高照会データ、②口
ダウンロード時
座処理明細照会データ、③申請進捗
ダウンロードごとに
100 円/件
・日々の残高確認処理などのダウンロードを除く。
定額
・①②についてはダウンロードデータをそのまま帳票印字
管理データ)のダウンロード処理
することが可能。
・発行者は③のみダウンロード可能。
FAX送信手数料
発行者・機構加入者
FAX送信処理(情報作成)
(月 1 回)
定額
(申請の進捗が遅れている場合等に
1,000 円/月
(別途通信料を実費請求)
FAX を送信することによってその旨知ら
せるオプションのサービス)
Ⅳ.エラー処理
手数料項目
訂正・取消手数料
徴収対象者
内 容
発行・償還(発行者・
発行口、振替口、償還口の記録内容の
機構加入者) 、流通
訂正・取消処理
(渡方・受方機構加入
者)
徴収基準時
訂正・取消時
課金方法
手数料
訂正・取消ごとに
DVP
渡方 100 円/件
定額
DVP
受方 100 円/件
備 考
FOP
発行口 渡方 100 円/件
償還口 渡方 100 円/件
38
手数料項目
徴収対象者
内 容
徴収基準時
課金方法
DVP決済エラー処理
発行・流通(受方機構
DVP決済を行う過程において、日銀か
渡方の承認による非
エラー処理ごとに
手数料
加入者)、償還(発行
らの資金振替済通知と発行口等の内
DV P決済時(発行
定額
者)
容が不一致となった場合、かつ渡方の
口、振替口又は償
承認により非DVP決済を行った場合の
還口のロック解除)
手数料
受方
300 円/件
備 考
・システム障害のため同様の処理を行った場合は除く。
・渡方には課金しない。
処理
決済未了処理手数料
発行・流通(受方機構
決済未了時の処理
決済未了処理時
加入者)、償還(発行
エラー処理ごとに
DVP
定額
FOP
者)
受方 200 円/件
発行
DVP
渡方 50 円/件
受方 50 円/件
FO 償還
渡方 50 円/件
DVP
受方 50 円/件
注.発行代理人、支払代理人について別途記載のない場合、発行者に発行代理人、支払代理人を含む。
制定 H15. 1.10
改定 H16. 4. 1、H16. 5. 6、H16. 10. 1
(当表は、http://www.jasdec.com/download/finance/cp06_3.pdf からダウンロードできます。)
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ホームページにおける情報提供
( http://www.jasdec.com/cp/index.html )

銘柄公示情報
 社振法で定められた各銘柄についての公示情報を表示

制度参加者一覧
 機構加入者、口座管理機関、発行・支払代理人等の制度に参加者の
一覧を表示

制度参加手続書類
 制度に係わる各書類が画面からダウンロード可能

その他
 その他、統計情報等を表示
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制度・手続等お問合せ先
株式会社 証券保管振替機構
社債等振替業務部 CP担当
電話 03-3661-0977
FAX 03-3661-7120
Email e-cp@jasdec.com
( http://www.jasdec.com/cp/index.html )
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