外国為替及び外国貿易法の規制について

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Transcript 外国為替及び外国貿易法の規制について

外国為替及び外国貿易法(外為法)
に係る規制について
平成18年9月14日
文部科学省 研究振興局
研究環境・産業連携課技術移転推進室
小石 真弓
1
国際的な産学官連携活動の強化の背景
背景
参考
〇「知的財産推進計画2006」においては、①大学発の基本
特許を国際的に取得・活用することや、②海外企業との国際
的な共同研究や受託研究などの産学官連携を推進するため、
モデルとなる大学知財本部における国際機能を強化すること
が指摘されているほか、「イノベーション創出総合戦略」や「経
済成長戦略大綱」等においても、国際的な産学官連携の強
化の必要性が指摘されている。
〇海外企業との受託・共同研究は様々な大学で行われてお
り、内外からの要請があることが伺える。大学においては、こ
れらの要請に対応するための体制の整備を行っておく必要
がある。
平成17年度海外企業との
受託・共同研究実績
平成17年度外国企業 平成17年度外国企業
からの受託研究実績 からの共同研究実績
機関名
慶應義塾大学
長崎大学
東京工業大学
千歳科学技術大学
高崎経済大学
武庫川女子大学
神奈川大学
近畿大学
大阪大学
奈良先端科学技術
大学院大学
奈良県立医科大学
北海道大学
国際医療福祉大学
早稲田大学
熊本大学
岡山大学
聖マリアンナ医科
大学
大学においては国際的な産学官連携を
推進するため、国際機能の強化が必要
参考資料:平成18年8月2日科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会産学官連携推進委員会配布資料
上智大学
工学院大学
京都薬科大学
桐蔭横浜大学
豊橋技術科学大学
東京歯科大学
東京理科大学
東海大学
東北大学
富山大学
関西学院大学
自治医科大学
昭和大学
東京電機大学
合計
件数
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
41
機関名
件数
東京大学
7
京都大学
3
慶應義塾大学
3
広島大学
3
山形大学
3
金沢大学
2
東北大学
2
大阪大学
2
横浜国立大学
2
山口大学
2
中央大学
2
九州工業大学
1
中部大学
1
名古屋市立大学
1
豊橋技術科学大学
1
東京工業大学
1
群馬大学
1
信州大学
1
長崎大学
1
九州大学
1
埼玉大学
1
名古屋工業大学
1
大阪府立大学
1
電気通信大学
1
弘前大学
1
琉球大学
1
早稲田大学
1
岩手大学
1
徳島大学
1
甲南大学
1
公立はこだて未来
大学
1
合計
51
2
産学連携の国際化と各種規制
産学連携の国際化における研究交流活動
規制される場合あり
・海外企業との実験材料や実験装置等の授受
・海外企業との情報交換
各国の法令
日本における国際取引に関する各種法令
・外国為替及び外国貿易法(外為法)→広範な技術が規制の対象となる
・生物多様性条約
・家畜伝染病予防法
・植物防疫法
・
・
・
大学及び研究機関では、各種法令に基づく規制内容について法令を認識し、遵守することが必要。
特に外為法の規制対象となる技術は広範囲であり、また文部科学省から大学等へ外為法を遵守する
旨の通知が発出されており(※)、大学として組織的に周知することが望ましい。
(※)経済産業省の協力要請を受け、文部科学省より大学及び公的研究機関に対し、国際的共同研究において外為法
の趣旨を十分踏まえる必要がある旨の通知(「大学及び公的研究機関における輸出管理体制の強化について」(平成1
8年3月24日17文科際第217号)が発出された。
3
外国為替及び外国貿易法の規制について
国際的な平和及び安全の維持を妨げるものとして政令で定められる以下の行為を行う場
合は経済産業大臣の許可を受けなければならないとされている。
(1)輸出令に定められるところにより特定の地域に特定の貨物(注1)の輸出(注2)を行うこと。
(2)居住者が非居住者に外国為替令に定められる技術の提供(注3)を行うこと。
(注1):外為法上の「貨物」とは実験器具や生物材料など研究に使用される物のほとんどが該当しうる。
(注2):「輸出」とは、研究、展示出品等のため、海外への船舶や航空機に載せること、手荷物などにより持ち込むこと
を含む。
(注3):「技術の提供」とは、対象技術に関する「製造方法」、「設計方法」あるいは「使用方法」を意味する。また提供
方法としては資料の提示、電子メールの送付、口頭での伝達を含む。
参考条文:外国為替及び外国貿易法
第四十八条(輸出の許可等)
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨
物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 (2、3項 略)
第二十五条(役務取引等)
居住者は、非居住者との間で次に掲げる取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣
の許可を受けなければならない。
一 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又
は使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の地域において提供することを目的とする取引 (二号 及び 2~4項 略)
4
リスト規制とキャッチオール規制
規制対象となりうる
貨物・技術の範囲
リスト規制
・武器または軍事用途
にも転用可能な高度
技術汎用品
規制対象となる
輸出・技術提供先の地域
・全地域
キャッチオール
規制
・リストに記載のスペックを
満たすもの
(用途、需要者によらない)
(政令・省令中のリスト
に掲載される技術)
・食料品や木材等の一
部を除く全てのもの
許可申請が必要
となるもの
・輸出管理を厳格に実施してい
る下記の26ヶ国以外の国
規制対象外地域:
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベル
ギー、カナダ、チェコ、デンマーク、 フィンランド、
フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルラン
ド、イタリア、韓国 ルクセンブルク、オランダ、
ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルト
ガル、 スペイン、スウェーデン、スイス、英国、
アメリカ合衆国
・軍事目的に使用されること
が明らかな場合。
①貨物、技術が軍事目的
に使用されることを知った。
OR
②輸出、技術提供先が軍
事目的の開発を行っている
との情報があり、なおかつ
軍事目的の開発等に用い
られるおそれがないことが
明らかでない。
5
リスト規制対象貨物(概要その1)
項番
1
品目
武 器
項番
品目
項番
品目
項番
品目
(12)
数値制御工作機械等
(42)
光電子倍増管
(14)
複合材用の炉等
( 1)
銃砲・銃砲弾等
(13)
誘導炉・アーク炉・溶解炉等
(43)
中性子発生装置
(15)
ロケット用構造材料
( 2)
爆発物・発射装置等
(14)
アイソスタチックプレス等
(44)
遠隔操作のマニピュレーター
(16)
ロケット用加速度計・ジャイロ等
( 3)
火薬類・軍用燃料
(15)
ロボット等
(45)
放射線遮蔽窓・窓枠
(17)
ロケット用飛行・姿勢制御装置等
( 4)
火薬・爆薬の安定剤
(16)
振動試験装置等
(46)
耐放射線テレビカメラ・レンズ
(18)
ロケット用アビオニクス装置
( 5)
指向性エネルギー兵器等
(17)
ガス遠心分離機ロータ用構造材料
(47)
トリチウム等
(19)
航空機・船舶用重力計、重力勾配計
( 6)
運動エネルギー兵器等
(18)
ベリリウム等
(48)
トリチウム製造・回収・貯蔵装置
(20)
ロケット発射台・地上支援装置
( 7)
軍用車両・軍用仮設橋等
(19)
核兵器起爆用アルファ線源用物質等
(49)
白金触媒
(21)
無線遠隔測定・制御装置
( 8)
軍用船舶等
(20)
ほう素10
(50)
ヘリウム3
(22)
ロケット搭載用電子計算機
( 9)
軍用航空機等
(21)
核燃料物質製造用還元剤・酸化剤
3
化学兵器
(23)
ロケット用A/Dコンバータ
( 1)
軍用化学製剤の原料、軍用化学製剤
と同等の毒素の物質・その原料
(24)
振動試験装置等
( 2)
化学製剤用製造装置
(10)
防潜網及び魚雷防御網
(22)
アクチニド耐食性のるつぼ
(11)
装甲板・軍用ヘルメット・防弾衣等
(23)
ハフニウム等
(12)
軍用探照灯・制御装置
(24)
リチウム等
(13)
軍用細菌製剤・化学製剤等
(25)
タングステン等
( 1)
軍用細菌製剤の原料
(14)
軍用化学製剤用細菌株等
(26)
ジルコニウム等
( 2)
細菌製剤用製造装置
(15)
軍用火薬類の製造・試験装置等
(27)
フッ素製造用電解槽
4
(16)
兵器製造用機械装置等
(28)
ガス遠心分離機ロータ製造装置等
( 1)
原子力
2
3の2 生物兵器
ミ サイ ル
(24の2)
ロケット設計用の電子計算機
(25)
音波・電波等減少材等
(26)
ロケット用IC・探知装置等
5
先端材料
( 1)
フッ素化合物製品
ロケット・製造装置等
( 2)
ビニリデンフルオリドの圧電重合体等
(29)
遠心力式釣合試験機
無人航空機
( 3)
芳香族ポリイミドの製品
( 1)
核燃料物質・核原料物質
(30)
フィラメントワインディング装置等
( 2)
ロケット誘導装置・試験装置等
( 4)
Ti、Ai・合金成形工具
( 2)
原子炉・原子炉用発電装置等
(31)
レーザー発振器
( 3)
推進装置
( 5)
Ni、Ti合金・Mg合金等
( 3)
重水素・重水素化合物
(32)
質量分析計・イオン源
( 4)
しごきスピニング加工機等
( 6)
金属性磁性材料
( 4)
人造黒鉛
(33)
圧力計・ベローズ弁
( 5)
サーボ弁・推進薬制御装置用ポンプ・軸受
( 7)
ウランチタン合金・タングステン合金
( 5)
核燃料物質等分離・再生装置等
(34)
ソレイノイドコイル形超電導電磁石
( 6)
推進薬・原材料
( 8)
超電導材料
( 6)
リチウム同位元素分離用装置等
(35)
真空ポンプ
( 7)
推進薬の製造・試験装置等
( 9)
作動油等
( 7)
ウラン同位元素分離用装置等
(36)
直流電源装置
( 8)
粉粒体用混合機等
(10)
潤滑剤等
( 8)
周波数変換器等
(37)
電子加速器・エックス線装置
( 9)
ジェットミル・粉末金属製造装置等
(11)
振動防止用液体
( 9)
ニッケル粉等
(38)
衝撃試験装置
(10)
複合材料製造装置等
(12)
冷媒用液体
(10)
重水素・重水素化合物の製造装置等
(39)
ストリークカメラ・フレーミングカメラ
(11)
(13)
Tiのホウ化物・セラミックス半製品等
ウラン・プルトニウム製造用装置等
(40)
干渉計・圧力測定器・圧力変換器
(12)
ノズル
ノズル若しくは再突入機先端部製造装
置等
(14)
セラミックスの複合材料
しごきスピニング加工機等
(41)
核兵器起爆(試験)用貨物
(13)
アイソスタチックプレス等
(15)
ポリジオルガノシラン、ポリシラザン等
(10の2)
(11)
(1の2)
出典:安全保障貿易管理HP
6
リスト規制対象貨物(概要その2)
項番
品目
項番
品目
項番
品目
項番
品目
(16)
芳香族ポリイミド・ポリエーテルイミド等
(13)
周波数分析器
( 5)
反射鏡
( 2)
宇宙開発用飛翔体等
(17)
ビニリデンフルオリドの共重合体等
(14)
ネットワークアナライザー
( 6)
光学部品
( 3)
ロケット推進装置等
(18)
プリプレグ・プリフォーム等
(15)
原子周波数標準器
( 7)
光学器械・光学部品の制御装置
( 4)
無人航空機
ほう素・炭化ほう素・硝酸グアニジンニトロ
グアニジン等
(16)
半導体製造装置等
(7の2)
(17)
マスク・レクチル等
( 8)
ガスレーザー発振器等
( 5)
(18)
半導体基盤
( 9)
磁力計・磁場勾配計・校正装置
(1)から(3)まで若しくは15の(10)に掲
げる試験装置・測定装置・検査装置
等
(19)
6
材料加工
非球面光学素子
14
その他
( 1)
軸受等
(19)
レジスト
(10)
重力計・重力勾配計
( 2)
数値制御工作機械等
(20)
Al、Ga、Inの有機金属化合物等
(11)
レーダー等
( 1)
粉末状の金属燃料
( 3)
歯車製造用工作機械等
(21)
P、As等の水素化物
(12)
光反射率測定装置等
( 2)
火薬・爆薬成分、添加・前駆物質
( 4)
アイソスタチックプレス等
8
(13)
重力計製造装置等
( 3)
ディーゼルエンジン等
( 5)
コーティング装置等
(1)
(14)
光検出器等
( 4)
削除
( 6)
測定装置等
9
( 5)
自給式潜水用具等
( 7)
ロボット等
( 1)
伝送通信装置等
( 1)
加速度計等
( 6)
航空機輸送土木機械等
( 8)
フィードバック装置等
( 2)
電子式交換装置
( 2)
ジャイロスコープ等
( 7)
ロボット若しくはその制御装置等
( 9)
絞りスピニング加工機・しごきスピニング加
工機
( 3)
光ファイバー通信ケーブル等
( 3)
慣性航行装置等
( 8)
電気電導シャッター
( 4)
削除
( 4)
催涙剤・くしゃみ剤・散布等装置等
エ レク ト ロ ニク ス
( 5)
フェーズドアレーアンテナ
ジャイロ天測航法装置、衛星航法システム
電波受信機、航空機用高度計等
( 9)
7
( 1)
集積回路
( 2)
マイクロ波用機器又はミリ波用機器部分
品等
( 6)
( 3)
信号処理装置等
( 7)
(4)
超電導材料を用いた装置
(5)
(5の2)
コ ンピュ ータ
電子計算機
通信関連
監視用方向探知器等
11
( 5)
航法関連
(1)から(4)までの試験・製造装置等
15
機微品目
( 1)
無機繊維等
12
海洋関連
( 2)
電波の吸収材等
( 1)
船舶(潜水艇、水中船等)
( 3)
核燃源物質
暗号装置等
( 2)
船舶の部分品・付属品
( 4)
( 8)
情報伝達信号漏洩防止装置等
( 3)
水中回収装置
デジタル制御方式伝送通信装置(チャネ
ル数1,000以上)
超電導磁石
( 9)
削除
( 4)
水中カメラ等
( 5)
音波を利用した水中探知装置等
(6)
一次・二次・太陽電池
(10)
盗聴検知機能通信ケーブルシステム等
( 5)
水中ロボット
( 6)
宇宙用に設計した光検出器
(7)
高電圧用コンデンサー
(11)
(7)、(8)又は(10)の設計製造装置等
( 6)
密閉動力装置
( 7)
目標自動識別機能レーダー等
(8)
エンコーダ
10
( 7)
回流水槽
( 8)
単独潜水艇
(1)から(3)まで(5)若しくは(5の2)の設
計・製造装置等
センサー・ レーザー
(9)
デジタルビデオ磁気テープ記録装置等
( 1)
水中探知装置等
( 8)
浮力材
( 9)
防音装置
(10)
波形記憶装置
( 2)
光検出器・冷却器等
( 9)
閉鎖回路式自給式潜水用具等
(10)
ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン等
(11)
周波数シンセサイザーを用いた部分品
( 3)
センサー用の光ファイバー
(12)
信号発生品
( 4)
高速度カメラ
13
(1)
推進装置
ガスタービンエンジン等
出典:安全保障貿易管理HP
7
リスト規制対象貨物(具体例)
輸出令第3項
項番
項目
貨物等省令第2条
項番
項目
二(6) かくはん機 六(二) かくはん機であって、第一号に
該当するものに用いられるもの
又はその
のうち、内容物と接触するすべ
部分品
ての部分が次のいずれかに該
当する材料で構成され、裏打ち
され、又は被覆されたもの
イ ニッケル又はニッケルの含
有量が全重量の40パーセントを
超える合金
ロ ニッケルの含有量が全重量
の25パーセントを超え、かつ、ク
ロムの含有量が全重量の20
パーセントを超える合金
項番
(三)
外為令第5項
項目
セラミック又はその材
料となる物質の設計
又は製造に係る技術
であつて、経済産業
省令で定めるもの(対
応省令:貨物等省令
第17条(三))
項番
貨物等省令第17条
項目
(三) 外為令別表の五の項(三)の経済産業省令で定める技術は、セ
ラミックの材料となる物質又はセラミック(複合型のものを除く。)
であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る
技術(プログラムを除く。)とする。
一 セラミックの材料となる物質であって、次のイからハまでのす
べてに該当するもの
イ 次のいずれかに該当するものからなるもの
(一) ジルコニウムの単一又は複合酸化物及びシリコン又はア
ルミニウムの複合酸化物
(二) ほう素の単一窒化物(立方晶窒化ほう素に限る。)
(三) シリコン又はほう素の単一又は複合炭化物
ハ ふっ素樹脂
(四) シリコンの単一又は複合窒化物
ニ ガラス
ロ 金属不純物の含有量の全重量に占める割合が、次の数値
未満のもの
(一) 単一酸化物又は単一炭化物にあっては、○・一パーセン
ト
(二) 複合化合物又は単一窒化物にあっては、○・五パーセン
ト
ホ タンタル又はタンタル合金
ヘ チタン又はチタン合金
ト ジルコニウム又はジルコニウ
ム合金
六の二 前号に掲げるものの部分品で
あって、次のいずれかに該当す
るもの
イ インペラー
ロ ブレード
ハ シャフト
出典:安全保障貿易管理HP
ハ 次のいずれかに該当するもの
(一) 酸化ジルコニウムであって、粒子の径の平均値が一マイ
クロメートル以下のもののうち、径が五マイクロメートルを超える
粒子の重量の合計が全重量の十パーセント以下であるもの
(二) 粒子の径の平均値が五マイクロメートル以下であって、径
が十マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の十
パーセント以下であるもの((一)に該当するものを除く。)
(三) 長さと厚さの比が五を超えるプレートレット、長さと直径の
比が一○を超え、かつ、直径が二マイクロメートル未満のウイス
カー及び直径が一○マイクロメートル未満の繊維を有するもの
二 前号の物質からなるセラミック(研磨材を除く。)
8
キャッチオール規制
軍事目的に利用されることをチェックするためのリスト
軍事利用されるおそれを判断するためのチェックリスト
①輸入者、需要者又はこれらの代理人から当該貨物等の用途に関する明確な説
貨物等の用途・仕 明がある。
様
②需要者の事業内容、技術レベルからみて、当該貨物等を必要とする合理的理由
がある。
外国ユーザーリスト
No.
1
2
3
国名
Country
I国
I国
I国
企業名、組織名
Company, Organization
・■■■■ Industries
別名
Also Known As
・■■■■ Industries
懸念区分
Type of WMD
ミサイル、核
M,N
核
N
・■■■■ Atomic Energy Commission
・■■■■ Military Industries
・■■■■ Military Industries
③当該貨物等の設置場所又は使用場所が明確である。
貨物等の設置場所 ④当該貨物等の設置場所又は使用場所が軍事施設内若しくは軍事施設に隣接し
等の態様・据付等 ている地域又は立ち入りが制限されている等の高度の機密が要求されている地域
であり、かつ、その用途に疑わしい点があるとの情報を有していない。
の条件
※「外国ユーザーリスト」とは、軍事目的の開発などを行う(あるいは
行った)旨の記録のあった組織に関するリストである。
はい・いいえ・-
はい・いいえ・-
はい・いいえ・-
⑤当該貨物等の輸送、設置等について過剰な安全装置・処置が要求されていな
い。
はい・いいえ・-
⑥当該貨物等が使用される設備や同時に扱う原材料についての説明がある。
はい・いいえ・-
貨物等の関連設
備・装置等の条件・ ⑦異常に大量のスペアパーツ等の要求がない。
態様
化学、ミサイル
C,M
はい・いいえ・-
はい・いいえ・-
⑧通常必要とされる関連装置の要求がある。
はい・いいえ・-
⑨輸送時における表示、船積みについての特別の要請がない。
はい・いいえ・-
表示、船積み、輸
送ルート、梱包等 ⑩製品及び仕向地からみて、輸送ルートにおいて異常がない。
における態様
⑪輸送時における梱包及び梱包における表示が輸送方法や仕向地などからみて
異常がない。
⑫当該貨物等の支払対価・条件・方法などにおいて異常に好意的な提示がなされ
貨物等の支払対価 ていない。
等・保証等の条件
⑬通常要求される程度の性能等の保証の要求がある。
はい・いいえ・-
はい・いいえ・-
はい・いいえ・-
はい・いいえ・-
⑭据付、指導等の通常予想される専門家の派遣の要請がある。
はい・いいえ・-
⑮最終仕向地・製品等についての、過度の秘密保持の要求がない。
はい・いいえ・-
外国ユーザリスト
掲載企業・組織
⑯外国ユーザリスト(平成17・03・30貿局第6号)に掲載されている企業・組織向け
の取引については、リストに記載されている当該需要者の関与が懸念されている大
量破壊兵器の種別(核兵器、生物兵器、化学兵器、ミサイル)と、輸出する貨物等
の懸念される用途の種別(「大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの強い
貨物例について」(平成17・03・30貿局第7号)等を参照のこと)が一致しない。
はい・いいえ・-
その他
⑰その他、取引の慣行上当然明らかにすべき事項に関する質問に対して需要者か
らの明確な説明がないこと等、取引上の不審点がない。
はい・いいえ・-
据付等の辞退や秘
密保持等の態様
安全保障貿易管理HPの記載を基に編集
9
参考事例
事例1(輸出:リスト規制): 海外の大学との共同研究(非軍事目的)のため、攪拌装置を海外の研究室
に持ち出したい。
<判断手法>
輸出令別表第3項(二)6及び貨物等省令第2条(六) に、軍用の化学製剤の製造用装置として内容物
が接触する部分がニッケル、フッ素樹脂などの化合物でコーティングされている攪拌機が記載されている。
よって上記特定の化合物でコーティングされている攪拌機については許可申請が必要。
事例2(技術提供:リスト規制):セラミック材料を製造する技術をメールで海外企業に技術提供したい。
<判断手法>
外為令別表第5項(三)及び貨物等省令第17条(三) に、規制対象となるセラミック材料が記載されてい
る。よって、セラミック材料が貨物等省令第17条(三)の仕様を満たしていれば許可申請が必要。
事例3(輸出:キャッチオール規制):遠心分離機(リスト規制対象外)を輸出したい。
<判断手法>
①輸出先が米国の場合
キャッチオール規制適用外の国に該当するので許可申請は不要。
②輸出先がI国のA社の場合(A社は外国ユーザーリストに掲載されている。)
輸出先がキャッチオール規制の対象となっているので、チェックリスト等を用いて軍事目的に使用される
おそれがあるかどうか判断。軍事利用されるおそれを判断するためのチェックリストで「いいえ」に該当す
る項目があれば許可申請が必要。
10
許可申請が不要な取引
公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取
引であって、以下のいずれかに該当するものについては、許可申請は不要。




新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不
特定多数のものに対して公開されている技術を提供する取引。
学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可
能な技術を提供する取引。
ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引。
学術発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技
術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引。
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手続き及びその他
1.手続きについて
許可申請が必要であると判断された場合は、申請に必要な書類を、輸出あるい
は技術提供前に、経済産業局あるいは安全保障貿易審査課に提出。(審査期間
は2~3週間程度。)
2.罰則について
(1)対象貨物・役務価格の5倍以下の罰金
(2)5年以下の懲役
(3)3年以内の貨物輸出・技術提供の禁止
3.安全保障貿易に関する情報等
安全保障貿易管理HP:http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
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