A7地域保健1

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地域保健1
島根県薬剤師会
学生実習対策委員会
1)学校薬剤師
学校薬剤師の職務を見聞し、その役割
を説明できる
2)医薬品適正使用
3)薬物乱用防止活動
学校保健衛生の歴史
学校薬剤師の始まり
昭和初期に、保健室で昇汞(塩
化第二水銀)を瓶に移して保管
していたところ、他の教師が胃
腸薬だと思い、児童に服用させ
死亡させる事件があった。
学校薬剤師
1930 東京市麹町区で実施
学校歯科医
1954 学校教育法施行規則
の一部改正で法制度化
1894 東京市麹町区で実施
学校医
1894 東京市麹町区で実施
1898 公立学校医設置ニ関ス
ル規定で法制度化
1931 学校歯科医及幼稚園歯
科医令で法制度化
学校薬剤師の仕事
学校薬剤師
学校環境衛生 学校給食衛生
学校保健安全法
「学校環境衛生基準」
医薬品教育
学校給食法
「学校指導要領」
「学校給食衛生管理
基準」
中学校保健体育
高等学校保健体育
学校保健安全法(2009年)
1958年
学校保健法
1964年
1992年
2009年
•保健体育審議会
の答申による「学
校環境衛生の基
準」
•局長の裁定による
「学校環境衛生の
基準」
学校保健安全
法
•文部科学大臣の
告示による「学校
環境衛生基準」
学校薬剤師の職務執行の準則
新
第二十四条学校薬剤師の職務執行の
準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参
与すること。
二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
三 学校の環境衛生の維持及び改善に
関し、必要な指導及び助言を行うこと。
旧
第二十五条学校薬剤師の職務執行の
準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健安全計画の立案に参与すること
。
二 第二十二条の二の環境衛生検査に従事
すること。
三 学校環境衛生の維持及び改善に関し、
必要な指導と助言を行うこと。
四 法第八条の健康相談に従事すること。(新設)
五 法第九条の保健指導に従事すること。(新設)
六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並
びに保健管理に必要な用具及び材料の管理
に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれ
らのものについて必要に応じ試験、検査又は
鑑定を行うこと。
四 学校において使用する医薬品、毒物、劇
物並びに保健管理に必要な用具及び材
料の管理に関し必要な指導と助言を行い
、及びこれらのものについて必要に応じ試
験、検査又は鑑定を行うこと。
6
7
学校保健安全法
第2章 学校保健
第5節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び
学校薬剤師
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第23条 学校には、学校医を置くものとする。
2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものと
する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医
師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。
4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理
に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部
科学省令で定める。
学校保健安全法施行規則
学校薬剤師の職務執行の準則
第二十四条 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする
。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
四 法第八条の健康相談に従事すること。
五 法第九条の保健指導に従事すること。
六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具
及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについ
て必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する
専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤
師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
学校薬剤師の仕事には
1.定期環境衛生検査および日常点検
・飲料水の管理
・水泳プールの管理
・学校給食の食品衛生管理 ・教室等の空気検査 など
2.学校保健安全計画への参画
3.薬物乱用防止における教育・啓発活動
4.医薬品の適正使用・アンチドーピング活動の
推進(薬育)
学校環境衛生基準の定期検査項目一覧
教室等の環境
換気及び保温等、
採光及び照明、騒
音
飲料水等の水質及
び施設・設備
水質、施設・設備
学校の清潔、ネズミ、
衛生害虫等及び教
室等の備品の管理
学校の清潔、ネズ
ミ・衛生害虫等、教
室等の備品管理
水泳のプール
水質、施設・設備の
衛生状態
学校環境衛生基準
学校薬剤師による定期検査
プール水検査
給食室検査
水道水検査
空気(ホルムアルデヒド)検査
学校環境衛生における検査・点検
定期検査
臨時検査
日常点検
実施
毎年定期的に
必要があるとき
日常的に
薬剤師
○
○
-
教職員
-
-
○
記録の保存
5年
5年
3年
施行規則
第1条第1項
第1条第2項
第2条
毎年時期を定めて、
客観的・科学的に
学校環境の実態を
把握し、その結果
基準に適合しない
ようであれば、必要
に応じて適切な改
善を行うなど、事後
措置を講じるための
ものである。
伝染病や食中毒の
発生時や、発生の
恐れがある場合、ま
た風水害等により
環境が不潔になっ
たり、汚染された時
などで検査が必要
とされる時に行うも
ので、検査の方法
や事後措置は定期
検査に準じて行う。
毎授業日、その実
態を点検・把握しな
がら常に衛生状態
を良好に保つように
努め、また必要があ
れば事後措置を講
じる検査である。こ
れは教職員による
組織活動の一環と
して行う。
「学校環境衛生基準」の項目一覧
定期環境衛生検査
1)教室等の環境に係る学校環境衛生基準
日常点検
1)教室等の環境

換気及び保温等

換気

採光及び照度

温度

騒音

明るさとまぶしさ

騒音
2)飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校
衛生基準

水質

施設・設備
3)学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室
等の備品の管理に係る学校衛生基準

学校の清潔

ネズミ、衛生害虫等

教室等の備品の管理
4)水泳プールに係る学校環境衛生基準

水質

施設・設備の衛生状態
2)飲料水等の水質及び施設・設備

飲料水の管理

雑用水の管理

飲料水等の施設・設備
3)学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等

学校の清潔

ネズミ、衛生害虫
4)水泳プールの管理

プール水等

附属施設・設備等
教室等の空気(定期環境測定)
15
気体濃度測定器
自動ガス採取装置
16
ホルムアルデヒド簡易分析セット
MDS-100

ホルムアルデヒド簡易分析セットMDS-100が 「建築物における衛生的環境の確保
に関する法律施行規則」で 「厚生労働大臣が別に指定する測定器」の指定を受
けました。 ( 平成19年7月13日付官報 厚生労働省告示第256号 )
また上記告示を踏まえ,文部科学省より「学校環境衛生の基準」における スクリー
ニング法として使用しても差し支えないと新たに判断されました。(平成19年7月27
日付事務連絡 学校における室内空気汚染対策について)

ミニチュア拡散スクラバ捕集管を採用

多孔質フッ素樹脂チューブ(内管)と外管とで構成されるシンプルな二重管構造。

通気抵抗がほとんどないため、捕集用サンプラの性能を選びません。

測定はいたってシンプル、オンサイト分析が可能

ミニチュア拡散スクラバ捕集管と携帯形比色計を用いて現場で分析結果が得られ
ます。

分析は衛生試験法、大気汚染物質測定法指針、JIS K0303でも採用されている
AHMT法です。

比色分析法でも充分な測定感度を達成

わずか約1mlの捕集液量で捕集が可能なため、検出限界約2ppbと高感度な測定
を実現しています。

DNPH-HPLC法とも高い相関が得られています。

オゾンの影響はほとんど受けません。(オゾンスクラバが不要)

ホルムアルデヒドの選択性に優れ、従来の妨害物質の影響はほとんど受けません
。

(他のアルデヒド類、ケトン類、エステル類、アルコール類、窒素酸化物)
17
照度
黒板、教室
の9箇所を
測定する
光電池照度計
柴田科学 ANA-9型
JIS C 1609A級
柴田科学
ANA-F12型
JIS C 1609AA級
19
騒 音 計
20
粉 塵 計
光散乱式デジタル粉じん計
・浮遊粉じん0.001mg/m³ からの高感度
計測が可能。
・K値を設定することにより、CPM値から
質量濃度へ表示切り替え。
・ビル管理法に基づく環境衛生管理。
・精密機器、計器、電子部品、食品、
薬品などの製造工程管理。
21
ダニ由来物質定量法
簡易ダニ検査キット
アカレックステスト
ダニスキャン
マイティチェッカー
ラピッドテスト
22
ダニアレルゲンのスクリーニング用測定キット
23
比色法水質測定器
24
遊離残留塩素
測定器
具一式
サンプ
ル
測定設
置
測定
医薬品の適正使用
中学校学習指導要領
(文部科学省、2008年3月)

2005年7月の中央教育審議
会の「健やかな体を育む教育
の在り方に関する専門部会」
で、「医薬品の有効性や副作
用を理解し、正しく医薬品を使
うことができる」を、「すべての
子どもたちが身に付けている
べきミニマム:保健で身に付ける
べきもの」の一つとした。

中教審の提言を受けて、200
8年3月に中学校学習指導要
領に「くすり教育」が新たに加
えられ、従来も含まれていた
高等学校指導要領は充実さ
れることになった。
「健康な生活と疾病の予防には、保
健・医療機関を有効に利用することが
あること。また医薬品は、正しく使用す
ること。」
高等学校学習指導要領
(文部科学省、2008年3月)
「生涯を通じて健康の保持推進をす
るためには、保健・医療制度や地域
の保健所、保健センター、医療機関な
どを適切に活用することが重要であ
ること。また医薬品は、有効性や安
全性が審査されており、販売には制
限があること。疾病からの回復や悪
化の防止のためには、医薬品を正し
く使用することが有効であること。」
例5 ドーピング
(『薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック2009年版』より)
使用可否の問
い合わせ
毎年禁止薬物の規定
は変更となります。最
新版をご利用ください
p.4参照
使用可能薬一
覧にない
WADA禁止物質
に該当する
WADA禁止物質
に該当しないor
分からない
使用不可の旨
を回答
県薬ホットライ
ンにFAXにて問
い合わせ
使用可能薬
一覧にある
p.83参照
使用可能の旨
を回答
ドーピングについて薬剤師として何ができるか考えてみましょう!
1)学校薬剤師
2)医薬品適正使用
地域住民に対する医薬品の適正使用の
啓発活動における薬剤師の役割を説明
できる
3)薬物乱用防止活動
各地におけるお薬相談会&お薬説明会
地域の薬剤師会で、お薬
相談会やお薬説明会を開
催しています。
 薬と健康の週間のときにも
、各地でさまざまな取り組
みをしています。

松江支部
浜田支部
薬剤師会として、
地域に貢献した活動を
行っていることにも
触れてみましょう。
薬と健康の週間
GET THE ANSEWRS 運動
お薬手帳の啓蒙活動とかかりつけ薬局
薬事法改正
(2009年6月施行)
一般医薬品の適正使用
のために薬事法が改正さ
れた。
 リスクに応じて3つに分類
され、第1類は薬剤師で
ないと販売できないことと
なった。
 第1類の販売に際しては
、文書による説明が必要
となる。

例5 ドーピング
(『薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック2009年版』より)
使用可否の問
い合わせ
毎年禁止薬物の規定
は変更となります。最
新版をご利用ください
p.4参照
使用可能薬一
覧にない
WADA禁止物質
に該当する
WADA禁止物質
に該当しないor
分からない
使用不可の旨
を回答
県薬ホットライ
ンにFAXにて問
い合わせ
使用可能薬
一覧にある
p.83参照
使用可能の旨
を回答
ドーピングについて薬剤師として何ができるか考えてみましょう!
リタリンの適正使用
健康被害救済制度
(独立法人医薬品医療機器総合機構HPより)
医療用、一般用いずれの場合も
適正使用が救済の前提となります!
1)学校薬剤師
2)医薬品適正使用
3)薬物乱用防止活動
麻薬・覚せい剤等薬物乱用防止運
動における薬剤師の役割について
説明できる
日本の薬物乱用の歴史
1994 第五次薬物汚染期
覚醒剤(スピード、S、アイ
ス)
1970 第四次薬物汚染期
覚醒剤(シャブ)
1967 第三次薬物汚染期
有機溶媒(シンナー、トルエ
ン)
1960 第二次薬物汚染期
麻薬(ヘロイン)
1945 第一次薬物汚染期
覚醒剤(ヒロポン)
乱用薬物と取締法
覚せい剤取締法
大麻取締法
麻薬及び向精神薬
取締法
あへん法
毒物及び
劇物取締法
• アンフェタミン、メタンフェタミン
• 大麻
• 麻薬、MDMA、コカイン、LSD
• けし、あへん
• シンナー、トルエン
不正流通している薬物
厚生労働省地方厚生局麻薬取締部HPより
覚醒剤
大麻
大麻
コカイン
MDMA
LSD
マジックマッシュルー
ム
アヘン
大麻について
不正大麻・けし撲滅運動
(5月1日~6月30日)

厚生労働省及び都道府県で
は、昭和35年から関係機関の
協賛のもとに大麻やけしの不
正栽培の防止を図るため、例
年5月1日から6月30日を中心
に「不正大麻・けし撲滅運動」
を全国的に展開している。

不正栽培の防止と並んで、
野生の大麻・けしをわが国から
一掃することは事犯予防の見
地からも重要な意味をもつとこ
ろから、従来から関係機関及
びボランティアの協力を得てそ
の発見除去に努めている。
世界禁煙デー
(5月31日)

1988年にWHOが5月31日を「世界禁煙デー」
と定めた禁煙を推進するための記念日である。
日本では、5月31日~6月6日を「禁煙週間」とし
ている。
五月三十一日の「世界禁煙デー」に合わせて、出雲圏域健康長寿しまね
推進会議(事務局・出雲保健所)が出雲市下横町の県立出雲農林高校で二
十九日、啓発運動を行った。
県薬剤師会など二十七の構成団体でつくる同会議では、世界禁煙デーに
合わせ、一昨年から圏域内の高校で「若者をたばこの害から守ろう!」を
テーマに禁煙を呼び掛けている。今年は県立出雲農林高校、同平田高校、
私立出雲北陵高校の三校で行われた。
この日、出雲農林高校では、同会議メンバーや出雲南ロータリークラブ、同
校保健委員など約三十人が、登校してくる生徒たちに未成年者の喫煙防止
を呼び掛けるチラシを手渡した。
(島根日日新聞、2009年5月30日)
ダメ。ゼッタイ。普及運動
(6月20日~7月19日)


1987年6月ウィーンで開催された
国連の「国際麻薬会議」において
、麻薬の不正需要の防止・削減
方策等を参加各国の国際協力に
より進める等の政治宣言が採択さ
れたことを記念して、毎年6月26
日を「国際麻薬乱用撲滅デー」と
する旨決議した。
日本では当該趣旨を踏まえ、各
都道府県において、「ダメ。ゼッタ
イ。」普及運動と「ダメ。ゼッタイ。」
国連支援募金運動そして全国的
に、街頭啓発活動などによる「6・
26国際麻薬乱用撲滅デー」の普
及運動を展開している 。
麻薬・覚せい剤禍撲滅運動
(10月1日~11月30日)
厚生労働省は昭和38年より関係機関の協賛のもと都道
府県と一体となって「麻薬・覚せい剤乱用防止運動」を
毎年行っている。
 例年10月1日から11月30日までを運動月間として、国
民一般に対するキャンペーンを行い、麻薬・覚せい剤
及びシンナー等のおそろしさ、それら乱用による弊害に
ついての知識の普及に努めている。

麻薬取締官
厚生労働省の地方支分部局である地方厚生(支)局に設
置されている麻薬取締部に所属し、刑事訴訟法に基づく
特別司法警察員としての権限を持っています。薬物乱用
の無い健全な社会生活を実現するため、幅広い分野での
活動を展開しています。
違法薬物に係
る捜査
医療麻薬の監
督、指導
相談業務・啓
発活動
• 特別司法警察員とし
て、薬物犯罪にかか
る捜査・情報収集活
動を行っています。薬
物乱用者、暴力団や
不良外国人等の規制
薬物密売人を取り締
まるため、昼夜を問わ
ず捜査に従事してい
ます。
• 医療上有用な麻薬や
向精神薬の流通経路
を監視するため、定期
的に病院、薬局、製
薬会社等に立入検査
に入っています。正規
流通経路からの横流
しや不正使用を防止
するための指導と助
言を行っています。
• 相談業務として、薬物
乱用者の家族や友人
からの相談、また一般
市民からの通報も受
理しています。他に各
種学校、関係機関で
の講演、さらには薬物
乱用防止啓発活動も
官民一体となって
行っています。
例5 ドーピング
(『薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック2009年版』より)
使用可否の問
い合わせ
毎年禁止薬物の規定
は変更となります。最
新版をご利用ください
p.4参照
使用可能薬一
覧にない
WADA禁止物質
に該当する
WADA禁止物質
に該当しないor
分からない
使用不可の旨
を回答
県薬ホットライ
ンにFAXにて問
い合わせ
使用可能薬
一覧にある
p.83参照
使用可能の旨
を回答
ドーピングについて薬剤師として何ができるか考えてみましょう!
作成:島根県薬剤師会学生実習対策委員会
(担当責任者:遠藤久宜)
<参考・引用文献>
日本学校薬剤師会HP http://www.nichigakuyaku.org/
「薬局薬剤師のための薬学生実務実習指導の手引き-
学校薬剤師編-」(平成21年度版)
http://nichiyaku.info/member/minfo10/n100122.html
ご協力ありがとうございました