中国の会計・開示・監査制度

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Transcript 中国の会計・開示・監査制度

中国会計の制度特徴
 はじめに
 ケースからみた中国の企業会計制度
Ⅰ 0申告?
Ⅱ 領収書の認印?
Ⅲ 経理担当資格?
 管理責任会計の本質
 質疑応答
はじめに
1. 経済のグローバル化
2. 会計のグローバル化
3. 国際会計基準
4. 会計基準の国際化はすべて
の問題を解決?
経済のグローバル化
 中小企業や支店を含めると中国における日系企
業総数は約1万6千社。 2006年5月現在、上海
で全体の3割近くを占める約5000社。
 外務省より発表された「平成16年の海外在留邦
人数調査統計」によると、上海に長期滞在してい
る日本人は約3万4000人
 2006年3月に卒業した中部大学経営情報学部
の留学生楊さんは東京三菱銀行に就職した。
日系企業
 海外の企業で日本の企業が出資している企業、
あるいは日本人が経営している企業。
会計のグローバル化
 2007 年問題。
 2006年2月15日、中国が国際会計基準に類似
した新たな会計基準を公表し、2007年1月から上
場会社に適用することにした。
 PCAOBが日本の監査法人に対する独自検査の
実施を要求した(朝日新聞、2006年6月15日)。
2007年問題
2005 年1 月から、EU 域内企業に国際会計基準に
よる連結財務諸表の作成を義務付けている。2007
年以降は、EU 域外企業も、国際会計基準又は“国
際会計基準と同等と認められる会計基準”に基づき
連結財務諸表を作成しなければならない。
国際会計基準

定義:国際会計基準委員会が作成した,企業会計に関す
る国際的な基本的諸基準。証券監督者国際機構の承認
を経て,各国に導入された事実上のグローバル-スタン
ダード。2001 年以降は国際会計基準委員会に代わり,国
際会計基準審議会が国際財務報告基準とともに改訂作
業を行う。

目的:投資者等のユーザが企業の業績を適切に理解・比
較できるようにするため--企業が海外での資金調達;企業
が海外での事業活動を容易にするため。
会計基準の国際化はすべて
の問題を解決できるか?
財務報告の信頼性
会計実務の仕組み
主役
J社長:男性、中国で上海会社を設立
Iさん: 女性、日本の会計も中国の会計も勉強
済み、上海会社で経理を担当
0申告
中華人民共和
国税収徴収管
理法第25条を
違反したこと、
罰金1000元
第25条
納税義務者は,法律,行政法規の規定また
は税務機関が法律,行政法規の規定により確
定した申告期限内に納税申告を行い,納税申
告表,財務諸表および税務機関が実情に照ら
して必要と指定したその他の納税資料を提出し
なければならない。
申告期限
納税申告期限は、税目によって異なるが、重要な税目は次のとおりである。
①増値税、消費税:月次申告または1、3、5、10、15日間のいずれを期間
とする期間申告。月次申告の場合は月終了後10日以内、期間申告の場合
は期間満了後5日以内に予定税額を納付し、翌月の1日から10日以内に確
定申告する。
②企業所得税:月次申告または四半期申告、期間終了後15日以内予定
税額を申告し、年度終了後45日以内に確定申告する。
③営業税:地方税で月次、四半期申告または5、10、15日間のいずれを
期間とする期間申告。月次、四半期申告の場合は期間終了後10日以内、期
間申告の場合は期間満了後5日以内に予定税額を納付し、翌月の1日から
10日以内に確定申告する。
0申告
青色申告
 毎日の取引を帳簿に記録し、その記録に基づいて自分の所得
金額や税額を計算し、申告して納税をする制度です。
 年末に[1]貸借対照表、[2]損益計算書を作成することができ
るような正規の簿記(複式簿記)に基づく帳簿。
 [1]現金出納帳、[2]経費帳、[3]売掛帳、[4]買掛帳、[5]固
定資産台帳、その他に業務内容により、[6]債権債務等記入
帳。
0申告
中華人民共和国税収徴収管理法実施細則第32条:
納税義務者は納税期間内に未納税額がなくても規
定により納税申告を行わなければならない 。
この第32条が規定した状況はゼロ申告という。
領収書の認印
領収書管理規
定を違反する容
疑で税務局出
頭
領収書の認印
領収書の認印
中華人民共和国領収書管理方法
第7条:領収書は税務機関が指定する企業
で印刷されるものとする。
第10条:領収書には全国統一した認印を印
刷されるものとする。認印は税務機関で製
作される。
領収書の認印
領収書の認印
 税務局は,領収書の印刷と販売を独占してい
る。
 認印のない領収書を使用したり、税務局以外
のところから領収書を入手し使用したりすること
は脱税と疑われることがあり、税法違反行為で
ある。
経理担当資格
経理担当者の
資格検査じゃ
経理担当資格
日商簿記検
定1級合格
これでも経理担当
の資格がないとい
うのですか。
上海財経大
学会計学
部卒業
経理担当資格
会計従業資格管理弁法
第3条:会計従業資格のない者に経理を担当させて
はならない。
第7条:国家は会計従業資格試験制度を実施する。
経理担当資格
 会計従業資格
 公認会計士資格
 会計専業技術資格
 初級
 中級
 上級
会計従業資格制度
管理部門
適用範囲
財政部門
国家機関、社会団体、会社、企業、事業体およびその他の組織における次の
会計職務:
㈠ 会計部門責任者
㈡ 出納係
㈢ 審査
㈣ 資本、基金の会計処理
㈤ 収入・支出、債権・債務の会計処理
㈥ 賃金、原価費用、財務成果の会計処理
㈦ 財産物資の収入と払出、増減の会計処理
㈧ 総勘定元帳の記帳
㈨ 財務会計報告の作成
㈩ 会計機構内部の会計文書の管理
継続教育
年24時間以上
管理方法
登録:会計職務に就いた日から90日以内に就職届け、辞任した日から6ヶ月以内に離職
届け、移動した日から90日以内に移動届けを提出する。
罰則
会計従業資格のない者を会計担当者として雇用した単位には、会計法第42条により罰す
る(会計法第42条-組織:罰金3000元以上50000元以下;個人:罰金2000元以上20000元
以下;国家公務員の場合、罰金以外に行政処分)。
会計従業資格
 一定の要件を満たし、会計従業資格試験を合格する
ことで取得
 一定の要件:
 会計およびその他の財政経済法規を遵守すること
 良好な倫理道徳を有すること
 会計専門の基礎知識と技能を有すること
 試験項目:

財政経済法規及び会計職倫理規定
 会計基礎及び会計実務
 初級コンピューター会計または珠算5級
公認会計士資格
 公認会計士試験科目(科目ごと受験も可、2年間
有効)
 会計(財務会計論)
 監査(監査論)
 税法
 経済法(企業法)
 財務・原価管理(管理会計論)
CPA
日本の公認会計士試験
 1次(免除あり)、2次(2003年合格率8.4)、3次(2003
年合格率62)
 2次試験の形式:短答式と論文式
 短答式:財務会計論、監査論、管理会計論、企業法;
 論文式:会計学、監査論、企業法、租税法、経営学/経
済学/民法/統計学
2005年の事情
 受験者 58.76万人;
 合格率:
 会計
 監査
 税法
 経済法
 財務・原価管理
11.22
10.93
18.19
12.47
13.92
会計専業技術資格

強制ではない

組織内部の昇格に際する判断基準として
 初級 会計士補佐
 中級 会計士 また、公認会計士受験資格
 上級 経理担当副社長など、また、申請により公
認会計士試験の一科目を免除
経理担当資格
じゃ、マイツに経理を頼むか。Iさん
の方が身内だし信用できるのに
……。
マイツ
 Make You Truly Successful
 日本の上場企業、未上場有力企業の現地子
会社に対し、会計・税務顧問、会社設立等の
各種コンサルティングを行っている。
 一年未満、事務所が一部屋から一フロアーに
なった。
管理責任会計の本質
 企業の組織形態と会計の形態
 歴史の流れから見た中国の企業組織
 「一国一企業」における会計の形態
 管理責任会計の特質
 会計担当者によるコーポレートガバナンス
 「統収統支」 に奉仕する企業会計
会計の起源に関する学説
 Shyam
Sunder, Theory of Accounting
and Control, South-Western Publishing,
1997.
 山地秀俊訳『会計とコントロールの理論 :
契約理論に基づく会計学入門』勁草書房,
1998年。
企業の組織形態と会計の形態
組織の形態
ステージⅠ
所有主
∥
経営者
∥
管理者
ステージⅡ
所有主
∥
経営者
∧
管理者 管理者
ステージⅢ
所有主 所有主
∨
経営者
∧
管理者 管理者
従業員
従業員 従業員
従業員 従業員
会計の形態
簿記
簿記
管理責任会計
会計の役割
記憶の補助 +インセンティブ
コントロール
簿記
管理責任会計
受託責任会計
+ 会計責任報告
ステージⅠ
 個人企業あるいは閉鎖的会社である。
 所有者が経営者であり管理者である。
 小規模で経営が比較的単純である。
 所有者が自ら経営し,管理を行っていて,経営
の状況を熟知している。
 会計は簿記として認知され、記憶を補助するた
め必要とされる。
ステージⅡ
 大規模で,経営内容が複雑である。
 階層的な管理組織を構成し,管理者に職務と
責任を分担させる。
 管理責任の監督と報告が不可欠である。
 組織構成員のインセンティブとコントロールのた
め、会計システムが必要とされる。
 このような内部管理に役立つ会計は,管理責
任会計として認知される。
ステージⅢ
 大規模な株式会社である。
 資金を効率的に利用しリスクを分散するため,専門経
営者に経営を委託する。
 経営者は代理人として,資産を保全管理する責任と,
資産の状態と経営内容を報告する責任(受託責任)を
もつ。
 会計は受託責任を遂行するために必要である。
 このような外部報告に役立つ会計は,受託責任会計
として認知されている。
管理責任
 管理:ある対象を主体の意図する状態や方向
にもたらそうとする活動
 特徴:自らが直接に現業活動を行うのではなく、
遂行しなければならない仕事を他人に割り当て、
仕事の結果には責任を負う。
受託責任
 株主から受託した経済的資源を保全すること
 株主から受託した資本を使って、株主に代わって効率
的に経営を行い、利益を獲得して株主に配分すること
 上記内容のスチュワードシップを果たしたかどうかに
ついて、証拠をもって報告し説明すること
歴史の流れ
1949年から経済改革が提起した1978年まで
計画経済体制
1979年から『企業会計基準』が公開した
1992年まで
計画的市場経済体制
1993年から現在
社会主義市場経済体制
計画経済体制
生産手段の単一公有制を基盤とし、国民経済のす
べてを経済計画によって中央行政に集中し、管理する
という経済体制である。
そこで国民経済は、市場経済の場合の個別企業が
行う生産・投資・販売などの自主的決定権がすべて政
府に集中され、政府は決定の内容を鉄何トン、綿布何
メートルのような物量指標で個別企業に対して指令す
るように運営されている。
計画的市場経済体制
物量指標的な計画による経済の部分と市場
原理に従う経済の部分が併存している混合経済
体制である。この経済体制の時期では、様々な
経済改革が行われた。
社会主義市場経済体制
「社会主義公有制を主体としながら、国がマク
ロ規制を行い、資源配置に関して市場が基礎的
役割を果たす」という経済体制である。この経済
体制においては、ミクロ経済のレベルでは資本主
義の企業経営方式が取り入れられている。
計画経済体制における企業の意味
国全体は「一国一企業」という巨大企業であ
り,個別の国営製造企業は,「工厂」といわれ,
「一国一企業」における1つの工場として機能
した。そこでは予算どおり個々の支出が執行さ
れているかが最大の関心事である。
「一国一企業」における経営の仕組み
国務院
国家計画委員会
計画
監察部
監査
中国人民銀行
現金管理
企業主管部門
生産マネジメント
財政部
資金マネジメント
物資総局
物流マネジメント
労働人事部
人的資源マネジメ
ント
「一国一企業」における会計の形態
ステージⅡ
所有主
∥
経営者
∧
管理者 管理者
従業員 従業員
会計の形態
会計の役割
簿記
管理責任会計
インセンティブ
コントロール
「一国一企業」
国 家
∥
政 府
∧
工場管理者 工場管理者
従業員
従業員
簿記
管理責任会計
過程の統制
観念的総括
管理責任会計
 政府から受託した経済的資源を保全すること
 政府から受託した資金を使って、経済計画に基づいて
生産を行い、計画を達成し、生じた利潤を財政に上納
する。
 政府が提供した資金を計画どおりに使用し、その使用
から生じた利潤を計画どおりに上納したかどうかにつ
いて、証拠をもって報告し説明すること
コーポレートガバナンス
 定義:経営者が株主のために企業経営を行っている
かを監視する仕組み。
 主な論点:
 経営者を、誰が、どのように選任するのか
 経営者の業務(経営)の執行状況を、誰が、どのようにモ
ニタリングするのか
 経営者の業績を、誰が、どのように評価し、経営者にイン
センティブを与えるのか
 投資家、株主に安心して投資してもらえるように、経営者
はどのような説明責任を負い、情報開示を行うべきか
計画経済ガバナンスの特徴
 最重要課題:計画と統制
 構造:業務執行に関する意思決定および業務
執行に対する監督・監視が行政指導をとおして
政府官僚組織に集中されるという所有者支配
 仕組み:指令と報告による企業内部管理形態
の国家大への拡張
企業会計の位置づけ
 企業会計は,計画経済ガバナンスの一環とし
て,報告システムと監視システムとして機能す
る。
 会計担当者は,帳簿係として会計業務を遂行
すると同時に,国家利益の代理人として職場の
財務活動を監督する義務をもつ。
会計担当者職責規定
国営企業統一登記会計簿籍填制会計憑証弁法(財政部、1952年12月1日)
会計部門がまず証憑を検査し、その内容が完全で合法であるものだけに基づいて
伝票または証憑集計表を作成しなければならない。
会計人員職権試行条例(国務院、1963年1月3日)
会計担当者の職責:会計規則を遵守し、経済活動の状況を真実に明らかにすること
によって企業に経済採算性を強化させ、…、国家の財政・金融規律を厳守させる。
国営企業会計工作規則(試行草案)(財政部、1973年12月22日)
企業財務会計部門および会計担当者は、国家計画および財政規定を執行し、財政
経済規律を守り、財務監督を実施すべきである。
会計人員職権条例(国務院、1978年9月12日)
会計職責:…、国家の財政制度と財政経済規律を遵守・宣伝・維持すること。
技術職名:会計担当者には、条件によって次の技術職名を与える。総会計師、会計
師、会計師補佐、会計員。
会計法(主席令、1985年1月25日制定、1993年12月29日修正)
会計機関および会計担当者は、職場の会計を監督するものとする。監督の内容:原
始証憑の真実性、合法性、正確性および完全性;…、国家の統一的な財政・財務規
制の執行。
会計担当者の監視役割
 U.レフソン(Ulrich Leffson):企業指揮者の居
所と経営の場所とが空間的に離れているような
場合には,所有者が自ら検査をすることなく,
自分の代わりに帳簿係を送り込む。
 高柳龍芳監訳『U.レフソン 監査一般理論』同
文館,昭和61年,p.6。
経理職資格制度の必要性
 市場経済の場合,代理人が委託者の利益のた
めに行動するかどうかという問題が生じる。そ
の解決について該当者の専門能力や徳性を個
別に調査するという方法がある。
 「一国一企業」の場合は専門能力や徳性のあ
る会計担当者を個別調査の方法によって選定
することは現実的でない。
 このため,中国では,適格者を選定する方法と
して1978年から経理職資格制度が導入された。
「統収統支」 に奉仕する企業会計
 統収統支
 月次申告制度
 財務規制
 現金管理
 領収書管理
統収統支
 国有企業は「一切の財政収支をすべて
国家予算に組み入れて,収入は全部中
央に上納され,支出は全部中央から支給
される」という財政財務管理制度である。
 指令と報告により個々企業の収入・支
出をコントロールしなければなりません。
月次申告制度
 資産の保全を確認するために貸借対照表,業
績評価のために損益計算書およびキャッシュ・
フロー計算書,生産をコントロールするために
原価計算書などを作成しなければならない 。
 企業は,月ごとに月次計算報告書,四半期ごと
に四半期決算報告書,また年度ごとに年度決
算報告書を作成し,所属系統にしたがって主管
企業機構または主管企業部門に提出しなけれ
ばならない 。
財務規制
財務規制とは、企業が財務活動を行う際に準拠しなけ
ればならない規範である。それは、国務院および財政部
門が経済原理及びそのときの政治・経済の任務に基づ
き設定し、企業の、財務計画及び財務決算書類の編成、
固定資金の管理、流動資金の管理、原価管理、利潤分
配の管理、専用基金の管理などに関する規則や規程か
らなる。その内容は、常に国家の財政政策及び方針の
変動に影響され、マクロ財政活動に左右されている。
会計制度の二重規制構造
財務規制
会計規制
財務規定
主管部門の日常的指導
測定・評価
業種別会計規則
勘定科目規定
記録・分類
経済事象
財務諸表規定
編成・提出
現金管理制度
国家機関の現金管理の実施に関する決定(政務院、
1950年4月7日):
① 人民銀行機構を設けているところでは、一般に1ヵ月の経
常収支を超える現金を持つことができない。各公営企業、機関、
軍隊及び合作社の所有している現金及び小切手は、すべて現地
の中国人民銀行又はその委託代理機構に預け入れる。
②各公営企業、機関、軍隊及び協同組合の間の相互の取引
には振替小切手を用い、他の都市との取引には人民銀行が為替
送金する。
③賃金の支払、農村からの買付け及び都市の小口支出を除き
現金で支払うことができない。
領収書管理制度
税務登記
領収書購入申請
領収書購入簿
領収書購入許可書
購入
税務登記証
申請書、担当者身
分証明書
領収書購入申請
税務登記証、財務印
鑑または領収書専用
印鑑
購入するたび領収書
購入簿に記録した領
収書の種類、購入量
の限度、購入方式に
基づいて税務担当官
に許可申請
使い終わった領収
書の控えを提示
公給領収書
 納税者番号や税務機関専用認印がついている。
 飲食、サービス、小売「地(方)税発票」のほか、
「国税発票」、「増値税発票」など、種類が多く、
地方によって分類も多少異なる。
 税務局発行のものでなければ、正規領収書と
して認められず、企業の経費算入もできない。
領収書管理の意義
 「統収統支」政策の一環として企業の収益を実
現する時点でコントロールする手段であった。
 現在は経費や売上を裏付ける証拠として,納
税申告をコントロールする重要な手段である。
以票抵税
「発票」=「税額」
営業税、増値税
営業税
 非製造企業の売上に課税される税目である。
 税率は業種によって売上の3%(建築、交通運輸、文
化)から10%(娯楽)である。
 内資系企業に対して営業税をベースに都市維持建設
税(7%、5%)、教育費付加(3%)と川管理費(1%)が
徴収される。
 制度上、領収書を発行しない売上も対象となっている
が、実際、証拠のある売上として発行した領収書に記
載された金額のみが納税額とされることが多い。
増値税
 貨物の販売または加工、修理、貨物の輸入を
行う企業に対して、その経営または加工・修理
の段階で増加した価値に徴収される税目であ
る。
 税率は貨物の種類によって取得原価の17%
(基本税率)と13%(低税率、農産品)である。
また、小規模納税者に対しては売上の6%と
4%の税率が適用される。輸出用の貨物には
課税しない。
徴収方式
仕入
販売
A企業 増値税発票
B企業 増値税発票
C業者
仕入税額の支払い
売上税額の受入れ
増値税勘定
仕入税額 売上税額
納付税額
 仕入税額が大きければ、納付税額が少なくなる。
 輸出用の貨物には課税しないため、一旦仕入先に
源泉徴収された仕入税額は税関から還付されるこ
とになる。
 輸出用の増値税発票を手に入れれば、税金の還付
が受けられる。
 普通の増値税発票を手に入れれば、税額の控除と
なる。
 2005年11月29日、長沙市公安局と国税局、地方税
局は共同声明を発表し、建国以来最大な偽造領収
書事件を摘発したという。偽造領収書の額面金額
はなんと3,400.7億元もあった。
業種別会計規制
会計規制は、企業会計制度という業種別会計規則を中心と
する会計規範である。業種別会計規則は、次のような構成であ
る。
一 総説明
二 勘定科目
㈠ 勘定科目表
㈡ 勘定科目使用説明
三 財務諸表
㈠ 財務諸表種類および様式
㈡ 財務諸表編成説明
付録 主要取引の仕訳例
勘定科目使用説明
第101号科目 現 金
一 この科目は企業の手許現金を処理する。
企業内部で運転し使用する小口現金は、この科目でなく、「その他の未
収金」科目、或いは単独に「小口現金」科目を設置して処理する。
二 企業が現金を受け取ったときは、この科目の借方と関係科目の貸方に
記入し、現金を支払ったときは、関係科目の借方とこの科目の貸方に記入
する。
三 企業は「現金出納帳」を設置すべきである。「現金出納帳」は、出納係が
入金伝票と出金伝票に基づいて、取引の発生順に逐次に記入する。毎日終
了のときは、当日の現金収入の合計額、現金支出の合計額及び残高を計
算し、かつ、残高と実際の有高とを照合し、帳簿有高と実際有高とを一致さ
せなければならない。
外貨現金を持つ企業は、人民幣、各種の外貨ごとに「現金出納帳」を設
置し、明細処理を行う。
Thank You!
Questions?