「諸外国におけるコンテンツ政策」(上原構成員)

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資料7
諸外国におけるコンテンツ政策
上原構成員
目 次
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1.コンテンツ政策の枠組み
2.各国コンテンツ産業振興政策
3.著作権制度をめぐる海外動向
4.まとめ
(財)国際通信経済研究所
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1.コンテンツ政策の枠組み
「諸外国のコンテンツ政策」を議論する前に
本報告で扱うコンテンツの定義
• 狭義としてのコンテンツ
– メディアにおける流通を中心とする情報、エンター
ティンメント。
• 今回扱うコンテンツ政策
– メディア・コンテンツの振興を目的とする諸政策の
主要部分。
(財)国際通信経済研究所
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「諸外国のコンテンツ政策」を議論する前に
本報告で扱うコンテンツ政策の分類
• 公的規制
– 競争政策〜流通市場の多様化など。
– 保護政策〜コンテンツ割当規制(クォータ制)。
• 財政支援〜公的資金による制作助成等。
• 著作権制度〜コンテンツ流通を促進する制度整備。
• 今回扱わない政策
– 人材育成(教育機関の設立支援等)、金融関連優遇
措置(税制優遇、公的機関による債務保証等)。
(財)国際通信経済研究所
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2.各国コンテンツ産業振興政策
EUのコンテンツ政策
-産業政策と文化政策の両立-
• 政策の背景
– 米国コンテンツ産業の脅威に対抗するための
産業政策的なニーズと、欧州文化の維持、発
展のための文化政策的なニーズが存在。
• 政策の特徴
– 放送における①欧州製コンテンツ割当などの
保護規制と、②助成金による産業育成が政策
の両輪。
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EUのコンテンツ政策(1)
国境のないテレビ指令(1989年)
• コンテンツ政策関連
– 加盟国は実行可能な場合、ニュース、スポーツ、広告及
びテレテキストを除き、放映時間の過半数の割合を欧
州作品のために留保することを確保。
• 米国の批判
– 本指令は、米国がAV分野の貿易障壁として非難し、
GATTウルグアイ・ラウンド等で取り上げる意向だったが、
欧州側は文化はGATTで取り扱う問題ではないと主張、
結果的に交渉から除外。
(財)国際通信経済研究所
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EUのコンテンツ政策(2)
MEDIA Plus(2001-2005)
• 目的
– 映像放送産業の競争力の強化を目指した産業
振興プログラムで、MEDIA IIの後継として、2001
年1月に施行(予算は4億ユーロ)。
• 概要
– ①職業教育の実施、②制作計画や制作会社の
支援、③映画及び映像作品の配給、④映画及
び映像作品のプロモーション、⑤映画祭の支援
等。
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英国のコンテンツ政策
-商業的成功の重視• 政策の背景
– 1980年代以来、映像貿易において黒字国。
– サッチャー政権時代の民活政策の影響。
• 政策の特徴
– 宝くじ収入を映像産業支援に活用。
– 文化政策的観点以上に商業的な成功を重視。
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英国のコンテンツ政策(1)
映画評議会 (Film Council)
• 概要
– 既存の映画関連支援機関及び一部機能を統
合して2000年に設立。財源は、宝くじと政府助
成金(年間予算は2,000万ポンド)
• 主な活動
– 映画制作助成金の交付、フィルム・コミッション
の支援、人材育成の支援など。
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英国のコンテンツ政策(2)
Channel 4の設立
• 概要
– 独立系映画制作事業者の運動により、1980年
に設立された公共放送局。財源は広告収入と
スポンサーシップ。
• 番組編成
– 番組制作は行わずに編成のみ。番組は、制
作投資、共同制作、事前放映権買い付けなど
により、外部調達。
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フランスのコンテンツ政策
-文化政策の一翼として• 政策の背景
– 伝統的に文化政策を重視。
– 米国ハリウッドへの対抗意識。
• 政策の特徴
– 映像産業振興の担当省庁であるCNCによる
経済的支援が充実。
– テレビ局に対する規制がコンテンツ政策の軸
に。
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フランスのコンテンツ政策(1)
国立映像センター(CNC)
• 概要
– 1946年に設立。特別会計により、独自の財源を保
有。
• 主な活動内容
– ①映像産業の経済的支援、②映像産業の啓蒙活
動、③映画資産の保護など。
• COSIP
– 経済的支援はCOSIPと呼ばれる自動補助金が中
心。
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フランスのコンテンツ政策(2)
地上波テレビ放送局に対する規制
• フランス製コンテンツ割当規制
– 欧州製番組が60%、フランス製番組が40%。
• 映像産業への投資義務
– 例①:原則として年間売上の3%以上を欧州映画、
2.5%をフランス映画に。
– 例②:年間売上の15%をフランス製番組の発注に。
• 特別課税
– 収益の一定割合が課税され、CNCの財源に。
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ドイツのコンテンツ政策
• ドイツ連邦映画評議会(FFA)
– 予算は年間6,100万ユーロ。財源は映画館等の売
上に対する課税(連邦及び州政府からの補助金は
なし)。
– ①映画制作の支援、②脚本開発、③流通、④人材
育成、⑤ドイツ映画のプロモーション等の分野に対
して財政支援を実施。
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米国のコンテンツ政策
-公正競争の実現• 政策の背景
– ネットワークによる放送業界の支配という歴史。
– 多チャンネルメディア(衛星、ケーブル等)の発展に
よるメディア間競争の促進。
• 政策の特徴
– 公正競争の促進。
– 民間活力主導。
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米国のコンテンツ政策(1)
FinSyn Rules
• 3大ネットワークによる放送市場の独占を排除するた
め、1972年にFCCが制定したが、多チャンネル化の
進展にともない、1991年、1993年の見直しを経て、
1995年に11月にルールを廃止。
• Financial Interest Rule
– 3大ネットワークが外部制作会社が制作した番組
の所有権を確保することを禁止。
• Syndication Rules
– 3大ネットワークは、ネットワーク経由以外で、地方
テレビ局に対する番組放送権の販売を禁止。
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米国のコンテンツ政策(2)
Prime Time Access Rule
• 1971年、地方局の自社制作を促進するために導入した
が、シンジケーションからの購入番組を放送する事例
が多いなど、様々な批判にさらされた。
• 上位50市場の3大ネットの直営局及び系列局は、プラ
イムタイム4時間の内、1時間はネットワーク以外の番
組を放送しなければならない。
• 1995年7月、FCCが同ルールの廃止を発表し、1年間の
猶予後、廃止(1996年7月)。
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米国のコンテンツ政策(3)
CPB(Corporation for Public Broadcasting)
• 1967年に連邦議会によって創設された非商業放送局
を支援する非営利団体。
• 各種助成金(放送局向け、番組向け等)を非商業放送
局に分配。
• 2003年度の連邦政府交付金は3億5,000万ドル。
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カナダのコンテンツ政策
-カナダ文化とは何か?• 政策の背景
– 巨大なコンテンツ輸出国、米国の隣に位置し、
文化的アイデンティティの確立が困難。
• 政策の特徴
– コンテンツ割当規制、番組制作助成など、文
化・産業の保護育成政策。
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カナダのコンテンツ政策(1)
カナダ製コンテンツ規制
• ラジオ放送
– 週あたり放送するポップスの35%はカナダ製。
• テレビ放送
– カナダ番組の定義〜プロデューサーがカナダ人、制
作中心者がカナダ人、制作コストの75%をカナダ人
に支給。
– 商業放送〜①1日平均放送時間の60%以上はカナ
ダ製番組、②プライムタイムは50%以上。
– 公共放送〜時間帯を問わず、60%以上。
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カナダのコンテンツ政策(2)
番組助成金制度
• Telefilm Canada
– 1967年に設立(前身)された連邦政府の文化関連
所掌官庁。
– カナダ製番組制作の資金助成。
– 年間予算は約2億3,000万C$。
• 傘下の主な助成プログラム(2001-2002実績)
– Canadian Television Fund: 1億820万C$
– Canada Feature Film Fund: 6,160万C$
– Canada New Media Fund:1,000万C$
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3. 著作権制度をめぐる海外動向
デジタル化・ネットワーク化への対応(1)
国際条約をめぐる動向
• WTO TRIPs協定(1994年)
– ①ベルヌ条約の遵守、②コンピュータ・プログラム及び
DBの保護、③実演家、レコード製作者、放送事業者
の保護。
• WIPO新著作権条約/実演・レコード条約(1996年)
– ①権利管理情報の保護、 ②公衆への伝達権、 ③コ
ピープロテクションの回避に対する規制等。
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デジタル化・ネットワーク化への対応(2)
米国をめぐる動向
• デジタル・ミレニアム法(1998年)
– クリントン政権の情報スーパーハイウェー構想の一
環として1998年に成立。
– 特徴としては、①コピープロテクションの回避に対す
る規制、②オンライン事業者の責任を限定、③一時
固定の拡大(インターネット放送やデジタル放送にも
適用)等。
(財)国際通信経済研究所
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デジタル化・ネットワーク化への対応(3)
EUをめぐる動向
• 「情報社会における著作権及び関連権の一定の側
面のハーモナイゼーションに関する指令」
– オンライン上の著作権問題の解決及びWIPO新著
作権条約の域内制度化を実施するため、2001年3
月に採択。
– ① コピープロテクションの回避に対する規制、②
著作権管理情報の保護、③一時固定の拡大(ISP
や通信事業者にも適用)、④私的コピーの概念の
明確化。
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4.まとめ
まとめ
• 政策のスタンス(制度設計の重要性)
– 政策的ニーズと方向性の明確化。
• 文化政策 VS 産業政策
– 競争政策と保護育成政策のバランスが関連産業の興亡に大きく
影響。
• 流通ネットワーク(ウィンドウ)拡大の重要性
– 米国のシンジケーション、英国のChannel 4の役割
• ネットワーク化をめぐる著作権制度の整備はほぼ終了
– 実務処理の問題が重要に。
• 対米国コンテンツ対策という側面に留意
– 日本に外国コンテンツの割当規制はなし。
(財)国際通信経済研究所
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