情報学研究、及び

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Transcript 情報学研究、及び

サイバースペースにおける
フェアユース概念の存立構造:
情報学研究 及び 情報政策との接点
池内淳(大東文化大学文学部)
[email protected]
前提条件としての
サイバースペースと著作権
従来の著作物
の流通構造
参入コストの顕著な低下
公表圏への自由参入
ボトルネックにおけるコン
トロール (違法コンテンツ
の公表規制、著作権の許
諾・契約・分配機能等)の
ほぼ無効化
一部の知的職能者
参入のためのボ
世界のウェブページ数105
トルネック
億ページ(2005/01)
レコード会社
放送局
出版社
サイバースペースの登場
既存の公表圏
公表圏の圧倒的拡大
新聞社
その他
日本のブログ人口
437万人(2005/10)
本研究におけるフェアユース概念
著作権法の内在的制約
著作権法への外圧的制限
著作権侵害訴訟の
抗弁の論拠としての
一般規程(米国著作
権法第107条)
各国の著作権法に
おいて逐条的に定
義された権利制限
諸規定
「公共使用のための財産権の
制限」「権利の濫用の防止」など
法令・判例によって言及されていない場合であっても、著作権者
の排他的権利が制限され、第三者によって利用されることについ
て、妥当な事由が存在する状況、及び、その公正な利用の態様
サーバースペースにおける法の欠缺
サイバースペースの技術
許容可能性の高い行為を法
的・制度的革新のスピード
が禁止、あるいは、明示的に
のため、法令や判例におい
許していない
て言及されない事象の領
<サーチエンジン>、<ウェブアーカイビ
域が急速に拡大
違法行為と適法行為の境界
ング>といった、第三者による著作権使用
が曖昧
本研究の第一の目的
行為の許容可能性が極めて高く、サイ
バースペースにおいて不特定多数の著作
親告の誘因が高い
親告の誘因が低い
物を集合的に利用することが要請されるプ
参考となる判例が多い
判例に乏しい
ロジェクトにおけるフェアユースの潜在的
比較的迅速な法整備
法整備の立ち遅れ
存立構造を明らかにする。
低
第三者による著作権使用の許容可能性
高
現行の著作権法からみたサーチエンジン
ビジネスモデルの論点
SE広告市場規模の拡大
米国(2007) : 70億ドル(予測)
by Piper Jaffray(2003)
営利目的で、不特定多数の日本(2007) : 4000億円(予測)
ロボットによるウェブコンテ
著作物の複製権・送信可能
by 電通(2005)
ンツの収集と索引化
化権・二次的著作物の作成
権を無許諾・無報酬で使用
サーチエンジンの作成と公開
Spyder Crawling on the Web
他ポータルサイトへのOEM提供
キーワード連動型広告
コンテクスト型広告
画像検索・ニュース検索に
バナー広告
キャッシュ機能
ついては、海外で著作権侵
ニュース検索
害訴訟の判例が存在する
が、概ねSE側が優勢
画像検索
サイバースペース
マルチメディア検索
ウェブアーカイビングについて
• 主に非営利機関による多種多様なプロジェクトの存在
–
–
–
–
Internet Archive(http://www.archive.org/)
国立図書館を中心とした国内プロジェクト→各国で法制化へ
国家間による国際的協同プロジェクト→構想段階
研究組織による個別のプロジェクト
• 収集対象・収集範囲・公開方針といった基準にバラツキ
– 法的・倫理的観点から、プロジェクトごとに、許容される権利使用の
範囲に対する認識の相違が窺われる。
• 著作権からみたウェブアーカイブ(バルク収集+公開)
– 抵触する可能性のある著作権の支分権については、概ね、サーチエン
ジンと同様
– 主に非営利機関が主体となっていること、及び、文化遺産の保存・継
承という観点から、許容可能性は高い。
サイバースペースにおける
フェアユース概念の潜在構造
収集対象の範囲と規模
財産権の被侵害意識を持た
ない著作権者の比率
量的側面
ロボット排除規程を遵守し、
六つの軸と六つの側面は
個別の著作権者の意志表示を尊重
non-profit
↓
心理的側面
効果的側面
収集対象の範囲と規模に
現時点では、法的根拠に依らず
サイバースペースにおける暗黙の民主的支持
著作権者の匿名性・無作為性
同調・比例して増加する。
あるいは、権利意識の無頓着によって存立
↓
結果的に、収集対象の範囲と規模が
プロジェクトの有用性
仮に、不特定多数の著作権者が、
特定のロボットを排除する状況が生じれば、
フェアユースの潜在的
事実上、当該プロジェクトの存立基盤は崩壊
経済的側面
技術的側面
educational
↓
存立可能性を定義する。
必然的に、公益性が高く、優れた
費用的側面
企業倫理を示すプロジェクトが
公衆に支持され存続する
許諾交渉・分配のコスト
プロジェクトの効率性
将来の制度化に向けての論点
• 「プロバイダ責任法(2002)」と同様の<Notice
and Takedown方式>により、故意、及び、重大
な過失がない場合の免責を法制化(→方式主義)
• 現時点での著作権者の意思表示のための効率的な
様式の実質標準である<robots.txt>の普及・精
緻化、及び、その制度上の地位、あるいは、代替
案の可能性について(学説上の論点)
• 六つの軸と六つの側面が矛盾なく調和する<収集
の範囲と規模>をどのように定義するか(学説上
の論点)
「インターネット情報の収集・利用に関す
る制度化の考え方(改訂版)」2005/06
国会図書館の役割として文化財
“文化財を蓄積して現在及び将来の国民の利用に
供するため”
の継承と提供を明記
<趣旨目的より>
•
<1.インターネット情報の収集より>
• 基本的な収集対象範囲をセカン
“対象を公共性の高い機関のサイトにある情報に限
る”
ドレベルドメインで限定
– 具体的な収集対象は、go.jp, lg.jp, ac.jp, ed.jp, or.jp(ネットワークサー
ビスは除く)、及び、地方公共団体のサイト
国立国会図書館関連法規による
• “著作権法の規定にかかわらず…(中略)…複製又
著作権法のオーバーライド
は翻案することができる
”
<3. 収集・保存に係る著作権の制限より>
NDL-WAbulk構想の収集範囲?
調査方法
1.
ipadicから名詞10,000語を無作為に抽出
2.
各語について、Yahoo! Searchを用いて、以下のa~cの条件を指
定して検索を行う(調査日時:2005年9月11日)
a.
b.
c.
3.
日本語ページ
うちjpドメイン
うち収集対象サブドメイン(go.jp, lg.jp, ac.jp, ed.jp, or.jp)
日本語ページが1件以上ヒットした8,229語について、キーワード
ごとの各ドメインのページ数の占める比率の平均値を算出すると…
jpドメインに占める収集対象予定サブドメ
インのページ群の比率(平均値)
収集対象合計
20.04%
日本語ページに占める収集対象予定サブド
メインのページ群の比率(平均値)
日本語ページのみならず、
日本について記述された
外国語のページも看過で
きない
収集対象内訳
ac.jp 7.26%
go.jp 1.75%
or.jp 4.09%
ドメインによる収集対象の限
定は、量的問題のみならず、
質的にもバイアスのかかっ
たコンテンツ収集となること
から、ウェブの実態を後世
に継承することは事実上不
可能となる。
ed.jp 0.45%
lg.jp 0.12%
「文化財」?「文化遺産」?
「文化財」の定義の例(文化財保護法第2条より)
文化財の価値とは、主に、
① 有形文化財:有形の我が国にとつて<歴史上>又は
芸術上価値の高いもの
歴史や伝統といった、時間
② 無形文化財:無形の文化的所産で我が国にとつて<
軸によって醸造される価値
歴史上>又は芸術上価値の高いもの
で構成されている。
③ 民俗文化財:我が国民の生活の推移の理解のため欠
くことのできないもの
 <貝づか>、古墳、都城跡、城跡、<旧宅>その他の遺跡
④ 記念物:我が国にとつて<歴史上>又は学術上価値
の高いもの
⑤ 文化的景観:我が国民の生活又は生業の理解のため
古い家
欠くことのできないもの
縄文時代の
⑥ 伝統的建造物群:伝統的な建造物群で価値の高いも
ゴミ捨て場
の
文化財の価値の歴史的変容
文化財の現在価値≠将来価値
しかしながら、
現時点での将来価値の予測は困難
ただし、概ね、
文化財の現在価値<将来価値
違法性・倫理観の歴史的変容
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
-世界観・価値観・倫理観(猥褻性等)の変容
レ
法隆寺金堂内陣天井板落書(模写)
イ
『
天
文
対
話
』
-現時点で保護されるべき個人情報は、時間が経つにつれて、一
六
保護の必要性が減退する
三
二
-近世以降の歴史研究における(公表を前提としない)個人書 年
過去の違法行為が、必ずしも、現在の違
法行為となる訳ではない
現在の違法行為が、必ずしも、将来の違
法行為となる訳ではない
簡や日記の重要性
出典:『法隆寺の至寳 第六巻』
落書き≠文化財?
著作権の保護期間 v.s. 文化財の保護期間
• 著作権の保護期間
– 著作者の没後50年まで(ベルヌ条約)
– 理論上の著作権保護の最長期間の試算
• 人類最長齢の人(仏人女性: Jeanne-Louise Calmentさ
ん)が生まれてすぐに創作した著作物の権利の保護期間
• 122歳+50年=172年+α
• 文化財の保護期間
– 「as long as possible」: 経過する時間が長ければ
長いほどその価値を増す傾向が強い
– 文化財の保存・継承という性質上、著作者人格権の
うち「同一性保持権」とは一切齟齬しない
– ウェブアーカイビングの場合「公表権」 「氏名表示
権」の侵害もない
文化財の公開 v.s. 文化財の保存
• ラスコー洞窟(la Grotte de Lascaux)
– 1963年8月:多数の観覧者による洞窟内の二酸化炭素濃
度の上昇から壁画の劣化・破損を防ぐため閉鎖
– 1980年3月:公開用に精巧な複製物である「ラスコー
Ⅱ」を作成
• NDLウェブアーカイビング構想bulkの評価
– 著作権の保護、違法コンテンツの存在といった、公開に
付随する問題を論拠として、より優位であるべき文化財
の保存・継承機能が著しく損なわれていることが最大の
問題
– <コンテンツの収集・蓄積機能>と、<コンテンツの公
表機能>とを明確に弁別し、各々について最適の方針を
定めることが重要
推奨されるウェブアーカイビングモデル
収集対象の範囲と頻度を
国境のないサイバー
より優先すべきであり、
スペースにおいて、jp
archive.orgがある以上、
収集対象と頻度
三層の同一性保持
公表の際の代替案
ドメインに限定する意
公表を急ぐ必要は全くな
味は?
い(dk型)。
著作権の消尽まで
フリーでアクセス可
複製された物理的ビッ
非公開とし、調査研
能なコンテンツを網
トストリームの同一性
究目的のみ許可
羅的に収集
機械学習分野にお
robots.txtの遵守
ける研究蓄積の応
帯域幅やサーバへ
テキストファイル・バイ
+違法コンテンツの
用。違法コンテンツ
の過負荷を考慮し
ナリファイルのソース
マニュアル除去
発見の精度よりも再
つつ、サイトの更新
コードの同一性
マルチメディアコンテン
現率を重視
頻度に応じた収集
robots.txtの遵守
ツの増加と、ウェブの
頻度を実装
+違法コンテンツの
普及における重要性
自動除去
を想起 表現物の再現性の確
保としての同一性(マ
マルチメディアコンテ
イグレーション・エミュ
マニュアル除去と自
ンツの収集
レーション)
動除去の併用
おしまい