4. - 日本容器包装リサイクル協会

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【特定事業者 ご担当者様向け】
容器包装リサイクル制度 参考資料
[資料4] 対象となる容器包装
【ご活用の手引き】
特定事業者のご担当者様の参考資料としてご活
用ください。
・シートごとに説明ポイントを下部に記載しています。
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対象となる容器包装
1 特定容器
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に
関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」と
いう。)第二条第二項の主務省令で定めるものは別表
第一に掲げる商品の容器とする。
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別表第一(第一条関係)
三商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳
白ガラス製のものを除く。)であって、次に掲げるもの
(一) 瓶
(二) カップ形の容器及びコップ
(三) 皿
(四)
(一)から(三)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(五)
容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
六商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(四及び五の
項に掲げるものを除く。)
(一) 箱及びケース
(二) カップ形の容器及びコップ
(三) 皿
(四) 袋
(五)
(一)から(四)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(六) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
(七) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への
接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
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七商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲
げるもののうち、飲料又はしょうゆを充てんするためのもの
(一) 瓶
(二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
八商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの(七の
項に掲げるものを除く。)
(一) 箱及びケース
(二) 瓶
(三) たる及びおけ
(四) カップ形の容器及びコップ
(五) 皿
(六) くぼみを有するシート状の容器
(七) チューブ状の容器
(八) 袋
(九)
(一)から(八)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(十) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
(十一)
容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器へ
の接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
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2 特定包装
法第2条第3項 この法律において「特定包装」とは、
容器包装のうち、特定容器以外のものをいう。
<該当するものの具体例>
・デパート等の小売段階で商品を包む包装紙(商品の販売時に(その商品を入れる
ために)提供される有償の包装紙も該当)
・生鮮食料品にトレーと同時に用いられるラップフィルム
・ハンバーガー、キャラメル、石鹸等の個包装紙
・飴等の個包装に用いられる端をひねってある紙やプラスチックフィルム
・コンビニエンスストア等で販売される弁当を包むストレッチフィルム
・鉛筆や乾電池等に用いられるスリーブ(両端開放)状のシュリンクパックやスト
レッチフィルム
・板ガム、チョコレートの胴巻き
・缶ビール6缶を束ねるスリーブ(両端開放)状の紙
・缶詰の紙ラベル(本体容器と分離可能で、缶詰全体を包むのに要する最低面積の
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対象となる容器包装の具体例
① 商品や付属品の容器や包装
・説明書の袋
・お弁当についてる割りばしの袋
・複数のヨーグルトを包んでいるシュリンクパック
・缶詰のラベル(表面積1/2超)
・食料品のトレーに用いられるラップフィルム
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② 中身が商品の容器や包装
・おまけ付お菓子のおまけの箱(おまけも含めて商品)
・新聞の雨よけ用の袋
・有料通販カタログの袋
・書籍販売時に包装するカバー
・コンビニやスーパーで用いるレジ袋や紙袋
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③中身の商品と分離して不要となる容器や包装
・玩具の空箱
・靴の空箱
・背広カバーとその中にあるハンガー
・乾電池のシュリンクフィルム(両端開放)
・苗木用軟プラスチック製鉢
・ジグゾーパズルのパッケージ
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④ 中身商品が消費されて不要となる容器や包装
・ポケットティッシュの個袋
・口紅、マスカラ、ステックのりの入れ物
・目薬の携帯ケース
・キャラクターの形をしたシャンプーの容器
・レーザープリンターのカートリッジ
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⑤ 容器の栓、フタ、キャップ等
・PETボトルのキャップ
・ホームサイズシャンプーに付属するポンプ
・液体化粧品ボトルの中ブタ
・シール状のフタ
・住宅用洗剤に付属するトリガー部分
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⑥ 中仕切り、台紙、緩衝材等
・贈答用箱の中の台紙、中仕切り、上げ底
・パソコンモニターフィルム
・吸水シート(鮮魚、精肉等のトレーと用いる)
・ワイシャツの中の台紙、蝶キーパー(容器に付した場合)
・保護固定用に段ボール箱に詰める新聞紙
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対象
対象外
商品の付属品(商品の一部と解される)の容
器や包装
容器でも包装でもないもの/物を入れても包んでも
いないもの
・飲料パックのストローの袋
・焼き鳥の串、アイスキャンデーの棒
・弁当のスプーンの袋、割り箸の袋、お手拭の
・ラップフィルムの芯、トイレットペーパーの芯
袋
①容器や
包装か
・ラベル(飲料等に付されているシュリンクラベル[商
品名等を表示している胴巻き]は対象)
・ステッカー、シール:ビンに貼ってあるステッカーや
シール
・テープ類(包んでいないと認識されるものは対象
外)(注1)
・巾着のひも、袋を留めているバンド・テープ ・ひも、結束用バンド、ホツチキスの針
(袋の口を留めている、フタの役割をしている) ・飲料パックのストロー
(箱のふたをとめているテープは対象外)
・ラップフィルムの芯
・説明書の袋
・トイレットペーパー芯、糸巻きの芯
・シュリンクフィルム
・弁当のスプーン、割り箸、お手拭き
(底部が閉じている:容器。開いている面積が ・能書、説明書(容器の一部、保護固定に用いられ
1/2以上:包装)
ているのは対象)
・のし紙(包装紙と兼用のものは対象)
・靴下の帯状ラベル
・ビールびんのラベル
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対象
対象外
・おまけ付きお菓子のおまけの箱
商品以外のものに付された容器包装
(おまけも含めて商品)
・通販カタログ(有料)の袋
・通信教育教材の本(有料)の袋
・新聞の雨よけ用袋
②商品の
容器か
包装か
・手紙やダイレクトメールを入れた封筒
・景品に付した容器や包装(パチンコ景品の袋、試供品、見本、通
販カタログ)
・家庭で付した容器や包装
・PETボトルのおまけの袋
・有価証券(商品券、ビール券等)を入れた袋または箱
・切符、郵便切手、入場券、テレフォンカード等の役務(サービス)
の化体した証券を入れる袋
・金融機関などで配布される現金を入れる袋
・通信教育添削の答えを入れた袋
商品ではなく役務の提供に伴う容器包装
・クリーニングの袋
・車のシートやハンドルカバー(クリーニング業者が付すため)
・宅配便の容器や包装
・お札、お守り(寺社で販売されるもの)
・病院へ納品される医薬品の容器包装(帳簿記載義務がある)
・レストランの残り物の容器(定例化している場合は対象)
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対象
対象外
通常の使用において、中身の商品と分離して不要にな
るもの
・玩具の空箱
・苗木等販売用の軟プラスチック製鉢
・靴の空箱
・家電製品等の空箱
・トナーカートリッジ
通常の使用において中身の商品と分離して不要にならな
いもの
①持ち運びに支障をきたすもの
・CDのケース
・楽器、カメラ等のケース
・テニスラケットのケース
・電動工具のケース
・ポラロイド、インスタントカメラのフィルムカートリッジ
・積み木箱
・非常食の袋
・背広カバー、ハンガー(商品の保護固定)
②保管時の安全や品質保持等に支障をきたすもの
・セロファンテープの底についている紙(容器の一部)
・CDのケース(再掲)
・上下両あきのシュリンクフィルム(包装)
・楽器、カメラ等のケース
③中身の商品
・袋に入ったフック
と分離した場合
に不要となるか ・ジグゾーパズルのパッケージ
・書籍の外カバー(書店で付されるカバーは対象)
・電動工具のケース(再掲)
・出前の容器・・・食品小売業の一形態と考えられる
・着物ケース
・オアシス(花を生ける吸収性スポンジ)
・歯磨きのトラベルセットや化粧品の携帯用ポーチ
・ハンバーガーなどの個別包装
・防虫剤・脱臭剤
・通販商品の袋
・葦を原料とした紙
・コンビニ、スーパー、デパートなどのレジ袋
・ネックレス等の貴金属の保管用ケース
・万年筆の保管用ケース
・タバコ等のオーバーラップ
・日本人形のガラスケース、ボトルシップのボトル
③商品そのものの一部であること
・ボールペンの軸
・硬プラスチック製の植木鉢(皿を含む)
・紅茶等のティーバッグ
・フック(袋の中にあると対象)
・付箋紙の台紙
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対象
対象外
商品が費消された場合に不要となるもの
・シールの台紙
・ポケットティッシュの個袋
・湿布薬の台紙
・口紅、マスカラ、スティックのり、スティック状の ・軸が紙製のマッチの台紙
リップクリームの入れ物
・カレンダーの台紙
③中身商品と
費消されて不
要となるか
・飲料、納豆、プリン、ヨーグルト等のマルチ
パック
・消火器
・目薬の携帯ケース
・使い捨てライター
・小型家電製品等(シェーバー、ドライヤー等)の
収納ケース
・薬、薬用酒等に添付されている軽量カップ
・洗剤等に添付されている軽量カップ
・湿気取りの容器
・保冷剤
・アルバム数冊を入れるケース
・セロファン(針葉樹が原料)
・酸化防止剤、脱酸素剤
・シリカゲル、乾燥剤
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対象
対象外
⑤ 容器の栓、フタ、キャップ等
・PETボトルのキャップ
飲み口部分のみにかけられているシュリンクパック
・金属缶のタブ(飲み口部分のもの)、缶詰のタブ(口全 (キャップシール)
体のもの)
・カレー粉のフタ、贈答用紙箱の上ブタ
牛乳びんのフタを覆うキャップシール
・名刺ケースのフタ
・カップ焼きそばのフタ、カップラーメンのフタ、プリンの
フタ
・エアゾール缶のオーバーキャップ
・エアゾール缶のノズル
・フタの裏についているプラスチック製の物
・ホームサイズシャンプー等に付属するポンプ部分
・住宅用洗剤等に付属するトリガー(引き金式ノズル)部
分
・中ブタ
・液状化粧品ボトルの中ブタ
・テニスボールケースの中ブタ
・シール状のフタ
・チューブ入り調味料の口のシール(再掲)
・クッキー、パンの留め具
・食パン等の袋の口を留めるための留め具
・紙パックストロー挿入口のシール
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⑥ 中仕切り、台紙等は、その使われ方が様々であり、使用形態により、個別具体的に判断。
商品の保護または固定のために使用されていると考 ・にぎり寿司の中仕切り(透明または緑色のプラスチッ
えられるもの
クフィルム)
・菓子用、贈答用箱中の台紙、中仕切り、上げ底
・コンビニ弁当に用いられる透明のプラ製フィルム
・部品用の型枠
・パソコンモニターフィルム
・袋の中の説明印刷した原紙
・吸水シート(鮮魚、精肉等のトレイとともに用いられ
る)
・クレヨンケースの中敷
・消臭剤、芳香剤等のケースを組み込んだ台紙
・ワイシャツの中の台紙、蝶キーパー(容器を付して
いる場合)
・パック等に入ったいちご等の露出面を覆ったフィル
ム
・ビール缶などを束ねたケーシング
・板ガム、チョコレートの胴巻き
・袋入り靴下原紙、フック、薄い紙
フタ、トレーに準ずる容器包装容器包装対象
・肉まんの敷き紙
・バター等の表面を覆った紙製フィルム
・ブリスターパックの台紙
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⑥ 緩衝材等は、次のア~オの整理に従い、使用形態により個別具体的に判断
ア) 商品を保護または固定するために加工されているも ・袋の中に入っている乾麺の帯(帯は保護固定されてい
のは対象
ない)。
・消臭剤、芳香剤等のケースを組み込んだ台紙
イ) 立方体状、板状であって、商品を保護または固定す
るためにダンボール箱等と一体として使用され、容器の
形状を構成しているものは対象。
ウ) 果物等に使われるネット状のものは対象(注2)
エ) ダンボール箱用に詰められることにより、商品との空 比較的小型のもの(シュレッダーにかけた紙より大きい
間を埋めているものは対象。
ものは対象)が、多数ダンボール箱用に詰められること
により、商品との空間を埋めているものは対象外(商品
が抜かれるとバラバラになってしまい、商品を入れてい
るまたは包んでいると解されないため)
・シュレッダーにかけた紙くず、丸めた新聞紙
・粒子の細かい発泡スチロール
オ) シート状のやわらかいものについては、商品を包ん
でいると介されるものは対象(注3)
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